不登校児童生徒等支援事業に係る公募型プロポーザルを実施します

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2026年04月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
不登校児童生徒等支援事業に係る公募型プロポーザルを実施します- 1 -船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託に係るプロポーザル実施要領船橋市不登校児童生徒等支援事業(以下、「本事業」という。 )業務委託の内容ならびに同業務に係る公募型プロポーザルの各種手続き、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。 1.業務の目的不登校による様々な課題や困難を抱えている児童生徒及びその保護者に対して、相談対応及び安心して過ごせる居場所の提供等を行うことにより、当該児童生徒及びその保護者を孤立から守り、当該児童生徒の社会的な自立につなげることを目的とする。 2.業務概要(1)業務名 船橋市不登校児童生徒等支援事業業務(2)業務場所 地域子育て支援課が指定する場所(3)業務内容 別添「船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託仕様書」のとおり(4)業務委託期間 契約締結日から令和10年3月31日まで(5)業務実施期間 令和8年8月18日から令和10年3月31日まで3.プロポーザル方式により受託候補者を特定する理由及びプロポーザル方式の方法本事業は実施にあたり、専門性を有することが必要であることと、実施にあたり事業者の経験・実績が求められることから、優れた提案を行う事業者を受託候補者として選定する必要がある。 上記のことから、船橋市業務委託プロポーザル実施要綱第3条第1号及び第2号に該当するものとして、公募型プロポーザルを採用するものである。 4.参加資格要件本プロポーザルに参加しようとする者は、以下の全ての要件を満たす団体であること。 なお、共同事業体で応募する場合は、応募及び事業に必要な諸手続き等を一貫して担当する代表者(以下「代表構成員」という。 )をあらかじめ選定するとともに、構成員全てを明らかにし、構成員間における協定書等において、各々の役割分担や事故が起きた場合の責任の所在等を明確にすること。 また、構成員全てが以下の全ての要件を満たす団体であること。 (1)過去5年間において、不登校などの困難を抱えているこどもの居場所の運営業務又はこども及び保護者の相談対応業務の実績がある者。 (2)本市の業務委託の競争入札参加資格を有していること。 ただし、本市の競争入札参加資格を有していない場合は、次に掲げる事項の書類を提出すること。 - 2 -ア 登記事項証明書(写し可)イ 印鑑証明書 (写し可)ウ 直近1年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)エ 納税証明書(国税・県税)(写し可)国税 法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)県税 千葉県内に事業所を有する者:千葉県税の完納証明書(納税証明書その2)(3)地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 (4)参加申込書の提出期限から受託候補者の特定までの間に、船橋市建設工事請負業者等指名停止措置要領による指名停止、船橋市建設工事等暴力団対策措置要綱による指名除外及び船橋市入札参加有資格実態調査実施要領に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。 5.スケジュール本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。 内容 時期公募開始 令和8年4月1日(水)質問受付期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月15日(水)実施場所見学申込期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月7日(火)質問への回答 令和8年4月17日(金)参加申込書受付期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月28日(火)参加資格結果通知 令和8年4月30日(木)企画提案書受付期間 令和8年4月30日(木)~令和8年5月19日(火)面接審査(プレゼンテーション) 令和8年6月11日(木)選定結果の通知及び公表 令和8年6月16日(火)※日程は都合により変更する場合がある。 6.実施場所の見学実施場所について見学希望がある場合は、次のとおり見学申込を受け付ける。 なお、実施場所は事業開始前までに本事業の専用スペースとして、設備等の改修工事を行う予定であり、見学時点では未着工の状態となる。 (1)実施場所 高根台児童ホーム住所:〒274-0065 千葉県船橋市高根台2-2-2※駐車場がないため、公共交通機関等を利用し参加すること。 (2)申込方法 電子メールでのみ受け付ける。 見学申込の旨を記載し、件名は『【社名】事前見学申込(船橋市不登校児童生徒等支援事業)』とし、本文に業者名・担当部署・担当者名・電話番号・メールアドレスを記載すること。 地域子育て支援課メールアドレス(jidoikusei@city.funabashi.lg.jp)- 3 -(3)申込期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月7日(火)午後4時必着※なお、市からの受信確認メールが令和8年4月8日(水)正午までに届かない場合は、問い合わせること。 (4)日程通知 令和8年4月8日(水)メールにて通知見学は令和8年4月15日(水)までの間で実施するものとし、見学中に本プロポーザルに関する仕様等の質問は受け付けないものとする。 7.質問及び回答本要領及び仕様書について質問がある場合は、次のとおり質問を受け付ける。 ただし、本業務に係る企画提案書の作成、提出に必要な事項及び業務実施に係る条件に限るものとし、評価及び審査に係る内容など、本業務の実施に必要ないと判断される質問は受け付けない。 (1)提出方法 電子メールでのみ受け付ける。 『質問票(船橋市不登校児童生徒等支援事業)』を入力し電子メールに添付。 件名は『【社名】質問票(船橋市不登校児童生徒等支援事業)』とし、本文に業者名・担当部署・担当者名・電話番号・メールアドレスを記載すること。 地域子育て支援課メールアドレス(jidoikusei@city.funabashi.lg.jp)(2)提出期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月15日(水)午後4時必着※なお、市からの受信確認メールが令和8年4月16日(木)正午までに届かない場合は、問い合わせること。 (3)回答日時 令和8年4月17日(金)※質問および回答内容は、質問者を特定する部分を除き、すべて市ホームページ上の下記アドレスに掲載し、公表する。 (https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/nyusatsu/001/p144637.html)8.参加申込(1)申込方法 提出書類を期限内に地域子育て部地域子育て支援課に提出する。 (2)提出書類 別紙『船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託に係るプロポーザル参加申込書類一覧』を参照。 (3)提出部数 1部(4)提出場所 船橋市地域子育て部地域子育て支援課(船橋市湊町2-10-25 本庁舎4階)(5)提出期間 令和8年4月1日(水)~令和8年4月28日(火) 午後5時必着(6)提出方法 【持参の場合】(4)に記載した提出場所に土曜日、日曜日及び祝休日を除いた平日の午前9時から午後5時の間に持参する。 - 4 -【郵送の場合】宛先:〒273-8501 船橋市湊町2-10-25宛名:船橋市役所地域子育て部地域子育て支援課※郵送方法は書留とし、提出期間最終日の午後5時必着とする。 (7)結果通知 令和8年4月30日(木)までに参加申込者宛て電子メールにて通知する。 9.企画提案書等の提出(1)提出方法企画提案書等を用意して、期間内に地域子育て部地域子育て支援課に提出する。 (2)提出書類別紙『船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託に係るプロポーザル参加申込書類一覧』を参照。 (3)書類作成等に係る留意点① 企画提案にあたっては、本実施要領及び仕様書を熟読し、これらを遵守すること。 ② 1事業者につき1提案とし、複数の提案書が提出された場合は、失格とする。 ③ 文字は横書き11ポイント以上とする。 ④ 提出期限後の書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 ⑤ 各様式は特に指定がない場合は令和8年4月1日現在で記入すること。 ⑥ 使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法を用いるものとする。 ⑦ 提出書類等は、返却しない。 ⑧ 提出書類等の著作権は参加事業者に帰属するが、船橋市情報公開条例(平成14年船橋市条例第7号)の規定により情報公開請求があった場合は、提出書類等を公開する場合がある。 ⑨ 企画提案書についてはプロポーザル方式実施のため使用するものとし、船橋市に無断でその他の目的のために使用することはできない。 (4)提出部数 企画提案書11部(正本1部、副本10部)※A4版縦型フラットファイル(色指定なし)に左閉じとする。 ※副本は正本の複写とすること(5)提出場所 船橋市地域子育て部地域子育て支援課(船橋市湊町2-10-25 本庁舎4階)(6)提出期間 令和8年4月30日(木)~令和8年5月19日(火)午後5時必着10.面接審査の開催(1) 実施日 令和8年6月11日(木)(2) 場所 船橋市役所内 ※具体的な時間及び場所は後日通知する。 (3) 出席者 1事業者につき3名以内。 3名のうち、少なくとも1名は配置を予定している事業責任者の職員- 5 -が出席すること。 なお、コンサルタント等、参加事業者の職員ではない専門家等の参加は認めない。 (4) 実施時間 1事業者あたり60分以内(提案40分以内、質疑応答20分以内)※上記時間には、事業者の入替時間及び準備時間を含まない。 (5) 設備 机・椅子・電源・スクリーン・RGBケーブル・HDMIケーブル・モニターは使用可。 それ以外の物品については、参加事業者の負担において用意すること。 ※PCを使用する場合は事業者が用意すること。 (6) 提案方法 提出した企画提案資料に基づいて提案する。 ただし、参考となる資料の上映等、プレゼンテーション用に新たな資料を一部使用することは可能とする。 11.提案限度額30,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。 以下同じ。 )※この金額は、契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものである。 12. 失格要件次に掲げるいずれかに該当した場合には、失格とする。 (1)参加申し込み後、契約日までの間に参加資格要件を満たさなくなった場合(2)提出書類に虚偽の記載があった場合(3)本要領で示された提出書類の期限、提出場所及び提出方法ならびに書類作成上の留意事項に適合しない場合(4)プレゼンテーション開始時間までに会場に来なかった場合(5)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合13.審査及び選定方法(1)審査「船橋市不登校児童生徒等支援事業業務受託者選定に係る評価委員会」において、非公開で実施する。 (2)選定方法審査は、参加事業者から提出された提案書及び参加事業者からのプレゼンテーションを受け、別紙『船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託に係るプロポーザル評価基準』に定める評価方法及び評価基準に基づき、最も適していると認められる参加事業者を受託候補者として選定する。 なお、この選定はあくまで「受託候補者を特定」するものであり、契約行為ではない。 14.選定結果の通知及び公表- 6 -選定結果は、令和8年6月16日(火)までに、全参加事業者に対して電子メールにて通知するとともに、市ホームページで公表する。 公表する項目は、評価項目・点数配分・参加業者名・採用結果(大項目の点数及び合計点数)。 ただし、受託候補者以外の参加事業者と採点結果は対応させない。 (参加事業者が2者の場合にあっては、採点結果のみ公表し、参加事業者名は公表しない。 )15.契約に関する基本事項(1)契約の締結① 本プロポーザルにより特定された受託候補者と業務内容及び契約金額等について協議し、協議が整ったときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約の手続きにより契約を行う。 ② 契約対象となる業務内容は、企画提案書を基本とするが、企画提案書の内容に拘束されるものではない。 本業務の仕様書は受託候補者が提出した企画提案書等をもとに作成するが、本業務の目的達成のために必要と認められる場合には、市と受託候補者との協議により、提案内容を一部変更した上で仕様書を作成することがある。 ③ 受託候補者が契約締結時までに「4.参加資格要件」のいずれかに該当しなくなった場合や、事故等の特別な事由により契約締結が不可能となった場合などは、「13.審査及び選定方法」による審査において総得点の高い者から順に、契約締結の相手方とする。 ④ 受託者は、受託した業務の全てを第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 (2)契約保証金について契約の相手方は、船橋市契約規則第32条第1項の規定に基づき、契約保証金を、契約締結前に納付しなければならない。 ただし、同第34条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 16.プロポーザルの辞退参加申込書の提出後、本プロポーザルを辞退する時は、辞退届をプレゼンテーション実施日の3日前までに提出すること。 なお、様式については、辞退の意向が示された時に提示する。 17.その他(1)本プロポーザルに係る費用については、すべて参加事業者負担とする。 (2)受託候補者と特定されたことをもって、契約締結を確定するわけではなく、仕様の協議により訂正・追加・削除を行い確定させた後、同者と1者随意契約を行い、契約書の取り交わしをもって契約成立となる。 また、提案内容が全て仕様に盛り込まれるわけではないことに留意すること。 - 7 -(3)参加事業者は、受託候補者特定後、本プロポーザルに係る要領等の内容について、錯誤等を理由に異議を申し立てることができない。 (4)参加事業者が1者であっても、評価を行い、受託候補者として適当でないと認められる場合には、受託候補者と特定しないことがある。 (5)本プロポーザルにおいて提出された企画提案書等の書類は、船橋市情報公開条例の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。 なお、個人情報等の不開示情報についてはこの限りでない。 18.プロポーザルに関する連絡先(事務局)船橋市役所 地域子育て部地域子育て支援課担 当:谷岡・細川所在地:船橋市湊町2-10-25 本庁舎4階※郵送の場合には、「〒273-8501 船橋市湊町2-10-25船橋市役所 地域子育て部地域子育て支援課」あて電 話:047-436-2956メールアドレス:jidoikusei@city.funabashi.lg.jp附則(施行日)この要領は、令和8年4月1日から施行する。 (失効日)この要領は、契約締結の日をもって、その効力を失う。 1船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託仕様書業 務 名 船橋市不登校児童生徒等支援事業業務委託期間 契約締結日から令和10年3月31日まで1. 業務の目的不登校による様々な課題や困難を抱えている児童生徒及びその保護者に対して、相談対応及び安心して過ごせる居場所の提供等を行うことにより、当該児童生徒及びその保護者を孤立から守り、当該児童生徒の社会的な自立につなげることを目的とする。 2. 対象者船橋市在住の不登校の小中学生(以下「不登校児童生徒」という。 )及びその保護者3. 実施場所高根台児童ホーム(船橋市高根台2-2-2)(以下、「児童ホーム」という。 )2Fの専用スペース(7.2m×2.7m)にて実施予定。 専用スペースは別添1のイメージ図のとおり、3つのスペース(相談スペース、事務スペース、居場所スペース)に分かれている。 4. 業務内容受託者は、不登校児童生徒及びその保護者に対し、次に掲げる業務を実施する。 また、各支援での記録を作成し、市へ報告すること。 (1) 保護者への支援ア 保護者からの相談対応不登校児童生徒の保護者からの相談に応じ、不登校児童生徒への接し方に対する支援や、不登校児童生徒の養育に必要な知識や公的支援の情報の提供などを行う。 相談対応は、対面・電話・オンライン等の利便性の高い複数の方法で実施すること。 なお、対面での相談は原則、専用スペース内で実施することとするが、市と協議の上、より効果的な支援が可能であると認められる場合には、別施設等での相談対応も可能とする。 また、事前予約制で実施する等、適切な時間で対応できるよう配慮すること。 イ 保護者会の開催同様の悩みを抱える保護者同士の交流を図り、孤独感を軽減するため、4半期に1回以上、保護者会を開催し、情報交換・共有の場を提供する。 なお、保護者会の参加対象は、原則、本事業の支援を利用している又は利用したことがある保護者とする。 また、開催形式については、効果的であると認められる形式で市と協議の上、2開催する。 (2) 不登校児童生徒への支援ア 不登校児童生徒からの相談対応不登校児童生徒からの相談に応じ、困りごとや悩み事の解消に向けた支援を行う。 相談対応は、対面・電話・オンライン等の利便性の高い複数の方法で実施すること。 イ 居場所の提供不登校児童生徒が安心して過ごすことができる居場所の提供を行う。 不登校児童生徒が自由に利用できるよう、個々の状況に応じた支援を提供する。 1日の利用定員は設けないが、運営上支障がある場合は市と協議の上、実施方法を検討する。 なお、居場所を利用できる者は、事前に利用登録を行った者(以下「利用登録児童生徒」という。 )とする。 ウ 生活習慣の支援不登校児童生徒の相談対応や利用登録児童生徒の居場所の利用にあたり、必要に応じて健康管理や身だしなみ、挨拶や他人との接し方を身に着けるための生活習慣の支援を行う。 エ 体験活動等の提供体験を通じて他者との交流機会を創出するため、創作活動等の体験活動を行う。 なお、体験活動の参加対象は、利用登録児童生徒とする。 また、市と協議の上、適切な支援であると認められる場合には、本仕様書上の開設時間や実施場所にかかわらず実施できるものとする。 活動にかかる費用については原則、利用者から徴収しないこととするが、より効果的な支援と認められる取組のうち、実費相当額を徴収することが妥当と判断できる場合は、市と協議の上、実費相当額程度を徴収することができる。 オ 児童ホーム利用時の活動補助利用登録児童生徒が居場所利用時に児童ホームの設備等を併せて利用する際には、状況に応じて見守りや活動の補助を行う。 また、児童ホーム利用時には、児童ホームの入館手続きを必ず行うよう指導する。 (3) 不登校児童生徒の居場所利用登録にかかる申請受付受託者は、不登校児童生徒の居場所利用にあたり、申請受付から参加案内にかかる以下の事務を実施する。 ① 利用を希望する不登校児童生徒又はその保護者からの問合せに対応② 居場所の事前見学の案内、日程調整③ 事前見学の実施利用を希望する不登校児童生徒及びその保護者が一緒に参加するものとする④ 事前見学後、利用希望者が、市オンライン申請システムにて利用登録申請を行う際に、必要に応じて申請の補助を行う3⑤ 市から利用可否決定通知書をデータにて受領⑥ 利用登録申請を行った者へ利用可否決定通知書を送付⑦ 利用登録児童生徒及びその保護者に対し面談を実施⑧ 利用登録児童生徒が居場所の利用開始(4) 関係機関等との連携受託者は、不登校児童生徒及びその保護者への支援に際し、必要に応じて、関係部署や関係機関と連携を図ること。 また、必要に応じて、不登校児童生徒が学籍を置く学校と連携を図ること。 (5) その他上記の他、不登校児童生徒及びその保護者にとって効果的であると認められる支援を市と協議の上、実施する。 5. 実施方法本事業は次に掲げる方法で実施する。 (1) 実施期間令和8年8月18日から令和10年3月31日※利用登録児童生徒の居場所利用開始日は令和8年9月1日とする。 (2) 業務時間ア 開設時間対象者が専用スペ―スを利用できる時間は11:00~15:00とする。 イ 事前準備・報告等にかかる業務時間開設時間とは別に、児童ホームの開館時間である9:00~17:00の間は専用スペース内で事前準備や報告等の業務を実施することを可能とする。 また、事前に市の承諾を得たうえで、児童ホーム以外の執務場所で事前準備や報告等の業務を行うことは差し支えない。 ただし当該業務時間にかかる費用は契約した委託料に含めるものとする。 (3) 実施日数業務実施期間内にて児童ホーム休館日(月曜日・祝休日・12月29日から1月3日まで、祝休日が月曜日の場合は翌日も休館)を除いた、火曜日~金曜日、土日のいずれかを含み概ね週5日以上開設すること。 なお、実施期間内に、390日以上実施する必要があることに留意すること。 (4) 事業周知受託者は、契約後から市と協議の上、本事業の案内チラシを作成し、市が指定する日時・方法により、2,000部納品する。 併せてデータでも納品すること。 (5) 事業改善受託者は、不登校児童生徒及びその保護者に対し、相談・居場所支援終了時又は年4度末のいずれかにアンケートを実施すること。 なお、結果を分析した報告書を年度ごとに市へ提出し、事業改善に活用すること。 6. 業務実施体制(1) 配置職員受託者は、事業実施にあたり、開設時間11:00~15:00において、不登校児童生徒及びその保護者の対応を行う者を常に3名以上配置すること。 配置する職員は、相談業務や福祉・教育・心理・障害等に関する知識を有し、不登校児童生徒及びその保護者の相談対応や支援業務の経験、実績が十分にある者とする。 ア 事業責任者(1名以上)事業の統括、進捗管理を行い、市とやり取りする者。 各種報告業務を行うほか、会場での進捗管理・安全管理等を行う。 イ 支援相談員(2名以上)専用スペースにて不登校児童生徒及び保護者の相談対応、見守りを行う。 事業責任者との兼務も可能とする。 (2) こども性暴力防止法への対応令和8年12月25日に施行となる、こども性暴力防止法に則り、こどもへの性暴力を防ぐための取組の実施、法第19条及び第21条に基づく国の認定を受けることに努めること。 (3) 市との連絡体制受託者は、円滑な運営を行うために、開設時間の他に連絡が取れるよう、市と協議の上、連絡体制を整えること。 また、緊急時の連絡先についても市へ共有すること。 7. 備品・設備等(1) 備品・設備受託者は、本業務の実施にあたり市で専用スペースに用意している備品以外に必要に応じて備品を用意すること。 また、児童ホーム内の設備を使用する際は、児童ホームの受付を別途行い、利用ルールに従い使用すること。 2F専用スペース内の設備(市で用意する備品)相談スペース 相談机/イス事務スペース事務机/事務イス/掃除機/プリンタ/鍵付き書類棚/掛け時計/シュレッダー/無線電話端末2台/インターホン居場所スペースソファー/ハイテーブル/ハイチェア/壁掛けモニター/収納棚/間仕切り棚/5(2) 回線関係受託者は通信環境について、下記の内容に準じ利用の上、業務を実施すること。 ア 電話関連市で用意した端末にて電話対応を実施すること。 2回線同時利用可能。 イ ネットワーク環境専用スペース内で利用するネットワークについては、市が用意するものとし、利用登録児童生徒が利用するネットワークと受託者が利用するネットワークについては、同一のネットワークを使用しないこと。 (3) 設備の原状回復受託者は児童ホーム及び専用スペース内の設備について、利用ごとに清掃等を行い、原状回復すること。 本事業の実施によって発生するゴミ等の処理については市の指示に従い処理すること。 (4) 鍵の貸し出し市は受託者に対し、委託業務期間中は必要に応じて、児童ホームの鍵の貸し出しをするものとし、受託者は、借用した鍵の適正な使用及び厳重な管理に努めること。 8. 保険の加入受託者は、当該事業実施にあたり利用者やその他第三者、児童ホーム及び専用スペースに損害を与えた場合、その損害を賠償すること。 このために必要な損害保険等に加入すること。 9. 事業計画書及び事業報告書等の提出(1) 事業計画実施期間当初に以下の書類を市に提出しなければならない。 なお、変更が生じた際は、その都度、市に変更箇所を報告すること。 ア 年間スケジュール(開設日・時間、保護者会・体験活動等の内容)イ 業務従事者名簿(経歴含む)(2) 月間報告ヘッドホン/デスクライト/スピーカー児童ホーム内の設備(別添2に記載)1F乳幼児室/体育室/卓球室/多目的室/トイレ2F集会室(一部が本事業の専用スペース)/図書室6毎月終了後、市が指定する期日までに、次の内容が記載された「事業報告書(月間)」を市に提出し、月1回以上打合せの場を設け、報告しなければならない。 ア 利用状況(相談件数、利用者別活動状況、相談記録等)イ 職員出勤状況ウ 不登校児童生徒の居場所支援にかかる相談受付状況エ 保護者会、体験活動等の報告書(実施後に報告)(3) 年間報告年度終了時に、次の内容が記載された「事業報告書(年間)」を、市が指定する期日までに提出しなければならない。 ア 利用状況(年次)イ アンケート調査結果ウ 事業の効果及び改善点等(4) 在籍校への報告在籍校への報告を希望する利用登録児童生徒の居場所利用があった際には、在籍校への報告が別途必要であることから、報告方法等、市と協議の上、対応すること。 (5) その他上記の他、市が必要と認める事項について、受託者と相談の上、提出を求めることができる。 10. システムのセキュリティ基準について受託者は、オンラインによる相談や体験活動等の申込管理等でオンラインのシステムを使用する際に、セキュリティ環境について船橋市の提示する外部サービス選定基準等を参考にするなど、個人情報の取扱いに十分に配慮すること。 11. 委託料の請求等について(1) 請求及び支払いの回数は、市と受託者にて協議の上、決定する。 (2) 市は請求書の受理後30日以内に委託料の支払いを行う。 12. 苦情・緊急時の対応等(1) 利用者との間で生じた苦情、トラブルへの対応は受託者が責任を持って対応し、書面にて市へ報告すること。 (2) 不測の事態(震災等)に対して連絡体制などを整理した対応マニュアル等を作成し、市へ提出すること。 不測の事態が生じた際、市の指示に従い、利用者の人命を第一に、安全確保に努めること。 (3) 緊急事態が発生した場合は、速やかに市へ詳細を報告すること。 713. 休止対応特別警報等により、事業実施が難しいと見込まれる場合、受託者は市に確認の上、休止する。 その場合、不登校児童生徒及びその保護者へ連絡を早急に行うものとする。 その他、休止についての対応は市の指示に従うこと。 14. 守秘義務及び個人情報の保護受託者は、業務を行うに当たり、個人情報の適切な管理のために以下の事項を遵守しなければならない。 (1) 個人情報の保管及び管理について、漏えい、き損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 (2) 受託者は、仕様書記載の場所以外において事務を処理する場合には、あらかじめ市の承諾を受けることとし、当該事務を処理しようとする場所から個人情報を持ち出してはならない。 (3) 業務目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。 (4) 市の指示又は承諾があるときを除き、市から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。 (5) 個人情報の授受は、市の指定する方法により、市の指定する職員と受託者の指定する者の間で行うものとする。 (6) 業務を処理するために船橋市から提供され又は受託者が作成又は取得した個人情報が記録された文書等を、業務が終了したときは直ちに市に引き渡さなければならない。 ただし、市が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。 (7) 業務に従事する者に対し、業務に従事しているとき及び従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知するとともに、業務に従事する者の監督を適切に行わなければならない。 (8) 受託者は、個人情報を取り扱う従事者を明確にし、市から求められた場合には報告しなければならない。 (9) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、市に報告しなければならない。 (10)業務を第三者に再委託(当該再委託につき順次にされる委託を含む。 以下同じ。 )してはならない。 (ただし、あらかじめ書面により市の許諾を得たときはこの限りではない。 この場合において、受託者は、再委託先事業者が本件契約の各条項に規定する受託者の義務と同様の義務を負う旨を担保する規定を含む再委託契約を締結するものとし、市が受託者に対して提出を求めた場合、再委託先事業者が当該義務を負うことが確認できる部分の写しを提出しなければならない。 )(11)本仕様書に違反する事態が生じ、若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取り扱いに関し苦情等があったときは、直ちに市に報告するとと8もに、市の指示に従うものとする。 (12)受託者は、契約内容の遵守状況について、市が求めた場合には報告するものとし、その内容に変更のあった場合は随時報告するものとする。 (13)受託者は、受託者(又は再委託先事業者)の責めに帰する理由により、個人情報が漏えい又は破損する等、市又は第三者に損害を与えたときは、賠償義務を負うものとする。 (14)市は、必要があると認めるときは受託者に対して実地の調査を行うとともに、必要な資料の提出を求めることができるものとする。 15. 業務の引継ぎ本業務委託期間が満了するとき、又は本業務に係る契約書に基づき契約を解除するときは、受託者は業務の実施に関する留意事項等をとりまとめた引継書を作成し、市が指定する期限までに提出するものとする。 なお、市が引継を完了していないと認めた場合は、委託期間終了後であっても無償で引継ぎを行うこと。 市は、受託者が上記の規定に違反し損害を生じた場合には、その賠償を受託者に求めることができる。 16. その他(1) 事業責任者及び支援相談員は、本事業の関係者であることがわかるよう、児童ホームへ入館するときから名札を着用すること。 (2) 受託者は、公共施設の利用マナー・ルールを遵守し、他の利用者への配慮を怠らないこと。 (騒音、トイレ等の施設設備の使用方法など)(3) 本事業で使用する消耗品の用意及び補充については、原則受託者の負担とする。 (4) 本仕様書に定めのない事項については、都度市と受託者で協議の上、決定するものとする。
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入札資料
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