【企画競争】(RE-00000)QSTパンフレットの制作【掲載期間:2026年4月10日~2026年5月10日】

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location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2026年04月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
【企画競争】(RE-00000) QSTパンフレットの制作【掲載期間:2026年4月10日~2026年5月10日】1企画競争公募1.企画競争に付する事項(1)件名QSTパンフレットの制作(2)事業の目的本件は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。 )の事業内容を広く関係機関や一般の方に紹介するためのパンフレットを制作する。 (3)事業の内容(1)QSTパンフレットの制作受注者は、発注者が提供する記事、画像を基本に、事前に発注者と協議した上でQSTパンフレットのデザイン・レイアウト等を行うこと。 制作に関する詳細は別添仕様書4.のとおり。 (2)納品受注者は、制作した印刷した印刷用版下データを発注者へ提出すること。 納品に関する詳細は別添仕様書5.のとおり。 2.企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構契約事務取扱細則第11条の第1項の規定に該当しない者であること。 (3)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)令和8年度全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 (5)当機構が別に指定する誓約書にて暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 公告期間:令和8年4月10日~令和8年5月10日23.公募要領等の交付場所及び交付方法(1)公募要領等の交付場所〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財務部契約課 養老 美菜電話:043-206-3015、FAX:043-251-7979E-mail:nyuusatsu_qst@qst.go.jp(2)公募要領等の交付方法上記3.(1)に記載の交付場所又は電子メールにより交付する。 ただし、交付は、土曜、日曜、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日8:30~17:00に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「公告日、事業名、当機構担当者名、貴社名、住所、担当者所属、氏名、電話、FAX、E-Mail」を記載し、上記3.(1)のメールアドレスに送信すること。 交付の受付期限は令和8年5月10日(日)の17:00までとする。 (3)説明会の開催日時及び開催場所開催日時:令和8年4月20日(月)14:00開催場所:国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部(千葉地区)入札事務室4.企画提案書の提出方法(1)企画提案書の提出方法(送付又は持参とする)①郵送する送付の場合は、簡易書留、宅配便等で提出送付すること。 ②書類は、紙媒体7部、電子媒体1部を提出すること。 なお、原本1部はそれぞれの表紙に社名を記載し、社印を押印し、担当者とその連絡先を記載すること。 写し6部は、社名や商標、マーク等の提案者を認識できるものを表示しないこと。 (2)企画提案書の提出期限令和8年5月11日(月)17:00必着(3)提出先上記3.(1)に同じ4.事業規模(予算)及び採択数別紙、公募要領による。 5.選定方法等別に定めた審査基準及び公募要領等に基づき、審査委員会において行う。 36. その他(1)本件に関するその他必要事項については、公募要領等によるものとする。 (2)本件に関して質問がある場合には、令和8年4月23日(木)17:00までに、上記3.(1)(1) 公募要領等の交付場所 宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は令和8年4月30日(木)中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件に関するその他必要事項については、公募要領等によるものとする。 (本事業に関する問い合わせ先)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構国際・広報部 国際・広報課 韓 景奈電話:043-206-3025E-mail:info@qst.go.jp1仕 様 書1.件名 QSTパンフレットの制作2.⽬的 国⽴研究開発法⼈量⼦科学技術研究開発機構(以下「QST」という。 )の事業内容を広く関係機関や⼀般の⽅に紹介するためのパンフレットを制作する。 3.パンフレットの仕様(1)⽇本語版及び英語版(2)ページ数:40⾴(3)サイズ:A4版4.業務内容QSTが提供する記事、画像をもとにパンフレットの制作のためのデザイン・レイアウト、記事の校正、イラストの作成、提供した画像の⾊味調整・トリミングを⾏い、パンフレットの原稿ファイルを制作すること。 これらの業務について、QSTの事業内容等や記事の意図を、QST担当者との打合せ等により、事前に⼗分把握した上で⾏うこと。 (1)構成・デザイン・レイアウト次に⽰す要素を満たしたうえで、表紙も含めパンフレット全体の構成・デザイン・レイアウトを⾏う。 QSTがこれまでに発⾏したパンフレットや広報誌の記事を最⼤限活⽤して⾏うこと。 最終的な構成はQST担当者と協議のうえ決定すること。  理事⻑ごあいさつ+パーパス(⾒開き2ページ) QSTの基本スキーム+拠点&研究所体制の図(⾒開き4ページ) 最新トピック(最⼤4ページ以上) 9研究所の活動(2ページ×9研究所) ⼤型施設の紹介(2ページ) ⼈材育成→⼤学院⽣、若⼿研究者向け(2ページ以上) 働きやすい職場→事務職、技術職採⽤(2ページ) 産学連携、HPへの誘導を中⼼に→企業向け(1ページ) 基礎データ(1ページ)(2)記事などの校正QST が提供した記事のうち⽇本語についての校正を⾏うこと。 ただし、最終的な記載についてはQST担当者と協議のうえ決定すること。 2(3)イラストの作成全体デザインや個々の記事の中で、必要となるイラストを作成すること。 (4)提供した画像の⾊味調整・トリミングQST が記事とともに提供する画像について、発⾊が不⼗分である場合などは必要に応じて⾊味の調整を⾏うこと。 (5)原稿ファイルの形式原稿ファイルは Adobe Illustrator で作成すること、ただし、フォントは Windows とmacOSで共通して使⽤できるフォントを選択すること。 5.納品について(1)納品物完成したパンフレット原稿ファイル(印刷⽤版下データ)(2)納品⽅法6.(1)の電⼦データを納品すること。 (3)納期令和8年8⽉31⽇(⽉)(4)納⼊場所:千葉県千葉市稲⽑区⽳川4-9-1QST 国際・広報部 国際・広報課6.検査QST担当者が所定の要件を満たしていることを確認したことをもって検査合格とする。 7.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標ワーク・ライフ・バランス等の取組以下のいずれかの認定等⼜は内閣府男⼥共同参画局⻑の認定等相当確認を受けていれば望ましい・⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律(⼥性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)⼜は、⼀般事業主⾏動計画策定済(常時雇⽤する労働者の数が100⼈以下のものに限る)3・次世代育成⽀援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律(若者雇⽤促進法)に基づく認定・内閣府男⼥共同参画局⻑の認定等相当確認を受けている外国法⼈については、相当する各認定等8.届け出義務受注者は、⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など技術提案書に記載した事項について、認定の取消などによって記載した内容と異なる状況となった場合には、速やかにQSTへ届け出ること。 9.グリーン購⼊法の推進(1)本契約において、グリーン購⼊法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適⽤する環境物品(事務⽤品、OA機器等)が発⽣する場合は、これを採⽤するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納⼊印刷物)については、グリーン購⼊法の基本⽅針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること10.その他(1)本業務に係る著作権及び機密保持は仕様書別紙に⽰すとおりとする。 (2)受注者は、本業務において得た情報を、業務の達成の⽬的以外に⽤いてはならない。 (3)本仕様書に記載の事項及び記載のない事項について⽣じた疑義については、QSTと協議すること。 (4)本業務に係る諸経費は、全て本契約に含めること。 要求者 国際・広報部国際・広報課韓 景奈4仕様書別紙 本契約における著作権及び機密保持について1.著作権(1) 本請負契約にて制作したすべての制作物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条の権利を含む。 )は、本契約の検収⽇に、受注者(以下、著作権に係る項⽬(1)から(5)において「⼄」という。 )からQST(以下、著作権に係る項⽬(1)から(5)において「甲」という。 )に移転する。 また、甲は納⼊されたデータから、⼆次的著作物の作成ならびに配布(形態は問わない)を⾏う場合がある。 ⼄は、甲および甲が指定する者に対して、著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 (2) 本契約において、他者が著作権を有する著作物(画像、フォント等)を⼄が新たに追加する場合は、納品物を使⽤することで甲が著作権を侵害しないよう、⼄が適切に(法的に)処置すること。 具体的には、画像やフォントの使⽤権を得るとともに、甲が納品物を使⽤する場合に、甲が著作権侵害で訴えられることのないよう、著作者に対し使⽤料を⽀払うなどして許諾を得ること。 使⽤料が必要な場合、その使⽤料は本契約に含まれるものとし、甲は新たに料⾦を⽀払わない。 (3) 甲から、他者が著作権を有する著作物の使⽤の有無の開⽰要求があった場合は、⼄は5 営業⽇以内に回答すること。 (4) ⼄、⼄の従業員あるいは⼄が契約した者(職種は特定しないが、デザイナーを想定。 本条項において以下「デザイナー」という。 )が本契約のために作成した著作物の著作財産権は甲に帰属するものとし、デザイナーは著作者⼈格権を⾏使しないものとする。 ⼄は、デザイナーの著作権が甲に譲渡されるよう、また、デザイナーが著作者⼈格権を⾏使しないよう、デザイナーとの契約(デザイナーが⼄の作業員の場合は社内規定)を整備すること。 2.機密保持(1) 受注者は、本契約の履⾏上知り得た機密事項及び個⼈情報については、他に公⾔・持ち出し・利⽤をしないこと。 万⼀、機密事項⼜は個⼈情報の漏洩等が発⽣したことを知った場合には、速やかにQSTに報告すること。 (2) QSTから渡された資料等は、他に流⽤しないこと。 (3) 受注者は、契約完了後は適切な⽅法により、上記にて知り得た情報及び上記にて提供した素材等の関連データ等の消去を⾏うこと。 (4) QSTが⼀時的に電⼦データ等(物品を含む)を受注者に預ける場合は、預り証に受注者(受注者の従業員を含む)の押印あるいは署名を求める場合がある。 受注者は、合理的理由がない限りこれを拒むことができない。 (5) 上記(1)〜(4)に反した場合は、QSTは本契約を解除するとともに、受注者は受注者の責任においてQSTに⽣じた損害を賠償すること。
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入札資料
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