令和8年度玄海町コンソーシアム運営伴走支援業務委託の一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
佐賀県
公開日
2026年03月17日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度玄海町コンソーシアム運営伴走支援業務委託の一般競争入札について別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 甲及び乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいう。
以下同じ。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 甲及び乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)第3 甲及び乙は、 この契約による事業分野を実施するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。
2 甲及び乙は、 この契約による事業分野を実施するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 甲及び乙は、 この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)第5 甲及び乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)第6 甲及び乙は、契約の相手方の承諾があるときを除き、この契約による事業分野を実施するために提供された個人情報が記録された資料等を複写し、 又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第7 甲及び乙は、この契約による事業分野を実施するために、契約の相手方から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに契約の相手方に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、契約の相手方が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 甲及び乙は、契約の相手方の承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、 甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。
(業務従事者への周知及び指導監督)第8 甲及び乙は、この契約による業務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、 この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。
(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は玄海町個人情報保護法施行条例(令和5年玄海町条例第2号)上の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項(実地調査)第9 甲及び乙は、必要があると認めるときは、契約の相手方がこの契約による業務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故発生時における報告)第10 甲及び乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、 速やかに契約の相手方に報告し、 その指示に従うものとする。
(指示)第11 甲及び乙は、 契約の相手方がこの契約による事業分野を実施するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、契約の相手方に対して必要な指示を行うものとする。
(契約解除及び損害賠償)第12 甲及び乙は、 契約の相手方が特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
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