令和7年度松江地方検察庁益田支部及び益田地方合同庁舎における廃棄物の収集・運搬・処理業務
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案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼の公示 令和7年2月19日 支出負担行為担当官 松江地方法務局長 西 岡 典 子 1 見積依頼に付する事項 (1) 件 名 令和7年度松江地方検察庁益田支部及び益田地方合同庁舎における廃棄物の収集・運搬・処理業務 (2) 履行場所 ア 島根県益田市幸町6番57号 松江地方検察庁益田支部 イ 島根県益田市あけぼの東町4番地6 益田地方合同庁舎 (3) 仕様等 上記(2)ア及びイの敷地内に設置されたごみ集積所内の廃棄物について、収集・運搬・処理を行う。
詳細は契約書(案)
のとおり。
(4) 履行期間 令和7年4月1日(火)
から令和8年3月31日(火)
まで (5) その他 本件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/)又は紙の見積書の提出の方法により見積合わせを行うので、各方式の手続(電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続)
に従い、見積書等の提出を行うこと。
2 参加資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予算決算及び会計令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)
の「役務の提供等」において、D等級以上に格付けされ、中国地域の競争参加資格を有する者であること。
(3) 島根県益田市長から一般廃棄物収集運搬業許可を受けており、事業系ごみの収集運搬ができる者であること。
(4) 契約の相手方として不適当でなく契約の相手方として不適当な行為をしない者。
なお、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、以下のア及びイに示す者である。
ア 契約の相手方として不適当な者 (ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)
が、暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)
又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
であるとき。
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
イ 契約の相手方として不適当な行為をする者 (ア) 暴力的な要求行為を行う者 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 (オ) その他前各号に準ずる行為を行う者 3 契約条項を示す場所及び問合せ先 電子調達システム及び 〒690-0886 松江市母衣町50番地 松江地方法務局会計課施設係(担当 井町)
電 話 0852-32-4211 メール y.imachi.iw7@i.moj.go.jp 4 仕様書等の配布期間及び配布場所 (1) 配布期間 令和7年2月19日(水)
から令和7年3月19日(水)
までの午前9時00分から午後5時00分までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)
第1条に規定する行政機関の休日を除く。
(2) 配布場所 電子調達システム又は上記3の場所 5 提出書類並びにその提出方法、提出期限及び提出場所 (1) 提出書類 ア 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)
」の写し イ 島根県益田市長が発行する一般廃棄物収集運搬業許可証の写し ウ 契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者でない者であることを証明する「誓約書(役員名簿添付)
」 ※「誓約書(役員名簿添付)
」の様式は、契約書(案)
等とともに配布する。
エ 委任状(代理人による提出の場合のみ。
)
※委任状の様式は、契約書(案)
等とともに配布する。
(2) 提出方法 ア 電子調達システムにより見積書を提出する場合 電子メールにより提出すること。
イ 紙の見積書を提出する場合 持参又は郵送(書留郵便に限る。
)
により提出すること。
(3) 提出期限 令和7年3月19日(水)
午後5時00分まで(必着)
(4) 提出場所 上記3の場所 6 見積書の提出方法 (1) 電子調達システムにより見積書を提出する場合 ア 本見積依頼の公示及び契約書(案)
等を熟読の上、上記5(3)の提出期限内に電子調達システムにて提出するものとする。
イ 見積金額について 電子調達システムで設定した金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)
をもって契約金額とするので、見積書提出者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を設定し、提出すること。
提出に当たっては、別紙見積書様式により作成した見積書を必ず添付すること。
(2) 紙の見積書を提出する場合 ア 本見積依頼の公示及び契約書(案)
等を熟読の上、上記5(3)の提出期限内に、上記3の場所に提出するものとする。
イ 見積金額について 見積書に記載した金額に、当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)
をもって契約金額とするので、見積書提出者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載し、提出すること。
提出する見積書は別紙見積書様式により作成すること。
7 見積合わせの日時 令和7年3月21日(金)
午後2時00分(非公開)
8 契約の相手方の決定方法 予算決算及び会計令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
ただし、契約予定金額となるべき同価格の見積書を提出した者が2者以上あるときは、「電子くじ」により契約相手方を決定するので、紙の見積書にあっては、見積書に任意の正数3桁を必ず記載すること。
なお、参加者が電子くじ番号を記入しないときは、契約事務に関係のない当局職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより契約相手方を決定するものとする。
9 質疑応答 (1) 提出方法 質問書を持参、郵送又はメールにより提出すること(メールにより提出した場合、質問者の責任において、必ず受信確認を行うこと。
)
。
質問書の様式は任意とする。
(2) 提出期限 令和7年2月26日(水)
午後5時00分まで (3) 提出場所 上記3のとおり (4) 回答予定日等 質疑に対する回答は、令和7年3月4日(火)
午後5時00分までにメール等適宜の方法により行う予定である。
10 その他 (1) 都合により見積合わせを延期し、又はこれを取りやめることがある。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (3) 契約保証金 免除 (4) 見積りの無効 本公示に示した参加資格のない者の提出した見積書及び参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した見積書は無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要 (6) 見積合わせの結果 見積合わせの結果は、契約の相手方に決定した者のみに通知するほか、見積合わせ日の翌日以降に当局ウェブサイトに公表する。
(7) 条件等の詳細は、契約書(案)
による。
以上
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