警備保障業務に係る条件付一般競争入札について

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
宮崎県
calendar_today 公開日
2026年02月24日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
警備保障業務に係る条件付一般競争入札について宮崎県:警備保障業務に係る条件付一般競争入札について var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != 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js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');} 掲載開始日:2026年2月24日更新日:2026年2月24日 ここから本文です。 警備保障業務に係る条件付一般競争入札について 宮崎県関係機関の警備保障業務について、次のとおり条件付一般競争入札を実施します。 1.開札場所及び日程 場所:宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 日程:令和8年3月25日 2.入札広告等 上記の日程により開札を行う入札についての詳細は、下記の入札公告(写し) をご覧ください。 警備業務 詳細については、お問い合わせください。 番号 委託件名 入札公告(写し) 等 その他データ 1 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設) 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設) _入札公告(PDF:144KB) 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設) _入札説明書等(PDF:1,763KB) 入札書(エクセル:31KB) 委任状(エクセル:42KB) 金抜設計書(エクセル:47KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 2 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設) 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設) _入札公告(PDF:146KB) 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設) _入札説明書等(PDF:1,769KB) 入札書(エクセル:31KB) 委任状(エクセル:40KB) 金抜設計書(エクセル:47KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 3 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設) 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設) _入札公告(PDF:144KB) 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設) _入札説明書等(PDF:1,625KB) 入札書(エクセル:31KB) 委任状(エクセル:39KB) 金抜設計書(エクセル:47KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 4 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設) 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設) _入札公告(PDF:146KB) 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設) _入札説明書等(PDF:1,632KB) 入札書(エクセル:31KB) 委任状(エクセル:39KB) 金抜設計書(エクセル:47KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) 5 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設) 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設) _入札公告(PDF:146KB) 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設) _入札説明書等(PDF:1,633KB) 入札書(エクセル:34KB) 委任状(エクセル:42KB) 金抜設計書(エクセル:47KB) (警備区域図は希望者へ個別配布) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。 Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 お問い合わせ 福祉保健部福祉保健課総務担当 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7074 ファクス:0985-26-7326 メールアドレス:fukushihoken@pref.miyazaki.lg.jp 入札情報 警備保障業務に係る条件付一般競争入札について 【宮崎県消防学校】宮崎県消防学校清掃業務に係る一般競争入札(条件付) の実施について 都城総合庁舎空調設備改修事業に係る企画提案協議の実施について 令和7年度県営林立木売払について(第3回) 宮崎県建設技術センター自動火災報知設備修繕工事の一般競争入札(条件付) について 県立学校UTMライセンス更新業務に係る一般競争入札について 【スポーツ指導センター】フルカラー複合機によるプリントサービスに係る一般競争入札(条件付) について 令和7年度県営林立木売払について(第2回) 【畜産試験場】酪農試験牛舎バーンクリーナーの修繕に係る一般競争入札(条件付) について 【畜産試験場】酪農育成牛舎インバーターファンの修繕に係る一般競争入札(条件付) について ヒートポンプの賃貸借に係る一般競争入札(条件付) の実施について 県営国民宿舎高千穂荘客室カードキースイッチ修繕に係る条件付一般競争入札の実施について 【10月21日質問回答書更新】自動体外式除細動器(AED)の賃貸借及び保守に係る一般競争入札(条件付)について モノクロ複合機及びフルカラー複合機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について 【こども療育センター】医事情報・薬剤オーダリングシステム用機器等の賃貸借及び保守に係る一般競争入札について 県営国民宿舎高千穂荘客室カードキースイッチ修繕に係る条件付一般競争入札の実施について えびの高原給水施設機能増設工事に係る条件付一般競争入札の実施について 【林業技術センター】デジタルマイクロスコープの賃貸借及び保守に係る一般競争入札について DNA解析用パソコン賃貸借及び保守に係る一般競争入札(条件付) について 農業科学公園合併処理槽破砕機用ドラムキャスティング交換等修繕に係る条件付一般競争入札の実施について モノクロ複合機及びフルカラー複合機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について 宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場トロピカルガーデンウッドデッキ他復旧修繕に係る条件付一般競争入札の実施について 【財産総合管理課】フルカラー複合機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について 【漁業管理課】フルカラー複合機による複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について 【砂防課】フルカラー複合機による複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について フルカラー複合機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について 【水産試験場】フルカラー複合機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付)について 【延岡土木事務所】フルカラー複合機の複写サービス(2台) に係る一般競争入札(条件付) について 【北部港湾事務所】カラー複合機の複写サービス(2台) に係る一般競争入札(条件付き) について 令和7年度県営林立木売払について(第1回) 宮崎県畜産試験場川南支場養鶏科肉用種鶏検定舎屋根の修繕に係る一般競争入札(条件付) について フルカラー複合機によるプリントサービスに係る一般競争入札(条件付) について トナーカートリッジの物品供給単価契約に係る一般競争入札(条件付) について 【質問回答書の追加】研修等コンピュータシステム賃貸借及び保守管理業務に係る一般競争入札(条件付) について 「宮崎ー韓国青少年国際交流事業」業務の一般競争入札の実施について 県立農業大学校の校務支援システム製作に係る一般競争入札(条件付) の実施について 産業廃棄物処理施設浸透水等分析測定業務の一般競争入札(条件付) の実施について 【質問回答書追加】「高等特別支援学校建設工事に伴う仮設校舎賃貸借」に係る一般競争入札(条件付) について 【水産試験場】環境DNA分析機器(リアルタイムPCRシステム) の賃貸借及び保守に係る一般競争入札(条件付)について 【水産試験場】令和7年度浮魚礁魚群蝟集状況調査等業務委託一般競争入札(条件付) の実施について みやざき動物愛護センターで使用する医療機器の賃貸借契約等に係る一般競争入札について 競技力向上推進課で使用する自動車(乗用) の賃貸借の入札について 令和7年度RPA等ライセンスの賃貸借及び保守に係る一般競争入札(条件付)の実施について Google Workspaceライセンスの賃貸借及び保守に係る一般競争入札(条件付)の実施について パーソナルコンピュータ及びその関連機器の賃貸借及び保守業務に係る一般競争入札(条件付)について 【日南土木事務所】仮設物(ソーラー式信号機等) の賃貸借及び保守契約に係る一般競争入札(条件付) について 令和7年度生成AIサービスの賃貸借及び保守に係る入札公告 令和7年度小包配送業務に係る一般競争入札について 電子入札等システムサービス利用業務公告 宮崎県災害支援備蓄物資の移転業務の一般競争入札(条件付) について 県営国民宿舎えびの高原荘西館屋根改修工事に係る一般競争入札(条件付き) の実施について 宮崎県畜産試験場川南支場種豚舎・育成豚舎・家畜衛生試験舎カーテン修繕に係る一般競争入札(条件付) の実施について 宮崎県農業科学公園管理棟西側倉庫シャッター取替修繕に係る一般競争入札(条件付) の実施について 宮崎県林業技術センター新高性能林業機械庫の屋根・壁修繕に係る一般競争入札(条件付) の実施について えびの高原荘浄化槽ルーツブロワー及び流調槽フロートスイッチ修繕業務に係る条件付一般競争入札の実施について 県営国民宿舎高千穂荘レストラン及び3階客室照明設備修繕に係る条件付一般競争入札の実施について 宮崎県立農業大学校第7教室空調機(室外機) の圧縮機等取替修繕に係る一般競争入札(条件付) の実施について プリンタの賃貸借及び保守業務に係る一般競争入札(条件付) について 令和6年度仮設観客席借上げ業務について 西諸県農業改良普及センター火災等複合受信機及び非常用放送設備更新修繕業務に係る一般競争入札(条件付) の実施について 【観光推進課】えびの高原荘自動火災報知設備及び非常・業務兼用放送設備改修工事に係る一般競争入札(条件付き) の実施について 令和6年度バッティングゲージ等の設置に係る人材管理業務について 宮崎県立農業大学校・農業総合研修センター火災等複合受信機及び非常用放送設備更新修繕に係る一般競争入札(条件付) の実施について (仕様書変更) 宮崎県畜産試験場川南支場養鶏エリアの肉用種鶏検定舎修繕に係る一般競争入札(条件付) の実施について 【水産試験場】フルカラー複合機の複写サービス(2台) に係る一般競争入札(条件付)について 【質問回答書追加】生成AIサービスの賃貸借及び保守に係る入札公告 【人権同和対策課】フルカラー複合機のプリントサービスに係る一般競争入札(条件付) の実施について 【仕様書修正】【県立美術館】カラー複合機及びモノクロ複写機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付き) について 令和6年度県営林の立木売払について(第1回) 漁業調査船「みやざき丸」上架整備業務の一般競争入札の実施について 「宮崎県人会活性化・ネットワーク化事業(次世代育成会議) 」業務の一般競争入札参加者の資格に関する公告について 「宮崎県人会活性化・ネットワーク化事業(次世代育成会議) 」業務の一般競争入札の実施について 窒素・タンパク質分析装置の賃貸借に係る一般競争入札(条件付) の実施について 令和6年度救急現場における精神科的問題の初期対応(PEEC) 研修開催支援業務 【仕様書修正】競技力向上推進課で使用する自動車(乗用) の賃貸借の入札について 【質問回答書追加】【宮崎県水産試験場】「ウナギ稚仔魚飼育技術実証試験」支援業務に係る労働者派遣業務一般競争入札(条件付) について 【宮崎県水産試験場】令和6年度浮魚礁魚群蝟集状況調査等業務委託一般競争入札(条件付) の実施について 「福祉・介護職員処遇改善支援補助金」の交付事務に係る労働者派遣業務の一般競争入札について 宮崎県立農業大学校で使用するプロパンガス供給契約に係る一般競争入札(条件付) について 【仕様書修正】フルカラー複合機の賃貸借並びに保守及び消耗品等の供給に係る一般競争入札について(条件付) 令和6年度知事会見字幕修正等業務に係る一般競争入札の実施について フルカラー複合機の複写サービスに係る一般競争入札(条件付) について 【こども療育センター】歯科レセプトシステム等賃貸借及び保守に係る一般競争入札の結果について 令和5年度県立学校校内ネットワーク機器の賃貸借に係る一般競争入札(条件付) について 令和5年度農業・工業高校コンピュータ教室用端末の賃貸借に係る一般競争入札(条件付) について 【7月5日仕様書に修正あり】自動体外式除細動器(AED)の賃貸借及び保守に係る一般競争入札について 「高鍋農業高校空調設備改修工事に伴う仮設校舎賃貸借」に係る条件付一般競争入札の入札公告 県営学園木花台団地住宅用火災警報器取替業務委託に係る条件付き一般競争入札の実施について 令和4年度海藻等養殖生産安定化緊急対策事業係る調査・検討業務委託一般競争入札(条件付) について 令和4年度ファミリー・サポート・センターのアドバイザー研修事業の委託に係る企画提案競技のご案内 庁舎等の設備維持管理業務委託(冷暖房設備の点検、保守及び整備) の条件付一般競争入札の結果公表 県立学校校務用コンピュータの賃貸借に係る一般競争入札(条件付) について 工事契約関係情報 ページの先頭へ戻る 日本のひなた 宮崎県 MIYAZAKI PREFECTURE サイトのご利用について アクセシビリティ方針 サイトマップ 携帯サイト リンク集 宮崎県 法人番号:4000020450006 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 お問い合わせ アクセス 庁舎案内 Copyright© Miyazaki Prefecture. All rights reserved. 各ページに掲載の写真及び記事等の無断転載を禁じます。 入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年2月24日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 総合保健センター 宮崎市霧島1丁目1番地2イ 中央福祉こどもセンター 宮崎市霧島1丁目1番地2(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 (6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。 落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 ウ 入札の回数は、2回を限度とする。 2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。 以下「要綱」という。 )第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、一定の資本関係又は人的関係が無いこと。 (9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7074(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。 3月9日必着)又は持参による。 7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和8年3月16日までに通知する。 8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 提出期限 令和8年3月23日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。 3月23日必着)又は持参による。 (4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。 9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和8年3月25日 午前10時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。 11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。 )のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-707414 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 (2) 一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者から本入札に係る入札参加資格確認申請があった場合は、当該複数の者は、本入札に係る入札参加資格がないものとする。 (3) この競争入札は令和8年度宮崎県一般会計予算の成立を条件とする。 令和8年2月宮崎県が実施する警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。 2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。 普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。 3 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認められません。 入札参加資格申請の提出前に、同一入札案件に一定の資本関係等がある者が参加しようとしていないか、あらかじめ確認をしてください。 4 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。 このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。 5 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。 提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。 委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。 6 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。 入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。 7 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は、1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。 立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。 8 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。 このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。 発注機関 宮崎県福祉保健課連 絡 先 総務担当電 話 0985-26-7074(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。 (表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)警備業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。 ・「警備業務入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。 (この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。 )・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 (参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。 印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。 なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。 ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日 令和8年2月24日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 総合保健センター 宮崎市霧島1丁目1番地2イ 中央福祉こどもセンター 宮崎市霧島1丁目1番地2(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。 )第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。 以下「要綱」という。 」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 以下同じ。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積6,594.16㎡以上の6箇月以上継続した契約に限る。 )に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第89号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 (イ)において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア及びイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 5 担当部局宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-70746 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。 )を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。 ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。 イ 申請書等の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。 オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参による。 電送によるものは受け付けない。 (2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。 ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和8年3月16日までに書面により通知する。 ただし、令和8年3月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。 (4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。 7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。 ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。 イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。 なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 (2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。 8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 質問の受付期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。 )又は持参して提出するものとする。 郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 なお、電話や電送によるものは、受け付けない。 (2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。 なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。 ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和8年3月9日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。 (1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和8年3月23日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。 (開札当日の日付は記入しないこと。 )日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。 (4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期限内必着とする。 )又は持参により提出するものとする。 なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。 添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。 郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。 (5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。 (7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月25日開封《宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。 (8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 (9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。 11 開札(1) 開札の日時 令和8年3月25日 午前10時(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 (2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。 落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。 なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。 ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 令和8年 月 日入 札 金 額①総合保健センター(宮崎市霧島1丁目1番地2)②中央福祉こどもセンター(宮崎市霧島1丁目1番地2)別記様式第4号(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。 記1.受託の内容 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)2.受託の場所 ①総合保健センター(宮崎市霧島1丁目1番地2)②中央福祉こどもセンター(宮崎市霧島1丁目1番地2)住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 8 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和8年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。 記1 入札又は見積をすること。 2 契約を締結すること。 3 委託料を請求ならびに受領すること。 4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 その他前各号に関する一切の行為。 7 契約の目的 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設) 場 所 ①総合保健センター(宮崎市霧島1丁目1番地2)②中央福祉こどもセンター(宮崎市霧島1丁目1番地2)8 委任期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。 ( )令 和 8 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。 )と○○○○○○○ (以下「乙」という。 )とは、宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、以下の施設における警備業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (1) 総合保健センター(宮崎市霧島1丁目1番地2)(2) 中央福祉こどもセンター(宮崎市霧島1丁目1番地2)(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。 )は、令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 (委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。 )は、次のとおりとする。 なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。 委 託 料 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和8年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○,○○○,○○○円を甲に納付しなければならない。 2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。 (第4条 契約保証金は、免除する。 )(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を別添の警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )及び甲の指示に従って、処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 (権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 (警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。 )をもって行わなければならない。 (主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警備員等報告書(別記様式)により甲に報告しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。 以下同じ。 )(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。 以下同じ。 )(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。 2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。 (実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。 )を翌月10日までに甲に提出しなければならない。 2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。 3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。 前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。 4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。 )の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。 (委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。 )の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。 3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。 (法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。 (契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 (4) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時警備業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。 以下同じ。 )が暴力団関係者であると認められるとき。 ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。 )において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。 3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に4月10日までに報告しなければならない。 (1)身体上の事故 1事故につき1億円。 1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。 (個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。 (費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。 2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室及び休憩室として、無料で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。 (1)この契約が解除されたとき。 (2)甲において特に必要が生じたとき。 (協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年4月1日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河 野 俊 嗣乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者職氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。 また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 (事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務主任警備員等報告書警備業務に従事する主任警備員及び警備員を下記のとおり報告します。 業務名氏 名 実 務 経 験主任警備員警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。 ※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。 別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険(内容については、適宜各発注者で修正すること。 )警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。 ○ 最低賃金法違反となっていないか。 ○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。 ○ 契約の解除に該当していないか。 ○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。 2 警備員○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。 ○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。 3 警備員の 服装等○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。 ○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。 4 警備実施 状況○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。 翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。 ○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。 ○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。 ○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。 ○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。 ○月○日までに以下の書類を提出しているか。 5 事故発生 時の措置○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。 ○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ ○月○日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。 7 実施 計画書 等○月○日までに以下の書類を提出しているか。 ○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。 )○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。 )○ 警備業法に基づく次の書類 ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。 該当しない場合は「-」とすること。 ※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。 年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別記様式窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ③ 200,000 20 8 160 1,250 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。 ※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。 )の賃金台帳の写しを添付すること。 時間給社会保険(記入例2) 177,600 1,200 - ○ ○ ○ ○委 託 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給総合保健センター・中央福祉こどもセンター警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。 1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 業務の種類(1) 総合保健センター警備業務(2) 中央福祉こどもセンター警備業務3 業務の対象施設及び範囲対象となる物件の表示、警備員数庁舎名等 所 在 地 建物延床面積 警備員数総合保健センター 宮崎市霧島1丁目1番地2 9,420.24㎡ 1人中央福祉こどもセンター宮崎市霧島1丁目1番地2 3,583.49㎡ 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。 )を教育・指導するものとする。 ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。 イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。 5 委託業務の内容別紙「宮崎県保健所警備業務実施要領」及び「宮崎県中央福祉こどもセンター警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で3の警備員数以上の警備員を配置しなければならない。 (1) 乙は、委託業務を実施するため、警備員は当該業務の実施に必要な知識を備えた責任感を有する健康な正規職員であること。 (2) 主任警備員は、警備員を指揮監督するため、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、施設警備において実務経験2年以上の者を配置すること。 (3) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者を配置すること。 (4) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。 7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。 (2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。 8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。 また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること。 (2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。 10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。 (2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (3) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (4) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。 11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。 ア 制服、制帽、名札(制服、制帽、名札については、夏冬それぞれごとに2着以上)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。 エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。 (1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。 13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、甲に対し警備日誌により具体的な内容を速やかに報告するとともに、その対応について協議すること。 (2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。 (3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。 14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙3により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。 ただし、(2)及び(3)については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。 (1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 4月10日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。 イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 5月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。 (2) 警備業務主任警備員等報告書(別記様式) 4月10日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 4月10日までカ 5月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。 (4) 緊急連絡体制表 4月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。 (5) 警備業法に基づく次の書類 4月10日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 別紙1宮 崎 県 保 健 所 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前8時、施錠時間は午後6時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠((3)に同じ)なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、3回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 別紙1宮崎県中央福祉こどもセンター警備業実施要領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前6時30分、施錠時間は午後7時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(5)巡回経路図による巡回(6)警備に必要な書類の整理(7)エレベーターの運行管理(8)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、4回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 (警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。 時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項主任警備員 令和年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。 約させた上、拾得物原票の備考欄に落し主の住所、氏名及び 2. 当方でこの物件を警察署長に差し出したときは、警察署長 電話番号(勤め先の電話を含む。 )並びに年月日を記載押 からあなたに対し、拾得者としてのあなたの権利について通 (指)印させて返還し、速やかに拾得者に返還年月日並びに 知がありますから、その通知に従ってください。 なお、1ヶ 落し主の住所、氏名及び電話番号を通知すること。 この場合、 月過ぎても当方からの返還通知又は警察署長からの通知がな 拾得者原票の余白に拾得者への通知年月日及び通知方法を いときは、お手数でも当方(落し物担当者)へご連絡くださ 記載し、取扱者が押印の上保存しておくこと。 い。 3. 一般公衆が拾得した物件を警察署長に差し出すときは、物 3. この預り書の記載物件は、当方で警察署長に差し出した日 件にこの拾得物原票を添えて差し出すこと。一般公衆以外の から、14日(公告期間)と6ヶ月以内に落し主が分らない場合 者(社員、役員、従業員、店員、運転者等)がその勤務する はあなたが所有権を拾得することとなり、この預り書は、あ 施設等内において拾得した物件については、この拾得物原票 なたが警視庁遺失物センター(○○区○○町○-○-○、JR の作成に代え、拾得日時及び場所を記載した「荷札」を付けて (○○線)の○駅東口から徒歩約○分、電話 おくこと。 (○○‐○○○○‐○○○○)で表記の物件を受け取るときの 証明書となりますので、大切に保存し、なくしたときは速や かに都内の最寄の警察署又は交番(駐在所)に届けてください。 取扱い上の留意事項 拾得者への通知割印遺失物届出書令和 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。 連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名遺失物受取書令和 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。 遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。 遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙3年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。 1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類1 件 名 宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設)警備業務 1 式総 合 計 1 式4 委 託 場 所 ①総合保健センター(宮崎市霧島1丁目1番地2)②中央福祉こどもセンター(宮崎市霧島1丁目1番地2)警備金額抜積算書○警備業務 積算勤務体制 勤務時間(断続的労働適用)勤務体制 総合保健センター 17時15分から翌朝8時30分まで(夜間) 1 名 勤務時間数:15.25時間計 853 日令和8年度 365 日令和9年度 366 日 1 名令和10年度 122 日 (断続的労働適用)勤務体制 合計 8時30分から17時15分(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始) 2 名 勤務時間数:8.75時間計 287 日令和8年度 124 日令和9年度 123 日令和10年度 40 日(単位:円)基礎単価・項目別計(割増)警備員 警備員 人件費①人件費②人件費③人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計中央福祉こどもセンター 項目項目夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価)総括表個表警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設),2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県保健所等警備業務(総合保健センター他1施設),警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,①総合保健センター(宮崎市霧島1丁目1番地2),②中央福祉こどもセンター(宮崎市霧島1丁目1番地2),○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,総合保健センター,17時15分から翌朝8時30分まで,(夜間),1,名, 勤務時間数:15.25時間,計 853,日,令和8年度 365,日,中央福祉こどもセンター,令和9年度 366,日,1,名,令和10年度 122,日, ,(断続的労働適用),勤務体制,合計, 8時30分から17時15分,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始),2,名, 勤務時間数:8.75時間,計 287,日,令和8年度 124,日,令和9年度 123,日,令和10年度 40,日,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,(割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年2月24日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 日南保健所 日南市吾田西1丁目5番地10イ 衛生環境研究所 宮崎市学園木花台西2丁目3番地2(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 (6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。 落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 ウ 入札の回数は、2回を限度とする。 2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。 以下「要綱」という。 )第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、一定の資本関係又は人的関係が無いこと。 (9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7074(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。 3月9日必着)又は持参による。 7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和8年3月16日までに通知する。 8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 提出期限 令和8年3月23日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。 3月23日必着)又は持参による。 (4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。 9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和8年3月25日 午前10時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。 11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。 )のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-707414 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 (2) 一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者から本入札に係る入札参加資格確認申請があった場合は、当該複数の者は、本入札に係る入札参加資格がないものとする。 (3) この競争入札は令和8年度宮崎県一般会計予算の成立を条件とする。 令和8年2月宮崎県が実施する警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。 2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。 普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。 3 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認められません。 入札参加資格申請の提出前に、同一入札案件に一定の資本関係等がある者が参加しようとしていないか、あらかじめ確認をしてください。 4 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。 このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。 5 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。 提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。 委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。 6 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。 入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。 7 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は、1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。 立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。 8 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。 このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。 発注機関 宮崎県福祉保健課連 絡 先 総務担当電 話 0985-26-7074(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。 (表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)警備業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。 ・「警備業務入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。 (この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。 )・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 (参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。 印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。 なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。 ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日 令和8年2月24日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 日南保健所 日南市吾田西1丁目5番地10イ 衛生環境研究所 宮崎市学園木花台西2丁目3番地2(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。 )第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。 以下「要綱」という。 」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 以下同じ。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積3,608.96㎡以上の6箇月以上継続した契約に限る。 )に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第89号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 (イ)において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア及びイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 5 担当部局宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-70746 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。 )を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。 ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。 イ 申請書等の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。 オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参による。 電送によるものは受け付けない。 (2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。 ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和8年3月16日までに書面により通知する。 ただし、令和8年3月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。 (4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。 7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。 ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。 イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。 なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 (2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。 8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 質問の受付期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。 )又は持参して提出するものとする。 郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 なお、電話や電送によるものは、受け付けない。 (2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。 なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。 ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和8年3月9日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。 (1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和8年3月23日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。 (開札当日の日付は記入しないこと。 )日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。 (4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期限内必着とする。 )又は持参により提出するものとする。 なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。 添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。 郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。 (5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。 (7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「3月25日開封《宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。 (8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 (9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。 11 開札(1) 開札の日時 令和8年3月25日 午前10時20分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 (2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。 落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。 なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。 ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 令和8年 月 日入 札 金 額①日南保健所(日南市吾田西1丁目5番地10)②衛生環境研究所(宮崎市学園木花台西2丁目3番地2)別記様式第4号(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。 記1.受託の内容 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)2.受託の場所 ①日南保健所(日南市吾田西1丁目5番地10)②衛生環境研究所(宮崎市学園木花台西2丁目3番地2)住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 8 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和8年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。 記1 入札又は見積をすること。 2 契約を締結すること。 3 委託料を請求ならびに受領すること。 4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 その他前各号に関する一切の行為。 7 契約の目的 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設) 場 所 ①日南保健所(日南市吾田西1丁目5番地10)②衛生環境研究所(宮崎市学園木花台西2丁目3番地2)8 委任期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。 ( )令 和 8 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。 )と○○○○○○○○ (以下「乙」という。 )とは、宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、以下の施設における警備業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (1) 日南保健所(日南市吾田西1丁目5番地10)(2) 衛生環境研究所(宮崎市学園木花台西2丁目3番地2)(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。 )は、令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 (委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。 )は、次のとおりとする。 なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。 委 託 料 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和8年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○,○○○,○○○円を甲に納付しなければならない。 2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。 (第4条 契約保証金は、免除する。 )(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を別添の警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )及び甲の指示に従って、処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 (権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 (警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。 )をもって行わなければならない。 (主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警備員等報告書(別記様式)により甲に報告しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。 以下同じ。 )(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。 以下同じ。 )(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。 2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。 (実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。 )を翌月10日までに甲に提出しなければならない。 2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。 3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。 前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。 4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。 )の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。 (委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。 )の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。 3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。 (法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。 (契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 (4) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時警備業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。 以下同じ。 )が暴力団関係者であると認められるとき。 ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。 )において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。 3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に4月10日までに報告しなければならない。 (1)身体上の事故 1事故につき1億円。 1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。 (個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。 (費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。 2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室及び休憩室として、無料で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。 (1)この契約が解除されたとき。 (2)甲において特に必要が生じたとき。 (協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年4月1日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河 野 俊 嗣乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者職氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。 また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 (事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務主任警備員等報告書警備業務に従事する主任警備員及び警備員を下記のとおり報告します。 業務名氏 名 実 務 経 験主任警備員警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。 ※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。 別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険(内容については、適宜各発注者で修正すること。 )警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。 ○ 最低賃金法違反となっていないか。 ○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。 ○ 契約の解除に該当していないか。 ○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。 2 警備員○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。 ○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。 3 警備員の 服装等○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。 ○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。 4 警備実施 状況○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。 翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。 ○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。 ○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。 ○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。 ○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。 ○月○日までに以下の書類を提出しているか。 5 事故発生 時の措置○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。 ○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ ○月○日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。 7 実施 計画書 等○月○日までに以下の書類を提出しているか。 ○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。 )○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。 )○ 警備業法に基づく次の書類 ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。 該当しない場合は「-」とすること。 ※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。 年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別記様式窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ③ 200,000 20 8 160 1,250 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。 ※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。 )の賃金台帳の写しを添付すること。 時間給社会保険(記入例2) 177,600 1,200 - ○ ○ ○ ○委 託 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給日南保健所・衛生環境研究所警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。 1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 業務の種類(1) 日南保健所警備業務(2) 衛生環境研究所警備業務3 業務の対象施設及び範囲対象となる物件の表示、警備員数庁舎名等 所 在 地 建物延床面積 警備員数日南保健所 日南市吾田西1丁目5番地10 1,403.74㎡ 1人衛生環境研究所 宮崎市学園木花台西2丁目3番地2 3,751.92㎡ 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。 )を教育・指導するものとする。 ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。 イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。 5 委託業務の内容別紙「宮崎県保健所警備業務実施要領」及び「宮崎県衛生環境研究所警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で3の警備員数以上の警備員を配置しなければならない。 (1) 乙は、委託業務を実施するため、警備員は当該業務の実施に必要な知識を備えた責任感を有する健康な正規職員であること。 (2) 主任警備員は、警備員を指揮監督するため、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、施設警備において実務経験2年以上の者を配置すること。 (3) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者を配置すること。 (4) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。 7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。 (2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。 8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。 また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること。 (2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。 10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。 (2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (3) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (4) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。 11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。 ア 制服、制帽、名札(制服、制帽、名札については、夏冬それぞれごとに2着以上)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。 エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。 (1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。 13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、甲に対し警備日誌により具体的な内容を速やかに報告するとともに、その対応について協議すること。 (2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。 (3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。 14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙3により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。 ただし、(2)及び(3)については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。 (1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 4月10日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。 イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 5月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。 (2) 警備業務主任警備員等報告書(別記様式) 4月10日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 4月10日までカ 5月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。 (4) 緊急連絡体制表 4月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。 (5) 警備業法に基づく次の書類 4月10日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 別紙1宮 崎 県 保 健 所 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前8時、施錠時間は午後6時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠((3)に同じ)なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、3回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 別紙1宮崎県衛生環境研究所警備業実施要領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠((3)に同じ)なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、4回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 (警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。 時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項主任警備員 令和年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。 約させた上、拾得物原票の備考欄に落し主の住所、氏名及び 2. 当方でこの物件を警察署長に差し出したときは、警察署長 電話番号(勤め先の電話を含む。 )並びに年月日を記載押 からあなたに対し、拾得者としてのあなたの権利について通 (指)印させて返還し、速やかに拾得者に返還年月日並びに 知がありますから、その通知に従ってください。 なお、1ヶ 落し主の住所、氏名及び電話番号を通知すること。 この場合、 月過ぎても当方からの返還通知又は警察署長からの通知がな 拾得者原票の余白に拾得者への通知年月日及び通知方法を いときは、お手数でも当方(落し物担当者)へご連絡くださ 記載し、取扱者が押印の上保存しておくこと。 い。 3. 一般公衆が拾得した物件を警察署長に差し出すときは、物 3. この預り書の記載物件は、当方で警察署長に差し出した日 件にこの拾得物原票を添えて差し出すこと。一般公衆以外の から、14日(公告期間)と6ヶ月以内に落し主が分らない場合 者(社員、役員、従業員、店員、運転者等)がその勤務する はあなたが所有権を拾得することとなり、この預り書は、あ 施設等内において拾得した物件については、この拾得物原票 なたが警視庁遺失物センター(○○区○○町○-○-○、JR の作成に代え、拾得日時及び場所を記載した「荷札」を付けて (○○線)の○駅東口から徒歩約○分、電話 おくこと。 (○○‐○○○○‐○○○○)で表記の物件を受け取るときの 証明書となりますので、大切に保存し、なくしたときは速や かに都内の最寄の警察署又は交番(駐在所)に届けてください。 取扱い上の留意事項 拾得者への通知割印遺失物届出書令和 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。 連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名遺失物受取書令和 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。 遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。 遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙3年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。 1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類1 件 名 宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設)警備業務 1 式総 合 計 1 式4 委 託 場 所 ①日南保健所(日南市吾田西1丁目5番地10)②衛生環境研究所(宮崎市学園木花台西2丁目3番地2)警備金額抜積算書○警備業務 積算勤務体制 勤務時間(断続的労働適用)勤務体制 日南保健所 17時15分から翌朝8時30分まで(夜間) 1 名 勤務時間数:15.25時間計 853 日令和8年度 365 日令和9年度 366 日 1 名令和10年度 122 日 (断続的労働適用)勤務体制 合計 8時30分から17時15分(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始) 2 名 勤務時間数:8.75時間計 287 日令和8年度 124 日令和9年度 123 日令和10年度 40 日(単位:円)基礎単価・項目別計(割増)警備員 警備員 人件費①人件費②人件費③人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計項目項目夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価) 衛生環境研究所総括表個表警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設),2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県保健所等警備業務(日南保健所他1施設),警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,①日南保健所(日南市吾田西1丁目5番地10),②衛生環境研究所(宮崎市学園木花台西2丁目3番地2),○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,日南保健所,17時15分から翌朝8時30分まで,(夜間),1,名, 勤務時間数:15.25時間,計 853,日,令和8年度 365,日,衛生環境研究所,令和9年度 366,日,1,名,令和10年度 122,日, ,(断続的労働適用),勤務体制,合計, 8時30分から17時15分,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始),2,名, 勤務時間数:8.75時間,計 287,日,令和8年度 124,日,令和9年度 123,日,令和10年度 40,日,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,(割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年2月24日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 都城保健所 都城市上川東3丁目14号3番イ 小林保健所 小林市堤3020番地13(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 (6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。 落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 ウ 入札の回数は、2回を限度とする。 2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。 以下「要綱」という。 )第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、一定の資本関係又は人的関係が無いこと。 (9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7074(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。 3月9日必着)又は持参による。 7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和8年3月16日までに通知する。 8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 提出期限 令和8年3月23日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。 3月23日必着)又は持参による。 (4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。 9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和8年3月25日 午前10時40分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。 11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。 )のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-707414 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 (2) 一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者から本入札に係る入札参加資格確認申請があった場合は、当該複数の者は、本入札に係る入札参加資格がないものとする。 (3) この競争入札は令和8年度宮崎県一般会計予算の成立を条件とする。 令和8年2月宮崎県が実施する警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。 2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。 普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。 3 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認められません。 入札参加資格申請の提出前に、同一入札案件に一定の資本関係等がある者が参加しようとしていないか、あらかじめ確認をしてください。 4 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。 このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。 5 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。 提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。 委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。 6 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。 入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。 7 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は、1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。 立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。 8 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。 このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。 発注機関 宮崎県福祉保健課連 絡 先 総務担当電 話 0985-26-7074(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。 (表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)警備業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。 ・「警備業務入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。 (この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。 )・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 (参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。 印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。 なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。 ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日 令和8年2月24日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 都城保健所 都城市上川東3丁目14号3番イ 小林保健所 小林市堤3020番地13(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。 )第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。 以下「要綱」という。 」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 以下同じ。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積2,619.80㎡以上の6箇月以上継続した契約に限る。 )に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第89号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 (イ)において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア及びイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 5 担当部局宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-70746 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。 )を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。 ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。 イ 申請書等の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。 オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参による。 電送によるものは受け付けない。 (2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。 ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和8年3月16日までに書面により通知する。 ただし、令和8年3月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。 (4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。 7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。 ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。 イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。 なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 (2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。 8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 質問の受付期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。 )又は持参して提出するものとする。 郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 なお、電話や電送によるものは、受け付けない。 (2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。 なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。 ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和8年3月9日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。 (1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和8年3月23日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。 (開札当日の日付は記入しないこと。 )日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。 (4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期限内必着とする。 )又は持参により提出するものとする。 なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。 添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。 郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。 (5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。 (7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「3月25日開封《宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。 (8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 (9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。 11 開札(1) 開札の日時 令和8年3月25日 午前10時40分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 (2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。 落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。 なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。 ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 令和8年 月 日入 札 金 額①都城保健所(都城市上川東3丁目14号3番)②小林保健所(小林市堤3020番地13)別記様式第4号(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。 記1.受託の内容 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)2.受託の場所 ①都城保健所(都城市上川東3丁目14号3番)②小林保健所(小林市堤3020番地13)住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 8 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和8年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。 記1 入札又は見積をすること。 2 契約を締結すること。 3 委託料を請求ならびに受領すること。 4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 その他前各号に関する一切の行為。 7 契約の目的 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設) 場 所 ①都城保健所(都城市上川東3丁目14号3番)②小林保健所(小林市堤3020番地13)8 委任期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。 ( )令 和 8 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。 )と○○○○○○○○ (以下「乙」という。 )とは、宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、以下の施設における警備業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (1) 都城保健所(都城市上川東3丁目14号3番)(2) 小林保健所(小林市堤3020番地13)(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。 )は、令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 (委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。 )は、次のとおりとする。 なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。 委 託 料 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和8年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○,○○○,○○○円を甲に納付しなければならない。 2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。 (第4条 契約保証金は、免除する。 )(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を別添の警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )及び甲の指示に従って、処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 (権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 (警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。 )をもって行わなければならない。 (主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警備員等報告書(別記様式)により甲に報告しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。 以下同じ。 )(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。 以下同じ。 )(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。 2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。 (実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。 )を翌月10日までに甲に提出しなければならない。 2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。 3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。 前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。 4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。 )の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。 (委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。 )の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。 3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。 (法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。 (契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 (4) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時警備業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。 以下同じ。 )が暴力団関係者であると認められるとき。 ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。 )において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。 3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に4月10日までに報告しなければならない。 (1)身体上の事故 1事故につき1億円。 1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。 (個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。 (費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。 2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室及び休憩室として、無料で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。 (1)この契約が解除されたとき。 (2)甲において特に必要が生じたとき。 (協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年4月1日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河 野 俊 嗣乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者職氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。 また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 (事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務主任警備員等報告書警備業務に従事する主任警備員及び警備員を下記のとおり報告します。 業務名氏 名 実 務 経 験主任警備員警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。 ※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。 別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険(内容については、適宜各発注者で修正すること。 )警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。 ○ 最低賃金法違反となっていないか。 ○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。 ○ 契約の解除に該当していないか。 ○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。 2 警備員○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。 ○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。 3 警備員の 服装等○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。 ○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。 4 警備実施 状況○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。 翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。 ○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。 ○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。 ○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。 ○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。 ○月○日までに以下の書類を提出しているか。 5 事故発生 時の措置○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。 ○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ ○月○日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。 7 実施 計画書 等○月○日までに以下の書類を提出しているか。 ○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。 )○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。 )○ 警備業法に基づく次の書類 ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。 該当しない場合は「-」とすること。 ※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。 年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別記様式窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ③ 200,000 20 8 160 1,250 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。 ※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。 )の賃金台帳の写しを添付すること。 時間給社会保険(記入例2) 177,600 1,200 - ○ ○ ○ ○委 託 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給都城保健所・小林保健所警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。 1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 業務の種類(1) 都城保健所警備業務(2) 小林保健所警備業務3 業務の対象施設及び範囲対象となる物件の表示、警備員数庁舎名等 所 在 地 建物延床面積 警備員数都城保健所 都城市上川東3丁目14号3番 2,252.02㎡ 1人小林保健所 小林市堤3020番地13 1,490.56㎡ 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。 )を教育・指導するものとする。 ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。 イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。 5 委託業務の内容別紙「宮崎県保健所警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で3の警備員数以上の警備員を配置しなければならない。 (1) 乙は、委託業務を実施するため、警備員は当該業務の実施に必要な知識を備えた責任感を有する健康な正規職員であること。 (2) 主任警備員は、警備員を指揮監督するため、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、施設警備において実務経験2年以上の者を配置すること。 (3) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者を配置すること。 (4) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。 7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。 (2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。 8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。 また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること。 (2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。 10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。 (2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (3) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (4) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。 11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。 ア 制服、制帽、名札(制服、制帽、名札については、夏冬それぞれごとに2着以上)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。 エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。 (1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。 13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、甲に対し警備日誌により具体的な内容を速やかに報告するとともに、その対応について協議すること。 (2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。 (3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。 14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙3により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。 ただし、(2)及び(3)については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。 (1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 4月10日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。 イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 5月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。 (2) 警備業務主任警備員等報告書(別記様式) 4月10日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 4月10日までカ 5月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。 (4) 緊急連絡体制表 4月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。 (5) 警備業法に基づく次の書類 4月10日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 別紙1宮 崎 県 保 健 所 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前8時、施錠時間は午後6時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠((3)に同じ)なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、3回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 (警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。 時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項主任警備員 令和年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。 約させた上、拾得物原票の備考欄に落し主の住所、氏名及び 2. 当方でこの物件を警察署長に差し出したときは、警察署長 電話番号(勤め先の電話を含む。 )並びに年月日を記載押 からあなたに対し、拾得者としてのあなたの権利について通 (指)印させて返還し、速やかに拾得者に返還年月日並びに 知がありますから、その通知に従ってください。 なお、1ヶ 落し主の住所、氏名及び電話番号を通知すること。 この場合、 月過ぎても当方からの返還通知又は警察署長からの通知がな 拾得者原票の余白に拾得者への通知年月日及び通知方法を いときは、お手数でも当方(落し物担当者)へご連絡くださ 記載し、取扱者が押印の上保存しておくこと。 い。 3. 一般公衆が拾得した物件を警察署長に差し出すときは、物 3. この預り書の記載物件は、当方で警察署長に差し出した日 件にこの拾得物原票を添えて差し出すこと。一般公衆以外の から、14日(公告期間)と6ヶ月以内に落し主が分らない場合 者(社員、役員、従業員、店員、運転者等)がその勤務する はあなたが所有権を拾得することとなり、この預り書は、あ 施設等内において拾得した物件については、この拾得物原票 なたが警視庁遺失物センター(○○区○○町○-○-○、JR の作成に代え、拾得日時及び場所を記載した「荷札」を付けて (○○線)の○駅東口から徒歩約○分、電話 おくこと。 (○○‐○○○○‐○○○○)で表記の物件を受け取るときの 証明書となりますので、大切に保存し、なくしたときは速や かに都内の最寄の警察署又は交番(駐在所)に届けてください。 取扱い上の留意事項 拾得者への通知割印遺失物届出書令和 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。 連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名遺失物受取書令和 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。 遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。 遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙3年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。 1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類1 件 名 宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設)警備業務 1 式総 合 計 1 式4 委 託 場 所 ①都城保健所(都城市上川東3丁目14号3番)②小林保健所(小林市堤3020番地13)警備金額抜積算書○警備業務 積算勤務体制 勤務時間(断続的労働適用)勤務体制 都城保健所 17時15分から翌朝8時30分まで(夜間) 1 名 勤務時間数:15.25時間計 853 日令和8年度 365 日令和9年度 366 日 1 名令和10年度 122 日 (断続的労働適用)勤務体制 合計 8時30分から17時15分(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始) 2 名 勤務時間数:8.75時間計 287 日令和8年度 124 日令和9年度 123 日令和10年度 40 日(単位:円)基礎単価・項目別計(割増)警備員 警備員 人件費①人件費②人件費③人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計項目項目夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価) 小林保健所総括表個表警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設),2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県保健所警備業務(都城保健所他1施設),警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,①都城保健所(都城市上川東3丁目14号3番),②小林保健所(小林市堤3020番地13),○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,都城保健所,17時15分から翌朝8時30分まで,(夜間),1,名, 勤務時間数:15.25時間,計 853,日,令和8年度 365,日,小林保健所,令和9年度 366,日,1,名,令和10年度 122,日, ,(断続的労働適用),勤務体制,合計, 8時30分から17時15分,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始),2,名, 勤務時間数:8.75時間,計 287,日,令和8年度 124,日,令和9年度 123,日,令和10年度 40,日,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,(割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年2月24日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 高鍋保健所 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1イ 日向保健所 日向市北町2丁目16番地(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 (6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。 落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 ウ 入札の回数は、2回を限度とする。 2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。 以下「要綱」という。 )第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、一定の資本関係又は人的関係が無いこと。 (9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7074(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。 3月9日必着)又は持参による。 7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和8年3月16日までに通知する。 8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 提出期限 令和8年3月23日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。 3月23日必着)又は持参による。 (4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。 9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和8年3月25日 午前11時10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。 11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。 )のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-707414 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 (2) 一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者から本入札に係る入札参加資格確認申請があった場合は、当該複数の者は、本入札に係る入札参加資格がないものとする。 (3) この競争入札は令和8年度宮崎県一般会計予算の成立を条件とする。 令和8年2月宮崎県が実施する警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。 2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。 普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。 3 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認められません。 入札参加資格申請の提出前に、同一入札案件に一定の資本関係等がある者が参加しようとしていないか、あらかじめ確認をしてください。 4 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。 このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。 5 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。 提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。 委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。 6 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。 入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。 7 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は、1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。 立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。 8 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。 このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。 発注機関 宮崎県福祉保健課連 絡 先 総務担当電 話 0985-26-7074(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。 (表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)警備業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。 ・「警備業務入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。 (この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。 )・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 (参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。 印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。 なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。 ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日 令和8年2月24日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 高鍋保健所 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1イ 日向保健所 日向市北町2丁目16番地(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。 )第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。 以下「要綱」という。 」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 以下同じ。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積2,412.80㎡以上の6箇月以上継続した契約に限る。 )に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第89号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 (イ)において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア及びイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 5 担当部局宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-70746 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。 )を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。 ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。 イ 申請書等の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。 オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参による。 電送によるものは受け付けない。 (2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。 ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和8年3月16日までに書面により通知する。 ただし、令和8年3月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。 (4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。 7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。 ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。 イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。 なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 (2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。 8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 質問の受付期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。 )又は持参して提出するものとする。 郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 なお、電話や電送によるものは、受け付けない。 (2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。 なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。 ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和8年3月9日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。 (1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和8年3月23日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。 (開札当日の日付は記入しないこと。 )日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。 (4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期限内必着とする。 )又は持参により提出するものとする。 なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。 添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。 郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。 (5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。 (7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「3月25日開封《宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。 (8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 (9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。 11 開札(1) 開札の日時 令和8年3月25日 午前11時(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 (2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。 落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。 なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。 ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 令和8年 月 日入 札 金 額①高鍋保健所(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1)②日向保健所(日向市北町2丁目16番地)別記様式第4号(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。 記1.受託の内容 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)2.受託の場所 ①高鍋保健所(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1)②日向保健所(日向市北町2丁目16番地)住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 8 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和8年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。 記1 入札又は見積をすること。 2 契約を締結すること。 3 委託料を請求ならびに受領すること。 4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 その他前各号に関する一切の行為。 7 契約の目的 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設) 場 所 ①高鍋保健所(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1)②日向保健所(日向市北町2丁目16番地)8 委任期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。 ( )令 和 8 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。 )と○○○○○○○○ (以下「乙」という。 )とは、宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、以下の施設における警備業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (1) 高鍋保健所(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1)(2) 日向保健所(日向市北町2丁目16番地)(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。 )は、令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 (委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。 )は、次のとおりとする。 なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。 委 託 料 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和8年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○,○○○,○○○円を甲に納付しなければならない。 2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。 (第4条 契約保証金は、免除する。 )(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を別添の警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )及び甲の指示に従って、処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 (権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 (警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。 )をもって行わなければならない。 (主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警備員等報告書(別記様式)により甲に報告しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。 以下同じ。 )(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。 以下同じ。 )(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。 2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。 (実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。 )を翌月10日までに甲に提出しなければならない。 2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。 3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。 前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。 4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。 )の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。 (委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。 )の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。 3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。 (法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。 (契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 (4) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時警備業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。 以下同じ。 )が暴力団関係者であると認められるとき。 ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。 )において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。 3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に4月10日までに報告しなければならない。 (1)身体上の事故 1事故につき1億円。 1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。 (個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。 (費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。 2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室及び休憩室として、無料で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。 (1)この契約が解除されたとき。 (2)甲において特に必要が生じたとき。 (協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年4月1日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河 野 俊 嗣乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者職氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。 また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 (事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務主任警備員等報告書警備業務に従事する主任警備員及び警備員を下記のとおり報告します。 業務名氏 名 実 務 経 験主任警備員警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。 ※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。 別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険(内容については、適宜各発注者で修正すること。 )警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。 ○ 最低賃金法違反となっていないか。 ○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。 ○ 契約の解除に該当していないか。 ○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。 2 警備員○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。 ○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。 3 警備員の 服装等○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。 ○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。 4 警備実施 状況○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。 翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。 ○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。 ○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。 ○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。 ○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。 ○月○日までに以下の書類を提出しているか。 5 事故発生 時の措置○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。 ○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ ○月○日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。 7 実施 計画書 等○月○日までに以下の書類を提出しているか。 ○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。 )○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。 )○ 警備業法に基づく次の書類 ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。 該当しない場合は「-」とすること。 ※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。 年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別記様式窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ③ 200,000 20 8 160 1,250 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。 ※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。 )の賃金台帳の写しを添付すること。 時間給社会保険(記入例2) 177,600 1,200 - ○ ○ ○ ○委 託 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給高鍋保健所・日向保健所警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。 1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 業務の種類(1) 高鍋保健所警備業務(2) 日向保健所警備業務3 業務の対象施設及び範囲対象となる物件の表示、警備員数庁舎名等 所 在 地 建物延床面積 警備員数高鍋保健所 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地11,693.70㎡ 1人日向保健所 日向市北町2丁目16番地 1,753.17㎡ 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。 )を教育・指導するものとする。 ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。 イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。 5 委託業務の内容別紙「宮崎県保健所警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で3の警備員数以上の警備員を配置しなければならない。 (1) 乙は、委託業務を実施するため、警備員は当該業務の実施に必要な知識を備えた責任感を有する健康な正規職員であること。 (2) 主任警備員は、警備員を指揮監督するため、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、施設警備において実務経験2年以上の者を配置すること。 (3) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者を配置すること。 (4) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。 7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。 (2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。 8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。 また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること。 (2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。 10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。 (2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (3) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (4) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。 11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。 ア 制服、制帽、名札(制服、制帽、名札については、夏冬それぞれごとに2着以上)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。 エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。 (1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。 13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、甲に対し警備日誌により具体的な内容を速やかに報告するとともに、その対応について協議すること。 (2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。 (3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。 14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙3により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。 ただし、(2)及び(3)については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。 (1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 4月10日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。 イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 5月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。 (2) 警備業務主任警備員等報告書(別記様式) 4月10日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 4月10日までカ 5月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。 (4) 緊急連絡体制表 4月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。 (5) 警備業法に基づく次の書類 4月10日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 別紙1宮 崎 県 保 健 所 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前8時、施錠時間は午後6時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠((3)に同じ)なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、3回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 (警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。 時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項主任警備員 令和年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。 約させた上、拾得物原票の備考欄に落し主の住所、氏名及び 2. 当方でこの物件を警察署長に差し出したときは、警察署長 電話番号(勤め先の電話を含む。 )並びに年月日を記載押 からあなたに対し、拾得者としてのあなたの権利について通 (指)印させて返還し、速やかに拾得者に返還年月日並びに 知がありますから、その通知に従ってください。 なお、1ヶ 落し主の住所、氏名及び電話番号を通知すること。 この場合、 月過ぎても当方からの返還通知又は警察署長からの通知がな 拾得者原票の余白に拾得者への通知年月日及び通知方法を いときは、お手数でも当方(落し物担当者)へご連絡くださ 記載し、取扱者が押印の上保存しておくこと。 い。 3. 一般公衆が拾得した物件を警察署長に差し出すときは、物 3. この預り書の記載物件は、当方で警察署長に差し出した日 件にこの拾得物原票を添えて差し出すこと。一般公衆以外の から、14日(公告期間)と6ヶ月以内に落し主が分らない場合 者(社員、役員、従業員、店員、運転者等)がその勤務する はあなたが所有権を拾得することとなり、この預り書は、あ 施設等内において拾得した物件については、この拾得物原票 なたが警視庁遺失物センター(○○区○○町○-○-○、JR の作成に代え、拾得日時及び場所を記載した「荷札」を付けて (○○線)の○駅東口から徒歩約○分、電話 おくこと。 (○○‐○○○○‐○○○○)で表記の物件を受け取るときの 証明書となりますので、大切に保存し、なくしたときは速や かに都内の最寄の警察署又は交番(駐在所)に届けてください。 取扱い上の留意事項 拾得者への通知割印遺失物届出書令和 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。 連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名遺失物受取書令和 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。 遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。 遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙3年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。 1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類1 件 名 宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設)警備業務 1 式総 合 計 1 式4 委 託 場 所 ①高鍋保健所(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1)②日向保健所(日向市北町2丁目16番地)警備金額抜積算書○警備業務 積算勤務体制 勤務時間(断続的労働適用)勤務体制 高鍋保健所 17時15分から翌朝8時30分まで(夜間) 1 名 勤務時間数:15.25時間計 853 日令和8年度 365 日令和9年度 366 日 1 名令和10年度 122 日 (断続的労働適用)勤務体制 合計 8時30分から17時15分(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始) 2 名 勤務時間数:8.75時間計 287 日令和8年度 124 日令和9年度 123 日令和10年度 40 日(単位:円)基礎単価・項目別計(割増)警備員 警備員 人件費①人件費②人件費③人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計日向保健所 項目項目夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価)総括表個表警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設),2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県保健所警備業務(高鍋保健所他1施設),警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,①高鍋保健所(児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120番地1),②日向保健所(日向市北町2丁目16番地),○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,高鍋保健所,17時15分から翌朝8時30分まで,(夜間),1,名, 勤務時間数:15.25時間,計 853,日,令和8年度 365,日,日向保健所,令和9年度 366,日,1,名,令和10年度 122,日, ,(断続的労働適用),勤務体制,合計, 8時30分から17時15分,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始),2,名, 勤務時間数:8.75時間,計 287,日,令和8年度 124,日,令和9年度 123,日,令和10年度 40,日,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,(割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,入札公告条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 令和8年2月24日宮崎県知事 河野 俊嗣1 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 延岡保健所 延岡市大貫町1丁目2840番地イ 高千穂保健所 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を設けるものとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 (6) 入札方法ア (1)の委託件名について入札を実施する。 落札決定にあたっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 ウ 入札の回数は、2回を限度とする。 2 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 3 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和 54 年宮崎県告示第41号。 以下「要綱」という。 )第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記1(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度末又は当該入札の入札参加資格確認申請の日から45日に当たる日のいずれか早い日までに終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(6箇月以上継続したもの)に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条第1項の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、一定の資本関係又は人的関係が無いこと。 (9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-7074(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))5 入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))6 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料の提出場所、提出期間及び提出方法(1) 場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 期間 令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))(3) 方法 郵送(書留郵便に限る。 3月9日必着)又は持参による。 7 入札参加資格確認結果の通知入札参加資格確認結果は、令和8年3月16日までに通知する。 8 入札書の提出場所、提出期限及び提出方法(1) 提出場所 宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当(2) 提出期限 令和8年3月23日 午後5時(3) 提出方法 郵送(書留郵便に限る。 3月23日必着)又は持参による。 (4) その他 入札書には、前項に定める入札参加資格確認結果の写しを添付するものとする。 9 開札場所及び日時(1) 場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(2) 日時 令和8年3月25日 午前11時20分10 入札保証金入札保証金については、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第100条の規定による。 11 入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 虚偽の申請を行った者のした入札(2) 入札参加資格のない者(入札参加資格の確認時に入札参加資格を有していたものの、契約の日までに、指名停止等により入札参加資格を失った者を含む。 )のした入札(3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5) 入札書の表記金額を訂正した入札(6) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札(7) 入札条件に違反した入札(8) 連合その他不正行為があった入札(9) 入札公告等の規程に違反した者のした入札12 落札者の決定の方法(1) 予定価格の範囲以内で、失格又は無効とされた者を除く最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低価格の入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 13 契約に関する事務を担当する部局等宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-707414 その他(1) この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。 (2) 一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者から本入札に係る入札参加資格確認申請があった場合は、当該複数の者は、本入札に係る入札参加資格がないものとする。 (3) この競争入札は令和8年度宮崎県一般会計予算の成立を条件とする。 令和8年2月宮崎県が実施する警備保障業務に係る一般競争入札に参加される皆様へ入札についてのお願い1 入札説明書等の内容を十分に確認の上、入札に参加していただくようお願いします。 2 入札書の受理に関するトラブルを防止するため、入札書の提出方法は、「持参」若しくは「郵送(書留郵便(一般・簡易)に限る)」としております。 普通郵便等、他の方法によるものは受理できませんので、御注意ください。 3 一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認められません。 入札参加資格申請の提出前に、同一入札案件に一定の資本関係等がある者が参加しようとしていないか、あらかじめ確認をしてください。 4 入札書の受理の際には、まず、入札参加資格確認結果通知書の写しを確認します。 このため、入札参加資格確認結果通知書の写しは、入札書を入れる封筒内には同封せず、持参の場合は、入札書の入った封筒に添えて提出し、郵送の場合は、入札書の入った封筒を入れる封筒内に入れるようにしてください。 5 入札書(1回目)に記入する入札人は、できるだけ代表者としてください。 提出については、代表者、代理人のいずれかで構いません。 委任状の提出方法は入札参加資格確認結果通知書の写しと同様とします。 6 入札書の日付は、入札書提出期限以前の日(入札書作成日)を記入してください。 入札書の日付が開札日となっている場合は無効となります。 7 開札に立ち会う場合の立ち会い者の人数は、1名とし、入札者又はその代理人若しくは貴社の社員としてください。 立ち会い者がいない場合は、入札説明書の11(3)により、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行うものとします。 8 開札の結果、予定価格を上回る入札があり、予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこととなります。 このため、再入札に参加される場合は、開札日当日に、再入札のための入札書、委任状等を御持参ください。 発注機関 宮崎県福祉保健課連 絡 先 総務担当電 話 0985-26-7074(参考:外封筒の作成例)※持参の場合は不要です。 (表) (裏)切手住所・宛先差出人住所・商号(名称)警備業務入札書在中・宛先は入札説明書を御確認ください。 ・「警備業務入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・郵送の場合は「一般書留」又は「簡易書留」により郵送をしてください。 (この2つ以外の方法での郵送の場合は受理できず「無効」となります。 )・入札書等封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 (参考:入札書を入れる封筒の作成例)※持参の場合は、この封筒に入札参加資格確認結果通知の写しを添えてご提出ください。 印 印印差出人住所・商号(名称)○月○日開封《○○○○○業務》の入札書在中(表) (裏)印 印印・入札説明書を御確認の上「入札書在中」と御記入ください。 ・差出人の住所、商号(名称)を御記入ください。 ・代表者印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印してください。 (封筒の構造上、つなぎ目部分が2箇所しかない場合は、割印も2箇所で構いません。 )・入札書封入後、封筒をのり等でしっかり封緘してください。 入 札 説 明 書宮崎県が行う宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)に係る入札公告に基づく条件付一般競争入札については、入札公告に定める事項及びその他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 入札に参加する者は、下記事項を熟知の上で入札しなければならない。 なお、当該説明書等について質問がある場合は、下記の5に問い合わせることができる。 ただし、入札後に説明書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 1 公告日 令和8年2月24日2 競争入札に付する事項(1) 委託件名 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)(2) 委託内容 警備業務(3) 履行場所ア 延岡保健所 延岡市大貫町1丁目2840番地イ 高千穂保健所 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1(4) 契約期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日まで(5) 最低制限価格最低制限価格を宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号。 )第128条第1項に基づく範囲内(予定価格の10分の6以上)の額を設けることとし、最低制限価格に満たない入札については、これを無効とする。 3 契約に係る特約事項(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。 )は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく契約である。 (2) 県は、上記1の(4)の委託期間内において次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。 ア 本件契約の相手方が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 イ 本件契約の相手方の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 ウ 本件契約の相手方が次のいずれかに該当するとき。 (ア) 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 (イ) 役員等(役員又は支社、支店若しくは営業所の代表をいう。 以下同じ。 )が、暴力団関係者であると認められるとき。 (ウ) 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (エ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 (オ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(エ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (カ) (ア)から(エ)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((オ)に該当する場合を除く。 )において、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 エ 上記アからウまでに掲げる場合のほか、本件契約の相手方が本件契約に違反した場合オ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以降において本件契約に係る県の歳出予算が減額され、又は削除されたとき。 (3) 県は、(2)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 競争入札に参加する者に必要な資格この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年1月12日告示第41号。 以下「要綱」という。 」)第2条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。 )に登録された者であること。 (3) 名簿において等級Aに格付けされている者であること。 (4) 県内に本店を有する者であること。 (5) 宮崎県の県税(個人県民税及び地方消費税を除く。 以下同じ。 )、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを確認できる者であること。 (6) 次のいずれかに該当する者であること。 ア 令和7年度において上記2(3)における警備業務を受託し、誠実に業務を履行している者イ 宮崎県内に所在する建物(施設)において、令和7年度に終了する種類及び規模をほぼ同じくする一契約(建物の延床面積1,670.63㎡以上の6箇月以上継続した契約に限る。 )に基づく業務(以下「同種業務」という。 )を1回以上誠実に履行している者ウ 令和5年4月1日から当該入札の本入札参加資格確認申請の日の前日までの間に、宮崎県内に所在する建物(施設)において、同種業務を1回以上誠実に履行した実績を有する者(7) 公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、要綱第9条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (8) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第89号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 (イ)において同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 (イ)において同じ。 )の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。 )を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札等の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア及びイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(9) 警備業法(昭和47年法律第117号)第5条の規定による宮崎県公安委員会の認定を受け、又は同法第9条若しくは第40条の規定による宮崎県公安委員会へ届出を行った者であること。 5 担当部局宮崎県福祉保健部福祉保健課総務担当 宮崎市橘通東1丁目9番18号郵便番号880-0805 電話番号0985-26-70746 入札参加資格の確認等(1) 入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料(以下「申請書等」という。 )を次のとおり担当部局に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は本業務の入札に参加することができない。 ア 入札参加資格確認申請書の様式別記様式第1号 ※下記(2)の資料を添付。 イ 申請書等の提出期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))ウ 提出場所 5に同じエ 提出部数 1通※ (2)の資料については、公告日・発注機関の担当部局・委託内容(警備業務)が同じであるものは、委託件名毎(庁舎毎)に1通提出する必要はなく、まとめて1通で可とする。 オ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参による。 電送によるものは受け付けない。 (2) 入札参加資格確認資料入札参加資格確認資料は次のとおりとし、ア及びイの書面は6箇月以内のものとする。 ア 法人にあつては登記事項証明書の写し又は個人にあつては本籍地の市町村が発行する身分証明書の写しイ 宮崎県の県税、特別法人事業税又は地方法人特別税及びこれらに附帯する徴収金に未納がないことを証する書面の写しウ 4(6)に該当することを証する下記の書面4(6)アに該当する場合・・・該当する業務の契約書の写し4(6)イ又はウに該当する場合・・・該当する業務に係る契約書の写し及び同種業務実績調書(別記様式第2号)エ 警備業法第5条の規定する宮崎県公安委員会の認定書の写し、警備業法第6条の規定する標識の写し、又は同法第9条若しくは第40条の規定する届出書を宮崎県公安委員会が受理した旨の証明書の写し(3) 入札参加資格確認結果の通知令和8年3月16日までに書面により通知する。 ただし、令和8年3月16日に通知する場合は、電送でも併せて通知する。 (4) 申請書等の作成費用の負担等ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 申請書等は、返却しない。 ウ 提出期限以降における申請書等の修正及び再提出は、認めない。 7 入札参加資格確認に対する異議申立(1) 異議申立入札参加資格がないと認められた者が、その理由又は確認結果に異議がある場合は、次に従い書面(様式は自由)により異議申立をすることができる。 ア 受付期間入札参加資格確認結果の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内とする。 イ 受付場所 5に同じウ 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期間内必着。 )又は持参によるものとし、電送によるものは受け付けない。 なお、郵送による場合、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 (2) 異議申立に対する回答異議申立に対する回答は、異議申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に通知する。 8 業務の仕様書別添仕様書のとおり9 仕様書に関する質問及び閲覧(1) 仕様書に関する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。 ア 質問の受付期間令和8年2月24日から令和8年3月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))イ 受付場所 5に同じウ 提出方法書面を郵送(書留郵便に限る。 )又は持参して提出するものとする。 郵送する場合は、アの期間内に担当部局に到達するよう留意すること。 なお、電話や電送によるものは、受け付けない。 (2) 質問書に対する回答(1)の質問書に対する回答は、書面により相手方に通知するものとする。 なお、回答書は、下記により閲覧できるものとする。 ア 閲覧場所 5に同じイ 閲覧期間令和8年3月9日から令和8年3月23日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。 ))10 入札入札に参加する者は、入札書(別記様式第3号)を次のとおり提出しなければならない。 (1) 提出場所 5に同じ(2) 提出期限令和8年3月23日 午後5時(3) 入札書の日付入札書作成日を記入すること。 (開札当日の日付は記入しないこと。 )日付の誤りがある場合は入札無効となるため留意すること。 (4) 提出方法郵送(書留郵便に限る。 提出期限内必着とする。 )又は持参により提出するものとする。 なお、入札書の提出においては、6(3)による入札参加資格が確認された旨の入札参加資格確認結果通知書の写しを添付すること。 添付の方法は、入札書の封筒と入札参加資格確認結果通知書の写しを別にして提出する。 郵送の場合も、同様に、別にして郵送用の封筒に入れること。 (5) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別記様式第4号)を提出するほか、入札書に入札者の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。 (7) 入札書は、持参により提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び 「3月25日開封《宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)》の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れ密封の上、当該中封筒の封皮に持参により提出する場合と同様に氏名等を朱書きしなければならない。 (8) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 ただし、入札書の表記金額は訂正できない。 (9) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札の執行を延期し、又は取り消すことができる。 11 開札(1) 開札の日時 令和8年3月25日 午前11時20分(2) 開札の場所 宮崎県庁防災庁舎2階共用会議室2-1 宮崎市橘通東1丁目9番18号(3) 開札の立会い開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 12 再度入札(1) 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 (2) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。 (3) 再度入札を辞退しようとするときは、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければならない。 13 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 納付の方法は現金又は銀行保証小切手とし、納付の期日は開札の時までとする。 落札者の入札保証金は、契約保証金を納付する場合にあっては契約保証金に充当するものとし、納付を必要としない場合の入札保証金及び落札者以外の者の入札保証金は、落札者決定後、即時返還する。 なお、この入札保証金を返還する場合、利息は付さないものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付が免除される。 ア 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。 令和8年 月 日入 札 金 額①延岡保健所(延岡市大貫町1丁目2840番地)②高千穂保健所(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1)別記様式第4号(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、都合により を代理人と定め下記業務の見積入札に関する権限を委任します。 記1.受託の内容 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)2.受託の場所 ①延岡保健所(延岡市大貫町1丁目2840番地)②高千穂保健所(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1)住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿委 任 状代理人の職名又は本人との関係( )令 和 8 年 月 日別記様式第4号の2(入札説明書9関係)使用印鑑 私は、 を代理人と定め貴県が令和8年度において発注する業務等の請負に関する次の権限を委任します。 記1 入札又は見積をすること。 2 契約を締結すること。 3 委託料を請求ならびに受領すること。 4 入札及び契約保証金の納付ならびに受領に関すること。 5 復代理人の選任に関すること。 6 その他前各号に関する一切の行為。 7 契約の目的 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設) 場 所 ①延岡保健所(延岡市大貫町1丁目2840番地)②高千穂保健所(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1)8 委任期間 令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 住 所名 称氏 名 印宮崎県知事 河野 俊嗣 殿※ 委任事項は、適宜補正してください。 ( )令 和 8 年 月 日委 任 状警 備 業 務 委 託 契 約 書宮崎県(以下「甲」という。 )と○○○○○○○○ (以下「乙」という。 )とは、宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)の委託について、次のとおり契約を締結する。 (目的)第1条 甲は、以下の施設における警備業務(以下「委託業務」という。 )を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。 (1) 延岡保健所(延岡市大貫町1丁目2840番地)(2) 高千穂保健所(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1)(委託期間)第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約として行うものであり、委託業務の委託期間(以下「委託期間」という。 )は、令和8年4月1日から令和10年7月31日までとする。 (委託料等)第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。 )は、次のとおりとする。 なお、この契約の解除により委託料等に1箇月未満の端数が生じた場合は、委託料等の月額を日割計算するものとする。 委 託 料 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)消費税及び地方消費税額 金 ○,○○○,○○○円(令和8年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○○○,○○○円)合 計 金○○,○○○,○○○円(令和8年度 金○○,○○○,○○○円)(令和8年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和9年度 金○○,○○○,○○○円)(令和9年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度 金 ○,○○○,○○○円)(令和10年度月額 金 ○,○○○,○○○円)(契約保証金)第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○,○○○,○○○円を甲に納付しなければならない。 2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。 (第4条 契約保証金は、免除する。 )(委託業務の処理方法)第5条 乙は、委託業務を別添の警備業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )及び甲の指示に従って、処理しなければならない。 (再委託の禁止)第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。 (権利の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。 (警備員数)第8条 乙は、委託業務について、仕様書に定める人数以上の警備員(次条第2号に規定する警備員をいう。 )をもって行わなければならない。 (主任警備員及び警備員)第9条 乙は、委託業務を処理するに当たり、次に掲げる者を定め、別添の警備業務主任警備員等報告書(別記様式)により甲に報告しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1)主任警備員(委託業務の処理について総括管理し、警備員の監督及び指導並びに甲との連絡調整を行う者をいう。 以下同じ。 )(2)警備員 (主任警備員の監督及び指導を受けて、委託業務に従事する者をいう。 以下同じ。 )(警備員の交替)第10条 甲は、警備員として不適当と認める者があるときは、乙に通知し、交替を求めることができる。 2 乙は、前項の通知を受けたときは、速やかに適当な警備員と交替させなければならない。 (実地調査等)第11条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。 (実績報告書の提出)第12条 乙は、警備日誌等を添付した警備業務実績報告書(別記様式2)(以下、「実績報告書」という。 )を翌月10日までに甲に提出しなければならない。 2 甲は、実績報告書を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙に連絡するものとする。 3 乙は、前項の規定による不合格の旨の連絡があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。 前2項の規定は、この項の規定による補正について準用する。 4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。 )の検査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。 (委託料等の請求及び支払)第13条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。 )の規定による合格の旨の連絡があったときは、甲に委託料等の月額の支払請求書を提出するものとする。 2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等の月額を支払うものとする。 3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料等の月額の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。 (法令の遵守)第14条 乙は、業務の実施に当たり労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関連法令等を遵守しなければならない。 (契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 乙がこの契約に違反したとき。 (2) 乙が契約期間中に委託業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (3) 乙の業務の実施が著しく不誠実と認められ、又は契約を誠実に履行する意思がないと認められるとき。 (4) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は宮崎県暴力団排除条例(平成23年宮崎県条例第18号)第2条第4号に規定する暴力団関係者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には役員又は支社、支店若しくは常時警備業務等の契約を締結する事務所の代表をいう。 以下同じ。 )が暴力団関係者であると認められるとき。 ウ 暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 カ アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。 )において、甲が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。 2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。 3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。 4 甲が第1項の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、委託料等の年額の10分の1に相当する額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (業務内容の変更等)第16条 甲は、災害防止等のため必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。 この場合において、委託料等を変更する必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。 (損害賠償)第17条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 2 乙は、委託業務の実施について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 (賠償保険)第18条 乙は、この契約に基づく義務を履行するため、次の各号に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以上の損害賠償額を内容とする賠償責任保険に加入し、甲に4月10日までに報告しなければならない。 (1)身体上の事故 1事故につき1億円。 1人につき4千万円(2)財産上の事故 1事故につき3億円(秘密の保持)第19条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。 (個人情報の保護)第20条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。 (規律維持)第21条 乙は、主任警備員及び警備員の風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めなければならない。 (費用の負担)第22条 乙は、委託業務の処理に当たり、必要な器具、材料、被服、用紙等を負担し、甲は、委託業務の実施に要する電気、水道及びガスを提供するものとする。 2 乙は、前項の規定により甲が提供する電気、水道及びガスの使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 3 前2項に掲げるもののほかこの契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。 (場所の提供)第23条 乙は、委託業務を円滑に処理するため、甲の指定する場所を警備員室及び休憩室として、無料で使用することができるものとし、その維持管理は乙の負担とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に返還しなければならない。 (1)この契約が解除されたとき。 (2)甲において特に必要が生じたとき。 (協議等)第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和8年4月1日甲 宮 崎 県宮崎県知事 河 野 俊 嗣乙 ○○市○○町○○番地○○○代表者職氏名別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密等の保持)第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (収集の制限)第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (適正管理)第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。 (資料の返還等)第7 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。 また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。 ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従事者への周知)第8 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。 (事故報告)第9 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 別記様式1年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務主任警備員等報告書警備業務に従事する主任警備員及び警備員を下記のとおり報告します。 業務名氏 名 実 務 経 験主任警備員警 備 員別記様式2年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備業務実績報告書( 月分)業務名日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要 日 警備区分 警備人数 巡回回数 摘 要1 常 駐 16 常 駐2 173 184 195 206 217 228 239 2410 2511 2612 2713 2814 2915 3031※ 警備日誌、駐車管理日誌等を添付すること。 ※ 県が示す別添「警備業務実績報告書に係る点検表」を点検の上、添付すること。 別添会社名 担当者代表者名 電話番号点検項目 受託者 県6 賠償保険(内容については、適宜各発注者で修正すること。 )警 備 業 務 実 績 報 告 書 に 係 る 点 検 表 ( ) 月 分業 務 名点検欄点 検 内 容1 法令の 遵守○ 業務の実施に当たり労働基準法ほか労働関係諸法令及びその他関連法令等を遵守しているか。 ○ 最低賃金法違反となっていないか。 ○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等に関する法令に違反していないか。 ○ 契約の解除に該当していないか。 ○ 清掃業務等の委託契約に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(昭和54年宮崎県告示第41号)別表第2に掲げる指名停止要件に該当しないか。 2 警備員○ 警備員の構成は、仕様書の構成員の人数以上になっているか。 ○ 警備員は、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有しており、仕様書の要件に該当しているか。 3 警備員の 服装等○ 警備員は、業務を実施するに当たり、統一された制服、制帽、名札を着用しているか。 ○ 警備員の服装等は、あらかじめ県に報告し、承認を得ているか。 4 警備実施 状況○ 委託業務の処理結果について警備日誌を作成しているか。 翌月10日までに提出の警備業務実績報告書(別記様式2)に添付しているか。 ○ 警備業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 駐車場管理業務実施要領に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備実施計画書に基づいた警備を行っているか。 ○ 警備員は、入退庁者への対応及び電話の応対について、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行っているか。 ○ 巡回は、警備業務実施要領に定めた回数以上行っているか。 ○ 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出しているか。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物 (社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等)を提示させ、閉庁入場者名簿に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させているか。 ○ 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿等により処理しているか。 ○月○日までに以下の書類を提出しているか。 5 事故発生 時の措置○ 委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じているか。 ○ 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うこととしているか。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しているか。 ○ ○月○日までに契約に基づく義務を履行するため、第18条に規定する損害賠償の限度額を内容とする賠償責任保険に加入し、報告しているか。 7 実施 計画書 等○月○日までに以下の書類を提出しているか。 ○ 警備実施計画書(主任警備員、警備員配置、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成すること。 )○ 警備業務主任警備員等報告書(別記様式1)○ 警備に従事する者の名簿(ア 履歴書、イ 写真、ウ 警備に関する資格免許等の写し、エ 実務経験年数)○ 緊急連絡体制表(緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成すること。 )○ 警備業法に基づく次の書類 ア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写し イ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写し ウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し○ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し(許可申請している場合のみ)○ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況※ 点検欄は、点検できたものは「○」、点検できないものは「×」とし県担当者へ説明すること。 該当しない場合は「-」とすること。 ※ 別添様式の従業員賃金支払状況を添付すること。 年 月 日従業員賃金支払状況( 年 月分) 別記様式窓口担当者電話番号一月 一日 一月 最低賃金法 最低賃金額以上か勤務日数 勤務時間 勤務時間 第7条の許可 最低賃金時間額 労働保険 健康保険 厚生年金保険(円) (日) (時間) (時間) (円) 支払賃金額(円) 以上「○」 加入「○」 加入「○」 加入「○」(記号記入) ア イ ウ エ=イ×ウ オ=ア÷エ ※許可書写添付 未満「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付 未加入「×」理由書添付(記入例) ③ 200,000 20 8 160 1,250 - ○ ○ ○× 別添理由書1(○○のため適用除外)⑤ 5 4 20⑤ 16 8 128① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮※ 一日の勤務時間が曜日等により異なる場合は、行を分けて記載する等、最低賃金以上の賃金を支払っていることが分かるように記載すること。 ※ 受託業務に従事する職員(パートを含む。 )の賃金台帳の写しを添付すること。 時間給社会保険(記入例2) 177,600 1,200 - ○ ○ ○ ○委 託 名 会社名従業員氏名賃金台帳の写しを添付月給延岡保健所・高千穂保健所警備業務委託仕様書この仕様書は、契約担当者(以下「甲」という。 )と受託者(以下「乙」という。 )とが締結した委託契約に基づき、受託者が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。 1 警備の目的県庁舎等の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し、防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。 2 業務の種類(1) 延岡保健所警備業務(2) 高千穂保健所警備業務3 業務の対象施設及び範囲対象となる物件の表示、警備員数庁舎名等 所 在 地 建物延床面積 警備員数延岡保健所 延岡市大貫町1丁目2840番地 1,493.32㎡ 1人高千穂保健所 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1893.30㎡ 1人4 委託業務の実施乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。 )を教育・指導するものとする。 ア 入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。 イ 委託業務の実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 ウ 委託業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。 5 委託業務の内容別紙「宮崎県保健所警備業務実施要領」のとおり6 警備員乙は、委託業務の実施に当たり公共施設の警備体制の一員としての認識に立ち、次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を甲及び庁舎管理者と事前協議した上で3の警備員数以上の警備員を配置しなければならない。 (1) 乙は、委託業務を実施するため、警備員は当該業務の実施に必要な知識を備えた責任感を有する健康な正規職員であること。 (2) 主任警備員は、警備員を指揮監督するため、作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、施設警備において実務経験2年以上の者を配置すること。 (3) 警備員は、警備等業務を行うための内容判断ができる技術力及び必要な技能を有する者とし、施設警備において実務経験1年以上の者を配置すること。 (4) 警備業務の重要性を自覚し、責任感があり、常に厳正誠実な服務を行う者であること。 7 警備員の服装等(1) 乙は、業務を実施するに当たり、警備員に委託業務中は統一された制服、制帽、名札を着用させなければならない。 (2) 警備員の服装等は、あらかじめ甲に報告し、承認を得なければならない。 8 委託業務の実施時間委託業務の実施時間は、次のとおりとする。 毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 9 警備状況等報告及び引継ぎ(1) 乙は、委託業務の処理結果について警備日誌を作成し、速やかに特記事項に係る警備状況を引き継ぐこと。 また、毎月の業務委託が完了したときには、警備業務実績報告書(様式第2号)に警備日誌を添付して甲に報告すること。 (2) 前項の引継ぎは、主任警備員が行わなければならない。 10 事故発生時の措置(1) 乙は、委託業務につき事故が発生し、又は発生するおそれのあるときは、これに対する措置を講じなければならない。 (2) 不法侵入、挙動不審者等の緊急事態が発生した場合においては、警備員は速やかに警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (3) 火災を発見した時は、消防署に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行うとともに、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡しなければならない。 (4) 警備員は、そのとった措置について速やかに甲に報告し、警備日誌に記録しなければならない。 11 費用の負担区分(1) 乙は、委託業務の処理に当たり次のもののほか業務に必要な費用を負担し、警備員へ支給すること。 ア 制服、制帽、名札(制服、制帽、名札については、夏冬それぞれごとに2着以上)イ 警備に必要な器具、材料ウ 休憩室の寝具等、その洗濯代休憩室の仮眠室内の寝具等の設置及び洗濯等の維持管理については、乙の負担とし、労働安全衛生法に基づいた対応を行い、月に1回以上は洗濯等の維持管理を行うこと。 エ 警備関係用紙(ア) 警備日誌(イ) 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(ウ) 拾得物処理簿等拾得物関係用紙(2) 委託業務の処理に要する電気、水道及びガスは甲が提供するものとするが、乙は、その使用については、節約に努め、その後始末を完全にして、事故等の発生を防止するよう努めなければならない。 12 場所等の提供甲は、乙が業務を実施するために次の場所を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。 (1) 警備員室(2) 休憩室(3) 机及び椅子等(4) 警備員の業務用駐車場は、甲の指定する駐車場の場所とする。 13 留意事項(1) 業務の実施中において、宮崎県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、甲に対し警備日誌により具体的な内容を速やかに報告するとともに、その対応について協議すること。 (2) 乙及び警備員は業務遂行上に知り得た秘密事項を、一切他に漏らしてはならない。 (3) 乙は、甲が総合消防訓練等に参加を求めた場合は、警備員を参加させなければならない。 14 警備実施計画書等の提出乙は、業務の実施に当たり、下記の書類を甲及び庁舎管理者へ別紙3により提出し、甲の指定する者の確認を得るものとする。 ただし、(2)及び(3)については、甲と契約前に事前協議を行い、提出すること。 (1) 警備実施計画書等ア 警備実施計画書 4月10日まで主任警備員・警備員配置状況、警備時間、巡回方法、巡回時刻、巡回経路図、巡回以外の業務、警備員被服(写真)、警備に必要な器具、材料、警備員教育計画、休憩室の寝具、警備日誌の用紙等を定めた警備実施計画書を作成して甲に提出すること。 イ 最低賃金法第7条に基づく労働局長の許可の写し 5月10日まで※ イについては、許可申請している場合のみ提出すること。 (2) 警備業務主任警備員等報告書(別記様式) 4月10日まで(3) 警備に従事する者の名簿 ア~オ 4月10日までカ 5月10日までア 履歴書イ 写真ウ 警備に関する資格免許等の写しエ 主任警備員名オ 実務経験年数カ 労働保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険(法定義務)の加入状況ただし、社会保険の適用除外の者は、理由書を提出すること。 (4) 緊急連絡体制表 4月10日まで乙は、緊急時の措置に必要な緊急連絡体制表を作成し提出すること。 (5) 警備業法に基づく次の書類 4月10日までア 宮崎県公安委員会の認定証及び営業所届(警備業法第4条及び第5条)の写しイ 警備員指導教育責任者資格者証(警備業法第22条)の写しウ 在職者施設警備員名簿及び教育実施簿(警備業法第45条)の写し15 その他委託業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。 別紙1宮 崎 県 保 健 所 警 備 業 務 実 施 要 領第1章 総 則(勤務の基準)第1条 警備員は、警備業務の重要性を自覚し、常に厳正誠実な態度で業務を行うものとする。 (勤務時間)第2条 警備員の勤務時間は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。 ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「県の休日」という。 )にあっては、午前8時30分から当該日の翌日午前8時30分までとする。 (関係法規)第3条 警備業務は、警備業法、消防法、労働安全衛生法、宮崎県庁舎等管理規則及び宮崎県庁舎等消防計画、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。 (勤務心得 )第4条 警備業務の実施にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。 (1)警備業務の実施中は、制服、制帽及び名札を着用すること。 (2)取扱い上重要な事項については、確実に引継ぎをすること。 (3)入退庁者への対応及び電話の応対については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ親切、丁寧に行うこと。 (4)警備に関する事項は、庁舎管理者に対し、警備日誌により報告し、急を要する場合は、その都度、口頭により報告すること。 (5)警備員室には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (6)警備員室の内外は常に清潔にし、備付品は丁寧に取り扱うこと。 (7)警備員として不適当と認める者があるときは、速やかに適当な警備員に交替すること。 第2章 勤 務(連絡)第5条 警備員は、庁舎管理者との連絡を密にしなければならない。 (警備員の勤務)第6条 警備員は次の各号に掲げる業務を行わなければならない。 (1)外来者の応対、庁舎への出入り者の監視、鍵貸出簿・閉庁入場者名簿(別記様式)の記入依頼及び挙動不審な者に対する臨機の処置(2)電話の応答及び連絡(庁舎管理者の指示による事項)(3)門及び玄関出入口等の解錠及び施錠 (原則として県の休日を除くこととするが、庁舎管理者が必要であると認める場合は、県の休日においても解錠及び施錠を指示することができるものとする。 )なお、解錠時間は午前8時、施錠時間は午後6時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (4)外来者駐車場及び職員駐車場の解錠及び施錠((3)に同じ)なお、解錠時間は午前7時、施錠時間は午後8時とする。 ただし、庁舎管理者の判断により解錠時間及び施錠時間を変更することができるものとする。 (5)防犯対策のための庁舎管理システム、消防設備の監視(6)巡回経路図による巡回(7)警備に必要な書類の整理(8)エレベーターの運行管理(9)その他庁内の警備取締りについて必要な業務第3章 取 締 り(取締り心得)第7条 警備員は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは遅滞なく、庁舎管理者に連絡し、適正に処理しなければならない。 (1)構内の風紀若しくは秩序が乱れ、又は乱れるおそれのあるとき。 (2)構内において、無断で貼紙、掲示その他これに類する行為があるとき。 (3)火気を疎略に取り扱う行為があるとき。 (4)構内の樹木等を傷める行為があるとき。 (5)構内に塵芥を捨てる行為があるとき。 (6)その他規則、規程及び掲示事項に違反する行為があるとき。 (入庁禁止その他の処置)第8条 警備員は、正当な手続きによらないで、危険物を所持する者、著しく酒気を帯びた者、挙動不審者その他庁舎等の警備を乱すおそれのある者の庁舎等への立ち入りを止めさせ、警察署に通報するとともに受託者本社に応援を依頼しなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第4章 鍵貸出簿・閉庁入場者名簿の管理(鍵の貸出し)第9条 鍵の貸し出しについては、鍵貸出簿(別記様式)に所要事項を記載させ、確認の上、貸し出さなければならない。 また、閉庁日及び開庁日の午後6時以降の庁舎への入場者に対して、身分証明できる物(社員証、免許証等。 ただし、県職員は名札、職員証、免許証等。 )を提示させ、閉庁入場者名簿(別記様式)に、所属(住所)、氏名、行き先(所属名)、時間(入場・退場)を記入させなければならない。 第5章 巡回心得(巡回)第10条 巡回は、巡回経路図に示す場所を、3回以上(ただし、閉庁日は6回以上とする。 )行い、次の事項を巡回監視し、事故の予防及び防止に努めなければならない。 (1)不審者及び不審物の発見及び適正処理を行う。 (2)火災予防上の火気点検を行う。 (3)各室の施錠及び消灯の確認を行う。 (4)在庁者の有無の確認を行う。 (5)AED(自動体外式除細動器)の準備完了ランプの確認を行う(1日1回)(巡回中の事故処理)第11条 巡回中に異常を察知し、又は、事故を発見したときは、事故の調査及び容疑者の逮捕に適切な処置をとるとともに、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。 第6章 火災・緊急事態発生の処置(火災・緊急事態発生の処置)第12条 火災を発見した時は、消防署等に直ちに通報し、受託者本社に応援を依頼し、消防車到着まで県職員等の協力を得て初期消火、負傷者の救護、避難誘導等の必要な措置を行わなければならない。 また、速やかに甲の示した緊急連絡体制表に基づいて関係者に連絡するとともに、庁舎管理者に警備日誌により報告しなければならない。 第7章 各種災害時の対応(台風、地震等災害時の対応)第13条 警備員は、台風、地震等災害時の場合は、次の事項を行わなければならない。 (1)台風接近前後に庁舎管理者の指示を受けて施設の安全確認を行う。 (2)地震後に施設の安全確認を行う。 第8章 勤務交替(勤務交替)第14条 警備員は、勤務交替時に守衛長又は勤務交替者に対し、申し送り事項その他警備に必要な事項について確実に伝達し、交替を行うものとする。 第9章 遺失物の処置(遺失物の処置)第15条 庁舎内外において拾得物を拾得し、又は拾得物の届け出があった場合は、拾得物処理簿(別記様式)等により処理しなければならない。 第10章 そ の 他(その他)第16条 警備業務について疑義のある事項は、庁舎管理者の指示を受け対処するものとする。 (警備関係用紙) 時 曜日 時 天気委託名会社名 警 備 員 印 申送事項 上記のとおり申し送りします。 時 間 記 録 事 項AED(自動体外式除細動器)の使用準備可能ランプの状況正常 ・ 異常あり(点滅) (点滅していない等)警 備 日 誌 自 月 日至 月 日 申 送 事 項主任警備員 令和年月日曜日 当直者所 属 氏 名登 庁時 間退 庁時 間鍵 名鍵 貸 出 簿 ・ 閉 庁 入 場 者 名 簿拾得物処理簿番号 届出年月日 拾得日時 拾得場所 拾得物件 現金 拾得者住所・氏名・電話番号 移管年月日 移管受領者 届出受領者円 円 円 円 円 円 円 円 円 円拾得物原票・拾得物預り証表面届出年月日 届出年月日現 金 現 金拾得者の住所 拾得者の住所氏 名 、 氏 名 、電 話 番 号 電 話 番 号管 理 者 へ の移 管 年 月 日上記拾得物件正にお預り致しました。 約させた上、拾得物原票の備考欄に落し主の住所、氏名及び 2. 当方でこの物件を警察署長に差し出したときは、警察署長 電話番号(勤め先の電話を含む。 )並びに年月日を記載押 からあなたに対し、拾得者としてのあなたの権利について通 (指)印させて返還し、速やかに拾得者に返還年月日並びに 知がありますから、その通知に従ってください。 なお、1ヶ 落し主の住所、氏名及び電話番号を通知すること。 この場合、 月過ぎても当方からの返還通知又は警察署長からの通知がな 拾得者原票の余白に拾得者への通知年月日及び通知方法を いときは、お手数でも当方(落し物担当者)へご連絡くださ 記載し、取扱者が押印の上保存しておくこと。 い。 3. 一般公衆が拾得した物件を警察署長に差し出すときは、物 3. この預り書の記載物件は、当方で警察署長に差し出した日 件にこの拾得物原票を添えて差し出すこと。一般公衆以外の から、14日(公告期間)と6ヶ月以内に落し主が分らない場合 者(社員、役員、従業員、店員、運転者等)がその勤務する はあなたが所有権を拾得することとなり、この預り書は、あ 施設等内において拾得した物件については、この拾得物原票 なたが警視庁遺失物センター(○○区○○町○-○-○、JR の作成に代え、拾得日時及び場所を記載した「荷札」を付けて (○○線)の○駅東口から徒歩約○分、電話 おくこと。 (○○‐○○○○‐○○○○)で表記の物件を受け取るときの 証明書となりますので、大切に保存し、なくしたときは速や かに都内の最寄の警察署又は交番(駐在所)に届けてください。 取扱い上の留意事項 拾得者への通知割印遺失物届出書令和 年 月 日 曜日下記物件を遺失しましたので、お届けします。 連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円受理者氏名遺失物受取書令和 年 月 日 曜日連絡先等 住所 TEL氏名勤務先 TEL下記物件を正に受取りました。 遺失物名称等 名称形状模様材質特徴現金 円上記物件は下記にてが紛失したものです。 遺失日時・場所 令和年 月 日午前・午後時 分頃身分の確認 免許証 保険証 社員証 学生証 定期券 その他取扱者氏名別紙3年 月 日宮崎県知事 殿住 所会 社 名代表者名警備実施計画書等の提出についてこのことについて、別添のとおり提出します。 1 警備実施計画書等2 警備業務主任警備員等報告書3 警備に従事する者の名簿4 緊急連絡体制表5 警備業法に基づく書類1 件 名 宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)2 執 行 予 定 額 円3 積 算 内 訳名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額(円)備 考宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設)警備業務 1 式総 合 計 1 式4 委 託 場 所 ①延岡保健所(延岡市大貫町1丁目2840番地)②高千穂保健所(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1)警備金額抜積算書○警備業務 積算勤務体制 勤務時間(断続的労働適用)勤務体制 延岡保健所 17時15分から翌朝8時30分まで(夜間) 1 名 勤務時間数:15.25時間計 853 日令和8年度 365 日令和9年度 366 日 1 名令和10年度 122 日 (断続的労働適用)勤務体制 合計 8時30分から17時15分(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始) 2 名 勤務時間数:8.75時間計 287 日令和8年度 124 日令和9年度 123 日令和10年度 40 日(単位:円)基礎単価・項目別計(割増)警備員 警備員 人件費①人件費②人件費③人件費合計直接物品費% 小 計業務管理費% 小 計一般管理費% 小 計消費税及び地方消費税 総合計高千穂保健所 項目項目夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価)総括表個表警備金額抜積算書,1 件 名,宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設),2 執 行 予 定 額,円,3 積 算 内 訳,名 称,摘 要,数量,単位,単 価, 金 額(円),備 考,宮崎県保健所警備業務(延岡保健所他1施設),警備業務, 1,式,総 合 計, 1,式,4 委 託 場 所,①延岡保健所(延岡市大貫町1丁目2840番地),②高千穂保健所(西臼杵郡高千穂町大字三田井1086番地1),○警備業務 積算,項目,勤務体制,勤務時間,(断続的労働適用),勤務体制,延岡保健所,17時15分から翌朝8時30分まで,(夜間),1,名, 勤務時間数:15.25時間,計 853,日,令和8年度 365,日,高千穂保健所,令和9年度 366,日,1,名,令和10年度 122,日, ,(断続的労働適用),勤務体制,合計, 8時30分から17時15分,(閉庁日:土・日・祝祭日・年末年始),2,名, 勤務時間数:8.75時間,計 287,日,令和8年度 124,日,令和9年度 123,日,令和10年度 40,日,(単位:円),項目,夜勤単価(午後10時から午前5時までの1時間単価), ,基礎単価・項目別計, ,(割増),警備員, ,警備員 人件費①,人件費②, ,人件費③, ,人件費合計,直接物品費,%, 小 計,業務管理費,%, 小 計,一般管理費,%, 小 計,消費税及び地方消費税, 総合計,
description添付資料
description
入札資料
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/fukushihoken/kense/chotatsu/20260216145147.html

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