瀬野川浄水場汚泥再資源化業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2026年02月18日
提出期限
未指定
案件概要
瀬野川浄水場汚泥再資源化業務公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団管理規程第9号)第16条の規定により公告する。
令和8年2月18日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 益 田 康 司1 調達内容(1) 業務名広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所ア 再資源化業務受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設イ 積込運搬業務広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設(5) 入札方法1トン当りの単価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格入札に参加を希望する者は、産業廃棄物の収集運搬及び処分を自ら行う単体の業者(以下「単体業者」という。
)又は処分業者と収集運搬業者により構成されるグループ(以下「グループ業者」という。
)のいずれでも差し支えないものとするが、次の条件をすべて(グループ業者にあっては、グループ業者のうち、収集運搬業者は(5)、処分業者は(4)を除く。
)満たすこと。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。
)の指名除外、又は広島県の指名除外を受けていない者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(4) 産業廃棄物の収集運搬業務を請け負う者積込場所、再資源化施設所在地を管轄する行政庁において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。
以下「法」という。
)第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可を受けている者(以下「収集運搬業者」という。
)であること。
(5) 産業廃棄物の処分業務を請け負う者広島県内で産業廃棄物処分業を行う区域を管轄する行政庁の法第 14 条第6項の産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可を受けている者(以下「処分業者」という。
)であること。
(広島県内の再資源化施設所在地の産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可を有し、かつ再資源化処理能力200t/日以上の施設を有する者)(6) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。
(7) グループ業者で入札に参加する場合にあっては、グループ業者の構成員は、単独又は他のグループ業者の構成員として本件入札に参加していないこと。
(8) 広島県内に本社、支社又は営業所を有する者であること。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所電話(050)3785-3200イ 交付期間令和8年2月18日(水)から令和8年2月27日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は水道企業団ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、グループ業者にあっては、構成員の数は2者とし、その内訳は、処分業者である代表者1者及び収集運搬業者であるその他の構成員1者でなければならず、申請手続は代表者が行うこと。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和8年2月27日(金) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年3月3日(火)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和8年3月11日(水) 午後2時20分イ 場所広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所会議室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報、郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県水道広域連合企業団契約規程第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県水道広域連合企業団契約規程第21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和9年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、水道企業団はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785‐3200 ファクシミリ(082)827-1217メールアドレス hs-somu@union.hiroshima-water.lg.jp広島県水道広域連合企業団広島水道事務所(広島市安芸区畑賀町2970番地) TEL:(050)3785-3200 FAX:(082)827-12172 入札保証金□ 有 ■ 無3 契約保証金■ 適用 □ 適用なし■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ ■ ■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問・回答書の様式■ その他〔共同入札願 〕入札日時免除入 札 説 明 書令和8年2月27日(金) 令和8年3月3日(火)履行期間事業名及び業 務 名令和8年4月1日から令和11年3月31日まで履行場所入札場所令和8年3月11日(水)14時20分誓約書の様式仕様書等に対する質問・回答書提出期限入札参加資格確認申請書提出期限 ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入 札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行について ア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証す る書面(以下「委任状」という。
)を提出しなければなら ない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ 提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨 を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除 くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印 し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出 しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限 りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契 約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額 を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免 税事業者である旨(予定を含む。
)について直ちに届け出る こと。
5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札 事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の 作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係 る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含 む。
)に協力しなければならない。
1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。
)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、次に掲 げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書 イ 共同入札願(グループ業者として申請する場合のみ) ウ 産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可証の写し エ 産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可証の写し オ 汚泥の再資源化処理能力200t/日以上の施設を有することが確認できる書類(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。
) の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うこ とがある。
(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。
郵便等に よる提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又 は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。
)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。
)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問・回 答書提出期限までに、書面により提出すること。
3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であると き。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為 があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ア 再資源化業務受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設イ 積込運搬業務 広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設広島県水道広域連合企業団広島水道事務所会議室広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務4 地方自治法第234条の3の規定に基 づく長期継続契約契 約 事 項 注 意 事 項1 広島県水道広域連合企業団契約規程及び 関係規定等に基づき執行する。
入札書の様式添 付 書 類(別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日(契約担当職員)広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様<グループ業者の場合は、代表者>所在地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和8年2月18日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号 の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票) による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。
)に協力します。
1 業務名 :広島水道用水供給事業(又は調達物品の名称、規格及び数量) 瀬野川浄水場汚泥再資源化業務2 添付書類( 有 )添付書類有の場合、書類名を記入・誓約書・共同入札願(グループ業者として申請する場合のみ)・産業廃棄物収集運搬業(汚泥)の許可証の写し・産業廃棄物処分業(汚泥の中間処理)の許可証の写し・汚泥の再資源化処理能力200t/日以上の施設を有することが確認できる書類誓 約 書令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の瀬野川浄水場汚泥再資源化業務の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。
また、次のことについて、異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払うこと。
グループ業者で参加の場合は、構成員ごとに提出すること。
共同入札願令和 年 月 日(契約担当職員)広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様【構成員】〈処分業者〉所在地商号又は名称代表者職氏名 印〈収集運搬業者〉所在地商号又は名称代表者職氏名 印次の業務を広島県水道広域連合企業団から共同して受託したいので、共同入札をさせてください 。
なお、入札には、共同入札願を提出した産業廃棄物処分業者と産業廃棄物収集運搬業者を代表して、産業廃棄物処分業者がそれぞれの入札額を合計した額による入札書を提出しますので、落札決定に 当たり、その合計額が最低価格の組み合わせの産業廃棄物処分業者と産業廃棄物収集運搬業者をもっ て落札者とされることについて、異存ありません。
業務名:広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務入 札 書1t当たり ¥【内訳】業務名 予定数量単 位1t当たり単価(円)業者名所在地 名称又は商号再資源化業務6,000 t積込運搬業務但し、(業務名)広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務(業務場所)1 再資源化業務 受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設2 積込運搬業務 広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設に係る委託料として上記のとおり、広島県水道広域連合企業団契約規程及び関係規定等について承諾の上、入札します。
令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)契約担当職員広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様令和 年 月 日(契約担当職員)広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
に係る見積り及び入札に関する一切の件 委任者委 任 状所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印ア 再資源化業務受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設イ 積込運搬業務 広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者(産業廃棄物処分業者)の処理施設受任者氏名瀬野川浄水場汚泥再資源化業務広島水道用水供給事業使用印鑑委任事項1 広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務2 3 4 5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 所長受注者 住所氏名契約番号(2) 発注者は上記「4委託料限度額」の範囲内で上記「3契約内容」の単価に委託業務の成 果の数量を乗じて得た金額を委託料として受注者に支払うものとする。
広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所業 務 名契約内容産業廃棄物名称 免除委託料限度額履行場所履行期間汚泥(1) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の予算の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
積込運搬業務に係る単価(5) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
2,000t/年1t当たり 円(消費税及び地方消費税を含む)産業廃棄物区分特約事項(3) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条第2 項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「4委託料 限度額」と読み替えるものとする。
(4) その他本契約の特約事項は、別紙のとおりとする。
1t当たり 円(消費税及び地方消費税を含む)令和8年4月1日から令和11年3月31日まで業 務 委 託 契 約 書(単価契約)浄水汚泥(天日乾燥汚泥)再資源化業務に係る単価予定数量契約保証金再資源化業務 受注者の処理施設積込運搬業務 広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者の処理施設特 約 事 項(広島水道事務所業務委託用)1 受注者は、委託業務の完成前に、委託業務の出来形部分に相応する委託料相当額について部分払を請求することができる。
2 前項の請求は、月1回を超えることができない。
3 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分等の確認を発注者に求めなければならない。
4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に支払うものとする。
標準様式3産業廃棄物収集・運搬及び処分委託特約事項1 (法の遵守)発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業範囲 :別添許可証写しのとおり 事業範囲 :許可の条件 : 許可の条件 :許可番号 : 許可番号 :〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業範囲 : 事業範囲 :許可の条件 : 許可の条件 :許可番号 : 許可番号 :◎ 処分に関する事業範囲〔産業廃棄物〕 〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業区分 :別添許可証写しのとおり 事業区分 :産業廃棄物の種類 : 産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許可番号 : 許可番号 :2.2 (輸入廃棄物の有・無)① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。
② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。
別紙特約事項2.3 (処分の場所、方法及び処理能力)受注者は、発注者から委託された契約書に記載の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所 在 地 :処分の方法 :施設の処理能力:2.4 (最終処分の場所、方法及び処理能力)発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号事業場の名称所在地処分方法施設の処理能力12345672.5 (収集・運搬過程における積替保管)①受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
②受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合において、安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に引き渡す容器等に表示する。
3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。
)第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。
6 (委託業務終了報告)約款第30条の適用については、次のとおりとする。
6.1 約款第30条第1項の通知には、収集・運搬業務については、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告(以下「マニフェスト運搬終了報告」という。
)で、処分業務についてはマニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告(以下「マニフェスト処分終了報告」という。
)を添付することとする。
6.2 約款第30条第2項の検査については、マニフェスト運搬終了報告及びマニフェスト処分終了報告の内容により確認することとし、「受注者の立会いの上」については、運搬担当者名及び処分担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。
7 (業務の一時停止)業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。
7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。
発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。
1 広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務2 3 4 5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 所長受注者 住所氏名契約番号広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所(1) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の予算の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
(3) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条第2 項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「4委託料 限度額」と読み替えるものとする。
契約保証金 免除 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
特 約 事 項委託料限度額(4) その他本契約の特約事項は、別紙のとおりとする。
(5) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
汚泥予定数量 2,000t/年単 価 1t当たり 円(消費税及び地方消費税を含む)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで産業廃棄物区分業 務 委 託 契 約 書(単価契約)業 務 名履 行 場 所 受注者の処理施設契 約 内 容産業廃棄物名称 浄水汚泥(天日乾燥汚泥)特 約 事 項(広島水道事務所業務委託用)1 受注者は、委託業務の完成前に、委託業務の出来形部分に相応する委託料相当額について部分払を請求することができる。
2 前項の請求は、月1回を超えることができない。
3 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分等の確認を発注者に求めなければならない。
4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に支払うものとする。
標準様式2産業廃棄物処分委託特約事項1 (法の遵守)発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。
◎ 処分に関する事業範囲〔産業廃棄物〕 〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業区分 : 別添許可証写しのとおり 事業区分 :産業廃棄物の種類 : 産業廃棄物の種類 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許可番号 : 許可番号 :2.2 (輸入廃棄物の有・無)① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。
② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。
2.3 (処分の場所、方法及び処理能力)受注者は、発注者から委託された契約書に記載の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所 在 地 :処分の方法 :施設の処理能力 :2.4 (最終処分の場所、方法及び処理能力)発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。
最終処分先の番号事業場の名称所在地処分方法施設の処理能力123別紙特約事項45672.5 (搬入業者)契約書に記載の産業廃棄物の、2.3 に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏 名:(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住 所:許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 の 範 囲 : 事 業 の 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許可番号 : 許可番号 :3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に引き渡す容器等に表示する。
3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。
)第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。
6 (委託業務終了報告)約款第30条の適用については、次のとおりとする。
6.1 約款第30条第1項の通知には、マニフェストD票又は、電子マニフェストの処分終了報告(以下「マニフェスト処分終了報告」という。
)を添付することとする。
6.2 約款第30条第2項の検査については、マニフェスト処分終了報告の内容により確認することとし、「受注者の立会いの上」については、処分担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。
7 (業務の一時停止)業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。
7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。
発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。
1 広島水道用水供給事業瀬野川浄水場汚泥再資源化業務・積込運搬業務2 3 4 5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 所長受注者 住所氏名契約番号広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所(2) 発注者は上記「4委託料限度額」の範囲内で上記「3契約内容」の単価に委託業務の成 果の数量を乗じて得た金額を委託料として受注者に支払うものとする。
(3) 業務委託契約約款第28条第4項、同条第6項、第42条第1項第1号、第45条第2 項及び第48条第1項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「4委託料 限度額」と読み替えるものとする。
(4) その他本契約の特約事項は、別紙のとおりとする。
(5) 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて 別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
契約保証金 免除委託料限度額 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
特 約 事 項(1) 履行期間にかかわらず令和9年度以降の本契約に係る発注者の予算の減額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
汚泥予定数量 2,000t/年単 価 1t当たり 円(消費税及び地方消費税を含む)履行期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで産業廃棄物区分業 務 委 託 契 約 書(単価契約)業 務 名履 行 場 所 広島市安芸区畑賀町2970番地~特約事項に規定する運搬の最終目的地契 約 内 容産業廃棄物名称 浄水汚泥(天日乾燥汚泥)特 約 事 項(広島水道事務所業務委託用)1 受注者は、委託業務の完成前に、委託業務の出来形部分に相応する委託料相当額について部分払を請求することができる。
2 前項の請求は、月1回を超えることができない。
3 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る委託業務の出来形部分等の確認を発注者に求めなければならない。
4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して15日以内に支払うものとする。
標準様式1産業廃棄物収集・運搬委託特約事項1 (法の遵守)発注者及び受注者は、処理業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
2 (委託内容)2.1 (受注者の事業範囲)受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書と共に保管する。
◎収集運搬に関する事業範囲〔産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業範囲 : 別添許可証写しのとおり 事業範囲 :許可の条件 : 許可の条件 :許可番号 : 許可番号 :〔特別管理産業廃棄物〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事業範囲 : 事業範囲 :許可の条件 : 許可の条件 :2.2 (輸入廃棄物の有無)① 委託する産業廃棄物には、輸入廃棄物は含まない。
② 委託する産業廃棄物には、次の輸入廃棄物を含む。
2.3 (運搬の最終目的地)受注者は、発注者から委託された 契約書に記載の産業廃棄物を、発注者の指定する次の最終目的地に搬入する。
別紙特約事項氏 名:(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)住 所 :許可都道府県・政令市:許可の有効期限 :事業の区分 :産業廃棄物の種類:許可の条件 :許可番号 :事業場の名称 :所在地 :2.4 (積替保管)① 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
② 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合において、安定型産業廃棄物は、他の 安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。
なお、積替保管の場所において選別は行わ ないこととする。
③ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づき、かつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合、受注者はこの契約に係る産業廃棄物 を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:3 (適正処理に必要な情報の提供)3.1 発注者は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、仕様書により受注者に提供する。
ア 産業廃棄物の発生工程イ 産業廃棄物の性状及び荷姿ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項エ 混合等により生ずる支障オ 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項カ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項キ その他取扱いの注意事項3.2 発注者は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は受注者と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上定めることとする。
3.3 発注者は、委託する産業廃棄物の性状が 3.1 により作成した書面の情報のとおりであることを確認し、受注者に引き渡す容器等に表示する。
3.4 発注者は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
4 (発注者及び受注者の責任範囲)受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から、2.3 に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に収集・運搬しなければならない。
5 (再委託の禁止)業務委託契約約款(以下「約款」という。
)第13条の規定に加え、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の12若しくは第6条の15の規定を遵守するものとする。
6 (委託業務終了報告)約款第30条の適用については、次のとおりとする。
6.1 約款第30条第1項の通知には、それぞれの運搬区間に応じたマニフェストB2、B4、B6票又は、電子マニフェストの運搬終了報告(以下「マニフェスト運搬終了報告」を添付することとする。
6.2 約款第 30 条第2項の検査については、マニフェスト運搬終了報告の内容により確認することとし、「受注者の立会いの上」については、運搬担当者名が適正に記入押印、若しくは入力されていることを確認することにより対応できるものとする。
7 (業務の中止)業務の中止については、約款第19条に定めるほか、次のとおりとする。
7.1 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時中止し、直ちに発注者に当該事由の内容及び、発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。
発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
7.2 発注者は受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
8 (契約の解除に伴う措置)約款第44条第4項の「物件」には委託物を含むものとする。
(別記様式第1号)令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名仕様書等に対する質問・回答書瀬野川浄水場汚泥再資源化業務広島水道用水供給事業回 答 質問事項事業名及び:業 務 名業 務 概 要浄水汚泥の再資源化1式(積込・運搬及び処分)実施広 島 水 道 事 務 所瀬野川浄水場汚泥再資源化業務広島水道用水供給事業広島市安芸区畑賀町2970番地~受注者の処理施設令和 8~10 年度仕 様 書特 別 事 由(特約条件は別紙)日 業 務 日 数主 務 課 長単県瀬野川浄水場汚泥再資源化及び積込運搬業務仕様書1 業務名瀬野川浄水場汚泥再資源化業務2 目的発注者が排出する産業廃棄物(汚泥)の積込運搬及び処分(再資源化)を産業廃棄物収集運搬及び産業廃棄物処分業者である受注者へ委託することにより、発注者自らの責任において産業廃棄物を適正に処理することを目的とする。
3 履行期間(3年間)令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 業務概要浄水汚泥の積込み、運搬、再資源化 一式5 業務内容瀬野川浄水場で発生する汚泥を二次天日乾燥床から汚泥運搬車両に積込み、(別紙)特約事項に記載の運搬の最終目的地へ運搬し、浄水汚泥を再資源化する。
6 委託する産業廃棄物名称 浄水汚泥(天日乾燥汚泥)産業廃棄物の種類 汚泥予定数量 2,000 t/年(天候等の状況により、変動する。
)発生工程 瀬野川浄水場での浄水処理により発生性状及び荷姿 性状:泥状、含水率約65~85%乾燥ケーキ 比重約1.1t/㎥別紙 汚泥検査結果書荷姿:10t積みダンプトラック等腐敗、揮発等性状の変化に関する事項特になし混合等により生ずる支障特に把握していないJISC0950号に規定する含有マーク表示に関する事項マークなし石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項該当なしその他取扱いの注意事項特記事項なし7 搬出形態及び頻度(1) 搬出形態 100~200t/1回(2) 搬出頻度 1回/1~2ヶ月8 提出書類(1) 契約後ただちに提出する書面ア 別紙特約事項に定める関係法令に係る各種業務の許可書及び届出書等イ 運搬車両の車検証の写し及び運転者の運転免許証の写しウ 運搬車両の保険証明書エ 運搬車両一覧表(車両番号、運転者)オ 運搬経路及び運搬時間などを記載した運搬計画書カ 汚泥再資源化における処理方法と、その工程及び施設能力と運用に係る業務計画書キ その他、発注者が求めるもの(2) 1回の業務完了毎に提出する書面ア 業務報告書及び業務写真(汚泥積込、汚泥運搬状況、計量状況、荷卸し状況等)イ 計量票(汚泥処分報告の数量証明)ウ 産業廃棄物管理票(別紙特約事項に記載のとおり。
)(3) 委託料分割請求時に提出する書面発注者が支払い事務に要求する書面等9 積込運搬・処分に関する重量及び精算等(1) 汚泥再資源化処分に係る計量費用は、受注者が負担し計量証明を発注者に提出する。
(2) 計量施設を受注者が設ける場合には、公認の計量所たる証明書の写しの提出をもって公的計量値とする。
(3) 業務に係る単位重量は、「t」とし桁数は小数第3位を切り捨て小数第2位(10kg)までとする。
(4) 精算重量は、積載時の重量から非積載時の重量を差し引いた値とする。
(5) 委託料の支払いは、年3回までとする。
10 その他(1) 疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。
(2) 受注者は、他の業務及び工事との関連性をよく熟知し、またこれに係る関連作業を円滑に実施するにあたり、発注者を含め関係業者間にて協議及び調整を行うこと。
(3) 受注者は本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 汚泥運搬車両、重機及び重機運搬車両等の大型車両は、瀬野川浄水場への進入進出経路を安芸郡府中町永田交差点~県道84号線~瀬野川浄水場のみとすること。
また、7時~8時30分及び16時30分~18時は永田交差点~瀬野川浄水場の区間を走行しないこと。
(5) 登坂路で汚泥及び上澄み等の液体が落下することを防止するため、車両に積込む汚泥量を調整すること。
(6) 産業廃棄物管理票は発注者が搬出時に交付する。
(7) 浄水場内を清潔に保つため、適宜、業務関係区域の清掃を行うこと。
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