令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務[最低価格落札方式]
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
沖縄県
公開日
2026年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務[最低価格落札方式]令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務[最低価格落札方式] | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 総合TOP 令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務[最低価格落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務[最低価格落札方式] 入札公告2026年02月13日 入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
令和8年2月13日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司 1 競争入札に付する事項(1)
件名 令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務(2)
仕様等 入札説明書による。
(3)
履行期限 令和9年3月31日(4)
履行場所 入札説明書による。
(5)
入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)
予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)
環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)
令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)
業務請負条件を満たした者であること。
(6)
入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)
契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 TEL:098-836-6400 電子メール: nco-naha@env.go.jp(2)
入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。
・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)
入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)
の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)
で提出すること。
①沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類 令和8年3月4日(水)
16時00分まで ②令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)
を証明する書類 令和8年3月9日(月)
12時00分まで(4)
入札・開札の日時及び場所 日時 令和8年3月10日(火)
10時00分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。
なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。
・https://www.geps.go.jp 5 その他(1)
入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)
入札保証金及び契約保証金 免除(3)
入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4)
契約書作成の要否 要(5)
落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
(6)
契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。
)
が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(7)
その他 詳細は入札説明書による。
調達資料 01-1_入札説明書[PDF 175KB] 01-2_(別紙様式1)
業務請負条件[PDF 152KB] 02_(別添1)
契約書(案)
[PDF 209KB] 03_(別添2)
仕様書[PDF 291KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 110KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001)
〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved.入 札 説 明 書令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司2.競争入札に付する事項(1)件名 令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和9年3月31日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」又は「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。
(6)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp5.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4.の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。
以下同じ。
)で提出し参加表明すること。
なお、電子入札をする予定の者は、8.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(2)提出期限までに提出すること。
(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類令和8年3月4日(水)16時まで(2)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和8年3月9日(月)12時まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による書面を提出すること。
提出期限 令和8年3月2日(月)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メールによって提出すること。
なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和8年3月3日(火)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。
7.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。
(1)提出期限令和8年3月4日(水)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 2部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。
電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:4.のアドレスDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム(4)審査結果通知は、令和8年3月6日(金)16時までに通知する。
8.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年3月10日(火)10時00分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として5.(2)の日時までに提出すること。
イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和8年3月9日(月)12時までに4.の場所へ持参又は郵送により提出すること。
(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。
)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
9.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
10.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
11.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
12.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(4)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。
ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。
(5)契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
◎ 添付資料・別 紙 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書(別添2)令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務に係る仕様書1.件名令和8年度奄美大島生態系維持・回復等業務2.業務の目的奄美大島は、アマミノクロウサギやアマミヤマシギ、アマミトゲネズミなどの固有種をはじめとする野生生物が多種生息しており、豊かな生物多様性を有している。
しかし、飼い猫の不適正飼養等に起因するネコが山中に生息・定着しており、近年、ネコによるアマミノクロウサギの捕食が確認されるなど、本来島内に生息しない肉食性ほ乳類として奄美の野生生物を取り巻く脅威になっている。
平成30年3月、環境省那覇自然環境事務所(現沖縄奄美自然環境事務所)、鹿児島県、奄美市、龍郷町、大和村、宇検村、瀬戸内町で「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」(以下「ノネコ管理計画」という。
)を策定し、環境省では平成30年7月より山中におけるノネコの捕獲を開始している。
また、令和2年10月にはノネコ管理計画に係るロードマップを策定し、計画最終年度の令和9年度までの各機関の役割と段階的な目標を定め、対策に取り組んでいるところである。
本業務は、ノネコ管理計画に基づき、在来生態系にノネコが与える影響を取り除くことを目的に、奄美大島山中においてノネコの捕獲作業を実施するとともに、その効果検証のためノネコ及び在来種の生息状況等のモニタリングを行うものである。
3.業務の内容(1) 打ち合わせ業務を円滑に実施するにあたり、請負者は奄美大島内において、環境省奄美群島国立公園管理事務所担当官(以下「環境省担当官」という。
)と月1回2時間程度、作業計画、後述の(2)、(3)、(4)の進捗報告等について打ち合わせを行う。
なお、打ち合わせはWEB形式での実施も可とする。
(2) 捕獲作業等在来生態系に与えるノネコの影響を取り除くため、ノネコの捕獲作業を実施する。
以下の①~⑤の作業について、わな稼働期間に行うものとする。
① わなの整備・メンテナンス・ ノネコの捕獲作業に使用するわなは環境省奄美群島国立公園管理事務所(以下「当所」という。
)より貸与する。
・ 貸与されるわなのうち、カラスの干渉やその他生物の混獲対策を施していないわな(30基程度)については、ピラマットを巻く等、干渉・混獲対策を施すこと。
なお、対策についての詳細は環境省担当官と協議の上決定すること。
・ 設置するわなには当所連絡先及び設置許可番号等を明記した名札を装着すること。
・ わなは捕獲作業に支障のないように適宜、改良調整するなど整備やメンテナンスを行うこと。
② わなの設置・稼働・ 森林域におけるネコの生息情報や希少種生息域、発生源対策の進捗状況などを踏まえて選定した700㎢程度の作業地域において、生け捕り用わな(以下「わな」という。
)を900基程度設置する。
・ 稼働させるわなは年間で月平均600基程度とし、毎月の捕獲状況やモニタリング結果等を踏まえて稼働地点を選定することとする。
具体的なわなの設置場所や稼働させるわな数については、環境省担当官と適宜協議の上、決定すること。
・ わなの稼働期間は基本月14日程度とするが、作業地域拡大に伴う、多量のわなの整備・設置、自動撮影カメラの設置、台風等によるわなの一時避難等の作業が見込まれる場合は環境省担当官と相談し月の稼働期間を調整すること。
・ わなの設置地点は、GPSによって緯度経度を取得し情報を取りまとめること。
・ わなの設置方法等については、効率的なノネコの捕獲やその他生物の混獲回避、誘引効果の高い餌の種類といった観点を踏まえ、適宜、改善を検討すること。
・ わなの設置及びノネコの捕獲にあたって法令等に基づく手続きが必要な場合は、環境省担当官が実施することとする。
③ わなの見回り・点検・ わなの稼働中は各わなにつき1日1回の見回り・点検を行う。
・ 誘引餌はドライキャットフードを基本とし、見回り・点検の際には、誘引作用を維持するため、誘引餌の残量及び状態を確認し、必要に応じて適宜追加等をすること。
・ わなの見回り・点検作業の際は、アマミノクロウサギ糞塊等、在来種の痕跡の有無等を確認し、記録すること。
対象種や記録内容については、環境省担当官と協議すること。
・ わなを適切に管理するため、稼働を止めるわなは、わなが閉じていることがわかるように写真を撮影し、次回稼働時まで保管しておくこと。
④ 捕獲動物の移送等対応・ わなで捕獲されたノネコは、捕獲状況の写真を撮影した上で、わなに入れたまま一時収容施設に搬送する。
・ ノネコ以外の動物が捕獲された場合は、捕獲状況の写真を撮影し、記録(種名、確認時間、確認時の状況等)を行い、速やかに環境省担当官に連絡の上、その指示に従うこと。
⑤ わな点検結果等のコンピュータ上の一次データの入力・ 点検後は、各わなの設置及び点検の結果を表計算ソフトの指定ファイルに入力する。
(3) トラップシャイ個体捕獲のための技術検討・試行これまで捕獲を実施してきた地域では、わなを忌避するトラップシャイ個体が確認されている。
一部の地域ではこれらの個体の繁殖による個体数の増加傾向がみられており、かごわな以外での捕獲手法の検討が必要であることから、以下の通り捕獲技術の検討と試行を行う。
なお、詳細については事前に環境省担当官と協議のうえ決定すること。
① 繁殖場所等を絞り込み、トラップによる捕獲効率を向上させることを目的として、2頭の探索犬と2人のハンドラーでノネコの探索を60日間程度行うこと。
なお、この日数の中には、探索技術向上のための訓練日を30日間程度含めることができるものとする。
また、過年度事業における試行で得られた知見を活かし、実際の捕獲につながる体制を構築すること。
② 現在忌避されているわなの改良や新規わなの提案を行い、実際に現地において試行すること。
試行は、実施結果の評価が行えるように1回10日間以上の設置とし、5回以上行い、併せて、センサーカメラ等でモニタリングを行うものとする。
また、新規わなについては、事前に安全性について確認を行い環境省担当官と協議のうえ試行すること。
(4) ノネコ及び在来種の生息状況モニタリングノネコの捕獲を効果的かつ効率的に実施するとともにその効果を検証するために、以下のとおりノネコ及び在来種の生息状況のモニタリングを行う。
① 自動撮影カメラの設置、点検作業・ (2)②におけるノネコの捕獲作業地域(予定含む)において、当所より貸与する自動撮影カメラを500基程度設置し、ノネコ及び在来種のモニタリングを実施する。
・ 自動撮影カメラに使用するメモリーカード及び電池は当所より貸与する。
・ 自動撮影カメラの設置地点は、GPSによって緯度経度を取得し、情報を取りまとめる。
・ 設置された自動撮影カメラのメモリーカード及び電池の回収交換作業は1か月に1回程度とし、基本は(2)②、③のわなの設置・見回り・点検時に行うものとする。
・ 具体的な自動撮影カメラの設置位置等については、環境省担当官と協議の上、決定する。
・ 自動撮影カメラの設置にあたって法令等に基づく手続きが必要な場合は、環境省担当官が実施することとする。
・ 自動撮影カメラには盗難防止の鍵等を施すこと。
鍵等は環境省より貸与する。
② 自動撮影カメラのデータ整理・ (4)①で得られたデータを、速やかに整理し、毎月の撮影期間中に撮影された動物の種類や撮影枚数等についてまとめを行う。
・ 撮影されたネコについては、毛色や体格などの特長から可能な限り個体識別を行うものとする。
③ データの取りまとめ・ 毎月のネコ及び在来種等の撮影状況、(2)④のノネコの捕獲状況、(2)②で得られた在来種の痕跡データについて取りまとめ、結果を(1)の打ち合わせ時に環境省担当官に報告を行う。
・ (3)で試行した手法の詳細、成果について取りまとめ、検討結果を(1)の打ち合わせ時に環境省担当官に報告を行う。
(5)会議の開催イ 会議の開催・運営奄美大島におけるノネコの捕獲・モニタリング等について、事業の評価や今後の作業方針を検討するため学識経験者を委員として招集する会議を、2回開催すること。
1回はWeb形式と現地形式の併用で半日程度、もう1回は現地形式1日(うち半日程度は公開)とする。
年間の検討会開催スケジュール案、各回における検討会開催までの詳細なスケジュール案(日程調整、資料案作成、関係者との調整等)を作成し、環境省担当官まで報告すること。
ロ 検討会の委員の委嘱手続き検討会の委員は、以下の5名を想定する。
請負者は開催に先立ち委員の委嘱を行うこと。
また、検討委員会の委員に対しては、「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」に準じて旅費を支給するとともに、1名1日当たり14,200円の謝金を支給する。
<委員>(宿泊日数は以下を想定する)・東京女子大学 名誉教授(1泊2日) 東京都杉並区・沖縄大学 客員教授(1泊2日) 茨城県守谷市・国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 主任研究員(1泊2日)茨城県つくば市・国立研究開発法人国立環境研究所 主任研究員(1泊2日) 茨城県つくば市・株式会社奄美自然環境研究センター 主任研究員(日帰り) 鹿児島県奄美市ハ 会場及び設備の確保会議の参加人数は現地形式は 50名程度、Web 形式との併用は現地参加 25 名程度と想定し、奄美大島内において会場を借り上げること。
環境省担当官の指示により会場の設営等の対応をすること。
ニ 会議資料の作成環境省担当官と協議の上、会議資料の作成(各回A4判30頁程度)を行うこと。
予め、環境省担当官と打ち合わせの上、捕獲及びモニタリング方法の結果や課題、検討事項について取りまとめ作成する。
また、会議内容は事業評価の他、今後の作業内容やトラップシャイ個体捕獲のための技術開発、ノネコの個体数推定方法等についても検討することとし、事前に環境省担当官と相談して決定すること。
ホ 議事録等の作成検討会の開催後、検討会の記録として議事録を作成し、検討会の開催日後速やかに環境省担当官に提出すること。
(6)個体数推定に関するヒアリング「ノネコ管理計画」では、最終目標であるノネコの低密度化を評価するため、令和 9年度にノネコの個体数推定を行うこととしている。
この推定方法および在来種の回復状況の評価方法について、有識者(大学教授級 2 名を想定)にヒアリングを行う。
Web 形式で1時間程度を想定し、謝金(1 時間当たり 7,100 円)を支払うこと。
開催にあたっては、日程調整のうえ開催日を決定し、資料作成、ヒアリング内容の記録及び議事録の作成を行う。
ヒアリング内容については担当官と協議の上決定すること。
(7)報告書の作成上記(1)から(6)の内容を取りまとめ、報告書を作成する。
4.業務履行期限令和9年3月31日まで5.成果物紙媒体:報告書 3部(A4判 50頁程度)電子媒体:報告書の電子データ及び4.(1)から(5)までの業務実施結果(GISデータを含む)を収納したDVD-R 3枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。
提出場所 環境省沖縄奄美自然環境事務所 奄美群島国立公園管理事務所6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。
)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。
)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。
)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。
(3)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。
基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(4)検討会等における委嘱・会計手続きに係る押印等廃止の取扱いについて電子化を進める政府方針に基づき、原則として、検討員等からの承諾書、請求書等の書面による提出、押印について廃止されるよう取り扱うこと。
(書類の真正性の確保は、検討員等からのメールの電子保存等で対処するものとする。
なお、慣例上、現金払いとして検討員等からの領収書、受取書を求める場合にあっても、押印ではなく本人サインによること。
)(参考)「規制改革実施計画」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/200708document01.pdf「押印についての Q&A」(内閣府・法務省・経済産業省作成)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html(5)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「令和7年度奄美大島生態系維持・回復等業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。
資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。
ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。
また、閲覧を希望する資料であっても、「令和7年度奄美大島生態系維持・回復等業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。
連絡先:環境省沖縄奄美自然環境事務所 奄美群島国立公園管理事務所(TEL:0997-55-8620)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。
2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。
ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。
(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。
仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。
)とする。
業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
タブを開くと履歴を読み込みます。