令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託
期限情報:
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発注機関
地域
三重県
公開日
2026年02月13日
提出期限
未指定
案件概要
令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託一般競争入札のお知らせ(令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託)
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2026.02.13 入札情報 入札公告 次のとおり一般競争入札を行いますので、公立大学法人三重県立看護大学契約事務取扱規程(平成21年規 程第43号)
第7条により公告します。
令和8年2月13日 公立大学法人三重県立看護大学理事長 片田範子 1 案件名及び内容 案件名:令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託 内 容(仕 様):仕様書に記載のとおり 2 履行期間及び履行場所 (1) 履行期間 令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日 (2) 履行場所 公立大学法人三重県立看護大学 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 3 競争入札参加者及び落札者に必要な資格 (1) 競争入札参加資格 ア 三重県における競争入札参加資格を得ており、当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又 は破産者で復権を得ない者でないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第32条第1項各号に掲げる者 でないこと。
(2) 落札資格 ア 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこ と。
イ 三重県物件関係落札資格停止要綱(以下「落札停止要綱」という。
)
により落札資格停止措置を受けて いる期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
ウ 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
エ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)
第52条の2第2号の要件を満たす者であり、す でに同法施行規則第52条第2項による承認を受けている法人であること。
オ 保安管理体制の構成員は、保安業務担当者1名、保安業務従事者1名以上、その他構成員とし、5名 以上の体制が事業所の保安管理体制で整備できること。
なお、構成員全員が電気主任技術者(第3種電 気主任技術者は5年、第2種電気主任技術者は4年、第1種電気主任技術者は3年の実務経験を有する 者)
の資格を持ち、うち1名以上が第1種電気工事士(電気工事士法第4条の3の定期講習を5年以内 に受講した者)
の資格を有すること。
カ 24時間の保安管理体制を整えることができ、緊急時には保安業務担当者又は保安業務従事者が当該 施設に1時間以内に到着できること。
4 入札参加者及び落札候補者に求められる義務 入札に参加を希望するものは、次の(1)~(2)の申請書等を、13(3)の締切日時までに、公立大学法人三重県 立看護大学事務局へ提出してください。
なお、落札候補者にあっては、入札実施後に(3)から(7)までの書類を13(6)の締切日時までに提出していた だきます。
また、提出した書類等について、説明をお願いする場合があります。
(1) 三重県の三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第4条第1項に定める申請(競争入札参 加資格確認申請書) (2) 法人にあっては、「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」又は「代表者事項証明書」の 写し ※「三重県建設工事入札参加資格者名簿登録者」、「三重県物件等電子調達システム利用登録者」又は 「過去1年以内に上記書類を三重県に提出した者」で当該申請時における参加者資格及び状況に変更のな い方は(2)の書類の提出を免除しますので、その旨を証明することができるものを提出して下さい。
(三重 県が発行した入札参加資格確認結果通知書の写し等)
。
又は、申請書に登録番号を記載してください。
(3) 消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)
」(所管税務署が過去6 月以内に発行したもの)の写し(提示可)
(4)三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6 月以内に発行したもの)の写し(提示可)
(5)電気事業法施行規則第52条の2第2号に規定する次の書類の写し ア 保安業務従事者名簿届出書の写し イ 機械器具の保有状況届出書の写し ウ 自家用電気工作物保安業務受託状況について(報告)
の写し エ 保安管理業務実施のためのマネジメントシステムについての写し オ 保安管理業務マネジメント規程の写し ※内容をみたしていれば各提出書類の名称の相違は認めます。
(6) 3(2)オに関する従事(予定)
者名簿(氏名、取得資格、実務経験年数等を記載したもの。
)
(7) 3(2)カを証明する書類 5 入札方法及び落札者の決定方法について (1) 調達説明書P5「入札に際しての注意事項」によるものとします。
(2) 落札候補者について、3(2)の落札資格の確認を行った後に落札決定を行います。
(3)入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とします。
ただし、公立大学法人三重県立看護大学契約 事務取扱規定(以下「契約事務取扱規定」という。
)
第11条各号いずれかに該当する場合は、免除します。
なお、入札保証金の納付が必要な場合は、競争入札参加資格の結果を通知する際に別途連絡します。
6 契約方法に関する事項 (1)契約条項は、別途定める契約書のとおりです。
(2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)
第17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法 (平成11年法律第225号)
第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされて いる者(以下これらを「更生(再生)
手続中の者」といいます。
)
のうち三重県建設工事等入札参加資格の 再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の 再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。
)
が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の 額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、契約事務取扱規定第33条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。
ただし、 契約事務取扱規定第33条第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)
手続中の者につい ては、契約保証金を免除しません。
なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結 し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書をご提出いただく場合があります。
(3)契約は、下記「入札・契約に関する事務を担当する課」(以下「契約事務担当所属」という。
)
に記載す る所属で行います。
(4)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。
なお、契約金額は、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消 費税等を内書きで記載するものとします。
7 監督及び検査 契約条項の定めるところによります。
8 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期 契約条項の定めるところによります。
9 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限ります。
10 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴排要 綱」という。
)
第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約 を解除することができるものとします。
11 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置 (1) 受注者が契約の履行にあたって暴排要綱第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等 (以下「暴力団等」という。
)
による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 契約事務担当所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の 被害が生じるおそれがある場合は、契約事務担当所属と協議を行うこと。
12 その他 (1)当該入札に質疑(入札手続き、参加資格、仕様内容、契約内容等の入札・契約に関する一切の事項)
が ある場合は、13(1)にある締切日時までに行うものとします。
(※回答に時間がかかる場合がありますので、お早めにお願いいたします。
)
(2) 本件入札の事項その他に関し疑義がある場合は、契約事務担当所属に説明を求め、十分ご承知おきくださ い。
入札後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできません。
(3)本件入札の参加にあたり、国内の法律及び三重県における諸規程を遵守し、仕様書等に基づき適正な入札 を行わなければなりません。
(4)契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を履行しなけ ればなりません。
(5)契約の相手方となった場合には、三重県及び公立大学法人三重県立看護大学が定める個人情報の取扱規定 を遵守しなければなりません。
(6)その他必要な事項は、公立大学法人三重県立看護大学財務会計規則に規定するところによります。
(7)入札参加者が1者になった場合は入札を中止又は延期する場合があります。
13 期間の設定(時間は、24時間表示となっています。
)
(1) 質疑等の提出締切日時 令和8年2月19日(木)
16時まで 《結果回答》 令和8年2月24日(火)
17時までに行います。
提出締切日時までに、14に記載する所属へ、書面(電子メール又はFAX)
により質疑申請を行ってくだ さい。
なお、質疑申請時は不着等の防止のため申請後速やかに契約事務担当所属へ連絡してください。
質疑に対する回答は、三重県立看護大学ホームページ「入札関連情報」の「入札公告情報」から公開しま す。
※質疑申請提出の有無に関わらず、入札書提出前には必ず質疑申請の回答状況を確認してください。
(2) 同等品申請の提出締切日時 対象外 (3) 競争入札参加資格確認申請書提出の締切日時 令和8年3月2日(月)
16時まで 《結果通知》 令和8年3月4日(水)
17時までに通知書を発送します。
【提出方法】 「競争入札参加資格確認申請書」に必要事項を記載し、書面にて提出締切日時までに次の場所に郵便、民 間事業者による信書便又は持参により提出してください(必着)
。
〒514−0116 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 公立大学法人三重県立看護大学 事務局 財務・運営課(担当:長嶋)
(4) 入札書提出の締切日時 入札書の提出は持参又は郵送によることとし、持参の場合は以下①の日時及び場所へ、郵送による場合は ②により送付してください。
①入札書持参による提出日時及び場所 ・日時 令和8年3月11日(水)
11時 ・場所 公立大学法人三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 ②入札書郵送による提出日時及び場所 入札書を郵送により提出する場合には、「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」により、参加資格の 結果翌日から令和8年3月10日(火)
14時 までの間に、次に指定する郵便局に「局留郵便」と して到着するよう送付してください。
指定する郵便局 三重県津市長岡町3060−7 津緑の街郵便局留 ※封筒には提出する案件名の他、次のように記載してください。
(指定する郵便局及び封筒宛名等記載例)
・指定する郵便局の郵便番号:514−0064 ・指定する郵便局の住所 :三重県津市長岡町3060−7 ・指定する郵便局(宛先)
:津緑の街郵便局留 ・受取人:受取人「公立大学法人三重県立看護大学 事務局財務・運営課」 ・案件名:令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託 入札書在中 ※ 入札書につきましては、郵便局留め期間の10日を経過すると差出人に返送されますので、日数を考 慮して投函してください。
※ 入札書が、入札書提出の締切日時までに確実に届くかどうかを、投函前に郵便局で確認してください。
③入札書提出に係る注意事項 入札書には入札価格、入札者の住所、氏名(法人にあっては、法人の所在地、法人名及び代表者名。
以下同じ。
)
を記入してください。
なお、入札者が外国業者の場合の記名、押印は、署名をもって代える ことができます。
入札者は、入札書を封筒にいれ封印し、氏名、住所、案件名等を表記してください。
④内訳書の提出の要否 要 (再度入札を行う場合)
別途通知します。
(5) 開札の日時 ア 日時 令和8年3月11日(水)
11時 イ 場所 公立大学法人三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室 ※入札書を郵送された事業者で開札への立ち会いを希望される場合は、上記アで示す日時の1週間前 までに契約事務担当所属へ連絡をしてください。
(6) 落札候補者に求める書類提出の締切日時及び場所 令和8年3月16日(月)
17時まで 落札候補者にあっては、入札実施後に4(3)から(7)までの書類を契約事務担当所属に提出していただきま す。
ただし、再度入札を行った場合は別途提出期限を定めます。
また、提出した書類等について、説明をお願いする場合があります。
■入札・契約に関する事務を担当する 課 〒514−0116 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 公立大学法人三重県立看護大学 事務局 財務・運営課 担当 長嶋 電 話 059−233−5696 FAX 059−233−5666 電子メール daihyo@mcn.ac.jp ■関係書類 調達説明書 特記仕様書 共通仕様書 別表 電気設備点検基準 使用区域図 単線結線図 競争入札参加資格確認申請書 委任状 質疑申請書 入札書 内訳書 到達時間証明書 業務委託契約書(案)
契約実績証明書 一覧へ戻る1調達説明書(仕様書)(一般競争入札用)公 告 日令和8年2月13日次のとおり一般競争入札を行いますので、本件入札に参加される方は、下記事項を十分ご理解いただいたうえ、参加してください。
1 案件名及び内容案件名:令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託内 容(仕 様):仕様書に記載のとおり2 履行期間及び履行場所(1) 履行期間令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日(2) 履行場所公立大学法人三重県立看護大学 三重県津市夢が丘1丁目1番地13 競争入札参加者及び落札者に必要な資格(1) 競争入札参加資格ア 三重県における競争入札参加資格を得ており、当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(2)落札資格ア 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
イ 三重県物件関係落札資格停止要綱(以下「落札停止要綱」という。
)により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
ウ 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
エ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2第2号の要件を満たす者であり、すでに同法施行規則第52条第2項による承認を受けている法人であること。
オ 保安管理体制の構成員は、保安業務担当者1名、保安業務従事者1名以上、その他構成員とし、5名以上の体制が事業所の保安管理体制で整備できること。
なお、構成員全員が電気主任技術者(第3種電気主任技術者は5年、第2種電気主任技術者は4年、第1種電気主任技術者は3年の実務経験を有する者)の資格を持ち、うち1名以上が第1種電気工事士(電気工事士法第4条の3の定期講習を5年以内に受講した者)の資格を有すること。
カ 24時間の保安管理体制を整えることができ、緊急時には保安業務担当者又は保安業務従事者が当該施設に1時間以内に到着できること。
4 入札参加者及び落札候補者に求められる義務入札に参加を希望するものは、次の(1)~(2)の申請書等を、13(3)の締切日時までに、公立大学法人三重県立看護大学事務局へ提出してください。
なお、落札候補者にあっては、入札実施後に(3)から(7)までの書類を 13(6)の締切日時までに提出していただきます。
また、提出した書類等について、説明をお願いする場合があります。
(1) 三重県の三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱第4条第1項に定める申請(競争入札参加資格確認申請書)(2) 法人にあっては、「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」又は「代表者事項証明書」の写し※「三重県建設工事入札参加資格者名簿登録者」、「三重県物件等電子調達システム利用登録者」又は2「過去1年以内に上記書類を三重県に提出した者」で当該申請時における参加者資格及び状況に変更のない方は(2)の書類の提出を免除しますので、その旨を証明することができるものを提出して下さい。
(三重県が発行した入札参加資格確認結果通知書の写し等)。
又は、申請書に登録番号を記載してください。
(3) 消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その 3 未納税額のない証明用)」(所管税務署が過去6月以内に発行したもの)の写し(提示可)(4) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6月以内に発行したもの)の写し(提示可)(5) 電気事業法施行規則第52条の2第2号に規定する次の書類の写しア 保安業務従事者名簿届出書の写しイ 機械器具の保有状況届出書の写しウ 自家用電気工作物保安業務受託状況について(報告)の写しエ 保安管理業務実施のためのマネジメントシステムについての写しオ 保安管理業務マネジメント規程の写し※内容をみたしていれば各提出書類の名称の相違は認めます。
(6)3(2)オに関する従事(予定)者名簿(氏名、取得資格、実務経験年数等を記載したもの。
)(7)3(2)カを証明する書類5 入札方法及び落札者の決定方法について(1) P5「入札に際しての注意事項」によるものとします。
(2) 落札候補者について、3(2)の落札資格の確認を行った後に落札決定を行います。
(3) 入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とします。
ただし、公立大学法人三重県立看護大学契約事務取扱規定(以下「契約事務取扱規定」という。
)第11条各号いずれかに該当する場合は、免除します。
なお、入札保証金の納付が必要な場合は、競争入札参加資格の結果を通知する際に別途連絡します。
6 契約方法に関する事項(1) 契約条項は、別途定める契約書のとおりです。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。
ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。
)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条第1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限ります。
)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。
また、契約事務取扱規定第33条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。
ただし、契約事務取扱規定第33条第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しません。
なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書をご提出いただく場合があります。
(3) 契約は、下記「入札・契約に関する事務を担当する課」(以下「契約事務担当所属」という。
)に記載する所属で行います。
(4) 契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。
なお、契約金額は、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとします。
7 監督及び検査契約条項の定めるところによります。
8 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期3契約条項の定めるところによります。
9 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。
10 暴力団等排除措置要綱による契約の解除契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下「暴排要綱」という。
)第 3 条又は第 4 条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
11 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置(1) 受注者が契約の履行にあたって暴排要綱第2条に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。
)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 契約事務担当所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、契約事務担当所属と協議を行うこと。
12 その他(1) 当該入札に質疑(入札手続き、参加資格、仕様内容、契約内容等の入札・契約に関する一切の事項)がある場合は、13(1)にある締切日時までに行うものとします。
(※ 回答に時間がかかる場合がありますので、お早めにお願いいたします。
)(2) 本件入札の事項その他に関し疑義がある場合は、契約事務担当所属に説明を求め、十分ご承知おきください。
入札後、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできません。
(3) 本件入札の参加にあたり、国内の法律及び三重県における諸規程を遵守し、仕様書等に基づき適正な入札を行わなければなりません。
(4) 契約の相手方となった場合には、仕様書に記載された内容及び納期等を遵守し、誠実に契約を履行しなければなりません。
(5) 契約の相手方となった場合には、三重県及び公立大学法人三重県立看護大学が定める個人情報の取扱規定を遵守しなければなりません。
(6) その他必要な事項は、公立大学法人三重県立看護大学財務会計規則に規定するところによります。
(7) 入札参加者が1者になった場合は入札を中止又は延期する場合があります。
13 期間の設定(時間は、24時間表示となっています。
)(1) 質疑等の提出締切日時令和8年2月19日(木)16時まで《結果回答》令和8年2月24日(火)17時までに行います。
※ 提出締切日時までに、14に記載する所属へ、書面(電子メール又はFAX)により質疑申請を行ってください。
なお、質疑申請時は不着等の防止のため申請後速やかに契約事務担当所属へ連絡してください。
質疑に対する回答は、三重県立看護大学ホームページ「入札関連情報」の「入札公告情報」から公開します。
※ 質疑申請提出の有無に関わらず、入札書提出前には必ず質疑申請の回答状況を確認してください。
(2) 同等品申請の提出締切日時対象外4(3) 競争入札参加資格確認申請書提出の締切日時令和8年3月2日(月)16時まで《結果通知》令和8年3月4日(水)17時までに通知書を発送します。
【提出方法】「競争入札参加資格確認申請書」に必要事項を記載し、書面にて提出締切日時までに次の場所に郵便、民間事業者による信書便又は持参により提出してください(必着)。
〒514-0116 三重県津市夢が丘1丁目1番地1公立大学法人三重県立看護大学 事務局 財務・運営課(担当:長嶋)(4) 入札書提出の締切日時入札書の提出は持参又は郵送によることとし、持参の場合は以下①の日時及び場所へ、郵送による場合は②により送付してください。
①入札書持参による提出日時及び場所・日時 令和8年3月11日(水)11時・場所 公立大学法人三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室三重県津市夢が丘1丁目1番地1②入札書郵送による提出日時及び場所入札書を郵送により提出する場合には、「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」により、参加資格の結果翌日から令和8年3月10日(火)14時 までの間に、次に指定する郵便局に「局留郵便」として到着するよう送付してください。
指定する郵便局 三重県津市長岡町3060-7 津緑の街郵便局留※封筒には提出する案件名の他、次のように記載してください。
(指定する郵便局及び封筒宛名等記載例)・指定する郵便局の郵便番号:514-0064・指定する郵便局の住所 :三重県津市長岡町3060-7・指定する郵便局(宛先) :津緑の街郵便局留・受取人 :受取人「公立大学法人三重県立看護大学 事務局財務・運営課」・案件名 :令和8~10年度三重県立看護大学自家用電気工作物保安管理業務委託入札書在中※ 入札書につきましては、郵便局留め期間の 10 日を経過すると差出人に返送されますので、日数を考慮して投函してください。
※ 入札書が、入札書提出の締切日時までに確実に届くかどうかを、投函前に郵便局で確認してください。
③入札書提出に係る注意事項※ 入札書には入札価格、入札者の住所、氏名(法人にあっては、法人の所在地、法人名及び代表者名。
以下同じ。
)を記入してください。
なお、入札者が外国業者の場合の記名、押印は、署名をもって代えることができます。
入札者は、入札書を封筒にいれ封印し、氏名、住所、案件名等を表記してください。
④内訳書の提出の要否 要(再度入札を行う場合)別途通知します。
(5) 開札の日時ア 日時 令和8年3月11日(水) 11時イ 場所 公立大学法人三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室5※ 入札書を郵送された事業者で開札への立ち会いを希望される場合は、上記アで示す日時の1週間前までに契約事務担当所属へ連絡をしてください。
(6) 落札候補者に求める書類提出の締切日時及び場所令和8年3月16日(月)17時まで落札候補者にあっては、入札実施後に 4(3)から(7)までの書類を契約事務担当所属に提出していただきます。
ただし、再度入札を行った場合は別途提出期限を定めます。
また、提出した書類等について、説明をお願いする場合があります。
■ 入札・契約に関する事務を担当する課〒514-0116三重県津市夢が丘1丁目1番地1公立大学法人三重県立看護大学 事務局 財務・運営課 担当 長嶋電 話 059-233-5696 FAX 059-233-5666電子メール daihyo@mcn.ac.jp入札に際しての注意事項1 本項目の(1)から(3)は参加資格、(4)から(7)は落札資格となります。
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3) 入札参加地域の要件を設定した場合は、それに該当しているものであること。
(4) 三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領により資格(指名)停止を受けている期間中である者でないこと。
(5) 落札停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。
(6) 三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
(7) 該当の案件を履行するにあたり、許認可等が必要な場合はそれを受けている者であること。
2 落札候補者は、落札資格の確認のため、契約事務担当所属が指示する提出期限までに、次の書類を提出してください。
(1) 消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額のない証明用)」(所管税務署が過去6月以内に発行したもの)の写し(提示可)(2) 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6月以内に発行したもの)の写し(提示可)(3) 1(7)を証明する書類の写し(必要とする場合に提出)3 入札価格は指示のない限り消費税及び地方消費税抜きの額(免税業者にあっては、契約希望額に110分の 100 を掛けた額)としてください。
(契約金額は、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
)提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。
4 契約事務担当所属は、必要に応じ資料等の提出を求めることができるものとします。
5 入札書には入札価格、入札者の住所、氏名(法人にあっては、法人の所在地、法人名及び代表者名。
なお、入札者が提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はできません。
7 代理人が入札する場合は、次により取り扱うものとします。
6(1) 代理人が、入札者本人の住所、氏名が記載され、届出印による押印がある入札書により入札する場合は、委任状は必要としません。
(2) 代理人が代理人名義で入札する場合は、入札書の投函前に委任状を提出してください。
この場合の入札書には、入札者の住所、氏名欄に入札者本人の住所、氏名を記載のうえ右代理人と表示し、代理人の氏名を記載のうえ押印してください。
8 入札額同額による落札候補者が二人以上ある場合は、くじ引きにて落札候補者を決定します。
9 落札候補者となるべき者がいない場合は、再度入札を行います。
入札執行回数は、原則として3回を限度とし、この限度内で落札候補者がいない場合は入札を打ち切ります。
ただし、最終執行回の入札参加者の中から指名して地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づく随意契約のための見積(以下「不落随契」という。
)を行う場合があります。
10 契約事務取扱規定第15条の各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は無効とします。
また、無効になる要件は、下記無効要件に該当する場合となります。
なお、落札候補者の落札資格の確認ができないときはその者の入札書は無効と取り扱います。
(無効要件)次に該当する入札については、その者の入札を無効とします。
また、再度入札には参加できないものとします。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。
(例:同じ事業者の本店、支店(営業所等)が同一案件に入札を行った場合)(3) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。
(4) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき(5) 入札に際して談合等の不正があったとき。
(6) 入札保証金を納付する場合に、その額が契約事務取扱規定第 10 条第 1 項に規定する額に満たないとき。
(7) 入札者が定刻までに入札書を投函しないとき。
(8) その他契約締結権者があらかじめ指示した事項に違反したとき。
(9) 再度入札において、入札価格が前回の入札における最低額と同額以上の入札をしたとき。
(10) 最低制限価格設定案件において、最低制限価格を下回る金額による入札をしたとき。
(11) 入札内訳書を求めた場合に次の(ア)から(オ)に該当するとき。
(ア)入札内訳書を提出しないもの。
(イ)入札内訳書の金額と入札額が一致していないもの。
(ウ)一括値引き、減額の項目が計上されているもの。
(エ)記載すべき項目が欠けているもの。
(オ)その他不備があるとき(記載すべき内容又は指示した事項に誤りがあるなど、担当する所属が不備と判断するもの)次に該当する入札については、その者の入札を無効とします。
但し、再度の入札に参加できるものとします。
(1)金額または重要な文字を訂正したとき。
(2)住所、氏名又は押印を欠く入札をしたとき(3)重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札をしたとき。
11 入札の執行を妨げたときは、その者を失格とし、再度入札に参加できないものとします。
12 入札予定者が入札参加を辞退する場合、その旨を契約事務担当所属に文書により連絡してください。
なお、入札を辞退した者は、引き続き実施される再度の入札に参加できません。
13 契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とします。
ただし、会社更生(再生)手続中の者のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査にかかる認定を受けている者(更生計画等の認可が決定されるまでの者に限る)が契約の相手方となるときは、契約金額の 100 分の 30 以上とします。
また、契約事務取扱規程第33条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。
ただし、契約事務取扱規程第33条第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しません。
なお、契約保証金免除要件の確認のため、過去3年間に当該契約と同規模の契約を締結し履行した実績の有無を示す証明書を提出していただく場合があります。
714 契約締結権者は、受注者が暴排要綱第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。
15 受注者は、契約の履行にあたって暴力団等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 契約事務担当所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、契約事務担当所属と協議を行うこと。
16 契約書の作成、提出については、契約事務取扱規程第28条、第29条によります。
17 入札者が1者となった場合は入札を中止又は延期する場合があります。
18 契約締結権者は、契約事務取扱規程第 36 条に該当すると認められる場合は、契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
19 契約締結権者は、受注者が履行期限内にその義務を履行しないときは、契約事務取扱規程第 35 条に基づき、違約金を徴収します。
20 契約締結権者は、受注者の責に帰する理由により契約を解除した場合、契約事務取扱規程第 37 条に基づき、違約金を徴収します。
21 公告に記載がない事項については、契約事務取扱規程の定めるところによります。
仕 様 書別添仕様書のとおり自家用電気工作物保安管理業務委託特記仕様書1.適用委託する設備は、委託者(以下「発注者」という)の設置する「2.業務の対象」の自家用電気工作物とする。
受託者(以下「受注者」という)は電気事業法、電気事業法施行規則等関係法規及び保安規程を遵守し、電気主任技術者業務を含む保安管理業務の円滑な遂行を図り、誠実にこれを行い、電気工作物の正常な維持、運用に努めるものとする。
2.業務の対象(1)事業所の名称 公立大学法人 三重県立看護大学(2)事業所の住所 三重県津市夢が丘1丁目1番地1(3)電気設備の概要需要設備ア 設備容量 1,625kVA三重県立看護大学 1,400kVA公衆衛生学院 225kVAイ 受電電圧 6,600Vウ 絶縁監視装置の設置 有非常用予備発電装置ア 設備容量 150kVAイ 出力 120kWウ 発電電圧 220Vエ 種類 ディーゼルエンジン(4)添付図書ア 単線結線図(参考図であり必要に応じて現地確認すること)3.業務の前提(1)発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のために必要な事項を受注者に連絡する連絡責任者(施設管理担当者)を定め、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するとともに、契約の履行に関して受注者との連絡にあてるものとし、点検を行う場合は、事前に連絡責任者の指示又は協議の上、実施日を決定し、やむを得ない理由により予定実施日を変更しようとする場合は、改めて協議のうえ定めるものとする。
(2)受注者は電気事法業施行規則第52条の2第2号の要件を満たす者であって、以下の項目が社内規程等に明確かつ具体的に規定され、点検を含む保安管理業務を実施できる者であること。
ア 保安管理業務にあたる者は受注者の役員又は従業員であること。
イ 保安管理業務の遂行体制を構築し、保安業務担当者が明確な責任の下に保安管理業務を実施すること。
ウ あらかじめ定められた間隔で保安管理業務のレビューをおこない適切な改善を図ること。
エ 保安業務担当者は保安管理業務以外の職務を兼務しないこと。
オ 保安業務担当者及び保安業務従事者は電気主任技術者免状の交付を受け、平成15年経済産業省告示第249号に規定された自家用電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間を有するものとする。
カ 保安業務担当者は事業所の点検を自ら行うこと。
ただし、以下の場合は発注者の承諾を得て保安業務従事者に点検を行わせることができる。
(ア)保安業務担当者が自らの職務上の指揮命令関係にある保安業務従事者に適切に指示して点検を行わせるとともに、点検の結果に関する報告が当該保安業務従事者から的確に行われる体制となっていること。
(イ)保安業務担当者が点検を指示した保安業務従事者との業務の分担内容が明確になっていること。
その際、保安業務担当者が自らは保安業務従事者の監督を行うこととして、事業場の点検の大部分を保安業務従事者に行わせるなど、自ら実施する保安管理業務の内容が形式的なものとなっていないこと。
(ウ)特定の保安業務従事者に著しく偏って点検を行わせることとなっていないこと。
このため、保安業務従事者が保安業務担当者から指示を受けて点検する事業場については、経済産業省告示(平成15年経済産業省告示第249号)第3条第3項の値(以下「告示の値」という。
)を当該保安業務担当者から職務上の指揮命令にある保安業務従事者の総数で除した値又は告示の値に0.2を乗じた値のいずれか小さい方の値を超えないこと。
(エ)受注者は、保安業務担当者及び保安業務担当者より点検を指示された保安業務従事者の氏名、生年月日、免状の種類及び番号を書面により発注者に通知するものとし、変更が生じた場合も同様とする。
なお保安業務従事者は、複数の保安業務担当者から点検の指示を受けないこと。
(オ)発注者は、前項の通知を受け保安業務担当者及び保安業務担当者より点検を指示された保安業務従事者と面接等を行い、本人確認を行うものとする。
(3)再委託の禁止受注者は委託業務を再委託してはならない。
(4)受注者は高電圧、高所作業等における労働災害事故に備え、労働者災害補償保険に加入するものとし、労働者災害補償保険証の写しを発注者に提出するものとする。
(5)人員及び体制受注者は、保安管理業務を実施するにあたり、受注者の従業員である者から5名以上の体制を整え、その構成は全員が電気主任技術者及び1名以上の第1種電気工事士をもってあてるものとする。
受注者はこれらの者の氏名、生年月日、実務経験、有する資格及び電気主任技術者免状の種類及び番号、第1種電気工事士免状の番号の一覧、電気主任技術者免状及び第1種電気工事士免状の写し、第1種電気工事士にあっては電気工事士法第4条の3の定期講習を5年以内に受講した証明書の写し、体制構成員全員の本人であることを示す身分を証する証明書を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。
(6)保安業務担当者の連絡場所保安業務担当者又は保安業務従事者は電気工作物の設置場所まで遅滞なく到達できなければならない。
遅滞なくとは1時間以内とする。
4 保安管理業務の対象の把握受注者は、保安管理業務等の遂行上必要がある場合は、独力で、現地、電気保安に関する書類、図面及び記録等を調査するものとする。
調査にあたっては、あらかじめ調査日時、調査対象等について施設管理担当者に承諾を得るものとする。
5.保安管理業務の内容保安管理業務の内容は以下のとおりとする。
(1)受注者は電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として下記により別表「電気設備点検基準」のとおり行い、電気設備技術基準(以下「技術基準」という)の規程に適合しない事項がある場合には、必要な提案又は助言を行うものとする。
ア 月次点検は施設の点検、測定及び試験を隔月1回行うものとする。
ただし、年次点検を行う月は月次点検を行わないものとする。
点検を行う場合は、事前に施設管理担当者に実施日を連絡し、承諾を得るものとする。
やむを得ない理由により予定実施日を変更しようとする場合は、改めて協議のうえ定めるものとする。
イ 年次点検(電気設備定期点検)は施設の点検、測定及び試験を年1回行うものとし、月次点検を含むものとする。
点検日時は休日を含む発注者が指定する日に実施するものとする。
ただし、気象条件、災害、業務等による日程変更をする場合がある。
なお、定期点検における停電可能時間は約4時間であり、停電非停電に関わらず作業可能時間は約4時間である。
ウ 臨時点検又は発注者の依頼により必要に応じて施設の点検、測定及び試験を行うものとする。
エ 電気工作物の工事中の点検は、別表「電気設備点検基準」のとおり行うものとする。
(2)受注者は保安規程に基づき、保安管理業務を自ら実施する。
ただし、次のアからエに掲げる自家用電気工作物であって、受注者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が受注者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りでない。
ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当する自家用電気工作物)(ア)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(イ)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械(エ)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)(オ)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)イ 設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次の(ア)から(カ)までのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)(ア)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)(イ)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)(ウ)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)(エ)機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)(オ)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)(カ)器具工具等を使用し、物を移動しなければ点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等ウ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物エ 感染症等の影響により立ち入りが制限される場所(3)受注者は電気工作物の工事及び円滑な運用、維持を図るため、技術基準に適合するよう、下記の場合について、発注者に提案又は助言を行うものとする。
ア 電気工作物の設計の審査については、発注者の通知を受けてその都度行い、技術基準の規程に適合しない事項がある場合。
イ 電気工作物の工事で、電気工作物の設置又は変更の工事が1週間以上にわたる場合は、発注者の通知を受けて毎週1回点検を行い、技術基準の規程に適合しない事項がある場合。
ウ その他、電気工作物の工事、維持及び運用について、技術基準に適合しない事項がある場合。
(4)受注者は電気工作物について、電気事故、災害、その他電気工作物に異常(漏電含む)が発生し、また発生するおそれがある場合において、発注者から通知を受けたとき及び受注者の点検中に同様であるときは、原因究明及び応急措置(現状確認、送電停止、電気工作物の切り離し等)を施すものとし、再発防止についてとるべき措置を提案又は助言し、必要に応じて臨時点検を行うものとする。
また、電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及びその手続を行うものとする。
措置等にかかる費用等は、発注者受注者で協議するものとする(応急措置等の初動対応は本契約に含まれる)。
なお、受注者はこれに対応するため保安管理担当者及び電気主任技術者又は電気工事士相当の知識を有する者5名以上の24時間体制を整えるものとし、この体制を自家用電気工作物保安管理業務委託共通仕様書に定める業務計画書に添付して発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
(5) 受注者は月次点検にて低圧回路の絶縁状態として、B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流を測定する。
(6)変圧器、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点接地器、避雷器及びOFケーブルが高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
(7) 受注者は月次点検のほか、発注者及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から点検を行うこと。
(8) 受注者は、工事期間中の点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合、修理、改造等を設置者に指示又は助言すること。
(9) 発注者は、保安管理業務の結果について受注者から報告を受け、その記録(当該業務を実施した保安業務担当者等の氏名を含む。
)を確認及び保存すること。
(10)保安業務担当者等は、事業場における保安管理業務を行う際に、その身分を示す証明書により、自らが委託契約書に記された保安業務担当者等であることを発注者に対して明らかにすること。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(11)受注者は発注者がおこなう当該業務委託による電気主任技術者の外部委託に必要な関係官庁その他に対する一切の書類を作成及び提出するものとする。
その他竣工検査業務、手続業務等の上記以外の費用は発注者の負担とする。
(12)電気事業法第 107 条に基づいて行う立入検査には発注者の通知に基づいて受注者が保安業務担当者を派遣して立会うものとする。
(13)前各号のほか発注者の申し出による点検業務、技術業務、測定業務、開閉器等の操作業務、及びその他業務を行うものとし、費用は発注者の負担とする。
6.相互の連絡発注者及び受注者は、保安管理業務を的確に遂行するうえで必要となる以下の事項について、相手方に連絡するものとする。
(1)発注者は次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく受注者に通知するものとする。
ア 遅滞なく連絡する事項(ア)電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合。
(イ)安全上の事由または物理的な事由により、技術基準の適合確認が困難となる恐れがある場合。
(ウ)有害ガス発生、酸素濃度の低下、ガス爆発、落盤、出水等の恐れが生じた場合。
(エ)電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始する場合。
(オ)感染症等により、事業場への立ち入りが困難となる恐れがある場合。
イ その他連絡する事項(ア)経済産業大臣が電気事業法に規定する立入検査を行う場合。
(イ)電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合。
(ウ)電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は実地指導訓練を行う場合。
(エ)平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合。
(オ)非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合。
(カ)電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合。
(キ)委託者、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合。
(ク)電気工作物に関する権利義務に変更があった場合。
(ケ)電気事業者との需(受)給契約を変更する場合。
(コ)爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合。
(サ)充電中の電気工作物に接近、又は接近する恐れがある作業等を行う場合。
(シ)その他電気工作物の保安に関し必要な場合。
(ス)緊急時の連絡先等を変更する場合。
(2)受注者は次の各号に掲げる事項を発注者に通知するものとします。
ア 受注者の就業時間内、時間外における受注者への連絡方法。
イ その他必要な事項。
ウ 緊急時の連絡先等を変更する場合。
7.相互の義務(1)発注者は、受注者が実施する保安管理業務に関し受注者に協力するとともに、受注者の提案、助言した事項及び受注者と協議決定した事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。
(2)発注者は、保安規程に従い、電気工作物の自主保安につとめるものとする。
(3)発注者は、電気工作物に関する保安上重要な事項の決定又は実施にあたっては、受注者に意見を求めるものとする。
(4)発注者は、電気関連法令に基づいて経済産業大臣又は中部近畿産業保安監督部長に提出する書類の内容が保安管理業務に関係のある場合には、その作成及び手続きについて受注者に提案助言を求めるものとする。
(5)受注者は、発注者及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか問診を行うものとする。
(6)受注者は、発注者の保安規程に基づき保安管理業務を誠実に行うものとする。
(7)本仕様書に定めがない事項は、その都度発注者及び受注者が協議し決めるものとする。
8.保安教育(1)受注者は発注者の要請に基づき、発注者が職員に行う電気工作物に関する保安教育、災害その他電気事故についての教育訓練について協力するものとする。
(2)受注者は電気工作物の保安に関する講習を年1回以上行うものとし、発注者の職員が必要に応じて受講できるものとする。
9.その他(1)電気事業法施行規則第52条第2項の申請が1月以内に承認を得られなかった場合、または取り消された場合、発注者は一方的に委託契約を解除することができる。
自家用電気工作物保安管理業務委託共通仕様書一般事項1.総記(1)受注者は、自家用電気工作物の保安管理業務について契約図書に基づき遅滞なく誠実に実施するものとする。
(2)受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(3)受注者は、発注者の事業運営に協力しなければならない。
(4)受注者は業務の履行にあたっては電気事業法等関係法規、保安規程を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。
また、受注者は、関係法令上の事業主、使用者として全ての責任を負うものとする。
(5)大学施設であることを考慮し来学者等への接遇等に十分配慮すること。
(6)仕様書等契約図書に疑義が生じた場合は、発注者、受注者協議するものとする。
(7)仕様書等の内容に変更が生じた場合は、発注者、受注者協議のうえ変更契約を行うものとする。
なお、経済変動に伴う契約金額のスライド変更等は別途協議するものとする。
(8)受注者は、業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。
)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。
ウ 発注者に報告すること。
エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注者と協議を行うこと。
2.用語の定義共通仕様書及び特記仕様書において用いる用語の定義は、「電気事業法」、「電気事業法施行規則」、「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修令和5年度版)を参考に協議する。
3.受注者の負担の範囲(1)点検及び保守に必要な工具、計測機器等は設備機器に附属して設置されているものを除き受注者の負担とする。
(2)点検及び保守に必要な消耗品、材料及び油脂等は受注者の負担とする。
ただし建築保全業務共通仕様書で定めるものはそれによる。
(3)点検及び保守に必要な電気、ガス及び水道等の光熱水費は発注者の負担とする。
4.報告書の書式等報告書の書式は別に定めがある場合を除き、施設管理担当者との協議による。
5.関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令、保安規程等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
業務関係図書1.業務計画書受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格、時間内、時間外、緊急時の連絡先等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、発注者の承諾を受けなければならない。
2.作業要領書(停電、定期点検等の場合)受注者は、特記仕様書に定める定期点検業務等を実施するに先立ち、作業体制、詳細工程、連絡体制、作業内容等、必要な事項をまとめた作業要領書を作成し、発注者の承諾を受けなければならない。
3.貸与資料業務遂行上必要とする図面、機器図、取り扱い説明書等は使用することができる。
4.業務の記録と報告(1)受注者は、施設管理担当者と協議した結果については、業務打ち合わせとし記録しなければならない。
(2)受注者は点検結果報告書、保守報告書、異常・異状報告書、試験成績書等を作成記録しその都度施設管理担当者に提出し確認を受けなければならない。
5.記録の保存受注者は電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録等を法令上必要な期間又は発注者、受注者双方において定めた期間、保存するものとする。
期間は以下のとおりとする。
(1)法令上必要な期間保存する記録は、法定自主検査記録とする。
(2)発注者、受注者双方において定めた期間保存する記録等は次のものとし、保存期間は原則3年間とする。
ア 点検、測定及び試験の記録ただし、試験のうち絶縁油に関する記録は前回実施記録を保存するものとする。
イ 電気事故、故障等に関する記録業務現場管理1.業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
また、受注者内及び発注者、受注者間の密接な連絡体制を構築し業務の履行に関しての問題を速やかに解決しなければならない。
2.業務責任者受注者は業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。
また業務責任者を変更した場合も同様とする。
業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
発注者は、業務の遂行上、業務責任者が不適当と認められる場合は、その事由を明示し交代を求めることができる。
3.業務条件業務を行う日及び時間は、特記仕様書による。
4.業務の安全衛生管理業務責任者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。
本委託は電気の保安に関することであるため、以下のような事項に注意すること。
(1)単独作業の禁止受注者は高圧回路の停復電、送電操作を伴う作業、高圧活線近接作業、高所作業等危険を伴う作業を行う場合、複数で作業し安全を確保しなければならない。
(2)保護具、防護具の使用受注者は充電部作業を行う場合、適正な絶縁防具、絶縁用保護具を使用しなければならない。
これらに必要な防具、保護具は労働安全衛生規則に従い、受注者の負担で常備、管理しなければならない。
(3)電気工作物以外の不安全施設に関する措置等発注者は受注者が保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く保安担当者等の安全が確保されないと認められる施設がある場合、受注者からの通知又は改修依頼等を受け速やかに改修するものとし、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないものとする。
尚、不安全施設の改修に要する費用は発注者が負担する。
5.火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。
火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
6.喫煙場所喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。
7.出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
業務の実施1.業務担当者(1)業務担当者とはその内容に応じ必要な知識及び技能を有するもので、取り扱い機器に関連する国家免許及び技術講習終了者若しくは同等以上の技能を有する者とする。
(2)法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が業務を行う。
(3)受注者は業務担当者を定め施設管理担当者に届けるものとする。
内容は、受注者との雇用関係及び資格等の証明ができるものでなければならない。
(4)発注者は、業務の遂行上、業務担当者が不適当と認められる場合は、その事由を明示し交代を求めることができる。
2.服装等業務に携わる者については、一定の衣服を着用し、名札又は腕章を着け、受注者の従業員であることを明らかにする。
3.別契約の業務業務に密接に関連する別契約の業務については、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施できるよう協力するものとする。
4.施設管理担当者の立会い作業等に際して、施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。
5.損害等その他(1)作業実施に当たり建物・工作物・その他に対し受注者の故意又は重過失により損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し受注者の負担により原状に回復しなければならない。
また、受注者が第三者に損害を与えたときも同様とする。
(2)作業中に建物・工作物・その他に破損等を発見した時は直ちに発注者に報告しなければならない。
また、不審物の発見及び遺失物を取得した場合も同様とする。
業務に伴う廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とし、関係諸法令、規則に従い適切に処分する。
業務の検査業務の検査(1)受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を提出し、発注者の検査を受けるものとする。
・契約書、業務仕様書・業務計画書、実施工程表、業務報告書(履行写真等含)・その他施設担当者が求めるもの(2)発注者は、受注者から提出された書類及び現場を検証し、内容が仕様書等に合致しない場合は、作業の手直し及び業務の遂行を指示・命令をすることができる。
受注者は、発注者から指示・命令を受けたときは速やかに手直し・補正等を行いその結果について文書で報告しなければならない。
建築物内施設等の利用(1)居室等の利用発注者は、受注者の業務に必要な控室、倉庫等及びその付帯設備等を無償で提供するものとし、受注者は、これを常に善良な管理者としての注意をもって使用しなければならない。
(2)共用施設の利用建物内の便所等の一般共用施設は、利用することができる。
(3)駐車場の利用施設駐車場の利用可否については、発注者、受注者協議する。
作業用仮設物及び持ち込み資機材等1.作業用仮設物等作業中における案内板等については、適切に配置しなければならない。
2.持ち込み資機材の残置非常駐の業務にあっては、受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。
ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。
なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行う。
3.危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物等の取扱いは、関係法令等による。
保安管理業務等の承継受注者の負担で以下の事務承継を行うものとする。
1.受注者内の承継受注者は定期点検業務等を遂行している人員及び関係する人員に異動等、やむを得ない事情で変更が生じた場合、定期点検業務等に必要な現地設備に関する知識、故障・修理・更新・操作の履歴等、管理上得た知識、技術等を包括的に確実に引き継ぐものとする。
2.受注者との承継受注者は当該委託契約が終了し、次回の委託契約の更新がなされなかった場合は、次の受託者に対して上記1と同様とする。
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