倉吉地方合同庁舎エレベーター保守点検業務委託契約
期限情報:
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案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼の公示 令和7年2月17日 支出負担行為担当官 鳥取地方法務局長 松 村 亮 1 見積依頼に付する事項 (1) 業務名 倉吉地方合同庁舎エレベーター保守点検業務委託契約 (2) 履行場所 鳥取県倉吉市駄経寺町二丁目15番地 倉吉地方合同庁舎(管理庁 鳥取地方法務局)
(3) 業務内容 仕様書のとおり (4) 履行期間 仕様書のとおり (5) 契約予定日 令和7年4月1日 2 参加資格 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)
第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)
の「役務の提供等」において、「D」以上の等級に格付されている者であること。
(3) 契約の相手方として不適当な者ではなく、かつ契約の相手方として不適当な行為をしない者であること。
なお、契約の相手方として不適当な者及び不適当な行為をする者とは、以下のア及びイに示す者である。
ア 契約の相手方として不適当な者 (ア) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)
の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)
の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)
が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)
又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)
であるとき。
(イ) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(ウ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(オ) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
イ 契約の相手方として不適当な行為をする者 (ア) 暴力的な要求行為を行う者 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 (ウ) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (エ) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 (オ) その他前各号に準ずる行為を行う者 (4) 二級以上の建築士又は昇降機等検査員資格を有する者であること。
3 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システム(政府電子調達(GEPS)
(https://www.geps.go.jp/)
又は紙の見積書により見積合わせを行うので、各方式の手続(電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システムの操作マニュアル」等に定める手続)
に従い、見積書を提出すること。
4 契約条項を示す場所及び問合せ先 〒680-0011 鳥取市東町二丁目302番地 鳥取第二地方合同庁舎3階 鳥取地方法務局会計課(担当 鹿田)
電 話 0857-22-2160(直通)
FAX 0857-22-2341 メール kaikei_tottori_moj_bal@i.moj.go.jp 5 仕様書等の配布場所及び配布期間 (1) 配布場所 電子調達システム又は前記4の場所で交付する。
なお、仕様書等の郵送又はメールによる配布を希望する場合は、前記4の連絡先に電話で依頼すること。
(2) 配布期間 公示日から令和7年3月5日(水)
までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)
第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)
を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。
6 事前提出書類の提出方法、提出場所及び提出期限 (1) 提出書類 見積書の提出を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
(各1部)
ア 「資格決定通知書(全省庁統一資格)
」の写し イ 契約の相手方として不適当な者及び契約の相手方として不適当な行為をする者でない者であることを証する「誓約書(役員等名簿添付)
」 ウ 二級以上の建築士又は昇降機等検査員資格者証の写し (2) 提出方法 持参又は郵送により行うものとするが、メールにより提出を希望する場合は、前記4の連絡先に電話で問合せをすること。
なお、郵送により書類を提出する場合は、追跡可能な方法(例:書留郵便)
を利用し、提出期限までに送付すること。
(※電子調達システムによる見積合わせを行う場合には、事前提出書類を同システムにより提出することができないので、十分留意すること。
ただし、見積書については、同システムにより提出することができる。
)
(3) 提出場所 前記4のとおり (4) 提出期限 令和7年3月5日(水)
午後5時00分まで(必着)
7 見積書の提出方法、提出場所及び提出期限 (1) 提出方法 電子調達システム又は持参、郵送により行うものとする。
(2) 提出場所 電子調達システム又は前記4の場所 (3) 提出期限 令和7年3月5日(水)
午後5時00分まで(郵送の場合は必着)
8 見積合わせの日時 令和7年3月6日(木)
午前10時00分(非公開)
9 見積書の記載金額 見積書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)
をもって契約金額とするので、見積書提出者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。
10 契約の相手方の決定方法 予決令第99条の5の規定に基づいて決定した予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。
ただし、契約予定金額となるべき同価格の見積書を提出した者が2者以上あるときは、「電子くじ」により契約相手方を決定するので、紙の見積書にあっては、見積書に任意の正数3桁を必ず記載すること。
なお、参加者が電子くじ番号を記入できないときは、契約事務に関係のない当局職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより契約相手方を決定するものとする。
11 その他 (1) 都合により見積合わせを延期し、又はこれを取りやめることがある。
(2) 契約手続において使用する言語及び通過 日本語及び日本通貨 (3) 契約保証金 免除 (4) 参加者に要求される事項 この見積合わせに参加を希望する者は、前記6(1)に掲げる書類を指定期日までに提出しなければならない。
また、見積合わせの前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(5) 見積りの無効 本公示に示した参加資格のない者の提出した見積書及び参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した見積書は無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要 (7) 詳細は、鳥取地方法務局オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領、仕様書及び契約書(案)
による。
【電子調達システムの利用について】 鳥取地方法務局では、電子調達システムを利用した調達手続を実施しているところですが、システムに不具合等が生じた際には、見積書等を紙により提出することをお願いする場合がありますので、あらかじめ御了承願います。
なお、電子調達システムによる調達案件に参加するためには、事前に利用者情報登録を行う必要がありますので、電子調達システムにアクセスの上、利用者申請メニューから利用者情報登録を行ってください。
※ 調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク(ナビダイヤル)
電 話:0570-000-683 ナビダイヤルが使用できない場合 03-4332-7803(IP電話等)
※ 平日午前9時00分から午後5時30分まで。
ただし、国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。
FAX:017-731-3352 電子調達システム https://www.geps.go.jp/ 以 上
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