給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業部外委託
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2025年02月21日
提出期限
未指定
案件概要
給食業務の部外委託・食器洗浄及び清掃作業部外委託
(4)入札者が代表者の代理の時は、委任状を提出すること。
(5)連絡先:〒957-8530 新潟県新発田市大手町6-4-16 陸上自衛隊新発田駐屯地ア 公告・入札・契約に関する事項:第382会計隊契約班TEL:0254-22-3151 内線(325) 担当 大﨑FAX:0254-22-4666(直通)イ 仕様書に関する事項: 新発田駐屯地業務隊補給科糧食班TEL:0254-22-3151 内線(530) 担当 三浦3別 紙新発田駐屯地における給食業務等の部外委託契約に係る競争入札実施要項1 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度及び令和7・8・9年度(申請中の場合は申請中の旨を入札時に証明できる者であること)の一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で関東・甲信越地域の資格を有する者であって、次のいずれかを満たす者であること。
ア A、B、C等級に格付けされた者イ D等級に格付けされた者は、同一献立を一度に100食以上提供する集団給食業務を1年間以上請け負った実績を証明できる者とし、契約担当官が認める者(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領について(通達)」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買若しくは製造又は役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則として、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。
ただし、真にやむを得ない事由を省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
(7) 社会保険及び労働保険の適用を受けている場合は、直近1年間において保険料等の滞納がないこと。
(8) 陸上自衛隊新発田駐屯地(以下「官側」という。
)における給食業務部外委託に係る仕様書に規定する業務を提供できる態勢が整っている者又は本委託業務開始までに整えることができることを証明できる者であること。
4(9) 提出した書類に虚偽を記載していないと認められる者であること。
(10) 次項第3号アに示す入札関係書類について、合格であった者2 入札及び契約締結に係る業務予定本委託業務の入札に係る落札及び契約締結は、本委託業務に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。
(1) 仕様書の配布令和7年2月21日(金)以降、次の場所において配布する。
ア 陸上自衛隊新発田駐屯地第382会計隊事務室イ 陸上自衛隊東部方面会計隊ホームページ(2) 入札説明会実施しない。
ただし、現場確認を希望する者は、原則として、令和7年2月21日(金)から令和7年2月25日(火)までの間で実施するので、希望日の前日12時00分までに会計隊担当者へ連絡の上、現場確認の日時を調整するものとする。
(必ずしも希望する日時に応じられるわけではないので注意されたい。
)(3) 入札関係書類提出ア 提出書類(ア) 資格審査結果通知書令和4・5・6年度及び令和7・8・9年度(申請中の場合は申請中の旨を入札時に証明できる者であること)の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写し(イ) 令和6年度分社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険(雇用保険及び労働者災害補償保険)の納入証明書ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会保険料又は労働保険料の納付猶予許可を受けている場合、該当する「納付の猶予(特例)許可通知書」の写しを提出するものとする。
(ウ) 業務提案書仕様書に規定する業務を提供できる態勢の有無を確認するため、次に掲げる事項を具体的に記載すること。
a 実施態勢(a) 勤務予定表案、作業従事者等の採用及び運用計画等並びに消耗品等aa 勤務予定表案(調理及び配食作業に必要と見積もった人員数を基に、任意の1か月分を作成すること。
氏名の記載は不要)(属紙第1「「勤5務予定表案」の例」参照)ab 従業従事者及び現場責任者の採用及び運用計画並びに予定人員数を確保できなかった場合の処置対策(属紙第2「「採用・運用計画等」の例」参照)ac 受託者が準備する消耗品及び使用見積(衛生用消耗品含む)(属紙第3「「受託者が準備する消耗品及び使用見積」の例」参照)(b) 調理及び配食時における作業従事者等の配置aa (給食業務及び食器洗浄共通)仕様書に示す「配食人員の配置(基準)」又は「食器洗浄人員の配置(基準)」に準拠し、図示等により、理解容易なように説明(属紙第4「「配食(食器洗浄)人員の配置」の例」参照)注:食器洗浄等部外委託契約で規定する場合は、項目名を「作業従事者の配置」とする。
ab (給食業務の場合のみ)炊飯、下処理、揚げ等、加熱調理作業及び非加熱作業ごとの調理工程表及び作業人員見積(属紙第5―1~第5-3「「調理工程表及び人員見積り①~③」」参照)(c) 管理態勢及び連絡態勢aa 受託者、現場責任者及び作業従事者の呼集網図並びに機能組織図(氏名及び連絡先の記載は不要)(様式随意)ab 欠員が生じた際の処置要領(フロー、マニュアル等)(様式随意)ac 安全管理計画(様式随意)(d) 従業員の教育研修態勢aa 社内教育の実施計画(様式随意)ab 新規採用者の教育態勢(様式随意)b 食品衛生管理(a) 衛生管理計画aa 作業従事者等の健康管理の取り組み(様式随意)ab 細菌検査の検査実施項目及び実施時期(ノロウイルスを実施する場合はその旨を記載)(様式随意)ac 新型コロナウイルス、ノロウイルス等感染症罹患(疑いを含む。
)発生時の対応要領(様式随意)(b) 衛生事故への対応報告態勢、社内マニュアル等(様式随意)6c 入札年月日の前々年度以降における、陸上自衛隊との同種契約の履行状況(a) 不履行内容(減額されたものを含む。
様式随意)aa 駐屯地名及び時期ab 業務不履行の内容及び発生原因(b) 不履行内容の改善状況及び再発防止施策(様式随意)aa 改善に当たり取り組んだ事項ab 当該駐屯地で業務を履行するに当たり実施する再発防止策イ 提出期限令和7年2月26日(水)15時00分ウ 提出方法陸上自衛隊新発田駐屯地(第382会計隊契約班)に持参又は郵送(必着)すること。
(4) 入札関係書類の審査前号アに掲げる提出書類を審査し、1項目でも要件を満たしていない場合には不合格とする。
なお、審査に際しては入札参加希望者に対しヒアリングを行うこと又は追加資料の提出を求めることがある。
(5) 入札参加資格に係る審査結果の通知令和7年2月27日(木)までに書面又は電子メールにより通知する。
(6) 審査結果に対する疑義の申し立て審査結果に疑義のあるときは、疑義の内容について、通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に書面をもって申し立てることができる。
当該申し立てに対しては、疑義の申立ての書面を受理した日の翌日から起算して2日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。
)を含まない。
)以内に書面により回答する。
ただし、当該回答に対する疑義申し立ては受け付けない。
(7) 入札及び開札ア 時 期令和7年2月28日(金)10時00分イ 場 所陸上自衛隊新発田駐屯地 隊員食堂ウ 入札書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載する。
7エ 郵便による入札の場合は令和7年2月27日(木)17時00分までに必着とし、郵便による応札である旨を必ず電話連絡すること。
(8) 落札者の決定第1項に規定する入札参加資格を全て満たした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該応札価格が予算決算及び会計令第85条の規定により契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準を下回った場合は、落札を保留し、必要な調査の上決定する。
この場合、全ての応札者は官側が行う調査に協力するものとする。
(9) 業務の引継ぎ落札者は、官側に対して業務の引継ぎ等について必要な調整を申し出ることができる。
(10) 契約書の作成(契約締結)ア 全 般落札者が契約担当官等から交付された契約書案に記名押印して契約担当官等に提出し、契約担当官等が記名押印して契約締結とする。
イ 落札者の提出(ア) 提出期限落札決定の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。
)とする。
ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
(イ) 提出方法陸上自衛隊新発田駐屯地(第382会計隊契約班)に持参又は郵送すること。
ウ 契約書の作成(契約締結)時期令和7年4月1日(火)(契約期間は令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)とする。
)エ 様 式陸上自衛隊標準契約書オ 付帯する特約条項(ア) 部分払に関する特約条項(イ) 談合等の不正行為に関する特約条項(ウ) 暴力団排除に関する特約条項カ 添付する書類仕様書83 委託費の支払い方法(1) 委託費は契約書に基づき毎月支払うものとし、官側が実施する監督及び検査により本委託業務が適正に履行されたことを確認し、かつ受託者から適法な請求書を受領した日から30日以内に支払う。
(2) 官側は、仕様書に定める「本委託業務の内容」を一体のものとして受託者から購入するものである。
ただし、次項第2号に規定する「委託費の減額」に該当する場合は月々の委託費から減じて支払うものとし、次項第3号に規定する「違約金」に該当する場合は月々の委託費から相殺できるものとする。
4 委託費の減額等(1) 本委託業務に係る改善指示官側は、受託者の責めに帰すべき事由により、仕様書に定める役務履行に必要な態勢が満足されない又は仕様書に基づき適正に役務が履行されていないと判断した場合は、受託者に対して速やかに文書により勧告する。
受託者は、官側から当該勧告を受けた場合は、速やかに文書をもって改善計画を提出し、1週間以内に改善を図らなければならない。
官側は、改善が図られない場合、契約を解除することができる。
ただし、受託者が、改善期間の延長を官側に申し出て、事前に官側の承認を得た場合を除く。
なお、文書による勧告をした場合においては、陸幕会第1147号(27.12.2)第4項(指名停止に至らない場合の警告等)に基づく通知等を行うものとする。
(2) 委託費の減額受託者の責めに帰すべき事由により下表(次頁)の「減額の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「減額の算定方法」により得られた額を委託費から減じる。
減額の対象となる事案 減額の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、次に掲げる場合を除き、食中毒の発生等により履行しない場合を含む。
)不履行部分の期間割合×契約金額食事提供の遅延(遅延することが明白で、現場責任者の同意を得て官側が支援した場合を含む。
)0.5%×1か月分の委託費調理する食数誤り(喫食者に対する配食ができなかった場合に限る。
)0.5%×1か月分の委託費9(3) 違約金受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により下表の「違約金の対象となる事案」が発生した場合は、区分に応じて発生1回につき「違約金の算定方法」により得られた額を、違約金として官側が指定する方法により支払わなければならない。
違約金の対象となる事案 違約金の算定方法全部又は一部の委託業務不履行(ただし、食中毒等の発生により履行しなかった場合を除く。
)10%×前号の減額分食中毒の発生(食事への異物混入を含む。
) 1%×1か月分の委託費文書による勧告があったにもかかわらず改善計画を提出しない又は改善計画が遵守されない場合3%×1か月分の委託費官側に提出する書類等への虚偽記載 10%×1か月分の委託費(4) 減額又は違約金の額を超える損害賠償ア 受託者は、受託者の責めに帰すべき事由により前2号に掲げる以外の損害を官側に与えた場合及び前2号に係る実際の損害額が減額又は違約金の額を超える場合は、官側に対して実際の損害額を賠償する義務を負う。
イ アの「損害額」は、受託者の責めに帰すべき事由により食材を廃棄することとなった場合の、当該食材及び食材廃棄にかかった費用を含むものとする。
5 契約内容の変更官側及び受託者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ変更の理由を相手方に提示し承認を得なければならない。
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