松契一般第799号 和名ケ谷スポーツセンター他1施設スポーツ施設管理業務委託(PDF:236KB)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2026年02月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
松契一般第799号 和名ケ谷スポーツセンター他1施設スポーツ施設管理業務委託(PDF:236KB) 7991 2 3 4 5 6 7環境部8(1)(2)(3)(4)アイ9記事業名称 和名ケ谷スポーツセンター他1施設スポーツ施設管理業務委託事業場所 松戸市和名ケ谷1360番地及び松戸市高塚新田427番地松契一 般第 799 号令 和 8 年 2 月 6 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで事業概要 和名ケ谷スポーツセンターのプール管理業務、トレーニング室管理業務東部スポーツパークのプール管理業務予定価格 金 83,879,200円(税抜き) その他和名ケ谷クリーンセンター ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。 なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-392-1118事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 (1)(2)(3)ア イ ウ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 (ア、イの要件については複数の技術者で満たす場合も可だが、ウの要件は全ての技術者に必須の条件)プール(和名ケ谷スポーツセンター及び東部スポーツパークプール) (ア)衛生管理者遊泳用プール衛生管理者講習会修了者と同等以上の資格を有する者を配置できること。 ※(ア)のみ、(イ)~(エ)とのいずれか1つまでの兼務を可能とする((イ)~(エ)のみの兼務は不可) (イ)水泳指導管理士日本スポーツ施設協会水泳指導管理士資格と同等以上の資格を有する者を配置できること。 (ウ)日本赤十字社水上安全法救助員日本赤十字社水上安全法救助員資格と同等以上の資格を有する者を配置できること。 (エ)救護員日本赤十字社救急法救急員又は消防庁普通救命講習修了者に準じた資格を有する者を配置できること。 トレーニング室(和名ケ谷スポーツセンターのみ) 指導員 日本スポーツ施設協会トレーニング指導士又は健康運動実践指導者資格と同等以上の資格を有する者を配置できること。 ※教員免許不可直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者。 令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「警備・受付・施設運営部門」又は「その他委託部門」に登録があること。 地域要件なし。 また、「ちば電子調達システム」により、上記と同様の内容で令和8・9年度松戸市入札参加資格審査申請をしていること。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者過去10年以内に官公庁施設でプールの通年管理等業務委託及びトレーニング指導・管理業務委託(本事業の様に一体となった受注でなくても可とする)を履行した実績があること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による公安委員会の認定を受けており、1号警備の資格を有すること。 カ キ ク10(1)(2)(3)ア イ ウ エ事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者令和8年2月13日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和8年2月6日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。 変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類と。 但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するこ 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 オ カ キ11(1)(2)(3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。 ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。 ※当該事実を証明する書類を提出すること。 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。 その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類 松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知書を令和8年2月18日に通知する。 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。 なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間 令和8年2月6日 午前8時30分から 令和8年2月13日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和8年2月6日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法質疑提出先メールアドレス 松戸市 環境部 和名ケ谷クリーンセンターウ(質疑がない場合は回答しない。 )13(1)(2)(3)141516(1)(2)17(1)(2)18(1)(2) 無(3) 無19入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和8年2月26日 午前8時30分から 令和8年3月2日 午後3時まで電子入札システムにより通知する第11項の競争参加資格確認通知書を確認ください。 (松戸市役所 新館9階 入札室) mccleanwanagaya@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和8年2月19日に回答する。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。 開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。 なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時(場所) 前払金契約保証金 部分払 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。 ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。 この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。 なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後毎月支払うものとする。 (1)(2)※(3)2021(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。 ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。 この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札(13)23(1)(2)242526その他この入札による開札の結果、落札となった場合は令和8年度予算が市議会で可決された後、令和8年4月1日をもって入札行為の効力が発生するものとする。 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 設計書用紙(甲号)事 業 設 計 書所長 専門監 補佐 係長 係 設計者設 事業費総計 事業価格 円 円 円計 事業費計 円 円 円金 内額訳設 計 ・ 和名ケ谷スポーツセンター:2月の第3週日曜日は送電元の年次点検により休館概 ・ その他別紙の通り要設計内容審査済松 戸 市設計年月日 令和8年1月 日部長和名ケ谷スポーツセンター他1施設スポーツ施設管理業務委託松戸市和名ケ谷1360番地及び松戸市高塚新田427番地一金和名ケ谷スポーツセンター 東部スポーツパーク 合計(東部スポーツパークプール委託期間)(令和8年6月1日から令和8年9月30日まで)事業期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 事業名称事業場所大 内 訳 書内訳書第1表費 目工 種種 別細 別単位ろ過機(砂ろ過式)等水処理施設運転管理を含まない式ろ過機(珪藻土式)等水処理施設運転管理を含む式委託価格 ①消費税及び地方消費税 式委託費合計1数 量単 価金 額摘 要和名ケ谷スポーツセンター他1施設スポーツ施設管理業務委託①+②和名ケ谷スポーツセンター スポーツ施設管理業務内訳書 第2表合計の93.000052%東部スポーツパーク スポーツ施設管理業務内訳書 第3表合計の6.999948%② 1 1松 戸 市内 訳 書内訳書第2表費 目工 種種 別細 別単位和名ケ谷スポーツセンター スポーツ施設管理業務プール管理業務 式プール清掃業務 式トレーニング室管理業務 式水質検査業務 式可動床装置保守点検 式小計一般管理費 式委託価格1 1 1 1 1 1内訳書第5表内訳書第7表内訳書第6表数 量単 価金 額摘 要内訳書第4表松 戸 市内 訳 書内訳書第3表費 目工 種種 別細 別単位東部スポーツパーク スポーツ施設管理業務プール管理業務 式プール清掃業務 式水質検査業務 式小計一般管理費 式委託価格1数 量1 1 1内訳書第8表内訳書第10表内訳書第9表単 価金 額摘 要松 戸 市内 訳 書内訳書第4表費 目工 種種 別細 別単 位プール管理業務(和名ケ谷)通常期(平日) 日 186.00シーズン期(平日) 日 40.00通常期(土日、祝日) 日 79.00シーズン前後期(土日、祝日) 日 19.00シーズン期(土日、祝日) 日 20.00小計単価表 第3表単価表 第5表数 量単 価金 額摘 要単価表 第1表単価表 第2表単価表 第4表松 戸 市内 訳 書内訳書第5表費 目工 種種 別細 別単 位プール清掃業務(和名ケ谷)床の日常清掃 日 344.00床以外の日常清掃 日 344.00定期清掃 日 12.00特別清掃 日 1.00小計直接物品費 式小計業務管理費 式 1小計1単価表 第20表単価表 第14表単価表 第10表数 量単 価金 額摘 要単価表 第18表松 戸 市内 訳 書内訳書第6表費 目工 種種 別細 別単 位トレーニング室管理業務(和名ケ谷)年間 日 345.00小計単価表 第21表数 量単 価金 額摘 要松 戸 市内 訳 書内訳書第7表費 目工 種種 別細 別単 位水質検査業務(和名ケ谷)総トリハロメタン 回 1.00総トリハロメタン以外 回 12.00小計単価表 第23表数 量単 価金 額摘 要単価表 第22表松 戸 市内 訳 書内訳書第8表費 目工 種種 別細 別単 位プール管理業務(東部)令和8年7月17日まで(平日) 日 11.00令和8年7月18日以降(平日) 日 29.00土日、祝日 日 20.00計数 量単 価金 額摘 要単価表 第24表単価表 第25表単価表 第26表松 戸 市内 訳 書内訳書第9表費 目工 種種 別細 別単 位プール清掃業務(東部)開設前後清掃 日 2.00床の開設中清掃 日 60.00床以外の開設中清掃 日 60.00減菌薬品 式小計直接物品費 式小計業務管理費 式小計1 1単価表 第41表1単価表 第31表単価表 第36表数 量単 価金 額摘 要松 戸 市内 訳 書内訳書第10表費 目工 種種 別細 別単 位水質検査業務(東部)総トリハロメタン 回 1.00総トリハロメタン以外 回 2.00計数 量単 価金 額摘 要単価表 第42表単価表 第43表松 戸 市単 価 表第 1 表 プール管理業務 通常期(平日) 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 2 表 プール管理業務 シーズン期(平日) 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 3 表 プール管理業務 通常期(土日、祝日)1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 4 表 プール管理業務 シーズン前後期(土日、祝日) 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 5 表 プール管理業務 シーズン期(土日、祝日) 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 6 表 プール清掃業務 床の日常清掃 プールサイド、採暖室、ロッカー室、シャワー室(和名ケ谷) 100㎡/回 当たり名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 7 表 プール清掃業務床の日常清掃 監視室、医務室、プール倉庫(和名ケ谷) 100㎡/回 当たり名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 8 表 プール清掃業務床の日常清掃 トイレ(和名ケ谷) 100㎡/回 当たり名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 9 表 プール清掃業務床の日常清掃 廊下 100㎡/回 当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 10 表 プール清掃業務床の日常清掃 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要プールサイド ㎡/日 558.69 単価表 第6表採暖室 ㎡/日 36.87 単価表 第6表ロッカー室 ㎡/日 248.27 単価表 第6表シャワー室 ㎡/日 53.71 単価表 第6表監視室 ㎡/日 17.00 単価表 第7表医務室 ㎡/日 9.15 単価表 第7表プール倉庫 ㎡/日 47.31 単価表 第7表トイレ ㎡/日 66.07 単価表 第8表廊下 ㎡/日 94.39 単価表 第9表計数 量松 戸 市 単 価 表第 11 表 プール清掃業務 床以外の日常清掃 トイレ、洗面台 100㎡/回当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 12 表 プール清掃業務 床以外の日常清掃 プールサイド、採暖室、ロッカー室、シャワー室 (和名ケ谷) 100㎡/回当たり名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 13 表 プール清掃業務 床以外の日常清掃 監視室、医務室、プール倉庫(和名ケ谷) 100㎡/回 当たり名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 14 表 プール清掃業務 床以外の日常清掃(和名ケ谷) 1日当たり名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要トイレ ㎡/日 66.07 単価表 第11表洗面台 ㎡/日 14.95 単価表 第11表プールサイド ㎡/日 558.69 単価表 第12表採暖室 ㎡/日 36.87 単価表 第12表ロッカー室 ㎡/日 248.27 単価表 第12表シャワー室 ㎡/日 53.71 単価表 第12表監視室 ㎡/日 17.00 単価表 第13表医務室 ㎡/日 9.15 単価表 第13表プール倉庫 ㎡/日 47.31 単価表 第13表計数 量松 戸 市 単 価 表第 15 表 プール清掃業務 定期清掃 ロッカー室、シャワー室、プールサイド 100㎡/回当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 16 表 プール清掃業務 定期清掃 トイレ 100㎡/回当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 17 表 プール清掃業務 定期清掃 廊下 100㎡/回 当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 18 表 プール清掃業務 定期清掃 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要ロッカー室 ㎡/日 248.27 単価表 第15表シャワー室 ㎡/日 53.71 単価表 第15表プールサイド ㎡/日 558.69 単価表 第15表トイレ ㎡/日 66.07 単価表 第16表廊下 ㎡/日 94.39 単価表 第17表計数 量松 戸 市 単 価 表第 19 表 プール清掃業務 特別清掃 25m・流水・幼児用プール 100㎡/回 当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員B 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 20 表 プール清掃業務 特別清掃 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要25mプール ㎡/日 305.60 単価表 第19表流水プール ㎡/日 321.10 単価表 第19表幼児用プール ㎡/日 27.00 単価表 第19表計数 量松 戸 市 単 価 表第 21 表 トレーニング室管理業務 1日当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員B 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 22 表 水質検査業務 総トリハロメタン 1回当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要総トリハロメタン 検体 4.00計数 量松 戸 市 単 価 表第 23 表 水質検査業務 総トリハロメタン以外 1回当たり(和名ケ谷)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要一般細菌 検体 4.00残留塩素 検体 4.00濁度 検体 4.00水素イオン濃度(PH) 検体 4.00過マンガン酸カリウム消費量(有機物) 検体 4.00大腸菌 検体 4.00計数 量松 戸 市 単 価 表第 24 表 プール管理業務 7月17日まで(平日) 1日当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 25 表 プール管理業務 7月18日以降(平日) 1日当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 26 表 プール管理業務 土日、祝日1日当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要警備員A 人警備員B 人警備員C 人計数 量松 戸 市 単 価 表第 27 表 プール清掃業務 開設前後清掃 トイレ 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 28 表 プール清掃業務 開設前後清掃 機械室 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 29 表 プール清掃業務 開設前後清掃 プール、プールサイド、ロッカー室、シャワー室 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 30 表 プール清掃業務 開設前後清掃 廊下 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 31 表 プール清掃業務 開設前後清掃1日当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要トイレ ㎡/日 24.00 単価表 第27表機械室 ㎡/日 24.00 単価表 第28表プール ㎡/日 574.00 単価表 第29表プールサイド ㎡/日 756.00 単価表 第29表ロッカー室 ㎡/日 44.00 単価表 第29表シャワー室 ㎡/日 30.00 単価表 第29表廊下 ㎡/日 36.00 単価表 第30表計数 量松 戸 市 単 価 表第 32 表 プール清掃業務 床の開設中清掃 トイレ 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 33 表 プール清掃業務 床の開設中清掃 機械室 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 34 表 プール清掃業務 床の開設中清掃 プールサイド、ロッカー室、シャワー室 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 35 表 プール清掃業務 床の開設中清掃 廊下 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 36 表 プール清掃業務 床の開設中清掃 1日当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要トイレ ㎡/日 24.00 単価表 第32表機械室 ㎡/日 24.00 単価表 第33表プールサイド ㎡/日 756.00 単価表 第34表ロッカー室 ㎡/日 44.00 単価表 第34表シャワー室 ㎡/日 30.00 単価表 第34表廊下 ㎡/日 36.00 単価表 第35表計数 量松 戸 市 単 価 表第 37 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃 トイレ 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 38 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃 機械室 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 39 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃 プール、ロッカー室、シャワー室 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 40 表 プール清掃業務 床以外開設中清掃 廊下 100㎡/回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要清掃員A 人清掃員C 人小計 式 11㎡/回当たり 式 1数 量松 戸 市 単 価 表第 41 表 プール清掃業務 床以外の開設中清掃 1日当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要トイレ ㎡/日 24.00 単価表 第37表機械室 ㎡/日 24.00 単価表 第38表プール ㎡/日 574.00 単価表 第39表ロッカー室 ㎡/日 44.00 単価表 第39表シャワー室 ㎡/日 30.00 単価表 第39表廊下 ㎡/日 36.00 単価表 第40表計数 量松 戸 市 単 価 表第 42 表 水質検査業務 総トリハロメタン 1回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要総トリハロメタン 検体 3.00計数 量松 戸 市 単 価 表第 43 表 水質検査業務 総トリハロメタン以外 1回当たり(東部)名称 規 格 寸 法 単位 単 価金 額摘 要一般細菌 検体 3.00残留塩素 検体 3.00濁度 検体 3.00水素イオン濃度(PH) 検体 3.00過マンガン酸カリウム消費量(有機物) 検体 3.00大腸菌 検体 3.00計数 量松 戸 市 1スポーツ施設管理業務委託仕様書1 委託名称 和名ケ谷スポーツセンター 他1施設スポーツ施設管理業務委託2 委託場所 松戸市和名ケ谷1360番地及び松戸市高塚新田427番地3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託業務概要(目次)【1】和名ケ谷スポーツセンター総括編 2~4 ページ【2】 〃 温水プール管理業務 5~6 ページ【3】 〃 トレーニング室管理業務 7 ぺージ【4】東部スポーツパークプール管理業務 8~12 ページ2【1】和名ケ谷スポーツセンター総括編1 施設概要(1)所在地 :松戸市和名ケ谷1360番地(2)敷地面積:10,402㎡ 構造:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)(3)床面積 :9,026㎡ 1階:4,362㎡ 2階:2,970㎡ 3階:1,694㎡(4)駐車場 :第一駐車場(体育室階下)54台 第四駐車場(敷地外)96台身障者用駐車場(当センター正面入口前)3台(5)施設開館時間 午前8時50分から午後9時まで(6)休館日①定休日 :毎月第3月曜日(祝日の場合はその翌日)②年末年始:12月29日から翌年1月4日まで(ただし、温水プールについては1月5日まで)③その他 :和名ケ谷クリーンセンターの電気設備点検実施日(予定:2月の第3日曜日)(7)シーズン期毎年7月1日から8月31日までをシーズン期、6月1日から6月30日まで及び9月1日から9月30日までをシーズン前後期とする。 (8)施設構成階数 施設3 ラウンジ 小体育室 和室 多目的ホール 会議室2玄関ホール 受付カウンター 事務室 体育室 プール観覧席自販機コーナー ラウンジ 浴室 トレーニング室 ロッカー室図書館1 温水プール ラウンジ ロッカー室 駐車場 機械室2 基本的事項(1)施設の目的当施設は、隣接する和名ケ谷クリーンセンター(清掃工場)の余熱を有効利用するとともに、近隣住民の利便の向上を図りつつ、市民の健康の増進と健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。 (2)施設管理運営の基本方針ア.施設の目的に沿い、安定した運営管理に努めること。 イ.公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体・個人に有利あるいは不利になるような運営は行わないこと。 ウ.当施設が地域密着性が高いことを十分に認識し業務を遂行すること。 33 法令の遵守(1)当施設の運営管理にあたっては本業務委託仕様書のほか、地方自治法、個人情報の保護に関する法律、松戸市スポーツ施設条例、松戸市スポーツ施設条例施行規則、その他関係する法令及び公的機関からの通知や指針等を遵守すること。 (2)受託者は上記の法令等により必要と認められる場合には、官公庁への連絡及び届出、手続等について、遅滞なくこれを処理すること。 4 従事者の配置及び一般事項(1)受託者は、警備業法に定められる認定を受けた事業者であること。 (2)従事者の配置は、スポーツ施設管理業務の遂行に支障のないよう定めること。 なお、資格保有者等の配置を要する場合は、各業務の仕様にて別に定める。 (3)従事者の服装は、受託者の従業員であることが容易に判別できるものとすること。 (4)受託者は、都度、必要事項を記載した作業員名簿を委託者に届け出ること。 (6)受託者は、当施設の信用を失墜するような行為を行わないこと。 5 報告受託者は当施設敷地内(和名ケ谷クリーンセンター敷地内を含む)において発生および知り得た事件・事故・苦情・要望等については、誠実かつ迅速に対応し、委託者へ報告すること。 6 業務の引継ぎ(1)受託者は、委託期間の開始に先立ち業務を円滑に履行するため、従前の受託者から業務引き継ぎを受けるために必要な措置を講じること。 (2)受託者は、委託期間の終了に先立ち業務が混乱又は停滞することがないよう、翌年度の受託者に対し引継ぎを行うこと。 (3)受託者は設備台帳を作成し、工事および修繕ごとに更新すること。 また年度末に委託者に設備台帳を提出し次年度以降の工事計画作成に協力を行うこと。 7 費用負担区分委託者と受託者の費用負担区分は以下のとおりとする。 (1)委託者の負担区分ア.従業員控室、資材消耗品保管場所の提供イ.机・椅子・ロッカー等、管理運営上必要となる什器類ウ.光熱水費及び電話料金エ.設備機器等の部品や管球類等の消耗品オ.施設利用者に貸し出す用具等の備品類(2)受託者の負担区分(1)に定める物以外のもの(プール水質検査費用等含む)48 損害賠償(1)損害予防措置等①業務の遂行にあたり、市・第三者に危害又は損害を与えないよう万全の措置を講じることとし、危害又は損害を与えた場合、もしくはその恐れのある場合は直ちに委託者に報告すること。 ②業務中に発見した破損又は故障箇所について適切な判断を下し、手持ちの材料又は部品がある場合は修理交換を行い、応急措置ができない場合は適切な予防措置を講じること。 この場合、措置状況を全て記録するとともに、委託者へ報告すること。 (2)損害賠償責任受託者が、故意又は過失により施設又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負うこと。 9 提出書類(1)各業務日報受託者は、各業務に係る日報を作成し、提出すること。 (2)作業報告書受託者は、前月の作業実施状況をとりまとめた月報を作成し、提出すること。 (3)点検・検査結果報告書受託者は、各業務仕様に示す保守点検・定期検査等を行った際、あるいは第三者が実施した際は、その結果を示す報告書、結果通知書等を遅滞なく市に提出すること。 10 その他(1) 契約終了後は、直ちに関係書類(図面、帳簿類)及び委託者の貸与品を返還すること。 (2) 本仕様は基本的な事項を定めたものであり、特段の定めがない場合であっても、当然必要な事項については受託者の負担でこれを実施すること。 (3) 本仕様書の各条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて、委託者・受託者の協議のうえ定める。 5【2】和名ケ谷スポーツセンター温水プール管理業務1.従事者の配置(1)プール監視員プール室内および付帯設備における安全の維持及び事故防止のため、常時複数人の監視員を適正に配置すること。 なお、シーズン期・シーズン前後期には利用者の大幅な増加が見込まれるため、配置人員の拡充など業務実施に支障のないよう適切な対応をとること。 (2)資格等職員はプールの安全・衛生の維持、水泳指導、救命救急等に関する知識・技術・経験を有する者とし、次の資格と同等以上の資格を持つもので、恒常的な雇用関係にある者を含むこと。 ア.遊泳用プール衛生管理者講習会修了者イ.日本スポーツ施設協会水泳指導管理士ウ.日本赤十字社水上安全法救助員資格エ.日本赤十字社救急法救急員又は消防庁普通救命講習修了者(3)受託者は、上記の配置に異動・交代等が生じた場合、施設管理業務に支障の無いよう、代替要員の確保や引継ぎ等適切に対応すること。 2.貸与品及び支給品の管理受託者は、市から貸与された物品について、その保管及び使用を適正に行うこと。 3.業務内容(1)プール管理業務①プール室内の監視および巡視②ロッカー室・通路・トイレ・採暖室等の巡視③閉館後のプール室内、更衣室(ロッカー及び貴重品ロッカー内含む)、採暖室等の点検④施設内での傷病者発生時の応急対応および市への報告⑤医薬品の保管および管理⑥掲示物等の作成(2)清掃業務①日常清掃表1「日常清掃表」の範囲について、開館日に床の日常清掃及び床以外の日常清掃を行うこと。 ②定期清掃表2「定期清掃表」の範囲について、休館日に床の定期清掃を行うこと。 ③特別清掃年末(12月29日)にプール槽の水抜き清掃を行うこと。 (3)水質管理業務①プール水質の維持・管理6②プール水質の日常検査・定期検査③建物管理業務受託者の設備管理担当者との連携。 (4)プール教室運営受託者は、アクアビクス、水中ウォーキング等の教室を、週9回以上、1回につき30分以上開催すること。 シーズン期等は休講とし、休講の期間は市の指示によるものとする。 また、常に各教室の成果等を検証し、施設の有効利用に努めること。 教室の開催に必要となる備品等は、予め施設にある備品を除き受託者において準備する。 (5)プール可動床保守点検受託者は、可動床設備が正常・安全に稼働するよう日常的に点検を行い、機能の維持に努めること。 また、故障等異常が判明した場合は、直ちに市に書面により報告し、緊急保守点検を実施すること。 なお、保守点検に要する費用については、受託者の負担とする。 ○表1 日常清掃表清掃箇所 作業内容 面積(㎡) 備考プールサイド 床及び床以外の日常清掃 558.69ぬめり・苔等の除去コーキング部分洗い採暖室 床及び床以外の日常清掃 36.87 ガラス・壁等の水拭きロッカー室 床及び床以外の日常清掃 248.27シャワー室 床及び床以外の日常清掃 53.71監視室 床及び床以外の日常清掃 17医務室 床及び床以外の日常清掃 9.15プール倉庫 床及び床以外の日常清掃 47.31 什器類の清掃トイレ 床及び床以外の日常清掃 66.07廊下 床の日常清掃 94.39洗面台 床以外の日常清掃 14.95○表2 定期清掃表・清掃箇所 作業内容 面積 備考プールサイド 床の定期清掃 558.69 排水溝の清掃ロッカー室 床の定期清掃 248.27シャワー室 床の定期清掃 53.71トイレ 床の定期清掃 66.07廊下 床の定期清掃 94.397【3】和名ケ谷スポーツセンタートレーニング室管理業務1.従事者の配置(1)指導員開館中は指導員を常駐させること。 なお初回講習会実施時等は別途指導員を配置すること。 (2)資格等指導員は利用者に対し適切な健康運動指導を行うための知識・技術・経験を有する者とし、次の資格を持つもので、恒常的な雇用関係にある者を含むこと。 ア.日本スポーツ施設協会トレーニング指導士イ.健康運動実践指導者ウ.上記と同等以上の資格2.貸与品及び支給品の管理受託者は、市から貸与された物品について、その保管及び使用を適正に行うこと。 3.業務内容(1)トレーニング指導業務①利用者に対するトレーニング機器の操作及び取扱等の指導・助言②利用者の年齢・体力・目的に応じたトレーニングの指導やプログラムの作成③初回講習会の実施ア.トレーニング室の利用規則・利用手続き方法の説明イ.トレーニングの流れについての説明ウ.各トレーニング機器の取扱方法、注意事項についての説明エ.初回講習会以降のトレーニング室の使用方法についての説明オ.初回講習会終了証の発行④事故の未然防止、及び危険行為に対する注意・警告(2)清掃・点検業務①トレーニングマシン及び関連機器の日常点検及び定期点検②トレーニングマシンの修繕③トレーニング室内及びトレーニングマシンの清掃④更衣室及び更衣室内ロッカーの巡視(3)教室運営受託者は、ソフトエアロビクス等の教室を、週4回以上、1回につき30分以上開催すること。 また、常に各教室の成果等を検証し、施設の有効利用に努めること。 教室の開催に必要となる備品等は、予め施設にある備品を除き受託者において準備する。 8【4】東部スポーツパークプール管理業務1 施設概要 名称:東部スポーツパークプール 敷地面積:1,300㎡(1)25mプール 25m×15m (水深1.0m-1.4m)(2)幼児用プール 不整形83㎡(水深0.5m)(3)プールサイド 756㎡2 開設期間 令和8年7月1日から令和8年8月31日まで休業日は7月6日(月)、13日(月)の計2日間とする3 作業時間 (1)令和8年7月1日から17日(土曜日、日曜日、祝日及び休業日を除く)の計11日間は、午前11時30分から午後5時30分まで(2)令和8年7月の土曜日、日曜日、祝日と令和8年7月18日から8月31日までの計49日間は、午前8時30分から午後5時30分まで4 開設時間 (1)第1回目 午前9時00分から午前11時00分まで※7月1日から7月17日まで(土、日を除く)は開設しない。 (2)第2回目 正午から午後2時00分まで(3)第3回目 午後3時00分から午後5時00分まで。 5 業務の範囲(1)遊泳者の監視及び救護並びに安全管理(2)プール入場券の発行及び入場料の徴収、ロッカー鍵の受渡し(3)盗難、火災、傷害事故の防止及び事故における適切な措置(4)プールの水質管理、ろ過機、その他機器の操作整備(5)各種書類の作成(6)プール内外の清掃、ロッカー室、シャワー室、トイレの清掃(7)備品及び物品の管理、日誌の記載、忘れ物の保管、市職員への連絡(8)プール開場前の準備、プール閉場後の後片付け6 必要経費の負担区分 プール管理上、必要とされる経費の負担区分は、次のとおりとする。 (1)委託者 ア 光熱水費及び備品並びに物品の購入費(2)受託者 ア 減菌薬品、消耗品、材料費、水質検査費用イ 受託者の故意または過失による損害賠償7 団体利用の取扱い団体利用を市が認めた場合は、一般利用者と区分し利用させることもあるが、この場合の監視業務は、通常と同じ扱いとする。 98 プールの諸設備(1)ろ過装置 2基 循環ろ過式珪素土ろ過機・ろ過能力25mプール 120t/h ・幼児用プール 40t/h(2)滅菌装置 2基 塩素滅菌機(3)ロッカー 鍵式(収容数 男性:126人 女性:99人)9 職員の配置(1)プール監視員プール室内および付帯設備における安全の維持及び事故防止のため、常時複数人の監視員を適正に配置すること。 (2)資格等従事者はプールの安全・衛生の維持、水泳指導、救命救急等に関する知識・技術・経験を有する者とし、次の資格と同等以上の資格を持つもので、恒常的な雇用関係にある者を含むものとする。 ア.遊泳用プール衛生管理者講習会修了者イ.日本スポーツ施設協会水泳指導管理士ウ.日本赤十字社水上安全法救助員資格エ.日本赤十字社救急法救急員又は消防庁普通救命講習修了者(3)受託者は、上記の配置に異動・交代等が生じた場合、施設管理業務に支障の無いよう、代替要員の確保や引継ぎ等適切に対応すること。 10 委託業務の留意点(1)水面監視及び救助プール開設期間中受託者は、各プールやプールサイドに適正に監視員を配置のうえ、プール水面、プールサイド、及びプール全体を監視し、危険な状態を発見した時は、直ちに救助にあたり適切な措置を講じなければならない。 なお、監視員は、常に人命救助に関する知識と技能を深めるよう努めることとし、事故発生の際は、救助活動後、直ちに事故の原因及び程度、措置の内容について委託者に報告すること。 (2)水質及び機械管理ア プールの水質を千葉県遊泳用プール指導要綱に定められている基準に基づいて管理するものとし、1時間毎に採水した残留塩素濃度等を測定し、気温と共に記録すること、測定した水質の残留塩素濃度が基準値以外の場合は、滅菌機の操作及び塩素剤の投入により管理基準値以内とすること。 イ 水素イオン濃度(PH値)・濁度・過マンガン酸カリウム消費量・大腸菌群・一般細菌等の水質検査を開催前、開催期間中に毎月各1回、総トリハロメタンは開設期間中1回検査機関に依頼すること。 また、その費用は受託者の負担とする。 10ウ 機械及び機器の整備・点検を常に実施すること。 エ 特にプールの給水口及び排水口は、毎日毎回開場時間前に異常がないかを確認し、委託者へ報告すること。 オ 故障箇所で修理できないものは、委託者に連絡し修理依頼すること。 (3)プール入場券の発行及び入場料の徴収ア プール受付窓口前に一列に並ばせ、事件・事故のないように発行すること。 イ 途中時間からの入場についても、料金が発生することを説明する。 ウ 泥酔者及び感染症者等の発見に努め、入場を制限すること。 エ 各回毎に発行枚数及び領収金を集計し、記録すると共に委託者に報告すること。 (4)ロッカー鍵の受渡しア プール入場者にロッカー鍵を渡すこと。 イ 発行した入場券の控えは、保管しておくこと。 ウ 退場者から必ずロッカー鍵の回収を行うこと。 (5)清掃管理業務ア 開設期間前にプール本体の水抜き、給水を行うこと。 イ 開設期間前後にプール及びロッカー室、シャワー室、トイレ、機械室、廊下の清掃を行うこと。 ウ 開設時間前及び休憩時間中にプール及びロッカー室、シャワー室、トイレ、機械室、廊下の清掃を行うこと。 エ プールサイド、プール入口、機械室等を清掃箇所に応じた用具で清掃し、危険物は片づけておくこと。 なお、本作業は、必要に応じてその都度実施すること。 オ プール水面に浮遊物があるとき、また、汚染されているときは、オーバーフローやプールクリーナー(ロボット)等により必ず除去することカ 清掃業務に必要な材料は、受託者の負担とする11 入場者の指導(1)入場制限 一回の入場者数は225名を限度とする(2)プール水の汚染防止入水前にシャワー等で全身を十分に洗わせてから、プールサイドへ入場させること。 (3)危険物の持ち込み禁止ガラス製品、金属製品等はプール場内へ持ち込まないよう指導すること。 (4)注意事項の放送ア 入場前、利用者に当プールの利用の注意を説明すること。 イ 利用者の入水前にプール利用の規制及び注意を説明すること。 (5)準備運動の励行 利用者の入水前に準備体操をさせること。 (6)利用者の休憩時間11第1回から第3回までの各回の開場時間の中間に、10分間の休憩時間を設けプール利用者全員に休憩をとらせること。 また、その時間を利用しプール内外の安全確認を行うこと。 (7)貴重品の預かり受託者は、利用者の貴重品を一切預からないこと。 ただし、利用者から強く要望があった場合は、委託者に報告すること。 (8)光化学スモッグへの対応光化学スモッグ注意報が発令された際は、委託者の指示に従い対応すること。 12 シャワー用水等の節水 シャワー用水等については、利用者がいない時には必ずコックを締める等の措置を講じ、節水に努めること。 13 忘れ物等の取扱い 忘れ物等を発見した際は、受託者にて日時、発見場所等を明記した台帳を作成し、管理すること。 業務完了後、委託者に台帳と共に引き渡すこと。 14 物品(備品)管理 物品(備品)は、大切に使用すること。 15 従事者事前講習会 受託者は、プール開設前に従事者に対し水難事故等を想定した救助訓練、及び講習会を実施すること。 16 業務報告受託者は、委託者と密接な連絡を行い、毎日業務終了後、日誌に記載し委託者へ提出すること。 17 履行期間終了時における報告受託者は、履行期間終了の際、備品や機械設備の現在数、故障箇所等を報告すること。 18 臨機の措置 委託者は、緊急かつ必要と認める時は、受託者に対し必要な措置を指示し、結果を報告させることができる。 19 受託者の責任(1)受託者は、従事者の身元、行為、風紀、規律に関し一切の責任を負う。 (2)受託者は、受託契約に係る施設及び設備については、善良な管理に基づき火災、盗難その他の事故防止に留意すること。 (3)受託者は、入場者の水難、病気及びその他人身事故の防止に努め、万一、事故が発生した際は直ちに適切な措置を講ずること。 (4)受託者は、市が貸与する以外の必要な消耗品等については、全てその費用を負担すること。 20 出勤簿の作成と記載 受託者は、出勤簿を作成し従事者の出勤報告を把握すること。 21 服装 監視員については、水着を着用し、プールの安全管理等に従事させる。 ただし、Tシャツの着用を可とする。 22 渇水等における対応水不足及び異常気象等でプールの開催が一時中止となった場合、資源が確保され履行可能な期日まで、水質管理(機械運転など)等のため常時1人は常駐させること。 23 プール清掃面積(総面積1,300㎡、プールサイド756㎡)・25mプール(底面375㎡ 側面96㎡) ・幼児用プール底面(83㎡側面20㎡)1224 清掃要領(1)プール本体、洗眼所等は、洗剤等を使用して清掃する。 (2)プール側面等の汚れのひどい箇所は、丁寧に薬品を使用し洗浄すること。 (3)オーバーフローは、外蓋を外し、内部もよく清掃すること。 (4)プールサイドは、高圧洗浄機等を使用し清掃すること。 25.その他(1)清掃により排出された土、ゴミ等は受託者の責任において処理すること。 (2)当該業務に疑義が生じた際は、委託者・受託者で協議のうえ、業務を遂行すること。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/nyuusatu_keiyaku/densi/R8nenkei3w.files/799.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。