ICカードケース外購入
期限情報:
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案件概要
オープンカウンター方式による見積依頼公告 令和7年2月7日 支出負担行為担当官 関東農政局長 安東 隆 1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項 (1) 購入等件名 ICカードケース外購入 (2) 仕様等 仕様書のとおり (3) 納入期限 仕様書のとおり (4) 納入場所 仕様書のとおり (5) 電子調達システム 本件は電子調達システムで行う対象案件です。
電子調達システムによりがたい場合は、紙により見積書を提出すること。
(6) 契約の保証 不要 (7) 見積心得等 関東農政局オープンカウンター方式実施要項のとおり (8) 契約書等案 仕様書のとおり 2 見積参加資格 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。
)
第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)
において、「物品の販売」で「A」「B」「C」又は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
又は、令和05・06年度関東農政局随意契約登録者名簿の登録者であること。
(4) 関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)
に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3 仕様書等の配布場所及び問合せ先 (1) 紙媒体による配布場所 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課調達第1係 岡田 武流 電話048-740-0012 (2) 電子調達システム 見積依頼の公示、仕様書等の配布(ダウンロード)は電子調達システムで行う。
電子調達システムのURL https://www.geps.go.jp/ 4 見積書の提出場所及び期限 (1) 見積書の提出場所 上記3に同じ (2) 見積書の提出期限 令和7年2月25日(火)
午後5時 上記3の(1)宛てに持参、郵送又は電子調達システムで送信すること。
5 見積合わせの日時及び場所 (1) 日時 令和7年2月26日(水)
午後2時30分 (2) 場所 関東農政局 入札室(12階)
6 見積書の提出方法等 (1) 見積書の記載金額 見積書の金額は、調達に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載すること。
なお、見積書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって決定価格とするので、見積者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載する。
(2) 見積書の提出 一 紙の場合 上記4の(2)の見積書提出期限(以下「提出期限」という。
)内に見積書を提出するものとする。
なお、見積書を郵送する場合は、締切日時必着とし、封筒の表に「ICカードケース外購入見積書在中」と朱書きすること。
なお、見積書の様式は任意とするが、「品名(型番含む。
)・単価・数量・金額」の項目は必ず記載すること。
二 電子調達システムの場合 上記4の(2)の提出期限内に電子調達システムにて提出するものとする。
なお、提出に当たっては、「品名(型番含む。
)・単価・数量・金額(課税事業者にあっては税込み価格)」を記載した見積内訳書(様式任意)を添付すること。
(3) 同等品での見積 案件によっては、仕様を満たす品として例示品を提示する場合がある。
この場合、同等以上の品で見積もるときは、カタログ等仕様の分かる書類等を添え、上記3の(1)
まで申し出ること。
なお、承認を受けていない同等品での見積は無効とする。
(4) 一度提出した見積書の変更、取消しは認めない。
7 見積書の無効 次のいずれかに該当する見積は無効とする。
(1) 提出期限までに到着しない見積 (2) 見積に参加する資格を有しない者による見積 (3) 記名を欠く見積(電子調達システムによる場合を除く。
) (4) 金額を訂正した見積 (5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積 (6) 同一人の見積で金額の異なる二通以上の見積 (7) 見積品等の事前確認が必要な見積にあっては、事前に承認を受けていない者による見積 (8) その他、連合による見積、暴力団に関与する者による見積など、不適切と認められる見積 8 契約の相手方の決定 (1) 有効な見積を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積を行った者を契約の相手方とする。
(2) 契約の相手方となるべき最低価格の見積を提出した者が2者以上あるときは、以下によりくじ引きで契約の相手方を決定するものとする。
一 同価格の見積をした者が電子による見積事業者のみの場合 電子による見積事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
二 同価格の見積をした者が電子による見積事業者と紙による見積事業者とで混在する場合 電子による見積事業者が入力した電子くじ番号及び紙による見積事業者が任意で設定した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
三 同価格の入札をした者が紙による見積事業者のみの場合 紙くじを実施のうえ、契約の相手方を決定するものとする。
くじ引きの日程は、電話等で速やかに通知し、くじ引きに参加することができない場合は、その者に代わって当局の契約事務に関係のない職員にくじを引かせる。
四 電子調達システムでは、見積参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装しています。
電子くじを行うには、見積参加者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子による見積事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙による見積事業者は、見積書の余白に「電子くじ番号○○○」と記載すること。
(3) 見積合わせの結果は、契約の相手方となるべき者のみに当局発注担当職員より電話等で令和7年3月3日(月)
までに通知する。
9 結果の公表 見積合わせの結果は落札者に通知するほか、当局ホームページ及び関東農政局12階情報公開窓口にて公表する。
10 その他 (1) 見積書の様式は任意とする。
(2) 見積書作成及び提出等に係る費用は、全て見積合わせに参加する者が負担する。
(3) 都合により見積合わせ後に取りやめることがある。
(4) 契約の相手方を決定するため、見積合わせの参加者に対して追加資料の提出を求める場合があるので、これに従うこと。
(5) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(6) その他の手続については、一般競争の手続を簡略化して準用するものとする。
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