一般競争入札公告(総合評価落札方式)(社会保険業務外部委託・労務相談等業務)
期限情報:
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発注機関
地域
東京都
公開日
2026年01月29日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札公告(総合評価落札方式)
(社会保険業務外部委託・労務相談等業務)
調達情報 一般競争入札公告(総合評価落札方式)
(社会保険業務外部委託・労務相談等業務)
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2026年1月29日 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝 競争入札に付する事項 (1)
件名 社会保険業務外部委託・労務相談等業務 (2)
契約期間 契約締結日から2029年3月31日 (2026年度予算の成立を本契約の条件とする。
)
(3)
納入場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部職員課 (4)
入札方法 総合評価落札方式により落札者を決定する。
落札決定に当たっては、仕様書に記載する内容に係る技術点、及び入札価格より算出した価格点の合計にて最高点を得た者を落札者とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
競争参加資格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。
入札説明会の日時及び場所本調達は、本入札公告のHP掲載をもって入札説明会の開催に替えることとし、質問等がある場合は、随時受け付けることとする。
(詳細については、入札説明書「6 質問等の受付」を参照。
)
入札書の提出期限及び場所 提出期限 2026年3月4日(水曜日)
17時00分 厳守 提出場所 東京都千代田区霞が関3-3-2 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 財務管理部 契約課 (新霞が関ビル19階 西側)
開札等の日時及び場所 開札の日時及び場所 日時 2026年3月5日(木曜日)
14時30分 場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室 (新霞が関ビル14階 西側)
企画プレゼンテーションの日時及び場所 日時 2026年3月5日(木曜日)
15時00分 場所 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第21会議室 (新霞が関ビル14階 西側)
(注1)
開札への立ち会いについては任意とするが、立ち合いがない場合、入札説明書「12落札者の決定方法(3)
」に定める再度の入札には参加は出来ないため留意すること。
(注2)
開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)
が参加すること。
(注3)
会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。
(注4)
会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。
入札保証金及び契約保証金 全額免除する。
入札の無効 本公告に示した競争参加資格を有しない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
契約書作成の要否 契約締結に当たっては契約書を作成するものとする。
独立行政法人の契約に係る情報の公開 別添PDFファイル[203.23KB]の内容を必ず熟読すること。
その他 入札説明書、契約書(案)
、仕様書、参加要項及び評価基準書は以下からダウンロードすること。
入札説明書[330.83KB] 契約書(案)
[242.44KB] 仕様書[383KB] 参加要項[158KB] 評価基準書[158.35KB] 以上入札説明書社会保険業務外部委託・労務相談等業務2026年1月独立行政法人医薬品医療機器総合機構独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。
)が行う社会保険業務外部委託・労務相談等業務については、仕様書に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当者独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役 平岩 勝2 競争入札に関する事項(1)件名社会保険業務外部委託・労務相談等業務(2)契約期間契約締結日から2029年3月31日(3)納入場所独立行政法人医薬品医療機器総合機構 総務部職員課3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)ア.契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ.公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ.落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ.監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者オ.正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ.前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(2)次の事項に該当する者は競争に参加させないことがある。① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(3)全省庁統一資格の一般競争参加資格において、関東・甲信越地域で、「役務の提供等」で「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
なお、競争参加資格を有しない者は、速やかに資格審査申請を行い、資格を取得する必要がある。
(4)競争参加資格確認のための書類審査を通過した者であること。
4 競争参加資格確認のための書類(1)この一般競争に参加を希望する者は、下記の時間までに次の書類を自己の負担において調製のうえ①から③については2部、④については参加要項に記載されている部数を2026年2月26日(木)17時00分まで(郵送の場合は必着)に下記に掲げる場所に提出し、その確認を受けるものとする。
当該書類は契約担当者等において審査するものとし、採用しうると判断された者のみを競争参加の有資格者とする。
当該書類を審査した結果、採用不可と判断した者については契約担当者等より連絡する。
(採用しうると判断した者については連絡しない)なお、契約担当者等から当該書類について説明を求められた場合には、これに応じるものとする。
① 行政関係機関から送付された資格審査決定通知書(全省庁統一資格)の写し② 別紙様式1による証明書③ 仕様書“6.受託者の要件”中、“①、④、⑦”に掲げる条件を満たすことを証明する書類(様式任意)④ “「社会保険業務外部委託・労務相談等業務」に係る参加要項”に掲げる項目の内容を満たす企画提案書等(2)書類の提出期限及び場所① (1)中“① ~ ③”の書類(以下の2部署に1部ずつ提出。
)ア.〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 TEL 03-3506-9428イ.〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構総務部 職員課 TEL 03-3506-9502② (1)中“ ④ ”の書類(以下の部署に参加要項に記載された部数を提出。
)〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構総務部 職員課 TEL 03-3506-9502※1 原則として競争参加資格確認のための書類の提出は郵便によるものとし、上記(2)の受領期限内に当機構へ到達した競争参加資格確認のための書類について有効な提出として認める。
なお、持参による提出も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※2 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
5 入札説明会の日時及び場所本調達は、入札説明会の開催に替え、質問等がある場合は随時受け付けることとする。
(詳細については、「6 質問等の受付」を参照。
)6 質問等の受付(1)本入札にかかる仕様書についての質問については、以下の通りとする。
① 受付期間:2026年1月29日から2026年2月9日まで② 回 答 日:質問受付日から2026年2月17日までのいずれかの日又は複数日受付期間以降に連絡があった者等に対しては、回答の共有のみ行う。
③ 質問方法:仕様書16の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
④ 回答方法:対象者全員にBccにてメールで実施予定。
⑤ 回答対象:質問者及びその他希望者等について行う。
その他希望者については、可能な限り上記①の期間内に上記③の連絡先に希望の旨を連絡すること。
なお、期間外の質問については回答しない。
⑥ そ の 他:上記事項に記載のない点については、機構の判断により実施する。
(2)本入札にかかる業務実施体制及び納品物(納品物がある場合に限る。
以下同じ。
)(案)についての確認について下記18(8)に定める業務実施体制(再委託先及び再々委託先等を含む。
以下同じ。
)及び納品物の案について確認を求める場合、仕様書16の窓口連絡先宛まで、メールにて行うこと。
確認受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、確認結果が落札決定後となる可能性があることに留意すること。
(3)本入札に関する仕様書以外の質問について下記19の連絡先までメールまたは電話にて行うこと。
質問受付期間は特に設けないが、すぐに回答できない場合があることに留意すること。
なお、必要に応じて質問者以外に質問内容と回答を共有する場合がある。
7 入札書の提出期限及び場所(1)期限 2026年3月4日(水)17時00分(必着)(2)場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル19階独立行政法人医薬品医療機器総合機構財務管理部 契約課 契約第一係 Tel.03-3506-9428※1 入札書の様式は、別紙様式2にて作成し、入札書のみを封筒に入れ封をし、かつその封皮に氏名 (法人の場合はその名称又は商号)、宛名(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 契約担当役殿と記載)及び「○○月○○日開札[件名]の入札書在中」と朱書しなければならない。
なお、「4 競争参加資格確認のための書類」と別紙様式3の委任状については、入札書を入れた封筒に同封しないよう十分注意すること。
※2 入札書には総額を記載すること。
※3 落札決定にあたっては、総合評価落札方式を採用し、入札書に記載された金額をもって価格点の算出根拠となる入札価格とする。
入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
なお、価格点と技術点の合計点が最高点を獲得したものを落札者とする。
※4 入札書は、紙により提出するものとする。
なお、入札者はその提出した入札書を引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
※5 入札書の日付は提出日を記入のこと。
※6 原則として入札書の提出は郵便によるものとし、上記(1)の受領期限内に当機構へ到達した入札書について有効な提出として認める。
なお、持参による入札も認めることとするが、持参する場合は、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が提出すること。
また、郵便による提出の場合の到達時刻については、記録の残る郵送方法の場合は機構に到着した時刻を追跡機能等により必要に応じて機構にて確認することとし、記録の残らない郵送方法の場合は到着時刻を提出者において証明できない場合は無効とする。
※7 電話、電信、電報による提出及び上記受領期限を過ぎた提出は認めない。
8 開札等の日時及び場所(1)開札の日時及び場所① 日時 2026年3月5日(木)14時30分② 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第25会議室(新霞が関ビル14階 西側)③ 開札の実施ア.開札は、入札者又はその代理人1名を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
イ.入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入場することはできない。
ウ.入札者又はその代理人は、開札場所に入場しようとする時は、入札関係職員の求めに応じ、身分証又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
(2)企画プレゼンテーションの日時及び場所① 日時 2026年3月5日(木)15時00分② 場所 東京都千代田区霞が関3-3-2独立行政法人医薬品医療機器総合機構 第21会議室(新霞が関ビル14階 西側)※1 開札への参加については任意とする、立ち会いがない場合、入札説明書「12落札者の決定方法(3)」に定める再度の入札には参加は出来ないため留意すること。
※2 開札へ参加する場合、発熱、せき、倦怠感その他体調不良でない者(代表者、代理人問わず)が参加すること。
※3 会場に入る前に手指を洗うか、消毒液で消毒すること。
※4 会場では他者と距離をとるため席を指定する場合があり、特段の必要がない限り会場内で近距離での対面の会話をしないこと。
9 入札の無効(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(2)次の各号に該当する入札書は、無効とする。
① 入札金額、入札件名、入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名の記載)のない入札書。
(代理人が入札する場合は、代理人の氏名を併せて記入すること。
)② 入札金額の記載が明確でない入札書③ 入札金額の記載を訂正した入札書④ 入札者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人の氏名が明確でない入札書(3)その他その意思表示が民法上無効とされる入札① 公序良俗に反する入札② 心裡留保による入札③ 虚偽表示による入札④ 錯誤による入札10 入札の延期等入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
11 代理人による入札(1)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に別紙様式3の1による委任状を提出すること。
復代理人が入札する場合は別紙様式3の2を提出すること。
なお、記載する代理人、復代理人の氏名は1名までとする。
(2)委任状の日付は、提出日を記入すること。
(3)入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(4)本件調達に係る入札だけでなく、契約に関する一切の行為を委任する場合は、別紙様式3の委任状とは別に押印した委任状を提出すること。
12 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法機構が作成した予定価格の制限の範囲内において入札説明書、仕様書及び参加要項で指定する性能、機能等の要件のうち、必須とした項目について基準を全て満たしている提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって落札者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とする。
別紙様式1証明書当社は、次の事項には該当しません。
1 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)及び破産者で復権を得ない者2 次の各号の一に該当した事実があった後2年間を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。
)(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者3 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者年 月 日住 所会社名代表者担当者連絡先(メールアドレス)@独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式2入札書(第 回)1 件 名 社会保険業務外部委託・労務相談等業務2 金 額 金 円(税抜)3 契約条件契約書、仕様書その他一切貴殿の指示のとおりとする。
上記のとおり入札いたします。
年 月 日住 所会社名代表者代理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の1委任状私は下記の者を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記1 委任する行為「社会保険業務外部委託・労務相談等業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式3の2委任状私は下記の者を復代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。
記1 委任する行為「社会保険業務外部委託・労務相談等業務」の入札に係る入札書の提出に関する一切の行為2 委任する期日年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日住 所会社名代表者代 理 人 住 所所属(役職名)代 理 人 氏 名復 代 理人住所所属(役職名)復 代 理人氏名独立行政法人医薬品医療機器総合機構契 約 担 当 役 殿別紙様式4独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 御中秘密保持等に関する誓約書貴機構から委託された○○○○業務(以下「本件業務」という。
)を受託者である○○○○株式会社(以下「弊社」という。
)が実施するにあたり、次の事項を遵守することを誓約いたします。
記1. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者(次頁に記載する者をいう。
以下同じ。
)以外は本件業務に従事させません。
ただし、本件業務遂行期間中に追加、変更する場合、貴機構に届け出、了承を受けるものとします。
2. 弊社は、媒体および手段を問わずに貴機構から開示もしくは提供された貴機構の秘密情報(以下「本件秘密情報」という。
)を、本件業務遂行のために必要な者を除く第三者に対して開示いたしません。
ただし、以下のものについては秘密情報に含みません。
(1) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に公知であったもの(2) 弊社が貴機構より開示を受けた時点で既に所有していたもの(3) 弊社が貴機構より開示を受けた後に弊社の責によらずに公知となったもの(4) 弊社が正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの(5) 法令または裁判所の命令により開示を義務づけられたもの3. 弊社は、本件業務遂行のために必要な者がそれ以外の者に秘密情報を開示しないよう、厳正な措置を講じます。
4. 弊社は、本件秘密情報を本件業務のみを目的として使用するものとし、他の目的には一切使用いたしません。
5. 弊社は、貴機構の書面による事前の承諾なしに、本件業務遂行のため必要な最小限度の範囲を超えて本件秘密情報を複写または複製いたしません。
6. 弊社は、貴機構から要請がある場合または本件業務終了後は直ちに本件秘密情報を貴機構に返還し、または秘密保持上問題のない方法により処分いたします。
7. 弊社が本誓約書の内容に違反したことにより本件秘密情報が漏洩し、貴機構に損害が発生した場合には、貴機構に対しその損害を賠償いたします。
なお、賠償額については、貴機構と弊社にて別途協議して定めるものとします。
8. 本誓約書は、本件業務終了後も本件秘密情報が秘密性を失う日まで有効に存続する事を確認します。
以上○○○○年○○月○○日東京都○○区○○町○-○-○○○○○株式会社 代表取締役○○○○ ○○ ○○ 代表者印○本件業務遂行のために必要な者本件業務遂行のために必要な者は以下の者である。
記○○○○株式会社○○○○事業部 ○○ ○○○○○○事業部 △△ △△○○○○事業部 □□ □□1仕 様 書1.契約件名社会保険業務外部委託・労務相談等業務2.背景・目的独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。
)は、職員数1,450人超(令和7年 10 月現在)が在籍している法人であるが、その職員に係る社会保険業務については、当然、適切かつ効率的に実施していく必要がある。
PMDAにおける社会保険業務については、今後も職員数の増加の可能性も考えられ、働き方や生活環境の多様性、職員の年齢構成の変化などを背景として、社会保険手続の増加が見込まれる。
また、従来から国をはじめとした関係機関との活発な人事交流による異動者数の多さなどの特徴もあり、今後も処理件数の増加や事案の複雑化が見込まれる。
この様な状況においても滞りなく正確かつ効率的に社会保険業務を実施するためには、社会保険制度に精通し、十分な経験を有する社会保険労務士の支援が不可欠であることから、本業務を外部委託するものである。
3.委託業務(1)社会保険料に関する各種計算、社会保険事務に関する各種判断と所要の事務手続、申請書類の作成及び所轄役所等への提出(2)労働保険料の申告等に関する業務、労働保険事務に関する各種判断と所要の事務手続、申請書類の作成及び所轄役所等への提出(3)通勤手当の精算額を反映した月額変更等の業務(4)社会保険手続きに関するPMDA担当者からの相談等業務4.対象者PMDAのすべての役職員(出向者を含む) ※ 約1,450人(令和7年10月現在)、契約期間内で増員の可能性が考えられる。
5.契約期間契約締結日から令和11年3月31日まで6.受託者の要件① 社会保険労務士法に定められた社会保険労務士法人として、登録又は届出を行っていること。
② 社会保険労務士会に登録している社会保険労務士が直接業務を行うとともに、PMDAと直接折衝を行うなど、社会保険労務士が業務を主導・統括する体制を構築し、その専門性を駆使した正確かつ効率的な業務が実施できること。
2③ PMDAのすべての営業日(PMDAの休日は土曜日、日曜日、祝祭日と12月29日から1月3日)に、委託業務内容が実施できること。
④ 社会保険労務士賠償責任保険に加入していること。
⑤ 社会保険業務に関するデータの送受信に関し、双方向の連絡共有ツールを有しており、情報セキュリティ対策がなされていること。
⑥ 受託者が使用する業務システムについて、政府の「情報セキュリティポリシー」に基づいた運用保守体制を構築し障害等の発生が予防できるよう最善の対策を講じていること。
また、やむを得ず障害が発生した場合には、経緯や原因等(個人情報の漏洩の有無など)を速やかに整理するとともにPMDA側への報告と、その後の復旧処理や所要の法的手続きについて主体となって実施する体制を構築していること。
⑦ 社会保険労務士個人情報保護認証事務所であること又は一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) により付与されるプライバシーマークを取得しており、受託者が使用する業務システムの運用方法、業務要員への教育も含めた業務手順や業務実施体制により精度の高い個人情報保護体制を有していること。
⑧ 本仕様書に基づく適切な業務遂行方針を示した「業務実施計画書」をPMDAに提出できること。
⑨ 政府関係法人における本業務について経験がある場合には、経験を生かした業務手順や体制を確立していること。
7.具体的な業務内容(1)社会保険料に関する各種計算、社会保険事務に関する各種判断と所要の事務手続、申請書類の作成及び所轄役所等への提出① 社会保険料に関する各種計算受託者は、PMDA 各職員の社会保険料額の算出の基礎となる報酬月額、支払基礎日数や標準報酬月額などの各種適切な計算を行う。
計算にあたっては、PMDAから毎月の給与計算後、給与額及び給与関連情報をデータ形式(CSVやEXCEL等)と賃金台帳の形で提供する。
受託者は、それらをデータ蓄積し、計算に活用すること。
② 社会保険事務に関する各種判断と所要の事務手続きなど受託者は、①でPMDAから提供された給与情報に基づき随時改定対象者・定時決定対象者の選定など各種適切な判断を行う。
受託者は、判断後、PMDA側にその内容を報告し、PMDAが承認後、健康保険法や厚生年金保険法などの関係法令等に基づく所要の事務手続きを実施する。
(主な諸手続きについては以下に記載。
)その後、役所等から交付された公文書について、申請情報と一致していることを確認する。
なお、各種申請については、電子申請が可能なものについては、電子申請を原則とする。
<主な諸手続き>1)健康保険・介護保険・厚生年金(ア)算定基礎届3(イ)月額変更届(ウ)賞与支払届(エ)資格取得手続及び資格喪失手続(オ)適用関係(諸変更手続き、産前産後休業関係、育児休業関係)(共済組合加入者の国民年金第3号被保険者関係届提出も含む)(カ)給付関係(キ)70歳以上被用者該当・不該当届、70歳以上被用者算定基礎・月額変更届※健康保険は組合健保のため、紙申請による健康保険組合への提出も含む2)その他社会保険に係る届出※上記1)以外の主ではない手続きが発生した場合は、両者の協議の上、進めることとする。
(2)労働保険料の申告等に関する業務、労働保険事務に関する各種判断と所要の事務手続、申請書類の作成及び所轄役所等への提出① 労働保険事務に関する各種判断と所要の事務手続きなど受託者は、労働保険料の申告などの関係法令等に基づく所要の事務手続きを実施する。
(主な諸手続きについては以下に記載。
)その後、役所等から交付された公文書について、申請情報と一致していることを確認する。
なお、各種申請については、電子申請が可能なものについては、電子申請を原則とする。
<主な諸手続き>1)労働保険料の申告手続き2)雇用保険(ア)資格取得手続、資格喪失手続及び離職票(イ)雇用継続給付関係(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)3)通勤災害発生時の労災手続き4)その他社会保険に係る届出※上記1)以外の主ではない手続きが発生した場合は、両者の協議の上、進めることとする。
(3)通勤手当の精算額を反映した月額変更等の業務① PMDA では、月 10 日以上終日テレワーク勤務を行った職員について、「往復運賃×実出勤日数」が「支払済み通勤手当(6カ月定期券相当額)の1/6」より少ない場合、前者を1か月あたりの通勤手当とし、その差額を次回通勤手当支給時に精算している。
通勤手当は、社会保険の報酬額・賃金額に含まれるため、通勤手当を支給した後、実出勤日数に基づく各月の精算額を、社会保険の報酬額・賃金額に反映させるため、計算をし直し、月額変更、保険給付、離職票に反映させる作業が必要となる。
4PMDA より各月の精算額をデータ形式(CSV や EXCEL 等)で提供するため、受託者は必要な作業を実施すること。
<主な諸手続き>1)健康保険・介護保険・厚生年金(ア)算定基礎届(イ)月額変更届(ウ)給付関係(エ)70歳以上被用者算定基礎・月額変更届2)雇用保険(ア)離職票(イ)雇用継続給付関係(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)(4)社会保険制度に関する相談等業務社会保険制度に関するPMDA担当者からの相談に対応し、適切な対応方針や所要の手続きを提示する。
8.業務実施体制等に関する事項(1)「業務実施計画書」の提出受託者は、本業務の応募書類として、本仕様書に基づく適切な業務遂行方針(「6.受託者の要件」を満たしている旨とその根拠も含む。
)を示した「業務実施計画書」を提出する。
なお、「業務実施計画書」には、本業務の適切な遂行の要点となる次の内容(業務フロー図やロードマップ図等を活用し端的にわかりやすく表現)を必ず明記すること。
<「業務実施計画書」明記事項>① 業務要員の経歴、役割分担、責任分担、体制図② 具体的な業務手順(業務品質(社会保険労務士としての専門性、正確性、業務効率性)が確保されていることがわかるように記載。
※各業務の担当要員明記、誤計算・誤判断に係るリスクヘッジ方法、スケジュール管理(納期遅延予防)、PMDA からの提供情報の改ざんや個人情報の漏洩などに係るリスクヘッジ方法など)③ 使用する業務システムの内容(業務システムの品質が確保されていることがわかるように記載。
※運用保守体制・内容、障害時の対応方針など)④ 業務環境(業務環境の品質が確保されていることがわかるように記載。
※履行場所のセキュリティ精度、情報管理環境など)⑤ 業務要員への本業務への適用に係る教育・研修方法⑥ 政府関係法人における本業務について経験がある場合には、経験を生かした業務手順や体制内容5(2)業務体制・業務要員に求める要件① 社会保険労務士として専門性を要する実務(社会保険料に関する各種計算」、「社会保険事務に関する各種判断」、「PMDAからの相談への対応と適切な対応方針や所要の手続きの提示」など)について、社会保険労務士が直接実務を実施すること。
② PMDAとの折衝について、社会保険労務士が直接対応すること。
③ 社会保険労務士以外の者が業務に携わる場合でも、社会保険制度に精通していること。
④ PMDAの人事給与業務に係る主な諸規程(以下表参照)を把握し、PMDAに確認を求めることなく、それを前提に業務を遂行できること。
⑤ PMDAの社会的役割、本業務に対するPMDA側の背景・目的(2.「背景・目的」)、職員の財産と個人情報を扱う社会保険業務の重要性を理解し、誠実かつ緊張感を持って業務に従事できること。
⑥ PMDAからの相談や照会等については、日本語によって円滑に意思疎通を図り、迅速かつ誠実に対応できること。
⑦ 社会保険制度に係る専門性や精通性について、各業務場面において的確に駆使するとともに、職員に対して、端的に理解が行き届くよう、適切な言葉を駆使して説明できること。
なお、業務開始後、PMDAが、各要員が十分に機能していないと判断し、体制の変更を依頼した場合、受託者は速やかに応じなければならない。
【PMDAの人事給与等業務に係る主な諸規程】No <規程名称>1 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員就業規則2 独立行政法人医薬品医療機器総合機構事務補助員就業規則3 独立行政法人医薬品医療機器総合機構嘱託就業規則4 独立行政法人医薬品医療機器総合機構継続雇用職員就業規則5 独立行政法人医薬品医療機器総合機構任期付特任職員就業規則6 独立行政法人医薬品医療機器総合機構継続雇用事務補助員就業規則7 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員給与規程8 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員給与規程の実施細則9 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程10 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員給与規程の実施細則11 独立行政法人医薬品医療機器総合機構役員退職手当支給規程12 独立行政法人医薬品医療機器総合機構職員退職手当支給規程13 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程14 独立行政法人医薬品医療機器総合機構人事評価規程の実施細則15 独立行政法人医薬品医療機器総合機構在外職員の給与等に関する規程16 独立行政法人医薬品医療機器総合機構在外職員の給与等に関する実施細則17 独立行政法人医薬品医療機器総合機構事務補助員の賞与係数及び勤務日数に基づく期間率に関する実施細則618 独立行政法人医薬品医療機器総合機構嘱託等の賞与係数及び勤務日数に基づく期間率に関する実施細則19 独立行政法人医薬品医療機器総合機構におけるテレワーク勤務に関する規程(3)業務実施に当たっての遵守事項① 本業務の遂行に当たり、業務の継続を第一に考え、注意義務をもって誠実に行うこと。
② 本業務の履行場所を他の目的のために使用しないこと。
③ 受託者は、本業務の履行に際し、PMDAからの質問、検査及び資料の提示等の指示に応じること。
また、修正及び改善要求があった場合には、別途協議の場を設けて対応すること。
④ 次回の本業務調達に向けた現状調査、PMDAが依頼する専門的支援に対する回答、助言を行うこと。
(4)業務要件① 業務の時期・時間の定義1)実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日2)実施日PMDAのすべての営業日(PMDAの休日は土曜日、日曜日、祝祭日と12月29日から1月3日)3)実施時間9時から18時15分(12時から13時は休憩時間とする。
)受託者は、業務実施時期に対して、受託業務内容が実施できる体制を整備すること。
② 定例業務進捗報告会議の開催1)業務の進捗状況や課題等の共有と改善方策等のすり合わせを目的とした「定例業務進捗報告会議」を原則月次で開催する。
なお、方式(対面、リモート、書面等)については、PMDAと受託者側で検討の上、決定する。
2)会議においては、受託者が議題設定、資料作成、進行を担うこと。
資料については、会議実施2営業日前までに電子媒体で送付すること。
3)会議毎に議事録を作成し、会議実施日の翌営業日までに PMDA に提出のうえ、3 営業日以内に了承を得ること。
③ 引継ぎ1)受託者は、令和8年4月1日からの業務開始のため、業務開始前に前契約の受託者と調整し、業務継続に係る必要な引継ぎを受けること。
その際に各業務案件のデマケーションを明確化し、PMDAに報告し承認を受けること。
2)受託者は、令和11年3月31日からの業務終了のため、業務終了前に次回契約の受託者と調整し、業務継続に係る必要な引継ぎを行うこと。
その際に各業務案件のデマケーションを7明確化し、PMDAに報告し承認を受けること。
9.社会保険手続き見込件数等別紙を参照。
※件数は現時点で想定される見込みであるため、本業務における処理件数の限度を示すものではない。
10.個人情報保護(1)この契約の履行に必要な委託業務の情報を、他の用途に使用してはならない。
また、この契約の履行により、知り得た情報を第三者に提供してはならない。
(2)受託者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などの予防並びに是正に関しては、適正かつ合理的な水準での安全管理体制を維持すること。
(3)受託者は、個人情報に係る記録媒体を、施錠及び入退室管理の可能な保管室及び施錠できる保管庫に格納し、適正に管理すること。
(4)受託者は、本委託業務にかかる個人情報を PMDA の承諾なしに受託者の事業所の外へ持ち出してはならない。
11.再委託の取扱い受託者は、受託業務を第三者に再委託することはできない。
12.セキュリティ要件受託者は、個人情報等が漏えい、滅失又は毀損することなく適切な管理を行うために組織的・人的・物理的・技術的等の安全管理措置を講じることが必須となる。
「特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)個人情報保護委員会」を参照し、必要な安全管理措置を講じること。
(1)組織的安全管理措置特定個人情報等の適切な取扱いのために必要な以下の組織的安全管理措置を講じること。
・ 組織体制の整備・ 規程等の整備・ 運用記録の整備・ 取扱状況の確認手段の整備・ 情報漏えい等事案の対応体制の整備・ 取扱状況の把握及び安全管理措置の評価・見直し(2)人的安全管理措置特定個人情報等の適切な取扱のために必要な以下の人的安全管理措置を講じること。
・ 事務取扱担当者の監督・ 事務取扱担当者の教育(3)物理的安全管理措置8特定個人情報等の適切な取扱いのために必要な以下の物理的安全管理措置を講じること。
・ 特定個人情報等を取扱う区域の管理・ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止・ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止・ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄(4)技術的安全管理措置特定個人情報等の適切な取扱いのために必要な以下の技術的安全管理措置を講じること。
・ アクセス制御・ アクセス者の識別と認証・ 外部からの不正アクセス等の防止・ 情報漏えい等の防止13.納品物前月の業務実績(届出件数等)を明記した業務完了報告書を作成し、原則月初め3営業日以内に提出すること。
なお、3月の業務完了報告書は3月中に提出すること。
14.検収PMDAは上記13.の業務完了報告書を確認し、受託者への連絡をもって検収完了とする。
15.その他(1)機密保持本業務を実施する上で必要とされる機密保持に係る条件は、次のとおり。
① 受託者は、受託業務の実施の過程でPMDAが開示した情報(公知の情報を除く。
以下同じ。
)、受託者が提示した情報及び受託者が作成した情報を、本受託業務の目的以外に使用又は第三者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講ずること。
これは、受託期間満了後も同様とする。
② 受託者は、本受託業務を実施するにあたり、以下の事項に従うこと。
・用務に必要がなくなり次第、速やかにPMDAに返却又は消去すること。
・受託業務完了後、上記①及び②に準ずること。
③ PMDA は、必要に応じ、受託者に対し、受託者施設への立入り、必要な書類の閲覧・複写、受託者の役職員への事情聴取など、本業務の実施状況等について監査・検査の実施及び報告を求めることができる。
④ ③の監査・検査及び報告の結果、受託者の個人情報の安全管理体制の改善が必要であると判断される場合、PMDAは受託者に対し、その改善を要請することができる。
⑤ 受託者は、「秘密保持等に関する誓約書」を別途提出し、これを遵守しなければならない。
(2)その他留意事項9本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、受託者はPMDAと十分協議して、決定すること。
16.窓口連絡先独立行政法人医薬品医療機器総合機構総務部職員課電話:03-3506-9502E-mail: shakaihoken●pmda.go.jp※迷惑メール防止対策をしているため、●を半角のアットマークに置き換えてください。
以上10別 紙令和7年度見込件数等一覧業務区分 見込件数等健康保険・厚生年金 資格取得・喪失手続 600件諸変更手続(被扶養者異動、氏名変更、住所変更資格証明等手続)300件産前産後・育児休業関係手続 75名雇用保険 資格取得・喪失手続 340件離職票 100件高年齢雇用継続給付 80件育児休業給付 75名労働保険 通勤災害発生時の労災手続 3件※件数は見込み件数であることから、実際の件数に増減がある場合も対応することとする。
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