本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和 10 年度) (令和8年1月27日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2026年01月27日
提出期限
未指定
案件概要
本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和 10 年度)
(令和8年1月27日)
本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社等の一般競争入札に係る入札(令和8年1月27日掲示)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。
1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 適合証明書(様式2)7 委任状8 入札書及び封筒(様式3)9 内訳明細書(様式4)10 使用印鑑届、年間委任状11 単価契約書12 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 総務部長 丹 圭一2 調達内容(1)調達件名本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和 10年度)(2)調達案件の仕様等仕様書による。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(4)履行場所仕様書による。
3 担当部署〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-09234 競争参加資格確認申請書等の提出(1)提出書類4 提出書類一覧表 に記す書類一式(2)提出期限令和8年2月10日(火)16時00分受付は提出期限までの平日の10時00分から16時00分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。
)までとする。
(3)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0923(4)提出方法持参もしくは郵送とする。
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。
また封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
(来社される際は5階総合受付までお越しください。
)(5)その他① 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 提出された申請書及び資料は、返却しない。
③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。
④ 一旦提出された申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。
5 競争参加資格の確認通知「競争参加資格確認申請書」を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和8年2月18日(水)までに参加資格の有無を通知(電子メールまたは郵送)する。
6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(様式任意)」の提出をもって行うこと。
イ 提出期限令和8年2月19日(木)16時00分受付は提出期限までの平日の午前 10 時 00 分から 16 時 00 分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。
)までとする。
ロ 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0923ハ 提出方法持参もしくは郵送とする。
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。
また封筒に「申請書在中」と朱書きすること。
(来社される際は5階総合受付までお越しください。
)(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。
イ 閲覧期間令和8年2月26日(木)から令和8年3月3日(火)まで閲覧は平日の10時00分から16時00分(ただし、土日及び正午から13時00分の間は除く。
)までとする。
ロ 閲覧場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0923(来社される際は5階総合受付までお越しください。
)7 入札(1) 入札書の提出期限令和8年3月4日(水) 16時00分(2) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-0189(来社される際は5階総合受付までお越しください。
)(3)入札方法①入札書は、持参もしくは郵送とする。
持参の場合は、提出期限までの平日の 10 時 00分から 16 時 00分(ただし、土日祝日及び正午から13時00分の間は除く。
)までとする。
郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。
また、郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に調達件名及び「入札書在中」と朱書きす(来社される際は5階総合受付までお越しください。
)②入札書には入札金額の内訳明細書(指定様式)を同封すること。
内訳明細書の金額は、その総額が入札書の金額以下とし、超えた場合及び当該内訳明細書の記載に間違いがあった場合、入札は無効とする。
また、内訳明細書に記載された単価を契約単価とするので、単価には本業務の実施に必要な一切の費用を含めること。
③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額100分の10(軽減税率の対象品目 100 分の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100 (軽減税率の対象品目は108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
8 開札(1)日時令和8年3月5日(木)11時00分(2)場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。
)9 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
10 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除12 入札の無効本説明書に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。
13 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。
14 契約書作成の要否「単価契約書(案)」による。
15 手続における交渉の有無無16 支払条件毎月検査合格後に一括払17問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話 045-650-09232 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者(※1参照)。
② 競争参加資格確認申請書提出期限から開札時までの間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。
③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(※2参照)。
(2)次の要件を満たしている者であること。
① 令和7・8年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、当該競争参加資格を有しない者は、当説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。
(様式1)競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先、申請書提出先は次のとおり。
〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話045-650-0189※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意下さい。
② 仕様条件に適合することを証明し、当機構が認めた者であること。
③ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)による必要な証明書等を提出しなければならない。
(2)入札の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。
(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2)当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。
(6)本入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、開札の対象としない。
(7)独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添による。
※1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(抜粋)(適用範囲)第330条 売買、貸借、請負その他の契約に関する事務手続は、別に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
(契約締結の相手方の排除)第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者(取引停止)第332条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件(物品(現金及び有価証券以外の一切の動産)及び財産(土地・建物その他土地の定着物及びそれらに関連する権利並びに特許権、電話加入権等の無形固定資産)をいう。
以下この編において同じ。
)の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
※2 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
提案製品のカタログを添付すること。
3 提出書類一覧表(当様式) 1部法人等名称を記載の上、本書を提出すること。
【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。
② 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。
)を提出済であり、必要な資格を有すると認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。
(参考)入札に際し必要となる書類は以下のとおりとなります。
項番書類名称(使用する様式)提出部数備考提出期限1 委任状 1部代理人が入札を行う場合に提出すること。
なお、年間委任状を提出している場合は、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
3/4(水)16時2 入札書 及び 内訳明細書各1部必要事項を記載した封筒に入れて封緘すること。
3使用印鑑届または年間委任状及び印鑑証明書(原本)1部[使用印鑑届]代表者が押印した委任状・入札書を提出する場合。
[年間委任状]代表者以外の者が年間を通じて代表者 と同等の権限を行使する場合。
※令和6年度以降未提出の場合のみ。
ただし、変更がある場合は改めて提出すること。
5 競争参加資格確認申請書(様式1)本競争に必要な業種区分の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒新規又は更新 ※申請時の受付印が押印された「受理票」の写しを添付すること。
□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載(注1)申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。
(注2)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html) に掲載しているので、該当部分を印刷して添付すること。
競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 丹 圭一 殿住所商号又は名称代表者氏名 印※1令和8年1月27日付で掲示のありました「本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと、日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記入札説明書 2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 1(2)に定める競争参加資格を有することを証明できる資料。
※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
以 上登録番号6 適合証明書(様式2)令和 年 月 日適合証明書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会 社 名代表者氏名 印※1「本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)」の入札において、仕様書記載の要件と同等又は同等以上の製品として、別紙記載の製品をもって応札したく提案いたします。
以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
適合証明書 別紙別紙納入する物品○メーカー○製 品 名○品 番No 項目 納入製品の規格・仕様 備考1ウォーターサーバーのサイズ2ウォーターサーバー内部を清潔に保つ機能又は構造3ウォーターボックス製造時の殺菌方法4ウォーターボックス 又はウォーターボトル型式及び3段積上げ方法5ウォーターボックス等の内容量6通電していない場合の注水方法※空欄の項目を記載する※納入品カタログを提出すること。
※項目が足りない場合は必要に応じて欄を追加し記載すること。
入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和7・8年度)は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和7・8年度)は有効です。
(最長2年間))。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。
一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。
名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。
名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。
以 上7 委任状委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印※1(受任者)住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
7 復代理委任状 ※年間委任状を提出している場合復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構本社の発注する「本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する一切の件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称氏 名 印※1(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
8 入札書及び封筒(様式3)入 札 書金 円也(税抜/3年間総額)ただし、本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、 複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
入札書及び封筒(様式3)記載例入 札 書金 円也(税抜/3年間総額)ただし、本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、 複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
税抜金額を記入押印する場合は実印又は使用印押印する場合は空欄住所氏名封〔封筒見本〕表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿(本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和10年度))入札書(押印省略)9 内訳明細書(様式4)会社名内訳明細書(税抜)品名 単位予定数量(A)単価 (B) 金額 (A)×(B)ウォーターサーバー賃貸料1台/月684台(19台×36か月)円 円ウォーターボックス又はウォーターボトル1L 198,000 L 円 円合 計円↑入札金額(整数)以下となること。
※本内訳明細書は入札金額の内訳を記入することとし、記載された単価を契約単価とする。
※ウォーターサーバー賃貸料(月額)は整数とするが、ウォーターボックス等の単価は小数点以下1位まで可。
10 使用印鑑届、年間委任状使用印鑑届・年間委任状について1 代表者が押印した委任状・入札書を提出される場合及び契約締結される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です (最長2年間)。
)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。
)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。
使用印鑑届使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
使用印鑑届 記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。
令和 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。
2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。
なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。
3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。
提出日実印年間委任状 ※代理人の名を以て入札を行う場合(複代理委任状提出時)年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、〔物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。
注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
年間委任状 ※代理人の名を以て入札を行う場合(複代理委任状提出時)記載例年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、〔物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。
1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。
また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。
注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。
注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける(複数可)(複数選択可)11 単価契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等(令和8年度から令和10年度)2 仕様 別添仕様書のとおり。
3 契約期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。
上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50 番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構 印総務部長 丹 圭一受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。
)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。
)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。
)を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。
)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。
(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。
)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。
ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)は、受注者の負担とする。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。
(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。
(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。
この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。
(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。
2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。
三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 成果物に契約不適合があるとき。
三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。
次条において同じ。
)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。
)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。
)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。
)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。
)をすることができない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。
(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別紙 (単価表)別添 (仕様書)(別紙)単 価 表(税抜)品 名 単 価ウォーターサーバー賃貸料(月額) 〇〇〇円ウォーターボックス又はウォーターボトル(〇リットル)〇〇〇円(別添)仕 様 書1 件 名本社ウォーターサーバーの賃貸借及びウォーターボックス等の購入(令和8年度から令和 10年度)2 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3 ウォーターサーバーの設置場所及び、ウォーターボックス等の納品先神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー<内訳>独立行政法人都市再生機構本社 19台4 予定数量サーバー:19台【別紙1】現在の設置状況、水:【別紙2】予定数量のとおり※予定数量は確約した数量ではない。
※バックインボックスの場合は3段以上積み上げる事が出来る物であること。
また、ボトルの場合は3段以上のボトルを収納できるラックを各サーバー横・倉庫合わせて60台程度用意すること。
5 ウォーターサーバー仕様設置タイプ 床置きサイズ 1300㎜×400㎜×450㎜程度※同等のサイズであれば可。
機能 温水、冷水定格電圧 AC100V 50Hzその他 サーバー内部を清潔に保つ機能・構造(自動循環・熱殺菌機能など)を有している事。
又は、ボトル製作時にオゾン殺菌などを行っている事。
6 ウォーターボックス等仕様内容量 8L~12L型式 バックインボックス・ウォーターパック等 1way 方式又はリターナブルボトル(ガロンボトル)水の種類 天然水(ナチュナルミネラルウォーター)又はRO水賞味期限 未開封の状態で6か月以上7 定期メンテナンスについて(1)必要に応じ適宜メンテナンスあるいは代替措置(新しいサーバーへ交換等)を行うものとする。
(2)必要に応じ部品交換及び機能確認を行う。
(3)発注者の使用上の責任によらない事由により故障が発生した場合は、受注者は無償で修理は交換を行うものとする。
(4)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合及び通常の使用時における故障が発生した場合は、上記に関わらず、発注者・受注者協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。
8 注文(1)使用量に応じ、定期的に納品及び回収を行うこと。
定期納品の周期については、発注者と協議の上、決定するものとする。
また、発注者から随時注文があった場合は、対応すること。
(2)納品日時は、平日(発注者が別に指定する日及び 12 月 29 日から1月3日までを除く。
)の午前9時30分から午後5時00分までの間で、発注者と協議の上、決定するものとする。
(3)納品時に納品場所に残っている未開封の物がある場合は、賞味期限の短い物から発注者の指示に従い移動すること。
納品箇所ごとの納品数を納品伝票に記載すること。
9 請求書請求書は、月額料金分を独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課に提出すること。
10 その他(1)履行期間開始に伴うウォーターサーバー設置費用、履行期間終了に伴う撤去費用及びメンテナンス料は賃貸借料金に含むものとする。
(2)ウォーターボックス配送料はウォーターボックス料金に含むものとする。
(3)落札決定後のウォーターボックス購入価格は1L当たりの単価(税抜き)×ボトル内容量とし、小数点以下がある場合は切り捨てる。
(4)初回納品時に機構が指定する数のウォーターボックスを納入すること。
その費用については、初回請求時にあわせて請求を行うこと。
(5)ウォーターボックスの購入については、注文窓口等を明示すること。
(6)初回機器設置は、機構と協議の上決定し実施する。
配送・設置・梱包部材の処分に係る諸費用は受注者の負担とすること。
(7)建物や什器等に損害を与えないよう十分に注意するものとし、万一損害を与えた場合は受注者の負担によって速やかに原状回復を行うこと。
(8)通電していない時でも、ウォーターサーバーからの注水ができること。
または、専用の器具等を使用してウォーターボックス等から注水ができること。
(9)履行期間終了日に未使用の水は回収し、回収分は請求に含めないこと。
(10)本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは機構と協議すること。
以上【別紙1】 現在の設置状況現在の設置状況(横浜アイランドタワー)納品階数 設置台数 ラック(3段)台数19階 1 116階 1 215階 1 214階 1 313階 2 812階 1 211階 2 510階 1 09階 4 88階 1 57階 1 66階 1 133階 2 0合計 19台 55 台※設置・納品場所は、レイアウト変更等により移動する場合があります。
【別紙2】 予定数量〔予定数量〕※予定数量は、過去の実績等に基づく参考値であり、注文を確約したものではない。
〔使用数量(参考)〕16,500本 198,000L3年分予定数量直近2年度の納品数の平均4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月12Lボトル 630 392 504 513 396 433 473 477 486 359 448 532 5,643 67,716合計(本)数量(L)2023年度・2024年度 本数(平均)別添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内
タブを開くと履歴を読み込みます。