千葉市南部青少年センター庁舎管理業務委託

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2025年02月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
千葉市南部青少年センター庁舎管理業務委託 ここから本文です。 千葉市南部青少年センター庁舎管理業務委託標記の案件情報について、掲載しています。 案件概要案件名千葉市南部青少年センター庁舎管理業務委託履行場所千葉市中央区白旗1丁目3番16号履行期間令和7年4月1日~令和8年3月31日使用する名簿委託業種・種目建物管理・清掃、建物設備等保守・修繕、警備・受付・施設運営入札参加申請期間(募集期間) 令和7年2月21日~令和7年2月28日入札契約方式希望型指名競争入札案件概要南部青少年センター庁舎の維持管理のため、以下の業務を行う。 ・設備運転管理・総合清掃・夜間警備・夜間受付・建築物環境衛生管理入札担当課・係等教育委員会生涯学習部生涯学習振興課南部青少年センター電話:043-264-8995案件詳細案件の詳細情報を掲載しています。 委託発注表(PDF:120KB) 仕様書(PDF:328KB) 希望型指名競争入札参加申請書(様式第2号) (ワード:42KB) 希望型指名競争入札制度の手引き(PDF:204KB) 申込みの際には「教育委員会事務局希望型指名競争入札」のページを、事前にご確認ください。 様式第1号委託発注表(希望型指名競争入札)番号 業種 委 託 名 委 託 場 所 委 託 概 要 期 間 資 格 要 件1建物管理・清掃千葉市南部青少年センター庁舎管理業務委託千葉市中央区白旗1丁目3番16号南部青少年センター庁舎の維持管理のため、以下の業務を行う。 ・設備運転管理・総合清掃・夜間警備・夜間受付・建築物環境衛生管理令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(1)令和6・7年度千葉市委託入札参加資格者名簿(業種)「建物管理・清掃」及び「建物設備等保守・修繕」及び「警備・受付・施設運営」に登録がある者。 (2)千葉市内に本店を有する者であること(地区区分が「市内業者」)(3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第8号に掲げる事業について都道府県知事の登録を受けていること(4)平成31年度から令和5年度までに、元請けとして1契約1,700㎡以上の建物の機械設備等維持管理業務を履行した実績を有する者であること1 申込期間 令和7年2月21日(金)~令和7年2月28日(金)午前9時~午後5時(月曜・祝休日を除く)2 申込場所 千葉市南部青少年センター1階事務室3 申込用紙 希望型指名競争入札参加申請書(様式第2号)を使用すること。 4 申込方法 上記入札参加申請書を申込場所に持参のこと。 5 その他 ①「希望型指名競争入札制度の手引き」を事前に確認すること。 ②審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないことがある。 また、指名後に資格要件等に適合しなくなった場合には、指名を取り消すことがある。 ③本委託に係る令和7年度予算が議会の議決を得られない場合は契約手続きを中止する。 【連絡先】千葉市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習振興課南部青少年センター〒260-0841 千葉市中央区白旗1-3-16TEL 043-264-8995 千葉市南部青少年センター庁舎管理業務仕様書この仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、発注者が美観上または庁舎管理上必要と判断した作業については、契約金額の範囲内で受注者が実施するものとする。 1 業務担当の範囲、施設の概要庁舎棟および敷地内(以下「センター」という。 )敷地面積:2,973㎡床 面 積:3,502㎡施設の開館時間:午前9時から午後9時まで施設の休館日:月曜日、国民の祝日(その日が月曜に当たるときはその日の翌日)、年末年始2 委託業務の種類① 設備管理業務② 総合清掃業務③ 夜間警備業務(有人)④ 夜間受付業務⑤ 建築物環境衛生管理業務3 必要免許等設備管理業務は次の免許を持った従業員を配置すること。 (従業員変更の届出は受託者が行うこと)① 2級ボイラー技士以上② 第3種冷凍機械責任者以上③ 建築物環境衛生管理技術者(常駐不問、選任のこと)4 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 作業計画書および業務履行報告書受注者は、仕様書に基づき業務計画書を策定し届け出る。 また、業務履行結果について発注者が備える各種報告用紙により業務報告をする。 6 器具、資材等の負担委託業務の処理に使用する器具、資材等は、全て受注者の負担とする。 消耗品の補充(トイレットペーパー、水石鹸の補充)等は受注者の負担とする。 7 現場責任者この契約業務の履行に当たり、次の各号に掲げる事項について、受注者を代理して受注者の従業員を直接指揮命令する現場責任者を選任する。 ① 受注者の従業員の指導監督および業務処理② この契約に基づく業務履行に関する発注者との業務連絡および調整③ 発注者からの仕様書に基づく支持事項の受理④ その他この契約の目的達成に必要な事項発注者は、契約業務の履行に関する注文、指示等を、前項の規定により受注者が選任した現場責任者に対して行う。 8 法律上の責任受注者は、この契約業務の処理に当たる受注者の従業員に対する雇用者および使用者として、労働関係法令に基づいてすべての責任を負う。 9 規律の維持受注者は、この業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、風紀、衛生および作業規律の維持に責任を負う。 10 受注者は、受注者の従業員に制服を着用させ、氏名を明示して受注者の従業員であることを明確にする。 11 損害賠償業務実施上、建物、工作物、その他備品等に対し、故意または過失により損害を与えたときは、受注者の負担により、原状に回復し、または損害を賠償する。 12 破損箇所の発見等作業実施中、破損箇所または不完全な箇所を発見した場合は、直ちに発注者に報告する。 Ⅰ 設 備 管 理 業 務① 業務の種類は下記のとおりとする。 ア 空気調和設備管理および運転(空気環境測定含む)イ 冷房、暖房設備管理および運転ウ 給水、排水、衛生設備管理および運転エ ガス供給設備管理および点検オ 受変電設備等の管理および点検カ 上記アからオまでの業務に関する記録(使用状況、運転状況等)、監視、調整等キ 駐車場、玄関の解錠ク 外注工事等の立ち会い、関係官庁等への書類提出およびその関連事務ケ その他の庁舎内設備機器の安全管理等、設備管理に必要な一切の業務② 勤務時間センターの休館日を除き、午前8時から午後4時30分までとする。 ③ 運転規準ア 設備機器等の運転に際し作業に当たる者は、安全・衛生に十分注意するとともに、関連諸法令を遵守し、市の行う安全衛生の措置に進んで協力しなければならない。 イ 機器の運転等に従事する者は、非常時に備え機器の性能および操作方法を熟知し、常に万全の体制を取っておくこと。 ④ 運転ア 機器の運転開始に当たり各部を必ず点検し、異常の有無を確認すること。 イ 異常等を発見したときは直ちに発注者に報告し、最善の措置を取ること。 ウ 運転終了の際は必ずスイッチを切り、消灯し、危険のないようにしておくこと。 ⑤ 事故防止機器の運転に従事する者は常に安全運転に努めるとともに、異常の発見に留意し、事故の発生のおそれがあると認める場合は運転を中止し、直ちに発注者に連絡すること。 ⑥ 事故の措置機器等の運転に従事する者は、異常の発見または事故の発生したときは次の措置をとること。 ア 直ちに発注者に連絡を取り、最善の措置を取ること。 イ 機器の運転を直ちに停止し、危険を最小限にするよう努めること。 ウ その他臨機の措置を取ること。 ⑦ その他その他、設備機器の運転・管理に当たっては、発注者との連絡を密にし、正常運転と安全の確保に努めること。 Ⅱ 総 合 清 掃 業 務① 業務内容日常清掃 (子どもルーム部分(114㎡)を除く)② 勤務日火曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日の週5日間(休館日を除く)③ 勤務時間午前8時から午前11時まで④ 作業基準は別に定める清掃作業基準による。 ⑤ 作業に使用する材料はすべて品質良好なものを使用すること。 ⑥ 作業実施に当たり、建物・工作物その他備品等にたいして、故意または過失により損害を与えたときは、受注者の責任において現状に復すること。 ⑦ 作業実施中に破損箇所等を発見した場合、物品等を拾得した場合、不完全な箇所を発見した場合は直ちに発注者に報告すること。 ⑧ 作業実施にあたり衛生および火気取締に留意するとともに、次の事項についても十分注意すること。 ア 窓の開閉等により塵あいを飛散させないこと。 イ 清掃用具の取り扱いによる衝撃または湿気等で機械器具・備品等を損傷しないこと。 ウ 引火性のガソリン・ベンジン等の薬品は絶対に使用しないこと。 エ 電気・ガスの使用に当たっては制限容量内のものとして極力節約に努めること。 オ 水道の使用に当たっては極力節約に努めるとともに、機械その他に飛沫させないこと。 カ 指定された場所以外に清掃用具を放置しないこと。 清掃作業基準日常清掃場 所 作 業 内 容 備 考外周り ・敷地内の掃き掃除(必要に応じ水洗い) 随 時玄関ラウンジ通路・モップ、化学雑巾等による床面の清掃および艶出し・じゅうたん等、真空掃除機による清掃・床面付着物の処理と洗浄・金属部分の汚れの拭き取り、磨き・壁面の埃払い等・汚れのひどい箇所の水拭き、ワックスがけ・その他点検手入れ・子どもルーム部分(114㎡)は除く毎 日〃〃〃随 時〃〃〃階段・掃き掃除・汚れのひどい箇所の水拭き、ワックスがけ・手すりの拭き掃除及び磨き・金属部分の清掃および磨き・その他点検手入れ毎 日随 時〃〃〃洗面所(便所)・床面の拭き掃除・トイレットペーパー、石鹸水の補充・洗面台の清掃および鏡磨き・衛生陶器類の洗剤による洗浄・汚物入れの内容物処理および洗剤による洗浄・ごみ箱の内容物処理・床面の水洗および磨き・金属部分の空拭きおよび磨き・壁面、扉、間仕切りの水拭き清掃・照明器具の除塵・その他点検手入れ毎 日〃〃〃〃〃随 時〃〃〃〃湯沸室・床面の掃き掃除・床面、扉の清掃(水拭き、その他必要に応じ洗剤等による拭き、ワックスがけ)・茶殻の処理および容器洗浄・流し台、湯沸器およびその周囲の清掃・金属部分の空拭きおよび磨き・その他点検手入れ随 時〃〃〃〃〃事務室他の部屋・自在箒、化学雑巾による床面の掃き掃除・モップによる塵埃、土砂等の除去・ごみ箱の内容物処理・床面付着物の処理・机上、椅子および窓台の埃払いと水拭き・ロッカー什器類の外面埃払い・間仕切り、壁、扉の埃払い・金属部分の水、空拭き、磨き・その他点検手入れ毎 日〃〃〃〃随 時〃〃〃Ⅲ 夜 間 警 備 業 務(有人)① 業務内容夜間の警備業務等(子どもルーム部分(114㎡)を除く)② 勤務時間センターの休館日を除き、午後5時から午後9時30分までとする。 ③ 勤務内容警備員はセンター受付に常駐し、火災および盗難防止のため、次の業務を遂行する。 ア 駐車場、玄関、非常口、各出入口、各室の施錠、火気点検、不要な照明の消灯、水道・ガス器具等の点検、冷暖房設備の運転停止イ 勤務時間中、適切な間隔でセンターの屋内外を巡視することウ 緊急時の臨機の措置エ 案内業務等(受付職員不在時の施設貸出業務)④ 服務警備員は次の事項を厳守すること。 ア 巡視時間を除き、所定の位置を離れないことイ 勤務中の飲酒しないこと、また酒気を帯びて勤務しないことウ 勤務終了時、施設を施錠し、機械警報装置をセットして退庁することⅣ 夜 間 受 付 業 務① 業務内容夜間の受付等② 勤務日水曜日、木曜日の週2日間(休館日を除く)③ 勤務時間午後5時から午後9時まで④ 勤務内容ア センター事務室に常駐し、受付・案内業務を行うイ 利用者への対応および電話応対ウ 警備員と共に、各出入口、各室の施錠、火気点検、水道・ガス器具等の点検エ 緊急時は警備員と協力し、適切に対応をすることオ 業務日誌の記録⑤ 服務ア 無断で所定の位置を離れないことイ 緊急事態発生時、対応に困難な場合は、所長(不在の場合主査)等に指示を仰ぐことウ 勤務中の飲酒しないこと、また酒気を帯びて勤務しないことエ 利用者に対し、丁寧な言葉を使い、親切に応対することオ 利用者全員の退館を確認後、退庁することⅤ 建築物環境衛生管理業務① 技術者の選任建築物環境衛生管理技術者免許のあるものを選任し、届け出ること。 ② 業務内容建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法律」という。 )に基づく、環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督する。 ア 管理業務計画の立案イ 管理業務の指揮監督ウ 建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価エ 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施③ 管理する業務法律に基づく定期的な点検、測定および試験を行い、担当行政機関に必要な報告を行うア 空気環境測定 2か月に1回 (受注者が実施)イ 残留塩素測定 毎日 ( 〃 )ウ 衛生害虫駆除 年2回(発注者が実施)エ 受水槽、高架水槽清掃 年1回( 〃 )オ 冷却水水質検査 年2回( 〃 )カ 簡易専用水道検査 年1回( 〃 )建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が管理基準に従って行われるよう、必要と認めるときは建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができ、当該権原者はその意見を尊重しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/nambuseishonen/nyusatsu-tyosyakanri.html

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