令和8から10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約 (令和8年1月22日)
期限情報:
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発注機関
地域
神奈川県
公開日
2026年01月22日
提出期限
未指定
案件概要
令和8から10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約 (令和8年1月22日)
1令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構の調達契約「令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約」に係る入札等については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。
Ⅰ 入札等実施要領Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務Ⅲ 入札心得書Ⅳ 入札に係る提出書類に係る補足事項Ⅴ 提出書類様式等別添1 入札金額内訳表※別添2 海外旅行保険 保険料表※Ⅵ 提出書類一覧表Ⅶ 個人情報等の保護に関する特約条項、外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項Ⅷ 仕様書※ 別途電子データにて配付する。
2Ⅰ 入札等実施要領1 掲示日令和8年1月22日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一3 調達内容(1)件名令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約(2)調達案件の仕様等仕様書による。
(3)保険期間仕様書による。
(4)入札方法入札金額は、算出した保険料単価に、別添の入札金額内訳表に示した履行期間内における出張日数別の保険金額別の予定数量を乗じた総価とする。
なお、保険料単価については業務に係る一切の諸経費を含んだものとすること。
契約単価は、海外渡航保険保険料表に示した単価とするので、入札書には入札金額内訳表及び海外渡航保険保険料表を添付(同封)すること。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。
4 入札保証金及び契約保証金免除5 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法(1) 交付期間令和8年1月22日(木)から令和8年2月3日(火)まで(2) 交付方法当機構ホームページからダウンロードによる6 競争参加資格確認申請書の提出期限及び審査結果等本競争の参加希望者は、Ⅱ1に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、Ⅱ2に従い、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
3(1) 競争参加資格確認申請書の提出期限令和8年2月3日(火)17時00分(2) 申請書等提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構海外展開支援部企画課 担当:有坂、飯野電話045-650-0450(来社の際は、事前に担当者に電話連絡の上、5階総合受付までお越しください。
)(3) 提出方法持参又は郵送による。
ただし、郵送による場合は、郵便書留とし、提出期限日必着とする。
また、封筒には「競争参加資格確認申請書在中」と朱書きすること。
(4) 競争参加資格審査結果の通知日令和8年2月9日(月)(予定)7 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。
① 提出期限令和8年2月13日(金)17時00分② 提出場所5(2)に同じ。
③ 提出方法持参又は郵送による。
郵送による場合は、郵便書留とし、提出期限日時必着とする。
また、封筒に「質問書在中」と朱書きすること。
(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。
① 閲覧期間令和8年2月20日(金)から令和8年2月25日(水)までの毎日、10時00分から17時00分まで(ただし、土曜、日曜、祝日及び平日の正午から13時00分までの間は除く)。
② 閲覧場所6(2)に同じ。
8 電子データの配布別添1(入札金額内訳表)、別添2(海外渡航保険保険料表)及び入札に係る提出様式の電子データの配布に関する問合せ先は、次のとおり。
6(2)に同じ。
49 入札書の提出(1) 提出期限令和8年2月26日(木)17時00分(2) 提出場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構総務部会計課 電話045-650-0189(来社される場合は、事前に日時を連絡の上、5階総合受付までお越しください。
)(3) 提出方法持参又は郵送による。
郵送による場合は、郵便書留とし、提出期限日時必着とする。
また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。
10 入札方法(1)入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。
(2)入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。
電送によるものは受け付けない。
(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。
(5)入札執行回数は、原則として2回程度とする。
11 開札(1) 日時令和8年2月27日(金)14時00分(予定)(2) 場所〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。
)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は、求めない。
12 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 支払条件5(1) 当機構は、履行期間にかかる年間暫定保険料について、契約締結後に請求書を受領した翌日から起算して30 日以内に受注者指定の口座に振込む。
(2) 当機構及び受注者は、相互に確認のうえ当該月における申込実績を翌月初に確定する。
(3) 履行期間の中途で確定保険料の合計額が支払済の保険料を超えた場合、当機構は受注者からの請求に基づき、追加の保険料を支払う。
(4) 当機構及び受注者は、履行期間開始後、毎年度末日に支払済の保険料と確定保険料との差額を確認し、精算手続きをする。
14 問合せ先(1)競争参加資格要件及び仕様に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構海外展開支援部企画課電話 045-650-0450(2)入札手続き及び競争参加資格に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構総務部会計課電話 045-650-018915 手続きにおける交渉の有無無16 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
17 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において「Ⅱ競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」1(1)及び(2)に記載の資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
618 契約書作成の要否等要 本入札における契約は、落札者所定の契約書等をもって行うこととする。
また、同日付で、別に定める「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。
19 その他(1)入札参加者は入札心得書を熟読し遵守すること。
(2)競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
7Ⅱ 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。
① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定(※1)に該当する者。
② 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中の者。
③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(※2)。
(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。
① 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。
なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格の確認申請書提出までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。
競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。
提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。
資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。
・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。
・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。
http://www.ur-net.go.jp/order/info.html② 保険業法(平成7年法律第105号)の規定に基づく損害保険業免許を受けている者であること。
2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、1(2)の①及び②に係る必要な証明書等を競争参加資格確認申請書に添付して、提出期限までに提出すること。
(必要な証明書等)① 競争参加資格確認申請書(書類の様式は、「Ⅴ 提出書類様式等」を参照のこと)8② 保険業法第三条第五項に定める損害保険業免許を受けた者を証明する資料の写し③ 海外旅行保険企業包括契約又はこれらと同内容の商品を所有していることの証明(約款の写し、パンフレット等)3 その他(1)入札等に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。
(2)当機構は、提出された書類を調達に係る審査を実施する目的以外に、提出者に無断で使用することはない。
(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。
(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。
(5)入札者が、自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合には、審査の及び入札の対象としない。
(6)競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。
(7) この競争に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当役からの照会があった場合には、説明しなければならない。
(8) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別添のとおり。
9(※1)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定」の内容は、以下のとおり。
第331条 契約担当役(分任契約担当役及び資金前渡出納員を含む。
以下この編において同じ。)は、特別な理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を契約の相手方としてはならない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(取引停止)第 332 条 契約担当役は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間、売買、貸借、請負その他の契約の相手方としない措置(以下「取引停止」という。
)を行うことができる。
これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者についても取引停止を行うことができる。
3 契約担当役は、前2項の規定を適用することにより機構の業務に重大な支障を及ぼすと認められるときは、理事長の承認を得てこれによらないことができる。
10(※2)「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者」については、以下のとおり。
1 「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者」とは、次の場合に該当する者をいう。
法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき2 「これに準ずる者」とは、次のいずれかの場合に該当する者をいう。
(1) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(2) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき11別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)12② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内13Ⅲ 入札心得書入札及び見積心得書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。
)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。
(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。
)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。
以下同じ。
)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。
①アジア傷害死亡傷害後遺障害治療・救援費用疾病死亡歯科治療費用賠償責任生活用動産損害緊急一時帰国費用2日以内 - - - - 0 0 0 03日以内 - - - - 0 2 6 04日以内 - - - - 0 12 36 05日以内 - - - - 0 13 39 06日以内 - - - - 0 29 87 07日以内 - - - - 0 11 33 08日以内 - - - - 0 0 0 09日以内 - - - - 0 3 9 010日以内 - - - - 0 0 0 011日以内 - - - - 0 6 18 012日以内 - - - - 0 6 18 014日以内 - - - - 0 4 12 020日以内 - - - - 0 0 0 01年以内 0 3 9 0②北米・欧州・大洋州傷害死亡傷害後遺障害治療・救援費用疾病死亡歯科治療費用賠償責任生活用動産損害緊急一時帰国費用3日以内 - - - - 0 0 0 04日以内 - - - - 0 0 0 05日以内 - - - - 0 6 18 06日以内 - - - - 0 2 6 07日以内 - - - - 0 0 0 08日以内 - - - - 0 0 0 09日以内 - - - - 0 0 0 01年以内 - - - - 0 6 18 0③中南米・アフリカ傷害死亡傷害後遺障害治療・救援費用疾病死亡歯科治療費用賠償責任生活用動産損害緊急一時帰国費用- - - - 0 0 0 0 0 ※ 対象者は被保険者年齢70歳未満とする。
②渡航見込者数は、仕様書中7 にて機構から提示した数に基づく。
合計(3年間) ※こちらの値が入札額となります→令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約合計①1年当たりの渡航見込者数②合計保険料(1年当たり)①×②保険金額渡航日数5000万円 5000万円 5000万円 3000万円 30万円 5000万円 40万円 100万円3年分②×3合計(1年当たり)合計①1年当たりの渡航見込者数②3年分②×3合計保険料(1年当たり)①×②保険金額渡航日数5000万円 5000万円 5000万円 3000万円 30万円 5000万円 100万円 40万円合計①1年当たりの渡航見込者数②3年分②×3合計保険料(1年当たり)①×②保険金額渡航日数5000万円 5000万円 5000万円 3000万円 30万円 5000万円 100万円 40万円別添121①アジア傷害死亡傷害後遺障害治療・救援費用疾病死亡歯科治療費用賠償責任生活用動産損害緊急一時帰国費用1日以内 - - - - - - - - -2日以内 - - - - 03日以内 - - - - 04日以内 - - - - 05日以内 - - - - 06日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○日以内 - - - - 0○ヶ月以内 - - - - 03ヶ月以内 - - - - 0○ヶ月以内 01年以内 0 ※ 対象者は被保険者年齢70歳未満とする。
海外渡航保険保険料表5000万円 30万円 40万円保険金額渡航日数合計保険料5000万円 5000万円 3000万円 5000万円 100万円別添2-122233 封筒入札書及び入札書別添を封かんする封筒への記載事項は、以下のとおり。
表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。
※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。
※ 「委任状」は封入しないこと。
ただし、同時に提出すること。
※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。
※ 入札書内訳表を必ず同封すること。
独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和8□10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約入札書□押印省略所在地会社名氏名委任している場合は、代理人の氏名244 委任状(1) 入札書等に押印をする場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
注2 委任事項は明確に記載すること。
25記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件2 代理人使用印鑑代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。
ただし、令和7年度以降に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。
注2 委任事項は明確に記載すること。
26(2) 入札書等に押印を行わない場合委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。
27記入例委 任 状私は、 を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する「令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約」に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積り合わせに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連 絡 先 1:連 絡 先 2:〈注〉※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主等で、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。
業務の説明が出来る本件責任者(所属長等)及び担当者の名前を記載の上、連絡先を記載すること285 使用印鑑届29306 競争参加資格の確認について令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿入札者名競争参加資格確認申請書「令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約」への入札について、競争参加資格について確認されたく、資料を添えて申請します。
また、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であることを、下記のとおり証明いたします。
記1 証明方法( )認定済の登録番号 注1( )申請中に基づき、申請時の受付印が押された「受理票」の写し 注2※いずれかに〇認定済の登録番号以 上注1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。
当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html注2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。
(参考) 認定通知書の送付取りやめに関する周知当機構ホームページ>入札・契約情報>競争参加資格(申請・変更)https://www.ur-net.go.jp/order/info.html登録番号31Ⅵ 提出書類一覧表提出書類一覧表入札者名1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。
入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかを御確認ください。
2 この一覧表は、入札者名のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に御提出ください。
3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。
項番 書類名称 (使用する様式等)提出部数備考機構使用欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年2月3日)1提出書類一覧表(Ⅵ 提出書類一覧表)1部 当紙2競争参加資格確認申請書(V 提出書類様式等 6競争参加資格の確認について)1部様式に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。
3保険業法第三条第五項に定める損害保険業免許を受けた者を証明する資料の写し1部4海外旅行保険企業包括契約又はこれらと同内容の商品を所有していることの証明する書類1部 約款の写し、パンフレット等入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年2月26日)5入札書(Ⅴ提出書類様式等 1入札書)1部6入札書別添 入札金額内訳表(Ⅴ提出書類様式等 2入札書別添1)1部項番5「入札書」と同じ封筒に封かんされていること。
7入札書別添 海外渡航保険保険料表(Ⅴ提出書類様式等 2入札書別添2)1部項番5「入札書」と同じ封筒に封かんされていること。
その他提出を求められる書類(提出期限:令和8年2月26日)8書類持参人又は代理人の名刺又は身分証明書の写し1部 入札者及び代理人の本人確認用次頁に続く32項番 書類名称 (使用する様式等)提出部数備考機構使用欄9委任状(Ⅴ提出書類様式等 4委任状)1部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。
なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。
10使用印鑑届(V 提出書類様式等 5使用印鑑届)1部現在の競争参加資格認定期間中に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。
11 印鑑証明書正本 1部原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。
添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。
また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。
④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。
4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。
また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。
7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。
② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。
8 個人情報等が登録された通信端末の使用について38発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。
(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。
(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。
(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定する。
(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。
9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。
この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。
したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。
11 特記事項※必要に応じ記載39令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1402 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
41令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。
契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。
※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
以 上別紙様式242(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。
2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。
3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。
④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。
《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。
②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。
③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。
43確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。
・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。
⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。
⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。
⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。
4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。
《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。
②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。
5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。
※発注者の指示又は承諾があるときを除く。
7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。
)し、又は請け負わせていない。
※発注者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。
8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。
②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい44確 認 内 容確認結果備考る。
この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。
9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。
②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。
③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。
)は、業務上必要なものに限定している。
④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。
)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。
10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。
11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。
12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。
)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。
45外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約の契約(以下「本契約」という。
)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。
)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。
(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。
)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。
)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。
(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。
(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 印受注者 住所氏名印46(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。
(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。
(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。
① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。
・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。
・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。
・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。
(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。
47仕様書1 業務名称令和8~10年度役職員の海外渡航に伴う保険の企業包括契約2 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日24時まで※ 上記期間の終了までに日本を出国する渡航者を当業務の対象とし、日本への帰国日が履行期間以降となる場合は保険期間は帰国日まで延長されるものとする。
3 業務の目的当機構の業務に従事するために海外へ渡航する役職員等が、出張行程中及び駐在中に被った死亡・傷害・疾病等について保険にて担保することを目的とする。
4 保険契約者独立行政法人都市再生機構5 被保険者当機構の業務命令により海外へ渡航する役職員等及びその帯同家族のうち、当機構が指定する者6 保険金受取人被保険者又は被保険者の遺族(法定相続人)7 渡航日数ごとの渡航見込者数(1年当たり)渡航日数渡航見込者渡航日数渡航見込者アジア北米欧州大洋州中南米アフリカアジア北米欧州大洋州中南米アフリカ2日 10日3日 2名 11日 6名4日 12名 12日 6名5日 13名 6名 13日6日 29名 2名 14日 4名7日 11名 15日8日9日 3名 1年 3名 6名Ⅷ 仕様書48※ 渡航日数ごとの渡航見込者は現時点の想定であり、当該人数を確約するものではない。
※ 上記の渡航見込者数は、いずれも職員本人の渡航を想定としている。
8 付保する保険の種類海外旅行保険(包括契約方式)9 保険金額以下の表で示す保険金額またはそれ以上の額とする。
種別 保険金額傷害死亡 5,000万円傷害後遺障害 5,000万円治療・救援費用 5,000万円疾病死亡 3,000万円なお、滞在期間が3か月以上の職員及びその帯同家族については、以下の保険内容も追加する。
こちらについても、以下の表で示す保険金額またはそれ以上の額とする。
種別 保険金額歯科治療費用 30万円賠償責任 5,000万円生活用動産損害 100万円緊急一時帰国費用 40万円※ 賠償責任については、自動車の運転は対象外とする。
10 保険の申込当機構は、各被保険者につき、海外渡航の開始前に以下①~⑧をインターネットを通じて受注者に通知し、保険の申込及び保険証券の受領をする。
①被保険者名、②生年月日、③性別、④保険期間(出国日及び帰国日)、⑤渡航先、⑥渡航目的、⑦連絡先、⑧他の保険契約等の有無11 保険料の支払(1)当機構は、履行期間にかかる年間暫定保険料について、契約締結後に請求書を受領した翌日から起算して30 日以内に受注者指定の口座に振込む。
(2) 当機構及び受注者は、相互に確認のうえ申込実績を定期的に確認する。
49(3) 履行期間の中途で確定保険料の合計額が支払済の保険料を超えた場合、当機構は受注者からの請求に基づき、追加の保険料を支払う。
(4) 当機構及び受注者は、履行期間開始後、毎年度末日に支払済の保険料と確定保険料との差額を確認し、精算手続きをする。
12 保険の申込及び実績確認等に際して当機構から求める機能当業務の実施に当たって、発注者は以下の機能が可能なシステムを当機構に提供することとする。
① インターネットによって保険の申込、保険証券の印刷が可能なこと。
② インターネットによって保険の申込実績の確認が可能なこと。
以 上
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