桜井市広報紙及び桜井市ホームページ広告掲載業務一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
奈良県
公開日
2026年01月16日
提出期限
未指定
案件概要
桜井市広報紙及び桜井市ホームページ広告掲載業務一般競争入札桜 井 市 告 示 第 7 号入 札 公 告一般競争入札を実施する為、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき別紙「桜井市広報紙及び桜井市ホームページ広告掲載業務一般競争入札実施要項」のとおり公告します。
令和8年1月16日桜井市長 松 井 正 剛1/2○桜井市広告料収入事業実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、多様化・複雑化する市民ニーズに的確に対応し、市民サービスの向上を図るとともに、地域経済の活性化に資 することを目的として実施する桜井市広告料収入事業(以下「事業」という。
)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)第2条 事業は、本市が発行する広報物及び印刷物、本市が所有する公用車及び構造物、本市のホームページその他本市が提供する媒体に対する企業等による広告物の掲載又は掲出(以下「広告掲載」という。
)について、市長が承諾又は許可(以下「承諾等」という。
)を行うことにより、収入の増加又は経費節減を図るものとする。
(広告掲載の基準等)第3条 市長は、広告掲載に関する基準を、別に定めるものとする。
2 市長は、前項の基準に合致する広告掲載について検討を行う桜井市広告料収入検討委員会を設置し、その適否を判断するものとする。
(広告掲載の募集方法等)第4条 広告掲載の募集方法、広告の規格その他必要な事項は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告掲載の承諾等)第5条 広告掲載を行おうとする者は、当該広告掲載に係る広告物の内容、デザイン、形状、材質等(以下これらを「仕様」という。
)について、あらかじめ市長の承諾等を受けなければならない。
2 前項の規定による承諾等を受けようとする者は、当該承諾等に係る必 要な手続等を、広告代理業を営む者、広告看板等の制作業者及びこれらに類する者(以下「広告取扱者」という。
)に代行させることができる。
3 市長は、承諾等を行うに際して、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付することができる。
(権利譲渡等の禁止)第6条 前条の規定により広告掲載の承諾等を受けた者(以下「広告主」という。
)は、承諾等を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(広告物の掲載)第7条 広告主又は広告取扱者は、広告掲載すると きは、広告掲載の方法、日程等について市長と協議の上、その指示に従わなければならない。
(広告主及び広告取扱者の義務)第8条 広告主及び広告取扱者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告に関し問題が生じた場合は、市長と協議の上、その指示に従うこと。
(契約の解除又は許可の取消し)第9条 市長は、広告主及び広告取扱者が第5条第3項の規定による指示又は条件に従わないとき、承諾等を行った後の事情変更等により広告の内容等が第3条の基準に抵触し たとき、その他市長が特に必要があると認めるときは、広告掲載にかかる契約を解除し、又は許可を2/2取り消すことができる。
(広告物の撤去等)第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約又は第5条第3項の規定による承諾等の条件で定めるところにより、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。
(1) 広告主及び広告取扱者が広告掲載の期間満了後において広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 前条の規定により広告掲載に係る契約の解除又は許可の取消しをなされた広告主及び広告取扱者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき(広告物が広報物又は印刷物である場合にあっては、契約の解除をなされたとき)。
(3) 広告主が、桜井市の指名競争入札資格の停止又は取消しを受けたとき。
(4) 広告主が、倒産、解散等により消滅したとき。
2 前項の広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等に要する費用は、広告主及び広告取扱者の負担とする。
ただし、前項第4号の事由による場合は、この限りでない。
(委任)第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成31年2月桜井市告示第33号)この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
桜井市広告料収入事業広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は,桜井市広告料収入事業実施要綱(平成18年5月29日告示第111号)第3条に規定する基準として定めるものであり,広告媒体への広告掲載の可否は,この基準に基づき判断を行うものとする。
(広告全般に関する基本的な考え方)第2条 桜井市の広告媒体に掲載する広告は,社会的に信用度の高い情報でなければならないため,広告内容及び表現は,それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(個別の基準)第3条 この基準に規定するもののほか,広告媒体の性質に応じて,広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は,別途基準を作成することができる。
(規制業種又は事業者)第4条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122号)で,風俗営業と規定される業種(2) 風俗営業類似の業種(3) 消費者金融(4) ギャンブルにかかるもの(5) 規制対象となっていない業種においても,社会問題を起こしている業種や事業者(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設(7) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者(8) 本市の市税を滞納している事業者(9) 各種法令に違反しているもの(10) 行政機関からの行政指導を受け,改善がなされていないもの(掲載基準)第5条 次の各号に定めるものは,広告媒体に掲載しない。
(1) 次のいずれかに該当するものア 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるものイ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるものウ 政治性及び宗教性のあるものエ 人権侵害,差別,名誉毀損のおそれがあるものオ 法律で禁止されている商品,無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するものカ 他を誹謗,中傷又は排斥するものキ 桜井市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすものク 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるものケ 非科学的又は迷信に類するもので,利用者を惑わせたり,不安を与えるおそれのあるものコ 社会的に不適切なものサ 国内世論が大きく分かれているものシ 名刺広告,意見広告その他主義主張を目的とするものス 暴力団の活動を助長,又は暴力団の運営に資することとなると認められるものセ 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。
)(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして,次のいずれかに該当するものア 誇大な表現(誇大広告)(根拠となる資料を要する。
)根拠のない表示や誤認を招くような表現例:「世界一」「一番安い」等イ 射幸心を著しくあおる表現例:「今が・これが最後のチャンス(今購入しないと次はないという意味)」等ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの。
エ 虚偽の内容を表示するものオ 法令等で認められていない業種・商法・商品カ 国家資格等に基づかない者が行う療法等キ 責任の所在が明確でないものク その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(市の編集記事と類似した体裁・表現で,広告であることが不明確なものを含む。
)(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして,次のいずれかに該当するものア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。
ただし,出品作品の一例または広告内容に関連する等,表示する必然性がある場合は,その都度適否を検討するものとするイ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現ウ 残酷な描写など,善良な風俗に反するような表現エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるものオ ギャンブル等を肯定するものカ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの(WEB ページに関する基準)第6条 WEB ページへの広告に関しては,WEB ページに掲載する広告だけでなく,当該広告がリンクしている WEB ページの内容についてもこの基準を適用する。
1令和8年度 桜井市広報紙及び桜井市ホームページ広告掲載業務仕様書1 業務内容毎月1回発行する桜井市の広報紙(広報「わかざくら」)及び桜井市が運営する桜井市ホームページの広告掲載に係る募集、選定及び広告作成等の業務。
2 履行期間期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(広報紙(広報「わかざくら」):令和8年5月号~令和9年4月号掲載分【12回分】)(桜井市ホームページ:令和8年4月1日~令和9年3月31日掲載分)3 入稿場所(広告原稿の提出先):桜井市市長公室行政経営課4 支払計画広告料金については,下表のとおりの期日までに納入通知書により納入するものとする。
支払期日契約金額に4分の1を乗じ千円未満を切捨てた額 令和8年 7月31日契約金額に4分の1を乗じ千円未満を切捨てた額 令和8年10月31日契約金額に4分の1を乗じ千円未満を切捨てた額 令和9年 1月31日契約金額から上記の合計額を控除した額 令和9年 3月31日5 各媒体の広告掲載等A.広報紙(広報「わかざくら」)(1)概要①発行日 毎月1日②発行部数 24,300部(令和8年2月号現在)※必要に応じて、若干の増減あり。
③紙面サイズ A4判④ページ数 約26ページ(令和7年1月号から令和7年12月号の平均を基に算出)⑤カラー お知らせページ:黒一色、その他:4色カラー⑥配布方法等 自治会等を通じて各世帯に配布するほか、市の施設等や市内コンビニエンスストア(一部を除く)へ配置(2)広告の規格等①広告の位置等広告を掲載する位置・規格は下記のとおりとする。
〔広報紙(広報「わかざくら」)〕広告スペース 左右☓天地(単位mm) 刷り色 摘要お知らせページの下部【別紙1】広告枠参考90☓43連結する場合は182×43Adobe Illustrator®(以下Illustratorという)で作成する広告原稿のアートボードもこの規格で作成すること。
黒一色お知らせ6ページ分各月12枠同一ページ内、横への連結可2②使用する文字原則として広告内の文字は11級以上62級以内とする。
50級以上の文字はスミベタとせず、アミを80%程度かけること。
なお、フォントは全て、アウトライン化すること。
③広告の用字用語漢字、音訓、仮名遣い及び送り仮名は、原則として次の内閣告示などに準ずる。
ア) 平成22年内閣告示第2号(常用漢字表)イ) 昭和61年内閣告示第1号(現代仮名遣い)ウ) 昭和48年内閣告示第2号(送り仮名の付け方)エ) 記者ハンドブック第13版(共同通信社刊)④広告枠の罫線表ケイ(0.1ミリ)程度とすること⑤広告掲載の問い合わせ先の表示広告枠外側の下部に、受託者の社名及び電話番号を市で表示する。
⑥広告内容広報紙の性格上、その品性を妨げず、紙面との調和に配慮するものとし、広告内容については、法令及び桜井市広告料収入事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。
)、桜井市広告料収入事業広告掲載基準(以下、「広告掲載基準」という。
)等を遵守するものとする。
また、広告の掲載場所となるお知らせページの仕様に類似していたり、閲覧者に誤解を与えたりするようなものは不可とする。
(3)広告主の募集及び選定実施要綱及び広告掲載基準を遵守し、広告主を募集及び選定し、【別紙2】に記載の各月の締切日までに「掲載広告一覧〈広報紙(広報「わかざくら」)用〉(様式1)」及び桜井市広告料収入事業検討委員会で広告内容審査を行うための広告原稿を提出する。
(入稿前に行政経営課で広告主についての審査を受けること)(4)広告の入稿・校正など広告原稿は、「Illustrator CC以下のバージョン」(Illustratorの原稿のアートボードは広告規格サイズとする)で作成した完全データ原稿(レイヤー統合のこと)を【別紙2】各月の締切日までに、入稿場所にCD-Rもしくはその他桜井市が指定する方法で納入するものとする。
入稿後の原稿差し替えは原則禁止とする(但し、誤表示等による差し替えはこの限りではない)。
入稿後の校正スケジュールは次のとおり。
[スケジュール]入稿 【別紙2】に記載の各月の締切日までに行政経営課へ提出審査桜井市広告料収入事業検討委員会で広告内容審査を行い、修正が必要な場合、広告取扱業者は前月3日(休業日の場合は前日)までに修正を行ったうえで再度提出校正 桜井市から送付するデータにより確認B.桜井市ホームページ(1)概要①URL https://www.city.sakurai.lg.jp3②月平均アクセス件数 約12,000件(令和7年1月~令和7年12月)(2)広告主の募集及び選定実施要綱及び広告掲載基準を遵守し、広告主を募集及び選定し、【別紙2】各月の締切日までに、「桜井市ホームページ掲載広告一覧(様式2)」を提出する。
(提出前に行政経営課で広告主についての審査を受けること)(3)広告の入稿・校正など広告原稿は、完全データ原稿で【別紙2】に記載の各月の締切日までに、入稿場所にCD-Rもしくはその他桜井市が指定する方法で納入するものとする。
入稿後の原稿差し替えは原則禁止とする(但し、誤表示等による差し替えはこの限りではない)。
入稿後の校正スケジュールは次のとおり。
[スケジュール]入稿 【別紙2】に記載の各月の締切日までに入稿場所へ提出審査桜井市広告料収入事業検討委員会で広告内容審査を行い、修正が必要な場合、広告取扱業者は前月3日(休業日の場合は前日)までに修正を行ったうえで再度提出校正 桜井市から送付するデータにより確認(4)広告の規格等①掲載期間1か月単位で,各月1日から末日までとする。
②掲載場所等掲載ページ名 掲載場所 枠数 備考トップページ 下段 18枠※掲載枠が全て埋まらない場合は、広告募集中の表示とする。
※緊急時の場合等は、緊急時版トップページが掲載されるため、広告バナーが掲載されている通常ページに切り替えるには、緊急時トップページ上部に表示される「通常の桜井市トップページをご覧いただく場合はこちらをクリックしてください」からアクセスする必要がある。
③バナー画像の規格・サイズ:60×140ピクセル(6KB以下)・GIF、JPG、PNG形式(アニメーション不可)④文字色と背景色のコントラストを十分に取り、文字が読みやすくなるよう配慮する。
⑤文字やイラスト等の解像度については、適切な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
⑥画像の代替テキスト(ALT属性)は原則として「広告:会社名」とする。
⑦行政ホームページの性格上、その品性を損なうことなく、画面との調和に配慮するものとし、広告内容については、法令・実施要綱及び広告掲載基準等を遵守するものとする。
⑧広告掲載期間には、維持管理等のため桜井市ホームページの公開を停止する期間を含むものとする。
(5)広告の禁止表示は、次に掲げるものとする。
4①閲覧者の意思に反した動きをし、又は閲覧者に誤解を与えるおそれがある表示(「閉じる」、「キャンセル」等の表現、ラジオボタン等)②実際には機能しない表示(入力できるように見えるテキストボックス、下に選択肢があるように見えるプルダウンメニュー等)③閲覧者が市に関する情報と錯覚するおそれがある表示(広告欄上部の桜井市の記事と様式が似ているもの、「桜井市○○情報」等の表示、桜井市章の画像の使用等)④その他広告の表示として適当でないと市が認めるもの6 広告主からの申込み①受託者は、広告主からの申込みを書面にて受付け、掲載広告一覧を市に提出する。
②①の書面には広告主の名称・所在地・連絡先・業種、代表者の氏名・住所、掲載を希望する媒体・掲載号(広報紙)・期間(バナー)、申込み日を広告主に記載させ、押印をさせるものとする。
③①の書面には下記の条件を記載するか、【別紙3】同意書を使用し、広告主に内容を確認させるものとする。
但し、任意の様式を使用する場合は、下記【条件】および【別紙3】同意書下部に記載している広告主の要件を満たしている同意書を桜井市に提出する。
【条件】・桜井市税の滞納はありません。
・桜井市が市税の納付状況調査を行うことに同意します。
・各種法令および実施要綱、広告掲載基準を遵守し、実施にあたっては桜井市の指示に従います。
7 その他①広告主は広告取扱業者を通して広告を掲載し、広告主が広告取扱業者に支払う広告掲載料については、広告取扱業者と広告主の間で協議して決定すること。
②受託者は、受託業務を遂行する上で知り得た一切のことについて、第三者にもらしてはならない。
③業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。
④本仕様書に明記なき事項については、委託者と受託者が協議のうえ決定するものとする。
5掲 載 広 告 一 覧〈広報紙(広報「わかざくら」)用〉掲載号 広報「わかざくら」●●月号広告主備考業者名及び代表者名 所在地 業種様式 16令和8年度▲月 桜井市ホームページ掲載広告一覧【トップページ】 令和8年△月△日枠 業者名及び代表者名 所在地 業種 リンク先アドレス 掲載期間1 令和8年△月△日~令和8年△月△日2 令和8年△月△日~令和8年△月△日3 令和8年△月△日~令和8年△月△日4 令和8年△月△日~令和8年△月△日5 令和8年△月△日~令和8年△月△日6 令和8年△月△日~令和8年△月△日7 令和8年△月△日~令和8年△月△日8 令和8年△月△日~令和8年△月△日9 令和8年△月△日~令和8年△月△日10 令和8年△月△日~令和8年△月△日11 令和8年△月△日~令和8年△月△日12 令和8年△月△日~令和8年△月△日13 令和8年△月△日~令和8年△月△日14 令和8年△月△日~令和8年△月△日15 令和8年△月△日~令和8年△月△日16 令和8年△月△日~令和8年△月△日17 令和8年△月△日~令和8年△月△日18 令和8年△月△日~令和8年△月△日トップページ掲載位置1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18様式2広告 広告広告掲載スペースW90×H43黒一色広告掲載スペースW90×H43黒一色広告掲載スペースW182×H43黒一色【別紙1】広告枠わかざくら広告データHPバナー広告データ締切日5月号 5月 4月1日6月号 6月 4月25日7月号 7月 5月25日8月号 8月 6月25日9月号 9月 7月25日10月号 10月 8月25日11月号 11月 9月25日12月号 12月 10月25日1月号 1月 11月25日2月号 2月 12月25日3月号 3月 1月25日4月号 2月25日【別紙2】各月の締切日※締切日が休業日の場合は前日まで≪申込者について≫個人事業者の場合:社名、代表者名、代表者の住居所在地※1、代表者の電話番号※1※1…店舗のものではなく代表者本人のものを記入してください。
法人事業者の場合:法人名、代表者名、住所※2、電話番号※2※2…営業所や支社のものを記入せず、法人登記されているものを記入してください。
【別紙3】同 意 書桜井市の広告媒体への広告掲載に係わる要件確認のため、下記条件に同意します。
【条件】・桜井市税の滞納はありません。
・桜井市が市税の納付状況調査を行うことに同意します。
・各種法令および桜井市広告料収入事業実施要綱、桜井市広告料収入事業広告掲載基準を遵守し、実施にあたっては桜井市の指示に従います。
年 月 日(宛先)桜井市長(広告主)住 所社 名代表者名 印生年月日 年 月 日電話番号*個人事業者のみ記入してください。
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