一般競争入札「権現山樹木伐採業務委託」を行います(管財課)
期限情報:
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発注機関
地域
大分県
公開日
2026年01月15日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札「権現山樹木伐採業務委託」を行います(管財課)
- 1 -大分市公告 第3号次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第 1 項及び大分市契約事務規則(昭和39年大分市規則第12号)第25条の規定に基づき公告する。
令和 8年 1月15日大分市長 足立 信也1.競争入札に付する事項(1)件 名 権現山樹木伐採業務委託(2)履行場所 大分市中判田1448 外 (権現山)(3)履行期間 令和8年2月2日から令和8年2月27日(4)概 要 仕様書のとおり(5)予定価格 1,796,000円(税抜)(6)最低制限価格 設けない2.競争入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たす者であること。
(1)大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)による入札参加資格の認定を受け、これまでに山林及び公園等で樹木伐採業務を受託したことがあること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者であること。
(3)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(4)公告日から入札予定日までの間のいずれの日においても、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
(5)入札予定日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
(6)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。
)でないこと。
- 2 -3.入札手続等(1)契約担当課郵便番号 870-8504住 所 大分市荷揚町2番31号名 称 大分市財務部管財課電 話 097-537-5608F A X 097-533-7275E-Mail kanzai@city.oita.oita.jp(2)本公告内容の交付期間、場所及び方法① 交付期間令和8年 1 月15日(木)から令和8年1月28日(水)までの土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで② 交付場所及び方法インターネット(大分市役所ホームページ http://www.city.oita.oita.jp/)によるほか、管財課においても交付する。
(3)仕様書の閲覧期間、場所及び方法① 閲覧期間3の(2)の①に同じ。
② 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。
(4)仕様書の質疑応答① 仕様書に質問がある場合には、次により書面で持参もしくはFAX送信すること。
ア 提出期間令和8年1月16日(金)から令和8年1月23日(金)までの土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所3の(1)に同じ。
② ①に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和8年1月27日(火)から令和8年1月29日(木)までの午前8時30分から午後5時15分までイ 閲覧場所及び方法3の(2)の②に同じ。
4.現場説明会 実施しない。
- 3 -5.入札保証金 免除する。
6.入札(開札)の日時及び場所(1)日 時 令和8年1月30日(金) 午後4時30分(2)場 所 大分市役所9階 第2入札室(3)入札方法等 入札場所に入札書を持参して行うこととし、郵送又は電送によるものは認めない。
入札が代理人の場合は、当日委任状を持参すること。
(4)再度入札 1回とする。
(5)その他 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.競争入札参加資格確認申請書及び競争参加資格を確認するための資料の提出(1)入札への参加を希望する者は、競争参加資格を確認するため、競争入札参加資格確認申請書(別紙1、以下「申請書」という。
)及び競争参加資格を確認するための資料を契約担当課へ提出すること。
(2)提出する書類① 競争入札参加資格確認申請書(別紙1)② 実績が確認できる契約書又は請書の写し* 添付書類は、返却いたしません。
(3)提出方法持参または郵送とする。
(4)提出期間持参の場合は令和8年 1 月15日(木)から令和8年1月28日(水)までの土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。
郵送の場合は令和8年1月28日(水)必着とする。
(5)提出場所3の(1)に同じ。
(6)提出期間において申請書を提出しない者又は、契約担当者が競争参加資格を有していないと認めた者は、当該入札に参加することができない。
8.落札の決定(1)開札後、最低価格入札者を落札者とする。
(2)落札者を決定した場合は、速やかに落札者に対し通知するとともに、当該入札結果を公表する。
- 4 -9.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日を除く。
)以内に、契約担当者に対し、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
なお、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2)(1)の書面を提出した者に対する回答は、説明を求めた者に対し、前号に規定する期間の最終日の翌日から起算して8日(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く。
)以内に、書面により回答する。
(3)(1)の書面の提出場所は、管財課とする。
10.契約保証金 免除する。
11.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
① 入札者として資格のない者のした入札。
② 競争に際し、不当に価格をせり上げ、又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札。
③ 同一の入札者又は代理人から2通以上の入札書が提出された入札。
④ 入札金額を訂正した入札。
⑤ 入札金額、住所、氏名、押印その他入札要件を認定し難い入札。
⑥ 公告に示した競争参加資格のない者のした入札。
⑦ 前各号に定めるもののほか、契約担当者において特に指定した事項に違反した入札。
12.支払条件 前払金 無13.その他(1)この公告に定めのない事項については、大分市物品等供給契約に係る一般競争入札実施要領(平成20年6月1日施行)、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び大分市契約事務規則の定めるところによる。
(2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3)契約担当者は、開札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のアからウのいずれかに該当した場合には、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
この場合において、契約担当者は、当該落札候補者の行った入札を無効にしたことに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
ア 指名停止要領に基づく指名停止を受けた場合イ 排除措置要綱に基づく排除措置を受けた場合ウ 入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなった場合(4)契約担当者は落札決定後、契約締結までの間に落札者が、(3)のアからウのいずれかに該- 5 -当した場合は、落札決定の取消しを行うことができるものとする。
この場合において、契約担当者は、落札決定の取消しに伴う損害賠償の責めを一切負わないものとする。
(5)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(6)その他不明な点は、大分市財務部管財課まで照会のこと。
電話番号 097-537-5608大分市施設維持管理業務共通仕様書第1 総則1 適用本共通仕様書は、大分市が所管する建物及び道路、公園、河川、プール及び下水道施設(以下「施設」という。
)に関する運転、保守・点検、清掃、警備、害虫等駆除、樹木管理、空気環境測定、ダイオキシン等環境測定・分析、除草・草刈、公園公衆トイレ清掃、プール管理及び下水道処理施設維持管理・運転その他施設維持管理に関する業務(以下「施設維持管理業務」という。
)に適用する。
また、契約書及び仕様書は相互に補完するものとし、これらに相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番とする。
(1) 契約書(2) 特記仕様書(図面、機器リストを含む。
)(3) 共通仕様書2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。
(1) 「特記」とは、1適用の(1)及び(2)に指定された事項をいう。
(2) 「施設管理担当者」とは、施設の管理に携わる者で、契約書に定める職務を行うことを発注者が指定した者をいう。
(3) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。
(4) 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。
(5) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。
(6) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。
(7) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。
(8) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。
(9) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。
(10)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。
(11)「業務の検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認、又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。
第2 業務の範囲と実施条件1 業務の範囲本業務の範囲は、特記のとおりとする。
2 業務実施条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。
(2) 特記に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。
(3) 別契約の業務等業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。
常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。
第3 業務の実施1 業務の計画(1) 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。
ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。
業務担当者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。
(2) 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。
(3) 貸与資料貸与資料は、特記による。
なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。
ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。
2 業務の実施(1) 業務管理体制受注者は、特記に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
また、受注者は業務責任者を定め施設管理担当者に届け出るものとし、当該業務責任者を変更した場合も同様とする。
(2) 業務責任者業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。
業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。
(3) 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。
(4) 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。
(5) 服装等業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施する。
ただし、施設警備については、特記による。
(6) 安全衛生管理業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。
事故の未然防止を図るため、作業員に対する安全教育を徹底すること。
万一、事故が発生したときは臨機の措置を取るとともに、事故及び措置の内容について遅滞なく発注者に報告すること。
(7) 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。
3 業務の記録と報告(1) 業務の記録受注者は、一の業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成するとともに、業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。
ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。
施設管理担当者と協議した結果についても記録を整備する。
これらの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。
(2) 業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。
報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。
4 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは、特記に定める書類を提出し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。
5 受注者の負担及び支給材料等(1) 受注者の負担の範囲ア 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。
イ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。
ウ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。
ただし、特記に定める支給材料を除く。
エ 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
ただし、特記で定める衛生消耗品を除く。
オ 作業に必要な足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。
足場、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。
6 施設等の利用及び作業用仮設物等(1) 居室等の利用ア 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記による。
イ 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。
(2) 共用施設の利用ア 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。
イ 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。
(3) 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。
(4) 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。
7 注意事項(1) 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
(2) 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。
(3) 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。
火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。
(4) 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。
(5) 持ち込み資機材の残置非常駐の業務にあっては、受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。
ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。
なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。
第4 個別事項(1) 環境衛生管理ア 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。
イ 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。
ウ 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。
(2) 業務に伴う廃棄物の処理等ア 廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。
ただし、特記に定めるごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。
発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。
イ 産業廃棄物等業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。
権現山樹木伐採業務委託 特記仕様書1.適 用本業務の履行に当たっては、この特記仕様書によるほか、大分市施設維持管理業務共通仕様書に基づいて行うものとする。
2.業務の範囲業務の範囲は、別紙図面に掲げる敷地内の樹木伐採を行う。
3.業務を行う日業務期間は、令和8年2月2日から令和8年2月27日までとする。
(なお、日・祝日は除くこと。
)4.業務上の指示・承諾・協議・提出・報告・通知について指示、承諾、協議、提出、報告、通知を要する事項については、書面により行うものとする。
5.業務の実施要領●樹木伐採業務(1)樹木伐採については、地際からの伐採とすること。
(2)伐採した樹木の処分場への持ち込みは不要とするが、概ね1m程度に切断すること。
(3)共通事項・作業着手前に周囲の住宅へ、作業内容の説明を行うこと。
・作業時は、作業場所に「作業看板」を設置し、周辺住民へ作業を周知すること。
・作業場所は、カラーコーンやトラロープ等の保安施設により囲い、安全対策を十分行うこと。
・民有地側に越境した枝は、1~2年で枝が伸びださないよう切詰め、枝ぬき等強剪定をすること。
・中、低木内のひとりばえ樹木は、除去する。
・作業に高所作業車やクレーン車を用いる際、必要に応じ道路一時使用及び警察への届出を行うこと。
6.安全対策事項(1)安全管理は、関係法令等を遵守し施工すること。
(2)緊急時における通報体制を確立し、連絡方法、応急処置方法を作業員に周知すること。
(3)事故を未然に防止するため、安全朝礼、安全ミーティング、安全点検等を行うこと。
(4)周辺住民に影響を及ぼすおそれのある場合は事前に施工内容の周知を図ること。
(5)施工内容を示す設置看板及び作業車への表示を行うこと。
(6)作業に携わるものは、作業に適した服装を身につけ、安全保護等を携帯し使用すること。
(7)機械の運転等で有資格者を必要とする作業には、その者をあてること。
(8)架空工作物、特に高圧電線等は、その危険性について、作業員に十分周知すること。
(9)接触、または破損のおそれのある電線、高圧線等は、作業前に電話会社、電力会社等へ連絡し、必要な防護措置を行うこと。
(10)機械等は、法令で定められた点検と、始業前点検を必ず行うこと。
(11)機械や作業用具は未使用時に放置せず、バリケード等により囲うこと。
(12)高所作業を行うときは墜落制止用器具を用いること。
なお、墜落制止用器具の取扱については、厚生労働省のガイドラインによること。
また、クレーン付トラックに籠を取付けたものは使用しないこと。
クレーン及び高所作業車等は、その性能及び機能を十分把握した上で、安定した支持地盤のもと水平に設置して使用すること。
(13)ガソリン等の引火性のものは、安全な場所に格納すること。
(14)作業車の後進運転時は、誘導員を配置し、通行人との接触事故を避けること。
(15)作業中に労働者に負傷者若しくは死亡者等を生じさせた労災事故、又は通行人等第三者に負傷者、死亡者等を生じさせ、或いはその資産に損害を生じさせた事故、その他重大事故(以下「労災事故等」という。
)が発生したときは、「大分市建設工事等に係る労災事故等対応マニュアル」に準拠して、負傷者の救護措置(救急車の手配を含む。
)及び二次災害の応急防止措置を取った上、直ちに施設管理担当者に通報し報告書を提出するとともに、死亡事故及び重大事故については、速やかに所轄の警察署及び労働基準監督署に通報すること。
(16)高所作業車を使用する作業の準備に当たっては、貸与者・使用者・運転者・作業指揮者・搭乗作業者・誘導員等、安全対策を明確にし、次の事項に留意すること。
(ア)使用者は、貸与者から、機械の性能・取扱等説明書を受け取る。
(安衛則 666 条)(イ)運転者に対し「資格を確認し、作業内容指示・指揮系統・合図法・災害防止措置等を通知」し、(同則667 条)、それらを守らせる(同則 668 条)こと。
(ウ)高所作業車を運転操作する者に必要な資格(道路上の走行運転を除く)○ 作業床の高さが 10m 以上のもの:技能講習修了者(安衛令 20 条・15 号)○ 作業床の高さが 10m 未満のもの:特別教育修了者(安衛則 36 条・10 の 5 号)(エ)運転者および搭乗作業者は、墜落制止用器具(6.75m を超えて作業する場合にはフルハーネス型)着用のこと。
(オ)運転者および搭乗作業者は、「安全衛生特別教育」を受けること。
(カ)高所作業車による作業方法が示された「作業計画」(安衛則 194 条の 9)を準備すること。
(キ)作業場所への機械の据付及びその後の操作は、安衛則に準じた作業指揮者(則 194 条の 10)・合図者(則 194 条の 12)・操作有資格者(安令 20 条 15 号・則 36 条 10 の 5 号)、搭乗作業者(則 194 条の 15・20・22 等)が配置について、作業指揮、運転操作、及び作業を行う準備をすること。
(ク)現場では、全体の作業範囲と高所作業車の作業範囲を明確にし、カラーコーン・バリケード類で囲い、注意看板・標識等を掲示し、安全確保のため必要に応じて、1 名以上の誘導員を配置し、第三者の立入を防止する。
(ケ)その他、則 194 条の 8~28 等の事項を順守し作業を行うこと。
(17)チェーンソーを使用する業務に当たっては、必ず厚生労働省が公布する労働安全衛生規則に従い、「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育」の受講を終え、修了証を交付されたものが従事すること。
7.業務完了通知書等の作成及び提出(1)一つの業務が終了したときは、次に掲げる書類を施設管理担当者に提出し、その都度検査を受けること。
また全ての業務が完了した後も同様とする。
ア 業務完了(終了)通知書イ 業務工程表(実績)ウ 作業写真(2)作業写真は、次の項目に注意の上撮影し提出すること。
ア 撮影は作業の前後が判断できるように、できる限り広範囲(全景)を撮影すること。
イ 撮影は同じ位置から行うものとし、必ず黒板を置き、作業名、作業箇所等を記入し撮影すること。
電子黒板も同様とする。
ウ 撮影の時期は、着工前・完成・作業中とし、完成写真は作業終了時速やかに撮影すること。
※着工前・完成の撮影は、公園全体を把握できるように数枚に分けて撮影すること。
安全管理対策(KY活動等)を1枚以上撮影すること。
(3)その他提出書類ア 契約締結後・業務責任者選任通知書・業務計画書(現場組織表、業務工定表)8.注意事項(1)作業車を入れた後は車止めの施錠を行い、関係者以外の車輌が入ることのないよう管理すること。
(2)作業工程表を提出して、担当職員と打ち合わせを行うこと。
やむをえず工程が変わる場合は、事前に担当職員に報告すること。
(3)作業開始、作業終了を担当職員に連絡すること。
(4)完成書類(写真、完了通知書など)は、作業終了後速やかに提出し、検査を受けること。
(5)作業が周辺の事業所や民家に影響を与えると認められるときは、事前に周知を図ること。
(6)その他不明な点は、事前に担当職員と打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
9.大分市施設維持管理業務共通仕様書の追記大分市施設維持管理業務共通仕様書の各項は以下の通りとする。
・第2-2-(3)については、施設管理担当者と協議のうえ決定する。
・第3-1-(3)の貸与資料は特にない。
・第3-3-(2)については、この特記の7-(1)による。
・第3-5-(1)-ウ及びエについては、受注者の負担とし「ただし」書き以降については該当しない。
・第3-6-(1)及び(2)については該当しないが、(3)については権現山敷地内のスペースを利用可とする。
。
・第4-(1)については、該当しない。
権現山樹木伐採業務委託 施工範囲判田中学校判田小学校権現山
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