疲労管理システム改修プログラム検討業務

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business 発注機関
location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2026年01月05日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
疲労管理システム改修プログラム検討業務企画競争実施の公示令和8年1月5日国土交通省航空局 交通管制部管制課長 石川 誠次のとおり、企画提案書の提出を招請する。 1.業務概要(1)業務名及び概要疲労管理システム改修プログラム検討業務(2)業務内容現在、航空管制官の疲労管理は、国際民間航空機関の基準に基づき、連続着席時間や勤務終了から次の勤務開始までの間隔等、時間的な制限値(以下「規制値」という。 )を遵守して業務に従事できるよう疲労管理システムを用いて管理している。 一方で、令和6年1月2日に羽田空港で発生した航空機衝突事故を踏まえて設置された羽田空港航空機衝突事故対策検討委員会の中間取りまとめ(令和6年6月)において、業務負荷を定量的に把握・管理し、勤務計画へ反映させる精緻な疲労管理の必要性が提言された。 こうした背景を踏まえ、時間的な規制値に加えて、席ごとの交通量や天候などの業務負荷を定量的に把握し、勤務計画に細かく反映させるなど、運用面に即した対応が可能となるよう、疲労管理システムを高度化する必要がある。 これにより、突発的な交通量の増加や天候の急変、突発事案等が発生した場合でも、特定の管制官に疲労の蓄積を集中させないなど管制官の疲労を適切かつ高度に管理し、高パフォーマンスを維持できる仕組みが構築できる。 将来的には、業務負荷だけでなく個人の「疲労度」を考慮した更なる疲労管理の高度化を図ることとし、リアルタイムに「疲労度」を測定し、着席計画に反映することによる安全性向上のみならず、CX 向上や省人化などの可能性についても検討する。 本業務は、業務負荷を定量的に把握する手法や着席計画における推奨する疲労軽減策を検討し、業務負荷の考え方を導入した疲労管理の運用方法等を取りまとめるとともに、将来的に導入を予定している疲労度をリアルタイムに測定し、即座に着席計画に反映させるための要件整理等を実施するものである。 (3)履行期間契約締結日の翌日から令和8年12月25日(金)まで(契約締結日の翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。 )の場合は、翌平日とする。 )2.企画競争参加資格要件(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)令和07・08・09年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において競争参加資格を有する者であること。 (3)国土交通省航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付け、空経第386号)に基づき、指名停止を受けている期間中でないこと。 (4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.手続等(1)担当部局国土交通省 航空局 予算・管財室 契約係住所 〒100-8918東京都千代田区霞ヶ関2-1-3Tel 03-5253-8111(代表)内線47186(2)説明書の交付期間及び方法① 交付期間 令和8年1月5日から令和8年1月26日まで(休日を除く、毎日の10時00分から17時00分まで)② 交付場所 (1)に同じ。 ③ 交付方法 交付場所にて、無償で交付する。 (3)企画提案書の提出期限及び方法① 提出期限 令和8年1月27日 17時00分まで② 提出方法 原則として電子メールにより提出すること。 (4)企画提案に関するヒアリング企画提案に関するヒアリングを必要に応じ実施する。 なお、日時及び場所は別途通知する。 出席者は企画提案の内容を説明できる者とする。 (5)説明会の有無、日時及び場所等説明会は実施しない。 4.その他(1)手続において使用する言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。 (2)関連情報を入手するための照会窓口は、以下の通り。 国土交通省 航空局 交通管制部 管制課住所 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3Tel 03-5253-8111(代表)内線51224(3)企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 (4)提出された企画提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は行わない。 (5)企画提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を行った提案者に対して指名停止を行うことがある。 (6)特定した提案内容については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年、法律第42号)において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があった場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。 (7)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したものであるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるものではない。 (8)提出された企画提案書を評価した結果、評価点が満点の 6 割を満たす者のうち最高得点者を特定することを原則とする。 (9)その他の詳細は説明書による。
description添付資料
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入札資料
https://www.mlit.go.jp/common/001975996.pdf
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