松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2025年12月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。 )に従って行わなければなりません。 令和7年12月16日広島県西部農林水産事務所長 和久井 淳一1 調達内容(1) 業務名松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。 (3) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月19日まで(4) 履行場所瀬戸内海国立公園 宮島 廿日市市宮島町 西松原ほか(5) 入札方法総価で入札に付する。 (6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。 (2) 令和6年広島県告示第607号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「61F森林整備」の資格を認定されている者であること。 (3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。 (4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。 (5) 広島県内に主たる営業所を有する者であること。 (6) 森林整備業務取扱要綱第7条(1)(技術要件)に規定する要件を満たすこと。 3 主任技術者及び現場代理人の取り扱い本件業務の現場には、森林整備業務取扱要綱第7条(1)(技術要件)に規定する技術職員に該当する主任技術者(建設業許可における経営業務の管理責任者若しくは営業所の専任技術者又は建設工事に専任で配置された技術者等を除く。 )を配置すること。 主任技術者及び現場代理人は、入札参加希望者と直接的な雇用関係にある者でなければならない。 4 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒730-0011 広島市中区基町10番52号広島県西部農林水産事務所林務第一課(農林庁舎2階)電話(082)513-5452イ 交付期間令和7年12月16日(火)から令和7年12月26日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。 ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。 (2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。 )を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年12月26日(金) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 エ 入札参加資格の確認結果の通知令和8年1月7日(水)までに通知する。 (3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。 イ 提出期間令和8年1月21日(水)午前9時から令和8年1月22日(木)午後5時までとする。 (4) 開札日時令和8年1月23日(金) 午後1時30分5 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。 (2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。 6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「61F森林整備」の資格に限る。 )契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。 ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第21条各号に該当する入札は、無効とする。 (5) 契約書作成の要否要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。 (7) その他入札説明書による。 7 問合せ先〒730-0011 広島市中区基町10番52号広島県西部農林水産事務所林務第一課(農林庁舎2階)電話(082)513-5452 ファクシミリ(082)222-5800メールアドレス njwrinmu1@pref.hiroshima.lg.jp1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )について(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。 1(5) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について 2 入札保証金① 有 レ 無② 作業(技術)職員名簿(様式第1号)③④ (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。 3 契約保証金⑤ 公告に定めるとおりイ 事前審査を受け技術要件事前審査合格証の交付を受けた者①② 5 その他 4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 適用 レ 適用なし レ 公告の写し2 仕様書及び図面(以下「仕様書等という。 )についてレ 業務委託契約書(案)レ 誓約書の様式3 入札について(1) レ 様式第1号「作業(技術)職員名簿」(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 レ 様式第2号「実務経験(技術職員)証明書」イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。 ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 レ 仕様書エ 入札者が二以上の入札をしたとき。 オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。 レ 図面一式カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。 キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 レ 仕様書等に対する質問書の様式ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 レ 森林整備業務取扱要綱及び(3) 入札参加技術要件事務取扱要領ア 事前審査を受けていない者(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額 に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので 、落札決定後,落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定 を含む。 )について直ちに届け出ること。 (1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落 札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければな らない。 ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。 )に協力しなければならない。 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。 落札者がないときは再度の入札をする。 ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 入 札 説 明 書 瀬戸内海国立公園 宮島廿日市市宮島町 西松原ほか履行期間契約締結日の翌日 ~令和8年3月19日まで履行場所 業務名 松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401TEL: FAX: 082-513-5452 082-222-5800広島県西部農林水産事務所 林務第一課(広島市中区基町10番52号)・ 平成19年10月1日以降に「61F森林整備」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 上記以外の者 無誓約書添 付 書 類令和8年1月23日午後1時30分開札日時 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。 契 約 事 項 注 意 事 項(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。 なお、必要な書類とは,森林整備業務入札参加技術要件事務取扱要領第4条に規定する添付書類のことをいう。 入札参加資格確認申請書提出期限入札期間令和8年1月21日 午前9時00分~令和8年1月22日 午後5時00分令和7年12月26日午後5時令和8年1月16日午後5時(4)(2)(3)仕様書等に対する質問書提出期限 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。 )の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 誓約書技術要件事前審査合格証の写し※様式第1号、第2号は、森林整備業務入札参加技術要件事務取扱要領第4条に定めた様式である。 なお、⑤については、必要に応じ提出すること。 雇用関係が確認できる雇用保険等の写し※技術要件事前審査合格証は、森林整備業務入札参加技術要件事前審査要領第5条に定めた合格証であること。 実務経験(技術職員)証明書(様式第2号)資格合格証等の写し 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便又は電子メールにより提出すること。 1 2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所氏名 広島県契約担当職員広島県西部農林水産事務所長 和久井 淳一 印受注者 住所氏名 印広島県広島市中区基町10-52業 務 名特約事項令和 8 年 月 日令和 8 年 3 月 19 日松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401業 務 委 託 契 約 書(案)委 託 料履行期間瀬戸内海国立公園 宮島 廿日市市宮島町 西松原ほか免除この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契約保証金履行場所(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。 )を含む。 以下同じ。 )に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。 )の委託契約をいう。 以下同じ。 )を履行しなければならない。 2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。 )内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。 )がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。 3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。 この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。 4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。 )の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。 )は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。 (契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。 2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。 )及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。 )及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 (個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。 (実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。 )以上の賃金(労働基準法(昭和 22年法律第 49号)第11条に規定する賃金をいう。 )の支払をすること。 (2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。 (4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に係るものに限る。 )をすること。 (5) 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。 2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。 (実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。 2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。 3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。 (著作権の譲渡等)第10条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。 )に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27条及び第 28条の権利を含む。 以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。 )のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。 )を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。 (著作者人格権の制限)第11条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 (1) 成果物の内容を公表すること。 (2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。 (3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。 (平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第18条、同法第19条及び同法第20条)を行使してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。 (著作権の侵害防止)第12条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。 (再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )への委託を含む。 )し、又は請け負わせてはならない。 ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第14条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。 )の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。 )の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。 (2) 仕様書等の表示が明確でないこと。 (3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。 (4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。 )をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。 5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第28条第1項において「天災等」という。 )であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (業務に係る受注者の提案)第20条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。 2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。 (受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (一般的損害)第26条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。 )については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 )について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。 ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第28条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。 )で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。 )により、成果物(未完成のものを含む。 以下この条において同じ。 )、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。 以下この条において同じ。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 )及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。 )のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。 損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。 5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。 (1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (委託料の変更に代える仕様書等の変更)第29条 発注者は、第14条、第16条から第20条まで、第22条、第25条、第26条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。 この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第30条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。 4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (委託料の支払)第31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。 第3項及び第48条第3項において同じ。 )の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (引渡し前における成果物の使用)第32条 発注者は、第30条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第38条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 (2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 (3) 正当な理由なく、第33条第1項又は同条第2項の履行の追完がなされないとき。 (4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。 (5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。 (2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。 (3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (8) 第 41 条又は第42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 第37条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。 以下「独占禁止法」という。 )第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 受注者が、独占禁止法第 62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。 )を受け、当該納付命令が確定したとき。 (3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治 40年法律第 45号)第 96条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。 2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。 3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。 第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。 )を代表する者をいう。 以下同じ。 )が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。 )の関係者(以下「暴力団関係者」という。 )であると認められるとき。 (2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 (3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。 (7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。 2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。 (暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。 2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第40条 第35条又は第36条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第35条又は第36条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第43条 第41条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。 )の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。 )を受注者に支払わなければならない。 2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。 )、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第13条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。 以下この条において同じ。 )があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。 )は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。 (1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第35条から第38条までの規定によるときは受注者が負担し、第34条、第41条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。 (2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。 6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。 )を負担しなければならない。 7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第35条から第38条までの規定によるときは発注者が定め、第34条、第41条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。 (2) 成果物に契約不適合があるとき。 (3) 第 35条又は第36条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第 35条又は第36条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 (2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。 )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。 )に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。 以下同じ。 )が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。 )の割合で算定した額とする。 6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第41条又は第42条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。 )がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第47条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第30条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (損害金の予定)第48条 発注者は、第37条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。 2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。 3 前2項の規定は、第30条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。 (保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。 (紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。 この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。 2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。 実 施西部農林水産事務所松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401 廿日市市宮島町 西松原ほか瀬戸内海国立公園 宮島 令和 7 年度 施 行番号 業務概要松枯れ防止薬剤樹幹注入:40本(アンプル 338孔) 仕 様 書1.事業名松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.4012.実施場所瀬戸内海国立公園 宮島 廿日市市宮島町 西松原ほか(別添図面のとおり)3.実施期限令和8年3月19日4.樹幹薬剤注入業務実施量(1)マツ本数 40本(2)平均胸高直径 54.4cm(3)注 入 量 338アンプル(※別添「松くい虫樹幹注入毎木調査一覧表」のとおり。 )(4)そ の 他 薬剤使用量(アンプル数量)は、「グリンガード」を使用した場合の見込みであり、使用する薬剤の使用量を守ること。 5.使用薬剤の条件次の条件を満たす薬剤を使用することとし、事前に監督職員の承認を得ること。 (1)適用病害虫 :マツノザイセンチュウ(2)毒性(製剤) :普通物(3)魚毒性(製剤):A類相当(4)有効期間 :5年以上6.その他別紙「作業実施要領」による。 別紙作 業 実 施 要 領(防除実施者)1 この作業を実施するにあたっては、業務実施の技術上の管理をつかさどる者として必要な知識を修得した責任者をおくこと。 (危被害防止対策)2 本剤の取扱いについては、薬剤の諸性質を十分理解するとともに、次の事項について留意して危被害の防止に万全を期すること。 (1) 薬剤の保管管理ア 盗難、紛失及び誤用を防止するため必要な措置を講じるとともに、厳重に保管すること。 イ 本剤の飛散又は流出により不特定多数の者に保健衛生上等の危被害が発生する恐れがある場合は、直ちにその旨を関係機関に届け出るとともに、応急の安全策を講ずること。 ウ 転売又は譲渡しないこと。 エ 保管数量を常に確認すること。 (2) 防除作業上の安全対策ア 本剤の取扱いに従事する作業者は、ゴム手袋等を着用して薬液が直接皮膚等に付着しないように注意すること。 イ 不特定多数の人が出入りする恐れがある場所(公園、街路、神社等)での実施は危被害防止の面から子供等の手の届かない位置に注入するとともに、人の集まる休日の実施は避けること。 ウ 公園等、人の出入りの多い場所では、縄張り、立札等で注意を喚起し、部外者が立入らないようにし、必要に応じ見張り等を行い安全対策に万全を期すこと。 エ 処理後は直ちに容器を回収し、安全な方法で処分すること。 また、薬液がアンプル内に残ったときは、流れ出さないように注意すること。 (立入り検査及び報告)3 本剤の使用にともない、危被害が発生した場合、又は安全対策上必要と認めた場合は立入検査及び報告を求めることができる。 (施工業者の義務)4 施工業者は、本項で述べる事柄及び次項で述べる取扱上の注意を遵守しなければならない。 (1) 作業日報の提出別に定める作業日報を作成し、完成報告とともに提出しなければならない。 (2) 施工後、空のアンプルは施工当日中に回収するとともに、安全を確認すること。 (3) 人畜・魚類等に被害が及ばぬようにすること。 (薬剤の使用方法)5 樹幹部に注入孔をあけ、アンプルの先を折り、薬剤が漏れないように注入孔に素早く押し込んだのち、アンプルの底部の突起を上に向けて切り、自然圧により薬剤を全部樹幹に注入すること。 (樹幹薬剤注入対象木の確認)6(1) 樹幹薬剤注入孔削孔前に、樹幹薬剤注入対象木の目視等を行い、健全なマツか否かを確認すること。 (2) 樹幹薬剤注入対象木の葉に退色・黄変・赤変等が認められる場合は、監督員に報告し確認を受けること。 (3) 樹幹薬剤注入対象木(監督員から指示を受けた対象木に限る)の薄い粗皮に細釘や目打ちをさし、松の幹に小さな傷をつけ、そこから1~2時間のうちににじみ出る樹脂量(ヤニ流出量)を確認すること。 (削孔等)7(1) 樹幹にあける注入孔は、直径6.5㎜で、かつ深さは樹皮より4~5㎝とする。 削孔角度は樹心部に向けて下方30°以上とする。 (2) 注入孔は、原則として、地上~1.0m程度の高さまでに千鳥状に配置することとし、大きな節や枝の真下はさけること。 (3) 晴天であり、かつ強風ではない日を選んで実施することとし、日の出~午前10時頃までの時間帯に、注入剤を樹幹にセットすること。 (注入完了の確認、空アンプルの処分)8(1) 注入完了後は、すみやかに薬液の残留がないことを確認し、アンプルを抜き取り、その後に、トップジンMペースト及びカットパスター同等品で注入孔をふさぐものとする。 (2) 相当時間を経過しても注入不良の場合は、位置を変えて再処理をするものとする。 (3) 樹幹注入を実施したマツには、後日確認できるよう、注入年度及び薬剤名等を記入したタグをつけること。 (4) 空アンプル等は回収し、適正に処分するものとする。 注 入 処 理数 量(本) 月 日 数量(本) 作 業 者空 ア ン プ ル 回 収摘 要 番 号松くい虫対策事業(樹幹注入業務委託)作業日報令和 年 月 日 開始 時 分 作業者天候 終了 時 分 氏 名着 手 届令和 年 月 日契約の松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401について、令和 年 月 日に着手したのでお届けします。 令和 年 月 日住 所氏 名広島県西部農林水産事務所長 様完 了 届令和 年 月 日契約の松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401について、令和 年 月 日に完了したのでお届けします。 令和 年 月 日住 所氏 名広島県西部農林水産事務所長 様請 求 書¥ただし、令和 年 月 日契約の松くい虫対策事業 宮島公園松くい虫樹幹注入業務委託 No.401の委託料として上記のとおり請求します。 令和 年 月 日住 所氏 名広島県西部農林水産事務所長 様(口座振替先)金融機関名種 別フリガナ普通・当座及び店舗名口座番号口座名義広島県                                  総括情報表 頁 -変更回数適用単価地区単価適用日諸経費体系当世代 前世代0001 0 0 26 廿日市市(宮島)                          00-07.11.01(0)B 公共 (R01.06~) 工種区分復興補正区分            施工地域・工事場所区分 週休補正区分 緊急工事補正区分積雪寒冷地補正 前払率(%) 契約保証費区分 工事費端数区分 ICT補正区分          06  森林整備B 00  補正なし                00  補正なし00  補正なし00  通常工事00  補正なし                            03  補正しない 01  千円未満切捨て 00  補正なし                本工事費 0  0002広島県                                  頁 -費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考内訳表本工事費森林整備         1                   式    レベル1松くい虫防除工         1                   式    レベル2松くい虫防除薬剤樹幹注入工         1                   式    レベル3樹幹注入工        40                   本    レベル4薬剤購入費薬効5年以上 魚毒性A類相当品R7森林病害虫対策関係標準単価       338         孔    00       単第0 -0001 表 注入作業費       338         孔    00       単第0 -0002 表 機械器具損料・燃料費       338         孔    00       単第0 -0007 表 直接工事費 本工事費 0  0003広島県                                  頁 -費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考内訳表共通仮設費率分額          共通仮設費計 (純工事費) 現場管理費           (工事原価) 一般管理費率分           一般管理費計 **工事価格計** **消費税相当額計**           本工事費 0  0004広島県                                  頁 -費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考内訳表**請負工事費計** 広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0005薬剤購入費 単第0 -0001 表 薬効5年以上 魚毒性A類相当品 R7森林病害虫対策関係標準単価        1         孔    樹幹注入剤60ml~120ml/本程度        1          本                         癒合剤1.5g/穴        1          穴                         諸雑費       1          式                          小計                  1          孔    広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0006注入作業費 単第0 -0002 表        1         孔    開孔・閉孔作業費       1          孔     単第0-0003 表                     薬剤取付作業費       1          孔     単第0-0004 表                     空容器回収作業費       1          個     単第0-0005 表                     空容器破棄作業費       1          個     単第0-0006 表                     諸雑費       1          式                          小計                  1          孔    広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0007開孔・閉孔作業費 単第0 -0003 表        1         孔    普通作業員       1.0        人                         全体割増                    諸雑費       1          式                          小計                  1          孔    広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0008薬剤取付作業費 単第0 -0004 表        1         孔    普通作業員       1.0        人                         全体割増                    諸雑費       1          式                          小計                  1          孔    広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0009空容器回収作業費 単第0 -0005 表        1         個    普通作業員       1.0        人                         全体割増                    諸雑費       1          式                          小計                  1          個    広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0010空容器破棄作業費 単第0 -0006 表        1         個    普通作業員       1.0        人                         全体割増                    諸雑費       1          式                          小計                  1          個    広島県                                  施 工 単 価 表 頁 -当り名 称 ・ 規 格 な ど 数 量 単 位 単価 金 額 備 考0  0011機械器具損料・燃料費 単第0 -0007 表      200         孔    自動ドリル損料     200          孔                         発動発電機損料     200          孔                         発動発電機燃料     200          孔                         諸雑費       1          式                          計                                          200          孔     小計                  1          孔    本工事費 0  0012広島県                                  頁 -費目・工種明細など 規格1・規格2 単  位 数量(前回) 数量(今回) 備 考 工事数量総括表 本工事費森林整備       1          式    レベル1松くい虫防除工       1          式    レベル2松くい虫防除薬剤樹幹注入工       1          式    レベル3樹幹注入工      40          本    レベル4直接工事費 共通仮設費率分額共通仮設費計 (純工事費) 現場管理費(工事原価) 一般管理費率分 一般管理費計 **工事価格計** **消費税相当額計** **請負工事費計** 【 数 量 計 算 書 】松くい虫樹幹注入毎木調査一覧表№1 番号 地区名 管理番号 胸高直径(cm) 樹勢 アンプル数 備考1 西松原 黄色No.38 44 弱 6 ※R6年度施業地残り2 〃 黄色No.43 54 良 8 〃3 〃 黄色No.44 54 弱 8 〃4 〃 黄色No.45 50 弱 8 〃5 〃 黄色No.46 68 良 11 〃6 〃 黄色No.47 84 良 14 〃7 〃 黄色No.48 66 良 11 〃8 〃 黄色No.49 84 弱 14 〃9 〃 黄色No.50 64 弱 10 〃10 〃 黄色No.51 72 良 12 〃11 〃 黄色No.52 48 良 7 〃12 〃 黄色No.53 74 弱 12 〃13 紅葉谷園地 黄色C274 52 良 8 岩惣側14 〃 黄色C275 58 良 9 〃15 〃 黄色C276 48 良 7 〃16 〃 黄色C277 90 良 16 〃17 〃 黄色C278 64 良 10 〃18 〃 黄色C279 84 良 14 〃19 〃 黄色C280 26 良 3 〃20 〃 黄色C281 34 良 4 〃21 〃 黄色C282 30 良 4 紅葉橋手前22 〃 黄色C283 24 良 3 〃23 〃 黄色C284 78 弱 13 もみぢ荘側24 〃 黄色C285 64 弱 10 〃25 〃 黄色C286 78 弱 13 〃26 南町 黄色C287 94 弱 17 遊仙閣裏手27 〃 黄色C288 58 弱 9 〃28 〃 黄色C289 26 弱 3 〃29 〃 黄色C290 48 弱 7 〃30 〃 黄色C291 28 弱 4 〃31 〃 黄色C292 56 弱 9 〃32 〃 黄色C293 48 弱 7 〃33 〃 黄色C294 20 弱 2 〃34 〃 黄色C295 58 弱 9 〃【数量計算書:松くい虫樹幹注入毎木調査一覧表】№1 番号 地区名 管理番号 胸高直径(cm) 樹勢 アンプル数 備考【数量計算書:松くい虫樹幹注入毎木調査一覧表】35 〃 黄色C296 50 弱 8 〃36 〃 黄色C297 36 弱 5 〃37 〃 黄色C298 64 弱 10 〃38 〃 黄色C299 36 弱 5 〃39 〃 黄色C300 38 弱 5 〃40 〃 黄色C301 24 弱 3 〃41424344454647484950計 40 本 平均胸高直径 54.4 338◎生立木及び薬剤使用量(アンプル数量)は、松枯れ防止樹幹注入剤「グリンガード」 の使用量を参考に次のとおり見込んでいる。 ※参考;グリンガード薬剤使用料胸高直径(樹幹部) アンプル数量10~15cm 1本15~20cm 1~2本20~25cm 2~3本25~30cm 3~4本30~35cm 4~5本30cm以上 直径5cm増す毎に0.5~1.5アンプル増量する。 各 種 計 算 表【 設 計 図 書 図 面 】項 目 名 称 部 数1 位 置 図 1 葉2 平 面 図 3 葉計 4 葉松くい虫対策事業宮島公園松くい虫樹幹注入位置図〔令和7年度事業箇所〕 ①西松原 ②紅葉谷園地 ③南町①②③【令和7年度業務箇所:西松原地区平面図】松枯れ防止薬剤樹幹注入:12本(アンプル 121孔)【管理番号:黄色テープ】384344454647484950515253【令和7年度業務箇所:紅葉谷園地地区平面図】松枯れ防止薬剤樹幹注入:13本(アンプル 114孔)C286C284C285C283C282C281C274~C280【令和7年度業務箇所:南町地区平面図】松枯れ防止薬剤樹幹注入:15本(アンプル 103孔)2C287C289C288C290C292C291C294C293C295 C296C297C298C301C299C300様式第1号Sheet2Sheet3様式第1号,作業(技術)職員名簿【森林整備業務取扱要綱第7条(技術要件)に該当する者】,商号又は名称,区 分,氏 名,年齢, 作業職員, 技術職員 森林整備業務取扱要綱第7条第1項(1), 森林整備業務取扱要綱第7条第1項(2),ア,イ,ウ,エ,オ,カ,キ,ク,技術士 (森林部門),林業技士,林業普及指導員及び林業改良指導員,広島県林業作業士(グリーンワーカー) ,フォレストマネージャー等研修,林業就労者リーダー養成研修等,土木又は造園施工管理技士等,実務経験年数,チェーンソーによる,伐木等業務特別教育,修了者,作業職員,技術職員,計,人, ,人,技術職員以外,計,人,人,合 計,人,人,注)1 資格・教育は該当欄に○を記入し、合格証等の写しを添付すること。 ,2 「技術職員」欄について、1人で複数の資格を有する場合は、そのうち主な資格1つを記入すること。 ,3 森林整備業務取扱要綱第7条第1項(1)クに該当する者については、様式第2号を併せて提出すること。 , 4 様式第2号「実務経験(技術職員)証明書」と整合させるものとする。 欄が不足する場合は別葉とする。 , 5 別途、個々に技術職員・作業職員との雇用関係が確認できる雇用保険等の確認書類等を添付すること。 ,備考)用紙の大きさは、日本工業規格A列4とする。 ,森林整備業務取扱要綱第1章 総則(この要綱の趣旨)第1条 この要綱は、県が行う森林整備業務(以下「業務」という。 )の執行方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。 2 業務の執行方法に関しては、法令又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この要綱の定めるところによる。 3 業務の執行方法に関しては、前項の規定によるもののほか、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号)、広島県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島県規則第99条)及び広島県会計規則(昭和39年広島県規則第29号)の定めるところによる。 (定義)第2条 この要綱において「業務」とは、県が行う森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業のうち、地ごしらえ、植栽、除伐、本数調整伐、下刈等及びこれらに付帯する軽易な業務をいう。 (業務の執行方法)第3条 業務の執行方法は、請負とする。 第2章 請負業務第1節 入札及び落札(入札事務等)第4条 県が発注する業務の入札事務等については、次に揚げる要領により取り扱うもののほか、必要な事項は、別途定めるものとする。 (1) 一般競争入札事務処理要領(2) 指名競争入札等事務処理要領(3) 入札執行要領(4) 入札及び契約に係る情報の公表に関する要領(5) 物品調達及び委託・役務業務競争入札参加資格取扱要領(6) 物品調達及び委託・役務業務の競争入札等に係る指名除外要領(受注者の資格)第5条 一般競争入札及び指名競争入札の入札人並びに随意契約の相手方となる者は、別に発注者が定めた、物品調達及び委託・役務業務競争入札参加資格のうち、「[契約種目]中分類・その他、小分類・森林整備」の業種の認定を受けた者でなければならない。 ただし、発注者において必要がないと認めた者については、この限りではない。 (入札参加資格)第6条 業務の入札参加に必要な資格を次に定める。 (1) 必須項目として必ず設定する条件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。 イ 公告日から開札日までの間のいずれの日においても、県の指名除外を受けていないこと。 ウ 物品調達及び委託・役務業務の競争入札参加資格のうち、「[契約種目]中分類・その他、小分類・森林整備」の業種の認定を受け、その有効期間を経過していないこと。 エ 次条に定める技術要件を満たしていること。 オ 本社、支社、営業所等を広島県内に有すること。 (2) 契約の性質、目的等に応じ設定することができる条件ア 一定の資格を有する技術者(作業職員)を一定数以上有すること。 イ 発注する事業について一定の実績を有すること。 ウ 本社、支社、営業所等を一定の地域に有すること。 エ 当該事業に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本及び人事面において関連がないものであること。 オ アからエまでのほか、必要と認める事項。 (技術要件)第7条 施行令第167条の5の2により入札に必要な技術要件を次のとおり定める。 なお、次の各号のいずれの要件も満たす者でなければならない。 (1) 次のいずれかに該当する者(以下「技術職員」という。 )を常時雇用している者。 ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(森林部門に係る2次試験に合格した者に限る。 )。 イ 一般社団法人日本森林技術協会から林業技士の登録を受けた者。 ウ 森林法第187条第3項の林業普及指導員資格試験に合格した者(森林法の一部を改正する法律(平成16年法律第20号)による改正前の森林法第187条第5項の林業改良指導員資格試験に合格した者を含む。 )。 エ 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第11条に規定する広島県知事が指定した林業労働力確保支援センター(以下「支援センター」という。 )から林業技能作業士(グリーンワーカー)の認定を受けた者(以下「広島県林業作業士」という。 )。 オ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令(平成8年農林水産省令第25号)第1条第1項に規定する研修修了者名簿へ登録された者。 カ 支援センターが実施した林業就業者リーダー養成研修及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号及び第8号の2に掲げる業務に係るものに限る。 )を修了した者。 キ 土木若しくは造園施工管理技士であって、表1の研修等を全て修了した者。 表1研 修 項 目 根 拠 法 令林業一般研修 広島県林業一般研修運営要綱チェーンソーによる伐木等業務特別教育労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号及び第8号の2車両系建設機械運転技能講習(整地、運搬、積込み用及び掘削用)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条第1項に規定する技能講習玉掛け技能講習労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第76条第1項に規定する技能講習小型移動式クレーン運転技能講習 〃フォークリフト運転技能講習 〃ク 森林の施業に係る指導監督及び施行管理に関する業務について1年に60日以上かつ5年以上の実務経験を有する者(2) 常時5人以上の森林の施業に係る作業を行うことができる職員(前号の技術職員を含む。 以下「作業職員」という。 )を雇用している者。 ただし、これら作業職員のうち4人以上が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項に規定する特別の教育(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第36条第8号及び第8号の2に掲げる業務に係るものに限る。 )を受けた者であること。 2 建設業許可における経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、前項に規定する技術職員及び作業職員を兼ねることができない。 (代理入札)第8条 代理人により入札しようとする者は、あらかじめその旨を証する書類を発注者に提出し、その確認を受けなければならない。 (最低制限価格)第9条 発注者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の4分の3を下らない範囲内でその都度定めるものとする。 第2節 請負契約(契約書)第10条 請負契約については、相手方決定の日から5日以内に別記様式第1号による森林整備業務請負契約書を作成しなければならない。 2 前項の規定により契約書を作成した請負契約の内容を変更する場合においては、別記様式第2号による森林整備業務変更請負契約書によるものとする。 3 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、すべて受注者が負担するものとする。 第3節 補則(実施規則)第11条 このほか、業務の請負契約、施工、検査及び引渡し並びに支払に関すること、その他この要綱の施行に関し必要な事項は、県が別に定める。 附 則この要綱は、平成20年4月1日から施行する。 この要綱は、平成21年7月1日から改正する。 この要綱は、平成22年1月1日から改正する。 この要綱は、平成23年4月1日から改正する。 この要綱は、平成24年4月1日から改正する。 この要綱は、平成26年4月1日から改正する。 この要綱は、平成30年1月1日から改正する。 この要綱は、平成30年5月1日から改正する。 この要綱は、令和 3年4月1日から改正する。 この要綱は、令和 7年6月1日から改正する。 森林整備業務入札参加技術要件事務取扱要領森林整備業務入札参加技術要件事務取扱要領を、次のように定める。 (趣旨)第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の2の規定に基づき、県が発注する森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業のうち、地ごしらえ、植栽、除伐、本数調整伐、下刈等及びこれらに付帯する軽易な業務(以下「森林整備業務」という。 )における競争入札に参加しようとする者の技術要件(以下「技術要件」という。 )の確認に必要な事項を定めるものである。 (技術要件)第2条 森林整備業務の入札参加者は、森林整備業務取扱要綱第7条(技術要件)に規定する技術職員及び作業職員の要件を満たす者でなければならない。 (技術要件の確認等)第3条 森林整備業務の入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。 )の技術要件については、別途定められた様式により入札参加希望者が提出するものとし、内容の確認は、広島県契約規則第2条第1項に定める契約担当職員が行うものとする。 2 技術要件の確認に必要な書類の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 (技術要件確認書類)第4条 森林整備業務の入札参加希望者は、一般競争入札事務処理要領第9項第1号に規定する入札参加資格確認申請書に次の各号に揚げる書類(以下「添付書類」という。 )を添えて提出するものとする。 ただし、森林整備業務入札参加技術要件事前審査要領第3条の規定により、農林水産局森林保全課で実施する事前審査において、技術要件事前審査合格証の交付を受けた者に関しては、合格証の写しの提出をもって添付書類に代えることができる。 (1)作業職員に関すること作業(技術)職員名簿(様式第1号)(2)森林整備業務取扱要綱第7条(技術職員)に規定する実務経験を有する者に該当する技術職員に関すること実務経験証明書(様式第2号)(その他)第5条 この要領に定めるもののほか、森林整備業務の入札参加技術要件の確認に必要な事項は、別に定めるものとする。 附 則この要領は、平成20年4月1日から施行する。 この要領は、平成20年4月1日から改正する。 この要領は、平成21年4月1日から改正する。 この要領は、平成21年7月1日から改正する。 この要領は、平成23年4月1日から改正する。 この要領は、平成24年4月1日から改正する。 この要領は、令和3年4月1日から改正する。 この要領は、令和7年6月1日から改正する。
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/1092832_9507665_misc.pdf
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