「令和7年度 伊江殿内庭園園地等石積測量・図化業務委託」に係る制限付一般競争入札の実施について

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business 発注機関
location_on 地域
沖縄県
calendar_today 公開日
2025年12月16日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
「令和7年度 伊江殿内庭園園地等石積測量・図化業務委託」に係る制限付一般競争入札の実施について1埋蔵文化財調査業務委託仕様書1 適用本仕様書は、令和7年度 伊江殿内庭園園地等石積測量・図化業務委託に適用する。 2 業務の目的本業務は、「伊江殿内庭園」内の現況を把握するため、測量(三次元点群測量)により、現況平面図・立面図等の図面を作成し、文化財の保護を図ることを目的とする。 3 業務内容那覇市文化財課(以下「委託者」という)が実施する埋蔵文化財調査のうち、伐採、磁気探査、測量、調査作業(覆土掘削・遺構検出・遺構内埋土掘削・遺物包含層掘削・遺物取上げ・土層及び遺構の記録・作業記録作成など)、仮設物設置、安全管理、品質管理、作業員等の労務管理など測量・図面作成及び試掘調査全般に係る業務。 4 用語の定義本仕様書に使用する用語の定義は、次に定めるところによる。 (1)「監督員」とは本仕様書に定められた範囲内において、受託者または受託調査員等に対する指示・承諾または協議などの業務を行う者で、委託者が定めた者をいう。 (2)「受託調査員等」とは受託者において雇用している調査員および調査補助員・土木施工管理技士・測量士などをいう。 (3)「調査員」とは調査現場に常駐し業務の管理および統轄などを行う者で、本仕様書の規定に基づき委託者が承認した者をいう。 (4)「作業員」とは受託者が雇用・管理し、調査員または調査補助員の指示の下、遺物包含層および遺構の掘削など、調査に係る諸作業に従事する者をいう。 5 基本事項(1)業務計画書の提出① 受託者は、契約締結後14日以内に業務全体に関する計画書を作成し、委託者に提出すること。 ② 計画書に記載すべき事項は、以下のとおりとする。 イ)業務概要ロ)業務実施体制ハ)業務工程表ニ)業務管理(安全・品質・労務など)ホ)使用機器・機械へ)緊急時連絡体制ト)その他2③ 受託者は、業務計画書提出の前にその内容に関して委託者に説明を行い、業務の全工程についての調整を行うこととする。 (2)再委託承諾申請書の提出① 受託者は、本委託業務を再委託してはならない。 但し、特に専門性が必要とされる業務に関しては、再委託をすることができる。 その場合には申請書を提出し、委託者の承諾を得ることとする。 ② 再委託した業務については、申請時に業務計画書とは別に実施計画書を提出し、調査方法などを明らかにすること。 (3)受託調査員等選任通知書ほかの提出受託者は業務計画書を提出する際に、受託調査員等選任通知書・経歴書・資格証明書などを委託者に提出し、その承諾を得なければならない。 業務期間中、変更の必要が生じた場合も同様とする。 (4)調査員の要件調査員は、県内在住(他都道府県在住者を充てる場合、契約期間中は県内に駐在できること)の正規職員であること。 また、沖縄県内において 6 か月以上の発掘調査経験があり、かつ下記要件のいずれかを満たす者とする。 ① 四年制大学もしくは大学院で考古学を専攻履修し、主体的責任者としての発掘調査経験を通算12か月以上有し、且つ発掘調査報告書等の執筆実績がある等、調査の実務遂行能力があると認められること。 ② 考古学に関連する分野の学科目を専攻履修し、主体的責任者としての発掘調査経験を通算 24カ月以上有し、且つ発掘調査報告書等の執筆実績がある等、前記①相当の能力があると認められること。 ③ 主体的責任者としての発掘調査経験を通算36か月以上有し、且つ発掘調査報告書等の執筆実績がある等、前記①相当の能力があると認められること。 (5)兼任の禁止調査員は、土木施工管理技士・測量士などの業務責任者を兼務することはできない。 (6)受託調査員等の変更受託者は委託者の指示がない限り、原則として受託調査員等を交代してはならない。 但し、やむを得ず変更の必要が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、その承諾を得なければならない。 なお、委託者は受託者に対して協議の上、他の有資格者へ変更するよう指示することができる。 この場合、受託者は速やかに代替の受託調査員等を配置すること。 (7)土木施工管理技士の常駐土木施工管理技士は、県内在住(他都道府県在住者を充てる場合、契約期間中は県内に駐在できること)の正規職員であること。 受託者は、調査期間中、2 級以上の土木施工管理技士の資格を有する者を調査現場に常駐させなければならない。 (8)測量士測量士は、県内在住(他都道府県在住者を充てる場合、契約期間中は県内に駐在できること)の正規職員であること。 受託者は、調査に伴う測量業務の実施とそのデータ整理作業に関して、測量士の資格を有する者3にその業務を指導・管理させなければならない。 (9)調査用具・機材調査用具・機材は、受託者が準備するものとする。 調査を開始する際には、それらの整備・点検を行い、業務に支障のないよう十分配慮すること。 また、監督員が特に用意したもの、あるいは指示したものについては、これを使用するものとする。 (10)仮設物現地調査における仮設物については、別紙一覧に記載されたものを設置すること。 (11)作業指示の遵守受託者は監督員への報告・連絡・相談を適時行い、その指示を十分に理解し、最良の調査ができるよう取り計らうものとする。 また、作業員へは、調査の特殊性・重要性などの周知を図り、作業に際しては万全の注意をはらって行うものとする。 (12)業務工程会議の実施受託者は業務の進捗やスケジュール、業務内容の詳細などについて監督員との協議を適宜行い、その議事録を速やかに作成し、委託者へ提出するものとする。 委託者と受託者による調整があった場合にも、議事録を作成し委託者へ提出するものとする。 (13) 調査業務日誌および作業日報への記録日々の作業状況を日誌および日報に記録し、作業工程上必要な写真撮影などを行うものとする。 (14)記録類の帰属および著作権本業務にて生じた記録類一切の帰属および著作権は委託者にあるものとし、受託者はそれを発表および使用してはならない。 但し、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 (15)作業日時作業は、原則として平日9時00分から16時30分までとする。 ① 時間外の作業受託者は、時間外の作業を行わないこと。 但し、やむを得ずその必要が生じた場合は、監督員の指示を遵守して実施するものとする。 ② 夜間・土曜日・日曜日・祝日の作業受託者は、夜間・土曜日・日曜日・祝日に作業を行わないこと。 但し、やむを得ずその必要が生じた場合は、監督員と協議し、その承諾を得ること。 ③ 雨天時などにおける作業雨天時など天候の都合により作業を中止する場合は、事前に受託調査員等で検討および決定し、作業員に連絡するものとする。 また、その旨について、速やかに監督員へ連絡するものとする。 (16)諸手続調査の実施に際して道路使用許可など諸手続が必要な場合は、受託者において行うこと。 (17)地下埋設物受託者は、調査区内における地下埋設物の位置を確認するとともに、調査作業の実施に際してはそれらを毀損しないよう十分に注意しなければならない。 万一毀損した場合には、受託者において復旧するものとする。 46 現地作業(1)伐採① 伐採は原則、調査区内および残土置き場など、調査に支障のある範囲とする。 詳細については、監督員と協議の上、決定すること。 ② 作業に際して、調査対象となる遺構を毀損することがないよう努めること。 ③ 伐採した草木などの廃棄については、その廃棄方法について関係機関の規則などを照会・確認し、適切に処理すること。 (2)磁気探査調査に際しては、磁気探査を実施すること。 ① 探査域は、調査区内とする。 ② 探査は、水平探査・経層探査を行う。 ③ 探査深度は、50㎝ごととする。 ④ 確認探査など必要が生じた場合は、監督員と協議のうえ行う。 (3)掘削作業① 調査対象外となる後世の覆土に関しては、バックホウなどの機械も使用可とする。 ② 包含層・遺構の掘削清掃あるいは壁面清掃などについては、原則として手作業にて行い、必要に応じて小道具(ねじり鎌・スコップ・移植ゴテなど)を使用する。 ③ 土層壁面の清掃後、土色・土質により分層を行い、基本土層などを的確に把握し、調査計画に反映させること。 ④ 掘削は地山面までを想定する。 必要に応じてサブトレンチやテストピット、および土層観察用畦などを設けることとする。 ⑤ 遺構の破損・流出など滅失の恐れがある場合は、これらの記録作業が終了するまでの間、土嚢・シート・養生マットにより保護するなど、適切な措置を講ずるものとする。 ⑥ 受託者は必要と認められる場合、もしくは監督員が特に指示した場合、土壌分析・樹種同定などのための各種資料の採取を行い、調査指導・助言を受けることとする。 ⑦ 受託者は必要と認められる場合、もしくは監督員が特に指示した場合、小遺物採取のために土のふるい掛けや、水洗いなどを行うものとする。 ⑧ 掘削によって生じた排土は、あらかじめ決められた場所に適時搬出・仮置し、調査終了の際には、原則として埋戻して原状復旧するものとする。 復旧方法については、監督員の指示に従うこと。 なお、特に指示した箇所については、直ちに埋戻し、復旧させるものとする。 ⑨ 原則として3月初旬には、調査を完了し、数量を確定すること。 (4)出土遺物について① 出土した遺物は、原則として、地区・地点・遺構・層序・日付ごとに全て取上げて収納するものとする。 ② 受託者は出土遺物を水洗いし、十分に乾燥させること。 5③ 受託者は契約期間中、出土遺物をコンテナに収納し、適切な場所に保管することとする。 また、必要な場合には、監督員の指定した場所に運び入れるものとする。 コンテナについては、委託者が指定したものを使用し、出土遺物の大きさおよび量に適正にあったサイズに収めるものとする。 コンテナの長辺となる側面2面には「那覇市文化財課」の文字を黒でプリントすることとする。 ④ 成果物納品時には、コンテナに収納したまま監督員の指定した場所に運び入れ、引渡すものとする。 コンテナ(セキスイコンテナTSを想定)10 個ごとに、エースキャリー1 台を付けて納品すること。 コンテナが 9 個以下の場合でも、エースキャリー1 台を付けること。 また、最上部のコンテナには、蓋を被せることとする。 (5)測量・実測図化・編集① 測量調査区内に4級程度の精度を持つ測量原点を、複数設置すること。 ② 実測図化(ア)実測は、取得データによって3次元点群データ、オルソ画像などが作成できるように行うこと。 原則として地上写真測量によるものとする。 その場合、実測図化すべき遺構の特徴や形状を最もよく表現できるように撮影すること。 また、十分な精度が保てるよう対象遺構との距離や角度を保つこと。 これらの画像間に極端な光度差や明度差が生じないよう配慮すること。 (イ)監督員が調査対象に対して特定の計測方法を指示する場合には、それに従うこと。 なお、データ取得が困難な箇所については、手実測による図化を認めるが、デジタルトレースデータに接合できるよう留意する。 各データ型式については、監督員と調整すること。 (ウ)図化のための撮影は、適切に行える機材を使用して実施すること。 (エ)対標を設置する場合は、遺構の形状を隠すことなく、かつ撮影画像で明確に識別できる大きさであること。 (オ)方位は、座標北とする。 (カ)図化においては、各図面様式に合わせ、以下の事項を記載すること。 図式は、原則として国土地理院の公共測量標準図式に準ずる。 A) 遺跡名・作成年月日B) 測量原点および実測基準点・水準線C) 平面直角座標(日本測地座標および世界測地座標)D) 地図情報レベルE) 観察事項・凡例F) そのほか必要と認められる事項(キ)平面図・縦横断面図・立面図の図面概念は次のとおりとする。 A) 平面図上空から垂直に俯瞰した状態で投影された面を、図化したもの。 6B) 縦横断面図対象区域内を縦断もしくは横断する基線に沿って切断したときに、その切り口の平面にある遺構などを図化したもの。 図には基線も含まれる。 C) 立面図対象区域内に基線を設定し、そこからみた遺構などを図化したもの。 図には基線も含まれる。 (ク)必要に応じて、土層断面図・遺物分布図などを作成する。 土層観察を行う際には、土色(最新の『新版標準土色帖』を用いること)・土質・しまり・含有物の項目などについて、記録すること。 (ケ)デジタルトレース図は、線種別(遺構上端・下端線・礫の外郭線・稜線など)でレイヤー分けすること。 さらに、CAD(DXF の変換データも含むこと)・イラストレーター・PDFに変換し、保存すること。 なお、データを保存するフォルダには、トレース作成時のソフト名とバージョンを表記する。 (コ)図化のための撮影は、国土地理院発行の「ディジタルオルソ作成の公共測量作業マニュアル」を参考にすること。 ③ 編集作成した実測図のデータは編集し、展開図を作成することとする。 また、作成した実測図のデータは、監督員の指示する過去に作成した実測図データと併合すること。 作図方法については、那覇市刊行の発掘調査報告書の掲載図を参考にすること。 (6)撮影作業・機材① 調査区各箇所については、必要な写真を撮影すること。 なお、天候など撮影環境には十分配慮し、最も良好な状態で撮影できるよう撮影条件を十分に整えること。 特に晴天時の撮影には白幕を張るなど、撮影対象に影ができないようにする。 ② 監督員が指示した場合、カラースケールを用いて撮影すること。 ③ 撮影にあたっては、状況に応じて機材を次の通り使い分けること。 (ア)実測図化のための撮影一眼レフデジタルカメラ(2,000万画素以上)(イ)遺構や遺物など記録保存に係る撮影一眼レフデジタルカメラ(2,000万画素以上)(ウ)業務管理の撮影1,000万画素程度のデジタルカメラ④ 撮影は絞り優先とし、それぞれ適正および半絞アンダーと半絞りオーバーの三枚を基本として撮影すること⑤ 遺構・遺物の撮影では、同一の撮影対象に対して2方向以上からの撮影を行い、遺構の検出状況や、遺物の出土状況の特徴が最も良い状態で表現できるアングルを選択すること。 ⑥ 遺構・遺物の撮影では、近接撮影と中距離からの撮影を行うこと。 ⑦ 検出面ごとの俯瞰撮影では、全体の検出状況がわかるように、なるべく高所から撮影するものとする。 ⑧ 監督員が写真の仕上がり精度を明確に確認するまでは、その撮影対象である遺構や遺物を、撮影時の状態のままに維持しなければならない。 7⑨ 監督員が撮影の必要性や再撮影を指示した場合には、速やかに撮影環境を整え、その対象である遺構・遺物の撮影を実施すること。 ⑩ 監督員が写真や動画撮影を実施する場合、その撮影環境を整えること。 ⑪ 撮影した写真は、撮影した日付・撮影対象・撮影方向などを明確にし、台帳に整理すること。 (7)現地見学会などへの協力受託者は、委託者が現地見学会などを実施する場合には、資料作成・資機材の貸与を行うなど協力すること。 また、遺跡を良好な状態で公開するため、必要に応じて排水および清掃などを行うとともに、見学者に対する安全確保の措置を講ずること。 7 安全管理(1) 調査作業の安全管理① 受託者は、業務を実施するにあたり、労働安全衛生法施行令・労働安全衛生法施行規則などの諸法令を遵守し、安全確保に努めなければならない。 ② 受託者は、作業中の不慮の事故に備え、普通傷害保険に加入することとする。 同保険は調査作業開始前に加入し、その証書の写しを委託者に提出することとする。 (2) 事故などの防止① 受託者は、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、事故・災害などの防止を図らなければならない。 万一、事故・災害などが発生した場合、受託者はすみやかに必要な措置を講ずるとともに、監督員に報告しなければならない。 ② 受託者は調査期間中、安全日を適宜設定し、保安に関する処置、予防効果の確認などを行い、現地作業における安全意識の高揚を図らなければならない。 ③ 受託者は、バックホー・ベルトコンベア・発電機・排水ポンプ・ダンプトラックなど調査に必要な機械を操作する場合、作業前後の点検を励行し、安全運行に努めなければならない。 (3) 調査区の安全管理① 受託者は調査区の整理整頓、作業時・終了時の片付けなど、安全整備に努めなければならない。 ② 受託者は安全対策が必要な箇所については、監督員と協議の上、措置を講じなければならない。 ③ 受託者は調査現場への関係者以外の立入りを禁止するため、必要と認められる箇所に立入り禁止の表示板・防止柵を設置しなければならない。 また、一般道路が接する箇所および公園施設そのほか必要と認められる箇所に警戒表示板・バリケードなどの保安設備を設置し、第三者へ注意を促すとともに、その協力を求めなければならない。 ④ 受託者は作業用運搬道路として一般道路を使用するときは、積載物の落下などによる路面の損傷・汚損の防止に努めなければならない。 また、一般道路への出入りに際しては、必要に応じて整理員を配置しなくてはならない。 ⑤ 受託者は調査期間中において、調査現場にて発生するゴミなどの廃棄物を適切に処理しなくてはならない。 ⑥ 受託者は調査終了後には、調査に伴い受託者が調査現場に搬入した物品の全てを撤去・搬出しなければならない。 (4)保安対策受託者は、交通安全・災害・公害防止・防犯・不発弾の発見などについて、所轄警察署・消防署・8地区管理者・道路管理者・労働基準監督署などの関係官公署、地元関係者ならびに監督員などと調整を行い、必要な措置を講ずること。 なお、調査期間中に不発弾などの危険物が発見された場合、受託者は、それらの危険物が適切かつ安全に撤去されるまでの間、破損や紛失がないよう十分注意し、適切な手段で現地にて保管・管理するものとする。 また、不発弾発見記録簿を作成し提出するものとする。 (5)公害防止受託者は、業務の実施中、周辺の自然・生活環境へ悪影響を及ぼさないよう努めるものとする。 また、沖縄県赤土等流出防止条例に留意し、必要な場合には関係機関と調整を行い、措置を講ずること。 (6)火災防止受託者は、火災防止のため、油脂類、そのほか可燃性の物品の周辺では火気使用厳禁の表示を行い、周辺の整理整頓を励行するものとする。 (7)災害防止受託者は、大雨・台風などの警報・注意報が発令された場合、あるいは必要と認められる場合は、調査現場およびその周辺の災害防止に努めなければならない。 (8)騒音・振動に対する配慮受託者はバックホウなどの重機や削岩機などの機械を使用する場合、周辺地域住民の生活環境に配慮した騒音・振動対策を行うよう努めることとする。 また、必要に応じて関係機関へ届出などを提出する。 (9)暴力団員等による不当介入の排除対策受託者は、業務の実施に際して「那覇市発注公共工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成23年1月12日)」に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 ① 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 ② 暴力団員等から不当要求による被害又は業務妨害等を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 ③ 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。 (10)那覇市暴力団排除条例および同排除措置要綱に基づく排除対策① 受託者は暴力団密接関係者を市発注業務等から排除するため、誓約書兼同意書を委託者へ提出しなければならない。 ② 受託者は、当該業務契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者(以下「直近上位発注者」という。 )に対し「1次および2次下請以下の全ての下請負契約者および日雇労働者は、直近上位発注者に誓約書兼同意書を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならない。 ③ 受託者は直近上位発注者に対し、誓約書兼同意書を提出しない者と、下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。 受託者はその旨、全ての当該事業関連者に周知しなければならない。 98 成果物本業務における成果物は、別紙のとおりとする。 成果物の作成期間中に、監督員がその品質について適宜に確認を行なう。 必要と判断した場合には、簡易検査を実施できるものとする。 受託者は業務完了後、監督員の指示した体裁に整え、必要な書類とともに一覧表を添えて提出し、委託者の検査を受けること。 検査の際に成果物に契約不適合が発見され、修正を指示された場合には、受託者は速やかに修正し、再提出しなければならない。 成果物のうち、監督員が特に指示した場合にはそこから省くことができる。 その場合、一覧表の当該箇所にその旨を明記するものとする。 また、監督員が指示したものについては、原本や写しなどを添付して提出するものとする。 なお、全てのデジタルデータを記録する電子媒体は、新規購入したものを使用すること。 検査に合格した後、契約期間内に納品するものとし、これをもって業務の完了とする。 10別紙成果物一覧(1)出来高図書 1式(2)調査業務報告書 1式(3)調査業務日誌 1式(4)測量成果簿 1式(5)調査区位置図 1式(6)実測図および図面台帳 1式オルソ画像図・デジタルトレース図・印刷物(7)実測データ 1式撮影データ標価点データ3次元点群データビューア(8)調査状況写真および写真台帳 1式デジタルカメラ画像データの印刷物(9)業務管理写真および写真台帳 1式デジタルカメラ画像データ・印刷物(10)出土遺物および遺物台帳 1式(11)遺構台帳 1式(12)工程表 1式(13)作業日報 1 式(14)磁気探査報告書 1 式(15)不発弾発見記録簿 1 式(16)議事録 1 式(17) 全てのデジタルデータを記録した電子記録媒体(正・副) 1式(18)その他委託者の指示したもの 1式仮設物一覧(1)仮設トイレ(2)テント(3)ゴムマット・鉄板(4)水タンク(5)高圧洗浄機種別 数量 単位 単価 金 額 摘 要発掘調査業務 1.0 式1 測量 基準点測量 2.0 点 庭園内に座標点あり水準測量 1.0 点2 清掃 1.00 式 処分費含む3 実測 203.89 ㎡ データ取得・オルソ画像図作成含4 図面作成 203.89 ㎡ トレース図作成5 発掘作業 機械掘削 0.25 ㎥ 人力清掃作業あり埋戻 0.25 ㎥安全対策 1.0 式6 準備費 1.0 式 2回想定7 仮設費 1.0 式 水タンク(1)・高圧洗浄機(1)テント(1)・トイレ(1)ゴムマット・鉄板(適宜)8 磁気探査 表層・経層探査 3.0 日確認探査 1.0 点計画準備 1.0 式報告書作成 1.0 式9 成果物作成 1.0 式数 量 一 覧 表工 種令和7年度 伊江殿内庭園園地等石積測量・図化業務委託≪ 那 覇 市 役 所 ≫令和7年度 伊江殿内庭園園地等石積測量・図化業務試掘抗(0.25㎥)A(南側石積)B(東側石積)C(東側石積)別添②令和 年 月 日那覇市長 知念 覚 様下記のとおり、埋蔵文化財調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加資格を証する文書を提出します。 提 出 書 類 記 載 内 容 指定様式1. 競争入札参加適格審査合格通知書(写)入札参加資格要件(3)を証する令和7年度内有効な那覇市の競争入札参加資格審査合格通知書の写し-2. 業務実績一覧 沖縄県内における発掘調査の業務実績 -3. 保有機材一覧表 県内に保有もしくは迅速に用意することができる機材の機種等 -4. 組織の業務体制 沖縄県内に所在する営業所の業務体制図。 職名および職員の氏名を明記。 作成例参照5. 職員一覧 当該業務に従事する予定の職員一覧 様式16. 在職証明書 当該業務に従事する調査員・技師が正社員であることの証明 様式27. 調査員の経歴書および所在を証明するもの「5. 職員一覧」における調査員全員分を提出すること。 調査員は下記備考の要件を満たすこと。 所在を証明するものは運転免許証・住民票の写しなどとする。 県外在住者を充てる場合、契約期間中は沖縄県内に駐在する誓約書も添付。 様式38. 技師の資格・所在を証明するもの土木・測量・安全管理の各責任者の、一級または二級施工管理技士・測量士などの担当業務に関わる資格の証明書・免許証の写し。 所在を証明するものは運転免許証・住民票の写しなどとする。 県外在住者を充てる場合、契約期間中は沖縄県内に駐在する誓約書も添付。 -備考 調査員の要件調査員は、下記イ・ロ・ハのいずれかに該当し、かつ発掘調査報告書等の執筆実績を持ち、沖縄県内における発掘調査経験が6ヶ月以上あり、正社員であること。 イ.大学等で考古学を専攻履修し、主体的責任者としての発掘調査経験を通算12ヶ月以上有すること。 ロ.考古学に関連する分野の学科目を専攻履修し、主体的責任者としての発掘調査経験を 24 ヶ月以上有するなど、前記イ相当の能力があると認められること。 ハ.主体的責任者としての発掘調査経験を通算 36 ヶ月以上有するなど、前記イ相当の能力があると認められること。 ※ 提出書類はA4判で統一し、上記「提出書類」の1~8の順に並べること。 住 所業者名代表者名 印担当者名問合せ先 電話FAXE-mail5.職員一覧調査員・調査補助員職種氏名雇用形態入社年月県内在住技師氏名雇用形態入社年月取得資格県内在住【記入例】5.職員一覧調査員・調査補助員職種氏名雇用形態入社年月県内在住調査員○○ ○○正社員平成○年○月○調査員△△ △△正社員平成○年○月×調査補助員□□ □□正社員令和○年○月○調査補助員●● ●●契約社員令和○年○月○技師氏名雇用形態入社年月取得資格県内在住▲▲ ▲▲正社員平成○年○月測量士1級土木施工管理技士車両系建設機械○■■ ■■正社員平成○年○月測量士補2級土木施工管理技士○〔様式1〕在職証明書職種氏名入社年月日所属部署平成令和年 月 日平成令和年 月 日平成令和年 月 日平成令和年 月 日上記のとおり、弊社に正社員として在籍していることを証明いたします。 令和 年 月 日事業所住所事業所名代表者名印〔様式2〕記載例〔様式3〕,調査員経歴書,職 名,調査員,氏 名,生年月日,年 齢,歳,学歴,学校名,学部・学科(専攻課程まで),卒業年・月,最終,その前,職歴,事業所名,業務内容,勤務期間(年・ヶ月),前,その前,学士論文のタイトル, 論文の概要,修士論文のタイトル,論文の概要,博士論文のタイトル,論文の概要,主体的責任者としての調査経歴,(*主体的責任者としての本発掘調査経歴のみを記載すること。 学術・行政発掘いずれも可。 試掘・分布・測量調査などは不可),遺跡名,所在地,遺跡の 種類,調査面積(㎡),調査主体,従事期間,~,○ヶ月,通算月数,ヶ月,沖縄県内における調査経歴(*本発掘調査経歴のみを記載すること。 試掘・分布・測量調査などは不可),遺跡名,所在地,遺跡の 種類,調査面積(㎡),職名,調査主体,従事期間,調査員,~,○ヶ月,執筆した発掘調査報告書・論文名(*写真・実測図などの図表にかかる作業のみは不可),報告書名(部分執筆の場合、章・節も記載すること)・ 論文名,刊行所・所収書籍名,刊行年・月,備考,取得資格など(*資格を有している場合は記載し、証明書などの写しを添付すること),資格名,番号,交付年月日,備考,* 記入に際して欄が不足する場合は、追加して下さい。 ,
description添付資料
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入札資料
https://www.city.naha.okinawa.jp/business/touroku/nyuusatukoukoku/r7/r7_ie_sokuryouzuka.files/1_r7_ie_sokuryou_koukoku.pdf
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