土砂災害ハザードマップ改定業務
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2025年12月16日
提出期限
未指定
案件概要
土砂災害ハザードマップ改定業務粕屋町公告第 159 号条件付一般競争入札(最低価格落札方式)に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月16日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 件名粕屋町土砂災害ハザードマップ改訂業務(2) 業種業務委託(3) 履行場所粕屋町内(4) 履行期限令和8年3月31日(火)(5) 契約期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(6) 仕様書等別途配布する入札説明書、仕様書による。
(7) 入札方法① 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封かん・封印し、入札書提出期限までに指定の場所に郵送又は窓口に直接提出すること。
電子メール、FAX等によるものは受け付けない。
② 入札者は、入札説明書で提示する入札書に従い、業務委託金額を入札書に記載すること。
③ 入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2. 競争入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 令和6・7年度粕屋町競争入札参加資格者名簿において、「測量」に登載されており、かつ、福岡県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。
(3) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。
)でない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、(2)に掲げる名簿に登録された者に限る。
)を除く。
)であること。
(5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6) 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
(7) 下記の要件を満たす技術者を配置することができること。
なお、各技術者は兼務することができないものとする。
・ 管理技術者① 「技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋」)」又は「RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋」)」の資格を有する者② 福岡県内の過去5年における土砂災害ハザードマップ作成の完了実績を有する者③ 福岡県内の拠点事業所に在籍している技術者であり、3ヶ月以上直接雇用されている者に限る・ 照査技術者① 「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者② 福岡県内の拠点事業所に在籍している技術者であり、3ヶ月以上直接雇用されている者に限る(8) 業務を担当する技術者として、以下の要件を満たす者を配置することができること。
①「認定都市プランナー(防災)」資格保有者(1名以上)(9) 以下の認証資格を有していること。
なお、①から③については、管理技術者及び契約受任者の所属部署(場所)において資格を取得しているものとする。
① JIS Q 27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)② ISO9001(品質マネジメントシステム)③ ISO14001(環境マネジメントシステム)④ JIS Q 15001(プライバシーマーク)(10) その他の資格要件は、別途交付する入札説明書による。
3. 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 西村TEL:092-938-0173(ダイヤルイン) FAX:092-938-3150(2) 入札説明書等の配布期間等配布期間:公告開始日から令和7年12月22日(月)正午まで配布場所:粕屋町ホームページ(トップページ)>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト(一般競争入札・プロポーザル)URL:https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/li/150/index.html(3) 入札参加の申込期間、場所及び提出方法別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」及び様式第2号「誓約書」、添付書類「他自治体における実績一覧」をホームページからダウンロードし入札説明書記載の要領で郵送又は窓口に直接提出すること。
ただし、誓約書の準備に時間を要す場合は、誓約書のみ後日の提出も可とする。
受付期間:公告開始日から令和7年12月22日(月)午後1時まで(必着)郵送宛先:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 危機管理係 宛(4) 入札書提出期限及び場所※条件を確認し、「競争入札参加資格確認通知書」を受けたものに限る。
提出期限:令和8年1月8日(木)午後1時まで(必着)提出場所:粕屋町役場 2階 総務部地域共創課(5) 開札日時及び場所開札日時:令和8年1月8日(木)午後2時開札場所:粕屋町役場 2階 総務部地域共創課4. その他(1) 入札保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項第2号に該当する者は免除とする。
(2) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は入札説明書、仕様書による。
粕屋町土砂災害ハザードマップ改訂業務委託業者の選定に伴う条件付一般競争入札(最低価格落札方式)入札説明書令和7年12月粕屋町総務部地域共創課1. 入札概要(1) 業務名粕屋町土砂災害ハザードマップ改訂業務(2) 業種業務委託※仕様については「仕様書」を参照すること。
(3) 履行場所粕屋町内(4) 履行期限令和8年3月31日(火)(5) 契約期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日(火)まで(6) 契約書の作成必要(7) 予定価格5,654,000円(税込)※当該発注業務は、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づく低入札防止対策業務となるため、別紙「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」を熟読し、入札すること。
2. 入札への参加(1) 参加資格① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 令和6・7年度粕屋町競争入札参加資格業者名簿において、「測量」に登載されており、かつ、福岡県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。
③ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。
)でない者であること。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、②に掲げる名簿に登録された者に限る。
)を除く。
)であること。
⑤ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。
⑥ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
⑦ 下記の要件を満たす技術者を配置することができること。
なお、各技術者は兼務することができないものとする。
・ 管理技術者ア. 「技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋」)」または「RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋」)」の資格を有する者イ. 福岡県内の過去5年における土砂災害ハザードマップ作成の完了実績を有する者ウ. 福岡県内の拠点事業所に在籍している技術者であり、3ヶ月以上直接雇用されている者に限る・ 照査技術者ア. 「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者イ. 福岡県内の拠点事業所に在籍している技術者であり、3ヶ月直接雇用されている者に限る⑧ 業務を担当する技術者として、以下の要件を満たす者を配置することができること。
ア. 「認定都市プランナー(防災)」資格保有者(1名以上)⑨ 以下の認証資格を有していること。
なお、アからウについては、管理技術者及び契約受任者の所属部署(場所)において資格を取得しているものとする。
ア. JIS Q 27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)イ. ISO9001(品質マネジメントシステム)ウ. ISO14001(環境マネジメントシステム)エ. JIS Q 15001(プライバシーマーク)(2) 入札参加資格確認申請及び確認結果の通知① 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札の確認を受けなければならない。
なお、申請書等は全てA4サイズとする。
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)イ 誓約書(別紙様式第2号)ウ 他自治体における実績(任意様式又は別紙様式集の「他自治体における実績一覧」を使用)なお、契約書の写し等、契約したことが分かるものを併せて提出すること。
② 申請書及び添付書類は粕屋町ホームページ(下記)の該当業務よりダウンロードすること。
粕屋町ホームページ(トップページ)>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト(一般競争入札・プロポーザル)URL:https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/li/150/index.html③ 申請書の提出方法は次のとおりとする。
ア 受付期間公告開始日から令和7年12月22日(月)午後1時まで(必着)イ 提出方法郵送又は窓口に直接提出。
宛先:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 危機管理係 宛※封筒の表面に「条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。
④ 申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
⑤ 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。
⑥ 競争入札参加資格確認通知書は、申請者宛にメールで通知する。
(3) 質問受付及び回答本入札に関する質問については、別紙様式第3号「質問書」に記載し、電子メールにて送信すること。
なお、受付期間外の質問や電子メール以外での質問、別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載した質問担当者以外の質問は、一切受け付けないものとする。
① 質問受付期間参加資格承認日から令和7年12月26日(金)午後1時まで② 質問先電子メールの表題:粕屋町土砂災害ハザードマップ改訂質問書(会社名)電子メールの宛先:shoubou-bousai@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町役場 総務部地域共創課 宛③ 質問に対する回答質問に対する回答は、別紙様式第1号「条件付一般競争入札参加資格確認申請書」に記載した質問担当者にのみ電子メールにて回答するものとする。
なお、回答内容は、質問者の他、入札参加申込者全員に送信するので、留意すること。
3. 辞退について辞退方法① 辞退者は、指定の辞退届(別紙様式第4号)を用い、郵送又は窓口に直接提出により開札の日時までに担当者に辞退届を提出すること。
② 開札までに原本の提出ができない場合はFAXでの送信も可とするが、後日必ず原本を提出すること。
4. 開札について(1) 入札書類の作成について① 入札書「様式第5号」を用い、外封筒及び中封筒の二重封筒を用いること。
中封筒には入札書のみを入れて封かんし、入札書に押印した印により 3か所を封印すること。
中封筒の表面に、「入札書」、「業務名」及び「入札者の商号又は名称」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。
外封筒には上記の中封筒、費用内訳書を入れて封かんし、封筒の表面に「業務名」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書・内訳書在中」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。
② 入札書「様式第5号」の書き方は以下のとおり。
1. 法人の所在地・商号・代表者名を記載2. 印鑑は入札参加申込書に使用した印鑑を使用3. 入札書への金額記入については、アラビア数字(1,2,3…)を使用し、頭に「¥」をつけること4. 入札書金額欄は別紙「費用内訳書(任意様式)」の総合計額と同額とすること。
5. 入札書に記載された金額(税抜)に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6. 金額の訂正は不可とする。
なお、金額以外の訂正をした箇所には訂正印を押すこと。
※記載誤りがないか十分確認すること。
理由を問わず、提出した入札書の書き換え、引き換え、撤回は認めない7. 入札書の日付は開札日(令和8年1月8日)とする③ ①で作成した封筒を、下記の提出期限までに指定の場所に郵送又は窓口へ直接提出すること。
郵送の場合は、「一般・簡易書留」、「配達証明」、「レターパックプラス」等の差し出した記録が残る方法で送付し、開札が終わるまで差し出し控えを保管すること。
提出期限までに到達しなかった場合、辞退したものとみなす。
(2) 入札書提出期限及び場所提出期限:令和8年1月8日(木)午後1時まで(必着)提出場所:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 危機管理係 宛(3) 開札日時及び場所開札日時:令和8年1月8日(木)午後2時開札場所:粕屋町役場 2階 総務部地域共創課(4) 入札保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項第2号に該当する者は免除とする。
(5) 入札の無効次に該当する入札は無効とする。
① 参加資格のない者のした入札② 同一人がした2以上の入札③ 入札者が協定してした入札④ 金額その他記載事項が明らかでない入札⑤ 入札条件に違反して入札した入札(6) 入札における留意事項入札会は開催しないものとし、郵送又は窓口へ直接提出による入札受付を行う。
(7) 落札者の決定について入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札者と定める。
なお、入札者が1社のみの場合も有効とする。
最低価格入札者がした入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。
また、最低価格が同額となった場合は入札事務に関係のない職員に「くじ」を引かせ落札者を決定する。
開札結果は、落札者が決定した場合、落札者のみに連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。
5. その他留意事項(1) 契約条項など本業務は、契約書の作成を要する。
(2) 契約保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第123条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付するものとする。
ただし、同規則第124条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全額又は一部を免除する。
(3) 経費及び遵守すべき事項① 提出資料作成及び提出に要する費用は、全て入札参加者の負担とする。
② 提出資料に虚偽の記載をした場合は無効となる。
③ 提出資料は、返却しない。
④ 提出資料は、公正性、透明性及び客観性を期すために公表することがある。
⑤ 提出資料作成のために粕屋町から受領した資料等は、粕屋町の事前の了解なく目的外での公表又は使用はすることができない。
⑥ 仕様書等の図書は、入札参加者が処分すること。
問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 総務部地域共創課 西村℡092-938-0173(ダイヤルイン) FAX:092-938-3150粕屋町土砂災害ハザードマップ改訂業務仕様書令和7年12月粕 屋 町第1章 総 則第1条 目的本業務は、粕屋町の土砂災害警戒区域等の被害を最小限にとどめるため、水害時の土砂災害警戒情報と住民が取るべき避難行動を分かりやすく提供する「粕屋町土砂災害ハザードマップ」を更新することを目的とする。
更新の内容としては、福岡県が更新する土砂災害警戒区域等(令和7年度)の反映及び指定緊急避難場所や災害学習情報等を見直し、地域の災害環境、災害特性に応じて住民が自主的に避難行動を取れるよう、粕屋町における自助・共助による防災対策の強化・推進を図るものである。
特に、災害時の避難行動要支援者への個別避難計画へ活用できる避難計画を検討するものである。
第2条 適用範囲本特記仕様書は、粕屋町(以下、「発注者」という。
)が実施する「粕屋町土砂災害ハザードマップ改訂業務」(以下、「本業務」という。
)について適用する。
第3条 準拠法令等本業務の実施にあたっては、本特記仕様書によるほか、以下の各種法令等に準拠して作業を行うものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)(3) 水防法(昭和24年法律第193号)(4) 水害ハザードマップ作成の手引き(国土交通省 平成28年4月)(5) 避難情報に関するガイドライン(内閣府 令和3年5月公表)(6) 福岡県地域防災計画(7) 粕屋町地域防災計画(8) 粕屋町財務規則(平成5年7月1日 規則第10号)(9) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(10) 品質マネジメントシステム(JIS Q 9001:2015)(11) 環境マネジメントシステム(JIS Q 14001:2015)(12) 情報セキュリティマネジメントシステム(JIS Q 27001:2014)(13) 個人情報保護マネジメントシステム(JIS Q 15001:2017)(14) その他関係法令等第4条 疑義本特記仕様書及び準拠法令等に明示のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受託者が協議の上、発注者の指示に従い、受注者は業務を遂行するものとする。
第5条 貸与資料本業務の貸与資料は、発注者と受注者との協議の上決定するものとする。
2. 受注者は、貸与を受ける場合は、借用書を作成して受け渡しの際に発注者に提出するものとする。
3. 受注者は、借用資料について紛失・汚損・破損等をすることがないよう、十分に注意して取り扱うものとし、本業務終了後は速やかに返却(データ関係は消去)するものとする。
また、本業務中においても発注者が貸与資料を必要として返却を求めた場合は、受注者は速やかに発注者の指示に従うものとする。
4. 個人情報及び機密性の高い情報を含む電子データは、ハンドキャリーによる受け渡しを避け、LGWAN上のファイル交換サービスを利用し、受け渡しを行うものとする。
第6条 業務計画書等の提出本業務の着手にあたり、受注者は以下の書類を発注者に提出し、承認を得るものとする。
また、それらの変更についても同様とする。
(1) 業務計画書(2) 業務着手届(3) 管理技術者及び照査技術者選任通知書及び経歴書(資格証明、業務実績を証明する資料添付)(4) 直接雇用を証明する書類(健康保険証の写し等)(5) 業務工程表(6) JISQ9001、JISQ14001、JISQ27001、JISQ15001(7) その他発注者の指定する書類第7条 実施体制2. 発注者は、契約の履行に際し、業務の管理及び統括を行うため管理技術者を配置するとともに、成果物の内容について照査を行うための照査技術者を配置しなければならない。
なお、管理技術者と照査技術者は兼任できないものとする。
3. 管理技術者は、3ヶ月以上直接雇用され福岡県内に常駐しており、福岡県内の過去5年における市町村発注の土砂災害ハザードマップ作成の完了実績を有し、以下の資格のいずれかを有する者とする。
(1) 技術士(「河川、砂防及び海岸・海洋」)(2) RCCM(「河川、砂防及び海岸・海洋」)4. 照査技術者は、3ヶ月以上直接雇用され福岡県内に常駐しており、「空間情報総括監理技術者」の資格を有する者とする。
5. 担当技術者として、「認定都市プランナー(防災)」の資格保有者を1名以上配置するものとする。
第8条 安全管理と損害賠償本業務の実施にあたり、受注者は安全管理に努めるものとし、受注者が発注者ならびに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を報告し、発注者の指示に従うものとする。
2. 本業務中に生じた事故等については、すべて発注者の責任において処理するものとする。
第9条 情報セキュリティ及び品質確保受注者は、業務の遂行上、知り得た情報を他に漏らしてはならず、貸与についても予め発注者の承認を得たもの以外は、一切外部に漏らしてはならない。
2. 受注者は、本業務に関連して秘密漏洩等の問題が生じた場合は一切の責任を負うとともに以後の処理については発注者の指示に従うものとする。
3. 受注者は、本業務を実施する上で、取り扱う行政情報(貸与資料等)に対してのセキュリティ管理の徹底を保証し、成果品の品質を確保するため、以下の関係資格((1)から(3)については、発注者と契約を締結する事務所及び管理技術者が在籍する作業所を対象とする。
)を有し、登録証の写しを提出するものとする。
(1) JIS Q 27001 (ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)(2) ISO9001(品質マネジメントシステム)(3) ISO14001(環境マネジメントシステム)(4) JIS Q 15001(プライバシーマーク)第10条 再委託の禁止「再委託の禁止」「業務の処理を一括して他に委託してはならない」とは、業務の全体的な総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断、計画策定を指し、受注者はこれを再委託することはできない。
2. 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、資料整理等の簡易な業務の再委託については、発注者の承諾を必要としないものとする。
第11条 成果品の帰属本業務における成果品は、中間成果を含めてすべて発注者帰属するものとする。
ただし、受注者が従前から有していたプログラム及び、受注者が本業務の実施中または新たに作成したプログラムの著作権ならびに第三者ソフトの著作権は、受注者または当該第三者に留保されるものとする。
第12条 検査受注者は、本業務が完了したときは、遅滞なく本特記仕様書に示す成果品を業務報告書とともに提出し、管理技術者の立会いの上、発注者の検査を受けるものとする。
第13条 契約不適合責任等受注者は、成果品の引渡し後といえども、受注者の契約不適合責任等に起因する不良な個所が発見された場合は、速やかに発注者が必要と認める修正及びその他必要な作業を受注者の負担において行うものとする。
第14条 納期及び納入場所本業務の納期、納入場所及び納入方法は、以下の通りとする。
粕屋町土砂災害ハザードマップ(全体) 25,000部納期:令和8年3月31日納入場所:粕屋町役場納入方法:発注者が定める仕分け区分ごとに梱包して納品第2章 業務概要第15条 作業内容本業務の作業内容は、以下の通りとする。
(1) 計画準備(2) 資料収集整理(3) 土砂災害ハザードマップ作成方針の検討(4) 指定避難所等の防災情報の整理(5) 避難行動要支援者に対する早期の立ち退き避難等の検討(6) 土砂災害ハザードマップ原案の作成(7) 土砂災害ハザードマップの印刷(8) GISデータ取りまとめ(9) 報告書作成第3章 業務内容第16条 計画準備本業務に関する契約図書及び業務内容を把握し、技術的方針・作業工程等を検討し、業務計画書を立案するものとする。
第17条 資料収集整理土砂災害ハザードマップの検討にあたっては、発注者で準備できるすべての関係図書等の資料を受注者に貸与し、受注者はその資料をもとにGISを活用した分析等を実施するものとする。
第18条 土砂災害ハザードマップ作成方針の検討土砂災害ハザードマップに掲載すべき「共通項目」と「地域項目」について基本的な考え方を整理し、土砂災害ハザードマップの内容を検討するものとする。
国等が示す各種指標や手引き等に準拠した上で、基本的な考え方を整理し、「水害ハザードマップ作成時におけるチェックシートの活用について(令和 5 年 9 月 国土交通省 水管理・国土保全局)」の内容に準拠し、作成方針を検討するものとする。
以下、住民へ周知するために必要な情報更新の内容を検討するものとする。
(1) 災害危険区域等以下の土砂災害警戒区域等に係る災害危険箇所を整理するものとする。
①土砂災害(特別)警戒区域(レッド・イエローゾーン)②土砂災害危険箇所(山地災害危険箇所)等③土砂災害に係る災害履歴④その他、洪水浸水想定区域、関係する災害危険区域(2) 洪水予報等、避難情報の伝達方法洪水予報や水位情報、避難指示、警戒レベルの基準、住民が取るべき行動等の情報伝達について、掲載内容を検討するものとする。
(3) 地域項目の検討① 避難活用情報過去の浸水被害の情報や避難時の心得など、避難時に活用できる防災気象情報、気象庁の気象情報の内容を改訂し、土砂災害ハザードマップに掲載するものとする。
② 災害学習情報災害発生のメカニズムや地形の特色、災害への備えなど、平常時に住民が災害に対する意識や知識を高めることができるような情報を検討し、土砂災害ハザードマップに掲載するものとする。
第19条 指定避難所等の防災情報の整理土砂災害警戒区域等の情報から、指定避難所等におけるリスクの精査や避難時の施設利用の可否について、以下の事項を調査・分析し、必要に応じて土砂災害ハザードマップに掲載するものとする。
(1) 地域における安全性の調査各種災害の想定区域を踏まえて、要避難地域(災害リスクが高く早期避難が必要な地域)を確認するものとする。
(2) 災害及び建物種類ごとの避難方法の検討地域において想定される災害と建物構造ごとの種類(形態や階層等)における適切な避難方法について、下記の分析を行い検討するものとする。
① 早期の立ち退き避難が必要な区域(洪水・土砂災害発生時の家屋等人的被害への影響)② 指定避難所までの避難時間の分析(徒歩避難の距離圏・避難路等)③ 要配慮者利用施設の避難確保計画に活用できる避難の検討④ 避難行動要支援者の個別避難計画に活用できる避難の検討(3) 土砂災害警戒区域ごとの避難者数の算定行政区別人口・世帯数をもとに、災害発生時における想定避難者数を整理するものとする。
(4) 指定避難所の点検各種災害の危険区域等を踏まえ、指定避難所の災害時のリスク、安全性を精査するものとする。
(1)~(3)の結果を踏まえ、早期避難が必要となる行政区別の避難者数及びその指定避難所、避難収容数の過不足等を検討するものとする。
2. 発注者の指定する指定避難所等について、各種災害における避難時に使用可能な床面積を調査し、地域の実情に合わせ、1人当りの必要面積を設定して収容能力を算出するものとする。
また、受注者は、不足する必要面積・収容能力について、必要とされる面積等に応じた適切な避難施設等の提案を行うこと。
3. 要避難地域における避難区域や指定避難場所、浸水時の洪水浸水想定区域、道路冠水箇所(アンダーパス)、河川横断等を考慮し、最短で安全なルート(方向)を検討するものとする。
また、要避難地域や避難方向の設定にあたっては、地区界、学区界、河川、道路、鉄道等、わかりやすいもので区別割した避難単位で検討するものとする。
第20条 避難行動要支援者に対する早期の立ち退き避難等の検討要配慮者利用施設や避難行動要支援者に対する早期の立ち退き避難等を検討するための基礎資料を作成するものとする。
2. 避難行動要支援者の安全性の調査避難行動要支援者及び要配慮者利用施設の居住地を家屋単位で整理する。
災害リスクの危険性と照らし、垂直避難の有無、早期避難の必要性を行政区別(避難行動要支援者の居住区単位)で確認するものとする。
3. 個別避難計画に活用できる避難(避難経路)の検討洪水・高潮浸水想定区域や土砂災害警戒区域等の情報から、危険箇所に対する避難経路・指定避難所の適性を確認し、行政区別に避難計画図(避難経路図)を作成するものとする。
また、住民が避難行動を取る際に必要な避難距離や避難時間を考慮し、指定避難所までの避難経路を選定し、最短でより安全な経路を設定するものとする。
4. その他避難時の注意事項の整理避難行動要支援者(個別避難計画)の検討において、過去の内水氾濫や冠水などの浸水実績、道路冠水により通行不能、水路への転落、迂回、早めの避難の有無等、個別避難計画に活用できる避難時の注意事項、支援者や見守りの必要性について整理を行うものとする。
なお、危険箇所の整理は、「平成 30 年度粕屋町防災マップ及び指定緊急避難場所看板作成業務」における小学校区別避難計画図の調査結果を確認の上、整合性を図り取りまとめを行うものとする。
第21条 土砂災害ハザードマップ原案の作成掲載項目の検討結果を踏まえ、ユニバーサルデザイン(外国語表記を除く)を基本として住民の見やすさを第一に考え、読みやすさ、使いやすさなどを意識した体裁、色彩、凡例を配置し、土砂災害ハザードマップ原案の作成を行うものとする。
また、土砂災害ハザードマップデータは、最新版の Adobe Illustrator(以下、「ai」という。
)形式で作成するものとする。
第22条 土砂災害ハザードマップの印刷土砂災害ハザードマップ印刷は、町全域を印刷する。
印刷規格は、マットコート仕上げ(A2 版両面 A4折り 紙厚110kg)にて印刷するものとする。
また、インターネットによる公開等に配慮し、PDF 形式でのダウンロードを可能とするよう作成するものとする。
第23条 報告書作成受注者は、本業務で収集した資料や作成したハザードマップの作成経緯等について、わかりやすく、かつ出典の根拠を明確に記載した報告書を取りまとめるものとする。
また、本業務で取り扱った防災情報については、GIS(shape形式)データとして整理するものとする。
第4章 成果品第24条 成果品本業務の成果品は、以下の通りとする。
(1) 業務報告書 2部(2) 土砂災害警戒区域図に係る避難検討図 1式(3) 避難行動要支援者における行政区別避難計画図 1式(4) 土砂災害ハザードマップ(A2版 両面A4折り) 25,000部(5) 土砂災害ハザードマップ印刷用データ(ai形式) 1式(6) GISデータ(Shape形式) 1式(7) 電子データ(HP公開用PDF変換 CD-R) 1式【垂直避難困難世帯(要支援者)・避難経路の設定例、・避難時間分布図】河川横断斜面横断2階以上建物1階浸水区域
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