広島城三の丸歴史館収蔵什器整備業務
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2025年12月16日
提出期限
未指定
案件概要
広島城三の丸歴史館収蔵什器整備業務入 札 公 告令和7年12月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島城三の丸歴史館収蔵什器整備業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和9年3月31日まで⑷ 予定価格108,525,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。
)⑸ 履行場所広島市中区基町⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。
)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。
)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-05催事・展示」及び「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負」の登録種目「05-05家具・装飾その他」に登録されている者であり、かつ、令和7・8年度の広島市建設工事競争入札参加資格に登録されている「内装仕上」工事の資格総合点数がある一般又は特定建設業許可業者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑸ 平成22年4月1日以降に、国又は地方公共団体が設置した人文系の展示を有する博物館施設(国宝又は国指定の重要文化財を展示できる機能を有する博物館施設に限る。
)において、収蔵什器又は展示ケースの整備業務又は工事を元請けとして受託し、完了した実績を有すること。
⑹ 次の者を配置できること。
なお、現場代理人と監理技術者は、兼ねることができる。
ア 現場代理人(現場に常駐させることができる者)イ 監理技術者(一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を保有し、上記⑸の業務に従事した実績を有する者)ウ 現場代理人及び監理技術者は、開札日において、応札者と直接的な恒常的な雇用関係(開札日以前3か月以上の雇用期間が必要)にある者とする。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。
以下同じ。
)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
ただし、設計図書(特記仕様書及び収蔵什器設計図)については、PDFデータを交付するため、事務連絡の上、6MB以上空き容量のあるUSBメモリーを持参すること。
連絡先は後記⑶に同じ。
ア 交付期間入札公告の日から令和8年1月19日(月)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。
)の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所後記⑶に同じ。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(市役所本庁舎 2階)電話 082-504-2869(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和8年1月16日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び1月19日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。
以下同じ。
)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和8年1月19日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年1月20日(火)午後4時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。
)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。
)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和8年1月21日(水)の正午まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
1広島城三の丸歴史館収蔵什器整備業務 仕様書1 業務名広島城三の丸歴史館収蔵什器整備業務2 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで3 履行場所広島市中区基町4 業務の目的本業務は、広島城三の丸歴史館(新設)において、資料の形態や状態に応じ適切な環境で保存して活用や整理ができる一般収蔵庫、環境の変化にぜい弱な資料を保存する特別収蔵庫を整備することとしており、現天守にある収蔵品の保存及び貴重な資料を受け入れることが可能となる収蔵什器の整備を行うものである。
5 適用範囲本業務は、本仕様書のほか別添の設計図書(特記仕様書及び収蔵什器設計図)に従い履行する。
6 業務内容発注者が、受注者に委託する業務の概要は次のとおりとする。
⑴ 収蔵什器の制作・設置に関すること。
⑵ 収蔵什器の制作・設置に必要な調査・調整等に関すること。
⑶ その他本業務の履行に関して必要なこと。
7 提出種類⑴ 委託業務実施計画書等契約締結後、速やかに次の書類を発注者に提出し、その承認を得なければならない。
ア 実施計画書(業務工程表含む)イ 現場代理人、監理技術者届※上記書類に変更が生じた場合は、速やかに変更届等を発注者に提出し、承認を得ること。
⑵ 委託業務実施報告書令和9年3月31日までに「9成果品」とともに委託業務実施報告書を提出し、検査を受けること。
8 業務実施上の留意事項⑴ 現場施工の際は、現場代理人が現場に常駐し、業務の監理監督を行うこと。
⑵ 監理技術者を1名以上配置すること。
⑶ 監理技術者は、一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者であり、平成22年4月1日以降に、国又は地方公共団体が設置した人文系の展示を有する博物館施設(国宝や国指定の重要文化財を展示できる機能を有する博物館施設に限る。
)において収蔵什器又は展示ケースの整備2業務又は工事に従事した実績を者であること。
⑷ 現場代理人と監理技術者は兼ねることができる。
なお、現場代理人とは広島市委託契約約款の現場責任者となる。
⑸ 現場代理人及び監理技術者は、開札日において、応札者と直接的な恒常的な雇用関係(開札日以前3か月以上の雇用期間が必要)にある者とすること。
⑹ 本仕様書及び設計図書でいう監督職員とは、広島市市民局文化スポーツ部文化振興課の職員をいう。
⑺ 収蔵什器設置及び配置計画については施工図を作成し、発注者の承認を得ること。
なお、施工図作成に先立ち、設計図書に示された収蔵什器が置かれる範囲の建築内装有効寸法や建築設備等の調査を行い、収蔵什器が支障なく設置できることを確認すること。
調査結果により収蔵什器の寸法調整が必要な場合は、監督職員と協議の上、変更すること。
⑻ 什器の材質・素材・品質等について以下のとおりとする。
ア 文化財への影響のある有機酸やアンモニア等の発生が少なく、十分に乾燥期間をとった材料を使用すること。
また、木材の樹種や産地等の選定においては、虫害等の発生リスクに配慮すること。
イ 環境負荷の低減に資する材料を使用すること。
ウ 材料ならびに塗料については、ホルムアルデヒドの放散量の少ないF☆☆☆☆認定製品、またはVOC放散量の試験によりF☆☆☆☆に相当する結果が認められるものを使用すること。
エ 使用する木製部材(無垢材)については、含水率や乾燥方法に関するトレーサビリティーが可能となる検査記録や証明書を提出すること。
なお、蒸気式低温乾燥(60 以下)により、含水率13%以下に乾燥させた乾燥材を使用し、搬入時の含水率は18%以下とする。
オ スチール部材の塗装については、アクリル系樹脂静電焼付塗装もしくはポリエステル系樹脂粉体塗装とすること。
カ ISO9001・14001の認証を取得した国内の工場で製造された什器とすること。
⑼ 什器の設置について以下のとおりとする。
ア 広島城三の丸歴史館新築工事を始めとする関連工事等と工程等について綿密な協議を行った上で、設置に係る工程計画を作成し、発注者に提出すること。
イ 輸送中に製品の損傷が生じないようにするとともに、搬入時は建物を損傷しないように、養生を施すこと。
建築物に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、速やかに原型復旧すること。
ウ 設置後は後片付けと清掃を行うとともに、荷造り用諸材料などはすべて持ち帰ること 。
エ 作業中の災害及び事故を防止するため、作業にあたっては受注者の責任おいて適切な安全対策を行うこと。
⑽ 受注者の現場の監理は、労働基準法、労働安全衛生規則その他関係法令に従い、場内の整理整頓、火災、盗難などの事故防止について遺漏のないようにすること。
また、現場の監理にあたっては、個人情報保護、労務管理、火気取締など必要な責任者を定め、管理体制を確立するものとすること。
⑾ 製作・設置の記録や写真その他必要な記録については、常に整備し、必要に応じて監督職員の確認を受けること。
⑿ 監督職員、官公署、関係部署などと協議した事項については、これを記録して遅滞なく発注者に提出する。
ただし、軽微な事項は、監督職員の了解を得て省略することができる。
39 成果品受注者は、展示整備業務完了後、遅滞なく、次の成果品を発注者に引き渡す。
⑴ 収蔵什器設置及び配置計画に関する協議記録書 1式⑵ 収蔵什器 1式⑶ 施工図 2部⑷ 竣工図 2部⑸ 成果品台帳 2部⑹ 竣工写真(アルバムに整理。
またはフィルム及びデジタルデータを含む。
) 1式⑺ 収蔵什器の取扱説明書・保証書・予備品 1式⑽ 工程表など設置関係書類 1式⑾ 設置写真(デジタルデータ含む。
) 1式⑿ その他、協議の上、監督職員が指定するもの10 その他⑴ 本業務は、委託契約約款及び本仕様書(「設計図書」を含む。
)によるほか、適用を受ける関係法令を遵守し、監督職員の指示により実施する。
⑵ 業務の一部を別の業者に下請発注するときは、原則として市内に本店又は支店を有する業者に発注すること。
なお、やむを得ず市内に本店又は支店を有する業者以外に発注する場合には、あらかじめ別に定める様式により理由書を提出し、承認を得ること。
⑶ 受注者は、本業務に関連する他業務との綿密な連携を図るための発注者の内部調整等に協力すること。
⑷ 成果品に係る所有権は、発注者に帰属するものとする。
⑸ 履行期間中に受注者に帰すべき理由により不具合が生じた場合は、誠意をもって対応すること。
なお、この場合に必要な経費は受注者の負担とする。
⑹ 電子納品についてア 本業務は、電子納品対象業務とする。
イ 電子納品とは、公共事業における調査、設計、工事など各業務段階の成果物を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「手引」という。
)に基づいて作成したものを指す。
ウ 成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-Rを原則とする)で2部、電子データの印刷物(簡易製本)2部、原図(成果物として指定のある場合)一式を提出すること。
エ 電子納品に当たっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施した上で提出すること。
⑺ 発注者は、成果物の引渡しを受けた日から1年以内に、当該成果物に契約不適合があることが発見されたときは、受注者に対して、相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
⑻ 仕様書に定めのない事項の取扱い発注者及び受注者で協議の上、定めるものとする。
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