三次元河川管内図システム改良委託業務に係る一般競争入札

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business 発注機関
location_on 地域
高知県
calendar_today 公開日
2025年12月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
三次元河川管内図システム改良委託業務に係る一般競争入札・・・・・・・・・・・・・入 札 公 告・・・・・・・・・・・・・三次元河川管内図システム改良委託業務について、一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。 以下「規則」という。 )第7条の規定により公告します。 令和7年12月12日高知県知事 濵田 省司1 入札に付する事項(1)業務名三次元河川管内図システム改良委託業務(2)入札案件の仕様等仕様書による。 (3)履行期間契約締結の翌日から令和8年3月13日まで(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たし、かつ、5の(3)により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4)5の(3)によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。 以下「告示」という。 )第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。 (5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、入札説明書に示された入札参加資格要件を満たす者であること。 3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号780-8570高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部河川課 計画担当電話番号088-823-9838(2)入札説明書の交付の方法ア 手渡しによる交付の場合公告の日から令和7年12月22日(月)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。 )の間に(1)の交付場所で交付する。 イ ダウンロードによる交付の場合この公告の日から令和7年12月22日(月)午後5時までの間、高知県土木部河川課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170901/)で交付する。 4 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和7年12月26日(金)午前11時(2)場所高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁 6階河川課会議室5 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金規則第9条、第10条、第39条及び第40条の規定による。 (3)入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を3の(1)の入札説明書の交付場所に令和7年12月22日(月)午後5時までに提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、開札の日までの間において、知事から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4)最低制限価格の有無無(5)入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札、押印を省略した入札書にあっては、入札書を投かんした者の本人確認が行えなかった入札その他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (6)落札者の決定方法規則第15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7)落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の(9)に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 (8)契約書作成の要否要(9)手続きにおける交渉の有無無(10)関連情報を入手するための照会窓口3の(1)に同じ。 (11)詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書令和7年12月高知県土木部1令和7年12月12日高知県土木部河川課入札説明書1 競争入札に付する事項(1)件名 三次元河川管内図システム改良委託業務(2)入札案件の仕様等 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結の翌日から令和8年3月13日まで(4)予定価格 事後公表とする(5)最低制限価格 設定しない2 担当部署〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県土木部河川課 計画担当電話番号 088-823-98383 入札参加者に必要な資格(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)高知県における「令和6年度から令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。 (3)この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 (4)4によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示第638号。 以下「告示」という。 )第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていないこと又は告示第1の2の(9)に該当しないこと。 (5)国又は都道府県において、令和2年度以降に当該業務に類する業務受注の実績を有すること。 4 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を、令和7年12月22日(月)午後5時までに、2の担当部署まで提出し、この入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。 また、入札者は県から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、提出された書類について確認を行い、不備が認められたときは受付をしない(郵送に2よる提出の場合は返送する。 )場合があるので、余裕をもって提出すること。 また、内容に不備な点や不明な箇所があって、県から補正又は説明を求められた場合、令和7年12月25日(木)までにその補正又は説明ができなかったときは、入札に参加できないものとする。 (1)一般競争入札参加資格確認申請書掲載している様式に必要事項を記入のうえ押印又は署名すること。 (2)補足資料上記提出資料のほか、県が必要と判断して補足資料の提出を求めた場合に提出すること。 5 入札及び開札等(1)入札及び開札日時令和7年12月26日(金) 午前11時(2)入札場所及び開札場所高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県庁6階河川課会議室(3)入札書の記載内容等ア 別紙様式の入札書には、次に掲げる事項を記載すること。 ・・・別記「記載例」参照(ア)入札書提出年月日(イ)入札者本人の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)及び会社印・代表者印の押印(外国人の署名含む。 以下同じ)。 ただし、入札書の押印を省略する場合は、会社印及び代表者印の押印は不要とする。 (ウ)代理人が入札する場合は、入札者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の氏名)代理人であることの表示並びに当該代理人の住所、氏名及び押印。 ただし、入札書の押印を省略する場合は、代理人の押印は不要とする。 なお、代理人が入札する場合は、入札書を投かんする際にあらかじめ委任状を提出しなければならない。 (エ)入札金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額とすること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。 (オ)入札件名(4)入札書の提出方法入札書は持参により提出することとし、上記(1)及び(2)の日時・場所において、所定の入札箱に投かんしなければならない。 また、押印を省略した入札書を提出するときは、本人確認を受けた後、入札箱に投かんしなければならない。 なお、本人確認は顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポ3ート等が該当、顔写真付きの名刺は不可。 )を用いて行うため、押印を省略した入札書を提出する入札参加者は、当該身分証明書を入札会場に持参すること。 (5)入札書の訂正方法入札書の記載事項について訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。 ただし、押印を省略した入札書については、訂正又は文字の挿入は行わず、再作成すること。 (6)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、仕様書の問い合わせ先、参考図書などの閲覧場所2の担当部署(7)その他入札に関する事項高知県会計管理局総務事務センターの定める物品購入等一般競争入札心得の規定を準用する。 6 契約書の作成要7 契約条項契約書(案)のとおり8 契約の締結落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の(9)に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。 9 その他(1)入札の参加及び契約の締結等に関して要した費用は、当該入札参加者及び当該契約の相手方が負担する。 (2)入札等に関して当該説明書に記載のない事項に関しては、高知県契約規則、高知県会計規則等の定めによる。 4補足説明1.日程①令和7年12月12日(金)・入札公告②令和7年12月22日(月)・入札説明書4に示す書類の提出期限・入札説明書交付期限③令和7年12月26日(金) 午前11時・入札及び開札(場所:高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁6階河川課会議室)2.再度入札について開札後、落札者となるべき入札がないときは再度の入札(あわせて3回の入札)を行います。 すべての入札者(又は代理人)が立ち会っている場合等、可能な場合は、直ちに再度の入札を行うこととしますので、開札には立ち会うようにしてください。 また、入札に必要なもの(委任状、印鑑、入札書の押印を省略する場合は身分証明書等)を持参してください。 3回入札を行っても不落の場合は、最低価格で入札をした業者から順次、随意契約の折衝を行うことがあります。 金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。 令和 7年12月 2日 積算単価適用履行期限 令和 8年 3月13日高知県 高知市 ほか三次元河川管内図システム改良委託業務 実施設計書(金抜)県河調 第25-6号P. 1高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO三次元河川管内図システム改良 一式P. 2委託概要 起工又は変更理由よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あ(基本的事項) (再委託の禁止) 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約に う 。 )に委託(以下「再委託」という。 )する場合(再委託先が委託先の子会社 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。 第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。 約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (従事者に対する教育) なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で ない。 協議すること。 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を取第3条 個人情報の保護について り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 エ 水門、樋門及び樋管に関すること 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。 )を定め、 オ 地すべり解析等に関するもの あらかじめ発注者に届け出なければならない。 カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら ア 橋梁及びトンネルに関するもの 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな イ 道路のルート設計に関するもの ければならない。 ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの (作業場所等の特定) ②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 ③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を もの(災害は除く。 )。 監督しなければならない。 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は 第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 中間検査を実施するものとする。 (以下「業務責任者」という。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 ①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。 という。 )を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 本業務は、「三次元河川管内図システム改良委託業務仕様書」に基づき実施しなけ 第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。 その体制を維持しなければならない。 第2条 中間検査の実施について (責任者等の報告)P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について (責任体制の整備) 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。 )の防止その他個人情報等の 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。 ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 ない。 (複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 保管場所及び保管方法を含む。 ) (提供の求めの制限) (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。 以下同じ。 )を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 (2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。 という再委託の相手方の誓約 る法律(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。 )第19条各号のいずれか (8)再委託の相手方の監督方法 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項 (目的外利用及び提供の禁止) (5)再委託で取り扱う個人情報等 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (2)再委託の期間 に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (3)再委託の相手方 (収集及び保管の制限) (4)再委託が必要である理由 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工特 記 仕 様 書 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない ればならない。 。 (1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともP. 4(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 るサーバが所在する外国が該当する。 )において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 に努めなければならない。 (外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。 の適正な管理のため必要な措置を講じること。 (事故報告) の登録を行ってはならない。 ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。 なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 (検査及び調査) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 正確性について、定期的に点検すること。 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 さないこと。 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 以上の保護措置を行うこと。 ができる。 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 個人情報等を保管すること。 い。 (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 (報告義務) すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。 他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等P. 5特 記 仕 様 書 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 より活用を決定すること。 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。 1 調査職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより 業務の効率化を図るため、情報共有システムの活用を希望する場合は、「情報共 有システム運用ガイドライン(案)高知県」に基づき、契約後に受発注者間の協議に第6条 業務履行中の情報共有システムの活用について(受注者希望型)※「設計および測量・調査業務積算資料(高知県土木部)」で積算する委託業務が 原則対象。 第5条 その他 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 リー・スタンス実施要領によるものとする。 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 について」参照) 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした 9条)を確認すること。 ウイークリー・スタンス対象業務である。 なお、取組内容及び進め方はウイーク 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 高知県土木設計等委託業務成績評定要綱(令和7年7月1日以降に契約する 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 委託業務から適用)で、成績評定を行った場合は、「委託業務成績評定通知書」第4条 ウイークリー・スタンスについて 及び「項目別評定表」を公表する。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 ができる。 (損害賠償) 第7条 成績評定の公表 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより できる旨 、指名停止の措置を行うことができる。 再委託先が特記事項に定める義務を履行し 3 受注者は、調査職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると調査職員も(履行義務違反に伴う指名停止措置) しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、特 記 仕 様 書(契約解除) (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク業務の全部又は一部を解除することができる。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかにP. 6式 1その他原価直接原価式 1電子成果品作成費旅費交通費率分式 1直接経費システム改良明細表 第1号式 1直接人件費設計業務測量設計費P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格式 1一般管理費等業務原価計P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り式 1マニュアル更新現地での動作確認式 1式 1インストール準備と現地インストール社内環境での動作確認式 1式 11計画準備摘 要打合せ協議式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 1号 明細表システム改良1三次元河川管内図システム改良委託業務仕様書第1 基本事項1. 目的河川管理業務の効率化・高度化を目的として、令和6年度に構築した三次元河川管内図システム(以下、本システム)に3DTiles(形式)の三次元モデルデータを搭載することができるようにシステム改良する。 2. 業務概要作業内容は,以下のとおりとする。 1)計画準備2)社内環境での動作確認3)インストール準備と本番環境へのインストール4)本番環境での動作確認5)マニュアル更新6)操作説明会の実施3. 履行期限履行期限は令和8年3月13日とする。 4. 追加・改修内容(1). 計画準備本業務の目的を十分に理解し,業務を円滑に進めていくことを目的として業務全体の作業方針を立案し,業務実施計画書を作成する。 (2). 社内環境での動作確認本システムの動作検証が可能な予備環境を委託業者内に環境構築し動作確認を行う。 (3). インストール準備と本番環境インストール高知県庁内クラウド(本番環境)へのインストール準備後、本システムにインストール作業を実施するものとする。 (4). 本番環境での動作確認本番環境にインストール完了後、動作確認項目を設定し、正常に動作するか確認する。 (5). マニュアル更新3次元モデルデータの作成から3次元管内図システムに作成したモデルデータを載せるまでの手順を作成し、マニュアルを更新する。 2(6). 操作説明会の実施操作説明会では新機能の基本的な操作方法のほか3次元モデルデータの活用例について担当職員向け操作説明会(河川課対象)を実施すること。 日程については、発注者と調整の上、決定する。 5. その他高知県情報セキュリティーポリシーを遵守すること。 第2 委託業務の成果品1. 成果物の内容受注者は、次に掲げる成果物を指定された期日までに納品しなければならない。 (1). 業務報告書(作業実施時毎。 委託業務が完了したときは、業務完了報告書を提出する)(2). 打合せ議事録(対応後、速やかに提出する。 )(3). その他発注者との打ち合わせにおいて必要としたドキュメント2. 形式等(1). 書類(紙媒体)は、A4判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの2部(原本1部、複写1部)を提出する。 (2). 書類(電子媒体)は、CD-R又はDVD-Rにより2部提出する(ファイルフォーマットは、Windows11以上に対応できるデータ形式)。 なお、これらの成果品については、ウィルスチェックを実施しておくこと。 3. 納品場所高知県土木部河川課に納品すること。 令和 7年12月 2日 積算単価適用単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)・「見積参考資料」は入札参加業者の迅速で適正な委託費 の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するも のではない。 ・ 入札においては「見積参考資料」に記載された事項を 最優先するものとし、その他の閲覧資料との表示に違い がある場合においても、入札の公正性が確保される範囲 で入札事務を継続するものとする。 ・「見積参考資料」に記載されている積算に関する事項に ついては、契約後、必要に応じて土木設計等業務委託 契約書の規定に基づき、協議を行う場合がある。 履行期限 令和 8年 3月13日高知県 高知市 ほか三次元河川管内図システム改良委託業務 実施設計書(金抜)県河調 第25-6号P. 1見 積 参 考 資 料高知県整理番号 - -図面番号 - -FROM TO三次元河川管内図システム改良 一式P. 2委託概要 起工又は変更理由よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、 (会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。 )個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。 以下同じ。 )は、あ(基本的事項) (再委託の禁止) 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい情報(以下「個人情報等」という。 )の保護の重要性を認識し、この契約に う 。 )に委託(以下「再委託」という。 )する場合(再委託先が委託先の子会社 参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持)https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。 第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。 約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。 4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (従事者に対する教育) なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で ない。 協議すること。 3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。 )を取第3条 個人情報の保護について り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。 エ 水門、樋門及び樋管に関すること 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。 )を定め、 オ 地すべり解析等に関するもの あらかじめ発注者に届け出なければならない。 カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら ア 橋梁及びトンネルに関するもの 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな イ 道路のルート設計に関するもの ければならない。 ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの (作業場所等の特定) ②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。 ③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を もの(災害は除く。 )。 監督しなければならない。 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は 第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 中間検査を実施するものとする。 (以下「業務責任者」という。 )及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 ①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。 という。 )を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。 本業務は、「三次元河川管内図システム改良委託業務仕様書」に基づき実施しなけ 第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 ればならない。 その体制を維持しなければならない。 第2条 中間検査の実施について (責任者等の報告)P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について (責任体制の整備) 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確 い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。 )の防止その他個人情報等の 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。 に規定する派遣労働者をいう。 以下同じ。 )に行わせる場合は、労働者派遣契約書 (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。 (個人情報等の適正管理)(派遣労働者の利用時の措置) 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。 ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。 ない。 (複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 保管場所及び保管方法を含む。 ) (提供の求めの制限) (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。 以下同じ。 )を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 (2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。 という再委託の相手方の誓約 る法律(平成25年法律第27号。 以下「番号法」という。 )第19条各号のいずれか (8)再委託の相手方の監督方法 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。 (9)その他発注者が必要があると認める事項 (目的外利用及び提供の禁止) (5)再委託で取り扱う個人情報等 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す (2)再委託の期間 に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (3)再委託の相手方 (収集及び保管の制限) (4)再委託が必要である理由 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工特 記 仕 様 書 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない ればならない。 。 (1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともP. 4(資料等の返還等) 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 るサーバが所在する外国が該当する。 )において取り扱われる場合は、当該外国 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 に必要かつ適切な措置を講じなければならない。 に努めなければならない。 (外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 (10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。 の適正な管理のため必要な措置を講じること。 (事故報告) の登録を行ってはならない。 ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。 なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。 いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。 (6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 (検査及び調査) 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 正確性について、定期的に点検すること。 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 さないこと。 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 以上の保護措置を行うこと。 ができる。 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな 個人情報等を保管すること。 い。 (4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 (報告義務) すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。 他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等P. 5特 記 仕 様 書 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 より活用を決定すること。 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。 1 調査職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより 業務の効率化を図るため、情報共有システムの活用を希望する場合は、「情報共 有システム運用ガイドライン(案)高知県」に基づき、契約後に受発注者間の協議に第6条 業務履行中の情報共有システムの活用について(受注者希望型)※「設計および測量・調査業務積算資料(高知県土木部)」で積算する委託業務が 原則対象。 第5条 その他 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 リー・スタンス実施要領によるものとする。 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 について」参照) 本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした 9条)を確認すること。 ウイークリー・スタンス対象業務である。 なお、取組内容及び進め方はウイーク 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 高知県土木設計等委託業務成績評定要綱(令和7年7月1日以降に契約する 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 委託業務から適用)で、成績評定を行った場合は、「委託業務成績評定通知書」第4条 ウイークリー・スタンスについて 及び「項目別評定表」を公表する。 ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 ができる。 (損害賠償) 第7条 成績評定の公表 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより できる旨 、指名停止の措置を行うことができる。 再委託先が特記事項に定める義務を履行し 3 受注者は、調査職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると調査職員も(履行義務違反に伴う指名停止措置) しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、特 記 仕 様 書(契約解除) (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク業務の全部又は一部を解除することができる。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかにP. 6式 1その他原価直接原価式 1電子成果品作成費旅費交通費率分式 1直接経費システム改良明細表 第1号式 1直接人件費設計業務測量設計費P. 7委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格式 1一般管理費等業務原価計P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当り単価表 第 6 号式 1マニュアル更新現地での動作確認単価表 第 5 号式 1単価表 第 4 号式 1インストール準備と現地インストール社内環境での動作確認単価表 第 3 号式 1単価表 第 2 号式 11計画準備摘 要打合せ協議単価表 第 1 号式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 10明細表 第 1号 明細表システム改良( 1 式 当り )技師(B)人 0.5 人件費技師(A)人 0.5 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 11単価表 第 1号 打合せ協議 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(A)人 0.5 人件費主任技師人 0.5 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 12単価表 第 2号 計画準備 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(C)人 2 人件費技師(B)人 2 人件費技師(A)人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 13単価表 第 3号 社内環境での動作確認 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(C)人 2 人件費技師(B)人 2 人件費技師(A)人 0.5 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 14単価表 第 4号 インストール準備と現地インストール 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(C)人 1.5 人件費技師(B)人 1.5 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 15単価表 第 5号 現地での動作確認 単価表 ( 1 )( 1 式 当り )技師(B)人 1 人件費技師(A)人 1 人件費名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式 当り金額: 内容:P. 16単価表 第 6号 マニュアル更新 単価表 ( 1 ) 旅費交通費の率計上有無 計上する 業務区分 設計業務 まるめ区分 万円まるめ(業務価格100万円以上) 業務委託料の積算 建設コンサルタントに委託する場合 電子成果品作成費 計上する 設計書の種類 その他単価適用地区 高知土木事務所 1地区(南部地区)■設計業務P. 17諸 経 費 計 算 情 報単価適用年月日 令和 7年12月 2日高知県河川課令和7年度県河調 第25-6号三次元河川管内図システム改良委託業務数量内訳書工 種 種 別 細 別 規 格 数 量 単 位 摘 要打合せ協議 1.0 式計画準備 1.0 式社内環境での動作確認 1.0 式インストール準備と現地インストール 1.0 式現地での動作確認 1.0 式マニュアル更新 1.0 式委 託 費 内 訳 表設計数量
description添付資料
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入札資料
https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025120400170/file_contents/file_202512114151646_1.pdf
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