一般競争入札の公告について(令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約)
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
福岡県
公開日
2025年12月12日
提出期限
未指定
案件概要
一般競争入札の公告について(令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約)
一般競争入札の公告について(令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約)
更新日:2025年12月12日更新 印刷 document.write(' '); document.write(' '); 公告 下記賃貸借契約について、次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月12日 福岡県知事 服部 誠太郎 1 競争入札に付する事項 (1) 賃貸借契約の名称及び種類 令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約一式(保守を含む。
)
(2) 調達物品の仕様等 入札説明書による (3) 履行期限 令和8年2月2日から令和8年7月3日まで (4) 納入場所 入札説明書による 2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)
「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格(令和6年4月16日福岡県告示第244号)
」に定める資格を得ている者 3 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。
以下同じ。
)
令和7年12月24日現在において、次の条件を満たすこと。
(1) 2の入札参加資格を有する者のうち、次のいずれかの等級に格付けされている者 大分類 中分類 業種名 等級 13 08 サービス業種その他(リース・レンタル)
AA・A 13 11 サービス業種その他(その他)
AA・A (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者 (3) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)
に基づく指名停止(以下「指名停止」という。
)
期間中でない者 4 当該賃貸借契約に関する事務を担当する部局の名称 福岡県総務部税務課管理係 〒812−8577 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟北棟8階 電話番号 092-643-3062(ダイヤルイン)
ファクシミリ 092-643-3069 電子メール zeimu@pref.fukuoka.lg.jp 5 契約条項を示す場所 4の部局とする。
6 契約書作成の要否 要 7 入札説明書の交付 本公告上において、令和7年12月18日(木曜日)
午後3時00分まで掲載する。
8 入札説明会の開催 無し 9 入札参加申請書の提出 入札を希望する者は、令和7年12月18日(木曜日)
午後3時00分までに、入札参加申請書を4の部局に提出しなければならない。
10 入札参加確認結果の通知 県は、入札参加申請書の内容審査後、入札参加申請書を提出した者に対し、令和7年12月22日(月曜日)
までに、入札参加確認結果通知書を交付する。
11 入札 (1) 日時 令和7年12月24日(水曜日)
午後2時00分 (2) 場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟 10階 税務課別室 (3) 注意事項 ア 入札に参加する者は、入札に関する事項(本入札説明書及び係員が説明する入札に関する諸事項)
を十分理解し、すべて了知した上で入札に参加すること。
また、入札書は直接下記のとおり提出しなければならない。
郵便、電話、電報、ファクシミリ、Eメール等その他の方法による入札は認めない。
イ 入札金額は、業務の履行に要する一切の諸経費を含めた額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
)
をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札は、本人又は代理人によって行われることとなるが、代理人の場合は、入札参加委任状を、必ず入札前に係員に提出することとし、その確認を受けた後に入札に参加すること。
エ 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)
及び「12月24日開封《令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約》の入札書在中」と朱書きして提出すること。
オ 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額の訂正は認めない。
カ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
キ 入札者が相連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
12 開札 (1) 日時 令和7年12月24日(水曜日)
入札後即時 (2) 場所 福岡市博多区東公園7番7号 福岡県庁行政棟 10階 税務課別室 (3) 開札に立ち会うことを認められる者 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(4) 落札者が無い場合の措置 第1回の入札で落札者が決定しないときは、直ちにその場で再度の入札を行う。
この場合、第2回目の入札に参加する意思が無いときは、入札書に辞退の旨を記入し係員に届け出ること。
なお、再度の入札に付し落札者が無い場合は、再度入札で予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者と随意契約を行う。
13 入札保証金及び契約保証金 (1) 入札保証金 見積金額(税込み)
の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(2) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付又は提供方法及び受領期限 令和7年12月23日(火曜日)
午後3時までに総務部税務課管理係へ「保証金等納付書」(総務部税務課管理係で入手すること。
)
を添えて納付又は提供すること。
(入札説明書の「入札保証金について」を参照のこと。
)
(3) 入札保証金の納付の免除 次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)
を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年間の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。
)
との同種・同規模の契約を履行(2件以上)
したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)
を提出する場合。
(4) 入札保証金の還付 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。
ただし、落札者には、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後還付する。
(5) 契約保証金 契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
(6) 契約保証金の納付の減免 次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)
を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2年間の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人を含む。
)
との同種・同規模の契約を履行(2件以上)
したことを証明する書面(当該発注者が交付した証明書)
を提出する場合。
14 入札の無効 次の入札は無効とする。
なお、無効入札をしたものは、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札金額の記載がないもの、または、入札金額を訂正した入札 (2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札 (3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札 (4) 所定の場所及び日時に到達しない入札 (5) 入札者又はその代理人の記名がない入札 (6)入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込金額)
の100分の5に達しない入札 (7)金額の重複記載、誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札 (8)入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反したものを含む。
)
及び虚偽の申請を行った者がした入札 なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない (9)入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札 15 落札者の決定の方法 (1) 予定価格の制限範囲内で最低価格を持って有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係の無い職員にくじを引かせるものとする。
16 契約と予算措置について 当該契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
契約締結日の属する年度の翌年度以降において、予算額について減額又は削除があった場合、 県はこの契約を解除することができ、契約の解除により受託者に損害があるときは、受託者 は県に対し損害賠償を請求することができる。
17 契約締結時の誓約書の提出 「福岡県暴力団排除条例」施行に伴い、誓約書を提出することを契約締結の条件とする。
18 その他 (1)
入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。
)
を漏らしてはならない。
(2)
その他、詳細は入札説明書による。
「令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約」入札説明書 [PDFファイル/1.46MB] このページに関するお問い合わせ先 税務課 管理係 Tel:092-643-3062 Fax:092-643-3069 メールでのお問い合わせはこちら入 札 説 明 書(一般競争入札)件 名「令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約一式」【別添資料】資料1 仕様書資料2 契約書(案) 及び 個人情報保護取扱特記事項資料3 誓約書(案)資料4 入札保証金について資料5 入札までのスケジュール資料6 入札及び開札参加心得【別添様式】様式1 入札参加申請書様式2 入札書様式3 入札担当者委任状総務部税務課令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約 仕様書福岡県総務部税務課この仕様書は、本県が標記契約に関する本県と受託者の契約履行について必要事項を定めるものである。
なお、「受託者」とは、契約者のみならず、契約者の委託により本業務に係る作業を受託した者も含まれる。
1 件名令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約 一式2 賃貸借物件複写機 21台3 賃貸借の概要本県が示す仕様を充たす複写機を貸借する。
なお、機器の設定・納品作業のほか、本契約終了時の機器の回収、そのデータ消去についても本契約の作業に含むものとする。
4 賃貸借期間令和8年2月2日から令和8年7月3日まで・ 本契約締結から賃貸借期間の開始までは、搬入時刻の確認及び調整期間とし、支払については、令和8年2月2日から発生するものとする。
・ 本県の申し出により賃貸借期間を1か月程度延長する場合は、受託者から再度見積書を徴し、予定価格の範囲内で契約を変更するものとする。
・ 当該賃貸借期間(期間が短縮する場合は、その期間)終了後、搬出日及び搬出時刻を協議の上、機器回収及びデータ消去を行うものとする。
5 機器等の仕様・ 導入する機器は、別紙1に示すスペック、またはそれと同等以上であること。
・ 派遣修理対応を行うこと。
・ グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律/(平成12年5月31日法律第100号)に適合している製品であること。
・ 機器が全て問題なく動作すること。
6 機器設定(1) 作業場所の確保・ 機器の設定作業に必要な場所は、本県の事務所内の機器または設備が必要な場合を除き、受託者が用意すること。
・ 上記で用意する場所は、施錠可能なものとし、無人になる場合は必ず施錠を行うこと。
また、搬入及び搬出の場合を除き、本県に届け出た作業従事者または本県の担当職員、設置する税務署の担当職員以外は立ち入らせないこと。
別添 資料1(2) 機器設定作業・ 本県職員が業務で利用できるよう、必要な設定を行うこと。
・ 設置作業期間中に、設定内容の見直し等を行ったとき、また、機器が正常に動作しないことが判明したときは、設定変更を行い、既に設定を終えた機器を含めて再設定すること。
・ 機器の設定変更等が行えるように、本県に対し引継ぎを行うこと。
・ 機器の操作・設定を習得するためにその方法について問い合わせることがある。
問い合わせ内容及びその操作・設定方法の内容に応じて、口頭もしくは書面で応対すること。
7 納 品(1) 納品物・ 別紙1に示す借上期間開始日に、以下のものを納品すること。
納品物 数量 納品場所1 機器 別紙1参照2 取扱説明書等添付品 1部(納品場所は上記同様)(2) 機器の納入条件・ セットアップ完了後、搬入先の管轄県税事務所職員の指示に従って、複写機の搬入・設置を行うこと。
機器の搬入日時については、別途調整を行う。
また、設置後に不要となる梱包物等については、受託者で処分すること。
・ 久留米税務署に納入した機器の借上期間終了後、1台を甘木税務署へ搬入し、借上期間終了後、久留米税務署へ搬入すること。
その後、大川税務署へ当該機器を搬入し、借上期間終了後、久留米税務署へ搬入すること。
・ 機器の納品は、原則として平日の9時より17時までの間に行い、本県の業務に支障をきたさないように実施すること。
・ 機器にリース物件管理のため、受託者が個別にラベルを貼付することは妨げない。
・ 機器に起因する障害が発生した場合は、速やかに原因を究明し、機器の取替え等の対応を行うこと。
・ 納品の状況については、随時報告すること。
8 回収、データ消去作業(1) 回収作業・ 受託者は、4の賃貸借期間(期間が短縮する場合は、その期間)の終了、その他本契約が解除され本県が賃貸借物件の撤去を受託者に申し出た場合は、速やかに回収を行うこと。
(2) データ消去作業・ 受託者は、回収した複写機について、複写機内のデータを消去すること。
そして、作業完了後から1か月以内に、データ消去を証する書類(データ消去証明書)を提出すること。
・ データ消去証明書の様式は任意とするが、複写機各々においてデータ消去が確実になされていることが分かるよう、データ消去方法、消去日、作業者名等を記載すること。
(3) 作業完了後・ 作業完了後、8(2)データ消去を証する書類に併せて作業完了報告書を提出すること。
・ 作業完了報告書の様式は任意とし、設置税務署毎に作成すること。
9 複写機の保守受託者は、複写機の故障等による本県からの依頼に応じて次の保守作業を行うこと。
(1) 保守対象別紙1に示す税務署に設置(納品)した機器を保守対象とする。
(2) 保守対象機器故障時の連絡窓口の設置保守対象機器故障時の連絡窓口を設置し、連絡方法等を本県に明示すること。
また、変更がある際には随時文書で報告すること。
(3) 保守対応時間開庁日 9:00~17:00(4) 保守対象機器の設置場所7(1)の納品場所に同じ。
(5) 障害対応保守対象機器に故障及び障害が発生し、本県から依頼を受けた場合は、次の要領に従い直ちに原状回復のために必要な措置を行うこと。
・ 本県からの保守対応依頼により、速やかに保守担当技術者を派遣し、修理、調整、整備及び部品交換等必要な対応を適切かつ速やかに行うこと。
作業完了後の機器は、設置税務署に納品すること。
・ 保守作業完了後は、本県に対して作業実績報告書を提出すること。
博多 博多 7,000 2 55枚以上 2階 有 90㎝ 90㎝高さ120cm幅70cm奥行80cm東福岡 香椎 16,000 2 55枚 5階 有 80cm 80cm高さ114cm幅85cm奥行80cm西福岡 福岡 8,000(※) 2 30枚 4階(※) 有 75cm 90cm高さ77.9cm幅61.5cm奥行68.5cm西福岡 西福岡 11,000 2 30枚 3階 無 ― ―高さ77.9cm幅61.5cm奥行68.5cm筑紫 筑紫 11,000 1 30枚 1階 ― ― 80㎝高さ120cm幅90cm奥行80cm北九州東 小倉 8,000 2 55枚 3階 有 90cm 140cm高さ120cm幅65cm奥行70cm手差しトレイ除く北九州東 行橋 3,000 1 55枚 2階 無 - 80cm高さ120cm幅65cm奥行70cm手差しトレイ除く北九州西 八幡3,0002,000255枚35枚3階 有 80㎝ 138㎝ -北九州西 若松 2,000 1 55枚 2階 有 88cm 180cm - R8.2.26~R8.4.16・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・複写サイズは最大A3サイズまで必要。
(A3手差し)・モノクロ・給紙トレイはすべてA4―R8.2.5~R8.4.23・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4・A3・B5・B4+手差しが必要。
・複写サイズは最大A3サイズまで必要。
・集約印刷機能を有する。
※行橋税務署の設置場所は2階会議室で、エレベーター無し。
階段による搬入のみ。
〇設置する部屋の暖房で例年結露が発生し、搬入日に使用できないことがあり。
R8.2.13~R8.4.17・両面コピー機能を有する・自動両面原稿送り装置を有する・複写サイズは最大A3サイズまで必要(A3手差し)・モノクロ・給紙トレイはすべてA4―R8.2.2~R8.4.30・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイは2段(A4・A3・B5・B4)+手差し。
・複写サイズは最大A3サイズまで対応。
・カラーペーパー厚紙(坪量70㎡・93μm)印刷が可能なもの。
〇複写速度が速いものを希望R8.2.6~R8.4.24・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4・A3・B5・B4+手差しが必要。
・複写サイズは最大A3サイズまで必要。
・集約印刷機能を有する。
―R8.2.9~R8.4.24(※)・速度重視・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4+手差しが必要。
・給紙サイズはA4。
(前年度同様)※借上期間、枚数、設置階数については、変更の可能性ありR8.2.2~R8.4.24・速度重視・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4+手差しが必要。
・給紙サイズはA4。
(前年度同様)〇サイズは可能な限り小さいものを希望。
R8.2.12~R8.4.30・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4・A3+手差しが必要。
・カラーペーパー(坪量68g/m² 紙厚92μm)の印刷が可能なもの。
・複写サイズは最大A3サイズまで必要。
・集約印刷機能は不要。
〇作業スペースは狭くロッカー等があり、税務署より設置場所が指定してあるため、複写機のサイズ遵守が必須。
〇転写枚数が多いため、複写速度が速いものを希望。
R8.2.2~R8.4.24 ―・コピー枚数管理機能、割り込み機能・自動両面原稿送り装置を有する・給紙トレイは2段(A4・A3・B5・B4)+手差し・複写サイズは最大A3サイズまで対応・集約印刷機能は不要令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約 仕様書 別紙 県税設置税務署借上期間使用見込枚数必要台数複写速度(枚/分)要コピー機能 設置階数エレベーター有無エレベータードア幅設置部屋ドア幅複写機サイズ上限備 考令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約 仕様書 別紙 県税設置税務署借上期間使用見込枚数必要台数複写速度(枚/分)要コピー機能 設置階数エレベーター有無エレベータードア幅設置部屋ドア幅複写機サイズ上限備 考飯塚・直方 飯塚 1,300 1 20枚 1階 ― ― 90cm高さ120cm幅70cm奥行100cm飯塚・直方 直方 850 1 20枚 1階 ― ― 75cm高さ120cm幅70cm奥行100cm飯塚・直方 田川 750 1階 ― ― 90cm高さ120cm幅70cm奥行100cm久留米 久留米 6,500 2 30枚 2階 有 85cm 80cm高さなし幅61.5cm奥行68.5cm久留米 大牟田 2,000 1 30枚 1階 有 85cm 80cm高さなし幅61.5cm奥行68.5cm久留米 甘木 500 1階 無 ― 80cm高さなし幅61.5cm奥行68.5cm久留米 大川 300 2階 無 ― 80cm高さなし幅61.5cm奥行68.5cm久留米 八女 1,500 1 30枚 1階 無 ― 80cm高さなし幅61.5cm奥行68.5cm合計 84,700 21(注1)上記代金の中に、修理・点検・調整並びに感光体(ドラム)・現像剤の貸与料及びトナー、等部品の交換に必要な経費を含んでください。
(注2)個人情報流出防止のため、リース期間終了後はデータ消去のうえ搬出をお願いいたします。
(注3)カウンターに伴う料金(単価)は、使用見込枚数を参考にし、別書きしてください。
R8.3.23~R8.4.27R8.4.1~R8.4.2R8.4.8R8.3.23~R8.4.27・コピー枚数管理機能。
割り込み機能。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイは2段以上(A4・A3・B5・B4)+手差し。
・複写サイズは最大A3まで対応。
・集約印刷機能は不要。
・コピー枚数管理機能。
割り込み機能。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイは2段以上(A4・A3・B5・B4)+手差し。
・複写サイズは最大A3まで対応。
・集約印刷機能は不要。
―※〇久留米税務署に設置している1台については、下記のとおり搬入・搬出する必要がある。
①久留米税務署(2/9~3/31)→②甘木税務署(4/1~4/2)→③久留米税務署(4/3~4/7)→④大川税務署(4/8)→⑤久留米税務署(4/9~4/14)―R8.3.2~R8.4.10・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4・B4・A3+手差し。
・複写サイズは最大A3サイズまで対応。
・集約印刷機能は不要。
―R8.2.9~R8.4.14・コピー枚数管理機能。
割り込み機能。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイは2段以上(A4・A3・B5・B4)+手差し。
・複写サイズは最大A3まで対応。
・集約印刷機能は不要。
〇部屋は物置小屋のような細長い造りで、久留米市の職員と共同利用になる。
〇178cm幅に長机、椅子、コピー機3台を設置し、人の行き来ができるスペースがない。
R8.6.30~R8.7.2R8.7.2~R8.7.3〇7/2は午前中に直方税務署に搬出し、田川税務署へ搬入する。
7/2の午後から転写を開始し、7/3に搬出する。
・両面コピー機能を有する。
・自動両面原稿送り装置を有する。
・給紙トレイはA4・B4・A3+手差し。
・複写サイズは最大A3サイズまで対応。
・集約印刷機能は不要。
※令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約書(案)福岡県(以下「発注者」という。
)と (以下「受注者」という。
)とは、複写機の賃貸借に関し、下記の条項により契約を締結する。
(目的)第1条 この契約は、発注者が受注者より、複写機の貸与、保守、消耗品(用紙を除く。
以下同じ。
)の円滑な供給、及び複写機の適切な操作方法の指導を受けることを目的とする。
(契約期間)第2条 本契約の賃貸借期間は、令和8年2月2日から令和8年7月3日までとする。
ただし、発注者の申し出により期間内で短縮する場合はその期間とする。
(契約対象物件及び履行場所)第3条 契約対象物件(以下「複写機」という。
)及び賃貸借期間、履行場所等は別紙1のとおりとする。
2 前項に規定する賃貸借期間を発注者の申し出により期間内で短縮する場合は、その期間とする。
3 発注者は履行場所を変更する場合は、予め受注者に通知し受注者の承認を得なければならない。
この場合、複写機の移設は受注者が実施する。
(契約金額)第4条 賃貸借に関する契約金額は、総額 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)ただし、各会計年度における賃貸借料の年額は、次のとおりとする。
令和7年度(令和8年2月2日から令和8年3月31日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)令和8年度(令和8年4月1日から令和8年7月3日まで)金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)(契約単価)第5条 コピーカウント代金に係る契約単価は、1枚当たり 円とする。
ただし、当該単価には、消費税及び地方消費税の額は含まないものとする。
(料金の請求)第6条 受注者は、各年度の履行期間の終了並びに第24条第3項に規定する報告書の承認を得た後、第4条に定める年額及び第5条に定める契約単価に使用枚数を乗じて得た金額(円未満の端数は切り捨てる。
)に、消費税及び地方消費税の額を加算した額(円未満の端数は切り捨てる。
)を発注者に請求するものとする。
別添 資料2(料金の支払)第7条 発注者は、受注者から前条による適法な請求書を受領したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、前項の支払いが遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を加算して支払わなければならない。
(契約保証金)第8条 契約保証金は、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号)170条各号により減免できる場合のほかこれを徴する。
※契約締結する契約書には、金額または「財務規則第170条〇号により免除する」等を記載(複写機の引渡し)第9条 受注者は契約締結後速やかに複写機を準備し、第3条別紙1に定める場所に設置する。
2 受注者は、第3条別紙1及び同条第2項に定める借上期間(以下「借上期間」という。
)開始日に、発注者に引き渡さなければならない。
3 前項に規定する引き渡しの時刻については、事前に発注者と受注者が協議の上、定めること。
(複写機の維持管理等)第10条 発注者は、複写機の引渡し完了後、複写機を受注者に返還するまで善良な管理者の注意をもって業務のため通常の用法に従って使用しなければならない。
(複写機の所有権侵害の禁止等)第11条 受注者は、複写機に受注者の所有物である表示をすることができるものとする。
2 発注者は、受注者の書面による事前の承諾なく、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 複写機を他の不動産又は動産に付着させること。
(2) 複写機の改造、加工、模様替えなどによりその原状を変更すること。
(3) 複写機を第三者に転貸又は転売すること。
(4) 複写機の占有を移転し又は第3条別紙1に定める設置場所から複写機を移転すること。
3 発注者は、第三者が複写機について権利を主張する等受注者の複写機に関する権利等を侵害するおそれがある場合、発注者の責任と費用負担でその侵害防止に努めるとともに、直ちに書面にて受注者に通知するものとする。
(権利義務譲渡等の禁止)第12条 受注者は、次の行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) この契約から生じる受注者の権利義務を第三者に譲渡、又は継承させること。
(2) 委託業務の全部又は一部を第三者に委託、若しくは請け負わせること。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、発注者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(滅失、毀損等)第14条 複写機の引渡しからその返還までに、発注者の故意又は過失、盗難、火災、風水害、地震その他受注者の責に帰すことのできない事由により生じた複写機の滅失、毀損その他一切の危険は全て発注者の負担とする。
2 前項の場合、発注者は、直ちに書面にて受注者に通知するとともに、受注者は、発注者に対してその賠償を請求することができる。
(危険負担)第15条 引渡し前に複写機に滅失又は損傷が生じた場合は、発注者の責に帰すべき場合を除き、その復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(複写サービス品質の保持義務)第16条 受注者は、発注者に対し、常に良質な複写サービスを提供するよう努めなければならない。
(複写機の保守)第17条 受注者は、発注者が常に良質な複写サービスを受けられるように、必要に応じて受注者の技術員(受注者が指定する技術員を含む。
以下同じ。
)を履行場所に派遣し、複写機の点検及び調整を行わなければならない。
また、必要な消耗品を円滑に供給するものとする。
2 複写機に故障又は障害が発生した場合は、発注者の要請により受注者は、受注者の技術員を派遣して修理に着手し、速やかに正常な状態に回復させなければならない。
これに係る費用は受注者が負担するものとする。
3 複写機の故障頻度が高い等、発注者の業務に支障をきたす恐れがある場合は、発注者と受注者が協議の上、受注者は複写機を交換するものとする。
(消耗品の供給)第18条 消耗品の供給は、受注者又は受注者の技術員の点検並びに巡回及び発注者からの申し出に基づき行う。
また、ドラム、ディベロッパーは、受注者もしくは受注者の技術員の点検に基づき、コピー質維持のため受注者が必要と認めたとき、受注者はこれを取り替える。
これに係る費用は、受注者が負担するものとする。
(遅滞損害金)第19条 発注者は、受注者がその責に帰すべき事由により、本契約で定める期限までに業務を終了することができない場合においても、期限後に業務を終了する見込みがあると認めたときは、遅滞損害金を徴収して期限の延長を認めることができる。
2 前項の遅滞損害金は、第4条に定める契約金額及び第5条に定める契約単価に本契約において発注者が示した予定発注枚数を乗じた額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(秘密保持)第20条 発注者及び受注者は、この契約期間にかかわらず、契約の履行に関し知り得た相手方の秘密に属する事項を他に漏らし、又は関係書類を閲覧させてはならない。
2 受注者及び受注者の従業員は、業務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
3 本条の規定は、本契約終了又は解除後も効力を有する。
(主任担当者)第21条 発注者及び受注者は、それぞれ業務の履行に関する連絡、確認を行う主任担当者をあらかじめ定めるものとする。
2 前項に定める発注者の主任担当者は、履行場所を管轄する県税事務所の職員とする。
3 発注者及び受注者は、業務の履行に関する連絡、確認は、原則として主任担当者を通じて行うものとする。
(技術員の能力)第22条 受注者は業務に携わる技術員を選任するに当たっては、業務を実施するに十分な技術力と経験を有する者を選任しなければならない。
(事情変更)第23条 発注者及び受注者は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定または改廃、その他種々の事情の変更により、本契約に定める条件が不適当になったと認められる場合は、協議して本契約を変更することができる。
2 前項の場合において、契約に定める条項を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面により定めるものとする。
(複写機の返還)第24条 発注者は、本契約が借上期間の満了により終了した場合又は契約を解除された場合、通常の損耗を除き複写機を原状に回復した上、受注者に返還するものとする。
2 受注者は、前項の規定により発注者が物件を返還したときは、発注者と受注者が協議して定めた期間内にこれを引き取るものとする。
3 第1項に定める返還の際、複写機のデータの消去、設置場所における複写機の取り外し、解体、荷造りは、受注者が行うものとする。
また、作業完了後にデータ消去を証する書類及び作業完了報告書を発注者へ提出し、発注者の承認を得るものとする。
(発注者の催告による解除権)第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
また、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わないものとする。
(1)履行期限までに債務の履行を終わらないとき。
(2)正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わないものとする。
(1) 債務の履行を終わらせることができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者が発注者との信頼関係を破壊する行為を行ったと認められるとき。
2 発注者は、この契約に関して受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1) 公正取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為(受注者を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。
以下「独占禁止法違反」という。
)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、受注者に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団排除条項)第27条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。
以下この条において同じ。
)が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1)計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。
)であるとき。
(2)役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。
以下同じ。
以下「構成員等」という。
)となっているとき。
(3)構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
(4)第1号又は第2号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。
)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
(5)自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6)暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7)役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8)役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、第4条に定める契約金額及び第5条に定める契約単価に本契約において発注者が示した予定発注枚数を乗じた額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第8条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 第2項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第28条 前三条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前三条の規定による契約の解除をすることができない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)第29条 この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者はこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対しその損害を請求することができる。
(受注者の催告による解除権)第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第32条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは違約金を徴収する。
(1) 受注者の責に帰すべき事由により契約を解除したとき。
(2) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(3) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(4) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
2 前項の違約金の額は、第4条に定める契約金額及び第5条に定める契約単価に本契約において発注者が示した予定発注枚数を乗じた額の100分の10に相当する金額とし、この違約金の徴収は、発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(損害賠償)第33条 受注者は、本業務の実施にあたり、発注者又は第三者に損害を与えた場合は、発注者にその状況及び内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 前項の場合において、発注者の責に帰すべき理由によるものを除き、受注者はその生じた損害を賠償する責任を負う。
(契約の費用)第34条 この契約の締結に要する費用は、すべて受注者の負担とする。
2 複写機の公租公課は、受注者の負担とする。
(管轄裁判所)第35条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、発注者の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とする。
(協議)第36条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日発注者 福岡県代表者 福岡県知事 服部 誠太郎受注者(表)誓 約 書(案)令和 年 月 日福岡県知事 殿住 所氏名又は名称及び代表者名(記名押印又は署名)私は、福岡県が福岡県暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員はもとより、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を入札、契約から排除していることを認識したうえで、裏面の記載事項について説明を受け、これを了解し、下記事項について、誓約いたします。
なお、これらの事項に反する場合、契約の解除等、貴県が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
記1 令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約書第27条(以下「暴力団排除条項」という。
)第1項各号のいずれにも該当しません。
2 暴力団排除条項第1項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
※ 上記1の暴力団排除条項第1項各号の解釈については、裏面にてご確認下さい。
また、民間発注の案件は証明として使えません。
・ 同規模の契約とは、当該入札に係る見積り金額(税込み)の20%に相当する金額より高い金額であれば差し支えありません。
注意点・ 入札保証金の納付を希望される場合は、入札保証金受け入れの準備をする必要がありますので、納付のための来庁の際は、事前に税務課管理係までご連絡ください。
・ 入札保証金の納付の際に、委任状を持参されれば、代理人の私印で手続が可能です。
・ 入札保証金は入札しようとする金額の税込み金額の5%以上です。
小切手の場合は、銀行が振り出し又は支払保証をしたものに限ります。
・ 履行証明書を提出される場合、発行されるまでに相当の期間を要することが予想されますので、早めに手続きをされるようにしてください。
・ 履行証明書を選択される場合は、証明書を提出してください。
とりあえずは FAXで結構です。
なお、FAX で提出されたものを確認した結果、証明に該当しない場合もありますので、できるだけ早めに FAX していただきますようお願いします。
・ 入札保証保険に加入し、その証書を提出する場合(金額は入札しようとする金額の税込み金額の5%以上)は、保証期間は、入札書提出日から2週間程度の期間でお願いします。
連絡先 総務部税務課管理係 後藤電話 092-643-3062FAX 092-643-3069別添 資料 4項目 備考12月12日 金 ・公告12月13日 土12月14日 日12月15日 月12月16日 火12月17日 水12月18日 木・入札参加申請書 提出 〆切・入札説明書交付 〆切・入札保証金の対応方法について報告 〆切※ 入札参加申請書提出 (提出先)税務課管理係 (期限)「様式1 入札参加申請書」を12/18(木)15:00までに提出※ 入札保証金対応方法の報告について (連絡先)税務課管理係 (連絡手段)電話連絡をお願いします (電話番号)092-643-3062 (期限)12/18(木)15:00まで12月19日 金12月20日 土12月21日 日12月22日 月 ・入札参加確認結果の通知期限12月23日 火・入札保証金納付・入札保証保険・履行証明書 提出 〆切※ 入札保証金等提出について (提出先)税務課管理係 (期限)12/23(火)15:00まで12月24日 水 ・入札&開札※ 入札・開札について(場所) 県庁行政棟 10F 税務課別室 (時間)14:00から入札までのスケジュール月日別添資料5入札及び開札参加心得書入札及び開札に当たっては、下記事項に十分留意してください。
1 入札に関する事項を十分理解し、すべてを了知した上で入札すること。
2 上記の入札に関する事項とは、入札説明書、仕様書、契約書案及び見本並びに係員が説明する入札に関する諸事項をいうものであること。
3 上記入札事項について、不明な点、疑問な点、その他理解できない点があった場合は、入札書の提出前に係員に対し問い合わせること。
4 開札(入札)中は、一切の発言を認めないので静粛にすること。
5 入札に参加する者は、入札について談合又は何等の協議もしてはならない。
6 県に提出した入札書は、書換え又は撤回することができないので、誤算や、違算又は、見込み違い等のないように十分注意すること。
7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、金額はアラビア数字で記入すること。
8 次の入札は無効となるものであること。
なお、無効入札をした者は、2回目の入札に参加することはできない。
(1) 入札金額の記載がないもの、または、入札金額を訂正した入札(2) 法令又は入札に関する条件に違反している入札(3) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4) 所定の場所及び日時に到達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がない入札(6) 入札保証金又はこれに代わる担保の納付が見積金額(税込金額)の100分の5に達しない入札(7) 金額の重複記載、誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(8) 入札参加資格のない者、入札参加条件を満たさない者(開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反したものを含む。
)及び虚偽の申請を行った者がした入札なお、落札者が契約締結前に指名停止となった場合は、落札者としての権利を失うものとし、契約を締結しない(9) 入札書の日付のないもの、又は日付に記載誤りがある入札9 入札は本人又は代理人によって行われることになるが、代理人の場合は、委任状を入札前に提出し、その確認を受けた後に入札に参加すること。
10 入札は、第一回で落札者が決定しない場合は、再度の入札を行うことがあること。
このとき第二回目の入札に参加する意思のないときは入札書に辞退の旨を記入し係員に提出すること。
11 入札にあたり不正な行為が行われたと認められるに足る事実が判明した場合は、退場を命じること、又は、入札を中止することもあること。
12 入札は、県の予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とするが、当該契約の確定は、県が提出した契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が暴力団排除条項を記載した誓約書に記名押印又は署名したときであること。
13 落札者は、直ちに県の指示に従い契約確定のための事務手続きを進めることについて協力すること。
14 入札書は県の定める様式によるものとし、入札書はあらかじめ用意しておくこと。
15 入札参加者は、人権に関する法令を尊重するとともに、自社で人権侵害が発生しないよう予防措置講じるなど、人権侵害に取り組むよう努めるものとする。
別添 資料67令和7年 月 日入札参加申請書福岡県総務部税務課長 殿事業者住所事業者名※1下記入札案件に参加したく申請いたします。
記1 入札参加者入札案件名令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約申請者の登録業種申請者の入札参加資格における格付け※2 AA ・ A(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である ・ 期間中でない入札保証金の納付又は減免方法現金・小切手・入札保証保険証券物品購入証明書・履行確認書その他( )福岡県内に本店を有するか 有する ・ 有しない※福岡県内に本店を有しない場合は、以下の項目を記入すること。
福岡県内に支店又は営業所等を有するか 有する ・ 有しない中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号における営業の種類卸売業・サービス業・小売業・その他(いずれかひとつに〇をすること)申請者の資本金額又は出資の総額※3(個人事業主は記入不要)申請者の常時使用する従業員の数(本店及び全ての支店等の合計数)人※1 代理人に委任を行っている場合は、代理人名・住所となります。
※2 入札参加資格決定通知書に記載しています。
※3 増資又は減資により、競争入札参加申請時に申請した資本金額と異なる場合は、3ヶ月以内に発行された登記事項証明書の原本又は写しを添付してください。
別添 様式1No¥上記のとおり入札(見積)いたします。
4 私の責任において、履行の期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、 未納部分の代金の パーセントの金額を納入します。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県に その損害の賠償を求めません。
5 私は、この契約に関して次の各号の一に該当するときは、契約を解除されても異議ありません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定 に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。
以下「独占 禁止法違反」という。
)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が 確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、 かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の 規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、 契約金額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履行が 完了した後も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて 請求することについて異議ありません。
21台2 コピーカウント代金合計84,700枚(予定)令和8年2月2日~令和8年7月3日履 行 場 所モノクロ摘 要令和6年度確定申告書転写用複写機のリース契約規 格1 複写機賃借代金 別紙1のとおり入 札 書 (見積書) (請書)単 価(小数点以下2位まで) 金 額別 紙 1 の と お り品名 数 量履 行 期 限8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があつたときは、直ちに契約を解除され ても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、 違約金として県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。
)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者ををいう。
以下同じ。
)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。
以下「構成員等」という。
)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、その者と下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請け契約を含む。
)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること等)。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに 提出します。
福岡県 殿年 月 日契約者住所氏 名 印備考 1 入札(見積)金額については、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 契約金額欄は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨て)に相当する金額を加算した 金額を記入すること。
3 取引に係る消費税額欄は、課税事業者のみ記入することとし、金額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円 未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは「108分の100」と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「108分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を記入すること。
(様式第131号その2)No¥上記のとおり入札(見積)いたします。
福岡県知事 殿令和 6年 ○月 ○○日住 所 ○○市△△1丁目○番△号氏 名 株式会社 ○○○○○ ※押印不要(代理人) 税務 花子1 契約内容、履行期限及び履行場所 上記のとおり2 契約金額 \ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ )3 私の責任において契約を解除されたときは、違約金として契約金額の100分の10の金額を納入します。
なお、この 場合別途損害賠償の請求をされても異議はありません。
4 私の責任において、履行の期限までに履行を終わらなかったときは、遅滞損害金として遅延日数に応じ1年につき、 未納部分の代金の パーセントの金額を納入します。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県に その損害の賠償を求めません。
5 私は、この契約に関して次の各号の一に該当するときは、契約を解除されても異議ありません。
(1) 公正取引委員会が、私に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定 に違反する行為(私を構成事業者とする事業者団体の同法第8条第1号の規定に違反する行為を含む。
以下「独占 禁止法違反」という。
)があったとして同法第49条に規定する排除措置命令を行い、かつ、当該排除措置命令が 確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、私に独占禁止法違反があったとして同法第62条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、 かつ、当該納付命令が確定したとき。
(3) 私又は私の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の 規定による刑が確定したとき。
6 私は、前項の規定により福岡県が契約を解除することができるときにおいては、契約を解除するか否かを問わず、 購入代金の額の100分の20に相当する金額を賠償金として福岡県の指定する期間内に福岡県に支払います。
契約の履 行が完了した後も同様とします。
ただし、福岡県が支払う必要がないと認めるときは、この限りではありません。
7 私は、福岡県に生じた実際の損害額が前項に定める金額を超える場合において、福岡県が当該超える金額を併せて 請求することについて異議ありません。
22台2 コピーカウント代金合計93,400枚(予定)令和7年2月3日~令和7年5月23日履 行 場 所モノクロ摘 要令和6年度確定申告書転写用複写機のリース契約規 格1 複写機賃借代金 別紙1のとおり入 札 書 (見積書) (請書)単 価(小数点以下2位まで) 金 額別 紙 1 の と お り品名 数 量履 行 期 限別添 様式2 記入例0,000,0000,000,000・契約希望金額の「110分の100」の額を記載すること。
・総額を記載する。
誤って月額を記載しないこと。
代表者以外の方が入札する場合は、代理人氏名を記載すること(押印不要)8 私が次の各号のいずれかに該当する旨、警察本部から福岡県に対し通知があつたときは、直ちに契約を解除され ても異議ありません。
この場合において、解除により私に損害があっても、福岡県にその損害の賠償を求めず、かつ、 違約金として県に契約金額の100分の10の金額を納入します。
(1) 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。
)であるとき。
(2) 役員等(個人である場合にはその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者ををいう。
以下同じ。
)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。
以下「構成員等」という。
)となっているとき。
(3) 構成員等であることを知りながら、これを雇用し、又は使用しているとき。
(4) 第1号又は第2号に該当する者であることを知りながら、その者と下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請け契約を含む。
)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき(事実を知らずに契約等を締結した場合であっても、当該事実の判明後速やかに、契約の解除など適切な是正措置を行わないときを含む。
)。
(5) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
(6) 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
(7) 役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
(8) 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき(暴力的組織又は構成員等と飲食、遊技等を共にすること、暴力的組織又は構成員等が主催するパーティーその他の会合に出席すること等)。
9 前項第1号又は第2号に該当する事由の有無の確認のため、役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに 提出します。
福岡県 殿年 月 日契約者住所氏 名 印備考 1 入札(見積)金額については、契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。
2 契約金額欄は、入札書(見積書)に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨て)に相当する金額を加算した 金額を記入すること。
3 取引に係る消費税額欄は、課税事業者のみ記入することとし、金額は、契約金額に110分の10を乗じて得た額(1円 未満切捨て)を内数で記入すること。
4 軽減税率対象品目については、備考1中「110分の100」とあるのは「108分の100」と、備考2中「10%」とあるのは「8%」と、備考3中「110分の10」とあるのは「108分の8」と読み替えるものとする。
5 遅滞損害金に係る「未納部分の代金の パーセント」には、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を記入すること。
(様式第131号その2)入 札 担 当 者 委 任 状令和 年 月 日福 岡 県 知 事 殿(委任者)住所(所在地)商号又は名称代表者氏名下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名委任事項令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約に係る以下の事項(1) 見積り及び入札並びに開札の立会に関する件(2) その他これらに付随する一切の件入 札 担 当 者 委 任 状令和6年 ○○月 ○○ 日福 岡 県 知 事 殿(委任者)住所(所在地) ○○市△△1丁目○番△号商号又は名称 株式会社 ○○○○代表者氏名 県税 一郎下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
記代理人氏名委任事項令和7年度確定申告書転写用複写機のリース契約に係る以下の事項(1) 見積り及び入札並びに開札の立会に関する件(2) その他これらに付随する一切の件税務 花子・貴社の住所・社名・代表社名を記載(なるべくゴム印を使用してください)・入札に参加する代理人の方の氏名を記入する。
記 入 例 別添 様式3
タブを開くと履歴を読み込みます。