市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託の一般競争入札について

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business 発注機関
location_on 地域
千葉県
calendar_today 公開日
2025年12月12日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託の一般競争入札について市川第20251210-0316号令和7年12月12日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。 参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。 記1. 件 名 市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託2. 施行場所 市川市二俣新町15番地 市川市衛生処理場3. 施行期間 令和8年4月1日から令和16年3月31日まで(委託準備期間 契約締結日から令和8年3月31日まで)4. 概 要 別紙仕様書のとおり本委託は、本施設の運転及び維持管理等包括的な運営委託を行うものである。 受託者は、維持管理・運営に関するノウハウを遺憾なく発揮し、安定性及び経済性に優れた運転管理を実施するものとする。 5. 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1) 入札に参加するにあたり、申請者の構成等を以下の要件を満たすものとする。 (申請者を構成する企業を構成員という。 )(1) 申請者は、単独企業または民法上の組合契約に基づく共同事業体とする。 (2) 申請者は本委託の実施に関して、申請書類の提出時に、構成員を本委託の遂行上果たす役割とともに明らかにするものとする。 (3) 申請者は、複数の構成員を有する場合は代表企業を定める。 当該代表企業が入札手続を実施するとともに、施行期間にわたり適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築する役割及び義務を負うものとする。 (4) 構成員の変更は原則として認めない。 ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、代表企業を除き市の承諾を得て変更することができる。 (5) 構成員は、他の申請者の構成員になることができない。 (6) 構成員のいずれかと、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59条)第8条第3項に規定する親会社及び子会社並びに同規則第8条第5項に規定する関連会社に該当する各法人は、他の申請者の構成員になることはできない。 2) 入札参加申請日(以下「申請日」という。 )現在において、以下の要件を満たすものとする。 (1) 単独企業の申請者または複数の構成員を有する申請者の代表企業に求める要件ア 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「施設等運転管理他」の中分類「施設の運転・管理」または中分類「その他」に登録している者イ 処理能力日量121kL以上、膜分離高負荷脱窒素処理方式の地方公共団体のし尿処理施設または汚泥再生処理センターにおいて、同一施設で継続して3年以上の運転管理実績を元請として有すること。 (2) 申請者の全ての構成員に求める要件ア 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(3) 申請者に求める要件以下の要件については配置する技術者ごとにいずれかの構成員が要件を満たすこと。 ア 廃棄物処理施設技術管理者(し尿処理施設)の資格を有し、し尿処理施設または汚泥再生処理センターの運転管理の経験を有する技術者を業務責任者として専任配置できること。 イ 本施設の運転管理等を行うにあたり、受託者の責務を達成するために必要な次の資格を有する技術者を配置できること。 なお有資格者の配置については、1人の技術者が以下の要件の複数を満たす場合には、当該要件を兼ねることができる。 ・特定化学物質等作業主任者・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者・電気工事士・危険物取扱者 乙種4類ウ 上記の他、仕様書に規定する技術者を適正に配置できること。 エ ア及びイに定める技術者は申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 3) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者が構成員に含まれる場合には、入札に参加できないものとする(1) 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者(2) 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者(3) 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者(4) この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者(5) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申し立てまたは同法附則第3条の規定により、なお従前の例によることとされる破産事件に係る同法施行による廃止前の破産法(大正11年法律第71号)に基づく破産申し立てがなされている者または破産者で復権を得ない者(6) 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条の規定に基づく整理開始の申し立て若しくは通告を受けた者(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員(8) 廃棄物処理法に基づく罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(9) 本市が本委託に係る選定支援業務を委託している者及び係る者と当該選定支援業務において提携関係にある者、またはこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。 なお、ここでいう「資本面において関連のある者」とは、総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有し、またはその出資の総額の100分の50を超える出資を行っている者をいい、「人事面において関連のある者」とは、当該企業の代表権を有している役員を兼ねている者をいう。 また、本委託に関し、本市の選定支援業務を行う者及び提携関係にある者は、以下のとおりである。 ・株式会社日産技術コンサルタント(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者(11) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。 )が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人(12) 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者(13) 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6. 入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。 (1)申請期間 令和7年12月12日(金)から令8年1月13日(火)まで(12月29日から1月3日、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 環境部 クリーンセンター(所在地) 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター(電 話) 047-328-2387(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出のみとする。 ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。 )とし、かつ申請期間に必着のこと。 申請期間内に到着しない場合は無効とする。 (5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。 以下「申請書」という。 )イ 誓約書(指定用紙)ウ 入札参加資格を確認するための書類① 運転管理実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。 )② 本業務に必要な技術者を配置できることを証する書類の写し(「公告5.2)(3)」に規定する配置予定者一覧(指定様式)、配置予定技術者が申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等)の写し、資格者証の写し、廃棄物処理施設技術管理者(し尿処理施設)の資格については運転管理の経験を有することを証する書類の写し(運転管理業務における従業員名簿、組織体制表、業務経歴書等))エ 共同事業体が申請する場合、構成員一覧(指定様式)、委任状(代表企業)(指定様式)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。 )。 また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。 また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。 キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。 ※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。 ※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。 (6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和8年1月23日(金)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。 イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和8年1月23日(金)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。 )を電子メールで送信する。 なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。 ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けたときは、上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。 7. 質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。 提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。 受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。 なお、質疑がない場合は提出しないものとする。 (質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス clean-center8@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8. 現場視察及び資料閲覧別紙1のとおり。 9. 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年1月28日(水)午後2時00分から(2) 場所 市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター 管理棟2階 会議室A10. 入札保証金 免除ただし、落札者となった場合において、正当な理由がなく契約を締結しないときは、市は入札価格に100分の110を乗じた金額を8で除した額の100分の5に相当する額の合計額を違約金として徴収できるものとする。 11. 支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 別紙2のとおり。 12. 地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無13. 内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。 なお、入札直後に行う再度の入札では不要とするが、落札者は後日、当該落札金額に応じた内訳書を持参により速やかに提出すること。 )※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における年額を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。 14. 入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は、契約期間全体の固定費(税抜額)、変動費単価(税抜額、1円未満は切捨て)、変動費単価に全期間計画処理量を乗じて得た金額及び契約期間全体の総額(税抜額)である。 (2)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 15. その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。 (2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。 (3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。 )により入札する場合は、入札前に委任状(代理人等)を提出すること。 なお、委任状(代理人等)及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。 (4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 (5)本件入札の予定価格は、契約期間全体の総額について設定するものとする。 (6)予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。 参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。 (7)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 (8)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。 16. 入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。 この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。 17. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。 (1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札18. 契約保証金契約保証金として、入札書記載の契約期間全体の総額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を8で除した金額の100分の10以上の額を納付するものとする。 ただし、落札者が市川市財務規則第117条第2項及び第3項第1号に該当する保証を付したときはこれを免除する。 ※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。 施行期間の開始日からではないことに留意すること。 19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。 (2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。 (3)契約金額は、次の各号のとおりとする。 ア 固定費分は、入札書に記載された固定費分の金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額(1円未満は切捨て)を加えた額を契約金額とする。 イ 変動費分は、入札書に記載された単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)を契約単価とする。 (4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が17.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。 (5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。 20. 業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。 21. その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。 (2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。 なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。 22. 問い合わせ先市川市 環境部 クリーンセンター 電話047-328-2387別紙1 現場視察及び閲覧資料視察等希望者は、現場視察申込書(指定様式)により電子メールで申込みをした上で、視察等の際に、現場視察に係る誓約書(指定様式)を提出すること。 提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。 受領メールがない場合は、現場視察申込書が提出されていないものとして取り扱うものとする。 なお、視察等の日時については、電子メールにより各提出者へ連絡する。 (1) 受付期間及び日時令和7年12月12日(金)から令和8年1月23日(金)までの午前9時から正午及び午後1 時から午後4時までとする。 (2) 留意事項1)複数の企業による現場視察及び資料閲覧を希望する場合は、その内の1者が代表として、現場視察申込書(指定様式)により申し込むこと。 ただし、現場視察に係る誓約書(指定様式)は、現場視察及び資料閲覧に参加する各社が提出すること。 閲覧及び現場視察の際に、現場視察に係る誓約書(指定様式)の提出がない場合には、現場視察及び資料閲覧は行わせないものとする。 2)現場視察及び資料閲覧の参加人数の制限は設けない。 参加にあたっては、参加者の所属企業が確認できる身分証明書等を、全ての参加者が持参すること。 3)現場視察及び資料閲覧は、1回3時間程度の予定とする。 なお、視察、閲覧の回数は、当該期間中に併せて計4回までとする。 また、現場視察と資料閲覧は同回に行ってもよいが、市職員が同行するため、参加員は常に団体で行動し、現場視察と資料閲覧を分担することは不可とする。 4)現場視察及び資料閲覧では、参加者からの質問は一切受け付けない。 (3) 資料の閲覧閲覧する資料の一覧は別表1を参照のこと。 1)閲覧場所 市川市衛生処理場内2)閲覧にあたっての留意事項閲覧に供する参考資料の貸出は行わない。 また、閲覧において資料のコピー及びカメラ・ビデオなどの記録媒体の使用は行ってはならない。 (4) 現場視察の開催1)対象施設 市川市衛生処理場2)視察にあたっての留意事項ヘルメット、安全靴等の安全保護具は、現場視察の参加者が準備すること。 別表1閲覧図書■施工図書(平成11年度)• 施設全体配置図• 全体動線計画図• 運転人員調書• 主要機器の耐用年数• 主要な特許リスト• 主要機器メーカーリスト• 各階機器配置断面図• 各階機器配置平面図• 建物立面図フローシート• 電気設備主回路単線系統図• 意匠図• 機械設備図• 電気設備図• 外構図• 建築設備図• 竣工図• 竣工写真• 工事写真• 取扱説明書• 運転マニュアル• 試運転報告書• 引渡性能試験報告書• 単品機器試験報告書• 危機管理台帳• アフターサービスリスト• 予備品・工具リスト• 行政提出書類• 上記以外「完成図書一覧」掲載図書■運転実績• 前処理設備作業日報• 主処理設備作業日報• 水質分析日報・月報・年報• 精密機能検査報告書別紙2 本委託において本市が受託者に支払う対価について1. 対価の算定方法区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法固定費ⅰ・人件費・一般管理費・その他費用■各支払期の支払金額=[左記対象費用の運転管理期間中の合計金額]÷支払回数固定費ⅱ・維持管理費(補修費用除く)・電気料金・水道料金・燃料費・油脂類費・その他費用■各支払期の支払金額=[左記対象費用の運転管理期間中の合計金額]÷支払回数固定費ⅲ ・補修費用■各支払期の支払金額=[左記対象費用の運転管理期間中の合計金額]÷支払回数変動費・薬品費・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより受託者が提案できる。 )■各支払期の変動費=各支払期の処理量(実績値)×契約単価(円/kL)※1 「対価の算定方法」に記載してある「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(kL)とし、小数点以下第3位(1L単位)までを有効桁数とする。 2. 対価の支払方法(1)支払回数支払回数は、落札後、協議により決定するものとする。 (2)委託者は、本施設の引渡し後、本契約の規定に従い毎月の月報を受領した場合、当該受領日から起算して10日以内に検査を行い、受託者に対して委託確認結果を通知する。 受託者は、当該通知及び協議により決定された支払回数に従い、速やかに該当の支払期に相当する委託金額に係る請求書を委託者に提出する。 委託者は、請求を受けた日から起算して30日以内に、受託者に対して当該委託金額を支払う。 1)変動費の1回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)× 契約単価(円/kL)によるものとする。 なお、変動費の1回あたりの支払額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 3. 物価変動等による改定(1)物価変動等の指標本委託に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。 なお、当該指標は合理性及び妥当性があると委託者が認める場合、協議を行い見直しすることができる。 区 分 改定の対象となる費用 指 標固定費ⅰ・人件費・一般管理費「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局固定費ⅱ・維持管理費(補修費用除く)・油脂類費・その他費用「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局・電気料金・水道料金基本料金は各供給受託者等との需給契約が変更等された場合、委託者と受託者が変更内容をもとに協議し、委託者が変更等を決定。 使用料金は「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局。 ・燃料費「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/灯油」日本銀行調査統計局固定費ⅲ ・補修費用「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局変動費・薬品費「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより受託者が提案できる。 )「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局(2)改定の条件本委託に係る対価の支払額については、年 1回見直しのための確認を行うものとする。 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、3%を超過する増減があった場合に、受託者と委託者は改定に係る協議を行うことができるものとする。 なお、受託者は変動の有無によらず、委託者へ書面により毎年報告を行うこと。 毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、9月30日までに見直しを行い、翌年度の本委託の対価を確定する。 改定された本委託の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。 初回の改定は、令和8年8月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)に基づき、令和8年9月30日までに見直しを行い、令和9年度の本委託の対価を確定する(比較対象は令和7年8月末時点で公表されている最新の指標(直近12か月の平均値)とする。 )。 改定された本委託の対価は、令和9年度の第1支払期の支払から反映させる。 なお、初回改定時の基準額は本委託の契約に定めた額となる。 4. 改定の計算方法(1)算定式本委託に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。 X Y  =Y:改定後の当該費用(税抜)X:前回改定後の当該費用(税抜、第1回目の改定が行われるまでは本委託の契約に示された当該費用)  前回改定時の指数改定時の指数改定割合 : 注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。 注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。 注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。 5. 消費税及び地方消費税の改正による改定委託期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、委託者の受託者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、委託者が改定内容にあわせて負担する。 6. その他例外的な見直しについて固定費、変動費を構成する費目のうち、「4 (1) 算定式」による見直し方法が適当でないと委託者が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。 市 川 市 衛 生 処 理 場長 期 責 任 包 括 運 営 委 託仕様書令和7年11月市川市市川市衛生処理場長期責任包括運営委託 仕様書目 次第1章 総則.. 1第1節 業務目的.. 1第2節 基本事項.. 1第3節 一般事項.. 71. 基本方針.. 72. 仕様書等の遵守.. 73. 関係法令等の遵守.. 74. 受託者の業務範囲.. 75. 本市及び所轄官庁等の指導等.. 86. 本市及び所轄官庁等への報告.. 87. 本市等による検査等.. 98. 保険への加入.. 99. 運転基準及び公害防止基準.. 910. 用役条件.. 1011. 特定部品の調達.. 1112. 業務計画書等の作成、提出、報告.. 1113. 労働安全衛生管理・作業環境管理体制の整備.. 1214. 防災管理体制の整備.. 1215. 連絡体制の整備.. 1316. 施設保安体制の整備.. 1317. 従業員教育.. 13第2章 運営管理業務.. 14第1節 運営管理体制.. 141. 業務実施体制.. 142. 運営マニュアル.. 143. 有資格者の配置.. 144. 勤務日及び時間.. 14第2節 運営準備業務.. 151.状況調査、計画書作成.. 152.運営準備期間中の業務等.. 15第3節 運転管理業務.. 151. 運転管理計画.. 152. 運転管理.. 153. し尿等の受入.. 164. 最終処分物の運搬・処分.. 165. 性状分析.. 17第4節 維持管理業務.. 171. 施設の点検.. 172. 点検・整備計画の作成.. 183. 点検・整備の実施.. 194. 施設保全計画の作成.. 195. 水槽清掃.. 196. 補修・更新の実施.. 197. 建築物等の保全.. 208. 改良保全.. 209. 用役管理、備品・什器・物品・予備品・消耗品の調達計画及び管理.. 2110. 工具、測定機器等の管理・更新.. 2111. 引き渡し基準.. 21第5節 環境管理業務.. 221. 環境保全基準.. 222. 環境保全計画.. 223. 作業環境保全基準.. 224. 作業環境保全計画.. 225. 計測項目及び計測頻度.. 22第6節 情報管理業務.. 231. 受付・計量記録.. 232. 運転管理記録.. 233. 点検・整備記録.. 234. 補修記録.. 235. 機器管理台帳の整備.. 236. 環境保全記録.. 247. マニュアル・図面等の管理.. 248. その他管理記録.. 24第7節 その他付帯業務.. 241. 見学者対応.. 242. 近隣対応.. 243. 清掃等.. 244. モニタリング.. 245. 要監視基準の監視.. 25第3章 本市の業務.. 25第1節 本委託において本市が実施する業務の範囲.. 251. 見学者対応.. 252. 運転モニタリングの実施.. 253. 委託料の支払い.. 254. し尿等搬入に関する手数料の取り扱い.. 255. し尿等運搬許可業者への指導.. 256. 水槽等建築物に関する工事.. 257. 近隣対応.. 258. 国・県等に対する届出及び申請.. 269. 指定廃棄物の管理.. 26第2節 運転モニタリングの実施.. 261. 運転段階.. 262. 委託期間終了時.. 26第4章 衛生処理場の日常業務.. 27第1節 前処理設備作業内容.. 271. 毎日行う作業(開場日).. 272. 毎週行う作業(1回/週).. 273. 定期的に行う作業.. 274. その他の不定期に行う作業.. 27第2節 主処理設備作業内容.. 291. 毎日行う作業.. 292. 1週間に1回行う作業.. 293. 2週間に1回行う作業.. 294. 1か月に1回行う作業.. 295. その他定期的に行う作業.. 296. 随時行う作業.. 297. 臨時的作業.. 30第3節 水質作業内容.. 321. 毎日行う作業.. 322. 月に1回行う作業.. 323. 定期的に行う作業.. 324. 測定項目.. 32第4節 施設見学対応.. 341. 施設見学対応フロー.. 342. 緊急時の見学者対応.. 34別紙1 処理工程図(水処理).. 35別紙2 処理工程図(汚泥処理).. 36別紙3 処理工程図(脱臭処理).. 37別紙4 市川市衛生処理場 月別搬入実績及び計画処理量.. 38表 月別搬入実績(令和4年度~令和6年度).. 38表 計画処理量(市川市衛生処理場)(令和7年度~令和15年度).. 40別紙5 搬入し尿等の性状.. 40別紙6 市川市衛生処理場 用役使用量 実績.. 41○用役使用量.. 41○薬品使用量.. 42別紙7 市川市衛生処理場 特定部品リスト.. 43別紙8 責任分担.. 44別紙9 市川市衛生処理場 管理体制.. 45別紙10 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて(通知)」.. 46別紙11 脱水汚泥等運搬業務委託契約書(案).. 49別紙12 各種点検記録表リスト.. 61別紙13 市備品リスト.. 106別紙14 整備計画.. 112別紙15 槽内清掃実施参考予定表.. 128別紙16 完了届・業務完了報告書.. 1291第1章 総則市川市衛生処理場長期責任包括運営委託仕様書 (下、、「仕様書」という。 )は市川市(下、、「本市」という。 )の市川市衛生処理場(下、、「本施設」という。 )において実施される第2期目の市川市衛生処理場長期責任包括運営委託(下、、「本委託」という。 )について本市が要求する業務内容を示すものである。 仕様書は、本委託の基本的な内容について定めるものであり、本委託の目的達成のために必要な設備あるいは業務等については、仕様書、委託契約書(案)等に明記されていない事項であっても、受託者の責任において全て完備あるいは遂行するものとする。 第1節 業務目的本委託は、本施設の運転及び維持管理等包括的な運営委託を行うものである。 受託者は、維持管理・運営に関するノウハウを遺憾なく発揮し、安定性及び経済性に優れた運転管理等を実施することを目的とする。 第2節 基本事項(1) 委託名称市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託(2) 委託実施場所千葉県市川市二俣新町15番地市川市衛生処理場(3) 委託内容本委託における業務は、本施設に関する運転管理、維持管理、環境管理、情報管理、その他付帯業務である。 本委託において本市が実施する業務の範囲第 3 章第 1 節に記載してある本市が行う業務下外すべてである。 概要については、表1-2-1 委託の概要に示す。 2表1-2-1 委託の概要業務項目 業務内容役割分担備考本市 受託者運転管理業務・運転管理計画等の作成・本施設の運転管理計画等を作成する。 ○・運転管理 ・本施設を運転管理する。 ○・し尿等の受入・し尿等の受付・計量・車両誘導・受入室監視等を行う。 ○休日:土(隔週)、日、祝、年末年始・浄化槽汚泥等運搬業者への指導・浄化槽汚泥等の収集・搬入等について、運搬業者に必要な指導を行う。 ○・最終処分場の運搬・処分・本施設で発生するし渣・脱水汚泥等を運搬する。 ○ 市川市クリーンセンターへ運搬維持管理業務・維持管理計画の作成・本施設の維持管理計画を作成する。 ○・施設の点検・本施設の点検を行う(機械設備、電気計装設備、建築物等)。 ○・施設の補修・本施設の補修を行う(機械設備、電気計装設備、建築物等)。 水槽等水槽内の全面補修、外壁、屋上防水等の全面補修(整備計画除く)○・本市:工事計画策定、仮設工事、補修工事、仮設工事前の準備段階から工事完了後の運転立ち上げまでの運転指導。 ・受託者 :仮設工事前の準備段階から工事完了後の運転立ち上げまでの運転。 上記下外 〇・見学者用の設備(プロジェクター等)の補修については、受託者の所掌に含む。 ・用役管理・本施設で使用する薬剤等の調達、管理を行う。 ○情報管理業務・各種報告書作成及び管理・運転記録等を整理した各種報告書の作成及び管理を行う。 ○・施設情報等データ管理・搬入・搬出データ、運転状況、薬剤使用量データ等の管理を行う。 ○・設計図書等の管理 ・施設設計図書等の管理を行う。 ○環境管理業務・環境保全計画の作成・本施設の環境保全計画を作成する。 ○・環境保全 ・環境保全計画に基づく対策を行う。 ○・環境測定・水質、騒音、振動、悪臭等の環境測定を行う。 ○・作業環境管理 ・場内作業環境の管理を行う。 ○その他付帯業務・見学者対応・見学者の申し込み受付、当日の見学者対応を行う。 ○ ○ ・受託者は見学時に本市をサポート・近隣対応(住民対応)・近隣住民への対応を行う。 ○・清掃 ・本施設の清掃を行う。 ○・モニタリング・委託業務の状況が仕様書及び契約書等に定める用件を満たしていることを確認するためにモニタリングを行う。 ○ ○ ・受託者はセルフモニタリングを実施・国・県等に対する届出・申請・届出・申請に係る書類作成を行う。 ○ ○・なお、受託者は届出・申請書類の作成のみを行い、届出・申請は本市が行う。 指定廃棄物※の管理・市川市衛生処理場の敷地内に保管されている指定廃棄物の管理を行う。 ◯※上記下外の業務が判明した場合には、本市及び受託者の両者で協議し、役割分担を決定する。 ※指定廃棄物とは原発事故後に、本市内の道路清掃作業により集めた放射性セシウム濃度 1 ㎏あたり 8,000 ベクレルを超えた汚泥である。 3(4) 委託期間令和8年4月1日から令和16年3月31日まで(委託準備期間:本委託契約日の翌日から令和8年3月31日まで)(5) 対象施設1) 本施設の概要本委託における本施設の概要は、表1-2-2 本施設の概要、図1-2-1 全体配置図(委託範囲)、図1-2-2 本委託の範囲の概要のとおりである。 引継ぎ引継ぎ運営スケジュール 運営管理期間 契約期間役割分担市川市情報提供等受託者既存運営維持管理事業者委託費の支払い運営準備業務 運営管理業務令和16年3月31日 令和8年4月1日 契約締結日4表1-2-2 本施設の概要施設名称 市川市衛生処理場施設所管 市川市 環境部 クリーンセンター所在地〒272-0002 千葉県市川市二俣新町15番地TEL:047-327-0288 FAX:047-327-3900計画処理能力 242kL/日(し尿:14kL/日、浄化槽汚泥:228kL/日)処理方式主処理 :膜分離高負荷脱窒素処理方式高度処理 :凝集膜分離処理+活性炭吸着処理汚泥処理 :脱水→場外搬出臭気処理 :中・高濃度臭気 :酸+アルカリ次亜塩洗浄→活性炭吸着低濃度臭気 :活性炭吸着放流先 二俣川し渣処分方法 市川市クリーンセンターにて焼却後、焼却灰を埋立処分汚泥処分方法 市川市クリーンセンターにて焼却後、焼却灰を埋立処分放流水質水質項目 基準値 計画値pH (-) 5.0~9.0 5.8~8.6BOD (mg/L) 10下、 10下、COD (mg/L) - 10下、SS (mg/L) 20下、 10下、T-N (mg/L) 30下、 10下、T-P (mg/L) 3下、 1下、色度 (度) - 30下、大腸菌群数 (個/cm3) 3,000下、 1,000下、施設整備経過 平成12年3月竣工、平成12年4月供用開始設計・施工 三菱・戸田・上條特定建設工事共同企業体現在の施設運営方式長期包括運営方式(平成30年度~令和7年度)5図1-2-1 全体配置図(委託範囲)図1-2-2 本委託の範囲の概要処理水脱水汚泥し渣し尿処理施設市川市衛生処理場河川放流ごみ焼却施設市川市クリーンセンター本委託の範囲し尿・浄化槽汚泥場内62) し渣、汚泥の発生量(設計値)① し渣発生量し尿し渣 8kg-DS/kill浄化槽汚泥し渣 3kg-DS/kL② 汚泥発生量し尿 8kg-DS/kL浄化槽汚泥 8kg-DS/kL凝集分離汚泥 2kg-DS/kL3) プロセス用水等プロセス用水は上水を使用する。 種類:上水道取水量:242m3/日(設計値)7第3節 一般事項1. 基本方針受託者は本委託の運転管理等に当たって、本施設が本市の生活環境を形成するうえで必要な施設の一つであること、また、地域住民・近隣市町村の理解・協力のうえで運営されていることを十分自覚し、最適な運転管理等に配慮することとし、下、の基本方針を遵守すること。 (1) 搬入物の適正処理本施設へ搬入されるし尿、浄化槽汚泥(下、、「し尿等」という。 )を常に円滑、適正に処理できるよう配慮すること。 1) 安定した適正な運転の確保2) 市民及び近隣市町村に安全性・安心感を与える施設の運転管理等(2) 環境の保全地球環境、地域環境等に対する環境負荷の低減と保全に十分に配慮すること。 1) 公害防止の配慮2) 省エネルギー対策の構築(3) 安全・安定確保通常時において安全・安定性を確保するだけでなく、天災や事故等においても迅速に適切な対応が行えるよう安全に配慮し、安定した本施設の運転管理を行うこと。 1) 本施設の安全・安定性の確保2) 天災や事故等の非常事態発生時においての迅速・安全・確実なプラント設備の停止3) 天災や事故発生後の二次災害の発生防止4) 天災や事故等による設備損傷時のプラント復旧に向けた体制の整備(4) 経済性への配慮1) 本施設の運転管理等を行うにあたり、効率的かつ効果的な業務運営を行い経済性には十分配慮すること。 2) 雇用、用役、外部委託、請負等において、地域経済や地元企業の育成・貢献に配慮すること。 2. 仕様書等の遵守受託者は、業務期間中、仕様書、委託契約書等に記載される要件を遵守すること。 ただし、記載される要件に相違がある場合は、本市の指示による。 3. 関係法令等の遵守本委託にあたっては、表1-3-1 関係法令等の法令、規格、基準等(いずれも最新版)を遵守すること。 4. 受託者の業務範囲本委託にあたり、現行のサービスを維持するため現契約の各種実施事項及び事業計画等については、全て業務範囲とする。 8表1-3-1 関係法令等法令等 法令等廃棄物の処理及び清掃に関する法律都市計画法建築基準法建設業法消防法道路法道路交通法、水道法水道法環境基本法水質汚濁防止法騒音規制法振動規制法悪臭防止法大気汚染防止法肥料取締法労働基準法労働安全衛生法建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律航空法電波法有線電気通信法電気事業法電気工事士法電気用品取締法計量法事務所衛生基準規則危険物の規制に関する規則・政令特定化学物質等障害予防規則特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律高圧ガス取締法一般高圧ガス保安規則有機溶剤中毒予防規則酸素欠乏症等防止規則電気設備に関する技術基準電気機械器具防爆構想規格手溶接技術検定における試験方法及び判定基準(JIS Z 3801)日本産業規格(JIS)日本農林規格(JAS)電気規格調査会標準規格(JEC)日本電気工業会標準規格(JEM)日本電線工業会規格(JCS)日本油圧工業会規格(JOHS)内線規程電気供給規程地方自治法グリーン購入法フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)し尿処理施設性能指針市川市環境基本条例市川市公害防止条例生活環境影響調査指針その他関係法令、規格、規程、通達及び技術指針等5. 本市及び所轄官庁等の指導等受託者は、業務期間中、本市及び所轄官庁等の指導等に従うこと。 6. 本市及び所轄官庁等への報告受託者は、本施設の運転管理等に関して、本市及び所轄官庁等が要求する報告、記録、資料提供等に速やかに対応すること。 なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求については、本市の指示に従うこと。 97. 本市等による検査等受託者は、本市が受託者の運転や設備の点検等を含む運転管理等全般に対する立ち入り検査を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出すること。 8. 保険への加入受託者は委託準備期間を含めた業務期間中、契約書に定めるもののほか、必要と考えられる保険に加入することとし、保険証書の写しを提出すること。 9. 運転基準及び公害防止基準本委託における本施設の運転基準及び公害防止基準は、、記のとおりである。 (1) 排水基準処理水の水量及び水質は、下、の基準を満足すること。 1) 放流水量 300m3/日平均 下、 (設計値484m3/日平均 下、)※現在、本市は放流水をし尿運搬許可業者に浄化槽用の張り水として無償提供している。 受託者は委託期間中も同様に対応すること。 2) 放流水水質pH 5.8~8.6BOD 10mg/L下、COD 10mg/L下、(総量規制9.68㎏/日下、)SS 10mg/L下、全窒素 10mg/L下、(総量規制9.68㎏/日下、)全リン 1mg/L下、(総量規制0.968㎏/日下、)色度 30度下、大腸菌群数 1,000個/cm3下、(2) 騒音基準本施設から発生する騒音については、敷地境界線(地上 1.5m)において、記の基準値下、とすること。 朝 6時~8時 65dB下、昼間 8時~19時 70dB下、夕 19時~22時 65dB下、夜間 22時~6時 60dB下、(3) 振動基準本施設から発生する振動については、敷地境界線において、記の基準値下、とすること。 昼間 8時~19時 45dB下、夜間 19時~8時 45dB下、10(4) 悪臭基準1) 本施設から発生する悪臭については、敷地境界線において、、記の基準値下、とすること。 臭気濃度 :10下、アンモニア :1ppm下、メチルメルカプタン :0.002ppm下、硫化水素 :0.02ppm下、硫化メチル :0.01ppm下、二硫化メチル :0.009ppm下、トリメチルアミン :0.005ppm下、アセトアルデヒド :0.05ppm下、プロピオンアルデヒド :0.05ppm下、ノルマルブチルアルデヒド :0.009ppm下、イソブチルアルデヒド :0.02ppm下、ノルマルバレルアルデヒド :0.009ppm下、イソバレルアルデヒド :0.003ppm下、イソブタノール :0.9ppm下、酢酸エチル :3ppm下、メチルイソブチルケトン :1ppm下、トルエン :10ppm下、スチレン :0.4ppm下、キシレン :1ppm下、プロピオン酸 :0.03ppm下、ノルマル酪酸 :0.001ppm下、ノルマル吉草酸 :0.0009ppm下、イソ吉草酸 :0.001ppm下、2) 脱臭装置排出口における臭気濃度は、記の基準値下、とすること。 臭気濃度 300下、3) 放流水の臭気物質濃度は、記の基準値下、とすること。 メチルメルカプタン :0.0068ppm下、硫化水素 :0.024ppm下、硫化メチル :0.069ppm下、二硫化メチル :0.126ppm下、10. 用役条件(1) 電気本施設の受電方式は、高圧 6.6kV 受電、契約電力 900kW であり、基本料金及び使用料金は受託者が負担する。 なお、電力会社の選定については、特別な事情がない限り市が出資する地域新電力会社である「いちかわクリーンエネルギー株式会社」とすること。 (2) 給水プロセス用水及び生活用水は、上水を使用する。 なお、水道メーター口径は75mmであり、基11本料金及び使用料金は、受託者が負担する。 (3) 電話受託者用回線は、固定電話とし、受託者の名義で調達し、基本料金及び使用料金は受託者が負担する。 (4) 薬品類本施設運転管理に必要な薬品、油脂類を調達し、調達費用は受託者が負担する。 (5) 燃料(プロパンガス・灯油)本施設運転管理に必要な燃料(プロパンガス・灯油)を調達し、調達費用は受託者が負担する。 11. 特定部品の調達(1) 本市は、本施設の施工企業と特定部品の供給等に関する協定を締結している。 受託者は、本委託の実施において、「特定部品リスト」(別紙7 市川市衛生処理場 特定部品リスト)に示す本施設の施工企業の製品等(下、「特定部品」という。 )の調達に際し、合理的な条件で本施設の施工企業の協力を求めることができる。 (2) 受託者は、特定部品の点検、検査又は補修を求め、並びに本市及び施工企業において別途協議し当該協議により合意した範囲内において特定部品の点検等のための情報の提供を受けることができる。 これらの特定部品の調達、特定部品の点検、検査又は補修及び当該情報の提供にあたり費用が発生するときの費用は、受託者が負担するものとする。 (3) 上記に係わらず、受託者が自らの責任において、本施設の施工企業下外から特定部品を調達することも認めるが、調達に関わる一切の責任を負うものとする。 なお、この場合、受託者は、本施設の機能を維持できることを本市に説明するとともに、当該部品の調達先・調達時期等について報告すること。 12. 業務計画書等の作成、提出、報告(1) 委託準備期間計画の作成受託者は、契約締結後、すみやかに委託準備期間計画を作成し、本市の承諾を得ること。 委託準備期間計画には、委託準備期間中の体制、計画工程表、運転教育計画、各作業計画、安全管理、環境対策、緊急連絡体制表等を記載すること。 なお、計画作成にあたっては、本市との調整を十分行うこと。 (2) 業務計画書の作成受託者は、委託期間開始までに、仕様書に基づき、業務の概要、実施体制、施設の運転管理等に係る業務計画書を作成し、本市の承諾を得ること。 業務計画書は、毎年度更新し、本市に提出すること。 またこれ下外にも、施設の運転管理等を行う中で必要な見直しを行うこと。 なお、業務計画書の変更を行う場合は、本市の承諾を得ること。 (3) 業務報告書の提出受託者は、本委託における各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(下、「業務報告書」という。 )を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、業務完了報告書(契約満了時おいては完了届(別紙16 完了届・業務完了報告書 参照))を添えて本市に提出すること。 また、受託者は、運営準備期間中に運転要員を確保し、既存運営維持管理事業者から運転指導を受け、委託開始後に問題なく運転管理業務を実施できるようにすること。 受託者は、既存運営維持管理事業者が利用している教育訓練運転手引き書、運転マニュアル及び保守管理要領書等を踏まえ、本市と協議のうえ、運営期間開始前までに運営マニュアル等を本市に提出すること。 2.運営準備期間中の業務等①運転管理業務既存運営維持管理事業者が行う。 (第3節参照)②維持管理業務既存運営維持管理事業者が行う。 (第4節参照)③環境管理業務既存運営維持管理事業者が行う。 (第5節参照)④情報管理業務既存運営維持管理事業者が行う。 (第6節参照)⑤その他付帯業務既存運営維持管理事業者が行う。 (第7節参照)第3節 運転管理業務1. 運転管理計画運転管理計画は下、の内容で作成し、業務計画書に盛り込むこと。 (1) 施設概要、施設能力に基づき運転管理計画を作成し、本市の承諾を得ること。 (2) 作成した運転管理計画に基づき業務を実施し、実施に際し変更が生じた場合は、本市と協議のうえ計画を変更し承諾を得ること。 2. 運転管理(1) 適正処理受託者は、本施設の全体構成、フローシート、設計計算書、機器の種類、能力等及び求められる性能事項等を十分に踏まえ、受入対象物を、関係法令、公害防止条例等を遵守し、適切に処理を行い、第1章第3節12に基づき、結果を報告すること。 (2) 計画処理量搬入されたし尿等を適正に処理すること。 なお、本市の令和元年度~令和 6 年度の実績及び令和7年度~令和15年度までの計画処理量を別紙4 市川市衛生処理場 月別搬入実績及び計画処理量に示す。 16(3) 計画性状し尿等性状の設計値及び実測値平均を別紙 5 搬入し尿等の性状に示す。 処理はこれらの数値を十分に考慮し実施すること。 なお、実測値の日データは本施設にて閲覧可能である。 (4) ディスポーザ汚泥の搬入本市では、ディスポーザ汚泥の試験処理を実施している。 申請者から提出された水質分析結果及びサンプルにより、処理に支障がないと判断されたものについて、搬入を許可している。 受託者は、本市との協議により同様の対応をすること。 3. し尿等の受入(1) 受入管理搬入されるし尿等をトラックスケールにて計量し、搬入車両の搬入状況を管理記録すること。 記録は日時、種類、業者別等とすること。 なお、運搬許可業者に、計量票を発行すること。 なお、搬入量をkLで集計するときは、搬入し尿等の比重を1として、トラックスケール計量値を換算することとする。 (2) 受入時間搬入車の受入時間は、次のとおりとする。 月曜日~金曜日 8:30~16:00隔週土曜日 8:30~15:00日曜日及び祝日 原則として搬入なしなお、受入時間外においても、本市が必要とした場合は、事前に協議のうえ、受入業務を行うこと。 (3) 計画処理量の超過別紙 4 市川市衛生処理場 月別搬入実績及び計画処理量に示す計画処理量を超える搬入量となるおそれがある場合、本市に報告するものとし、本市の指示を受けること。 4. 最終処分物の運搬・処分(1) 沈砂、し渣及び脱水汚泥の取り扱い1) 沈砂は、洗浄後、し渣は含水率 60%下、に脱水後、汚泥は適切な含水率に脱水後、不燃物ホッパへ移送する。 沈砂、し渣及び脱水汚泥の搬出先は本市のごみ焼却施設(市川市クリーンセンター)とし、受託者の負担により運搬車両に積み込み、運搬を行うこと。 なお、現在、本市は沈砂、し渣及び脱水汚泥は混載し搬出しているため、委託期間中も同様に対応して良いものとする。 2) 受託者は、沈砂、し渣及び脱水汚泥の運搬において、一般廃棄物収集運搬業者に委託する場合には、別紙10「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託における PFI 事業等の取扱いについて」(平成 28 年 3 月 30 日環廃対発第 16033010号、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)に従い、別紙11 脱水汚泥等運搬業務委託契約書(案)を参考に、市、受託者及び運搬業者との間で三者契約を締結すること。 (2) 焼却残渣の取り扱い焼却残渣は、現在焼却設備稼働停止のため、運搬・処分の対象外とする。 (3) その他の廃棄物の取り扱いその他の本委託において発生する廃棄物は、受託者の責において処理すること。 175. 性状分析(1) 受託者は、委託期間中、自己の負担において、本契約等、運営マニュアル及び点検・整備計画に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより本施設に係る測定を実施し、本施設の運転が、関係法令、公害防止条件等を満たしていることを確認すること。 特に、水質、搬入し尿等の性状等については必要な日常管理項目を設定し、異常時に速やかに対応できるよう管理すること。 (2) 本施設の運転管理等にあたり、、表に示す項目及び回数下上の測定の分析管理を実施し、記録、データの保存したうえで本市に報告を行うこと。 本市は、事前に受託者に通知した上で、当該測定に立ち会うことができるものとする。 なお、放流水の水質及びし渣、脱水汚泥の含水率の検査結果には、月に1度下上の第三者機関による計量証明を要するものとする。 また、運転管理上必要な測定は、対象・項目・頻度を運転管理業務計画に示したうえで、自主測定等により別途実施すること。 (3) 本市は、測定項目のいずれかの測定値が、第1章第3節9に規定する公害防止基準値に近い値を示し公害防止基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は測定項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は、受託者に測定頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、本市が測定値に応じて決定するものとする。 (4) 受託者は、本仕様書で示されている項目で、、表の測定項目にあげられていないものについては、自ら必要と認めた場合又は本市が合理的に要求する場合、自らの責任及び費用により測定を実施し、その結果を速やかに本市に報告しなければならない。 表2-3-1 測定項目及び頻度対象 項目 頻度 計量証明搬入し尿等 pH、BOD、SS、T-N、ヘキサン抽出物質 1回/月 -処理工程別水質提案によるが、各工程の処理機能が確認できる項目とすること。 1回/月 -放流水pH、水温、COD, 1日/日 1回/月SS、T-N、T-P 1回/週 1回/月BOD、Cl-、大腸菌群数 1回/月 1回/月し渣 含水率 1回/月 1回/月脱水汚泥 含水率 1回/月 1回/月第4節 維持管理業務1. 施設の点検受託者は本施設の管理として点検作業等を行うこと。 点検により損傷を発見した場合には速やかに補修を行うこと。 なお、点検項目は表2-4-1 点検項目のとおりである。 18表2-4-1 点検項目※表中の業務は、プラント設備・建築設備のいずれにも該当する。 2. 点検・整備計画の作成受託者は本施設の点検・検査を、本施設の運転に極力影響を与えず効率的に実施できるように点検・整備計画を策定すること。 点検・整備計画については、日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査、予備品・消耗品交換等の内容(機器の項目、頻度等)を記載した点検・整備計画を作成し、本市の承諾を得ること。 なお、点検・整備計画は別紙14 整備計画を参考にしたうえで第1章第3節12に基づき作成すること。 なお、“整備”とは、主に定期的な予備品・消耗品の交換であり、受託者の責によらない修理・オーバーホール・改造は含まれない。 点検・整備に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数又は本市との協議による年数保管すること。 点検・整備結果報告書を作成し本市に提出すること。 なお、法定点検項目は表2-4-2 法定点検及び測定項目のとおりである。 なお、点検・整備結果報告書は第1章第3節12に基づき作成すること。 表2-4-2 法定点検及び測定項目№ 項目 点検内容 作業内容 備考1 日常点検点検清掃等の簡易な保全作業により使用設備の維持管理を行う。 点検・補修・清掃作業施設外構、雨水排水側溝等の維持管理及び駐車場の点検及び修理等を行い、常に良好な環境を保つ。 点検・補修、刈込、除草、清掃等2 定期点検設備の異常を予知して、定期的に点検(週例、月例、3か月点検)を行い、設備の故障を未然に防止する。 巡回点検、日常保全のチェックと指導を併せて実施№ 項目 準拠法令等 期間等1 一般廃棄物処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律維持管理同法施行規則 精密機能検査3年毎2 計量機 計量法 定期検査 2年毎3 受配電設備 電気事業法 電気設備技術基準電気主任技術者の選任本施設保安規定の作成1年毎4 消防用設備消防法同法施行規則機器点検 6か月毎総合点検 1年毎5 危険物の貯蔵所消防法維持管理点検1年毎6エレベータ処理棟・管理棟各1基建築基準法定期検査1年毎保守点検1か月毎7 第一種特定製品フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律簡易点検3か月毎定期点検3年毎(圧縮機出力7.5kW以上)8 その他必要な項目 関係法令 関係法令の規定による9 精密機能検査 - 3年毎193. 点検・整備の実施(1) 点検・整備は、毎年度提出する点検・整備計画に基づいて実施すること。 (2) 日常点検で異常が発生された場合や故障が発生した場合等、受託者は点検・整備計画に基づいて詳細点検を実施すること。 (3) 点検・整備に係る記録は適切に管理し、法令等で定められた年数又は本市との協議による年数保管すること。 (4) 毎年度ごとに点検・整備結果報告書を作成し、本市に提出すること。 4. 施設保全計画の作成受託者は本市が策定した長期保全計画を参考とし、各機器リストの毎年度の施設保全計画を前年度に作成し、本市に提出すること。 なお、施設保全計画は、本市が提示している機器(別紙 14 整備計画)については最低限網羅すること。 また、点検・整備結果及び補修実績に基づき見直しを行うこと。 5. 水槽清掃受託者は本施設の水槽清掃を、本施設の運転に極力影響を与えず効率的に実施できるように水槽清掃計画を策定すること。 水槽清掃計画については、水槽清掃計画を本市に提出し、承諾を得ること。 水槽清掃に係る記録は適切に管理し、本市との協議による年数保管すること。 水槽清掃時には、水槽内の点検確認を行い、防水や槽内配管の劣化等が見られた場合、点検結果を確認のうえ、補修といった対応方法等について提案すること。 受託者は、水槽清掃計画に変更が生じた場合、本市と協議のうえ、計画を変更し承諾を得ること。 受託者は、水槽清掃結果報告書を作成し本市に提出すること。 6. 補修・更新の実施(1) 受託者は施設保全計画に基づき、施設の基本性能を維持するために、補修・更新を行うこと。 (2) 補修・更新工事着工前に、補修・更新工事施工計画を本市に提出し、承諾を得ること。 (3) 各設備・機器の補修・更新に係る記録は、機器管理台帳等で適切に管理し、法令等に定められた年数又は、本市との協議による年数保管すること。 (4) 補修・更新結果を記載した補修・更新結果報告書を作成し、本市に提出すること。 (5) 受託者が行うべき補修・更新の範囲は下、のとおりである。 なお、補修・更新の概要を表2-4-3 補修・更新の概要に示す。 1) 点検・整備結果より、設備の基本性能を維持するための部分取替、調整、追加又は改良設備の設置2) 設備・機器等が故障した場合の修理、調整、追加又は改良設備の設置3) 再発防止のための修理、調整、追加又は改良設備の設置4) 計画補修・更新の実施(6) 施設の基本性能を維持するための補修・更新であって、それを実施するにあたり通常想定されうる補修・更新と比較して著しく高額であると判断される場合には、受託者は本委託業務内での対応について市と協議することができるものとする。 20表2-4-3 補修・更新の概要作業区分 概要 作業内容(例)補修・更新予防保全定期補修・更新定期的に点検検査又は部分取替を行い、突発故障を未然に防止する(原則として固定資産の増加を伴わない程度のものをいう。 )。 ・部分的な分解点検検査・給油・調整・部分取替及び更新・精度検査更正補修・更新設備性能の劣化を回復させる(原則として設備全体を分解して行う修繕をいう。 )。 設備の分解→各部点検→部品の修正又は取替→組付→調整→精度検査予防補修・更新 以上の初期段階に、不具合箇所を早急に処理する。 日常点検等で発見した不具合箇所の補修・更新計画捕集・更新委託期間内において、定期修繕とは別に将来的に設備性能の低下が予定される機器の修繕を行う。 機器の補修・更新事後保全通常事後保全(事後修繕)運転停止リスクを伴わず、安全面でも問題のない機器のついて、経済的側面を考慮し、故障発生後に早急に復元する。 故障の修繕、調整緊急事後保全(突発修繕)設備が故障して停止した時、又は設備性能が著しく劣化した時に早急に復元する。 突発的に起きた故障の復元と再発防止の為の修繕※表中の業務は、プラント設備・建築設備のいずれにも該当する。 7. 建築物等の保全(1) 建築物等の定義1) 建築物等とは仕様書の第1章第2節(5)対象施設の内、土地に定着する工作物で、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。 )をいい、建築設備を含むものとする。 2) 関連設備とは、建築物に設ける電気設備、通信設備、空調設備、防災・消防設備、エレベータ等の建築設備のほか、駐車場、構内道路、植栽等の外構、その他倉庫、避雷針等を含む。 (2) 保全対象建築物の屋根・外壁、内装(天井・壁・床)、建具、階段、付帯する工作物並びに建築設備、外構(植栽含む)等とする。 (3) 業務内容1) 建築物等保全業務受託者は建築物等の施設の劣化に伴う機能低、を防ぎ性能を維持するよう、建築物各所の保全を行う。 ただし、建築物の老朽化に伴う外壁の全面改修、屋根の防水の全面張り替え、敷地内道路の全面的な舗装工事は業務対象外とする。 また、ビル管理法に基づく衛生環境の保持に努めること。 2) その他関連設備等の機能維持受託者は、設備・機器等を適切に管理し、その他関連設備等は業務期間に渡り適切に維持すること。 3) 見学者等第三者の眼に留まる箇所は、清掃等を整えて常に美観には留意すること。 8. 改良保全本市又は受託者は、プラントの機能向上、故障・不良の発生抑制、保全の軽減や用役費の低減等を目的として、新たに開発された技術の採用による設備改良等の計画を提案することができる。 47別紙10 2/3参 考○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(抄)(市町村の処理等)第六条の二 (略)2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。 以下この項において同じ。 )の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。 以下「一般廃棄物処理基準」という。 )並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)(抄)(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)第四条 法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。 )を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 一 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。 )を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。 二 受託者が法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。 三 受託者が自ら又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。 四 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。 五 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。 六 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 七 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。 八 委託契約には、受託者が第一号から第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。 九 第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項 に規定する広域処理場を除く。 )が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。 イ 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。 (1)~(4) (略)ロ 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。 48別紙10 3/31 / 12別紙11市川市衛生処理場脱水汚泥等運搬業務委託契約書(案)市川市(以下、「委託者」という。 )と○○○(以下、「受託者」という。 )と◇◇◇(以下、「処理業者」という。 )は、委託者と受託者で令和●年●月●日付けで締結した市川市衛生処理場長期責任包括運営委託契約(以下、「本契約」という。 )の契約書(以下、「本契約書」という。 )により委託者が受託者に委託した業務のうち、市川市衛生処理場(以下、「本施設」という。 )の運営により排出される脱水汚泥等(沈砂、し渣及び脱水汚泥をいう。 以下同じ。 )の運搬に係る業務(以下、「運搬業務」という。 )に関し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく業務委託におけるPFI事業等の取扱いについて」(平成28年3月30日環廃対発第16033010号。 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知)に従い、委託者、受託者及び処理業者との間で三者契約を次のとおり締結する。 (業務内容)第1条 運搬業務の内容は、別紙脱水汚泥等運搬業務仕様書のとおりとする。 (運搬業務に係る費用等)第2条 受託者が処理業者に支払う運搬業務に係る費用は、次のとおりとする。 契約金額には消費税額及び地方消費税額(以下、「消費税等相当額」という。 )を含むものとする。 なお、費用の請求方法及び支払方法は、受託者と処理業者の間で別に定める。 運搬業務に係る費用 月額 ●円2 委託者は、受託者に対し、本契約書に定める委託料のほかには、一切の金銭を支払わないものとする。 3 委託者は、処理業者に対し、別段の定めがある場合を除き、委託料、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、一切の金銭を支払わないものとする。 (委託期間)第3条 この契約の委託期間は、令和●年4月1日から令和●年3月31日までとする。 2 前項本文の規定にかかわらず、委託者、受託者及び処理業者の間で同項本文に定める期間の変更について合意された場合におけるこの契約の委託期間は、それに従うものとする。 492 / 12別紙11(権利義務の譲渡)第4条 処理業者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。 ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (運搬業務の実施等)第5条 受託者は、処理業者に対し、本契約書第7条第4項の規定により、受託者の責任において、本契約書等に定められたとおり運搬業務を行わせるものとする。 この場合において、受託者及び処理業者は、この契約に関し受託者と処理業者との間で定めるべき事項は、別に定めるものとする。 2 この契約により生じる費用(本契約及びこの契約が解除されたことにより生じる処理業者に対する損害賠償及び処理業者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を生じさせた場合における損害賠償を含む。 )は、本契約書第7条第4項の規定により、全て受託者が負担するものとする。 ただし、委託者は、受託者が処理業者に対し、処理業者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を生じさせた場合における損害賠償を請求することを妨げない。 3 この契約書に従い運搬業務を行った処理業者及びその行為は、本契約書第6条第4項の規定により、委託者と受託者との関係においては、それぞれ受託者及び運搬業務に関し受託者が行った行為とみなす。 この場合において、処理業者は、運搬業務に関し本契約書等に定めがある事項については、受託者として当該事項の適用を受けるものとする。 (運搬業務の委託等の禁止)第6条 処理業者は、運搬業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 (秘密の保持等)第7条 処理業者は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 契約終了後も同様とする。 2 処理業者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 3 処理業者は、本件業務に関する情報の取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (この契約の解除)第8条 本契約書第42条第2項(第5号を除く。 )、第3項及び第4項(第2号を除く。 )、第44条第1項、第45条第1項、第47条第1項、第48条第1項並びに第4503 / 12別紙119条前段の規定は、この契約を解除することができる場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「本委託」とあるのは「運搬業務」と、「受託者」とあるのは「処理業者」と、「本契約」とあるのは「この契約」と読み替えるものとする。 2 委託者は、前項に規定するもののほか、受託者と処理業者の間でこの契約に関し別に定める契約が解除されたとき又は処理業者が廃棄物の処理及び清掃に関る法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなったときは、この契約を解除することができる。 (管轄裁判所)第9条 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、委託者の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。 (補則)第10条 契約書及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者と処理業者とが協議して定めるものとする。 この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、委託者、受託者、処理業者記名押印のうえ、各自1通を保有する。 令和●年4月1日住所 千葉県市川市八幡1丁目1番1号委 託 者 市 川 市氏名 代表者 市川市長 田中 甲 印住所 ○○○受 託 者 ○○○氏名 ○○○ 印住所 ◇◇◇処理業者 ◇◇◇氏名 ◇◇◇ 印514 / 12別紙11暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。 以下「契約」という。 )と一体をなす。 (暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。 )は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。 以下同じ。 )を利用するなどしていると認められるとき。 (3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。 )であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 525 / 12別紙112 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。 3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。 )である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。 ))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。 (1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 )を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。 5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。 (契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。 (遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。 下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。 536 / 12別紙11別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (個人情報の機密保持義務)第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。 この委託契約終了後も、同様とする。 (受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。 (第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。 (適正管理)第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。 (個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。 (1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 547 / 12別紙11(事故発生時の報告義務)第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 (個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。 2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。 (損害賠償義務)第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。 558 / 12別紙11別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。 )を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。 (定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。 (2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。 (3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。 (4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。 (5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。 (6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。 (7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。 (8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。 (目的外利用の禁止)第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。 2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。 (第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。 569 / 12別紙112 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。 3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。 (適正管理)第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 (複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 (情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。 (1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。 (2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。 この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。 (3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。 2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。 3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。 (情報セキュリティインシデントへの対応等)5710 / 12別紙11第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。 2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。 3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。 (情報セキュリティの管理体制)第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。 2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。 3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。 (不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。 2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。 (報告の徴収及び立入検査等)第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。 2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。 3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。 (損害賠償義務)第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。 5811 / 12別紙11別紙脱水汚泥等運搬業務 仕様書この仕様書は、本契約書により委託者が受託者に委託した業務のうち、受託業者が処理業者に行わせる下記の運搬業務に関して、処理業者が当該運搬業務を履行するために必要な事項を次のとおり定めるものとする。 1.搬出場所市川市二俣新町15番地 市川市衛生処理場2.脱水汚泥運搬先市川市田尻1003番地 市川市クリーンセンター項 目 適用・数量等 備 考対象物 脱水汚泥 一般廃棄物状態 混合媒体(古紙)との混合物 含水量70%以下の脱水汚泥物搬出日 受託者が指定する日搬出時間 受託者が指定する時間計量 市川市クリーンセンター衛生処理場の脱水汚泥等をクリーンセンターへ運搬し、トラックスケールにて計量使用車両 コンテナ車(アームロール式)積載(運搬車両)搬出見込み量に適した車両を使用道路交通法遵守運転者・作業者 受託者が指定する人数 登録時の風袋重量厳守※ 詳細は協議の上確定するものとし、また災害時等の対応についてはその都度協議する。 ※ し尿・浄化槽汚泥搬入量により搬出回数の変更あり。 (受託者からの連絡があった場合、処理業者は速やかに対応すること。)3.脱水汚泥搬出方法詳細搬出方法詳細及び処理棟配置図は図1のとおり。 4. 指示事項指示事項は、受託者と処理業者とで協議の上、決定する。 5912 / 12別紙11図1 処理棟配置図①②搬出入門コンテナ60別紙12 各種点検記録表リスト 1 / 45【前処理設備】令和 年 月 日( )作業者( )本日の作業No.1 No.2No.3 No.4 : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ : : : ~ : :夾 雑 物 除 去繊維・細砂除去汚 泥 脱 水備 考作 業 時 間 備 考 : 沈砂槽清掃夾雑物除去繊維・細砂除去汚泥脱水 : ~ :作業開始時刻~作業終了時刻No.1No.2No.1No.2No.1No.21 系 2 系 合 計 量作 業 内 容汚 泥 脱 水 1 系汚 泥 脱 水 2 系夾 雑 物 除 去 2 系1 系 2 系 合 計 量項目(m3)汚泥脱水機処理量 汚泥脱水ケーキ量 高分子凝集剤原液使用量(kg) (m3)(m3)(m3)(m3)(㍑)繊維・細砂除去装置処理量繊 維・細 砂 除 去 1 系繊 維・細 砂 除 去 2 系1 系 2 系 合 計 量項目(m3)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(kg)(m3)(m3)(kg)(kg)(kg)繊維・細砂除去ケーキ量 繊維・汚泥ケーキ量合計(m3)(kg)夾 雑 物 除 去 1 系搬 入 量(t)項目作成者備 考 区 分ドラムスクリーン処理量 し 渣 発 生 量前 処 理 設 備 作 業 日 報確 認系 列 運 転 時 刻 ~ 停 止 時 刻 運 転 時 間61別紙12 各種点検記録表リスト 2 / 45定 格 9:00 13:00ドラム 流量 [m3/h] 35スクリーン (No.1)ロール状態 ○ドラム 流量 [m3/h] 35スクリーン (No.2)ロール状態 ○スクリュープレス 電流値 [A] 11.1(No.1) 圧力 [MPa] 1スクリュープレス 電流値 [A] 11.1(No.2) 圧力 [MPa] 1し渣含水率 (No.1) ○(No.2) ○繊維細砂 主機周波数 [Hz] 60(No.1) 補機周波数 [Hz] 54~60差速 [rpm] 7~5主機電流値[A] 85補機電流値[A] 14.9流量 [m3/h] 35繊維細砂 主機周波数[Hz] 60(No.2) 補機周波数 [Hz] 54~60差速 [rpm] 7~5主機電流値[A] 85補機電流値[A] 14.9流量 [m3/h] 35汚泥脱水機 主機周波数 [Hz] 60(No.1) 補機周波数 [Hz] 54~60(旧) 差速 [rpm] 7~5主機電流値[A] 55補機電流値[A] 14.9流量 [m3/h] 21汚泥脱水機 主機周波数[Hz] 60(No.2) 補機周波数 [Hz] 54~60(新) 差速 [rpm] 7~5主機電流値[A] 55補機電流値[A] 14.9流量 [m3/h] 21汚泥分離液 (No.1) (旧) ○(No.2) (新) ○汚泥含水率 (No.1) ○(No.2) ○高分子凝集剤周波数 [Hz]注入ポンプ 注入量 [m3/h](No. ) 圧力 [MPa] 0.1添加率 [%] ±1.5高分子凝集剤周波数 [Hz]注入ポンプ 注入量 [m3/h](No.) 圧力 [MPa] 0.1添加率 [%] ±1.5溶解濃度 [%] 0.20高分子凝集剤原液液位 [L] L1000汚泥濃度 MLSS [mg/L] ±8000 (No.1) (No.2)※0.1[Mpa]≒1.0[kgf/cm2]≒10[mAq]≒HEAD10[m]通常は 5rpm通常は59Hz通常は60Hz〃通常は35m3/h前後通常は6~9A ※9A以上は注意!定格流量時は50~55A前後通常は6~9A ※9A以上は注意!令和 年 月 日( )記 録 項 目 備 考前 処 理 運 転 記 録 (1)通常は12m3/h前後処理量(m3/h)×(MLSS/1000)0.20×注入量(m3/h)×1000 ÷運転前・後に記録通常は60Hz通常は59Hz通常は 5rpm定格流量時は30A前後(旧)添加率(%) =62別紙12 各種点検記録表リスト 3 / 45定 格 9:00 13:00脱水汚泥 電流値 [A]移送ポンプ 圧力 [MPa]汚泥 (1) 電流値 [A] 7.5コンベア (2) 電流値 [A] 7.5高分子原液 ダイヤル 5.5移送ポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.3破砕ポンプ 電流値 [A] 40.5(NO. ) 圧力 [MPa] 0.2破砕ポンプ 電流値 [A] 40.5(NO. ) 圧力 [MPa] 0.2除渣し尿 電流値 [A] [A] 22ポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.2除渣し尿 電流値 [A]ポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.2中継槽 電流値 [A] 0.1スカムポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.1貯留槽 電流値 [A] 28スカムポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.1予備貯留槽 電流値 [A] 28スカムポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.1予備貯留槽 電流値 [A] 28スカムポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.1予備貯液 電流値 [A] 11移送ポンプ( ) 圧力 [MPa] 0.1計装用 電流値 [A] 15コンプレッサー ( ) 圧力 [MPa]汚泥供給 電流値 [A] 11.5ポンプ ( ) 圧力 [MPa] 0.2汚泥供給 電流値 [A] 11.5ポンプ ( ) 圧力 [MPa] 0.2汚泥貯留槽 (NO.1) [m3] 40~液量 (NO.2) [m3] 40~汚泥貯留槽 (NO.1) [m3/h] 20~曝気風量 (NO.2) [m3/h] 20~汚泥貯留槽 (NO.1) 入口弁 自開閉余剰凝集弁 (NO.2) 入口弁 自開閉※0.1[MPa]≒1.0[kgf/cm2]≒10[mAq]≒HEAD10[m]前 処 理 運 転 記 録 (2)令和 年 月 日( )記 録 項 目 備 考圧力測定後はドレン抜き圧力測定後はドレン抜き圧力測定後はドレン抜き除湿器ドレン抜き圧力測定後はドレン抜き圧力測定後はドレン抜き圧力測定後はドレン抜き汚泥貯留槽液量の1/2 〃圧力測定後はドレン抜き63別紙12 各種点検記録表リスト 4 / 45定 格汚泥脱水機 主機周波数 [Hz] 60 通常は60Hz(No.1) 補機周波数 [Hz] 54~60 通常は59Hz差 速 [rpm] 7~5 通常は5rpm主機電流値[A] 55 定格流量時は30A前後補機電流値[A] 14.9 通常は6~9A ※10A以上は注意!流 量 [m3/h] 21 通常は14m3/h汚泥脱水機 主機周波数[Hz] 60 通常は60Hz(No.2) 補機周波数 [Hz] 54~60 通常は59Hz差 速 [rpm] 7~5 通常は5rpm主機電流値[A] 55 定格流量時は30A前後補機電流値[A] 14.9 通常は6~9A ※10A以上は注意!流 量 [m3/h] 21 通常は14m3/h高分子凝集 周波数 [Hz]剤注入ポンプ 注入量 [m3/h](No.1) 圧 力 [MPa] 0.1添加率 [%] ±1.5高分子凝集 周波数 [Hz]剤注入ポンプ 注入量 [m3/h](No.2) 圧 力 [MPa] 0.1添加率 [%] ±1.5高分子凝集 周波数 [Hz]剤注入ポンプ 注入量 [m3/h](No.3) 圧 力 [MPa] 0.1添加率 [%] ±1.5溶解濃度 [%] 0.27分離液 (No.1) ○ 分離液の色等の状態確認(No.2) ○含水率 (No.1) ○ 脱水汚泥の状態確認(No.2) ○汚泥 (1) 電流値 [A] 7.5コンベア (2) 電流値 [A] 7.5高分子凝集 原液液位 [L] L1000 運転前・終了時のタンク液位記録高分子原液 ダイヤル 5.5移送ポンプ(1) 圧 力 [MPa] 0.3高分子原液 ダイヤル 5.5移送ポンプ(2) 圧 力 [MPa] 0.3 ※1台は予備計装用 (1) 電流値 [A] 15 除湿器ドレン抜きコンプレッサー (2) 電流値 [A] 15 1台予備汚泥供給 電流値 [A] 11.5 圧力記録時は地下ポンプGOT盤③ポンプ(1) 圧 力 [MPa] 0.2 圧力測定後は圧力計ドレン抜き汚泥供給 電流値 [A] 11.5ポンプ(2) 圧 力 [MPa] 0.2汚泥供給 電流値 [A] 11.5ポンプ(3) 圧 力 [MPa] 0.2 ※1台は予備汚泥貯留槽 (No.1) [m3] 40~ 汚泥供給ポンプ画面液量 (No.2) [m3] 40~ 〃汚泥貯留槽 (No.1) [m3/h] 20~ 汚泥貯留槽液量の1/2程度に調整曝気風量 (No.2) [m3/h] 20~汚泥貯留槽 (No.1) 入口弁 自開閉余剰凝集弁 (No.2) 入口弁 自開閉汚泥濃度 [mg/L] ±8000 (No.1) (No.2)※0.1[MPa]≒1.0[kgf/cm2]≒10[mAq]≒HEAD10[m]〃前処理監視室GOT盤受入室〃〃〃高分子移送ポンプ圧力計地下ブロワ室GOT盤②〃 〃 〃記 録 項 目薬品タンク前GOT盤高分子移送ポンプ〃 〃〃前処理監視室GOT盤記録場所前処理監視室GOT盤汚 泥 脱 水 機 運 転 記 録 場 所〃 〃移送コンベア点検口前処理監視室GOT盤〃分離液タンク〃 〃64別紙12 各種点検記録表リスト 5 / 45汚泥貯留槽MLSS mg/L汚泥貯留槽MLSS mg/L汚泥供給量m3/h汚泥供給量m3/h汚泥処理量kgds/h汚泥処理量kgds/h古紙添加率% m3/h古紙添加率% m3/hポリ鉄添加率% ストロークポリ鉄添加率% ストローク高分子凝集剤添加率 % m3/h高分子凝集剤添加率 % m3/h汚泥貯留槽MLSS mg/L汚泥貯留槽MLSS mg/L汚泥供給量m3/h汚泥供給量m3/h汚泥処理量kgds/h汚泥処理量kgds/h古紙添加率% m3/h古紙添加率% m3/hポリ鉄添加率% ストロークポリ鉄添加率% ストローク高分子凝集剤添加率 % m3/h高分子凝集剤添加率 % m3/h汚泥処理状況汚泥処理状況令和 年 月 日( ) : 令和 年 月 日( ) : 令和 年 月 日( ) : 汚泥処理状況令和 年 月 日( ) : 汚泥処理状況65別紙12 各種点検記録表リスト 6 / 45 令和 年 月分 令和 年 月分時刻 個数 時刻 個数 時刻 個数 時刻 個数1日 木 : : 1日 日 : :2日 金 : : 2日 月 : :3日 土 : : 3日 火 : :4日 日 : : 4日 水 : :5日 月 : : 5日 木 : :6日 火 : : 6日 金 : :7日 水 : : 7日 土 : :8日 木 : : 8日 日 : :9日 金 : : 9日 月 : :10日 土 : : 10日 火 : :11日 日 : : 11日 水 : :12日 月 : : 12日 木 : :13日 火 : : 13日 金 : :14日 水 : : 14日 土 : :15日 木 : : 15日 日 : :16日 金 : : 16日 月 : :17日 土 : : 17日 火 : :18日 日 : : 18日 水 : :19日 月 : : 19日 木 : :20日 火 : : 20日 金 : :21日 水 : : 21日 土 : :22日 木 : : 22日 日 : :23日 金 : : 23日 月 : :24日 土 : : 24日 火 : :25日 日 : : 25日 水 : :26日 月 : : 26日 木 : :27日 火 : : 27日 金 : :28日 水 : : 28日 土 : :29日 木 : : 29日 日 : :30日 金 : : 30日 月 : :31日 土 : : 31日 火 : :合計 合計※古紙1束6kg = 解繊古紙150L分(0.15m3)日付 日付古紙補充記録表朝 夕備考朝 夕備考66別紙12 各種点検記録表リスト 7 / 45担当者記録担当者汚泥濃度実際の汚泥処理量乾物汚泥処理量解繊古紙供給量古紙解繊機の運転時間ボイラー点検補充時間汚泥脱水機運転時間【点検項目・箇所】 【午前】 時 分 【午後】 時 分古紙装填機 充填数 (個) 充填数 (個)解繊濃度 4、_ (%) 解繊濃度 4、_ (%)□電極清掃 □落下物確認 □バルブ操作 □電極清掃 □落下物確認 □バルブ操作供給量 (㎥/時) 供給量 (㎥/時)周波数 (Hz) 周波数 (Hz)解繊古紙攪拌装置 電流値 (A) 電流値 (A)混合液供給ポンプ供給量混和槽攪拌機 □電極清掃 □液位確認 □電極清掃 □液位確認凝集槽Ⅰ攪拌機 周波数 (Hz) 周波数 (Hz)凝集槽Ⅱ攪拌機 周波数 (Hz) 周波数 (Hz)スパン (SPM) スパン (SPM)添加率 (%) 添加率 (%)注入量 (㎥/時) 注入量 (㎥/時)添加率 (%) 添加率 (%)汚泥濃縮機 周波数 (Hz) 周波数 (Hz)周波数 (Hz) 周波数 (Hz)トルク (%) トルク (%)電流値 (A) 電流値 (A)薬注、塩の補充 済・済 ブロー・済 薬注、塩の補充 済・済 ブロー・済圧力 (MPa) 圧力 (MPa)ドレン回収タンク温度 (℃) ドレン回収タンク温度 (℃)灯油タンクレベル (ℓ) 灯油タンクレベル (ℓ)汚泥含水率汚泥脱水設備 運転日誌汚泥引抜量前日 (㎥/日)本日 (㎥/日)(昨日) ⇒ (本日) (mg/ℓ) : , : 1回目 : ,2回目 : : ~ : 連続令和年月日 ( ) ⇒ ⇒ (㎥/日) ⇒ ⇒ (kgds/時) ⇒ ⇒ (㎥/日)古紙解繊機⇒ ⇒ (㎥/日)高分子凝集剤解繊古紙供給ポンプ作業内容ポリ硫酸第二鉄汚泥脱水機蒸気ボイラ67別紙12 各種点検記録表リスト 8 / 45令和 年度分4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3スクリュープレス No.1 ②スライドアーム 補給 10g 15 150h③ヘッドレジスター 補給 20g 15 150h⑥中間軸受 補給 5g 15 150h⑦駆動軸受 補給 5g 15 150h⑧圧送ホイル 補給 5g 15 150h⑨フランジユニット 補給 5g 15 150hスクリュープレス No.2 ②スライドアーム 補給 10g 15 150h③ヘッドレジスター 補給 20g 15 150h⑥中間軸受 補給 5g 15 150h⑦駆動軸受 補給 5g 15 150h⑧圧送ホイル 補給 5g 15 150h⑨フランジユニット 補給 5g 15 150hドラムスクリーン No.1 ①ビローブロック(1) 入替 50g 15 150h①ビローブロック(2) 入替 50g 15 150hドラムスクリーン No.2 ①ビローブロック(1) 入替 50g 15 150h①ビローブロック(1) 入替 50g 15 150h繊維細砂除去 No.1 内胴軸受(大) 入替 0.5kg 15 150h装置 内胴軸受(小) 入替 0.5kg 15 150h繊維細砂除去 No.2 内胴軸受(大) 入替 0.5kg 15 150h装置 内胴軸受(小) 入替 0.5kg 15 150h中継槽スカム No.1 ②上部(Aカバー)補給 10g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 10g 15 1ヶ月中継槽スカム No.2 ②上部(Aカバー)補給 10g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 10g 15 1ヶ月貯留槽スカム No.1 ②上部(Aカバー)補給 30g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 30g 15 1ヶ月貯留槽スカム No.2 ②上部(Aカバー)補給 30g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 30g 15 1ヶ月予備貯スカム No.1 ②上部(Aカバー)補給 30g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 30g 15 1ヶ月予備貯スカム No.2 ②上部(Aカバー)補給 30g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 30g 15 1ヶ月予備貯スカム No.3 ②上部(Aカバー)補給 30g 15 1ヶ月破砕ポンプ ③上部(Bカバー)補給 30g 15 1ヶ月予備貯留液 No.1 ②上部(Aカバー)補給 15g 15 1ヶ月移送ポンプ ③上部(Bカバー)補給 15g 15 1ヶ月予備貯留液 No.2 ②上部(Aカバー)補給 15g 15 1ヶ月移送ポンプ ③上部(Bカバー)補給 15g 15 1ヶ月混和槽攪拌機 中間軸受 補給 30g 15 1ヶ月凝集槽I,II攪拌機 中間軸受 補給 30g 15 1ヶ月古紙解繊機 軸受部(含支持ローラ) 入替 適 量 15 1ヶ月チェーン・スプロケット 入替 適 量 CRC 1ヶ月汚泥脱水機 (新) 出口側ベアリングケース減速機側出口側ベアリングケース出口スタンド側入口側プランマブロック 補給 0.3kg 19 1ヶ月ロータリージョイント 補給 適 量 22 1ヶ月汚泥移送コンベアNo.2 中間軸受 補給 20g 自動 1ヶ月汚泥移送コンベアNo.3 中間軸受 補給 20g 自動 1ヶ月し渣ホッパ切出機 ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月平歯車 補給 適 量 15 1ヶ月減速機サイクロ部 補給 20g 15 1ヶ月沈砂ホッパ切出機 ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月し渣・沈砂移送コンベアローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月し渣・沈砂投入コンベア No.2 ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月硅砂移送コンベア ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月中間メタル 補給 適 量 15 1ヶ月不燃物移送コンベア1 ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月中間メタル 補給 適 量 15 1ヶ月不燃物移送コンベア2 ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月不燃物ホッパ切出機 ローラーチェーン 補給 適 量 CRC 1ヶ月減速機サイクロ部 補給 20g 15 1ヶ月機 器 名 称 注 油 箇 所 油 量 種類 内容月時期1ヶ月1ヶ月2ヶ月周期メンテナンス表補給 0.1kg 19補給 0.1kg 1968別紙12 各種点検記録表リスト 9 / 45令和 年度分4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3繊維細砂除去 No.1 ギヤボックス 入替 3.8L 3 3ヶ月装置 主軸受(1) 入替 0.75L 1 3ヶ月主軸受(2) 入替 0.75L 1 3ヶ月繊維細砂除去 No.2 ギヤボックス 入替 3.8L 3 3ヶ月装置 主軸受(1) 入替 0.75L 1 3ヶ月主軸受(2) 入替 0.75L 1 3ヶ月汚泥脱水機 No.1 ギヤボックス 入替 3.8L 3 3ヶ月(旧) 主軸受(1) 入替 0.75L 1 3ヶ月主軸受(2) 入替 0.75L 1 3ヶ月内胴軸受(大) 入替 0.5kg 15 150h内胴軸受(小) 入替 0.5kg 15 150h汚泥脱水機 (新) 減速機部(カップリング側) 入替 21L 11 3ヶ月減速機部(モーター側) 入替 0.9L 11 3ヶ月汚泥移送コンベアNo.3 軸受・スタフィングボックス 補給 30g 15 3ヶ月雑用コンプレッサ モータベアリング(2箇所) 補給 35g 15 3ヶ月硅砂移送コンベア 駆動側軸受 補給 9g 15 300h従動側軸受 補給 5g 15 300h不燃物移送コンベア1 駆動側軸受 補給 9g 15 300h従動側軸受 補給 5g 15 300h破砕ポンプ No.1 スタフィングボックス 交換 2個 自動 随時No.2 スタフィングボックス 交換 2個 自動 随時No.3 スタフィングボックス 交換 2個 自動 随時中継槽スカム No.1 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時破砕ポンプ No.2 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時貯留槽スカム No.1 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時破砕ポンプ No.2 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時予備貯スカム No.1 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時破砕ポンプ No.2 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時No.3 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時予備貯留液 No.1 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時移送ポンプ No.2 ①スタフィング部 交換 1個 自動 随時令和 年度分4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3沈砂洗浄搬出機 ①ハウジング上部 補給 適 量 5スクリュープレス No.1 ①油圧ユニット 補給不足分 1⑤サイクロ減速機 補給不足分 10スクリュープレス No.2 ①油圧ユニット 補給不足分 1⑤サイクロ減速機 補給不足分 10計装コンプレッサー No.1 ①注油口 補給不足分 8No.2 ①注油口 補給不足分 8除渣し尿 No.1 ③軸封オイルポット 補給不足分 1供給ポンプ No.2 ③軸封オイルポット 補給不足分 1No.3 ③軸封オイルポット 補給不足分 1汚泥供給ポンプ No.1 ③軸封オイルポット 補給不足分 1No.2 ③軸封オイルポット 補給不足分 1No.3 ③軸封オイルポット 補給不足分 1混合液供給ポンプ 軸封オイルポット 補給 適 量 1エアコンプレッサー ①給油栓 入替 1.5L 7 780h補給 0.85L 7 260h雑用コンプレッサ 注油口 補給 適 量 6時期時期油 量 種類月機 器 名 称 注 油 箇 所 内容内容 油 量 種類適時メンテナンス表4ヶ月周期メンテナンス表月機 器 名 称 注 油 箇 所69別紙12 各種点検記録表リスト 10 / 45令和 年度分1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ドラムスクリーン No.1 ③ローラーチェーン 補給不足分 15 40hNo.2 ③ローラーチェーン 補給不足分 15 40hスクリュープレス No.1 ④ローラーチェーン 補給不足分 15 40hNo.2 ④ローラーチェーン 補給不足分 15 40hし渣移送コンベア No.1 ローラーチェーン 補給 適 量 15 10日No.2 ローラーチェーン 補給 適 量 15 10日脱水汚泥 No.1 ローラーチェーン 補給 適 量 15 10日移送コンベア No.2 ローラーチェーン 補給 適 量 15 10日No.3 ローラーチェーン 補給 適 量 15 10日し渣移送コンベア No.5 ローラーチェーン 補給 適 量 15 10日破砕ポンプ No.1 ①Aカバー上部 補給 2~3g 15 100h②フレーム上部 補給 2~3g 15 100h破砕ポンプ No.2 ①Aカバー上部 補給 2~3g 15 100h②フレーム上部 補給 2~3g 15 100h破砕ポンプ No.3 ①Aカバー上部 補給 2~3g 15 100h②フレーム上部 補給 2~3g 15 100h古紙装填機 チェーン・スプロケット・メタル 入替 適 量 CRC 1週間汚泥濃縮機 アイドラスプロケット・チェーン 入替 適 量 CRC 1週間隔週メンテナンス表機 器 名 称 注 油 箇 所 内容 油 量 種類 4月分(週目) 5月分(週目)備 考 時期23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34エアーコンプレッサー ①給油栓 入替 1.5L 7 780h減速機 入替 0.7L 10 3年減速機 入替 50g 15 4~5年混和槽攪拌機 グリスニップル 入替 0.5L 19 4~5年凝集槽I,II攪拌機 グリスニップル 入替 0.5L 19 4~5年汚泥移送コンベアNo.3 減速機部 入替 50g 15 4~5年し渣ホッパ切出機 減速機サイクロ部 入替 1765g 15 4~5年不燃物ホッパ切出機 減速機サイクロ部 入替 1765g 15 4~5年23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34高分子原液 No.1 変速部 入替 1L 13 移送ポンプ No.2 変速部 入替 1L 132年周期メンテナンス表時期脱水汚泥移送コンベア(2)10年周期メンテナンス表種類年 度内容内容 油 量 機 器 名 称 注 油 箇 所油 量 種類脱水汚泥移送コンベア(3)年 度機 器 名 称 注 油 箇 所70別紙12 各種点検記録表リスト 11 / 45令和 年度分沈砂洗浄搬出機 ①ハウジング上部 入替 5.8L 5②減速機部 入替 2.2L 5③配管口(上1) 補給 適 量 15③配管口(上2) 補給 適 量 15③配管口(下1) 補給 適 量 15③配管口(下2) 補給 適 量 15エアーコンプレッサー ①給油栓 補給 0.85L 7中継槽スカム No.1 ②上部(Aカバー)入替 40g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 30g 15中継槽スカム No.2 ②上部(Aカバー)入替 40g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 30g 15貯留槽スカム No.1 ②上部(Aカバー)入替 165g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 130g 15貯留槽スカム No.2 ②上部(Aカバー)入替 165g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 130g 15予備貯スカム No.1 ②上部(Aカバー)入替 165g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 130g 15予備貯スカム No.2 ②上部(Aカバー)入替 165g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 130g 15予備貯スカム No.3 ②上部(Aカバー)入替 165g 15破砕ポンプ ③上部(Bカバー)入替 130g 15予備貯留液 No.1 ②上部(Aカバー)入替 65g 15移送ポンプ ③上部(Bカバー)入替 50g 15予備貯留液 No.2 ②上部(Aカバー)入替 65g 15移送ポンプ ③上部(Bカバー)入替 50g 15し渣移送コンベア No.3 ②ローラーチェーン 補給 適 量 10No.4 ②ローラーチェーン 補給 適 量 10沈砂移送コンベア ②ローラーチェーン 補給 適 量 10汚泥脱水機 (新) ギヤカップリング 入替 1.2kg 19破砕ポンプ No.1 ①Aカバー上部 入替 80g 15②フレーム上部 入替 60g 15破砕ポンプ No.2 ①Aカバー上部 入替 80g 15②フレーム上部 入替 60g 15破砕ポンプ No.3 ①Aカバー上部 入替 80g 15②フレーム上部 入替 60g 15ドラムスクリーン No.1 ②バイエル部 入替 0.7L 4No.2 ②バイエル部 入替 0.7L 4スクリュープレス No.1 ①油圧ユニット 入替 20L 1⑤サイクロ減速機 入替 2L 10スクリュープレス No.2 ①油圧ユニット 入替 20L 1⑤サイクロ減速機 入替 2L 10計装コンプレッサー No.1 ①注油口 入替 1.4L 8No.2 ①注油口 入替 1.4L 8前処理チェーンブロック ①トロリー減速部 補給 20g 17④減速ギヤ部 補給 0.5L 14古紙解繊機 減速機部 入替 0.7L 11解繊古紙攪拌装置 攪拌機 入替 1.25L 2混合液供給ポンプ 軸封オイルポット 入替 0.18L 1計装用コンプレッサ 軸受部 入替 30g 15雑用コンプレッサ 注油口(ランプ点灯) 入替 60L 6沈砂ホッパ切出機 減速機サイクロ部 入替 0.7L 4減速機バイエル部 入替 1.5L 4し渣・沈砂移送コンベア減速機サイクロ部 入替 0.7L 4半年及び1年周期メンテナンス表油 量 内容 注 油 箇 所 機 器 名 称27種類26年 度30 31 28 2971別紙12 各種点検記録表リスト 12 / 4523 24 25 26 27 28 29 30 31 32沈砂洗浄搬出機 ③配管口(上1) 入替~200g 15③配管口(上2) 入替~200g 15③配管口(下1) 入替~200g 15③配管口(下2) 入替~200g 15真空ポンプ ①深溝玉軸受 入替 10g 15②深溝玉軸受 入替 10g 15除渣し尿 No.1 ①ジョイント部 入替 0.41L 12供給ポンプ ②軸受部 入替 46g 5除渣し尿 No.2 ①ジョイント部 入替 0.41L 12供給ポンプ ②軸受部 入替 46g 5除渣し尿 No.3 ①ジョイント部 入替 0.41L 12供給ポンプ ②軸受部 入替 46g 5汚泥供給ポンプ No.1 ①ジョイント部 入替 0.17L 12②軸受部 入替 30g 5汚泥供給ポンプ No.2 ①ジョイント部 入替 0.17L 12②軸受部 入替 30g 5汚泥供給ポンプ No.3 ①ジョイント部 入替 0.17L 12②軸受部 入替 30g 5高分子凝集剤 No.1 ①ジョイント部 入替 0.03L 12注入ポンプ ②軸受部 入替 16g 5高分子凝集剤 No.2 ①ジョイント部 入替 0.03L 12注入ポンプ ②軸受部 入替 16g 5脱水汚泥移送ポンプ ①ジョイント部 入替 530cc 12②ポンプベアリング 入替 550cc 5⑤フィーダベアリング入替 80g 15し渣移送コンベア No.3 ①減速機 入替 380g 16し渣移送コンベア No.4 ①減速機 入替 380g 16沈砂移送コンベア ①減速機 入替 380g 16古紙装填機 軸受部 入替 適 量 15減速機部汚泥濃縮機 支持ローラ(上下) 入替 適 量 15減速機部混和槽攪拌機 下部軸受 入替 30g 15凝集槽I,II攪拌機 下部軸受 入替 30g 15し渣・沈砂投入コンベア No.2 減速機部 入替 380g 16不燃物移送コンベア2 減速機部 入替 380g 16破砕ポンプ No.1 ①Aカバー上部 入替 80g 15 3②フレーム上部 入替 60g 15 3破砕ポンプ No.2 ①Aカバー上部 入替 80g 15 3②フレーム上部 入替 60g 15 3破砕ポンプ No.3 ①Aカバー上部 入替 80g 15 3②フレーム上部 入替 60g 15 3ドラムスクリーン No.1 ②バイエル部 入替 0.7L 4 3③サイクロ部 入替 0.7L 15ドラムスクリーン No.2 ②バイエル部 入替 0.7L 4 3③サイクロ部 入替 0.7L 15スクリュープレス No.1 ⑤サイクロ減速機 入替 2L 10 3No.2 ⑤サイクロ減速機 入替 2L 10 3エアーコンプレッサー 給油栓 入替 1.5L 6 6計装コンプレッサー No.1 ①注油口 入替 1.4L 8 3No.2 ①注油口 入替 1.4L 8 3脱水汚泥移送ポンプ ⑥減速部 入替 8.5L 4 3⑦変速部 入替 10L 4 3⑧減速機 入替 6L 10 3120120分解時メンテナンスフリー分解時メンテナンスフリー交換時交換時交換時交換時4 4444 4 44 5 44 4 144油 量(年)周期分解時分解時分解時分解時1 4 44作業日 備 考4種類周 期(ヶ月目)機 器 名 称 注 油 箇 所 内容 油 量1455初回メンテナンス表年 度機 器 名 称業者メンテナンス表注 油 箇 所 内容 種類72別紙12 各種点検記録表リスト 13 / 45令和 年 月 日機 器 名 称 注 油 箇 所 内容 時 期 油 量 潤滑油脂名称ドラムスクリーン 入替 150時間 50g(2台) 補給 150時間 不足分入替初回500時間 0.7L2000時間 0.7L FBKオイルRO100補給 2000時間 不足分②減速機サイクロ部 入替初回20000時間 0.7g マルチパーパス2号③ローラーチェーン 補給 30時間 不足分 マルチパーパス2号スクリュープレス 入替 2000時間 20L(2台) 補給適時 不足分②スライドアーム 補給 150時間 10g マルチパーパス2号③ヘッドレジスター 補給 150時間 20g マルチパーパス2号④ローラーチェーン 補給 40時間 不足分 マルチパーパス2号入替初回500時間 2L2000時間 2L ボンノックM100補給適時 不足分⑥中間軸受 補給 150時間 5g マルチパーパス2号⑦軸受(駆動側) 補給 150時間 5g マルチパーパス2号⑧圧送ホイル 補給 150時間 5g マルチパーパス⑨従動側フランジユニット 補給 150時間 5g マルチパーパス繊維細砂除去装置 ギヤボックス 入替 3ヶ月 3.8L FBKタービン68(2台) 主軸受 入替 3ヶ月 1.5L(両側) FBKタービン32内胴軸受 入替 1ヶ月 1kg(両側) マルチパーパス2号汚泥脱水機(旧) ギヤボックス 入替 3ヶ月 3.8L FBK゙タービン68(1台) 主軸受 入替 3ヶ月 1.5L(両側) FBKタービン32内胴軸受 入替 1ヶ月 1kg(両側) マルチパーパス2号エアーコンプレッサ 入替初回260時間 1.5L(1台) 780時間 1.5L補給 260時間 0.85L計装用コンプレッサ 入替初回200時間 1.4L(2台) 600時間 1.4L補給適時 不足分真空ポンプ 入替 1年毎 10g(1台) 補給 6ヶ月毎 7g入替 1年毎 10g補給 6ヶ月毎 7g沈砂洗浄搬出機 入替 6ヶ月毎 5.8L(1台) 補給適時 適量②ハウジング上注油口入替 6ヶ月毎 2.2L FBKオイルRO150入替分解点検時 150~200g補給 6ヶ月毎 適量沈砂移送コンベア ①変速機 入替 5年 380g アルバニアグリースRA②ローラーチェーン 補給 6ヶ月毎 適量 ボンノックM100し渣移送コンベア(1) ローラーチェーン 補給 約10日 適量 ハイグリースし渣移送コンベア(2) ローラーチェーン 補給 約10日 適量 ハイグリースし渣移送コンベア(3) ①変速機 入替 5年 380g アルバニアグリースRA②ローラーチェーン 補給 6ヶ月毎 適量 ボンノックM100し渣移送コンベア(4) ①変速機 入替 5年 380g アルバニアグリースRA②ローラーチェーン 補給 6ヶ月毎 適量 ボンノックM100し渣移送コンベア(5) ①ローラーチェーン 補給 約10日 適量 アルバニアグリース2脱水汚泥移送コンベア(1) ローラーチェーン 補給 約10日 適量 ハイグリース脱水汚泥移送コンベア(2) 中間軸受 補給 1ヶ月毎 20g 自動給油機軸受・スタフィングボックス 補給 3ヶ月毎 30g アルバニアグリース減速機 入替 3年毎 0.7L ボンノックM100脱水汚泥移送コンベア(3) 中間軸受 補給 1ヶ月毎 20g 自動給油機軸受・スタフィングボックス 補給 3ヶ月毎 30g アルバニアグリース減速機 入替 4~5年毎 50g コスモグリースダイナマックスSH No.2①深溝玉軸受 マルチパーパス2号機器メンテナンスオイル一覧①ピローブロック マルチパーパス2号②減速機バイエル部①油圧ユニット FBKタービン32⑤サイクロ減速機①給油栓 ダフニスーパーCS46①注油口 ダフニスーパー68②深溝玉軸受 マルチパーパス2号①ハウジング上注油口 FBKオイルRO150③集中配管口 マルチパーパス2号73別紙12 各種点検記録表リスト 14 / 45機 器 名 称 注 油 箇 所 内容 時 期 油 量 潤滑油脂名称破砕ポンプ 入替初回400時間 80g(3台) 2400時間 80g補給 100時間 2~3g入替初回400時間 60g2400時間 60g補給 100時間 2~3gスタフィングボックス部 交換 3ヶ月 2個 自動給油機除渣し尿供給ポンプ ①ジョイント部 入替 8000時間 0.41L ボンノックM460(3台) ②軸受部 入替 8000時間 46g FBKオイルRO150③軸封部(オイルポット) 補給適時 不足分 FBKタービン32汚泥供給ポンプ ①ジョイント部 入替 8000時間 0.17L ボンノックM460(3台) ②軸受部 入替 8000時間 30g FBKオイルRO150③軸封部(オイルポット) 補給適時 不足分 FBKタービン32高分子原液ポンプ(2台) 変速部 入替 20000時間 1L ダイヤモンドTDオイル10高分子凝集注入ポンプ ①ジョイント部 入替 8000時間 0.03L ボンノックM460(3台) ②軸受部 入替 8000時間 16g ダイヤモンドTDオイル10中継槽スカム破砕ポンプ ①スタフィングボックス部 交換 3ヶ月 1個 自動給油機(2台) 入替 6ヶ月毎 40g補給 1ヶ月 10g入替 6ヶ月毎 30g補給 1ヶ月 10g貯留槽スカム破砕ポンプ ①スタフィングボックス部 交換 3ヶ月 1個 自動給油機(2台) 入替 6ヶ月毎 165g補給 1ヶ月 30g入替 6ヶ月毎 130g補給 1ヶ月 30g予備貯スカム破砕ポンプ ①スタフィングボックス部 交換 3ヶ月 1個 自動給油機(3台) 入替 6ヶ月毎 165g補給 1ヶ月 30g入替 6ヶ月毎 130g補給 1ヶ月 30g予備貯留槽液移送ポンプ ①スタフィングボックス部 交換 3ヶ月 1個 自動給油機(2台) 入替 6ヶ月毎 65g補給 1ヶ月 15g入替 6ヶ月毎 50g補給 1ヶ月 15g脱水汚泥移送ポンプ ①ジョイント部 入替 8000時間 530mL ボンノックM460(3台) ②ポンプベアリング 入替 3000時間 550mL FBKオイルRO150③④軸封部オイルポット 補給適時 不足分 FBKタービン32⑤フィーダーベアリング 入替 8000時間 80g マルチノックグリース2入替初回500時間 8.5L入替 2500時間 8.5L入替初回500時間 10L入替 2500時間 10L入替初回500時間 6L入替 2500時間 6L⑨チェーン及びスプロケット 補給 1ヶ月週間毎 適量 FBKオイルRO150脱水機室チェーンブロック ①トロリー減速機部 補給年次点検時 20g マルチパーパスM1号(1台) ②トロリー車輪部 補給月例点検時 5g マルチパーパスM1号③ロードチェーン 補給月例点検時 0.5L ダイヤモンド HD30④減速ギヤ部 補給年次点検時 0.5L ダイヤモンド HD30①Aカバー上部 マルチパーパス2号②フレーム上部 マルチパーパス2号②シリンダー上(Aカバー) マルチパーパス2号③シリンダー上(Bカバー) マルチパーパス2号②シリンダー上(Aカバー) マルチパーパス2号③シリンダー上(Bカバー) マルチパーパス2号②シリンダー上(Aカバー) マルチパーパス2号③シリンダー上(Bカバー) マルチパーパス2号②シリンダー上(Aカバー) マルチパーパス2号③シリンダー上(Bカバー) マルチパーパス2号⑥減速部 FBKオイルRO150,100⑦変速部 FBKオイルRO150,100⑧減速機 ボンノックM100,15074別紙12 各種点検記録表リスト 15 / 45機 器 名 称 注 油 箇 所 内容 時 期 油 量 潤滑油脂名称古紙装填機 減速機部 - メンテナンスフリー - -(1台) 軸受部 入替分解点検整備時適量 マルチノックグリース2入替 1週間毎 適量 CRC556補給適時 適量 CRC556古紙解繊機 入替 1年毎 0.7L ボンノックM150(1台) 補給適時 適量 ボンノックM150軸受部(含支持ローラ) 入替 1ヶ月毎 適量(10g) マルチノックグリース2入替 1ヶ月毎 適量 CRC556補給適時 適量 CRC556汚泥濃縮機 減速機部 - メンテナンスフリー - -(1台) 支持ローラ(上下) 入替分解点検整備時適量(16g) マルチノックグリース2入替 1週間毎 適量 CRC556補給適時 適量 CRC556汚泥脱水機(新) 減速機部(カップリング側) 入替 2500h又は半年 21L ボンノックM150(1台) 減速機部(モーター側) 入替 2500h又は半年 0.9L ボンノックM150ギヤカップリング 入替 6ヶ月毎 1.2kg アルバニヤ EP1出口側ベアリングケース 減速機側 補給 1ヶ月毎 0.1kg アルバニヤ EP2出口側ベアリングケース 出口スタンド側 補給 1ヶ月毎 0.1kg アルバニヤ EP2入口側プランマブロック 補給 1ヶ月毎 0.3kg アルバニヤ EP2ロータリージョイント 補給 1ヶ月毎 適量 ダフニーエポネックスSR No.2一軸ネジポンプ 解繊古紙供給ポンプ - メンテナンスフリー - -混合液供給ポンプ 入替 1年毎 0.18L FBKタービン32混和槽攪拌機 グリースニップル 入替 4~5年毎 0.5L アルバニヤグリースEP R000(1台) 中間軸受 補給 1ヶ月毎 30g マルチノックグリース2下部軸受 入替部品交換時 30g マルチノックグリース2凝集槽I,II攪拌機 グリースニップル 入替 4~5年毎 0.5L アルバニヤグリースEP R000中間軸受 補給 1ヶ月毎 30g マルチノックグリース2下部軸受 入替部品交換時 30g マルチノックグリース2攪拌装置(1台) 解繊古紙攪拌装置 入替 1年毎 1.25L FBKタービン46計装用コンプレッサ(1台) 軸受部 補給 3000h 30g マルチノックグリース2雑用コンプレッサ 補給適宜 適量 フェアコールNS32 or RA32(1台) 入替 ランプ点灯 60L 三井コンプレッサーオイルZ6000モータベアリング(2箇所) 補給 3ヶ月毎 35gずつ マルチノックグリース2し渣ホッパ切出機 ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース(1台) 平歯車 補給 1ヶ月毎 適量 マルチノックグリース2補給 1ヶ月毎 20g マルチノックグリース2入替 6~7年毎 1765g マルチノックグリース2沈砂ホッパ切出機 ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース減速機サイクロ部 入替 2500h 0.7L FBKオイルRO100減速機バイエル部 入替 2500h 1.5L FBKオイルRO100し渣・沈砂移送コンベヤ ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース減速機サイクロ部 入替 2500h 0.7L FBKオイルRO100No.2 し渣・沈砂投入コンベヤ ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース減速機 入替分解点検整備時 380g アルバニアグリースRA硅砂移送コンベヤ ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース中間メタル 補給 1ヶ月毎 適量 マルチノックグリース2駆動側軸受 補給 300~700h 9g 東レ シリコンSH44M従動側軸受 補給 300~700h 5g 東レ シリコンSH44M不燃物移送コンベヤ1 ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース中間メタル 補給 1ヶ月毎 適量 マルチノックグリース2駆動側軸受 補給 300~700h 9g 東レ シリコンSH44M従動側軸受 補給 300~700h 5g 東レ シリコンSH44M不燃物移送コンベヤ2 ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース減速機 入替分解点検整備時 380g アルバニアグリースRA不燃物ホッパ切出機 ローラーチェーン 補給 1ヶ月毎 適量 ハイグリース補給 1ヶ月毎 20g マルチノックグリース2入替 6~7年毎 1765g マルチノックグリース2オイルチャンバー減速機サイクロ部減速機サイクロ部チェーン・スプロケット・メタル減速機部チェーン・スプロケットアイドラスプロケット・チェーン75別紙12 各種点検記録表リスト 16 / 45汚泥脱水機運転予定表/ /日 火 最大 最低朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 朝 夕 朝汚泥貯留槽(1) [m3] 350 40汚泥貯留槽(2) [m3] 350 40分離液槽 [m3] 450 40分離液処理量 [m3/日] 汚泥処理量と汚泥流入量 [m3/日] 分離液流入量汚泥処理量 [m3/日] は同量汚泥ケーキ量 [Kg/日]発生汚泥量 [kg/日]汚泥貯留槽(1) [m3] 350 40汚泥貯留槽(2) [m3] 350 40分離液槽 [m3] 450 40分離液処理量 [m3/日]汚泥流入量 [m3/日]汚泥処理量 [m3/日]汚泥ケーキ量 [kg/日]発生汚泥量 [kg/日]汚泥貯留槽(1) [m3] 350 40汚泥貯留槽(2) [m3] 350 40分離液槽 [m3] 450 40汚泥ホッパーレベル [m] 5 0汚泥流入量 [m3/日]汚泥処理量 [m3/日]分離液流入量 [m3/日]分離液処理量 [m3/日]汚泥ケーキ量 [kg/日]繊維ケーキ量 [kg/日]発生汚泥量 [kg/日]し渣発生量 [kg/日]-汚泥処理量=液位+流入量水 火 土 金 木 月当日分 翌日予定 週間予定発生汚泥量 [kg/日]=汚泥ケーキ量+繊維ケーキ量貯留槽液位×除渣し尿供給量[m3/日]汚泥ケーキ量 [kg/日]汚泥処理1m3当たりの発生量×汚泥処理量[m3/日]繊維ケーキ量[kg/日]除渣し尿1m3当たりの発生量分離液槽液位=液位+流入量-汚泥処理量/ / / / / /曜 日時 間日 付 /月前処理運転予定表/ /日 火 最大 最低朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 夕 朝 朝 夕 朝受入槽 [m3] 170 3中継槽 [m3] 80 3貯留槽 [m3] 520 40予備貯留槽(1) [m3] 390 40予備貯留槽(2) [m3] 390 40搬入量 [m3/日]除渣し尿供給量 [m3/日]投入量 [m3/日]繊維ケーキ量 [kg/日]し渣発生量 [kg/日]受入槽 [m3] 170 3中継槽 [m3] 80 3貯留槽 [m3] 520 40予備貯留槽(1) [m3] 390 40予備貯留槽(2) [m3] 390 40搬入量 [m3/日]除渣し尿供給量 [m3/日]投入量 [m3/日]繊維ケーキ量 [kg/日]し渣発生量 [kg/日]受入槽 [m3] 170 3中継槽 [m3] 80 3貯留槽 [m3] 520 40予備貯留槽(1) [m3] 390 40予備貯留槽(2) [m3] 390 40搬入量 [m3/日]除渣し尿供給量 [m3/日]投入量 [m3/日]翌日予定 当日分 週間予定日 付曜 日時 間/ / / /月 火 水 木 金 土原則として受入槽及び中継槽は毎日空にする事/ / / 月除渣し尿供給量し渣発生量[kg/日]破砕液1m3当たりの発生量貯留槽液位=液位-投入量+除渣し尿供給量×除渣し尿供給量[m3/日] =搬入量+残量×除渣し尿供給量[m3/日]繊維ケーキ量[kg/日]除渣し尿1m3当たりの発生量76別紙12 各種点検記録表リスト 17 / 45 平成 年 月 日( )受入槽破砕液 SS [mg/㍑] 回収率中継槽 [%]除渣液 SS [mg/㍑]繊維細砂 (1) 回収率分離液 SS [mg/㍑] [%]繊維細砂 (2) 回収率分離液 SS [mg/㍑] [%]し渣 (1)含水率 [%] 60%以下し渣 (2)含水率 [%] 60%以下繊維細砂 (1)ケーキ含水率 [%] 85%以下繊維細砂 (2)ケーキ含水率 [%] 85%以下汚泥貯留槽 (1)MLSS [mg/㍑]汚泥貯留槽 (2)MLSS [mg/㍑]汚泥脱水 (1) 回収率分離液 SS [mg/㍑] [%]汚泥脱水 (2) 回収率分離液 SS [mg/㍑] [%]汚泥脱水 (1)ケーキ含水率 [%] 85%以下汚泥脱水 (2)ケーキ含水率 [%] 85%以下( 除渣液 [mg/㍑] - 分離液 [mg/㍑] )2 系 1 系繊維細砂除去装置 流量 [m3/h]〃 差速 [rpm]ドラムスクリーン 流量 [m3/h]スクリュープレス 圧力 [MPa]÷ ( 100 - 含水率 [%] ) ÷ 10= [kg/m3]処理量1m3当たりの繊維ケーキ量[kg/m3]1 系 2 系ドラムスクリーン 流量 [m3/h]スクリュープレス 圧力 [MPa]繊維細砂除去装置 流量 [m3/h]〃 差速 [rpm]〃 DAM [番]= [kg/m3]前 処 理 用 水 質 分 析 結 果令和 年 月 日 ( ) 前処理分析結果 汚泥脱水分析結果( 破砕液 [mg/㍑] - 除渣液 [mg/㍑] )÷ ( 100 - 含水率 [%] ) ÷ 10処理量1m3当たりのし渣発生量[kg/m3]= [kg/m3] 〃 添加率 [%]汚 泥 脱 水 機 流量 [m3/h]〃 DAM [番]処理量1m3当たりの汚泥ケーキ量[kg/m3]( 貯留槽 [mg/㍑] - 分離液 [mg/㍑] )÷ ( 100 - 含水率 [%] ) ÷ 10〃 差速 [rpm] 〃 添加率 [%]〃 DAM [番] 〃 DAM [番]汚 泥 脱 水 機 流量 [m3/h]〃 差速 [rpm]77別紙12 各種点検記録表リスト 18 / 45灯油地下タンク点検記録 (令和 年度)灯油使用状況使用量 差4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月1 月2 月3 月0 0漏洩検知管の点検点検状況 点検状況 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )年次点検実施状況詳細は別紙点検表消防査察実施状況0入荷量実施日月 日 月 日10月11月合 計2月3月8月9月4月5月6月7月12月1月月 日( )点 検 状 況指 摘 内 容 実施日月 日( )78別紙12 各種点検記録表リスト 19 / 45別記 1-1製造所等定期点検記録表 (令和 年度)事業所名所在地製造所等の区分設置許可平成 10 年 9 月 17 日年月日・番号第 2362 号完成検査年月日 平成 11 年 8 月 12 日施設名又は呼称番号危険物の種類別、品名(品目)、最大貯蔵量又は最大取扱量、倍数所 属氏 名 印免状の区分 免状番号所 属氏 名 印会 社 名所 属氏 名 印所 属氏 名 印免状の区分 免状番号点検年月日 保存期限危険物取扱者市川市衛生処理場市川市二俣新町15番地地下タンク貯蔵所点検対象市川市衛生処理場第4類 第2石油類 ( 灯油 ) 30KL指定数量の倍数 30立会危険物取扱者令和 年 月 日( )令和 年 月 日 令和 年 月 日清掃部 クリーンセンター 衛生処理場乙 種 4 類危険物施設保安員上記以外の者点検実施者79別紙12 各種点検記録表リスト 20 / 45別記 5地下タンク貯蔵所点検表(令和 年度)点検内容 点検方法点検結果措置年月日及び措置内容亀裂、崩没、不等沈下の有無 目視漏洩の有無 *注1固定状況の適否 目視腐食、損傷の有無 目視引火防止網の脱落、目づまり等の有無目視腐食、損傷の有無 目視動作状況取外し等による機能試験可燃性蒸気回収弁 損傷の有無 目視損傷の有無 目視動作状況及び指示の適否 目視損傷の有無 目視取付部のゆるみ等の有無 目視指示状況 目視蓋の開閉状況 目視変形、損傷の有無 目視変形、損傷、土砂等堆積の有無*注2損傷の有無 目視警報装置の機能の適否 動作確認変形、損傷、の有無 目視設置電極損傷の有無 目視接地抵抗の適否設置抵抗計による測定亀裂、損傷、帯油、帯水、土砂等の堆積の有無目視漏えいの有無 *注1変形、損傷の有無 目視塗装状況及び腐食の有無 目視固定の適否 目視点検ボックス亀裂、損傷、帯油、帯水、土砂等の堆積の有無目視漏えい、損傷等の有無 目視開閉機能の適否 目視端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無目視防食電位(電流)の適否 電位計による測定漏えいの有無 目視変形、損傷の有無 目視異音、異常振動、異常発熱の有無目視塗装状況及び腐食の有無 目視固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無目視又はハンマーテスト等による。 注2 検査棒等により確認するとともに、併せて漏えい危険物の有無についても確認すること。 点検項目令和 年 月 日( )上部スラブ液量自動表示装置圧力計計量口計測装置タンク本体通気管安全装置通気管等漏えい検査管漏えい検知装置(二重殻タンク)注入口注入口ピット配管バルブ電気防食設備配管・バルブ等 ポンプ設備電気設備標識、掲示板消火器警報設備その他ポンプポンプアース囲い、床、ためます、油分離装置建屋及び附属設備80別紙12 各種点検記録表リスト 21 / 45灯油地下タンク残量記録表 月漏洩検知管運転前 運転後 運転前 運転後 による点検 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 18 ( ) 19 ( ) 20 ( ) 21 ( ) 22 ( ) 23 ( ) 24 ( ) 25 ( ) 26 ( ) 27 ( ) 28 ( ) 29 ( ) 30 ( ) 31 ( )制 御 盤 検 量 棒備考( ) ( ) ( )AM PM : AM PM : AM PM :( ) ( )AM PM : AM PM : AM PM : / 投入引抜分離 / / / / 投入引抜分離 / 投入引抜分離投入 投入 投入引抜 引抜 引抜分離 分離 分離81別紙12 各種点検記録表リスト 22 / 45生物膜 凝集膜A系生物膜 B系生物膜 №1 №2 №3A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 №1-A №1-B №2-A №2-B №3-A №3-B水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ 水 ア 酸 リ28293031曜 日2223242526271617181920211011121314154 5 6 7年度 前処理月報 月分日9 1 2 3 882別紙12 各種点検記録表リスト 23 / 45繊維・汚泥ケーキ高分子使用量ポリ硝酸使用量日 付曜 日搬入量 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計合計[t] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎏] [㎏] [㎏] [㎏] [L] [L]1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930#310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0年度前処理月報( 月分)ドラムスクリーン流入量繊維細砂除去装置処理量し渣発生量 繊維ケーキ量 汚泥ケーキ量稼働日数合計稼働平均日平均汚泥脱水機処理量83別紙12 各種点検記録表リスト 24 / 45繊維・汚泥ケーキ高分子使用量ポリ硝酸使用量月搬入量 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計 №1 №2 合計合計[t] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎥] [㎏] [㎏] [㎏] [㎏] [L] [L]4 5 6 7 8 91011121 2 3合計0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0月平均0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0稼働平均0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0日平均0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0汚泥ケーキ量年度前処理年報ドラムスクリーン流入量繊維細砂除去装置処理量し渣発生量 繊維ケーキ量汚泥脱水機処理量84別紙12 各種点検記録表リスト 25 / 45【主処理設備】令和 年 月 日( )作業者( )本日の作業 : : : : : : : : : :薬品使用量前 日確認時刻 9:00本 日確認時刻 9:00 残 量: ℓ各槽の液量及び設定値受入槽 A系投入量中継槽 B系投入量貯留槽 A系余剰汚泥引抜量予備貯留槽1 B系余剰汚泥引抜量予備貯留槽2 凝集汚泥引抜量A系反応槽 A系返送汚泥量B系反応槽 B系返送汚泥量汚泥貯留槽1 A系分離液移送量汚泥貯留槽2 B系分離液移送量分離液槽 A系雑排水移送量雑排水槽 B系雑排水移送量備 考苛性ソーダ メタノール注入時間A系 分 分設 定 項 目液 量 (m3) 設 定 値 (m3)8:00 16:00 8:00 16:00時 刻 作 業 内 容硫酸バンド 硫 酸No.1次亜塩素酸B系県 水No.2水 槽 名主 処 理 設 備 作 業 日 報確 認 作成者No.1No.2残 量 (m3)使 用 量 (m3)85別紙12 各種点検記録表リスト 26 / 45令和 年 月 日( )作業者( )本日の作業 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :薬品使用量汚泥等焼却量及び焼却灰搬出量: ~ : ,時間 分 (合計): ~ : ,時間 分備 考起動バーナ灯油(l)助燃バーナ灯油(l)焼却実施□し渣 □沈砂□し渣 □沈砂汚泥焼却時間焼却炉No.2焼却炉No.1焼却灰搬出量(t) 項 目 汚泥焼却量(t)焼却炉No.1合 計 (吐出量=15kg/時間)No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2時間 分時間 分薬 品 名焼却炉No.2No.1 No.2特反剤投入時間 特反剤(kg)焼 却 設 備 作 業 日 報No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2確 認焼 却 作 業 内 容 そ の 他作成者吸収塔苛性(ml)減湿塔苛性(ml)No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2時 刻No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.2No.1 No.286別紙12 各種点検記録表リスト 27 / 451 膜洗浄ポンプ3 雑排水槽液位4 再利用水ポンプ5 放流ポンプ6 放流水槽液位7 逆洗ポンプ8 吸着塔原水ポンプ9 活性炭原水槽液位10 活性炭処理水槽液位12 分離液槽液位15 凝集分離原水槽液位16 原水槽(A)液位18 原水槽(B)液位20 A系反応槽循環ポンプ循環流量 m3/h21 B系反応槽循環ポンプ循環流量 m3/h22 A系反応槽引抜ポンプ引抜流量 m3/h23 反応槽(A)液位24 B系反応槽引抜ポンプ引抜流量 m3/h25 反応槽(B)液位26 A系曝気ブロワー27 B系曝気ブロワー28 A系ガス攪拌ブロワー29 B系ガス攪拌ブロワー30 攪拌ブロワー主 処 理 設 備 機 器 点 検 表 (地下1階)令和 年 月 日 ( ) 記入者:圧 力kgf/cm2電流値A備 考 No. 機 器 名運転機器Nom m m19 B系膜循環ポンプA系膜循環ポンプm m m14 凝集膜循環ポンプ1711 分離液ポンプ13 投入ポンプm2 雑排水ポンプm m m87別紙12 各種点検記録表リスト 28 / 451A 2A 3A 1B 2B 3B入口流量 m3/h入口圧力 MPa出口圧力 MPa透過流量 m3/h入口流量 m3/h入口圧力 MPa出口圧力 MPa透過流量 m3/h運転No運転No. 運転状態 電流値 (A)運転 ・ 停止運転 ・ 停止A-1運転 ・ 停止A-2運転 ・ 停止A-3運転 ・ 停止A-4運転 ・ 停止B-1運転 ・ 停止B-2運転 ・ 停止B-3運転 ・ 停止B-4運転 ・ 停止自動 ・ 手動自動 ・ 手動ロータリーアトマイザー機 器 名 備 考反応槽冷却水循環ポンプ No.2送り先: A系 ・ B系脱臭用次亜注入ポンプ主 処 理 設 備 機 器 点 検 表 (1階・2階 )令和 年 月 日 ( )記入者:項 目 名 1 2 3 基準 : 5.8 ~ 8.6 基準 : 400 ~ 500 基準 : 2.0 ~ 2.2 基準 : 9.6 ~ 9.8項 目 名生物膜 凝集膜現 在 値項 目 名メタノール注入ポンプ 放流水pH 残留塩素濃度 ㎎/l 酸洗浄塔pH アルカリ洗浄塔pHポ ン プ 名消毒用次亜注入ポンプ硫酸バンド注入ポンプ脱臭用酸注入ポンプ中和槽用苛性ソーダポンプ脱臭用苛性ソーダポンプON 分 ・ OFF 分備考操 作 切 替 備 考自動 ・ 手動中央 ・ 現場No.2送り先: A系 ・ B系自動 ・ 手動自動 ・ 手動中央 ・ 現場ON 分 ・ OFF 分88別紙12 各種点検記録表リスト 29 / 45No.1 No.2 備 考 No.1 No.2 備 考 残 量 備 考 残 量 備 考 量水器目盛 使用量1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031計水道 次亜塩素酸ソーダ薬 品 ・ 水 道 使 用 量 記 録 表 単位:㎥苛性ソーダ 硫酸バンド 硫 酸89別紙12 各種点検記録表リスト 30 / 45週間調整表A B(日) (月)残量tA B A B凝 計A B A B雑排 引抜 返送MLSS記録 計算計搬入 投 入 汚 泥分離分 雑貯予①予②% % % % % % / (金) / (土) / (火) / (水) / (木) / (月) 日 受 中機器名 油脂名 充填量 回数 周期放流ポンプ逆洗ポンプ吸着塔原水ポンプ反応槽循環ポンプ冷却水循環Pマルチパーパス2号 10g~20g/台 7回 3ヶ月生物膜循環ポンプ マルチパーパス2号ポンプ側:10gベルト側:40gポンプ側:5回ベルト側:14回3ヶ月マルチパーパス2号ポンプ側:20gベルト側:50gポンプ側:7回ベルト側:17回3ヶ月マルテンプSRL-3 モータ側:70g モータ側:20回 3ヶ月反応槽循環ポンプ パーマ 2個/台 3ヶ月薬注ポンプ ギヤオイル80 0.18ℓ/台 6ヶ月曝気ブロワ RO100 1.2ℓ+1.4ℓ/台 6ヶ月RO100 1.7ℓ/台マルチノックウレア 110g/台RO100 0.4ℓ/台マルチノックウレア 16g/台プロセス用水ポンプ RO46 0.19ℓ/台 6ヶ月混和凝集槽攪拌機 RO150 1.4ℓ/台 6ヶ月メンテナンス記録表実施日ガス撹拌ブロワ 6ヶ月撹拌ブロワ 6ヶ月凝集膜循環ポンプ90別紙12 各種点検記録表リスト 31 / 45最大容量は、231.5tの入荷で、約17増加クーリングタワー薬剤日付メタノール残量表日付 残量 入荷後91別紙12 各種点検記録表リスト 32 / 45MLSS表日付 時刻 A 水質 差 B 水質 差92別紙12 各種点検記録表リスト 33 / 45令和 年 月分A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-31 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031※ 水洗浄 : ミ アルカリ洗浄 : ア 酸洗浄 : サ 水リンス : リクリーンチーム投入量(袋)膜 洗 浄 予 定 表日 曜日生 物 膜 凝 集 膜93別紙12 各種点検記録表リスト 34 / 45【電気設備】 受 電 日 誌測定日 令和 年 月 日( )天候 気温℃ 湿度%測定時間: 時 分取引用 買電 200V 高圧 変圧器電流(A) R計器盤 全日電力量(kWh) 配電盤(2) 一次側 S力測用電力量(kWh) トータル力率 T力測用無効電力量(kvarh) 200V 動力 温度(℃)最大需要電力(kW) 変圧器盤累積最大需要電力(kW) 200V 動力 電圧(V) RS高圧受電盤 受電電圧(V) 主幹盤 STTR電流(A) R受電電流(A) S T電力(kW)電力(kW) 非常用 温度(℃)力率 変圧器盤1日換算 受電電力量(kWh) 非常用動力 動力系電圧(V) RSNo.1 400V 変圧器電流(A) 主幹盤 ST高圧 一次側 TR配電盤(1) 電流(A) RNo.1 400V 温度(℃) S動力変圧器盤 TNo.1 400V 電圧(V) 電力(kW)動力主幹盤 照明系電圧(V) ROOS電流(A) SR電流(A) R O電力(kW) SNo.2 400V 変圧器電流(A) 電力(kW)高圧 一次側 照明 温度(℃)配電盤(1) 変圧器盤No.2 400V 温度(℃) 照明 電圧(V) RO動力変圧器盤 主幹盤 OTNo.2 400V 電圧(V) TR動力主幹盤 電流(A) R O電流(A) T電力(kW)警報 有・無電力(kW) 主処理1 V A 受入設備 V A 脱臭設備 V A主処理2 V A 汚泥脱水 V A 高度処理 V A非常設備 V A 汚泥焼却 V A受電電圧(V) 受電電力量(pulse) 200V非常用動力電圧(V)受電電流(A) 200V非常用動力電流(A)受電電力(kW) 照明用変圧器二次側電圧(V) 200V非常用動力電力(kW)受電力率 照明用変圧器二次側電流(A) 100V非常用照明電圧(V)照明用変圧器二次側電力(kW) 100V非常用照明電流(A)No.1 400V動力一次側電流(A) 200V動力一次側電流(A) 100V非常用照明電力(kW)No.1 400V動力二次側電圧(V) 200V動力二次側電圧(V)No.1 400V動力二次側電流(A) 200V動力二次側電流(A) 無停電電源装置交流電圧(V)No.1 400V動力二次側電力(kW) 200V動力二次側電力(kW) 無停電電源装置交流電流(A)No.2 400V動力一次側電流(A) 非常用発電機電圧(V) 無停電電源装置直流電圧(V)No.2 400V動力二次側電圧(V) 非常用発電機電力(kW) 無停電電源装置直流電流(A)No.2 400V動力二次側電流(A) 非常用発電機周波数(Hz) 無停電電源装置出力電圧(V)No.2 400V動力二次側電力(kW) 非常用発電機電流(A) 無停電電源装置出力電流(A)STTRT TRSS T ScosφD C S( : データ)S TRSS計測者 主任技術者T R R R R S乗率2400( : データ)RS電 気 室TRSTSTTRR94別紙12 各種点検記録表リスト 35 / 45電気設備日常点検表令和 年 月日12345678910111213141516171819202122232425262728293031日12345678910111213141516171819202122232425262728293031主任技術者故障 インバータ 備 考 計測者ピーク値(A) 実効値(A) (V)出力電流電圧(V) 電圧(V)計測者(A) 整流器(Hz) (Hz)出力電流 直流電圧 周波数 バイパス 周波数(A) 負荷備 考直流電源装置R TR ST RS 蓄電池 T S無停電電源装置交流電圧(V) 交流電流(A) 直流電圧(V) 警報 直流電流負荷電流95別紙12 各種点検記録表リスト 36 / 45発電機点検記録 主任技術者 計測者燃料油面の点検 自動補給 ☑適量 □不足水漏れ、油漏れの有無 ☑異常なし □異常ありエンジンオイルレベルの点検 ☑適量 □不足(補給量 )表示灯の点検 制御電源、充電表示灯他の点検確認☑異常なし □異常ありスイッチの選定条件点検 主回路NFB等のスイッチ □異常なし □異常あり操作選択スイッチ □自動 ☑手動保温ヒータの作動の点検 定位 □入 ☑切手で触れて温かいことを確認 ☑異常なし □異常あり冷却水元バルブ(開)の点検 ☑異常なし □異常ありバッテリの点検 外観の異常はないか ☑異常なし □異常あり充電電圧、バッテリ電圧は (充電電圧V)(バッテリ電圧 V)(充電電流A)保守運転の方法 □全自動方式 □押しボタン方式始動はスムーズにいったか □異常なし □異常あり(電圧確立まで 秒)エンジン計器の指示は 指示不良はないか □異常なし □異常あり電流計、電圧計、周波数計等の指示は(電圧 V)(電流 A)(周波数Hz)(回転数 rpm)(潤滑油圧力 kg/cm2)電源切り替えは実施したか □実施 □未実施運転中に異常振動、異臭はないか □異常なし □異常あり運転中に水漏れ、油漏れはないか □異常なし □異常あり冷却水排出は順調か 長時間運転による排水確認 □実施 □未実施□異常なし □異常あり停止方法は □全自動方式 □押しボタン方式停止はスムーズにいったか □異常なし □異常あり運転時間は (運転時間分)総計運転時間表示は(指示値×1)(総計 時間)燃料の補給 自動補給 □異常なし □異常ありスイッチの選定は 定位確認 □自動 □手動バッテリの電圧は (充電電圧 V)不具合事項は何かあったか □異常なし □異常ありその他所見注記:積算時間計の時間表示 エンジンの回転数により計数が異なります。 下表を見て換算してください。 指示値× 10.831.281.0710.83運 転 後点検年月日 年 月 日( 曜日) 時 分運 転 運 転 前維持点検表次回点検予定日 (自動運転設定 4週間後月曜日10:00) 月 日回転数(rpm)15003600180023352800300096別紙12 各種点検記録表リスト 37 / 45電気設備月例点検記録令和 年 月 日 電気主任技術者点検対象設備受変電設備 ☑異常なし □異常あり遮断器、開閉器類 ☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり配電設備 ☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり負荷設備 ☑異常なし □異常あり☑異常なし □異常あり(省略)☑異常なし □異常あり発電設備 別紙によるその他 ☑異常なし □異常あり配線及び配線器具原動機関係発電機関係その他付属設備電線及び支持物ケーブル電動機その他回転機電熱乾燥装置照明設備避雷器配電盤電力用コンデンサ蓄電池断路器、遮断器配電用変圧器点 検 結 果 項 目断路器母線受電用変圧器計器用変成器97別紙12 各種点検記録表リスト 38 / 45場 長 電気主任技術者別表2(高3) 点検年月日:令和 年 月 日点検項目 チェック欄受電設備の建物・室キュービクルの金属箱外観点検1.建物、金属箱等 損傷、変形、汚損、 発錆、腐食、換気、 照度不足、雨漏り、 雨雪浸入、小動物等 侵入ロの有無、 鍵の状態、塗装剥離、 周囲の整理・整頓状態2.保護柵 損傷、腐食3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態備考3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.PCB使用機器 使用・保管の表示5.ケーブル本体 部損傷、変形、汚損、 腐食、他物との離隔6.接続箇所 変色、過熱、異臭7.ケーブル保護管 異音、異臭、損傷、 汚損8.マンホール 損傷9.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態月次点検点検方法3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.指示計器・表示灯 損傷、汚損、 指示・点灯状態4.PCB使用機器 使用・保管の表示5.ヒューズ 溶断6.母線等 他物との離隔B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.PCB使用機器 使用・保管の表示1.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態指示計器電圧、負荷電流測定接地装置 外観点検受電設備(第二受電設備以降を含む)変圧器漏洩電流測定配電盤制御回路外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱電圧・負荷電流測定外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱電力ヒューズ計器用変成器電力用コンデンサリアクトル避雷器母線その他の高圧機器外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱【高圧需要設備】点検方法電気工作物受電設備(第二受電設備以降を含む)責任分界となる区分開閉器引込線等(架空電線、支持物、ケーブル)外観点検1.区分開閉器、制御箱 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱2.キャビネット等 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、結露、 施錠状態3.架空電線 損傷、たるみ、 他物との離隔4.支持物等 損傷、汚損、脱落、 腐食、傾斜断路器 外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.接続箇所 変色、過熱遮断器開閉器98別紙12 各種点検記録表リスト 39 / 45断路器、遮断器開閉器、変圧器計器用変成器電力用コンデンサその他高圧機器外観点検接地装置 外観点検外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 取付け状態2.燃料装置 貯蔵量、損傷、外れ、 腐食、漏油3.冷却装置 貯水量、不凍液、 損傷、外れ、腐食、 漏水4.潤滑油装置 油量、損傷、外れ、 腐食、漏油5.始動装置 損傷、汚損、腐食、 空気貯蔵槽の漏気・圧力6.吸気・排気装置 損傷、腐食、異音、漏気※始動用蓄電池の点検は、 蓄電池設備に準じる外観点検その他外観点検受電設備に準じる受電設備に準じる受電設備に準じる1.運転状態 温度、異音、異臭、振動、漏気、始動、停止、 排気ガスの状態、 換気、圧力1.運転状態 温度、異音、異臭、振動、回転、電圧発生状態、 排気ガスの状態、換気、圧力指示計器電圧、周波数測定受電設備に準じる1.架空電線 損傷、たるみ、 他物との離隔2.支持物等 損傷、汚損、脱落、 腐食、傾斜3.ケーブル本体 部損傷、変形、汚損、 腐食、他物との離隔4.接続箇所 変色、過熱、異臭5.ケーブル保護管 異音、異臭、損傷、 汚損6.マンホール 損傷7.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態負荷設備配線、配線機器その他の低圧機器接地装置外観点検1.配線 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 他物との離隔2.配線機器 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態3.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態4.分電盤、操作盤等 操作・点検用 スペースの適否5.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態充電装置付属装置接地装置外観点検1.充電装置 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.付属装置 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態1.本体 異音、異臭、損傷、汚損、過熱、取付状態液量確認3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態非常用予備発電装置発電機励磁装置接地装置発電電圧・周波数測定遮断器開閉器配電盤制御装置等外観点検蓄電池設備蓄電池配電設備配電線路(架空電線、支持物、ケーブル)外観点検非常用予備発電装置原動機付属装置始動停止試験液量点検99別紙12 各種点検記録表リスト 40 / 45別表2(低3)点検項目 チェック欄引込配線引込線等 外観点検外観点検1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 取付け状態2.燃料装置 貯蔵量、損傷、外れ、 腐食、漏油3.冷却装置 貯水量、不凍液、 損傷、外れ、腐食、 漏水4.潤滑油装置 油量、損傷、外れ、 腐食、漏油5.始動装置 損傷、汚損、腐食、 空気貯蔵槽の漏気・圧力6.吸気・排気装置 損傷、腐食、異音、漏気※始動用蓄電池の点検は、 蓄電池設備に準じる外観点検備考4.接続箇所 変色、過熱5.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態1.運転状態 温度、異音、異臭、振動、回転、電圧発生状態、 排気ガスの状態、換気、圧力指示計器電圧、周波数測定5.ケーブル保護管 異音、異臭、損傷、 汚損6.マンホール 損傷7.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.接続箇所 変色、過熱5.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態1.接地線 損傷、外れ、断線、取付状態1.架空電線 損傷、たるみ、 他物との離隔1.運転状態 温度、異音、異臭、振動、漏気、始動、停止、排気ガスの状態、換気、圧力1.架空電線 損傷、たるみ、 他物との離隔2.支持物等 損傷、汚損、脱落、 腐食、傾斜3.ケーブル本体 部損傷、変形、汚損、 腐食、他物との離隔4.接続箇所 変色、過熱、異臭1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.遮断機、開閉器等 開閉表示3.指示計器・表示灯 損傷、汚損、 指示・点灯状態1.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.遮断機、開閉器等 開閉表示3.指示計器・表示灯 損傷、汚損、 指示・点灯状態発電電圧・周波数測定遮断器開閉器配電盤制御装置等外観点検外観点検接地装置 外観点検非常用予備発電装置原動機付属装置始動停止試験発電機励磁装置接地装置【低圧需要設備】点検方法電気工作物月次点検点検方法配電設備配電線路(架空電線、支持物、ケーブル)外観点検遮断器、開閉器低圧変圧器計器用変成器コンデンサ100別紙12 各種点検記録表リスト 41 / 45外観点検3.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態4.分電盤、操作盤等 操作・点検用 スペースの適否5.接地線 損傷、外れ、断線、 取付状態1.本体 異音、異臭、損傷、汚損、過熱、取付状態液量確認1.充電装置 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態2.付属装置 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態1.配線 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、 他物との離隔2.配線機器 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態3.本体 異音、異臭、損傷、 汚損、過熱、取付状態外観点検負荷設備配線、配線機器その他の低圧機器接地装置外観点検蓄電池設備蓄電池液量点検充電装置付属装置接地装置101別紙12 各種点検記録表リスト 42 / 45【計画表及び実績表】日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日し尿浄化槽汚泥合計繊維汚泥+し渣前処理機器洗浄水予備貯留槽+貯留槽max 1210㎥ 500反応槽投入量(A+B系)汚泥量(㎥)返送比予想SS乾物量分離液移送量雑排水移送量反応槽曝気風量 (㎥/min)反応槽 R/A 台数反応槽 投入NH3-N (mg/l)反応槽 投入COD (mg/l)反応槽MLSS管理値 (mg/l)NH3-N/MLSS負荷 (kg/kg・日)反応槽pH計反応槽ORP計生物膜透過液量1系列当り膜本数フラックス※ 【別紙】 膜装置 運転及び洗浄予定表にて詳細添付※ 【別紙】 膜装置 運転及び洗浄予定表にて詳細添付中和・混和消泡水凝集膜透過液膜本数フラックス逆洗水量 (㎥)再利用水1 (㎥)(浄化槽水張用水槽)放流水量 (㎥)脱水機運転予定余剰汚泥引抜量 (㎥)予想MLSS凝集汚泥引抜量 (㎥)余剰汚泥+凝集汚泥(㎥)膜洗浄水汚泥貯留槽max 600㎥ 100古紙脱水機 汚泥処理量 (㎥)遠心脱水機処理量 (㎥)予想供給汚泥MLSS含水率分離液水槽max 400㎥ (㎥)脱水機洗浄水分離液移送量汚泥搬出量汚 泥 処 理 設 備計 日平均 運転日数 月度 施設運転計画受入日返送汚泥 平均搬 入 予 定受 入 ・ 貯 留槽 残 予 定膜 分 離 高 負 荷 脱 窒 素 処 理 高 度 処 理 ・ 消 毒 設 備102別紙12 各種点検記録表リスト 43 / 45日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日し尿浄化槽汚泥合計繊維汚泥+し渣前処理機器洗浄水予備貯留槽+貯留槽max 1210㎥ 500反応槽投入量(A+B系)汚泥量(㎥)返送比予想SS乾物量分離液移送量雑排水移送量反応槽曝気風量 (㎥/min)反応槽 R/A 台数反応槽 投入NH3-N (mg/l)反応槽 投入COD (mg/l)反応槽MLSS管理値 (mg/l)NH3-N/MLSS負荷 (kg/kg・日)反応槽pH計反応槽ORP計生物膜透過液量1系列当り膜本数フラックス※ 【別紙】 膜装置 運転及び洗浄予定表にて詳細添付※ 【別紙】 膜装置 運転及び洗浄予定表にて詳細添付中和・混和消泡水凝集膜透過液膜本数フラックス逆洗水量 (㎥)再利用水1 (㎥)(浄化槽水張用水槽)放流水量 (㎥)脱水機運転予定余剰汚泥引抜量 (㎥)予想MLSS凝集汚泥引抜量 (㎥)余剰汚泥+凝集汚泥(㎥)膜洗浄水汚泥貯留槽max 600㎥ 100古紙脱水機 汚泥処理量 (㎥)遠心脱水機処理量 (㎥)予想供給汚泥MLSS含水率分離液水槽max 400㎥ (㎥)脱水機洗浄水分離液移送量汚泥搬出量受 入 ・ 貯 留槽 残 予 定膜 分 離 高 負 荷 脱 窒 素 処 理返送汚泥 平均高 度 処 理 ・ 消 毒 設 備 汚 泥 処 理 設 備 搬 入 予 定 月度 施設運転実績計 日平均 運転日数受入日103別紙12 各種点検記録表リスト 44 / 45日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日№1運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№2運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№3運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№1運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№2運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№3運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№1運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№2運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)№3運転実績透過液量 (㎥)フラックス (㎥/㎡・日)基準値:1以上膜使用本数 (本)凝 集 膜 分 離 装 置 A 系 生 物 膜 分 離 装 置 B 系 生 物 膜 分 離 装 置 月度 膜装置 運転実績計 日平均 運転日数104別紙12 各種点検記録表リスト 45 / 45 年 月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日開場日【前処理・脱水】ポンプ機器切替予定実績メンテナンス(オイル・グリース)予定実績沈砂槽 清掃予定実績繊維細砂除去装置 清掃予定実績新脱水機 清掃予定実績スクリュープレス 清掃予定実績フィルター 清掃予定実績【主処理】機器切替予定実績水分析計洗浄、校正予定実績中和・混和凝集槽pH計予定実績反応槽pH計、ORP計予定実績攪拌槽ORP計予定実績放流水pH計、脱臭装置pH計予定実績反応槽計装タンク清掃予定実績酸・アルカリ洗浄塔水入替予定実績潤滑油交換予定実績各フロワ 清掃予定実績特記事項・工事予定月間作業計画実績表1051/6別紙13 市備品リスト※備品シール貼付済み(旧備品シールのみ貼付してある物は備品対象外)分類番号 分類名 備品番号 品名 規格 使用(保管)場所 備考0101004 OA用机 0900000730 OA用机 水質 事務用机0101005 片袖机 401053128 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053129 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053130 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053131 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053132 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053133 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053134 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053135 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053136 片袖机 事務室 9台0101005 片袖机 401053137 片袖机 中央0101005 片袖机 401053138 片袖机 中央0101005 片袖机 401053139 片袖机 中央 3台0101005 片袖机 401053140 片袖机 前処理0101005 片袖机 401053141 片袖机 焼却0101005 片袖机 401053142 片袖机 事務室0101005 片袖机 401053143 片袖机 焼却0101005 片袖机 401053144 片袖机 事務室0101015 卓子(テーブル) 401053145 卓子(テーブル) 食堂 6人用10101015 卓子(テーブル) 401053146 卓子(テーブル) 食堂 6人用20101015 卓子(テーブル) 401053147 卓子(テーブル) 食堂 6人用30101015 卓子(テーブル) 401053148 卓子(テーブル) 食堂 6人用40101015 卓子(テーブル) 401053149 卓子(テーブル) 食堂 4人用10101015 卓子(テーブル) 401053150 卓子(テーブル) 食堂 4人用20101015 卓子(テーブル) 401053151 卓子(テーブル) 食堂 低テーブル10101015 卓子(テーブル) 401053152 卓子(テーブル) 食堂 低テーブル20101015 卓子(テーブル) 401053153 卓子(テーブル) 食堂 低テーブル30101015 卓子(テーブル) 401053154 卓子(テーブル) 2F 休憩室 大テーブル10101015 卓子(テーブル) 401053155 卓子(テーブル) 2F 休憩室 大テーブル20101015 卓子(テーブル) 401053156 卓子(テーブル) 2F 休憩室 低テーブル10101015 卓子(テーブル) 401053157 卓子(テーブル) 事務室 キャスター付(プリンタ台)0101015 卓子(テーブル) 401053158 卓子(テーブル) 1F 資料室 キャスター付(プリンタ台)0101015 卓子(テーブル) 401053159 卓子(テーブル) 1F 資料室 キャスター付(プリンタ台)0101016 長机 401053160 長机 2F 大会議室 32台0101016 長机 401053161 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053162 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053163 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053164 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053165 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053166 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053167 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053168 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053169 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053170 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053171 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053172 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053173 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053174 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053175 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053176 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053177 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053178 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053179 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053180 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053181 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053182 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053183 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053184 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053185 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053186 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053187 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053188 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053189 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053190 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053191 長机 2F 大会議室0101016 長机 401053192 長机 1F 会議室1062/6別紙13 市備品リスト※備品シール貼付済み(旧備品シールのみ貼付してある物は備品対象外)分類番号 分類名 備品番号 品名 規格 使用(保管)場所 備考0101016 長机 401053193 長机 事務室 打合せ机10101016 長机 401053194 長机 事務室 打合せ机20101016 長机 401053195 長机 事務室 打合せ机30101016 長机 401053196 長机 事務室 打合せ机40101016 長机 401053197 長机 前処理監視室0101016 長机 401053198 長机 中央監視室0101016 長机 401053199 長机 処理棟 工作室0101016 長机 900000725 長机 水質0102015 長椅子 401053205 長椅子 1F ロビー0102015 長椅子 401053206 長椅子 食堂 2脚0102015 長椅子 401053207 長椅子 食堂0102015 長椅子 401053208 長椅子 2F 休憩室 5脚0102015 長椅子 401053209 長椅子 2F 休憩室0102015 長椅子 401053210 長椅子 2F 休憩室0102015 長椅子 401053211 長椅子 2F 休憩室0102015 長椅子 401053212 長椅子 2F 休憩室0102017 肘付回転椅子 401053213 肘付回転椅子 1F 会議室 9脚0102017 肘付回転椅子 401053214 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053215 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053216 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053217 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053218 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053219 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053220 肘付回転椅子 1F 会議室0102017 肘付回転椅子 401053221 肘付回転椅子 1F 会議室0102018 肘なし椅子 401053222 肘なし椅子 2F 大会議室 94脚0102018 肘なし椅子 401053223 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053224 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053225 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053226 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053227 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053228 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053229 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053230 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053231 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053232 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053233 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053234 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053235 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053236 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053237 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053238 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053239 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053240 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053241 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053242 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053243 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053244 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053245 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053246 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053247 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053248 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053249 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053250 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053251 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053252 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053253 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053254 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053255 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053256 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053257 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053258 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053259 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053260 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053261 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053262 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053263 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053264 肘なし椅子 2F 大会議室1073/6別紙13 市備品リスト※備品シール貼付済み(旧備品シールのみ貼付してある物は備品対象外)分類番号 分類名 備品番号 品名 規格 使用(保管)場所 備考0102018 肘なし椅子 401053265 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053266 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053267 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053268 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053269 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053270 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053271 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053272 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053273 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053274 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053275 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053276 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053277 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053278 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053279 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053280 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053281 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053282 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053283 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053284 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053285 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053286 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053287 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053288 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053289 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053290 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053291 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053292 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053293 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053294 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053295 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053296 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053297 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053298 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053299 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053300 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053301 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053302 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053303 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053304 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053305 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053306 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053307 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053308 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053309 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053310 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053311 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053312 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053313 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053314 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053315 肘なし椅子 2F 大会議室0102018 肘なし椅子 401053316 肘なし椅子 食堂 32脚0102018 肘なし椅子 401053317 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053318 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053319 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053320 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053321 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053322 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053323 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053324 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053325 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053326 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053327 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053328 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053329 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053330 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053331 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053332 肘なし椅子 食堂1084/6別紙13 市備品リスト※備品シール貼付済み(旧備品シールのみ貼付してある物は備品対象外)分類番号 分類名 備品番号 品名 規格 使用(保管)場所 備考0102018 肘なし椅子 401053333 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053334 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053335 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053336 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053337 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053338 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053339 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053340 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053341 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053342 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053343 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053344 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053345 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053346 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053347 肘なし椅子 食堂0102018 肘なし椅子 401053348 肘なし椅子 事務室 11脚0102018 肘なし椅子 401053349 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053350 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053351 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053352 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053353 肘なし椅子 事務室 シールコピー貼付0102018 肘なし椅子 401053354 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053355 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053356 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053357 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053358 肘なし椅子 事務室0102018 肘なし椅子 401053359 肘なし椅子 中央監視室 4脚0102018 肘なし椅子 401053360 肘なし椅子 中央監視室0102018 肘なし椅子 401053361 肘なし椅子 中央監視室0102018 肘なし椅子 401053362 肘なし椅子 中央監視室0102018 肘なし椅子 401053363 肘なし椅子 2F 見学コーナー ロボットガイダンス用0102018 肘なし椅子 401053364 肘なし椅子 1F 会議室 3脚0102018 肘なし椅子 401053365 肘なし椅子 1F 会議室0102018 肘なし椅子 401053366 肘なし椅子 1F 会議室0102018 肘なし椅子 401012325 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室 8脚0102018 肘なし椅子 401012326 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102018 肘なし椅子 401012327 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102018 肘なし椅子 401012328 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102018 肘なし椅子 401012329 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102018 肘なし椅子 401012330 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102018 肘なし椅子 401012331 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102018 肘なし椅子 401012332 肘なし椅子 ITO 青ビニールレザー 事務室0102020 丸椅子 900000728 丸椅子 水質 事務用回転椅子(黒)0102023 職員用肘付回転椅子 401053367 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室 事務室8脚0102023 職員用肘付回転椅子 401053368 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 401053369 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 焼却監視室 焼却監視室3脚0102023 職員用肘付回転椅子 401053370 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 401053371 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 401053372 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 401053373 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 401053374 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-V 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 600011501 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 600011502 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 焼却監視室0102023 職員用肘付回転椅子 600011503 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 焼却監視室0102023 職員用肘付回転椅子 600011504 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 前処理監視室 前処理監視室4脚0102023 職員用肘付回転椅子 600011505 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 事務室 事務室3脚0102023 職員用肘付回転椅子 600011506 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 前処理監視室 シール無し0102023 職員用肘付回転椅子 600011507 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 事務室 シール無し0102023 職員用肘付回転椅子 600011508 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 前処理監視室0102023 職員用肘付回転椅子 600011509 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 事務室0102023 職員用肘付回転椅子 600011510 職員用肘付回転椅子 コクヨ CR-G201F4VN64-VN(青椅子) 前処理監視室0102023 職員用肘付回転椅子 1000000381 職員用肘付回転椅子 コクヨ GR-211F4VR64-V 水質(倉庫内) グレー布張り0104001 衣類ロッカー 401053375 衣類ロッカー 2F 大会議室 倉庫内0104001 衣類ロッカー 401053376 衣類ロッカー 1F ロビー 下駄箱前0104013 ファイリングキャビネット 401053379 ファイリングキャビネット 事務室0104013 ファイリングキャビネット 401053380 ファイリングキャビネット 事務室0104013 ファイリングキャビネット 401053381 ファイリングキャビネット 事務室0104014 マップロッカー 401053382 マップロッカー 書庫1095/6別紙13 市備品リスト※備品シール貼付済み(旧備品シールのみ貼付してある物は備品対象外)分類番号 分類名 備品番号 品名 規格 使用(保管)場所 備考0104015 薬品保管庫 401053383 薬品保管庫 水質 薬品庫内・スチール青0104015 薬品保管庫 401053384 薬品保管庫 水質 薬品庫内・スチール青0104015 薬品保管庫 401053385 薬品保管庫 水質 薬品庫内・スチール青0104015 薬品保管庫 900000726 薬品保管庫 水質 入口左0105008 下駄箱 401053386 下駄箱 処理棟入口0106002 演台 401053387 演台 2F 大会議室0106003 演壇 401053388 演壇 2F 会議室 2台で一式0106011 作業台 900000727 作業台 水質0106011 作業台 0900000776 作業台DWC-1200FI ユニオンキャスター付移動作業台工作室0106012 実験台 401053389 実験台 水質 8台0106012 実験台 0900000744 実験台 G1-CL42-B1T 中央実験台 水質0106012 実験台 0900000745 実験台 SW1-A18 サイド実験台 水質0106012 実験台 0900000746 実験台 SW1-B15 サイド実験台 水質0106012 実験台 0900000747 実験台 S1-PF15L サイド実験台 水質0106012 実験台 0900000748 実験台 S1-PK15R サイド実験台 水質0106012 実験台 0900000749 実験台 S1-FA12 サイド実験台 水質0106012 実験台 0900000750 実験台 VB-A9 サイド実験台 水質0106016 テレビ台 401053390 テレビ台 1F 会議室0107004 傘立 401053391 傘立 管理棟・正面玄関 丸型0107014 スリッパ立 401053392 スリッパ立 管理棟・正面玄関0107014 スリッパ立 401053393 スリッパ立 管理棟・通用口0107014 スリッパ立 401053394 スリッパ立 処理棟・玄関0107017 チェーンスタンション 401053395 チェーンスタンション 1F 管理棟廊下 6本 (立入防止用支柱)0107017 チェーンスタンション 401053396 チェーンスタンション 2F 見学コーナー0107017 チェーンスタンション 401053397 チェーンスタンション 1F 管理棟廊下0107017 チェーンスタンション 401053398 チェーンスタンション 2F 見学コーナー0107017 チェーンスタンション 401053399 チェーンスタンション 1F 管理棟廊下0107017 チェーンスタンション 401053400 チェーンスタンション 2F 見学コーナー0107020 灰皿 401053401 灰皿 管理棟1F倉庫0402003 皿ばかり 900000741 皿ばかり BW4200H 電子上皿天秤 水質0402007 天びんばかり 0900000737 天びんばかり AW220 電子分析天秤 水質0404002 温湿度計 0900000777 温湿度計 2451-01 YEW ディジタル湿温時計 2F 電気室0404014 風速計 0900000778 風速計 SK-27V 佐藤 熱線風速計 2F 電気室0405003 クランプメーター 0900000786 クランプメーター 2413F 共立 2F 電気室0405006 抵抗計 401053404 抵抗計 2F 電気室0405006 抵抗計 0900000780 抵抗計 ET-5 接地抵抗計 2F 電気室0405007 電圧計 0900000788 電圧計 3030-10 テスター 2F 電気室0405008 電流計 401053405 電流計 2F 電気室0405008 電流計 0900000787 電流計 5100A 共立 1ペン記録計 2F 電気室0406009 残留塩素測定器 401053408 残留塩素測定器 水質0406027 分光光度計 900000719 分光光度計 UV-1600 水質0406034 有害ガス検知器 900000130 有害ガス検知器GX-2003タイプB 浮子式ガス採集器(8m)・プロテクトカバー・充電器含事務室ロッカー0406034 有害ガス検知器 900001018 PHメーター F52S 前処理0501064 送風器 401053412 送風器 処理棟 サーキュレーター0502003 撹拌機 1000007903 撹拌機(株)スギヤマゲン シェーカー本体 EL分液ロートホルダー(6本)EL-01水質 倉庫内0502008 恒温(水)槽 900000722 恒温(水)槽 COD-8EL ウォーターバス 水質0502008 恒温(水)槽 900000729 恒温(水)槽 水質0502010 試験管乾燥器 900000717 試験管乾燥器 ENS-114S 定温乾燥器 水質0502010 試験管乾燥器 900000724 試験管乾燥器 SKM-115S 乾熱滅菌器 水質0502017 水浴器 401053416 水浴器 水質0502018 窒素定量装置 900000721 窒素定量装置 P-26-6EL 窒素蒸留装置 水質0502019 窒素分解装置 0900000736 窒素分解装置 KJ-6HT 熱分解装置 水質0502021 超音波洗浄機 401053418 超音波洗浄機 水質0502021 超音波洗浄機 401053419 超音波洗浄機 水質0502021 超音波洗浄機 900000742 超音波洗浄機 W-231H 超音波洗浄装置 水質 倉庫内0502022 定温器 900000716 定温器 BITEC-400 低温恒温器 水質0502025 電動マッフル炉 900000718 電動マッフル炉 ETR-28K 水質 倉庫内0502025 電動マッフル炉 1200006792 電動マッフル炉 ヤマト科学(株) FP310(電源プラグ付き) 水質0506004 遠心分離器 0900000739 遠心分離器 SPN-400 多本架遠心機 水質0506007 加熱器 0900000740 加熱器 TAFS マントルヒーター 水質 倉庫内0506026 純水製造装置 0900000738 純水製造装置 GSH-200 水質0506044 ポンプ 401053431 ポンプ 荏原 PONTOS717 1F 処理棟倉庫 シール無し0506044 ポンプ 0900000753 ポンプ CS-400 寺田 ステンレス水中ポンプ 1F 処理棟倉庫 シール無し0506056 アスピレーター 0900000785 アスピレーター SA-30 循環式アスピレーター 水質 入口0601011 テレビ 1000000054 テレビ 東芝40型液晶テレビ40A9500形 1F 会議室0601011 テレビ 1000000055 テレビ 東芝40型液晶テレビ40A9500形 2F 大会議室0601012 ビデオデッキ 401053438 ビデオデッキ 1F 会議室1106/6別紙13 市備品リスト※備品シール貼付済み(旧備品シールのみ貼付してある物は備品対象外)分類番号 分類名 備品番号 品名 規格 使用(保管)場所 備考1201024 コンプレッサー 0900000770 コンプレッサー PA800S 日立 軽搬型ベビコン 工作室1201041 電気ドリル 401053440 電気ドリル BOSCH 工作室1201041 電気ドリル 0900000763 電気ドリル D13TA 日立 工作室1201042 電気鋸 0900000768 電気鋸 CR-17Y 日立 電子セーバーソー(バイス付) 工作室1201042 電気鋸 0900000769 電気鋸 CJ-65VC(K) 日立 電動ジグソー ケース付 工作室1201048 電動グラインダー 401053442 電動グラインダー PDA-100E 工作室 シール無し1201048 電動グラインダー 0900000765 電動グラインダー PDA-100D 工作室1201048 電動グラインダー 0900000766 電動グラインダー GR-26 据置型 工作室1201060 発電機 401053443 発電機 1F 処理棟倉庫1201067 ボール盤 900000762 ボール盤 ESD-460 遠洲 卓上ボール盤 工作室1201068 丸鋸盤 401053444 丸鋸盤 工作室1201072 熔接機 0900000755 熔接機 BS-300M ダイデン 小型アーク溶接機 工作室1201072 熔接機 0900000756 熔接機 51型1300W 松井 塩ピ溶接機 工作室1201083 高圧洗浄機 401053445 洗浄機 1F 処理棟倉庫1201083 高圧洗浄機 900000751 洗浄機 KYC-300EH2 洗浄機(エンジン型) 1F 処理棟倉庫1201083 高圧洗浄機 900000752 洗浄機 HC-100 高圧洗浄機 1F 処理棟倉庫1202029 排水管掃除機 1500000336 排水管掃除機 アサダ・ドレンクリーナH-150(品番:DH150) 1F 処理棟倉庫1202035 ハンドプリケーター 1000000260 ハンドプリケーターグリス用ルブリケーターヤマダコーポレーションSKR-662F 処理棟1304003 運搬車 401053449 運搬車 1F 処理棟倉庫1304003 運搬車 0900000757 運搬車 306SS バンラック ハンドトラック 工作室1304003 運搬車 0900000759 運搬車 THP-103 カントー ハンドラー 1F 処理棟 電動式1304007 リヤカー 0900000758 リヤカー NS-8-A1 アルミ折りたたみ式 車庫棟1306008 フォーク 0900000760 フォークPLW-D650-25 をくだ屋バッテリー式パワーリフター1F 処理棟 リフト1404015 防毒マスク 401053450 防毒マスク 送風機 HM-12 2F 処理棟保管庫1404015 防毒マスク 401053451 防毒マスク 送風機 HM-12 2F 処理棟保管庫1404015 防毒マスク 401053452 防毒マスク 面体・エアラインホース 2F 処理棟保管庫 シール無し1404015 防毒マスク 401053453 防毒マスク 面体・エアラインホース 2F 処理棟保管庫 シール無し1901002 国旗 401053454 国旗 事務室・ロッカー2001008 サーキュレーター 401053455 サーキュレーター 1F 処理棟 送風機2001011 扇風機 0900000775 扇風機 FS-50FS-1V スイデン 大型扇風機 1F 処理棟2005049 掃除機 900000772 掃除機 SMV-101AT 作業用クリーナー 1F 処理棟倉庫2005049 掃除機 900000771 掃除機 SQ-K101SC スイデン 1F 処理棟倉庫1111/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画1.受⼊貯留設備M-1 トラックスケール 2 基 − 2013 法定点検●法定実施法定点検 法定点検M-2  トラックスケール操作ポスト 2 基 − 2013 法定点検 法定点検 法定点検 法定点検M-3  データ処理装置 1 式 − 2012●PC交換M-4 沈砂洗浄搬出機 1 基 − 1999 ●M-5 真空ポンプ(ブロワ室 地下1階)※休⽌中 1 台 − 19991 ●●●●●●●●2 ●●●●●●●●3 ●●●●●●●●1 ●●●●2 ●●●●1 ●●●●2 ●●●●M-10 し渣移送コンベア1(スクリューコンベア) 1 台 − 1999 ●●●●M-11 し渣移送コンベア2(スクリューコンベア) 1 台 − 1999 ●●1 ●●2 ●●3 ●●●1 ●2 ●1 2 1 ●2 ●3●●1 ●●2●●1●●2 ●●3 ●1●●2 ●1 ●●2 ●●3 ●●M-20空気洗浄装置(コンプレッサKa105-37T)(ドラムスクリーン⽤)1台−1999 ●●系統M-6 真空ブロワ(BS80GE) (沈渣除去) 1 台 − 1999機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)M-7 破砕ポンプ(渦巻) 3 台 有 1999ストレーナ含むM-9 スクリュープレス(KSP-20) 2 台 − 1999M-8 ドラムスクリーン(KSLB-40) 2 台 − 1999M-13中継槽⽤スカム破砕ポンプ(LKSR-50Y)(渦巻)2台有1999M-12 除砂し尿供給ポンプ(⼀軸ネジ) 3 台 有 1999M-15 投⼊ポンプ(⼀軸ネジ) 3 台 有 1999M-14 繊維細砂除去装置 2 台 − 1999M-17予備貯留槽⽤スカム破砕ポンプ(LKWR-150Y)(渦巻)3台有1999M-16貯留槽⽤スカム破砕ポンプ(LKWR-150Y)(渦巻)2台有1999M-19 計装⽤コンプレッサー 3 台 有 2019M-18予備貯留槽移送ポンプ(LKSR-80Y)(渦巻)2台有1999●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:1122/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:2.主処理設備(⽔処理)A-1 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカA-2 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカA-3 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカA-4 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカA-5B-1 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカB-2 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカB-3 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカB-4 オイル メカ オイル オイル メカ オイル オイル メカB-5A-1 ●●●A-2 ●●B-1 ●●●B-2 ●●A-1●●A-2 ●●B-1●●B-2 ●●1 ●●2 ●●1 ●2 ●1●●2 ●●3 ●●A-1 ●A-2 ●B-1 ●B-2 ●A-1 ●A-2 ●B-1 ●B-2 ●1 ●2 ●A-1 ●●A-2 ●●B-1 ●●B-2 ●●M-22 曝気ブロワ(IRW-125A) 4 台 有 1999M-21 ロータリアトマイザ 10 台 有 1999M-24 熱交換器 2 基 − 1999M-23 反応槽循環ポンプ(LKSZ-100Y) (渦巻) 4 台 有 1999M-26冷却⽔循環ポンプ(LKSR-80Y)(LKS8-80Y)(渦巻)3台有1999M-25 反応槽冷却塔 2 基 − 1999M-28 反応槽引抜ポンプ(NE80 4台)(⼀軸ねじ) 4 台 有 1999M-27 反応槽消泡機 4 台 − 1999M-30 ガス撹拌ブロワ(IRS-50H) A,B系 4 台 有 1999M-29 攪拌槽消泡機(220φ*FL-1300) 2 台 − 19991133/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:1 ●2 ●3 ●1 2 ▲3 1 2A-1 ●●●●●●●●A-2 ●●●●●●●●A-3 ●●●●●●●●B-1 ●●●●●●●●B-2 ●●●●●●●●B-3 ●●●●●●●●A-1 44A-2 44A-3 44B-1 44B-2 44B-3 441 2 ●1 ●2 ●1 23.⾼度処理設備1 ●●2 ●●1 ●2 ●3 ●M-41 中和槽⽤攪拌機 1 台 − 1999 ●●1 ●2 ●1 2 3 1 ●●●●●●●●2 ●●●●●●●●3 ●●●●●●●●M-32 反応槽⽤苛性ソーダ注⼊ポンプ 3 台 有 1999M-31 メタノール注⼊ポンプ 3 台 有 1999M-34 膜循環ポンプ(渦巻) 6 台 有 1999M-33 原⽔槽消泡機(A B) 2 台 − 1999M-36膜洗浄ポンプ(UAS-100)(80x50IFWM2023)(渦巻)2台有1999M-35 膜分離装置 6 台 有 1999M-38 消泡剤注⼊ポンプ ※休⽌中 2 台 有 1999M-37 膜洗浄タンク攪拌機(TM4-750GN) 2 台 − 1999M-40 硫酸バンド注⼊ポンプ 3 台 有 1999M-39 混和凝集槽⽤攪拌機(TLM-3AM-83) 2 台 − 1999M-43 凝集⽤苛性ソーダ注⼊ポンプ(M-42と同じ) 3 台 有 1999M-42 中和槽苛性ソーダ注⼊ポンプ 2 台 有 1999M-44凝集膜循環ポンプ(4-3D2AHEOR/L5VCM)(渦巻)3台有19991144/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:1 682 683 681 ●2 ●1活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視2活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視3活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視1 ●2 ●4.消毒・放流設備1 ●2 ●1 ●●2 ●●M-51 再利⽤⽔ポンプ(65BIPMD55.5) 1 組 − 2003 ●5.汚泥処理設備1 ●●2 ●●●1 ●●2 ●●1 ●●2●●3 ● ●1 2 1 ●2 ●1 ●2 ●●3●●M-58 1 台 − 1999 1 ⼯場整備 ⼯場整備M-58-1 1 台 − 2019 3 ⼯場整備1 ●●2●●3 ●●M-60 脱⽔汚泥移送コンベア1(スクリューコンベア) 1 台 − 1999 ●●●●M-61 脱⽔汚泥移送コンベア2(スクリューコンベア) 1 台 − 1999 ●●●●M-62 脱⽔汚泥移送コンベア3(スクリューコンベア) 1 台 − 2013 ●●●●M-63脱⽔汚泥移送ポンプ(ヘイシンモーノポンプ4NES80KMX12)1台−1999M-64 脱⽔汚泥ホッパ 1 槽 − 1999M-45 凝集膜⽤分離装置(1・2・3) 3 台 有 1999M-47 活性炭吸着塔(1・2・3) 3 台 有 1999M-46 吸着塔原⽔ポンプ(LKSR-50Y)(渦巻) 2 台 有 1999M-49 消毒⽤次亜塩素酸ソーダ注⼊ポンプ 2 台 有 1999M-48 逆洗ポンプ(LKSR-100Y)(渦巻) 2 台 有 1999M-52 攪拌ブロワ(IRS-125L) 2 台 有 1999M-50 放流⽔ポンプ(LKSR-50Y)(渦巻) 2 台 有 1999M-54 汚泥供給ポンプ(NE80) 3 台 有 1999M-53 汚泥貯留槽攪拌ポンプ(SHG-102-LS) 2 台 − 19991999M-56 ⾼分⼦凝集剤溶解槽攪拌機(旧希釈槽) 2 台 − 1999M-55⾼分⼦凝集剤原液移送ポンプ(NE10)※休⽌中2台有1999汚泥脱⽔機M-59 分離液ポンプ(NE50) 3 台 有M-57 ⾼分⼦凝集剤注⼊ポンプ(NE30) 3 台 有19991155/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:M-65 脱⽔汚泥ホッパ切出機 1 台 − 1999M-66 脱⽔汚泥移送ポンプフィーダ 2 台 − 19991 2M-68 汚泥脱⽔機 1 台 - 2013 ●●●●●●●●M-69 古紙解繊機 1 台 - 2013 ●●●●●●●●M-70 ボイラー 1 台 - 2013 ●●●●●●●●M-71 古紙装填機 1 台 - 2013 ●●●●●●●●M-72 解繊古紙供給ポンプ 1 台 - 2013 ●●●●●●●●1 ●2タンク ●ポンプ ●混和槽(汚泥・古紙)攪拌機 ● ●●●M-74 汚泥搬出コンテナ⽤トラックスケール 1 基 - 2017 ●M-158 ⾼分⼦凝集剤⾃動溶解装置 1 台 - 2019 ●M-159 汚泥濃縮機 1 台 - 2013 ●●●●●●●●M-160 凝集槽撹拌機(Ⅰ) 1台-2013 ●●●M-161 凝集槽撹拌機(Ⅱ) 1台-2013 ●●●M-162 細砂除去装置 2 台 - 2018 ●●●●M-163 A系繊維除去装置 1 台 - 2018 ●●●●●●●●M-164 B系繊維除去装置 1 台 - 2018 ●●●●●●●●M-165 A系余剰汚泥ポンプ 1 台 - 2020 ●M-166 B系余剰汚泥ポンプ 1 台 - 2020 ●6.取排⽔設備M-75 プロセス⽤⽔ポンプ1号(80UNBBMS255.5) 1 組 − 1999 ●●M-76 プロセス⽤⽔ポンプ2号(65BIPMD55.5) 1 組 − 1999 ●●1 ●●2●●3 ●●1 2 3 4 5 6 7 8ポリ硫酸第⼆鉄注⼊ポンプM-73混合液供給ポンプ/タンク 2M-67脱⽔汚泥投⼊ポンプ(ヘイシンモーノポンプ4NES60KMX12)2台−1999台有2013M-77 雑排⽔ポンプ(NE40) 3 台 有 1999M-78 床排⽔ポンプ 8 台 − 19991166/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:7.脱臭設備M-79 中濃度脱臭ファン(FTF502-LH) 1 台 − 1999 ●●M-80 酸洗浄塔 1 塔 − 1999内部点検(FRP補修)1 ●2 ●1 ●2 ●M-83 アルカリ洗浄塔 1 塔 − 1999内部点検(FRP補修)1 ●2 ●1 ●2 ●1 ●2 ●M-87 低濃度脱臭ファン(FTF-502) 1 台 − 1999 ●●●M-88 中濃度活性炭吸着塔 2 基 − 1999活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視M-89 低濃度活性炭吸着塔 2 基 − 1999活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視活性炭交換時⽬視8.汚泥焼却設備M-90 焼却灰ホッパレベル計(ワイヤー式) 1 台 − 1999M-91 し渣ホッパレベル計(ワイヤー式) 1 台 − 1999M-92 脱⽔汚泥ホッパレベル計(ワイヤー式) 1 台 − 1999M-93 し渣移送コンベア3(フライトコンベア) 1 台 − 1999M-94 し渣移送コンベア4(フライトコンベア) 1 台 − 1999M-95 し渣移送コンベア5(スクリューコンベア) 1 台 − 1999M-96 し渣ホッパ 1 槽 − 1999M-97 し渣ホッパ切出機 1 台 − 1999M-98 沈砂移送コンベア(フライトコンベア) 1 台 − 1999M-99 沈砂ホッパ 1 槽 − 1999M-100 沈砂ホッパ切出機 1 台 − 1999M-101 し渣沈砂移送コンベア(スクリューコンベア) 1 台 − 1999 ●●し渣沈砂移送バイパスコンベア(スクリューコンベア) 1 台 新設1 2M-103 焼却物投⼊機 2 台 − 1999M-104 流動床焼却炉 2 基 − 1999M-105 起動バーナー 2 本 − 1999M-106 助燃バーナー(オイルガン) 8 本 − 1999M-107 ガス冷却塔 2 基 − 1999M-108 空気予熱器 2 塔 − 1999M-109 ⽩煙防⽌器 2 塔 − 1999M-110 ⽩煙防⽌ファン 2 台 − 1999M-81 酸循環ポンプ(VEM-0803) 2 台 有 1999M-84 アルカリ循環ポンプ(VEM-0803) 2 台 有 1999M-82 脱臭⽤酸注⼊ポンプ 2 台 有 1999M-86 脱臭⽤次亜塩素酸ソーダ注⼊ポンプ 2 台 有 1999M-85 脱臭⽤苛性ソーダ注⼊ポンプ 2 台 有 1999M-102 し渣・沈砂投⼊コンベア(フライトコンベア) 2 台 − 19991177/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:M-111 給⽔加熱器 2 台 − 1999M-112 バグフィルタ 2 台 − 1999M-113 バグフィルタ灰搬出コンベア 2 台 − 1999M-114 バグフィルタ灰搬出機 2 台 − 1999M-115 特殊反応助剤サイロ 1 塔 − 1999M-116 特殊反応助剤供給ブロワ 2 台 − 1999M-117 N01誘引ファン 1 台 − 1999M-118 N02誘引ファン 1 台 − 1999M-119 吸収塔 2 台 − 1999M-120 吸収塔循環ポンプ 2 台 − 1999M-121 減湿塔 2 台 − 1999M-122 減湿塔循環ポンプ(SPP-100FC) 3 台 − 1999M-123 減湿塔循環⽔冷却塔 2 台 − 1999M-124 減湿塔循環⽔冷却塔散⽔ポンプ 2 台 − 1999M-125 No.1灰移送コンベア 2 台 − 1999M-126 No.2灰移送コンベア 2 台 − 1999M-127 灰集合コンベア1 1 台 − 1999M-128 硅砂抜出コンベア 2 台 − 1999M-129 硅砂移送コンベア(スクリューコンベア) 1 台 − 1999M-130 不燃物分離装置 1 台 − 1999M-131 硅砂循環コンベア 1 台 − 1999M-132 硅砂ホッパ 1 槽 − 1999M-133 硅砂ホッパ切出機 1 台 − 1999M-134 硅砂ホッパ切出コンベア 1 台 − 1999M-135 不燃物移送コンベア1(スクリューコンベア) 1 台 − 1999M-136 不燃物移送コンベア2(フライトコンベア) 1 台 − 1999M-137 灰集合コンベア2 1 台 − 1999M-138 灰ホッパ 1 基 − 1999M-139 灰ホッパ切出機 1 台 − 1999M-140 灰ホッパ切出コンベア 1 台 − 1999M-141 不燃物ホッパ 1 槽 − 1999M-142 不燃物ホッパ切出機 1 台 − 1999 ●M-143 流動ブロワ 2 台 − 1999M-144 焼却(燃焼)計装⽤空気圧縮機 ※休⽌中 1 台 − 1999M-145 焼却計装⽤空気槽 1 基 − 1999M-146 焼却計装⽤除湿器 1 台 − 1999 ●●●●M-147 焼却(燃焼)雑⽤空気圧縮機 1 台 − 1999M-148 焼却雑⽤空気槽 1 基 − 1999M-149 焼却雑⽤除湿器 1 台 − 1999M-150 吸収塔苛性ソーダ供給ポンプ 3 台 有 1999M-151 減湿塔苛性ソーダ供給ポンプ 3 台 − 19991188/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:M-152灯油貯留タンク(隔年に清掃)1基−19991 2 ●3 ●M-154 尿素⽔噴霧ポンプ 3 台 − 1999M-155 安定化剤供給ポンプ 2 台 − 19999.⾮常⽤発電設備M-156 ⾮常⽤灯油供給ポンプ 1 台 − 1999 ●M-157 ⾮常⽤発電機 1 台 − 1999 ●●●●●●負荷試験●●10.計装設備【電磁流量計】E-1 No.1ドラムスクリーン流⼊流量 1 台 − 1999 ▲E-2 No.2ドラムスクリーン流⼊流量 1 台 − 1999 ▲E-3 No.1繊維・細砂除去装置流量 1 台 − 1999 ▲▲E-4 No.2繊維・細砂除去装置流量 1 台 − 1999 ▲▲E-5 A系投⼊量 1 台 − 2013 ▲▲E-6 B系投⼊量 1 台 − 2013 ▲▲E-7 反応槽(A)循環流量 1 台 − 1999 ▲▲E-8 反応槽(B)循環流量 1 台 − 1999 ▲▲E-9 A系返送汚泥流量 1 台 − 2013 ▲▲E-10 B系返送汚泥流量 1 台 − 2013 ▲▲E-11 反応槽(A)引抜量 1 台 − 2013 ▲▲E-12 反応槽(B)引抜量 1 台 − 2013 ▲▲E-13 A系No.1膜分離装置流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-14 A系No.2膜分離装置流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-15 A系No.3膜分離装置流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-16 B系No.1膜分離装置流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-17 B系No.2膜分離装置流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-18 B系No.3膜分離装置流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-19 A系No.1膜分離装置透過流量 1 台 − 1999 ▲▲E-20 A系No.2膜分離装置透過流量 1 台 − 1999 ▲▲E-21 A系No.3膜分離装置透過流量 1 台 − 1999 ▲▲E-22 B系No.1膜分離装置透過流量 1 台 − 1999 ▲▲E-23 B系No.2膜分離装置透過流量 1 台 − 1999 ▲▲E-24 B系No.3膜分離装置透過流量 1 台 − 1999 ▲▲E-25 混和凝集槽(A)流⼊量 1 台 − 2013 ▲▲E-26 混和凝集槽(B)流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-27 No.1凝集分離⽤膜分離装置⼊⼝流量 1 台 − 1999 ▲▲E-28 No.2凝集分離⽤膜分離装置⼊⼝流量 1 台 − 1999 ▲▲E-29 No.3凝集分離⽤膜分離装置⼊⼝流量 1 台 − 1999 ▲▲E-30 No.1凝集分離⽤膜分離装置透過流量 1 台 − 2013 ▲▲M-153焼却⽤灯油供給ポンプ3台(H26より2台のみ使⽤)3台有19991199/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:E-31 No.2凝集分離⽤膜分離装置透過流量 1 台 − 2013 ▲▲E-32 No.3凝集分離⽤膜分離装置透過流量 1 台 − 2013 ▲▲E-33 放流⽔量 1 台 − 2013 ▲▲E-34 A系余剰汚泥引抜量 1 台 − 2013 ▲▲E-35 B系余剰汚泥引抜量 1 台 − 2013 ▲▲E-36 凝集汚泥引抜量 1 台 − 2013 ▲▲E-37 No.1汚泥脱⽔機流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-38 No.2汚泥脱⽔機流⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-39 A系分離液移送量 1 台 − 1999 ▲▲E-40 B系分離液移送量 1 台 − 2013 ▲▲E-41 1系⾼分⼦凝集剤注⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-42 2系⾼分⼦凝集剤注⼊量 1 台 − 1999 ▲▲E-43 プロセス⽤⽔量(1) 1 台 − 1999 ▲▲E-44 A系雑排⽔移送量 1 台 − 2013 ▲▲E-45 B系雑排⽔移送量 1 台 − 1999 ▲▲E-46 再利⽤⽔量(1) 1 台 − 1999 ▲▲E-47 プロセス⽤⽔量(2) 1 台 − 1999 ▲▲E-48 再利⽤⽔量(2) 1 台 − 1999 ▲▲E-49 No.1減温塔苛性ソーダ注⼊量 1 台 − 1999E-50 No.2減温塔苛性ソーダ注⼊量 1 台 − 1999【フランジ式レベル発信器】E-51 受⼊槽液位 1 台 − 1999 ▲▲E-52 中継槽液位 1 台 − 1999 ▲▲E-53 貯留槽液位 1 台 − 1999 ▲▲E-54 予備貯留(1)槽液位 1 台 − 2013 ▲▲E-55 予備貯留(2)槽液位 1 台 − 2013 ▲▲E-56 原⽔槽(A)液位 1 台 − 2013 ▲▲E-57 原⽔槽(B)液位 1 台 − 2013 ▲▲E-58 反応槽(A)液位 1 台 − 1999 ▲E-59 反応槽(B)液位 1 台 − 1999 ▲E-60 凝集分離原⽔槽液位 1 台 − 1999 ▲E-61 活性炭原⽔槽液位 1 台 − 1999 ▲E-62 活性炭処理⽔槽液位 1 台 − 1999 ▲E-63 放流⽔槽液位 1 台 − 1999 ▲▲E-64 汚泥貯留槽(1)液位 1 台 − 1999 ▲▲E-65 汚泥貯留槽(2)液位 1 台 − 1999 ▲▲E-66 分離液槽液位 1 台 − 1999 ▲▲E-67 プラント⽤受⽔槽液位 1 台 − 1999 ▲▲E-68 雑排⽔槽液位 1 台 − 1999 ▲▲12010/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:【流量発信器】E-69 A系曝気空気量 1 台 − 2013 ▲▲E-70 B系曝気空気量 1 台 − 2013 ▲▲E-71 A系No.1撹拌槽ガス量 1 台 − 2013 ▲▲E-72 A系No.2撹拌槽ガス量 1 台 − 2013 ▲▲E-73 B系No.1撹拌槽ガス量 1 台 − 2013 ▲▲E-74 B系No.2撹拌槽ガス量 1 台 − 2013 ▲▲【差圧発信器】E-75 No.1炉出⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-76 No.2炉出⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-77 No.1散気管⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-78 No.2散気管⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-79 No.1バグフィルタ⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-80 No.2バグフィルタ⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-81 No.1バグフィルタ出⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-82 No.2バグフィルタ出⼝圧⼒ 1 台 − 1999E-83 No.1流動空気流量 1 台 − 1999E-84 No.2流動空気流量 1 台 − 1999E-85 No.1OFA流量 1 台 − 1999E-86 No.2OFA流量 1 台 − 1999E-87 No.1煙突ガス⼊⼝流量 1 台 − 1999E-88 No.2煙突ガス⼊⼝流量 1 台 − 1999【圧⼒発信器】E-89 沈砂タンク真空計 1 台 − 1999 ▲E-90 A系No.1膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-91 A系No.2膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-92 A系No.3膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-93 B系No.1膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-94 B系No.2膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-95 B系No.3膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-96 A系No.1膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-97 A系No.2膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 2013 ▲E-98 A系No.3膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-99 B系No.1膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-100 B系No.2膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-101 B系No.3膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 2013 ▲E-102 No.1凝集分離⽤膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-103 No.2凝集分離⽤膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-104 No.3凝集分離⽤膜分離装置⼊⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲12111/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:E-105 No.1凝集分離⽤膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-106 No.2凝集分離⽤膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲E-107 No.3凝集分離⽤膜分離装置出⼝圧⼒ 1 台 − 1999 ▲【超⾳波式レベル計】E-108 消泡剤タンク 1 台 − 1999E-109 No.1苛性ソーダ貯槽 1 台 − 1999 ●タンクE-110 No.2苛性ソーダ貯槽 1 台 − 1999 ●タンクE-111 No.1硫酸バンド貯槽→硫酸バンド貯槽 1 台 − 1999 ●タンクE-112 No.2硫酸バンド貯槽→ポリ鉄貯留(H26変更) 1 台 − 1999 ●タンクE-113 次亜塩素酸ソーダ貯槽 1 台 − 1999 ●タンクE-114 ⾼分⼦凝集剤原液貯槽(廃⽌) 1 台 − 1999E-114-1 硫酸貯槽 1 台 − 1999 ●タンク【DO計】E-115 反応槽(A) 1 台 − 1999 ●E-116 反応槽(B) 1 台 − 1999 ●【ORP計】E-117 反応槽(A) 1 台 − 1999 ●E-118 反応槽(B) 1 台 − 1999 ●E-119 撹拌槽(A1) 1 台 − 1999 ●E-120 撹拌槽(A2) 1 台 − 1999 ●E-121 撹拌槽(B1) 1 台 − 1999 ●E-122 撹拌槽(B2) 1 台 − 1999 ●【pH計】E-123 反応槽(A) 1 台 − 2013 ●E-124 反応槽(B) 1 台 − 2013 ●E-125 混和凝集槽(A) 1 台 − 2013 ●E-126 混和凝集槽(B) 1 台 − 1999 ●E-127 中和槽 1 台 − 2013 ●E-128 放流⽔ 1 台 − 2013 ●E-129 酸洗浄塔 1 台 − 2013 ●E-130 アルカリ洗浄塔 1 台 − 2013 ●E-131 No.1吸収塔 1 台 − 1999E-132 No.2吸収塔 1 台 − 1999E-133 No.1減湿塔 1 台 − 1999E-134 No.2減湿塔 1 台 − 1999【MLSS計】E-135 反応槽(A) 1 台 − 1999 ●E-136 反応槽(B) 1 台 − 1999 ●【COD計】E-137 放流⽔ 1 台 199912212/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:【残留塩素濃度計】E-138 残留塩素濃度計 1 台 − 1999 ●●●【排ガス分析計】E-139 NOx・SOx・O2分析計 2 台 − 1999E-140 HCL分析計 2 台 − 1999E-141 ダスト分析計 2 台 − 1999E-142 CO・O2分析計 2 台 − 1999【インバータ】E-143 No.1投⼊ポンプ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-144 No.2投⼊ポンプ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-145 No.3投⼊ポンプ⽤ 1 台 − 1999 ▲E-146 No.1除渣し渣供給ポンプ⽤ 1 台 − 2014 ▲E-147 No.2除渣し渣供給ポンプ⽤ 1 台 − 2014 ▲E-148 No.3除渣し渣供給ポンプ⽤ 1 台 − 2014 ▲E-149 No.1繊維・細砂除去装置(主機)※休⽌中 1 台 − 2011E-150 No.1繊維・細砂除去装置(補機) 1 台 − 2011E-151No.3汚泥脱⽔機(主機)(旧No.2繊維・細砂除去装置(主機))1台−2012 ▲E-152No.3汚泥脱⽔機(補機)(旧No.2繊維・細砂除去装置(補機))1台−1999E-153 A系No.1ばっ気ブロワ⽤ 1 台 − 2011 ▲E-154 A系No.2ばっ気ブロワ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-155 B系No.1ばっ気ブロワ⽤ 1 台 − 2011 ▲E-156 B系No.2ばっ気ブロワ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-157 A系No.1ガス撹拌ブロワ⽤ 1 台 − 2009 ▲E-158 B系No.1ガス撹拌ブロワ⽤ 1 台 − 2009 ▲E-159 A系No.2ガス撹拌ブロワ⽤ 1 台 − 2008 ▲E-160 B系No.2ガス撹拌ブロワ⽤ 1 台 − 2008 ▲E-161 A系No.1膜循環ポンプ 1 台 − 2011 ▲E-162 A系No.2膜循環ポンプ 1 台 − 2011 ▲E-163 A系No.3膜循環ポンプ 1 台 − 2011 ▲E-164 B系No.1膜循環ポンプ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-165 B系No.2膜循環ポンプ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-166 B系No.3膜循環ポンプ⽤ 1 台 − 2012 ▲E-167 A系No.1反応槽引抜ポンプ 1 台 − 2010 ▲E-168 A系No.2反応槽引抜ポンプ 1 台 − 2007 ▲E-169 B系No.1反応槽引抜ポンプ 1 台 − 2010 ▲E-170 B系No.2反応槽引抜ポンプ 1 台 − 2013E-171 No.1凝集膜循環ポンプ 1 台 − 2009E-172 No.2凝集膜循環ポンプ 1 台 − 2009E-173 No.3凝集膜循環ポンプ 1 台 − 2010 ▲12313/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:E-174 No.1汚泥供給ポンプ⽤ 1 台 − 2014 ▲E-175 No.2汚泥供給ポンプ⽤ 1 台 − 2014E-176 No.3汚泥供給ポンプ⽤ 1 台 − 2014 ▲E-177 No.1汚泥脱⽔機(主機)⽤ 1 台 − 2011 ●E-178 No.1汚泥脱⽔機⽤(補機) 1 台 − 2012E-179 No.2汚泥脱⽔機⽤(主機) 1 台 − 2012 ▲E-180 No.2汚泥脱⽔機⽤(補機) 1 台 − 2012 ▲E-181 No.1⾼分⼦凝集剤注⼊ポンプ 1 台 − 2013E-182 No.2⾼分⼦凝集剤注⼊ポンプ 1 台 − 2014 ▲E-183 No.3⾼分⼦凝集剤注⼊ポンプ 1 台 − 2014E-184 No.1分離液ポンプ⽤ 1 台 − 2008 ▲E-185 No.2分離液ポンプ⽤ 1 台 − 2008E-186 No.3分離液ポンプ⽤ 1 台 − 2008E-187 中濃度脱臭ファン⽤ 1 台 − 2011 ●E-188 No.1雑排⽔ポンプ⽤ 1 台 − 2007 ▲E-189 No.2雑排⽔ポンプ⽤ 1 台 − 1999 ▲E-190 No.3雑排⽔ポンプ⽤ 1 台 − 1999 ▲E-191 特殊反応助剤定量供給器⽤ 1 台 − 2012E-192 No.1特殊反応助剤定量供給器⽤ 1 台 − 1999E-193 No.2特殊反応助剤定量供給器⽤ 1 台 − 1999E-194 し渣ホッパ切出機 1 台 − 2008E-195 No.1硅砂抜出コンベア 1 台 − 1999E-196 No.2硅砂抜出コンベア 1 台 − 1999E-197 No.1脱⽔汚泥投⼊ポンプ 1 台 − 1999E-198 No.2脱⽔汚泥投⼊ポンプ 1 台 − 1999E-261(1F古紙解繊機操作盤 5台)古紙装填機1台−2013 ●E-262 古紙解繊機 1 台 − 2013 ●E-263 解繊古紙供給ポンプ 1 台 − 2013 ●E-264 No.1混合液供給ポンプ 1 台 − 2013 ●E-265 No.2混合液供給ポンプ 1 台 − 2013 ●E-266(LCP101盤 4台)汚泥脱⽔機1台−2013 ●E-267 汚泥濃縮機 1 台 − 2013 ●E-268 凝集槽Ⅰ撹拌機 1 台 − 2013 ●E-269 凝集槽Ⅱ撹拌機 1 台 − 2013 ●E-270(LCP110盤 7台)No.1排出機(ロータリーバルブ)1台−2018 ●E-271 No.2排出機(ロータリーバルブ) 1 台 − 2018 ●E-272 ⽔切りコンベヤ 1 台 − 2018 ●E-273 A系繊維除去装置 1 台 − 2018 ●E-274 B系繊維除去装置 1 台 − 2018 ●E-275 A系余剰汚泥ポンプ 1 台 − 2018 ●E-276 B系余剰汚泥ポンプ 1 台 − 2018 ●12414/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:E-277 不燃物ホッパ切出機 1 台 − 2016 ●11.中央制御設備【DCS】*遠隔監視システムMaiDAS含むE-199 OPS(オペレータステーション) 4 式 − 1999 ●●●E-200 DBS(データベースステーション) 2 式 − 1999 ●●●E-201 RPS(レポートプリンティングステーション) 2 式 − 1999 ●●●E-202 管理⽤PC(デスクトップ型) 2 式 − 1999 ●●●E-203 管理⽤PC(ノート型) 1 式 − 1999 ●●●E-204 カラーレーザープリンター(中央監視室⽤) 1 式 − 1999 ●●●E-205 管理⽤プリンタ(⽔質分析⽤) 1 式 − 1999 ●●●【制御・操作盤】E-206 制御盤 − 1999E-207 No.1ポンプ室操作盤 1 ⾯ − 1999 ●E-208 No.2ポンプ室操作盤 1 ⾯ − 1999 ●No.3ポンプ室操作盤 ●E-209 ブロワ室操作盤 1 ⾯ − 1999 ●E-210 膜分離装置操作盤 1 ⾯ − 1999 ●E-211 活性炭吸着塔操作盤 1 ⾯ − 1999 ●⽔槽上部室操作盤 ●薬品設備操作盤 ●古紙解繊機操作盤 ●E-212 焼却設備監視室盤 1 ⾯ − 1999E-213 受⼊貯留設備C/C 1 ⾯ − 1999 ●E-214 汚泥脱⽔処理設備C/C 1 ⾯ − 1999 ●E-215 中央監視盤⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-216 受⼊貯留設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-217 主処理設備C/C⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-218 ⾼度処理設備C/C⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-219 汚泥脱⽔処理設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-220 汚泥焼却共通設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-221 脱臭設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-222 ⾮常⽤設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-223 汚泥焼却1号炉設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-224 汚泥焼却2号炉設備PLC盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-225 補助制御盤⽤シーケンサ 4 台 − 1999E-226 No.1ポンプ室操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-227 No.2ポンプ室操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-228 No.3ポンプ室操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 199912515/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:E-229 ブロワ室操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-230 ⽔槽上部操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-231 膜分離装置操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-232 活性炭吸着塔操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-233 薬品設備操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-234 焼却設備監視盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-235 前処理脱⽔機操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-236 膜洗浄操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999E-237 ⾼分⼦凝集剤操作盤⽤シーケンサ 1 台 − 1999 ●E-238 沈砂洗浄操作盤 1 台 − 1999 ●E-239 屋上操作盤 1 台 − 1999 ●E-240 ローリー警報盤1 1 台 − 1999 ●E-241 ローリー警報盤2 1 台 − 1999 ●E-242 休憩室警報盤 1 台 − 1999 ●E-243 受⼊点検室警報盤 1 台 − 1999 ●E-244 ⽔張⽤警報盤 1 台 − 1999 ●E-245 中継盤①⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-246 中継盤②⽤シーケンサ 1 台 − 2013E-247 中継盤③⽤シーケンサ 1 台 − 199912.電気設備E-248 コンデンサ盤 2 ⾯ − 1999 ●E-249 ⾼圧引込盤 1 ⾯ − 1999E-250 ⾼圧受電盤 1 ⾯ − 1999E-251 ⾼圧配電盤 2 ⾯ − 1999E-252 進相コンデンサ盤 3 ⾯ − 1999E-253 動⼒変圧器盤 3 ⾯ − 1999E-254 動⼒主幹盤 3 ⾯ − 1999E-255 ⾮常⽤動⼒切替盤 1 ⾯ − 1999 ●E-256 ⾮常⽤変圧器盤 1 ⾯ − 1999E-257 ⾮常⽤動⼒主幹盤 1 ⾯ − 1999E-258 照明変圧器盤 1 ⾯ − 1999E-259 照明動⼒主幹盤 1 ⾯ − 1999E-260 無停電電源装置 1 ⾯ − 1999 ●13.建築設備【空気調和・換気設備】K-1 空気調和設備 1 式 − 1999 ▲K-2 換気設備 1 式 − 1999 ●【衛⽣設備】K-3 給排⽔設備 1 式 − 1999 ●K-4 その他衛⽣設備 1 式 − 1999⽔質分析器具 ●●12616/16別紙14 整備計画R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画 計画系統 機器名称    数量 単位予備機の有無設置年(年)●補修・更新 ▲点検 ■納品 更新: 点検整備: ⼯場整備:【消⽕設備】K-5 消化設備 1 式 − 1999 ●【その他建築設備】K-6 エレベータ 1 式 − 1999 ●⾃動ドア ●動⼒制御盤 ●電灯分電盤 ●ITV(監視カメラ) ▲1.⽔槽設備沈砂槽 ▲受⼊槽 ▲中継槽 ▲貯留槽 ▲予備貯留槽(1)予備貯留槽(2)汚泥貯留槽(1) ▲汚泥貯留槽(2) ▲分離液槽雑排⽔槽反応槽(A)配管整備●反応槽(B)配管整備●攪拌槽(A) ▲原⽔槽(A) ▲攪拌槽(B) ▲原⽔槽(B) ▲混和凝集槽(1)(2)中和槽接触層放流⽔槽凝集分離原⽔槽 ▲▲活性炭原⽔槽活性炭処理⽔槽受⽔槽(プラント⽔)浄化槽張⽔⽤⽔槽受⽔槽(上⽔)汚⽔槽(⾞庫塔) ▲汚⽔槽(管理塔) ▲127別紙15 市川市衛生処理場 槽内清掃実施参考予定表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34清掃箇所面積[m2]容積[m3]H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30H31R1R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15沈砂槽 3*4 1*4 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回受入槽 42 170 1回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回中継槽 18 70 1回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 4回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回貯留槽 115 490 1回 1回 1回 1回 1回 2回 1回 1回予備貯留槽(1) 83 363 1回 1回 1回 1回 (1回) 1回 1回 1回 1回予備貯留槽(2) 82 363 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回汚泥貯留槽(1) 65 305 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回汚泥貯留槽(2) 65 305 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回分離液槽 81 407 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回雑排水槽 97 484 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回反応槽(A) 62 605 1回 1回 1回反応槽(B) 62 605 1回 1回 1回攪拌槽(A) 24 121 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回原水槽(A) 12 61 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回攪拌槽(B) 24 121 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回原水槽(B) 12 61 1回 (1回) 1回 1回 1回 1回 1回 1回混和凝集槽(1), (2) 0.9*2 1.5*2 1回 1回 1回 1回 (1回) (1回) (1回) (1回) 1回 1回 1回 1回中和槽 1 2.5 1回 1回 1回 1回 (1回) (1回) (1回) (1回) 1回 1回 1回 1回接触槽 1.2 6 1回 1回 1回 1回 (1回) 1回 1回 1回放流水槽 2.3 11 1回 1回 1回 1回 (1回) 1回 1回 1回凝集分離原水槽 27 121 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回 1回活性炭原水槽 5 25 1回 1回 1回 1回活性炭処理水槽 8 40 1回 1回 1回 1回128完 了 届令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.委 託 金 額 金 円(単価契約の場合は、総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委 託 期 間令和 年 月 日まで6.完 了 年 月 日 令和 年 月 日129別紙16 1/2業 務 完 了 報 告 書(第 期支払分)令和 年 月 日市 川 市 長 様住 所氏 名 印下記の通り業務が完了したので、報告をします。 1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.支払期委託金額 金 円5.支払期業務期間 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで6.支払期業務期間に 令和 年 月 日おける完了年月日7.作 業 報 告 別紙、作業報告書のとおり130別紙16 2/2市 川 市 衛 生 処 理 場長 期 責 任 包 括 運 営 委 託委 託 契 約 書(案)市川市(以下「委託者」という。 )と[○○○](以下「受託者」という。 )とは、業務の委託について次のとおり契約する。 1.委 託 の 名 称 市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託2.委託期間 着 手 令和 8年 4月 1日完 了 令和16年 3月31日3.準備期間 契約締結日から令和8年3月31日まで4.委託金額(1) 固定費 金 円也(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)(2) 変動費単価 金 円也(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)5.契 約 保 証 金市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託(以下「本委託」という。 )について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の契約条項によって公正な委託契約(以下「本契約」という。 )を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日(委託者)[住 所]千葉県市川市八幡1丁目1番1号市 川 市[氏 名]代表者 市 長 田 中 甲 印(受託者)[住 所]○○○○○○[氏 名]○○○ 印別紙 内訳書1(1)固定費費目(固定費)契約額1年間あたりの金額(単位:円/年)委託期間の合計額(単位:円)固定費ⅰ人件費一般管理費その他固定費ⅱ維持管理費(補修費用除く)電気料金水道料金燃料費(灯油等)油脂類費その他固定費ⅲ 補修費等(2)変動費費目(変動費)契約単価(単位:円/kL)薬品費※ 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、委託期間中、添付契約条項に従い、変更される。 ※ 変動費は、契約単価に計画処理量を乗じて算出した額であり、実際の支払額は契約条項による。 別紙 内訳書2固定費 支払内訳(単位:円)令和8年度~令和15年度固定費 消費税及び地方消費税 合計4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計目 次第1条 (用語の定義) ··································································································································· 1第2条 (総則) ················································································································································ 1第3条 (代表企業の役割等) ······················································································································ 2第4条 (契約保証金) ··································································································································· 2第5条 (権利義務の譲渡等) ······················································································································ 3第6条 (著作権等)········································································································································ 3第7条 (一括再委託等の禁止) ·················································································································· 4第8条 (特許権等の使用等) ······················································································································ 4第9条 (善管注意義務及び近隣対応) ····································································································· 4第10条 (許認可、届出等) ··························································································································· 5第11条 (業務統括責任者) ··························································································································· 5第12条 (人員の確保) ··································································································································· 5第13条 (業務統括責任者等に対する措置要求) ···················································································· 5第14条 (本契約等と業務内容が一致しない場合の改善義務) ·························································· 6第15条 (本委託の範囲) ······························································································································· 6第16条 (受入対象物の受入) ······················································································································ 6第17条 (災害発生時等の協力) ·················································································································· 6第18条 (運転管理計画の作成) ·················································································································· 6第19条 (受入対象物の適正処理) ·············································································································· 6第20条 (関連業務の実施) ··························································································································· 6第21条 (委託者の施設の検査) ·················································································································· 6第22条 (本施設に係る測定) ······················································································································ 7第23条 (仕様書に定める規定の未達成) ································································································· 7第24条 (契約不適合責任) ··························································································································· 7第25条 (異常事態への対応) ······················································································································ 8第26条 (臨機の措置) ··································································································································· 8第27条 (履行不能期間中の施設運営費) ································································································· 8第28条 (仕様書に定める規定の未達成等に伴う費用負担及び固定費の減額) ···························· 9第29条 (受入対象物の性状) ······················································································································ 9第30条 (受入対象物の性状の変動により運転基準値を遵守できない場合の対応) ··················· 9第31条 (報告書の検査) ····························································································································· 10第32条 (委託金額の支払い) ···················································································································· 10第33条 (相殺) ·············································································································································· 10第34条 (委託金額の改定) ························································································································· 10第35条 (法令変更)······································································································································ 10第36条 (不可抗力)······································································································································ 11第37条 (不可抗力による負担) ················································································································ 11第38条 (委託期間終了時の取扱い) ······································································································· 11第39条 (委託期間終了時のモニタリング) ·························································································· 12第40条(受託者の債務不履行) ················································································································ 12第41条 (受託者の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額) ··············································· 12第42条 (委託者による解除) ···················································································································· 12第43条 (委託者による解除の場合の違約金) ······················································································ 13第44条 (暴力団排除措置等に関する解除権) ······················································································ 13第45条 (談合等不正行為による委託者の解除権) ·············································································· 14第46条 (賠償の予約) ································································································································· 15第47条 (作業の変更、中止) ···················································································································· 15第48条 (受託者の解除権) ························································································································· 15第49条 (法令変更又は不可抗力の場合の解除) ·················································································· 15第50条 (本契約の解除による終了に際しての処置) ········································································· 15第51条 (損害賠償等) ································································································································· 16第52条 (所有権) ·········································································································································· 16第53条 (第三者に及ぼした損害) ············································································································ 16第54条 (保険) ·············································································································································· 17第55条 (公租公課の負担) ························································································································· 17第56条 (守秘義務)······································································································································ 17第57条 (受託者の履行の遅滞の場合における損害金) ····································································· 18第58条 (遅延損害金) ································································································································· 18第59条 (準拠法及び管轄裁判所) ············································································································ 18第60条 (定めのない事項) ························································································································· 181市川市衛生処理場 長期責任包括運営委託 契約約款(用語の定義)第1条 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、次の各号所定の意味を有するものとする。 「本施設」とは、市川市衛生処理場をいう。 「し尿等」とは、し尿及び浄化槽汚泥をいう。 「受入対象物」とは、委託者から排出され、許可収集業者が搬入する搬入物を総称していう。 「年度」とは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる期間をいう。 「不可抗力」とは、暴風、竜巻、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は騒乱、暴動、火災その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のもの(ただし、仕様書で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。 )であって、委託者及び受託者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。 なお、法令変更及び本施設の契約不適合事項は、不可抗力には該当しない。 「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。 「本契約締結日」とは、委託者と受託者が本契約を締結した日をいう。 「本契約等」とは、本契約、入札公告、仕様書、質疑回答書、基本協定及び確認書を総称して、又は各別にいう。 「業務期間」とは、本契約締結日の翌日から令和16年3月31日までの期間をいう。 「委託期間」とは、令和8年4月1日から令和16年3月31日までの期間をいう。 「委託金額」とは、契約書第4項第1号で定める固定費分に、契約書第4項第2号に定める変動費単価に委託期間内における計画処理量を乗じて計算した額を加えた金額をいう。 「委託金額の年額」とは、契約書第4項第1号で定める固定費分に、契約書第4項第2号に定める変動費単価に委託期間内における計画処理量を乗じて計算した額を加えた金額を8で除した金額をいう「催告」とは、当事者の一方がその責務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行を要求することをいう。 応じない場合には一定の法律効果が生じる。 「運営マニュアル」とは、仕様書第2章第1節2に基づいて作成される運営マニュアルをいう。 (総則)第2条 委託者及び受託者は、本契約等に従い、日本国の法令を遵守し、本施設に係る本委託を履行しなければならない。 本契約、質疑回答書、仕様書、入札公告の間に齟齬がある場合、本契約、質疑回答書、仕様書、入札公告の順にその解釈が優先するものとする。 受託者は、本契約等に特別の定めがある場合又は委託者の指示若しくは委託者受託者協2議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定める。 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 本契約の履行に関して委託者受託者間で用いる言語は、日本語とする。 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 本契約の履行に関して委託者受託者間で用いる計量単位は、本契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 本契約等における期間の定めについては、民法(明治 29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 受託者が共同事業体を結成している場合においては、委託者は、この契約に基づくすべての行為を共同事業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (代表企業の役割等)第3条 代表企業は、本契約を委託期間にわたり適正かつ確実に遂行できるように必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。 代表企業は、本契約に基づく委託者及び第三者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとする。 委託者は、保証債務の履行を請求しようとするときは、代表企業に対して、保証債務履行請求書を送付しなければならない。 代表企業は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。 代表企業は、損害賠償責任の内部的な分担について、その責任をもって速やかに且つ適法に解決する義務を負う。 (契約保証金)第4条 受託者は、委託期間の始期までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 なお、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証書を委託者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債(以下「有価証券等」という。 )の提供(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。 )第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証(4) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結委託期間中、前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。 )は、委託金額の年額の100分の10以上の金額とする。 第1項第1号の契約保証金には、利子を付さないものとする。 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる3保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の対象保証額に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。 委託者は、本契約が履行完了により終了したとき、又は第48条第1項の規定により本契約が解除されたときは、第1項第1号に基づき納付された契約保証金又は同項第2号に基づき提供された契約保証金に代わる担保として提供された有価証券等を、受託者に返還する。 (権利義務の譲渡等)第5条 受託者は、事前の書面による委託者の承諾を得た場合を除き、本契約により生じる権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保の目的に供し、又はその他の処分をすることができない。 受託者は、委託者の事前の承諾なしに、定款の変更、新株の発行、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行ってはならない。 (著作権等)第6条 本契約等に基づき、委託者が受託者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権(委託者に権利が帰属しないものを除く。 )は、すべて委託者に属する。 以下この項において同じ。 )が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 役員等(受託者が個人である場合にはその者、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この項において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。 )第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において14「暴力団員」という。 )であると認められるとき。 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この項において同じ。 )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第 1号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 受託者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 6 号に該当する場合を除く。 )に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受託者は、委託金額の年額の10 分の1に相当する金額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 なお、本項の規定は、委託者に生じた損害額が本項に規定する違約金の額を超える場合において、委託者がその超える分について受託者に対し請求することを妨げるものではない。 本項の規定により受託者が違約金を支払った後に、実際の損害額が本項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為による委託者の解除権)第45条 委託者は、本委託に関して、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 受託者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第61条第1項に規定する排除措置命令(以下この項において単に「排除措置命令」という。 )を受け、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。 )第14条に規定する期間内に同法第3条第1項の抗告訴訟を提起せず、当該排除措置命令が確定したとき。 受託者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この項において単に「納付命令」という。 )を受け、行政事件訴訟法第14条に規定する期間内に同法第3条第1項の抗告訴訟を提起せず、当該納付命令が確定したとき。 受託者が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項の抗告訴訟を提起し、当該訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。 )が、刑法(明治40年法律第45号。 )第96条の3若しくは第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に15処せられ確定したとき。 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により本契約が解除された場合について準用する。 (賠償の予約)第46条 受託者は、本契約に関して、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、前条第2項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として本契約による契約額の10分の2に相当する額を、委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 前項の規定は、本契約による履行が完了した後においても適用する。 前二項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、委託者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 同項の規定により受託者が賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 (作業の変更、中止)第47条 委託者は、必要がある場合には、作業内容を変更し、又は作業の一時中止若しくは打ち切りをすることができる。 この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、受託者は、委託者に損害賠償を請求することができる。 賠償額は、委託者と受託者とが協議してこれを定めるものとする。 (受託者の解除権)第48条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託者に対し通知の上、本契約を解除することができる。 (1) 前条第1項の規定による変更のため、委託金額が3分の2以上減じたとき。 (2) 委託者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が合理的に不可能となったと認められるとき。 受託者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。 (法令変更又は不可抗力の場合の解除)第49条 委託者又は受託者は、本契約の締結後における法令変更又は不可抗力により、本委託の継続が不能となった場合又は本委託の継続に過分の費用を要する場合には、本契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上、本契約を解除することができる。 その場合、委託者は、受託者の行った本委託のうち、対応する委託金額が支払われていない業務に係る委託金額を、速やかに受託者に支払う。 (本契約の解除による終了に際しての処置)第50条 本契約が解除される場合、本契約は、将来に向かって終了するものとする。 受託者は、本契約の解除により終了する場合で委託者が本施設での業務を継続しようとする場合には、委託者の要求に基づき、本委託を継承する事業者(以下「後任事業者」という。 )への適正な運転等に関する教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。 受託者は、前項の場合において、委託者が要求するときには、委託者が後任事業者を選16定し、後任事業者が業務を継承するまで、本契約の終了にかかわらず、本委託を継続することとし、後任事業者選定後は、適正な運転等に関する教育を行った上で、速やかに、かつ適切に引継ぎを行うものとする。 受託者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ、第6項に規定する受託者の責任による処置を終了したときは、後任事業者に対し、委託者が指定する期日までに本施設を引き渡す。 委託者は、第3項に基づき受託者が本契約の終了後において本委託を継続した場合、本契約に基づき算定した委託金額を、受託者が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間、受託者に支払う。 この場合の支払条件等については、委託者及び受託者の協議により定める。 受託者は、本契約の解除による終了に際して、本施設内に受託者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者が本件業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。 以下この条において同じ。 )があるときは、当該物件の処置につき、委託者の指示に従わなくてはならない。 委託者は、受託者に対して、期間を定めて、受託者の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。 前項の場合において、委託者が定めた期間内に前項の当該物件の処置につき委託者の指示に従わないときは、受託者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことができる。 受託者は、この場合、委託者の処置について異議を申し出ることができず、また、委託者の処置に要した費用を負担しなければならない。 受託者は、第2項及び第3項に規定する教育及び業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた委託者の損害につき、その責めを負うものとする。 (損害賠償等)第51条 本委託に関連して、委託者の責めに帰すべき事由により受託者に損害が生じた場合、委託者は、受託者に対して、生じた損害を賠償しなければならない。 受託者は、本契約に従った本委託を実施せず、又はその他本契約等の定めるところに違反し、委託者に損害を生じさせたときは、委託者に対して生じた損害を賠償しなければならない。 本契約に定める固定費の減額は、前項に従った委託者の受託者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。 (所有権)第52条 本施設の所有権は、委託者に帰属するものとし、本施設の更新等が行われた場合においても異ならない。 委託者は、受託者に対し、受託者による本委託の遂行のために必要な限度で、本施設を委託期間中無償で使用させる。 (第三者に及ぼした損害)第53条 受託者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。 ただし、その損害が委託者の責に帰する事由により発生したときは、この限りでない。 17(保険)第54条 委託者は、委託期間中、本施設に関して、自己の責任及び費用において、別紙2の保険を付保する。 受託者は、本委託に係る損失や損害に備え、かつ、本契約に規定する損害賠償に係る債務を担保するために、自らの責任と費用において別紙2に定められた種類及び内容の保険を付保するものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを委託者に提出しなければならない。 (公租公課の負担)第55条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受託者が負担する。 委託者は、受託者に対して委託金額に対する消費税及び地方消費税の額を支払う以外、本契約に関連するすべての租税について、本契約に別段の規定がある場合を除き負担しない。 (守秘義務)第56条 受託者は、この契約の期間中及び期間終了後において、この契約に関して知り得た本件業務に関する情報(委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含む。 以下同じ。 )を、自己又は第三者の利益のために使用してはならず、また第三者に漏らしてはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 受託者が委託者より開示を受けた際、既に受託者が所有していたもの。 受託者が委託者より開示を受けた際、公知であったもの。 受託者が委託者より開示を受けた後に、受託者の責によらず公知になったもの。 受託者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手したもの。 受託者が委託者から第三者に対する開示の承諾を事前に文書により得たもの。 第1項の定めにかかわらず、委託者及び受託者は、次に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。 ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合法令に従い開示が要求される場合権限ある官公署の命令に従う場合本委託に関する資金調達等のために開示を必要とする場合委託者が関係法令等に基づき開示する場合委託者と受託者につき守秘義務契約を締結した委託者のアドバイザーに開示する場合受託者は、作業を実施するための個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 受託者は、本件業務に関する情報の取扱いについては、第1項に定めるもののほか、別記3「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。 18(受託者の履行の遅滞の場合における損害金)第57条 受託者の責に帰する事由により期日内に作業を完成することができない場合において、期日後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延損害金を徴収して期日を延長することができる。 前項の遅延損害金の額は、延長した日数に応じて委託金額の年額に対し、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。 )を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。 前項の規定にかかわらず、期日内に履行した作業の一部が検査に合格したときは、遅延損害金の額は、委託金額から当該検査に合格したものの委託金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。 (遅延損害金)第58条 受託者は、本契約に定める損害賠償金又は違約金を、委託者の指定する支払期日を徒過して支払わないときは、委託者に対し、遅延損害金を支払う。 委託者は、受託者に支払う委託金額を、本契約に規定する支払期日を徒過して支払わないときは、受託者に対し、遅延損害金を支払う。 前二項の遅延損害金は、損害賠償金又は違約金に、支払期日の翌日から支払いが完了した日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率をもって計算する(100円未満は切り捨てるものとする。 )。 (準拠法及び管轄裁判所)第59条 本契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本契約に関する当事者間のあらゆる法的紛争について、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに委託者及び受託者は異議なく同意するものとする。 (定めのない事項)第60条 本契約に定めのない事項については、委託者及び受託者が別途協議して定めることとする。 [以下、余白]19別紙1本委託において委託者が受託者に支払う対価について1. 対価の算定方法区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法固定費ⅰ・人件費・一般管理費・その他費用■各支払期の支払金額=[左記対象費用の運転管理期間中の合計金額]÷支払回数固定費ⅱ・維持管理費(補修費用除く)・電気料金・水道料金・燃料費・油脂類費・その他費用■各支払期の支払金額=[左記対象費用の運転管理期間中の合計金額]÷支払回数固定費ⅲ ・補修費用■各支払期の支払金額=[左記対象費用の運転管理期間中の合計金額]÷支払回数変動費・薬品費・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより受託者が提案できる。 )■各支払期の変動費=各支払期の処理量(実績値)×契約単価(円/kL)※1 「対価の算定方法」に記載してある「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(kL)とし、小数点以下第3位(1L単位)までを有効桁数とする。 2. 対価の支払方法(1)支払回数固定費ⅰ、固定費ⅱ、固定費ⅲ、変動費:○回(8年間×年○回)(2)委託者は、本施設の引渡し後、本契約の規定に従い毎月の月報を受領した場合、当該受領日から起算して10日以内に検査を行い、受託者に対して委託確認結果を通知する。 受託者は、当該通知及び協議により決定された支払回数に従い速やかに直前の支払期に相当する委託金額に係る請求書を委託者に提出する。 委託者は、請求を受けた日から起算して30日以内に、受託者に対して当該委託金額を支払う。 1)変動費の 1 回あたりの支払額は、各支払期の処理量(実績値)× 契約単価(円/kL)によるものとする。 なお、変動費の 1 回あたりの支払額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 203. 物価変動等による改定(1)物価変動等の指標本委託に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を以下に示す。 なお、当該指標は合理性及び妥当性があると委託者が認める場合、協議を行い見直しすることができる。 区 分 改定の対象となる費用 指 標固定費ⅰ・人件費・一般管理費「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局固定費ⅱ・維持管理費(補修費用除く)・油脂類費・その他費用「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局・電気料金・水道料金基本料金は各供給受託者等との需給契約が変更等された場合、委託者と受託者が変更内容をもとに協議し、委託者が変更等を決定。 使用料金は「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局。 ・燃料費「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/灯油」日本銀行調査統計局固定費ⅲ ・補修費用「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局変動費・薬品費「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより受託者が提案できる。 )「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局(2)改定の条件本委託に係る対価の支払額については、年 1回見直しのための確認を行うものとする。 改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、3%を超過する増減があった場合に、受託者と委託者は改定に係る協議を行うことができるものとする。 なお、受託者は変動の有無によらず、委託者へ書面により毎年報告を行うこと。 毎年、8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12ヶ月の平均値)に基づき、9月30日までに見直しを行い、翌年度の本委託の対価を確定する。 改定された本委託の対価は、改定年度の翌年の第1支払期の支払から反映させる。 初回の改定は、令和8年8月末時点で公表されている最新の指標(直近 12ヶ月の平均値)に基づき、令和8 年 9 月 30日までに見直しを行い、令和9 年度の本委託の対価を確定する21(比較対象は令和7 年 8 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の平均値)とする。 )。 改定された本委託の対価は、令和9年度の第1支払期の支払から反映させる。 なお、初回改定時の基準額は本委託の契約に定めた額となる。 4. 改定の計算方法(1)算定式本委託に係る対価のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見直しを行う。 X Y  =Y:改定後の当該費用(税抜)X:前回改定後の当該費用(税抜、第1回目の改定が行われるまでは本委託の契約に示された当該費用)  前回改定時の指数改定時の指数改定割合 : 注1) 当該指数については、「(1) 物価変動等の指標」に示すとおりである。 注2) 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。 注3) 当該改定割合に小数点以下第4位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第4位未満を切り捨てる。 5. 消費税及び地方消費税の改正による改定委託期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、委託者の受託者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、委託者が改定内容にあわせて負担する。 6. その他例外的な見直しについて固定費、変動費を構成する費目のうち、「4 (1) 算定式」による見直し方法が適当でないと委託者が認めた費目については、委託者と受託者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。 [以下、余白]22別紙2保険の加入受託者は、本契約第54条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。 (1)施設賠償責任保険保険契約者 :受託者被保険者 :委託者、受託者保険期間 :仕様書第1章第2節(4)に基づく運営管理期間の開始日から運営管理期間満了日までてん補限度額:(補償額): 対人:1名当たり最大1億円1名事故当たり最大10億円対物:1事故当たり最大1億円補償する損害:本施設の仕様若しくは管理又は本施設内での事業遂行に伴う法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害。 (2)企業費用利益総合保険保険契約者 :受託者被保険者 :委託者、受託者保険期間 :運営管理期間開始日から運営期間満了まで(毎年 1年更新)てん補限度額:緊急対策費用額補償する損害:本施設・設備等が偶然の事故により損害を被った場合に、本施設が休止したことにより生じる休業損失及び事故に伴い支出した緊急対策費用。 なお、受託者は請負業者に以下の内容の保険に加入させばければならず、その保険証書の写しを本契約に添付するものとする。 (1)請負業者賠償責任保険保険契約者 :請負業者被保険者 :委託者、受託者保険期間 :運営管理期間開始日から運営期間満了まで(毎年1年更新)てん補限度額:(補償額): 対人:1名当たり最大1億円1名事故当たり最大10億円対物:1事故当たり最大1億円補償する損害:本施設の管理不備や運転。 維持管理業務の遂行に起因して、第三者の身体・生命を害し又は財物を損壊したことによって被る損害。 (2)自動車任意保険保険契約者 :請負業者被保険者 :請負業者保険期間 :運営管理期間開始日から運営期間満了まで(毎年 1年更新)てん補限度額:対人対物無制限補償する損害:処理物運搬車が偶然及び不備による事故により、第三者の身体・生命を害したことによって被る損害。 ※上記に示す保険は必要最小限のものであり、受託者が必要に応じて上記条件以上の補償内容とすること及び上記に示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。 [以下、余白]別記1暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項(製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用)(総則)第1条 この特約は、この特約が付される契約(市川市財務規則(昭和60年規則第4号)第116条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。 以下「契約」という。 )と一体をなす。 (暴力団等排除に係る解除)第2条 市川市(以下「市」という。 )は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )若しくは暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等(暴力団及び暴力団員等並びに暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。 以下同じ。 )を利用するなどしていると認められるとき。 (3)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (4)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (5)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前4号のいずれかに該当する法人等(法人その他の団体又は個人をいい、市川市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。 )であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 (6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前5号のいずれに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7)契約の相手方が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。 3 契約の相手方は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額又は賃借料(当該契約が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約(以下この項において「長期継続契約」という。 )である場合にあっては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(以下この項において「最高支払予定額」という。 ))の100分の10に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。 ただし、次の各号に掲げる契約の解除に係る当該違約金の額は、当該各号に定める額とする。 (1) 単位数量当たりの契約金額又は賃借料を定めた単価契約 契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、最高支払予定額)の100分の10に相当する額(2) 月額による契約 月額に契約期間の月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 )を乗じて計算した額(当該契約が長期継続契約である場合にあっては、月額に12を乗じて計算した額)の100分の10に相当する額4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。 5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 (関係機関への照会等)第3条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第1項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 2 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。 (契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)第4条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者(この条において「下請事業者等」という。 )が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。 (遵守義務違反)第5条 市は、契約の相手方が前条に違反した場合は、市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準の定めるところにより、競争参加資格停止の措置を行う。 下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。 別記2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この委託契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 (個人情報の機密保持義務)第2条 受託者は、この委託契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。 この委託契約終了後も、同様とする。 (受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。 (第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 受託者は、この委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、この委託契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず委託者の承諾を得るものとする。 (適正管理)第6条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。 (個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、この委託契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、委託者の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。 (1) この委託契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )を利用して、この委託契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 (事故発生時の報告義務)第9条 受託者は、この委託契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 (個人情報の返還又は抹消義務)第10条 受託者がこの委託契約の事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡し、若しくは委託者の指示に従い抹消するものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (受託事業所への立入検査に応じる義務)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、この委託契約の事務に係る受託者の受託事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は受託者に参考となるべき報告もしくは資料の提出を求めることができる。 2 受託者は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告もしくは資料の提出を怠ってはならない。 (損害賠償義務)第12条 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。 別記3情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 受託者は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。 )を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。 (定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 本件業務に関する情報 委託者が本件業務を履行させるために受託者へ提供した情報(個人情報を含む)又は受託者が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。 (2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。 (3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。 (4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。 (5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。 (6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。 (7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。 (8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。 (目的外利用の禁止)第3条 受託者は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。 2 受託者は、本件業務の履行に当たり委託者に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、委託者の承認を得なければならない。 (第三者への提供の禁止)第4条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 (再委託の禁止又は制限)第5条 受託者は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず委託者の承諾を得るものとする。 2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について委託者に報告しなければならない。 3 受託者は、委託者が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。 (適正管理)第6条 受託者は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。 (複写又は複製の禁止)第7条 受託者は、本件業務に関する情報を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 (無断持ち出しの禁止)第8条 受託者は、本件業務に関する情報について、委託者の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。 (2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。 )を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。 (情報セキュリティの維持、改善等)第9条 受託者は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。 (1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。 (2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。 この場合において、受託者が開発し、又は開発させ委託者に納入している情報システムの改修が必要となるときは、委託者と対応策を協議するものとする。 (3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。 (4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、委託者と協議の上、対応策を講じなければならない。 2 受託者は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。 3 受託者は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。 (情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、受託者は、直ちに、委託者に報告するとともに、委託者の指示に従い、その対応策を講じなければならない。 2 受託者は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を委託者に報告しなければならない。 3 委託者は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。 (情報セキュリティの管理体制)第11条 受託者は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について委託者と協議しなければならない。 2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。 3 受託者は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。 (不要な情報の返却又は廃棄)第12条 受託者は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。 2 受託者は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって委託者に報告するものとする。 (報告の徴収及び立入検査等)第13条 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、受託者に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。 2 委託者は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、受託者が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。 3 受託者は、委託者から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。 (損害賠償義務)第14条 受託者は、受託者又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって委託者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
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入札資料
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