07-HAT神戸脇の浜外1団地給水施設改良等工事 (令和7年12月10日)

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location_on 地域
大阪府
calendar_today 公開日
2025年12月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
07-HAT神戸脇の浜外1団地給水施設改良等工事 (令和7年12月10日) 1令和7年度 詳細一般第19回(管A等級又は管A等級+管B等級)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「07-HAT神戸・脇の浜外1団地給水施設改良等工事」に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。 なお、本件は、総合評価落札方式の工事であり、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の施行工事である。 1 掲示日 令和7年12月10日(水)2 発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1) 工事名 07-HAT神戸・脇の浜外1団地給水施設改良等工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 神戸市中央区脇浜海岸通3丁目1番 他(3) 工事内容 CD-R(要申込)に収録の図面及び現場説明書のとおり(交付方法については7及び別紙1を参照)(4) 工期 令和8年3月13日から令和9年2月10日まで(当初設定工期)(令和8年7月11日から令和9年6月10日まで(余裕期間最大適用時))※工事着工期限日 令和8年7月11日※実施工事期間は 320 日とする(実施工事期間には準備工事を含む。 工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。 )。 ※本工事の着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。 ※落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。 なお、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期が、令和8年12月29日から令和9年1月7日までを含む場合は10 日を、令和8年8月 12日から8月 16 日を含む場合は 5 日を実施工時期間に加算した工期を契約工期とする。 ※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。 ※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。 また、現場に搬入しない資機材等の確保、下請けとの契約及び関係機関への協議文書等の届け出等を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 なお、余裕期2間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 (5) 工事実施形態① 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。 )を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式の工事である。 別添2「余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領」を確認すること。 ② 本工事は、競争参加資格申請書の受付の際に「企業の技術力」、「予定配置技術者の実績」及び「施工計画」に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。 ③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。 ④ 本工事においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。 この場合、入札説明書に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。 )。 なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできるので、令和7年12月24日(水)までに下記8(2)へ様式1及び様式2を提出すること。 )。 ⑤ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」である。 実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による⑥ 本工事は、4(8)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(専任特例2号)規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。 ⑦ 調査等本工事は、保全工事共通費等調査の対象工事である。 詳細は、現場説明書を参照すること。 4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条の規定に該当する者(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)でないこと。 (2) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第332条の規定に該当する者(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)でないこと。 3(3) 当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、管工事A等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、発注者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により管工事A等級の再認定を受けていること。 )。 特定建設工事共同企業体の場合は、代表者以外の構成員にあっては「管工事B等級」の認定を受けている者であること。 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (5) 地理的条件として、建設業法上に届出してある本店(社)、支店(社)又は営業所が、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県又は和歌山県内にある者であること。 (6) 次に掲げる工事の実績を有する者であること。 単体で申請の場合は①、共同で申請の場合は②による。 ① 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書提出期限日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。 )に、本工事と同種の工事の元請(※1)としての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 なお、同種の工事とは、工事対象物が、RC造、SRC造の共同住宅に係る機械設備工事(※2)(居住中の修繕工事を含む。 )をいう。 ただし、施工実績は当初工事請負額が5百万円(消費税込み)以上の工事とする。 ※1 発注元は当機構以外でも可とする。 ※2 機械設備工事・・・給排水衛生設備工事、空気調和設備工事② 共同で申請の場合は、以下の(イ)及び(ロ)の条件を満たし、かつ、特定建設工事共同企業体の構成員として、下記(16)の特定建設工事共同企業体の構成員基準に基づいて結成された特定建設工事共同企業体であり、当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体でなければならない。 (イ) 特定建設工事共同企業体の代表者は、上記①の要件を満たす者であること。 (ロ) 特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は、平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書提出期限日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。 )に、本工事と同種の工事の元請(※1)又は当機構発注の一次下請けとしての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。 )。 なお、同種の工事とは、工事対象物が、RC造、SRC造の共同住宅に係る機械設備工事(※2)(居住中の修繕工事を含む。 )をいう。 ただし、施工実績は当初工事請負額が5百万円(税込み)以上の工事とする。 ※1 発注元は当機構以外でも可とする。 ※2 機械設備工事・・・給排水衛生設備工事、空気調和設備工事(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 4ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。 ① 単体で申請の場合、以下の(イ)~(ニ)の条件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 (イ) 主任技術者にあっては、建設業法第26条による国家資格を有するものであること。 (ロ) 監理技術者にあっては、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であり、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有するものであること。 なお、「これと同等以上の能力を有する者」とは、次の者をいう。 ・ 技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。 )、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」、又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。 ))、「技術士法施工規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。 )水道部門又は総合技術監理部門(選択科目「流体機械」、「暖冷房機械及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。 ))の資格を有する者・ これらと同等以上の能力を有するものと国土交通大臣が認定した者(ハ) 平成22年度以降(平成22年4月1日から競争参加資格確認申請書の提出日まで)に元請(※)として工事が完成し、引渡しが済んでいるもののうち、上記(6)に示す工事の従事経験を有する者であること。 なお、工事着手(現場施工に着手する日)から竣工(完成検査の日)まですべての期間に従事していること。 ※ 発注元は当機構以外でも可とする。 (ニ) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。 ② 共同で申請の場合の代表者は、上記①(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。 ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。 ③ 共同で申請の場合の代表者以外の構成員は、上記①(イ)、(ロ)、(ニ)及び平成22年度以降(平成22年4月1日から競争参加資格確認申請書の提出日まで)に元請(※)又は当機構発注の一次下請けとして工事が完成し、引渡しが済んでいるもののうち、上記(6)②(ロ)に掲げる工事の従事経験を有する者であること。 なお、工事着手(現場施工に着手する日)から竣工(完成検査の日)まですべての期間に従事していること。 ※ 発注元は当機構以外でも可とする。 (8) 専任特例第2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。 《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者、または1級施工管理技士等の国家資格5者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。 ② 兼務する工事件数は、2件を超えないこと。 ③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10km程度であること。 ④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3か月以上の雇用関係)があること。 ⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。 ⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。 ⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。 (9) 競争参加資格申請書(以下「申請書」という。 )及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。 )の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 (10) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。 なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合等が認められるにもかかわらず、契約不適合等の存在自体を否定する等の行為をいう。 (11) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (12) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照のこと。 )。 (13) 当支社(㈱URコミュニティを含む。 )発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。 (14) 令和5年4月1日以降に当機構(㈱URコミュニティを含む。 )が関西地区で発注した工事種別「管」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点未満がある者(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする)(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。 )は、下記の条件を満たすこと。 ① 当機構(㈱URコミュニティを含む。 )が発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。 ② 当機構(㈱URコミュニティを含む。 )が発注した工事種別「管」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の場合、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。 (15) 低入札価格調査対象となった者は、下記の条件を満たすこと。 6① 上記(7)に掲げる監理技術者と同等の要件(上記(7)③に掲げる工事経験を除く。 )を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。 ② 追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告できること。 (16) 特定建設工事共同企業体の参加について① 登録申請等本工事の競争入札に参加を希望し、申請書及び資料を提出しようとする特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。 )は事前に登録の申請をしなければならない。 特定JVデータの登録後、申請書及び資料を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有するものとして認定を受けなければならない。 提出書類: 共同請負入札参加資格審査申請書別添5、特定建設工事共同企業体協定書別添6の写し、委任状別添7(及び建設業許可申請書の写し)(以下「特定JV登録申請書等」という。 )提出期間: 令和7年12月10日(水)から令和7年12月24日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 8(2)に同じ。 提出方法: 持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。 申請書および資料は、特定JVデータの登録後、電子入札システムにより提出することができる。 (使用するICカードについては、電子入札運用基準8-4を参照)なお、上記期間内に特定JV登録申請書等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。 ② 構成員の数及び組合せ当機構関西地区における令和7・8年度の一般競争(指名競争)参加資格「管A等級」の認定を受けている1者及び「管B等級」の認定を受けている1者の2者による組合せとする。 ③ 構成員の技術的要件発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。 ④ 出資比率各構成員とも、30%以上の出資比率であること。 ⑤ 代表者要件代表者は、「管A等級」の者とし、各構成員のうちより大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。 ⑥ 認定資格の有効期間7認定の日から本工事が完成する日までとする。 ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。 ⑦ その他(イ) 共同企業体の名称は、「○○・○○建設工事共同企業体」とする。 (ロ) 経常建設工事共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として申請することはできない。 (17) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(11)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、下に掲げる者である。 株式会社創英設計、株式会社綜合計画(2) 上記4(11)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。 ① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に係る事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別添1「評価項目、評価基準及び得点配分等について」のとおりとする。 なお、設計図書(設計図、現場説明書、保全工事共通仕様書等)に規定されている取組みや一般的な取組み及び具体的・効果的な内容ではない提案には評価点は付与しない。 (2) 総合評価の方法(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の取組み等が適切又は一般的なものには標準点100点を与え、さらに優れた取組み等に(1)により加算点(最大20点)を与える。 (3) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の技術力」、「配置予定技術者の実績」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。 )の最も高い者を落札者とする。 8・評価値=(標準点+加算点)/入札価格なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 (4) 評価内容の担保① 落札者の提示した「施工計画」のうち、「評価する」とした項目については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに当該取組み内容を保全工事共通仕様書(令和5年版)の総則編1.4.2に定める「施工計画書」に明記し提出すること。 なお、「施工計画」に関する提案のうち、当機構が評価をした内容その履行確認方法、不履行の場合の措置等については、後日、当機構と落札者との間で覚書を取り交わすものとする。 ② 「施工計画書」の不履行が工事目的物の契約不適合等に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、契約不適合等の修補を請求し、または修補に代え、若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。 ③ 「評価する」とした項目について、履行状況から受注者の責により実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減じることとし、程度に応じて最大20点を減じるものとする。 (5) 提案項目の評価提案項目の評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による。 )」、「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。 (6) 失格要件「施工計画」に関する記述は必須項目であるため、未提出・白紙提出の際は提出書類不備により失格とする。 標準案によるとして提案を行わない場合は「提案なし」と記載すること。 7 設計図面及び現場説明書の交付期間及び方法設計図面及び現場説明書はCD-Rデータにより無償で交付する。 ただし、発送に係る費用(地域により異なる。 )は申請者が負担すること。 交付を希望する場合は、添付している別紙1「図面等(CD-R)申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。 FAX受領日より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注者「(株)京阪工技社」から着払い便で発送する。 (年末年始(12月29日~1月3日)、土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない)。 3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。 【FAX受付期間】:令和7年12月10日(水)から令和8年1月7日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで。 9【FAX番号】:06-4799-1043(総務部調達管理課)※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。 8 担当部署(1) 公募条件及び積算について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第2課 電話06-4799-1439(2) 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035※ 問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下本稿において同じ。 )。 9 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、下記(2)に従い申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 4(3)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。 この場合において、4(1)、(2)及び(4)から(17)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。 この場合、下記の(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)及び添付書類を提出して、建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→工事の「随時受付」事項を参照)。 (一般競争参加資格の申請)① 申請期間(提出期限): 令和7年12月10日(水)から令和7年12月24日(水)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島5-1日本生命熊本ビル 12階令7・8資格審査担当(電話096-288-1652)③ 提出方法: 原則として電子メール方式による。 (詳細は上記HP中「電子メール申請10ガイド」に従うこと。 )。 上記①到着期限の1営業日前正午までに8(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有)通知メールの受信を完了し、上記①到着期限までに申請書類の格納を完了すること。 各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。 (2) 本工事の競争参加資格の申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法① 提出期間: 【電子入札システムによる場合】令和7年12月11日(木)から令和8年1月7日(水)の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで【紙入札による場合】令和8年1月6日(火)及び令和8年1月7日(水)の午前10時から午後5時まで② 提出場所: 【電子入札システムによる場合】上記8(2)に同じ。 【紙入札による場合】上記8(1)に同じ。 ③ 提出方法: 申請書及び資料は電子入札システムで提出すること。 ただし、やむを得ない事由により、紙入札を希望する場合は、必ず発注者の承諾を得て上記8(1)へ郵送(書留郵便に限る。 上記提出期間に必着。 )、または予め提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。 (3) 提出書類等① 別記様式1:競争参加資格確認申請書 1部(紙入札の場合は2部)② 別記様式2-1:同種工事の施工実績 1部③ 別記様式2-2:同種工事の工事成績 1部④ 別記様式3:配置予定技術者の資格・工事経験 1部※配置予定技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険証または在籍証明書等の写し)を添付すること。 ⑤ 別記様式4-1:「施工計画」に関する提案書 1部⑥ 別記様式4-2:施工実績及び技術的事項に関する所見 1部⑦ 別記様式4-3:ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況1部※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式4-4の様式を使用すること。 ⑧ 建設業法第5条に基づく営業所等の写し(添付書類:建設業許可申請書等の写し ※本店(社)のみの場合は、不要。 )11⑨ 施工マニュアル:別記様式5に掲げる項目について 1部⑩ 返信用封筒(簡易書留料金(460円)の切手を貼付した長3号封筒) 1部(紙入札の場合のみ必要)(4) 申請書は、別記様式1により作成すること。 (5) 資料は、次に従い作成すること。 なお、下記①の同種の工事の施工実績及び工事成績、及び下記②の配置予定技術者の同種の工事の経験については、平成22年度以降で申請書及び資料の提出期限日までに工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 ① 施工実績 別記様式2-1、2-2上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を記載すること。 記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。 ② 配置予定技術者の資格及び工事経験 別記様式3上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種の工事の経験を記載すること。 記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。 また、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。 この場合には、記載する全員について資料を提出することとし、上記6(1)における評価については、合計点の最も低い者の得点を評価点とする。 入札書投函後開札までの期間において、他の工事を落札した(または低入札価格調査対象者(第1順位者)となった)ことにより配置予定技術者を配置できなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと(様式任意)。 なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに電子入札システムもしくは書面(様式任意)により当該申請書の取下げを行うこと。 他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 専任特例2号の配置を行う場合においては、専任特例2号に関する届出書様式を提出すること。 ③ 施工計画 別記様式4-1、4-2、4-3(または4-4)6(1)に掲げる項目を判断できる技術的事項に対する所見を記載すること。 なお、別記様式4-1については電子データ(ファイル形式Word2019形式以下のもの、Excel2019形式以下)も合わせて提出すること。 ワーク・ライフ・バランス等の促進に関しては別記様式4-3に該当の有無を記載すること。 また、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・12変更届(都道府県労働局の受領印の写し)を添付すること。 (外国法人については認定等相当確認通知書)※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式4-4の様式を使用すること。 ④ 契約書等の写し上記①の同種の工事の施工実績及び工事成績、上記②の配置予定技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書(発注者図面に限る。 )の一部及び免許に係る免許証、資格者証、従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき届出書類を提出すること(いずれも写し)。 この場合において、共同企業体の構成員としての施工実績のときは、共同企業体協定書の写しを添付すること。 ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、CORINS登録内容の写し及び設計図書の一部の提出でよい。 なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。 ※民間工事に関するすべての書類及び「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されていない工事については、原本を持参し確認を受けるとともに契約相手方へ問い合わせを行うことがある。 ⑤ 令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の登録番号を別記様式1「競争参加資格確認申請書」に記載すること。 ⑥ 施工マニュアル別記様式5に記載されている項目について作成のこと。 なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。 ⑦ 建設業許可申請届の写し支店(社)又は、営業所所在地を地域要件とする場合は、建設業許可届の写しを添付すること(別表部分で、支店(社)、営業所所在地等が記載された部分)。 (6) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題となる事実が発見された場合、競争参加資格を認めない。 (7) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月10日(火)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)にて通知する。 (8) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 13② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記8(1)に同じ。 ⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。 ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。 ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。 契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文を貼り付けること。 ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、全ての書類を郵送により8(1)宛に提出すること。 この場合、電子入札システムでの提出との分割は認めない。 郵送する際は、申請書の1枚目に代表者印を押印し、表封筒に「『07-HAT神戸・脇の浜外1団地給水施設改良等工事』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。 また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、9(2)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。 (9) 9(3)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。 なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書別記様式6を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。 ・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し※保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。 14・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し10 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。 ① 提出期限: 令和8年2月18日(水)午後5時② 提出場所: 上記8(2)に同じ。 ③ 提出方法: 電子入札システムにより提出するものとする。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする。 (2) 発注者は、説明を求められたときは、令和8年2月26日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。 (4) 発注者は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 )。 11 再苦情申立て(1) 上記10(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を含まない。 )以内に、次に従い、書面により、発注者に対して再苦情の申立てを行うことができる。 なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。 ① 受付場所: 上記8(2)に同じ。 ② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2) 発注者は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。 )以内に、その結果を書面により回答する。 (3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。 )以内にその申立てを却下する。 (4) 発注者は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。 15(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記8(2)に同じ。 12 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。 ① 提出期間: 令和8年1月8日(木)から令和8年2月10日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所: 上記8(2)に同じ。 ③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。 なお、電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を持参することにより上記8(1)へ提出するものとする。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにて閲覧に供する。 ただし、紙入札方式の者がいる場合は、併せて独立行政法人都市再生機構西日本支社において閲覧させるので、あらかじめ8(1)記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。 閲覧期間:令和8年2月18日(水)から令和8年3月4日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(電子入札システムによる質問及び紙による質問共通)13 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札書の提出期間① 電子入札システムによる場合提出期間: 令和8年3月3日(火)から令和8年3月4日(水)正午まで② 紙入札による場合提出期間: 令和8年2月25日(水)から令和8年3月4日(水)正午まで提出先: 上記8(2)に同じ。 (2) 開札の日時及び場所日時: 令和8年3月5日(木)場所: 上記8(2)に同じ。 ※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。 1614 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 15 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構西日本支社調達管理課に郵送(書留郵便により上記13(1)の期間に必着)すること。 紙による入札参加者は、下記17の工事費内訳書及び入札案件ごとに封をした入札書(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札を参照)を表封筒にまとめて郵送すること。 持参又は電送による提出は認めない。 なお、上記13(1)の提出期間までに当機構に到着したものを有効とする。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 (4) 紙入札による場合の郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。 ① 中封筒中封筒には入札書のみを入れること。 所定の入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは支店長など年間委任状により、当機構西日本支社発注工事に係り代表者と同等の権利行使が可能な旨確認できる者が記名押印すること。 )したものを中封筒に入れ封をし、工事名、入札日時及び入札者名を明記すること。 ② 表封筒余白に工事名を記入のうえ、次の書類を入れ封をして郵送すること。 イ ①の中封筒ロ 17の工事費内訳書ハ 委任状(受任者をもって入札を行う場合)(注) (1)に示した方法以外での入札書は一切受付けない。 16 入札保証金及び契約保証金17(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。 ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。 17 工事費内訳書の提出(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 なお、郵便による入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送すること。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。 )を作成すること。 (3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。 ① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。 )イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。 )ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合18⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 (5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札により申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式及び提出方法は9(8)⑥に同じ。 ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、郵送により提出すること。 郵送する際は、封筒に「『07-HAT神戸・脇の浜外1団地給水施設改良等工事』に係る工事費内訳書在中」と明記する。 また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。 ・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、13(1)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。 18 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立会いは不要)。 19 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、本入札説明書において示した提出方法・期限等に従わない入札、並びにCD-Rに収録の現場説明書及び入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 20 落札者の決定方法(1) 落札者の決定方法は、上記6(3)による。 (2) 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、電子くじにて落札者を決定するものとする。 (3) 最も高い評価値となった者の入札価格が、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」(平成16年独立行政法人都市再生機構通達34-61)に定める調査基準価格に満たない場合は、別紙2のとおり低入札価格調査の実施に伴う調査資料等の提出を求める。 19(4) 6(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書別紙3として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。 21 支払条件(1) 前金払 契約工事金額の40%以内ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第7項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第9項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。 (2) 部分払 中間前金払(契約工事金額の20%以内)若しくは中間支払率表による部分払5回、出来高による部分払5回のいずれかを選択できる。 (中間前金払については以下のURL参照)https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000dx-att/chukanmaekindounyu.pdf22 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無23 その他(1) 入札参加者は、当機構ホームページの「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得書を含む。 )、標準契約書案及び電子入札運用基準並びに受注者操作マニュアル06質問回答を熟読し、入札(見積)心得書、電子入札運用基準及び受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.urnet.go.jp/order/e-bid.html)を厳守すること。 (2) 電子入札システムの質問書提出において、題名及び質問内容に質問者が特定できるような情報が記載された場合、公正な入札執行を害するものとして、失格とすることがある。 (3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は、上記9に掲げる資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置すること。 申請書及び資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に配置することとし、原則として変更は認めない。 (5) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。 )から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。 20(6) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。 システムを停止する場合等は、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札の「お知らせ」において公開する。 (7) システム操作マニュアルは、当機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札に公開している。 (8) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。 ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記8(2)へ連絡すること。 (9) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。 この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。 ・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )21(10) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。 なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。 (11) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、電子入札と紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。 (12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、御了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、御了知願います。 ① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。 ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。 ② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報22イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(13) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添4)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。 (14) 本工事は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。 所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。 (15) 本工事の低入札価格調査を行う場合、原則として当初設定工期末のままとする。 ただし、契約締結前に協議を実施し、工期末の変更が必要と認められる場合は、調査に要した期間を上限として加算した工期末に変更して契約締結する。 (16) 建設業法第20条の2第2項に基づく通知について落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年 法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまで(設計・施工一括発注方式の場合にあっては、覚書を締結するまで、枠組み協定型一括入札方式で発注する場合にあっては、協定を締結するまで)に、当機構に対して、別添8を用いその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 ① 提出 :契約書等の提出と合わせて提出すること。 ② 提出場所:8(2)に同じ。 ③ 提出方法:持参するものとし、郵送または電送によるものは受け付けない。 以 上23別記(添付資料)別紙1 図面等(CD-R)申込書別紙2 低入札価格調査について別紙3 確認書別添1 評価項目、評価基準及び得点配分等について別添2 余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領別添3 工事着工日通知書別添4 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項別添5 共同請負入札参加審査申請書別添6 特定建設工事共同企業体協定書別添7 委任状(適宜)別添8 通知書様式1 競争参加資格確認申請書様式2-1 同種工事の施工実績様式2-2 同種工事の工事成績様式3 配置予定技術者の資格・工事経験様式4-1 「施工計画」に関する提案書様式4-2 施工実績及び技術的事項に関する所見様式4-3 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況様式4-4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)様式5 保全工事に係る施工マニュアル記載事項例様式6 適用除外誓約書届出書様式 人員の配置を示す計画書(専任特例2号)24※ お車でのご来場は、周辺道路の交通停滞を招く恐れがありますので、固くお断り申し上げます。
description添付資料
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入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/west/pdf/order_42711_3.pdf
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