令和8年度農業農村整備事業総合支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務

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business 発注機関
location_on 地域
埼玉県
calendar_today 公開日
2025年12月10日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和8年度農業農村整備事業総合支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務- 1 -入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年12月10日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 11〇第1号1 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和8年度農業農村整備事業総合支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 (5) 履行場所 関東農政局土地改良技術事務所(6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価の- 2 -ための書類」という。)を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資- 3 -格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている競争参加有資格者であること。 (4) 関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (5) その他の競争参加資格については、入札説明書による。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課審査係 髙橋 義輝 電話048-740-0328(2) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局農村振興部設計- 4 -課調整係 大野 誠 電話048-740-0088(3) 入札説明書の交付方法 上記3の(2)の交付場所及び電子調達システムにて無料で交付する(ただし、上記3の(2)の交付場所の場合は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。)。 (4) 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は行わない。 (5) 入札書の受領期限 令和8年1月30日午後1時までに電子調達システムにて送信若しくは、上記3の(1)の提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。)すること。 なお、郵送の場合は同日時、上記3の(1)あてに必着とする。 (6) 開札の日時及び場所 令和8年2月27日午前11時 関東農政局12階入札室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 - 5 -(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 また、提出された総合評価のための書類を審査した結果、当該案件を履行できると認められた者に限り落札決定の対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件及び関東農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (5) 契約書の作成の要否 要。 - 6 -(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ支出負担行為担当官が入札説明書で示す総合評価のための書類の評価項目における技術点の基礎点を満たしている入札者の中から、総合評価の方法をもって落札者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条に基づく調査を行うものとする。 また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最- 7 -も高い者を落札者とすることがある。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。 (8) 詳細は入札説明書による。 5 Summary(NO.1)(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : KANKE Hideto, Di-rector General of Kanto Regional Agricu-ltural Administration Office(2) Classification of the services to beprocured : 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required : Support system operation,maintenance and Provision of cloud serv-ices for the agriculture and rural deve-lopment project in the fiscal year 20261 set(4) Fulfillment period : From 1 April, 2026 through 31 March, 2027(5) Fulfillment place : The Land Improvem-ent Technique Office in the Kanto Regio-- 8 -nal Agricultural Administration Office.(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :① not come under Article 7O of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concludinga contract may be applicable under ca-ses of special reasons within the saidclause.② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting.③ have the Grade "A","B","C" or "D" interms of qualification "Provision ofservices" for participating in tenders- 9 -by Ministry of Agriculture, Forestryand Fisheries (Single qualification f-or every ministry and agency) in thefiscal year 2025, 2026 and 2027.④ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.⑤ meet the other qualification requir-ements by the tender documentation.(7) Time limit for tender : 1:00 P.M., 30January, 2026 (tenders submitted by mail: 1:00 P.M., 30 January, 2026)(8) Contact point for the notice : OONO M-akoto, Coordination Section, Design Div-ision, Rural Policy Promotion Departmen-t, Kanto Regional Agricultural Administ-ration Office, 2-1 Shintoshin Chuoku S-aitama city Saitama prefecture 330-9722Japan. TEL 048-740-0088〇第2号- 10 -1 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和8年度基幹水利施設保全管理対策農業水利ストック情報データベースシステム運用保守及びクラウドサービス提供業務 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 (5) 履行場所 関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所(6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という。)を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て- 11 -るものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている競争参加有資格者であること。 (4) 関東農政局長から、関東農政局物品の製造- 12 -契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (5) その他の競争参加資格については、入札説明書による。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課審査係 髙橋 義輝 電話048-740-0328(2) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局農村振興部水利整備課 課長補佐 金子 岳史 電話048-740-0045(3) 入札説明書の交付方法 上記3の(2)の交付場所及び電子調達システムにて無料で交付する(ただし、上記3の(2)の交付場所の場- 13 -合は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。 )。 (4) 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は行わない。 (5) 入札書の受領期限 令和8年1月30日午後1時までに電子調達システムにて送信若しくは、上記3の(1)の提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。 )すること。 なお、郵送の場合は同日時、上記3の(1)あてに必着とする。 (6) 開札の日時及び場所 令和8年2月27日午後1時30分 関東農政局12階入札室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を- 14 -添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 また、提出された総合評価のための書類を審査した結果、当該案件を履行できると認められた者に限り落札決定の対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件及び関東農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (5) 契約書の作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づい- 15 -て作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ支出負担行為担当官が入札説明書で示す総合評価のための書類の評価項目における技術点の基礎点を満たしている入札者の中から、総合評価の方法をもって落札者を決定する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条に基づく調査を行うものとする。 また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。 (8) 詳細は入札説明書による。 5 Summary(NO.2)- 16 -(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : KANKE Hideto, Di-rector General of Kanto Regional Agricu-ltural Administration Office(2) Classification of the services to beprocured : 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required : Support system operation ,maintenance and Provision of cloud serv-ices for the Agricultural Water Use Sto-ck Information Database system , 2026 1set(4) Fulfillment period : From 1 April, 2026 through 31 March, 2027(5) Fulfillment place : Tone River basinResearch and Management Office in the K-anto Regional Agricultural Administrati-on Office.(6) Qualification for participating in t-he tendering procedures : Suppliers eli-- 17 -gible for participating in the proposedtender are those who shall :① not come under Article 7O of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtain-ed the consent necessary for concludi-ng a contract may be applicable undercases of special reasons within the s-aid clause.② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting.③ have the Grade "A","B","C" or "D" interms of qualification "Provision ofservices" for participating in tendersby Ministry of Agriculture, Forestryand Fisheries (Single qualification f-or every ministry and agency) in the- 18 -fiscal year 2025, 2026 and 2027.④ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-ng officer etc.⑤ meet the other qualification requir-ements by the tender documentation.(7) Time limit for tender : 1:00 P.M., 30January, 2026 (tenders submitted by ma-il : 1:00 P.M., 30 January, 2026)(8) Contact point for the notice : KanekoTakashi, Water Maintenance Division, Ru-ral Infrastructure Department, Kanto Re-gional Agricultural Administration Offi-ce, 2-1 Shintoshin Chuoku Saitama citySaitama prefecture 330-9722 Japan. TEL048-740-0045〇第3号1 調達内容(1) 品目分類番号 71、27(2) 購入等件名及び数量 令和8年度防災情報- 19 -ネットワーク事業システム運用・保守・クラウドサービス提供業務 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 (5) 履行場所 関東農政局土地改良技術事務所(6) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、提案に係る性能、機能、技術等に関する書類(以下「総合評価のための書類」という。)を提出すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 - 20 -2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている競争参加有資格者であること。 (4) 関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (5) その他の競争参加資格については、入札説- 21 -明書による。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課審査係 髙橋 義輝 電話048-740-0328(2) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局農村振興部防災課 国営防災係 飯島 大裕 電話048-740-0565(3) 入札説明書の交付方法 上記3の(2)の交付場所及び電子調達システムにて無料で交付する(ただし、上記3の(2)の交付場所の場合は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。 )。 (4) 入札説明会の日時及び場所 入札説明会は行わない。 - 22 -(5) 入札書の受領期限 令和8年1月30日午後1時までに電子調達システムにて送信若しくは、上記3の(1)の提出場所へ持参又は郵送(書留郵便に限る。 )すること。 なお、郵送の場合は同日時、上記3の(1)あてに必着とする。 (6) 開札の日時及び場所 令和8年2月27日午前10時00分 関東農政局12階入札室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 当該証明書類に- 23 -関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 また、提出された総合評価のための書類を審査した結果、当該案件を履行できると認められた者に限り落札決定の対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件及び関東農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。 (5) 契約書の作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ支出負担行為担当官が入札説明書で示す総合評価のための書類の評価項目における技術点の基礎点を満たしている入札者の中から、総合評価の方法をもって落札者を決定- 24 -する。 ただし、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条に基づく調査を行うものとする。 また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価の最も高い者を落札者とすることがある。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。 (8) 詳細は入札説明書による。 5 Summary(NO.3)(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : KANKE Hideto, Di-rector General of Kanto Regional Agricu-ltural Administration Office(2) Classification of the services to be- 25 -procured : 71, 27(3) Nature and quantity of the services tobe required : Support system operation,maintenance and Provision of cloud serv-ices for the Disaster prevention inform-ation system in the fiscal year 2026 1set(4) Fulfillment period : From 1 April, 2026 through 31 March, 2027(5) Fulfillment place : The Land Improvem-ent Technique Office in the Kanto Regio-nal Agricultural Administration Office.(6) Qualification for participating in th-e tendering procedures : Suppliers elig-ible for participating in the proposedtender are those who shall :① not come under Article 7O of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship or- 26 -Person under Assistance that obtainedthe consent necessary for concludinga contract may be applicable under ca-ses of special reasons within the saidclause.② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, A-uditing and Accounting.③ have the Grade "A","B","C" or "D" interms of qualification "Provision ofservices" for participating in tende-rs by Ministry of Agriculture, Fores-try and Fisheries (Single qualifica-tion for every ministry and agency)in the fiscal year 2025, 2026 and 2027.④ Prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contract-ing officer etc.⑤ meet the other qualification requir-- 27 -ements by the tender documentation.(7) Time limit for tender : 1:00 P.M., 30January, 2026 (tenders submitted by mail: 1:00 P.M., 30 January, 2026)(8) Contact point for the notice : IIJIMADaisuke, Disaster Prevention and Restor-ation Section, Disaster Prevention andRestoration Division, Rural Policy Prom-otion Department, Kanto Regional Agricu-ltural Administration Office, 2-1 Shi-ntoshin Chuoku Saitama city Saitama pre-fecture 330-9722 Japan. TEL 048-740-0565令和8年度農業農村整備事業総合支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務仕 様 書関東農政局目 次第1章 総 則.. 1第2章 作業概要.. 1第2-1 目的.. 1第2-2 用語の定義.. 1第2-3 NN-Stationの概要.. 21 NN-Staionの概要.. 22 システムの構成及び規模.. 23 対象とするシステム.. 2第2-4 業務の概要.. 3第2-5 関連業務.. 3第2-6 関連拠点.. 4第2-7 作業内容・成果物.. 41 NN-Stationクラウド基盤提供業務.. 42 NN-Stationサービスデスク業務.. 53 NN-Stationクラウド運用業務.. 74 NN-Stationシステム運用業務.. 95 NN-Stationクラウド保守業務.. 126 NN-Stationシステム保守業務.. 127 AWSユーザ管理業務.. 158 AGRISヘルプデスク業務.. 159 「運用保守手順書」の保守・管理.. 1710 クラウドサービス最適化業務.. 1711 標準積算システムセットアップファイルの作成.. 1812 サービスレベル管理.. 1813 標準単価表に新規追加された施工パッケージ単価のマスター化対応.. 1914 令和 9・10 年度競争参加資格定期受付業務対応.. 1915 成果物.. 22第2-8 スケジュール.. 27第3章 NN-Station稼働環境.. 28第3-1 運用状況.. 28第3-2 システム構成.. 281 NN-Stationの構成.. 282 ネットワーク.. 283 ハードウェア及びソフトウェア.. 294 性能.. 295 信頼性.. 296 外部インターフェース.. 29第4章 運用・保守要件.. 30第4-1 運用管理作業要件.. 301 システム運用の範囲.. 302 運用サービス要件.. 30第4-2 保守管理作業要件.. 311 システム保守の範囲.. 312 保守サービス要件.. 31第4-3 データ管理.. 32第4-4 NN-Station運用施設.. 321 施設.. 322 使用機器.. 32第5章 作業体制等.. 32第5-1 業務責任者.. 32第5-2 業務実施体制(業務担当者、AGRISヘルプデスク).. 331 業務着手時の体制確保.. 332 開発環境、テスト環境.. 33第5-3 作業実施場所等.. 35第5-4 受注者の資本関係・役員等の情報提供.. 35第6章 特記事項.. 35第6-1 適用図書.. 35第6-2 提出書類.. 35第6-3 業務計画書の作成.. 35第6-4 既存システムへの影響等の回避及び障害対応.. 361 既存システムへの影響等の回避.. 362 障害対応.. 363 大規模災害等の発災時対応.. 36第6-5 貸与資料.. 36第6-6 打合せ等.. 371 打合せ時期及び回数.. 372 月例報告会.. 383 その他.. 38第6-7 契約変更.. 38第6-8 留意事項.. 38第6-9 環境関係法令の遵守.. 44第6-10 定めなき事項.. 45第7章 附属文書.. 45第7-1 別紙.. 45第7-2 別図.. 451第1章 総 則「農業農村整備事業総合支援システム(以下「NN-Station」という。 )」は、農林水産省農村振興局が所管する農業農村整備事業を実施する全国の事業(務)所で運用されており、業務の実施にあたっては、本仕様書に基づき実施するものとする。 なお、本仕様書と契約書の内容に齟齬が生じた場合には、本仕様書の内容が優先するものとする。 第2章 作業概要第2-1 目的本業務は、NN-Stationの一元的な運用管理、プログラム保守及びクラウドサービスの提供等により、システムの円滑な運用を行うことを目的とし、あわせて運用経費の削減に向けたクラウドサービスに対する最適化検討を行う。 第2-2 用語の定義1 局センター局センターとは、関東農政局土地改良技術事務所システム開発課のことであり、NN-Stationの管理及び本業務の監督を行う職員がいる所である。 2 監督職員監督職員とは、本業務を監督する関東農政局土地改良技術事務所の職員のことである。 3 局センター担当者局センター担当者とは、監督職員以外に各システムに関する問合せなどの窓口となる局センターの担当職員のことである。 4 各局システム担当者各局システム担当者とは、別図1に示す各地方農政局土地改良技術事務所等 8 拠点(局センター除く)(以下「各局技術事務所等」という。 )の各システムに関する問合せなどの窓口となる担当職員のことである。 5 PJMO農林水産省内の個別業務システムを所管し、当該システムに関するプロジェクトマネジメントを実施する。 6 PMO農林水産省の全体管理組織。 クラウド利用を含む情報システムに関する各PJMOからの問い合わせを受け、対応、助言・指導等を行う。 7 MAFFクラウドCoE担当部署・受注者に対してパブリッククラウド全般及びMAFFクラウド利用に係る技術的な支援を行う。 8 MAFFクラウド農林水産省クラウドの略称。 MAFF クラウド CoE による PJMO への総合的なクラウドに関する支援活動及びクラウド移行・運用時に必要となる最小限の共通機能を提供する。 29 AWS「Amazon Web Services」の略称であり、NN-Stationの運用に必要なコンピューティング、ストレージ、データベース等のインフラストラクチャテクノロジーを提供するクラウドサービスプラットフォームのことである。 10 Azure「Microsoft Azure」の略称であり、本業務受注者(以下「受注者」という。 )がユーザ管理を行うクラウドサービスプラットフォームのことである。 11 休日等土曜、日曜、国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(令和8年12月28日から令和9年1月3日)のことである。 第2-3 NN-Stationの概要1 NN-Staionの概要NN-Stationの概要は、別紙1「NN-Stationにおける農業農村整備事業関連の各システムのあらまし」及び別紙2「NN-Stationの概要一覧表」のとおりである。 2018年6月には、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」が決定(最終改定は、2025年5月27日)された。 この中で、「クラウド・バイ・デフォルトの原則」が政府方針として出されている。 これらの状況を踏まえ、本システムはパブリッククラウドを利用する。 また、農林水産省では、政府全体の動向や利用者視点に立った、あるべき農林水産行政の姿を踏まえ、令和4年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた)重点計画」を受けて、「デジタル社会の形成に向けた農林水産省中長期計画」(令和4年10月5日に農林水産省行政情報化推進委員会決定)を策定した。 同計画では、品質・低コスト・スピードを兼ね備えた行政サービスに向けて、ガバメントクラウド、ガバメントソリューションサービス(GSS)、ベースレジストリ等の共通機能について、農林水産省の各情報システムの状況を踏まえ、活用できるものについてはその活用を徹底するとしている。 その上で、農林水産省では、クラウドの共通基盤を整備し、パブリッククラウドへの移行・運用に必要な最小限の共通機能を提供するとともに、情報システムの状況に応じて適切なクラウドへの移行方式を選択した上で円滑にクラウド移行できるよう支援を行っている。 なお、当該共通機能を利用するパブリッククラウドをMAFFクラウドと言い、本システムはMAFFクラウドを利用している。 2 システムの構成及び規模NN-Stationの構成及び規模は、別図1「NN-Station運用保守の概要」、及び、別途貸与する「NN-Station基盤設計書」のとおりである。 3 対象とするシステム(1)標準積算システム(2)契約事務システム(3)NN情報サービス(4)現場業務支援システム(EXP・COTを含む。 )(5)AGRIS3第2-4 業務の概要本業務は、クラウド上で稼働するNN-Stationに関する問合せ対応、稼働状況管理等システムを円滑に運用するための作業並びに障害対応、システム保守並びにシステム改修、クラウドサービスの提供等を行うものである。 主な作業項目は以下のとおりであるが、詳細については第2-7に示すとおりである。 1. NN-Stationクラウド基盤提供業務2. NN-Stationサービスデスク業務3. NN-Stationクラウド運用業務4. NN-Stationシステム運用業務5. NN-Stationクラウド保守業務6. NN-Stationシステム保守業務7. AWSユーザ管理業務8. AGRISヘルプデスク業務9. 「運用保守手順書」の保守・管理10. クラウドサービス最適化業務11. 標準積算システムセットアップファイルの作成12. サービスレベル管理13. 標準単価表に新規追加された施工パッケージ単価のマスター化対応14. 令和 9・10 年度競争参加資格定期受付業務対応第2-5 関連業務本業務の履行に際し、NN-Stationの関連業務(令和8年度発注予定業務を含む)は表1のとおりである。 受注者は、発注者及び関連業務受注者と連携を密にして、互いに協力し業務を履行するものとする。 表 1 NN-Station関連業務一覧業務名(予定) 受注者名令和8年度 電子入札システム運用保守業務(仮称)(予定工期:令和8年4月から令和9年3月まで)(令和8年度契約予定)随意契約確認公募方式意見招請 令和7年7月公募公告 令和7年9月頃落札者決定 令和8年3月頃また、表 1 に示す業務以外の関連業務が発生した場合は、関連業務契約の都度、監督職員より通知するものとする。 本業務の実施にあたり、関連業務を含めた作業体制は図 1 とおりとする。 なお、受注者間の連絡・調整においては原則として発注者を通じて行うものとする。 受注者内のチーム編成については想定であり、受注者決定後に協議の上、見直しを行う。 また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に4作成すること。 図 1 NN-Station関連業務を含めた作業体制第2-6 関連拠点本業務の実施における主な関連拠点は、表2のとおりである。 表 2 本業務の実施における主な関連拠点拠点 拠点所在地局センター 埼玉県川口市南町2丁目5-3第2-7 作業内容・成果物1 NN-Stationクラウド基盤提供業務NN-Stationクラウド基盤提供業務は、NN-Stationの運用を実施するため、AWSクラウド基盤(開発環境、テスト環境、運用環境)の整備・運用及びNN-Station利用者への運用環境の提供を令和8年4月1日~令和9年3月31日まで行うものとする。 詳細は別途貸与する「NN-Station基盤設計書」のとおりである。 なお、運用環境は農林水産省クラウド(以下「MAFFクラウド」という。 )と接続するため、MAFFクラウドCoEからの依頼が発生した場合は監督職員と調整の上、対応するものとし、調整事項やクラウドのシステム構成について、改善点の指摘を受けた場合に協議の上、対応を行うこと。 また、指導・監査において、クラウド環境の確認が必要と判断された際には、MAFFクラウドCoEからの要請に基づき、リードオンリーのIAMユーザーを5払い出すこと。 また、円滑な運用・保守のため、NN-Stationのクラウドサービス及びOSやソフトウェア等について、クラウドベンター及びOSやソフトウェアの製品ベンダーからのサポート体制を整備し、クラウドサービス及び製品の保守を行うものとする。 なお、クラウドサービスの提供に係る費用及び利用料は受注者の負担とする。 サービス利用料、ライセンス費用、物品購入等、その費用は受注者の負担とする。 開発・検証用の環境については、受注者の負担として、本調達の費用に含めるものとする。 2 NN-Stationサービスデスク業務NN-Station サービスデスク業務は、監督職員、局センター担当者、AGRIS ヘルプデスクへ窓口の機能を令和8年4月1日~令和9年3月31日まで提供し、クラウド基盤及びアプリケーション基盤やNN-Stationからの通知を含めたインシデント(出来事)に対して一次対応し、解決に向けてのインシデントの進捗管理を行うものとする。 なお、AGRISには利用者向けのヘルプデスクがあり、実施内容等は第2-7の8 AGRISヘルプデスク業務に示すとおりである。 また、インシデント内容の一次対応を行い、第2-7の3 NN-Stationクラウド運用業務担当者(以下「NN-Stationクラウド運用業務担当者」という。 )及び第2-7の4 NN-Stationシステム運用業務(以下「NN-Stationシステム運用業務担当者」という。 )に作業を割り振るなど調整を図り、すべての業務内容を把握するものとする。 なお、主な業務内容は、次のとおりとする。 (1)インシデントの受付と対応インシデントの受付と対応とは、監督職員、局センター担当者、AGRISヘルプデスクに対して NN-Station の運用に関わる窓口及びサポートと NN-Station からの通知受付を実施することであり、受注者は、前年度までのNN-Stationにおける開発、保守、運用の実績の有無に関わらず、責任を持って対応するものとする。 サービスデスクへの問合せは、監督職員、局センター担当者、AGRISヘルプデスクより行うものとし、受注者はクラウド基盤及びアプリケーション基盤やNN-Stationからの通知を含めて問合せの受付と記録を行うものとする。 また、問合せについては電子メール又は電話により連絡する。 (2)インシデントの一次対応一次対応では、原因が業務アプリケーションによるものなのか、又はそれ以外(クラウド基盤及びアプリケーション基盤・OS 等のソフトウェア)に起因しているものかの原因の切り分け作業を実施するとともに、各システムのマニュアル及び過去の事例により管理文書(障害票、改善要望書、検討課題シート、作業依頼兼報告書)にて問合せ者に回答する。 また、第2-7の4 NN-Stationシステム運用業務の(2)障害管理において、プログラム障害と判断し、システムの保守作業が必要な場合は、NN-Station クラウド運用業務担当者及びNN-Stationシステム運用業務担当者に修正依頼を行うものとする。 なお、プログラム障害以外の障害で一次対応できないものは、障害として管理し、第2-7の4システム運用業務の(2)障害管理にて対応を行うものとする。 6(3)インシデントの進捗管理インシデントは進捗管理を行い、二次対応を含め情報の管理を行うものとする。 (4)管理文書の作成、更新「別記様式1から5」に示す各シートを作成し、管理を行うものとする。 (5)管理の責任範囲AGRISヘルプデスク以外のサービスデスクとインシデント管理の責任範囲は、表3のとおりである。 表 3 AGRISヘルプデスク以外のサービスデスクとインシデント管理の責任範囲発注者 受注者・システム担当者からの問合せ対応(Q&Aシート)・インシデントの受付と対応・インシデントの一次対応・インシデントの進捗管理・管理文書の作成、管理(Q&A シート、障害票、改善要望書、検討課題シート、作業依頼兼報告書)(6)連携システムとの調整監督職員からの要請により、関東農政局土地改良技術事務所で行う連携システム(中間DBを介した連携システムのすべてを含む)との調整会議等への参画と仕様調整を実施するものとする。 また、連携システムの改修、機能修正等に伴う影響範囲の検討を実施するものとする。 なお、令和 5 年度の対応件数は 1 件/年間、令和 6 年度の対応件数は4件/年間である。 (7)定常運用作業業務の遂行にあたっては、運用保守手順書の内容を把握し、NN-Stationの仕組み(クラウド構成、ソフトウェア構成、ネットワーク構成、各システム間の連携処理、バッチ処理、バックアップ処理等)を熟知しておくこととする。 定常運用作業は休日等を除く毎日行う内容であり、作業内容の概略は表 4 のとおりとし、その詳細は運用保守手順書により定めるものとする。 なお、作業において異常が確認された場合は監督職員、局センター担当者及びNN-Stationシステム運用業務担当者へ報告を行うこと。 表 4 定常運用作業内容No. 作業項目 作業内容1NN 情報サービス連携障害対応NN 情報サービスから、「公共調達検索ポータルサイト」(統合PPI)への夜間連携処理結果を確認する。 2契約事務システム連携障害対応契約事務システムから、電子入札システムへの夜間連携処理結果を確認する。 (8)監視作業セキュリティインシデントの早期発見及びシステムの継続的な稼働を確保するため、24時間365日の監視を行うものとする。 監視の実施に当たっては、CloudWatch、X-Ray、Security Hub等のマネージドサービスを最大限活用し、手動での監視作業を最小化すること。 監視においては、単一の指標では判断できないユーザへの実影響を正確に把握する7ため、以下の観点から多面的にシステム状態を把握すること。 ・ユーザ体験の監視(レスポンスタイム、エラー率、可用性等)・セキュリティ監視(脅威検出、不適切設定検知、DDoS攻撃、WAF検知等)・アプリケーションの振る舞い(トレース、メトリクス、ログ、イベント等)・外部連携の正常性(統合PPIへの夜間連携、電子入札システムとの連携等)アラート設定においては、過剰な通知を避けるため、しきい値を適切に設定し、対応が必要な事象のみを通知すること。 また、運用実績を踏まえてしきい値を定期的に見直し、誤検知や見逃しを最小化すること。 なお、上記の監視を実現するために必要な設定(ログ出力、メトリクス取得、アラート設定等)が不足している場合は、監督職員と協議の上、段階的に整備すること。 異常を検知した場合は、ユーザへの影響度に応じて対応優先度を判断し、監督職員及び局センター担当者に報告するとともに、業務時間内(休日等を除く毎日8:30~17:15)にアラートを受信した場合は業務時間内の対応作業着手、業務時間外にアラートを受信した場合は翌日(休日等を除く)の対応作業着手を行うよう、NN-Station クラウド運用業務担当者及び NN-Station システム運用業務担当者に対応を依頼するものとする。 なお、対象は24時間365日とし、稼働状況記録のCPU使用率については、1分及び5分間隔で整理を行うものとし、その他詳細内容については契約後に監督職員及び局センター担当者と協議するものとする。 4)各システムの通常バックアップの設定及び動作確認毎日(休日等を除く)の業務開始時(8:30~)に、各システムのバックアップを行うためのクラウドサービスの設定及びバックアップ稼働状況の確認を行うものとする。 なお、異常が確認された場合は監督職員及び局センター担当者へ報告を行い、対応について調整を行うこと。 また、NN-Station の更新リリース、メンテナンス作業のための即時バックアップ及び停止等のため、監督職員及び局センター担当者から依頼があった場合は、アプリケーション設定変更及び各システムのバックアップ処理を実施するものとし、各システムのバックアップの取得状況は、月例報告会で報告するものとする。 5)障害管理の責任範囲障害管理の責任範囲は、表 5 に示すとおりである。 なお、令和 5 年度の障害管理対応件数は320件/年間、令和6年度の障害管理対応件数は473件/年間である。 表 5 障害管理の責任範囲発注者 受注者・定期診断の承認・障害対策の承認と障害復旧・障害対策の優先順位の決定・障害原因調査と対策の提案・障害復旧及び支援・定期診断の計画、実施、管理・バックアップサービスの設定及び動作確認(2)変更管理変更管理は、システム利用環境の変更(拠点の新設・閉鎖、物品役務の有資格者データ、事業名称)に伴うマスタ(システムの基本情報データ)の変更を管理するものである。 なお、マスタの変更管理は、基本的に名称とコードが対となったデータの変更であり、3月に集中する傾向があるので留意するものとする。 1)マスタ管理マスタ管理として、マスタ変更したのち、システムが正常に稼働することを検証し報告を行い、内容及び日時を記録し管理するものとする。 また、マスタ適用にあた11っては、局センター担当者へ手順の説明及び助言を電話、電子メール又は直接支援により行うものとする。 2)変更管理の責任範囲変更管理の責任範囲は、表 6 に示すとおりである。 なお、令和 5 年度の変更管理対応件数は134件/年間、令和6年度の変更管理対応件数は101件/年間である。 表 6 変更管理の責任範囲発注者 受注者・システム利用環境の変更内容整理・マスタの適用・SSLサーバ証明書の更新申請・積算システムコード証明書の更新依頼・マスタ管理・SSLサーバ証明書の更新依頼・積算システムコード証明書の付与(3)構成管理構成管理は、NN-Station の構成管理を行うとともに、各種マニュアル等のドキュメントを把握し管理するものとする。 1)NN-Stationのソフトウェアの構成管理NN-Stationのソフトウェア(ミドルウェアを含む)の構成管理を行うものとする。 2)NN-Stationの操作マニュアルの構成管理NN-Station の操作マニュアルの構成管理を行うものとする。 なお、プログラム保守により機能改良等が生じ、操作マニュアルに変更が生じた場合は改訂作業を行うものとする。 3)AGRIS運用マニュアルの構成管理AGRIS運用マニュアルの構成管理を行うものとする。 なお、マニュアルに変更が生じた場合は改訂作業を行うものとする。 4)構成管理の責任範囲構成管理の責任範囲は表 7 のとおりである。 なお、令和 5 年度の構成管理対応件数は14件/年間、令和6年度の構成管理対応件数は73件/年間である。 表7 構成管理の責任範囲発注者 受注者・NN-Stationのソフトウェアの構成管理・NN-Stationの操作マニュアルの構成管理・AGRIS運用マニュアルの構成管理(4)Webコンテンツ運用管理Web コンテンツ運用管理は、「農業農村整備事業入札情報サービス その他の情報」のホームページに掲載する情報について、監督職員と内容を協議し、HTML ファイル等を作成し掲載するとともに、掲載ファイルの管理を行うものである。 Web コンテンツ運用管理にあたり、情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。 なお、令和 5 年度の Web コンテンツ運用管理対応件数は11件/年間、令和6年度のWebコンテンツ運用管理対応件数は4件/年間で12ある。 ホームページへの掲載は、システム内容等を十分に把握した上で、利用者(発注機関及び受注企業)が理解しやすいよう創意工夫を行い、適切な内容が掲載されるようにするものとする。 なお、主な掲載内容はサービス停止に関する周知文である。 (5)セキュリティ管理月1回の頻度でNN-Stationの脅威診断、及び、OS・ソフトウェア等の脆弱性調査を行い、脅威検知及び、脆弱性の存在を確認した場合は、NN-Station システム保守業務担当者に対応を依頼するものとする。 また、Block/Countされたリクエストを調査してWAFのルールに対するアクションの検討を行い、変更が必要な場合はNN-Stationシステム保守業務担当者に対応を依頼するものとする。 5 NN-Stationクラウド保守業務NN-Station クラウド保守業務は、NN-Station クラウド運用業務からの依頼に基づき、実現性や影響を分析した上で、NN-Station のクラウド基盤となるクラウドサービスの変更を行うものとする。 なお、主な業務内容は、次のとおりとする。 (1)クラウド基盤設定変更運用中に発生した非機能要件の変更や機能追加、障害やセキュリティインシデントへの対応として、NN-Station のクラウド基盤となるクラウドサービスの設定変更作業を行う。 6 NN-Stationシステム保守業務NN-Stationシステム保守業務は、NN-Stationシステム運用業務担当者からの依頼に基づき、プログラム改修やOS・ソフトウェア及びNN-Stationのアプリケーション基盤となるクラウドサービスのバージョンアップ、パッチ適用等を行うものとする。 なお、主な業務内容は、次のとおりとする。 (1)基本事項1)システム保守本業務の実施にあたっては、第2-3の3「対象とするシステム」に示す、運用中のNN-Stationの各システムについて保守責任を持って対応するものとする。 また、問合せ及び障害対応等に対する調査を行うにあたって、クラウドサービスやOS・ソフトウェアのサポート部門又は第2-5に示すに示す関連業務受注者に確認が必要となった場合は、受注者が問合せを行うものとする。 なお、これに要する費用は受注者の負担で行うものとする。 2)調整・回答・報告監督職員又は局センター担当者との調整内容・回答・報告について責任を持ち、プログラム修正の実施にあたっては、要件定義・仕様決定・基本設計を本作業にて実施するものとする。 また、改善要望・検討課題等に対する対応案の検討及び見積作成についても本作13業にて実施するものとする。 なお、本業務で起票するシートは別記様式 1 から 5 を標準として作成するものとする。 3)各システムの開発言語各システムの開発言語については表8のとおりである。 表 8 各システム開発言語作業項目システム開発言語標準積算システムVisual c# 2022(システム本体)Amazon Corretto 17(API)契約事務システム Amazon Corretto 17NN情報サービス Amazon Corretto 17現場業務支援システム Amazon Corretto 17AGRIS Amazon Corretto 174)システム保守に関する問題点の指摘、改善等に対して随時、監督職員及び局センター担当者に報告するものとする。 (2)OS等修正パッチ及びバージョンアップ対応に係る動作検証・適用作業1)OS、開発ツール、DB製品、ワープロソフトウェア、表計算ソフトウェア等の更新及びセキュリティパッチ等(以下「パッチ等」という。 )に関して、保守対象システムにおける運用上の不具合及びセキュリティ上の脆弱性を発見あるいは情報等を確認した場合には、速やかにパッチ等の適用調査及び動作検証を行うものとする。 2)パッチ等の適用可否及び NN-Station の不具合の発生等が確認された場合には、その内容について、監督職員及び局センター担当者に報告を行うものとする。 3)緊急を要するパッチ等の適用が必要となった場合には、速やかに監督職員及び局センター担当者に報告するものとする。 4)動作検証については、システム毎に主要な機能の検証を行い、検証結果を帳票にて報告することを想定しているが、詳細については契約後に監督職員及び局センター担当者と調整するものとする。 5)パッチの自動適用を用いて、検証環境を用いてパッチベースラインを検証し、その後に本番環境にパッチを適用するなど、パッチのリリース管理の省力化を図ること。 E-mail による受付回答を原則とし、受注者拠点において行うものとする。 なお、令和 5 年度の問合せは 1,181 件/年間、令和 6 年度の問合せは 1,407 件/年間となっている。 2)AGRISインターネットホームページの運営利用者への情報提供として、AGRIS インターネットホームページ(http://agris.maff.go.jp/)の運営を行うものとする。 主な運営内容は、サービス停止、障害の連絡、FAQの追加等のホームページの更新とメンテナンスである。 AGRISインターネットホームページの運営にあたり、情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けると16ともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。 なお、令和5年度のホームページ更新回数は21回/年間、令和6年度のホームページ更新回数は20回/年間である。 3)新規利用者登録対応新規で AGRIS を利用する受注企業・発注機関(市区町村等)から新規登録申請があった場合、所定の申請書に基づきAGRISへの登録を行うものとする。 なお、令和5年度の登録件数は67件/年間、令和6年度の登録件数は69件/年間となっている。 (2)問合せ受付及び回答問合せ受付・回答にあたっては、発注者において準備した受付用E-mailアドレス使用するもとし、受付翌日(休日等を除く)の 17 時 15 分までを基本的な回答期限とする。 表 10 問合せ受付・回答対応No. 手段 対応1 E-mail対応受付用E-mailアドレスは発注者において準備したものを使用すること。 受付翌日(休日等を除く)の 17 時 15 分までを基本的な回答期限とする。 (3)各種問合せ内容に応じた対応内容各種問合せに対する対応は、表11を基本とする。 表 11 AGRIS各種の問合せに対する対応内容No. 問合せ種別 応対内容1 システム操作方法 説明及び指導2 問合せに対する回答進捗状況確認 確認及び回答3 ネットワーク、ハードウェア系障害指導及び NN-Staion 運用業務担当者への確認4 ソフトウェア系障害(システムバグ)NN-Staion 運用業務担当者への確認5ソフトウェア系障害(環境変更及び操作ミス)指導(4)問合せの一次対応及び二次対応1)一次対応AGRIS利用者からの問合せに対する対応は、AGRISヘルプデスクが一次窓口となり、これを実施することを基本とする。 2)二次対応AGRIS ヘルプデスクが単独で調査及び回答ができない問合せに対しては、サービスデスクへ依頼し、その結果を AGRIS ヘルプデスクが責任をもって問合せ者に回答するものとする。 ただし、二次対応者等から直接、問合せ者に回答することは妨げない。 17(5)障害対応システムの障害を発見した場合は、速やかに事象と発見の経緯等について監督職員及び局センター担当者へ報告するものとし、影響範囲を推定し、関係するシステム利用者に対して必要な連絡を行う等の一次対応を実施するものとする。 また、障害が復旧するまでの間、必要に応じて二次対応者等の支援を行う等、AGRIS利用者への影響を最小限にするよう措置を講じるものとする。 (6)情報公開対応業務よくある問合せ内容を公開用 FAQ として、必要に応じて入力、作成を行い AGRIS インターネットホームページに公開するものとする。 なお、本作業の詳細は、「AGRIS 運用マニュアル」により定めるものとする。 (7)通知対応業務各種通知(業者情報、利用者情報)メールが宛先不明で返送されたことを確認した場合は、対象となる受注企業等に対し、電話等の手段により送付できない旨を連絡するものとする。 また、利用者からの問合せメールにウィルス感染が確認された場合は、メール発信者に対してウィルスが発見された旨の通知を行うとともに、発見の経緯等について監督職員及び局センター担当者へ報告し対処を行うこと。 (8)問合せ対応管理・報告問合せ対応を行った際は、応対履歴として情報を記録し、応対状況を管理するものとする。 また、問合せ件数及び内容について月例報告会で報告するものとする。 なお、システムに関する要望、問題点の指摘、改善点等については随時、局センターシステム担当者に報告するものとする。 システム利用者からの問合せについて、件数及び内容を分析し、定期的に報告するものとする。 また、システムに関する要望、問題点の指摘、改善点等に対して随時、監督職員に報告するものとする。 9 「運用保守手順書」の保守・管理別途貸与する運用保守手順書について、必要に応じ改訂を行い、監督職員に提出するものとする。 なお、本手順書に運用実施要領・保守実施要領の内容も含めることとする。 10 クラウドサービス最適化業務クラウド運用業務のコスト管理結果や AWS クラウドサービス最新情報等に基づき、クラウドサービス最適化に向けた検討及び変更作業を行う。 改善提案に当たっては、パブリッククラウドの運用体制において、マネージドサービスプロバイダーが提供している共有型のクラウド運用・保守サービスの活用についても検討し整理することとする。 検討した結果、MSPサービスの活用を運用・保守計画に組み込めた場合は、実際にサービス等の活用を開始すること。 また、上記の改善提案に当たっては、クラウドサービスプロバイダーが提供する ベストプラクティス準拠状況を定期的に調査(Trusted Advisor)し、検出項目の対応可否を検討し、担当部署の承認の上、対応すること。 クラウド構成のベストプラクティス(AWS Well-Architected フレームワークのすべての柱)を活用し、年に 1 度システムが適切に運用されているかチェックし、次年度の改18善点を整理すること。 特に、運用作業の自動化や運用保守プロセスの見直し等、運用保守全体の効率化・標準化に資する改善点を重視して検討すること。 抽出された改善項目については、課題管理表等により一元的に管理し、実現効果、難易度、必要工数等を考慮して対応に向けた優先順位を設定すること。 また、改善に向けた検討状況および改善作業自体の進捗状況について、月次もしくは四半期の単位で継続的に確認し、進捗を管理すること。 なお、工数・技術的制約により当該年度内に実施困難な項目については、その理由と共に次年度への申し送り事項として整理すること。 改善提案を作成したら担当部署ならびにPMO/MAFFクラウドCoEに報告すること。 (1)仮想サーバ構成最適化EC2等のリザーブドインスタンスの契約更新を年次で行い、契約更新時にインスタンスタイプの再検討・変更作業を行う。 現状のサーバ負荷状況と、最新のインスタンスタイプや料金表から、契約更新後のインスタンスタイプを検討する。 運用環境に対し、リザーブドインスタンスの契約更新とインスタンスタイプの変更を行う対応件数1件/年11 標準積算システムセットアップファイルの作成各地方農政局及び事業(務)所の積算担当者が標準積算システムのインストール可能なセットアップファイルを作成する。 仕様及び納期は表12のとおりとする。 表12 標準積算システムセットアップファイル作成仕様作業項目 作業内容セットアップファイルの内容標準積算システムをクライアント端末で利用するためのセットアップファイル。 初期インストールするために必要な最新データ(プログラム、サーバ情報、アカウント、事業所マスタ等)を組込むものとする。 セットアップファイルの仕様イントラネット上からダウンロードすることを想定したファイル形式とすること。 セットアップファイルの作成にあたっては局センター担当者と打ち合わせの上、作成すること。 納 期セットアップファイルを令和8年6月末までに納品すること。 納品先は局センターとする。 12 サービスレベル管理サービスレベル管理(以下「SLM」という。 )は、サービスレベル合意書を点検(計測、監視)、検証、報告するものである。 1)サービスレベルの作成、監視及び報告サービスレベルの作成、監視及び報告についての詳細は、第 4-1 の 2 に示すとおりである。 2)SLMの責任範囲SLMの責任範囲は表13のとおりである。 なお、令和5年度のSLM対応件数は60件/年間、令和6年度のSLM対応件数は60件/年間である。 19表13 SLMの責任範囲発注者 受注者・想定サービス要件の提示・サービスレベル要件の承認・サービスレベル合意書の作成及びサービスレベル合意書にもとづくサービス品質の点検(計測、監視)、検証、報告13 標準単価表に新規追加された施工パッケージ単価のマスター化対応標準積算システムで新規追加された施工パッケージの半自動生成に対応できる様、プログラム改修を実施する。 本対応で対象となる作業内容は表 14 のとおりを想定している。 なお、追加したプログラムについては、ソースコード診断を実施し、診断結果については、書面にて監督職員に報告し、承認を得ること。 詳細については別途協議することとする。 作業を実施する際は、第6-8留意事項の22に基づき行うこと。 表14 作業内容(マスター化対応)構想策定要件定義システム基本設計システム詳細設計プログラミング結合/総合テスト作業内容 - 〇 〇 〇 〇 〇14 令和 9・10 年度競争参加資格定期受付業務対応令和 9・10 年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請(定期受付)に係る作業を円滑に実施するために、以下の作業を実施するものとする。 作業を実施する際は、第6-8留意事項の22に基づき行うこと。 (1)令和 9・10 年度競争参加資格定期受付業務の運用支援以下に示す各種運用支援を実施するものとする。 1)インターネット一元受付データの CD-R の作成令和 9・10 年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請(定期受付)で、インターネット一元受付にて受付が行われたデータを各地方農政局に配布するための CD-R を表 15のとおり作成するものとする。 表15 インターネット一元受付データのCD-R作成仕様作業項目 作業内容データ変換 令和 9・10 年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請(インターネット一元受付)にて受付が行われたデータを「一元受付データ変換プログラム」により変換し、各地方農政局(7局)で登録するためのファイルを作成すること。 なお、変換作業前に下記項目に対し、システム上のデータとの突合せチェックを行い、問題があれば解決案を提示するものとする。 20作業項目 作業内容ア 受付番号イ 営業所番号また、「建設業許可業種の申請が無いにも関わらず、競争参加資格希望工種区分で申請がされていないか」等、インターネット一元受付システムのインターフェース仕様及びシステム上のデータベース構成を把握した上で必要となるチェックを実施し、問題となるデータが存在していた場合は解決案を提示するものとする。 CD-R の内容 インターネット一元受付システムより配布されたオリジナルデータ、配布後運用支援機能(オリジナルデータ参照のための機能)及び上項「データ変換」により作成した各地方農政局(7 局)用の変換データを収容するものとする。 CD-R の作成方法の詳細については、別途監督職員より指示する。 CD-R の仕様 レーベルへの表記及び包装について、印刷等の特別な加工は想定していないが、局センター担当者と打合せの上、作成するものとする。 作成枚数及び納期 各地方農政局用 7 枚及び全局データ 1 枚を令和 9 年 3 月第1週目までに納品すること。 納品先は局センターとする。 2)格付試算用データの抽出、確認、業者格付試算支援機能への組込み作業以下の作業を行うものとする。 なお、業者格付試算支援機能は、契約事務システムのサブシステムである、業者情報管理システムの機能である。 ①データの抽出について主観点数を算出するために必要となるデータを契約事務システムより取得し、各地方農政局(7 局)別にシートを作成するものとする。 また、主観点数の対象は過去 4 年間の工事実績であり、令和 7・8 年度に受付を行っていないが令和 5・6 年度あるいは、令和 3・4 年度において競争参加の受付を行い、かつ工事実績がある業者についても対象とするものとする。 ②データの確認について各地方農政局(7 局)にて精査されたデータに対して、データの不備が発生していないか確認し、問題があれば解決案を提示するものとする。 ③業者格付試算支援機能への組込みについて各地方農政局(7 局)にて精査されたデータを取りまとめ、業者格付試算支援機能に全国分のデータを組込むものとする。 ④受付データのチェック作業令和 9・10 年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請(定期受付)にて受付を行ったデータに対し、「受付番号」及び「電話番号」から、二重登録が発生していないかチェックを行い、問題があれば解決案を提示するものとする。 また、「令和 7・8 年度受付データと比較して、営業所番号の変更が発生していな21いか」等、業務内容及び現行システムを把握した上で必要となるチェックを実施し、問題となるデータが存在していた場合は解決案を提示するものとする⑤各局業者情報年度切替作業対応令和 9 年 4 月 1 日より、令和 9・10 年度一般競争(指名競争)参加資格審査の随時及び変更届の受付(以下、「随時受付等」という。 )が行われるため、令和9・10 年度の随時受付等に必要となる年度切替作業を円滑に行えるよう、資格審査データをデータベース上に格納し適用するものとする。 ⑥運用手引きの改訂作業定期受付業務を円滑に遂行するための各作業段階における注意点・考慮すべき点を取りまとめ、令和 8 年 12 月までに発注者の承認を得るものとする。 ⑦運用支援作業定期受付に係る各種運用支援を実施するものとする。 本作業での問合せは局センター担当者からであり、電子メール又は電話により連絡があるので、受注者はコールの受付と記録を行うものとする。 なお、定期受付に係る運用支援件数は 100件を想定している。 3)情報公開対応①「受付番号」及び「営業所番号」のインターネット公開作業インターネット一元受付にて申請を行う業者向けに、データ入力時に必要となる令和 7・8 年度受付時の「受付番号」及び「営業所番号」をインターネット上に公開するものとする。 公開するサイトは、NN 情報サービスの Web サーバとする。 ②「受付番号」及び「営業所番号」のインターネット更新作業インターネット一元受付システムでログイン ID を発行している間(令和 8 年11 月からの 1 ヶ月を想定)、商号名称及び住所の変更又は随時受付業者が新たに登録されていないかを確認し、更新されていれば、前項の「受付番号」及び「営業所番号」公開サイトにその内容を反映するものとする。 (2)令和 9・10 年度競争参加資格定期受付に向けた改修令和 9・10 年度競争参加資格定期受付に向け、以下の改修を行うものとする。 なお、想定している変更画面数及び帳票数は表16のとおりである。 1) 一元受付提供データ変換プログラムの改修国土交通省が実施する令和9・10年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請(インターネット一元受付)にて受付を行ったデータを、業者情報管理システムに取込むための変換プログラムについて、前回(令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格申請)からの変更点(データ入力項目等)に対応するために必要となるプログラム改修等を行うものとする。 なお、一元受付よりデータが提供される時期は、令和 9 年 2 月上旬を予定している。 また、データ変換を行うデータの種類としては、建設工事と測量・建設コンサルタント等の2 種類であり、データ形式はCSV ファイルを想定している。 222) 業者情報管理システムの改修① 競争参加資格審査申請書様式の変更に伴う改修令和9・10年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請書様式の変更(データ入力項目)に対応するために必要となる業者情報管理システムのプログラム改修等を行うものとする。 ② 経営事項審査の改正に伴う改修経営事項審査の改正(計算方法等)に対応するために必要となる業者情報管理システムのプログラム改修等を行うものとする。 3) 業者格付試算支援機能の改修令和9・10年度一般競争(指名競争)参加資格審査の格付計算を行うために必要となる主観点数の計算方法の変更に対応するためのプログラム改修等を行うものとする。 4)リリース時期業者情報管理システムのリリースは令和 9 年 1 月を予定している。 また、業者格付試算支援機能のリリースは、令和 9 年 3 月第 1 週を予定している。 なお、システムリリースにあたっては、改修プログラムのソースコード診断を実施すること。 診断結果については、書面にて監督職員に報告し、承認を得ること。 表16 想定している変更内容機能名 画面数 帳票数一元受付データ変換プログラム 0 2業者情報管理システム 9 115)「受付番号」及び「営業所番号」の公開用HTML ファイルの作成令和9・10年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請(インターネット一元 受付)にて申請を行う業者向けに、データ入力時に必要となる令和7・8年度受付 時の「受付番号」及び「営業所番号」をインターネット上(NN 情報サービスのWeb サーバ)に公開するHTML ファイルの作成を行うものとする。 表17 作業内容(令和9・10年度競争参加資格定期受付に向けた改修)構想策定要件定義システム基本設計システム詳細設計プログラミング結合/総合テスト作業内容 - 〇 〇 〇 〇 〇15 成果物(1)成果物は以下に示すとおり計画しているが、成果物に追加・削除が生じた場合は、成果物の範囲について協議するものとする。 本業務の成果物は、すべて別途契約後に指示するサーバへ電子成果物として保存納品するものとするが、「4)閲覧資料用業務報告書」については電子成果物のほか紙印刷し、23ファイル綴じして提出するものとする。また、残存課題がある場合は、最終成果物に記載するものとし、次年度受注者へ引き継ぐこと。 クラウドサービス上で取得できる情報を取りまとめる場合は、画面表示される情報や生成されるドキュメントを利用した資料でよい。 1) 業務計画書 1式2)業務報告書 1式ア 作業報告一覧表イ プロジェクト進捗状況報告書ウ サービスレベル合意書エ 運用手順書(NN-Station)・保守手順書(NN-Station)(年度最終成果物)(運用実施要領・保守実施要領の内容を含む。 )オ 打合せ記録簿カ システム要件定義書キ 基本設計書ク 設計・開発計画書ケ 詳細設計書コ 結合テスト計画書及び報告書サ 総合テスト計画書及び報告書シ 静的検査及び動的検査結果報告書ス 本業務で更新したユーザーマニュアル類(年度最終成果物)セ 契約金額内訳ソ 情報資産管理標準シートタ NN-Station基盤設計書チ 農林水産省クラウド利用ガイドライン別紙1_共通機能_利用申請書・システム構成図、IaCで構築した際に作成された定義ファイル(CloudFormation)(システム構成変更時のみ提出)ツ クラウドサービスの利用実績テ クラウドのセキュリティ実施対応状況(例 AWS の場合、ECR スキャンの結果、Fargete のプラットフォームバージョン等 システム構成に合わせて必要なファイルを納品してください。 )ト パラメータシート(システム構成変更時のみ提出)ナ データ消去証明書3)ソフトウェア類ア プログラムソースコード(年度最終成果物)イ プログラム(年度最終成果物)ウ クラウド環境一式(管理者権限等のアカウント情報を含むこと。 なお、アカウント情報については、必要な情報を記載した「アカウント情報一覧」を準備した上で、担当部署が指定する方法で納品すること。 )4)閲覧資料用業務報告書 1部242)で作成した業務報告書のうち「カ システム要件定義書」及び「ク システム設計・開発計画書」について、以下に該当する部分をマスキングした報告書を別途作成し、提出するものとする。 なお、マスキングの方法については監督職員と協議するものとする。 ア 機器及びアプリケーションのID・パスワードイ 担当者名などの個人情報ウ ネットワークに係る機器のホスト名、IPアドレスエ その他監督職員との協議により必要とされた箇所(2)成果物の装丁等報告書の装丁及び提出先は、次のとおりとする。 1)成果物は、全て日本語で作成すること。 2)電子成果物は、別途貸与する「システム標準」に基づき作成した文書体系の分類番号でフォルダを作成し、オリジナル文書を保存するものとする。 なお、これによりがたい場合は別途監督職員と協議するものとする。 3)電子成果物提出の際には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。 なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を報告、もしくは、別途指定するサーバへ保存すること。 4)製本上極力分冊は避けるものとし、分冊を行う場合は内容の配分を考慮して行うものとする。 5)納品後農林水産省において改変が可能となるよう、原稿及び図表等の元データも併せて納品すること。 また、成果物一覧は可能な限り表形式で整理すること。 6)閲覧資料用業務報告書は、市販のファイル綴じで可とする。 7)用字・用語・記述符号の表記については、「「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日内閣文第1号内閣官房長官通知)」を参考にすること。 8)情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。 9)紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本産業規格A列4番とするが、必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。 10)成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、担当職員の承認を得ること。 11)提出先埼玉県川口市南町2丁目5-3関東農政局土地改良技術事務所システム開発課12)成果物の納入期日成果物の最終版の納入期限については、表18の期日であるが、業務開始後に作成する業務計画書において計画するスケジュールで必要な時期に成果物を提出し、承認を受けること。 表 18 成果物の納入期日25内容 納入期日業務計画書 契約締結後14日以内サービスレベル合意書 契約締結後14日以内業務報告書(電子データ・閲覧資料用含む)令和9年3月15日時点までの履行状況等 令和9年3月31日年度最終成果物 監督職員と協議ソフトウェアプログラムソースコード(年度最終成果物)プログラム(年度最終成果物)監督職員と協議標準積算システムセットアップファイル 令和8年6月末まで(3)成果物における契約不適合責任1)農林水産省は検査完了後、成果物について調達仕様書との不一致(バグも含む。 以下「契約不適合」という。 )が発見された場合、受注者に対して当該契約不適合の修正等の履行の追完(以下「追完」という。 )を請求することができる。 この場合において、受注者は、当該追完を行うものとする。 ただし、農林水産省が追完の方法を指定して追完を請求した場合であって、農林水産省に不相当な負担を課するものでないときは、受注者は農林水産省が指定した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2)前記 1)の場合において、追完の請求にも関わらず相当の期間内に追完がなされないときは、農林水産省は、その不適合の程度に応じて支払うべき金額の減額を請求することができる。 3) 前記2)にかかわらず、次に掲げる場合には、農林水産省は、相当の期間の経過を待つことなく、直ちに支払うべき金額の減額を請求することができる。 (ア)追完が不能であるとき。 (イ)受注者が追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (ウ)特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本調達の目的を達することができない場合において、受注者が追完をしないでその時期を経過したとき。 (エ)(ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、農林水産省が追完の請求をしても追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4)農林水産省は、当該契約不適合(受注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限る。 )により損害を被った場合、受注者に対して損害賠償を請求することができる。 5)当該契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、当該契約不適合により個別契約の目的を達することができないときは、農林水産省は本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。 6)前記 1)から 5)までの規定にかかわらず、成果物の種類又は品質に関して契約不適合がある場合であって、農林水産省が検査完了後 1 年以内に当該契約不適合を通知しないときは、農林水産省は、本仕様書に定める契約不適合責任に係る請求をすることができない。 ただし、検査完了時において受注者が当該契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかったとき、又は当該契約不適合が受注者の故意若しくは26重過失に起因するときにはこの限りでない。 7)前記1)から5)までの規定にかかわらず、契約不適合が農林水産省の提供した資料等又は農林水産省の与えた指示によって生じたときは適用しないこと。 ただし、受注者がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。 (4)成果物取扱いに関する事項1)農林水産省は、本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。 )は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書等にて権利譲渡不可能と示されたもの以外は、全て農林水産省に帰属するものとする。 2)受注者又は第三者に帰属する知的財産権を用いて成果物を作成(情報システムの構築等を含む。 )する場合、当該知的財産権の利用における制約等を担当部署に説明するとともに、WEBサイトのコンテンツ利用規約にその内容を記載する等によりシステム利用者が意図せず知的財産権を侵害することがないよう、必要な措置を講じること。 3)農林水産省は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。 また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。 )ができるものとする。 ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により農林水産省がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りでないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。 4)本調達に係る成果物の権利(著作権法第21条から第28条に定める全ての権利を含む。 )及び所有権は、検査に合格した成果物の引渡しを受けたとき受注者から農林水産省に移転するものとする。 5)納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。 )が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。 この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に農林水産省の承認を得ることとし、農林水産省は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。 なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原因が専ら農林水産省の責めに帰す場合を除き、受注者の責任及び負担において一切を処理すること。 この場合、農林水産省は係る紛争等の事実を知ったときは、受注者に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を受注者に委ねる等の協力措置を講じるものとする。 6)受注者は農林水産省に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。 7)受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。 (5) 検査1) 本業務の受注者は、業務報告書について、納品期日までに農林水産省に内容の説明27を実施して検査を受けること。 なお、検査に当たっては、監督職員が検査項目を抽出し、検査仕様書を作成のうえ、表18成果物の納入期日に示す納品期日の1ヶ月前までに受注者へ提示する。 2) 検査の結果、業務報告書に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について農林水産省に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。 第2-8 スケジュール1 業務期間本業務の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日である。 本業務の対応は、休日等を除く、8時30分から17時15 分を原則とするが、システムリリース、データバックアップ作業及びシステム障害等業務に影響のある対応は利用者の運用時間外に実施する場合があるので、その際は監督職員の指示に従うものとする。 2 スケジュール(1)1.NN-Stationクラウド基盤提供業務、2.NN-Stationサービスデスク業務、3.NN-Stationクラウド運用業務、4.NN-Stationシステム運用業務、5.NN-Stationクラウド保守業務、6.NN-Stationシステム保守業務、7. AWSユーザ管理業務、8.AGRISヘルプデスク業務、10.クラウドサービス最適化業務については、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31日までの期間とする。 (2)9. 「運用保守手順書」の保守・管理については、業務報告書の納品期日までに監督職員に提出するものとする。 (3)11.標準積算システムセットアップファイルの作成は令和 8 年 6 月末までに納品すること。 (4)その他作業に関する作業時期は、図2を想定しているが、詳細については監督職員と協議するものとする。 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月1 NN-Station クラウド基盤提供業務●2 NN-Station サービスデスク業務●3 NN-Station クラウド運用業務●4 NN-Station システム運用業務●5 NN-Station クラウド保守業務●6 NN-Station システム保守業務●7 AWSユーザ管理業務●8 AGRISヘルプデスク業務●9 「運用保守手順書」の保守・管理●284月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月10 クラウドサービス最適化業務●11 標準積算システムセットアップファイルの作成●12 サービスレベル管理●13 標準単価表に新規追加された施工パッケージ単価のマスター化対応●14 令和 9・10 年度競争参加資格定期受付業務対応●[凡例:●:成果提出]図2 想定作業スケジュール第3章 NN-Station稼働環境第3-1 運用状況NN-Stationは受注者側とインターネットで接続されているほか、GSS及びMAFFクラウドにより、全国 7 カ所の各地方農政局土地改良技術事務所、沖縄総合事務局土地改良総合事務所及び各事業(務)所の GSS 端末から閉域網接続でクラウド上のシステムに接続されている。 なお、MAFFクラウドに関しては、本業務の対象外である。 第3-2 システム構成1 NN-Stationの構成NN-Stationの構成は、別紙5「NN-Stationクラウド構成図」、別図1及び別途貸与する「NN-Station基盤設計書」のとおりである。 2 ネットワーク(1)インターネット回線(受注者用回線)受注者用の接続回線で、AWSが提供する回線を利用している。 (2)GSSNN-Station 及び電子入札システムの農林水産省、各地方農政局及びその配下の事業(務)所のシステム利用者が属している。 (3)MAFFクラウドMAFF クラウドは農林水産省の情報システムのうちクラウドサービスを利用するものに対して、クラウドサービス利用のために必要となる共通の基盤及びサービスを提供している。 MAFF クラウドを利用することで、個別システム側では、ISMAP に準拠したクラウドサービスの利用、MAFF クラウド CoE(農林水産省 PMO が提携するコンサル機能)による技術支援、MAFF クラウド共通機能の適用による当省として定めるセキュリ29ティ基準への準拠が可能となる。 NN-Stationでは、MAFFクラウド共通機能を利用し、GSS内の利用者端末から閉域網接続を可能としている。 MAFFクラウドの構成イメージは以下のとおりである。 図 3 MAFFクラウド構成イメージ3 ハードウェア及びソフトウェアNN-Station で利用するクラウドサービス、OS、ミドルウェア、ソフトウェアについては、別紙2「NN-Stationの概要一覧表」のとおりである。 4 性能Web方式を採用しているシステムの性能要件は以下のとおりである。 (1)NN情報サービス平常時のリクエスト数は約 260,800 件/月、ピーク時のリクエスト数は約 327,000件/月、トランザクション数は約10,000件/時、画面遷移時間は約3秒である。 (2)EXP平常時のログイン数は約 2,000 件/月、ピーク時のログイン数は約 2,600 件/月、トランザクション数は約375件/時、画面遷移時間は約5秒である。 (3)AGRIS平常時のログイン数は約 3,600 件/月、ピーク時のログイン数は約 5,300 件/月、トランザクション数は約700件/時、画面遷移時間は約5秒である。 5 信頼性NN-Stationのバックアップは別紙3「NN-Stationバックアップ一覧表」のとおりである。 6 外部インターフェースNN-Stationのうち、契約事務システム、NN情報サービスについては、本業務運用対象外のシステムと連携している。 なお、連携しているシステムの概要は以下のとおりである。 (1)契約事務システムは、農林水産省における発注予定案件に対する参加資格申請から入札結果公開に至る一連の入札関連業務を、インターネットを介して電子的に行う電子入札システムと連携している。 30(2)NN情報サービスは、国、地方公共団体等の公共事業発注機関の入札情報(工事及び業務)を統合的に掲載し、発注の見通し及び入札公告等の情報を効率良く入手することができる公共調達検索ポータルサイト(統合PPI)と連携している。 第4章 運用・保守要件第4-1 運用管理作業要件1 システム運用の範囲作業内容は第2-7 1~4、7、8、11、12に示すとおりである。 2 運用サービス要件本業務の実施にあたっては、サービスレベル合意書(以下「SLA」という。 )の協議を行い、合意を得るものとする。 SLAは次の項目から構成されるものとし、契約締結後14日以内に監督職員に提出すること。 なお、サービスレベル管理(以下「SLM」という。 )のための報告及び会議は、関東農政局土地改良技術事務所にて行うものとする。 (1)SLAの構成1)サービスレベルに影響を及ぼす業務量、利用者数等の前提条件2)業務の範囲3)体制と役割4)SLM の対象とするサービス項目と発注者が必要とするサービスのレベル及び測定方法5)サービスレベル達成、未達成の結果に対する具体的な対応方法及び新たなサービス設定6)SLMのための報告・会議等の運営ルール(2)サービス要件現在想定しているサービス要件は、以下のとおりであり、保証型としての実施を計画している。 時間、日数を指定しているサービス要件を満たさないことが確認された場合は、原因の調査、検証、報告を速やかに実施すること。 1)業務計画書に基づく作業を確実に行うものとする。 2)サービス時間帯におけるシステム稼働率が99.9%以上とする。 3)障害連絡の受付から 24 時間以内(休日等を除く)に調査経過及び回答の報告を行い、障害対応時間達成率が95%であるものとする。 4)サービスデスクとインシデント管理ア 調査の結果、システム障害と判断した場合には、30分以内に保守業務担当者へ報告するものとする。 イ 電子入札システムと契約事務システムの夜間連携不具合案件に対しては、当日中に対策を協議し、協議結果に基づく対策を行うものとする。 ウ 問合せに対するコールバックを24時間以内(休日等を除く)とするものとする。 エ インシデントの進捗管理を行うものとする。 5)AGRISヘルプデスク業務ア AGRISヘルプデスク業務については、AGRIS運用マニュアルに基づき作業を行うものとする。 31イ 問合せに対する回答を24時間以内(休日等を除く)とするものとする。 ウ 対応履歴管理を行うものとする。 第4-2 保守管理作業要件1 システム保守の範囲作業内容は第2-7 5、6、9、10、12,13に示すとおりである。 2 保守サービス要件本業務の実施にあたっては、SLAの協議を行い、合意を得るものとする。 SLAは次の項目から構成されるものとし、契約締結後14日以内に監督職員に提出すること。 なお、SLMのための報告及び会議は、関東農政局土地改良技術事務所にて行うものとする。 (1)SLAの構成1)サービスレベルに影響を及ぼす業務量、利用者数等の前提条件2)業務の範囲3)体制と役割4)SLM の対象とするサービス項目と発注者が必要とするサービスのレベル及び測定方法5)サービスレベル達成、未達成の結果に対する具体的な対応方法及び新たなサービス設定6)SLMのための報告・会議等の運営ルール(2)サービス要件現在想定しているサービス要件は、以下のとおりであり、保証型としての実施を計画している。 時間、日数を指定しているサービス要件を満たさないことが確認された場合は、原因の調査、検証、報告を速やかに実施すること。 1)業務計画書に基づく作業を確実に行うものとする。 2)障害によるプログラム修正が必要な場合、対処内容、作業スケジュール等を 24 時間以内(休日等を除く)に報告し、監督職員と協議を行い、障害対応時間達成率が95%であるものとする。 3)軽微なプログラム修正に対しては5日以内(休日等を除く)を原則に対応方法、修正スケジュール、既存システムへの影響の提案を行うものとする。 4)ソフトウェアに障害が発生した場合には、運用作業及びスケジュールに影響を及ぼすことのないように、即時の対応が取れる体制を構築するものとする。 また、ソフトウェアにセキュリティのぜい弱性が見つかった場合は、対応策について計画し、承認を得た上で対応すること。 5)ソフトウェアの改修、オペレーティングシステム(OS)及びミドルウェア等のパッチ適用においては、受注者内のテスト環境にて稼働検証を行い、その結果を書面にて監督職員へ報告する。 また、ソフトウェアの改修にあたっては、テスト計画書に基づき、各テストの実施状況を監督職員に報告すること。 なお、テスト計画書にはセキュリティ診断の実施に係る記載を必須とし、システムのセキュリティ上の脆弱性について静的検査及び動的検査(インターネットから動的検査を実施すること。 なお、対応策の実施にあたっては、監督職員と協議の上決定し、必要に応じて実施するものとする。 8)情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。 第4-3 データ管理各システムのバックアップは、別紙 3「NN-Station バックアップ一覧表」のとおりである。 第4-4 NN-Station運用施設1 施設日本のAWSリージョンにあるデータセンターを利用する。 2 使用機器本業務の作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。 また、必要に応じて担当職員が現地確認を実施することができるものとする。 第5章 作業体制等第5-1 業務責任者1 受注者は本業務の実施にあたり業務責任者を定め、発注者に通知するものとする。 また、業務責任者を変更するときは発注者の承認を得ること。 2 業務責任者は契約図書に基づき、業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領並びに本業務の契約解除に係る権限を除き、本業務に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 業務責任者は官公庁における情報システムの運用業務、保守業務において、業務責任者として従事した期間が通算1年以上の実務経験を有するものとする。 4 業務責任者に委任できる権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領並びに本業務の契約解除に係る権限を除く)を制限する場合は、受注者が発注者に書面をもって報告しない限り、業務責任者は受注者の一切の権限(請負代金額の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領並びに本業務の契約解除に係る権限を除く)を有するものとされ、発注者及び監督職員は業務責任者に対して指示等を行えば足りる33ものとする。 5 業務責任者は、第2-5に示す関連業務の受注者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施するものとする。 第5-2 業務実施体制(業務担当者、AGRISヘルプデスク)1 業務着手時の体制確保本業務に関しては、令和 8 年 4 月 1 日から円滑に対応出来る体制を確保するものとする。 (1)業務担当者業務担当者は、次に掲げる能力又は資格を有する者を 1 名以上配置するものとする。 なお、資格要件を満たす上で同一人物である必要はない。 なお、本業務の実施において再委託を想定した体制構築を予定している場合は、再委託先を示した上で、再委託先の要員が資格や実績を保有していることでも可とする。 1) システム方式の設計及び情報システムの開発・運用・保守を行えること。 2) 以下のいずれかの資格を有すること。 AWS solutions architect associate / AWS solutions architect professional3) 本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて運用・保守を行った実績を過去3年以内に有すること。 なお、上記要件を満たしている場合においても、受注者は、メンバーの選定にあたって、以下の観点から、本業務の遂行に支障を生じさせないようにしなければならない。 (ア) 十分なコミュニケーション能力を有する。 (イ) 高い業務品質を持ち、指摘された問題を改善する能力を有する。 (ウ) 本業務を履行するうえで適当なAWSのスキルを有する。 4) 本システムで利用中のパブリッククラウドにおいて、CI/CD を行った経験を持ち、本システムにおいて主担当としてCI/CDを行う能力を有すること。 なお、入札事業者は、自社の従業員によりCI/CD業務を行うこと。 (2)AGRISヘルプデスク業務AGRISの登録作業、問合せ対応、障害の切り分け作業(プログラムによるものか操作方法によるものか)、運用の補助的作業を行う。 業務の詳細は、第2-7の8 AGRISヘルプデスク業務に示すとおりである。 2 開発環境、テスト環境事業総合支援システムは、複数のシステムで構成されており、夜間、日中にデータの連携処理が実施されている。 受注者は、運用上の問い合わせ対応や作業、エラー発生の原因調査、連携データによる関連システムへの影響確認、OS等修正パッチ及びバージョンアップ対応に係る動作検証・適用作業、軽微なプログラム修正対応など、その後の対処方法の34検討やシステムのプログラム改修や動作確認を迅速かつ正確に行えるよう、前年度業務受注者からクラウド環境を原則としてそのまま引継ぐこと。 なお、各環境における情報は下表のとおりである。 表 19 開発環境環境 分類 準備する模擬環境 目的事業総合支援システムOS・ミドルウェアAmazon Linux2023/Tomcat 9(Spring Boot 内包)/ApacheTomcat 9 /Amazon RDS for Or-acle 19/Amazon Aurora Post-greSQL 15本番環境と同様のOS・ミドルウェア構成を用意することで軽微なプログラム改修における確認(単体テスト、結合テスト)を可能とすること。 事業総合支援システム事業総合支援システム環境・標準積算システム・契約事務システム・国営事業負担金事務システム・EXP・AGRIS各種業務アプリケーションの動作環境を用意することにより、事業総合支援システムの動作確認(単体テスト、結合テスト)を可能とすること。 表 20 テスト環境環境 分類 準備するテスト環境 目的事業総合支援システムOS・ミドルウェアAmazon Linux2023/Red Hat En-terprise Linux 8/Tomcat 9(Spring Boot 内包)/ApacheTomcat 9 /Amazon RDS for Or-acle 19/Amazon Aurora Post-greSQL 15 / Amazon AuroraMySQL 3本番環境と同様のOS・ミドルウェア構成を用意することで軽微なプログラム改修、OS・ミドルウェア動作における全体的な確認(総合テスト)を可能とすること。 事業総合支援システム事業総合支援システム環境・標準積算システム・契約事務システム・国営事業負担金事務システム・EXP・AGRIS・NN情報サービス各種業務アプリケーションの動作環境を用意することにより、事業総合支援システム全体の動作(総合テスト)における確認を可能とすること。 データ同期環境AWS 大阪リージョンとのデータ同期環境AWS 大阪リージョンとのデータ同期動作における確認を可能とすること。 擬似中間DBOS・ミドルウェアAmazon RDS for Oracle 19 各種システム間の連携処理の確認を可能とすること。 35第5-3 作業実施場所等本業務を実施する場所は受注者の拠点を基本とする。 本業務における作業項目別の作業場所は表21のとおりとする。 表 21 作業項目別の作業場所作業項目 主な作業場所NN-Stationクラウド基盤提供業務 受注者側拠点NN-Stationサービスデスク業務 受注者側拠点NN-Stationクラウド運用業務 受注者側拠点NN-Stationシステム運用業務 受注者側拠点NN-Stationクラウド保守業務 受注者側拠点NN-Stationシステム保守業務 受注者側拠点AWSユーザ管理業務 受注者側拠点AGRISヘルプデスク業務 受注者側拠点クラウドサービス最適化業務 受注者側拠点標準積算システムセットアップファイルの作成 受注者側拠点「運用保守手順書」の保守・管理 受注者側拠点第5-4 受注者の資本関係・役員等の情報提供受注者の資本関係・役員等の情報、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティにかかる資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を提供すること。 第6章 特記事項第6-1 適用図書基本事項に関しては、別途貸与する「システム標準」に掲載されている手法及び書式等を原則として使用するものとし、他の手法及び書式等を適用する場合には、監督職員の指示を受けるものとする。 第6-2 提出書類受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に監督職員を経て関係書類を発注者に遅延無く提出するものとする。 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。 ただし、監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 第6-3 業務計画書の作成1 受注者は、契約締結後 14 日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出するものとする。 業務計画書には、契約図書に基づき、表22の事項を記載するものとする。 また、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にした上、その都度監督職員に変更業務計画書を提出するものとする。 なお、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出するものとする。 また、障害対応及びシステム不具合を解決するためのプログラム改修作業にあたっては、品質基準、品質管理方法等を定めること。 なお、業務計画書の記載内容は、「デジタ36ル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。 最終改定:2025年5月27日)(以下、「標準ガイドライン」という。 )「第9章 運用及び保守」で定義されている事項を踏まえたものとする。 表 22 業務計画書記載内容記載内容1 作業概要2 作業体制に関する事項3 スケジュールに関する事項4 成果物に関する事項5 運用形態、保守形態、運用環境、保守環境等6 その他第6-4 既存システムへの影響等の回避及び障害対応1 既存システムへの影響等の回避本業務の実施にあたっては、事前に対象となる各システムの内容を貸与資料により十分把握し、関連するシステムの開発者及び保守業者と障害発生に伴う責任分界点の明確化を図り、十分な調整を行った上で作業を実施することとする。 2 障害対応システムの障害を確認した場合は、速やかに事象と発見の経緯等について監督職員へ報告するとともに、原因の所在(利用者の誤操作、ネットワークの要因、個別システムの要因、システムの相互連携の要因等の原因)に関わらず原因の切り分け作業を行うものとする。 また、監督職員の指示により影響範囲を推定し、必要に応じ障害に対する一次対応(障害による影響を最小規模にするための暫定措置等)を行うとともに、障害が復旧するまで、支援を行うものとする。 障害対応については、原因者の負担による復旧作業を原則とするが、詳細については監督職員と協議することとし、情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、恒久的な対応策を提案すること。 なお、受注者は必ず復旧確認を行うものとする。 3 大規模災害等の発災時対応受注者は、大規模災害等の発災時には、監督職員の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。 なお、本作業に対する費用負担については別途協議するものとする。 なお、災害等の発生に備え、最低年1回は事前訓練を実施すること。 第6-5 貸与資料貸与資料は表23のとおりであり、受注者は監督職員の請求があった場合、また、使用37しないことが明らかになった貸与資料はその時点で、それ以外は完了検査時に一括返納又は復元できないよう抹消し、その結果を「データ消去証明書」として監督職員に書面で報告すること。 表 23 貸与資料資料名 数量1 システム標準 1式2 令和7年度 農業農村整備事業支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務業務報告書1式3 運用保守手順書 1式4 AGRIS運用マニュアル 1式5 NN-Station基盤設計書 1式6 農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則 1式7 「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」に基づき策定された情報セキュリティ関連の規程類1式8農林水産省電子入札システム及び農業農村整備事業総合支援システムにおける管理運営に関する実施手順1式9 令和7年度 農業農村整備事業総合支援システム運用保守及びクラウドサービス提供業務サービスレベル合意書1式10 農林水産省クラウド利用ガイドライン及び関係資料(データでの提供が可能)1式11 その他監督職員が必要と認めたもの 1式第6-6 打合せ等業務を適正かつ円滑に実施するため、業務責任者は監督職員と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度、受注者が実施後 3 営業日をめどに打合せ記録簿に記録し、相互に確認するものとする。 なお、以下に示す打合せは、関東農政局土地改良技術事務所にて行うものとし、進捗状況報告、月例報告会等はWeb会議を活用するものとする。 1 打合せ時期及び回数打合せは、表24の段階で行い、業務責任者が出席するものとする。 また、表24に示す打合せの他、業務の個別の進捗状況報告について、定期的又は必要に応じて監督職員へ報告するものとする。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、相互に確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 表24 打合せ時期及び回数回 数 時期 打合せ日数第1回 業務着手の段階(実施計画書作成時) 0.5日第2回 業務報告書とりまとめ時 0.5日382 月例報告会1) 業務履行状況及び作業工数実績等について各月の業務履行状況及び作業工数実績等について、標準ガイドライン「第 3編 第9章2.運用及び保守の実施」の事項及び実施した作業をとりまとめた作業報告一覧表を作成し、毎月 1 回の月例報告会を行うものとする。 業務遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員又は局センター担当者と随時打合せを実施し、対処方針を決定するものとする。 なお、受注者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。 2) 3月分の業務履行状況の報告について3月分の業務履行状況の報告については、令和9年3月15日時点までの履行状況を取りまとめ、業務完了検査前に報告会を行い、業務完了検査時の成果物に収めるものとする。 なお、令和9年3月31日までの履行状況を反映した最終成果物の取り扱いについては、別途監督職員と協議するものとする。 また、残存課題がある場合は、最終成果物に記載するものとし、次年度受注者へ引き継ぐこと。 3 その他監督職員から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合は、必要資料を作成のうえ、上記1及び2に示す他に会議等を実施すること。 第6-7 契約変更請負契約書に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。 1 第2-7に示す「作業内容・成果物」「成果物の提出部数」に変更が生じた場合。 2 第6-6に示す「打合せ等」に変更が生じた場合。 3 履行期間に変更が生じた場合。 第6-8 留意事項1 NN-Stationでの正常な動作を保証することとし、監督職員の許可なくシステム仕様等に影響を与えないものとする。 2 障害等の緊急な対応が必要となった場合は、業務対応時間(休日等を除く 8 時 30 分から17時15分まで)外でも対応を求めることがある。 3 令和8年4月1日から円滑に対応できる体制を確保するものとする。 特に障害時の対応については、十分な体制を確保するものとする。 4 本業務の責任体制及び障害時の対応について、関連業務を含めて明確にし、全社的対応を図るものとする。 5 受注者は、システム保守を実施するにあたって必要な最低限度の開発・保守環境を受注者の負担で用意するものとする。 6 受注者は、農林水産省が定める運用実施要領及び保守実施要領に基づき、本業務に係るコミュニケーション管理、体制管理、工程管理、作業管理、リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対策を行うこと。 なお、受注者は、農林水産省が運用計画、保守計画、運用実施要領及び保守実施要領を改訂するに当たり、39具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する資料作成等の支援を行うこと。 7 本業務の費用の範囲については以下に留意するものとする。 (1)障害が発生した場合の障害復旧までの対応において、派遣される作業者の費用について追加費用が発生した場合は、受注者が負担するものとする。 (2)受注者の誤操作等により障害が発生した場合の機器費用及び作業費用等の追加費用については、受注者の負担とする。 (3)受注者内では対応ができない問題が生じ、他社にサポートを依頼する事象が発生した場合において、追加費用については受注者の負担とする。 (4)模擬環境で使用する NN-Station は発注者が貸与するが、模擬環境の整備に必要な機器及び通信設備等については受注者の負担によるものとする。 8 令和9年3月1日から令和9年3月31日までの期間において、次年度業務落札予定者より業務引継の依頼があった際は、令和 9 年 4 月 1 日から業務が円滑に実施できるよう協力を行うものとする。 引継内容については受注者、次年度業務受注者及び監督職員と協議するものとする。 なお、本作業に対する費用負担は本業務対象外である。 また、受注者は、前年度業務受注者からの業務引継(以下「前年度引継」という。 )を希望する場合は、前年度業務受注者及び監督職員と協議するものとする。 なお、前年度引継にかかる経費については受注者の負担とする。 次年度業務受注者にシステムの運用等を行うクラウド環境を原則としてそのまま引継ぐこと。 そのため、引継ぎに際しては、必要に応じて引継ぎ先事業者との間で書面による契約等を行い、管理者権限の引き渡し等、クラウド環境の引継ぎを適切に行うこと。 9 セキュリティ本業務の実施にあたっては、情報管理責任者を明確に定め、責任者の所属、氏名等を記載した作業体制図を提出すること。 作業体制図は業務計画書と同時に提出すること。 受注者は、別途貸与する「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」及び「農林水産省電子入札システム及び農業農村整備事業総合支援システムにおける管理運営に関する実施手順」(農林水産省農村振興局制定)に定められている事項について遵守することとし、別紙4「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に基づき作業を行うこと。 開発・運用に際して、セキュリティ上問題となりうる恐れがあるソフトウェアの使用を禁止するものとする。 なお、上記規則等が改定された場合は、最新のものを参照し、本業務に関する影響分析を行うこと。 なお、マニュアル類は定められた場所に保管し、業務を遂行するにあたり知り得た情報は第三者に漏らしてはならないものとする。 業務において知り得た情報の漏えい等の事案が発生した際には、発注者に電話、口頭等による報告を行うとともに、書面にて提出すること。 なお、事案の発生後は事態の収拾及び拡大防止の措置を迅速かつ適切に行うこと。 開発・保守を行った者のユーザ ID、パスワードを当該開発・保守終了後すみやかに抹消し、試験に使用したデータ及びその結果は厳重に保管しなければならない。 監督職員40が提出を求めた場合は、受注者はこれに応じるものとする。 本業務の遂行に当たり、以下の内容を含む情報セキュリティ対策を実施し、情報セキュリティ水準の低下を招かないこと。 ア 提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。 イ 提供するアプリケーションにぜい弱性を含めないこと。 ウ 実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。 エ 電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。 オ 提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンのOS及びソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OS 及びソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。 カ サービス利用にあたって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。 キ 「.go.jp」で終わるドメインを使用してアプリケーション・コンテンツを提供すること。 なお、ドメインを新規に導入する場合又はドメインを変更等する場合は、担当部署から農林水産省ドメイン管理マニュアルの説明を受けるとともに、それに基づき必要な作業を行うこと。 ク 詳細については、担当部署から「アプリケーション・コンテンツの作成及び提供に関する規程」の説明を受けるとともに、それに基づきアプリケーション・コンテンツの作成及び提供を行うこと。 ケ クラウドアーキテクトのベストプラクティス(AWS Well-Architected Framework(信頼性、運用上の優秀性、セキュリティ、パフォーマンス効率、コスト最適化、持続可能性))を実施すること。 コ 「情報システムに係る政府調達におけるセキュリティ要件策定マニュアル 別冊クラウド設計・開発編」に準拠すること。 サ NN-Stationシステムのソフトウェアサポート期限等管理表を、契約後1ヶ月以内に提出すること。 ソフトウェアを更新した場合はソフトウェアサポート期限等管理表を修正し、再度提出すること。 10 情報システム監査ア 本調達において整備又は管理を行う情報システムに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、農林水産省が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。 (農林水産省が別途選定した事業者による監査を含む。 )イ 情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を担当部署と協議し、指示された期間までに是正を図ること。 4111 本業務の業務遂行に当たっては、監督職員が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。 12 本業務の管理に当たっては、監督職員が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。 13 プログラムの作成方法については、発注者が指示するコーディング規約に準拠して作業を行うこと。 14 本業務は、「運用保守手順書」に準拠して作業を行うこと。 15 受注者は、農林水産省が、情報システム運用継続計画を作成又は更新するにあたり、情報提供等の支援を行うこと。 16 個人情報の取り扱いについて・個人情報を扱う業務では、個人情報の取扱いに係る事項について監督職員と協議の上決定し、書面にて提出すること。 なお、以下の事項を記載すること。 (ア)個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制(イ)個人情報の管理状況の検査に関する事項(検査時期、検査項目、検査結果において問題があった場合の対応等)・本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務など個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。 なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、監督職員の了承を得たうえで実施すること。 ・個人情報を複製する際には、事前に担当職員の許可を得ること。 なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。 なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。 ・受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 )をいう。 以下同じ。 )の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、担当職員に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。 ・個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。 ・受注者は、監督職員からの指示に基づき、個人情報の取扱いに関して原則として年1回以上の実地検査を受け入れること。 なお、やむを得ない理由により実地検査の受入れが困難である場合は、書面検査を受け入れること。 また、個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は、受注者(必要に応じ監督職員)は、原則として年1回以上の再委託先への実地検査を行うこととし、やむを得ない理由により実地検査の実施が困難である場合は、書面検査を行うこと。 17 本業務の遂行に当たっては、「デジタル社会推進標準ガイドライン群」のうち標準ガイ42ドライン(政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして順守する内容を定めたドキュメント)に該当する以下の①から⑥に基づくこと。 また、具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」を参考とすること。 なお、デジタル社会推進標準ガイドライン群が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。 ① DS-100 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン② DS-310 政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な 利用に係る基本方針③ DS-500 行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法に関するガイドライン④ DS-900 Webサイト等の整備及び廃止に係るドメイン管理ガイドライン⑤ DS-910 安全保障等の機微な情報等に係る政府情報システムの取扱い⑥ DS-920 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン18 「標準ガイドライン」に記載の、以下の対応を実施すること。 ア 標準ガイドライン「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出に関する作業内容」の「3.運用及び保守」の事項について、記載した情報資産管理標準シートを提出すること。 提出頻度は変更の有無にかかわらず毎月1回とし、月例報告会で提出すること。 イ 標準ガイドライン 別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳が記載されたエクセルの電子データを契約締結後速やかに提出すること。 なお、人件費については人件費単価ごとに工数を提示すること。 再委託先がある場合は再委託先の法人番号と再委託金額を提示すること。 最大何次請負、再委託総額、累計契約額(前年度まで)、年度契約金額を提示すること。 ウ 上記以外に、監督職員の求めに応じ、スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。 エ 年1回、監督職員の指示に基づき、情報資産管理標準シートデータと情報システムの現況との突合・確認(以下「現況確認」という。 )を支援すること。 なお、MAFFクラウドから提供されるインベントリ情報を活用することで、現況との突合確認は省略することも可とするが、インベントリ情報から収集できない製品が含まれる場合は、当該製品の構成情報の取得を行うこと。 現況確認の結果、情報資産管理標準シートと情報システムの現況との間の差異がみられる場合は、差異を解消すること。 また、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上担当部署に報告すること。 受注者は、現況確認の結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上担当部署に報告すること。 19 クラウドサービス利用時の情報システムの保護に関する事項ア 情報システム、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに帰属せず、また、発注者からクラウドサービスプ43ロバイダーに移転されるものでないこと。 イ 農林水産省の情報システムにおけるクラウドサービスの契約は、農林水産省をエンドカスタマーとしてクラウドサービスの再販を行うこと。 ウ ガバメントクラウドでもMAFFクラウドでもないクラウドを使用する場合は、情報システムで取り扱うデータ等の情報資産の所有権その他の権利がクラウドサービスプロバイダーに移転されないクラウドサービスプロバイダーのみを使用すること。 なお、ISMAPを取得したクラウドサービス(SaaS)を利用する場合は当たらない。 エ クラウドサービスの利用にあたり、情報資産が漏えいすることがないよう、必要な措置を講じること。 オ 現在利用しているクラウドサービスの解約に伴うデータの削除については、クラウドサービスプロバイダーが定めるデータ消去の方法で、データ削除し、削除したことを証明する資料を提出すること。 なお、クラウドサービスの契約を移管する場合は当たらない。 20 本業務の遂行に当たっては、「農林水産省クラウド利用ガイドライン」に基づくこと。 国営土地改良事業等に関わる事業費、償還額等から、地方公共団体への地方財政措置の為の基準財政需要額基礎資料を作成するシステム。 システム方式《ECS》 《ECS》 《EC2》 《ECS》 《ECS》標準積算システム 契約事務システム NN情報サービス 1台 AGRISAPI数: 6タスク API数: 24タスク API数: 22タスク API数: 6タスク(マルチAZ) (マルチAZ) (マルチAZ) (マルチAZ)《EC2》契約事務システム 1台基準管理端末 約50台 契約事務端末 約1,000台 発注者端末 約100台積算端末 約1,500台 経理事務端末 約300台 不特定多数(外部公開) 端末 約1,500台負担金事務端末 約10台Amazon Linux 2023実行基盤稼動時間冗長化ネットワーク受注者端末(外部公開、不特定多数)Web(マルチAZ構成のため、計2台)(マルチAZ構成のため、計2台)APサーバ:Red Hat Enterprise Linux 8 Server冗長化閉域網接続/GSS・MAFFクラウド7:00~0:00(月次メンテナンス除く)24h(月次メンテナンス除く)7:00~0:00(月次メンテナンス除く)7:00~23:00(月次メンテナンス除く)Amazon Corretto 17積算API:Amazon Linux2023Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11SQLite.NET 1.0Amazon Aurora PostgreSQL 15.6サーバOSAPI・サーバ数(AWS)利用者(合計)(クライアント)クライアントOSDBMS閉域網接続/GSS・MAFFクラウド冗長化 冗長化 冗長化8:00~23:00(月次メンテナンス除く)冗長化閉域網接続/GSS・MAFFクラウド インターネット/GSS・MAFFクラウド インターネット/GSS・MAFFクラウドVisual c# 2022(システム本体)Amazon Corretto 17(API)- - -システム名事業(務)所等での土木工事、施設機械工事、調査・測量・設計業務等の積算書(予定価格基礎資料)作成を支援するシステム。 積算書の作成支援の他、基準データの改訂、実態調査並びに運用管理業務等を支援する機能を有している。 標準積算システムクライアント/サーバWeb(DBアクセス部分)全国の公共発注機関の入札情報を検索可能とする統合PPI(公共調達検索ポータルサイト)へデータを連携し、広く一般に公表するためのシステム。 農業農村整備事業入札情報サービス(NN情報サービス)農業農村整備事業の実施に係る各種業務において作成又は接受される資料を電子データにより統一的なルールに基づき登録、保管、検索するためのシステム。 現場業務支援システム調査・測量・設計等の業務の発注にあたって、業者の業務実績、技術者の資格・経験等の情報を発注者に提供するサービス。 測量調査設計業務実績情報サービス(AGRIS)Web Web Web常時稼動 常時稼動Amazon Aurora MySQL 3 Amazon Aurora PostgreSQL 15.6 Amazon Aurora PostgreSQL 15.6Microsoft.NET Framework 4.8主な開発言語利用可能時間Amazon Linux 2023Amazon Corretto 17現場業務支援システム契約事務API:Amazon Linux2023契約事務共通サーバ:Amazon Linux 2023Amazon Corretto 17 Amazon Corretto 17Amazon RDS for Oracle 19c-常時稼動 常時稼動 常時稼動別紙3 NN-Stationバックアップ一覧表システム名 クラウド基盤 契約事務システム(負担金事務システム)注1現場業務支援システム(電子納品物保管管理)注2AGRIS NN情報サービスバックアップ元東京リージョンAmazon S3(基盤/共通バケット)東京リージョンAmazon AuroraPostgreSQL(AGRIS DB)東京リージョンAmazon S3(AGRISバケット)東京リージョンAmazon Aurora MySQL(NN-PPI DB)東京リージョンAmazon S3(NN-PPIバケット)バックアップ先東京・大阪リージョンAWS Backup東京・大阪リージョンAWS Backup東京・大阪リージョンAWS Backupバックアップデータ監査ログ等データのみ(案件データ、業者データ、経理データ、マスタデータ等)データのみ(負担金データ、各種マスタ等)データ(ユーザ情報、プロジェクトデータ、マスタデータ等)、ログ(アクセスログ、システムログ等)、登録ファイル(文書、写真等)データ(案件データ、マスタデータ等)電子納品ファイル(図面、報告書、写真等)データ(受注者データ、業務データ、技術者データ)、ログ(アクセスログ、システムログ等)、公表データ(最新のみ)及びログ情報(全て)バックアップ頻度 毎日 毎日 毎日フルバックアップ、差分の別フルバックアップ フルバックアップ フルバックアップ世代管理 1日分のデータ 1日分のデータ日次 1日分のデータ月次 1ヶ月分のデータ保存期間 5年 35日日次 31日月次 5年備 考注1:負担金事務システムは、契約事務システムのサブシステムである。 注2:電子納品物保管管理は、現場業務支援システムのサブシステムである。 35日毎日フルバックアップ1日分のデータ35日東京・大阪リージョンAWS Backup東京リージョンAmazon Aurora PostgreSQL(現場業務支援DB)東京リージョンAmazon S3(現場業務支援バケット)標準積算システム東京リージョンAmazon AuroraPostgreSQL(標準積算DB)東京・大阪リージョンAWS Backupデータのみ(積算書データ、基準データ、マスタデータ、業務支援データ等)東京・大阪リージョンRDS Automated backupsAWS Backup毎日フルバックアップ1日分のデータ7日東京リージョンAmazon RDS for Oracle(契約事務DB)東京リージョンAmazon S3(契約事務バケット)毎日フルバックアップ1日分のデータ(別紙4)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。 以下「規則」という。 )等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。 )に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。 Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。 また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。 2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。 )については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。 (別紙4)- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。 (3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。 なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。 (4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。 以下同じ。 )を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 (5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。 以下同じ。 )を受け入れること。 また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 (6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 (7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。 また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。 なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。 (1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。 また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 (3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。 (4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。 )の機器等を本業務に用いないこと。 (別紙4)- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。 (1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。 (2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。 (3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 )。 (2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。 2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 (1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。 イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 (ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別紙4)- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。 イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。 ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。 エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 (3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。 イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。 ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。 (4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。 ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。 ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別紙4)- 5 -む。 )から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。 (1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。 また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。 6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。 なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。 なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 (1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験(別紙4)- 14 -の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。 以下同じ。 )に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。 Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。 以下同じ。 )する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。 また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。 なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。 3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。 Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。 Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 別紙5 NN-Stationクラウド構成図【別紙6】様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。 ☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )別図1.「NN-Station運用保守の概要」・利用者へのサービスは各局システム担当者が行う。 ・人員は不確定である。 また、局センターも含め、1名が数種のシステムを担当している。 補足事項下図はシステム運用保守の概要を示したものである。 上の囲みが本業務である。 各システムには、利用者へのサービスを直接的に行うシステム担当者がおり、各地方(東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州)農政局土地改良技術事務所、沖縄総合事務局土地改良総合事務所に配置されている。 局センターは、これら拠点のシステム担当者へのサービスを行っている。 本業務では、局センターシステム担当者からの問合せや障害対応等を行う。 また、障害等によりシステム保守作業があった場合は、保守部門がシステム保守を行う。 (AGRISにおいては発注機関企業等からの問合わせ対応を含む)本業務・Q&Aシート・障害票・改善要望書・検討課題シート・作業依頼兼報告書起票調査回答・・・・作業内容の詳細は仕様書に示す・インストールファイル作成・マスタ作成・その他履歴管理運用部門・システム保守(障害検証・復旧作業等含む)・システム開発、改修 ・・・・作業指示・報告等局センター各システム端末システム担当者・・・・問合せ・回答等 仕様や作業期限の協議・指示問合せ・回答等土地改良技術事務所、土地改良総合事務所東北農政局土地改良技術事務所システム担当者:約3~5名各システム端末・・・・土地改良技術事務所関東農政局土地改良技術事務所北陸農政局土地改良技術事務所東海農政局土地改良技術事務所近畿農政局土地改良技術事務所中国四国農政局土地改良技術事務所九州農政局土地改良総合事務所沖縄総合事務局各局 利用者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各局 利用者各局 利用者各局 利用者各局 利用者各局 利用者各局 利用者各局 利用者問合せ・回答等本業務 システム担当者システム利用者別図1保守部門AGRIS利用者・発注機関(地方自治体・団体等)・企業等(NN関連業務受注者)AGRISヘルプデスク・問い合わせ内容により運用部門保守部門と連携問合せ・回答等
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入札資料
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