令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託(6,915KB;PDFファ

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business 発注機関
location_on 地域
福岡県
calendar_today 公開日
2025年12月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託(6,915KB;PDFファ次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。 (2)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。 )。 (7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官 公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。 )。 (8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。 (9)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 本公告の日から まで。 (3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。 ② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 令和7年12月22日(月)令和7年12月22日(月) 17時00分まで令和7年12月23日(火) 14時00分まで実施しない。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月8日件 名 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託仕様書等による役務の提供等 の 又は令和7年12月23日(火) 14時30分から福岡労働局 労働第二会議室要1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等8年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。 なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。 なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。 )。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する。 (7)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。 )を行うことができる。 3 競争参加資格(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。 )。 「令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託」の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託別添『仕様書』による。 契約締結は令和8年4月1日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。 役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。 )第12条の2第1項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。 )。 (8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。 (9)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 (2)契約条項を示す場所5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。 ・ 誓約書(役員一覧を含む。 )・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。 )別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。 令和7年12月22日(月) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。 ・ 誓約書(役員一覧を含む。 )・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。 )・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和7年12月23日(火) 14時00分まで(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。 ※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。 7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会入札説明会は、実施しない。 9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。 (3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。 (4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ・ 入札金額内訳書令和7年12月23日(火) 14時30分から1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。 )に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。 )を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。 )のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72(参考)予算決算及び会計令※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 はい ・ いいえ(5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。 はい ・ いいえ(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。 )。 はい ・ いいえ(7)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。 はい ・ いいえ(8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。 はい ・ いいえ(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。 はい ・ いいえ3 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。 はい ・ いいえ4 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託資格審査登録番号法 人 等 名 称連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。 ) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。 誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。 入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。 ワークプラザ赤坂区分 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期(清掃作業にかかる特記事項) 日常清掃のみ日常清掃+定期清掃(窓ガラス含む)日常清掃のみ 日常清掃+定期清掃日常清掃分 円 円 円 円 円定期清掃分 円 円 円環境衛生管理等業務分 円 円 円 円 円合計 円 円 円 円 円合計(入札金額)所在地商号及び名称代表者又は代理人の氏名入札金額内訳書区分ごとの合計令和 年 月 日 福岡労働局総務部長 殿支出負担行為担当官※1 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。 )。 ※2 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。 仕 様 書1 件名令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託2 趣旨当該契約は、ワークプラザ赤坂(以下「庁舎」という。 )の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。 3 契約履行庁舎名 称 ワークプラザ赤坂入居者 ①福岡中央公共職業安定所(1~4F)②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター(5F)所在地 福岡市中央区赤坂1-6-19担当部署 ①福岡中央公共職業安定所 庶務課②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 5 共通事項(1)作業開始は令和8年4月1日からとする。 (2)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、庁舎の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。 (3)作業は原則午前8時 30 分から午後5時 00 分までの間に行うこととするが、実施に当たってはワークプラザ赤坂庁舎の担当者(以下「庁舎担当者」という。 )と協議を行い決定すること。 (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。 例:午前8時00分から。 )(4)契約業者は、庁舎担当者と立入禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。 (5)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。 ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。 ①洗剤の使用にあたり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(pH)のものを使用すること。 ※水素イオン濃度(pH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(pH)の区分を参考とすること。 ②床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。 ※指定化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。 (6)環境衛生管理業務において、対象設備の点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等に係る一切の費用は、契約業者の負担とする。 (7)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。 」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。 (8)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。 6 清掃仕様(1)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。 詳細は別添『清掃基準表』のとおり。 ※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。 ② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。 ③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。 「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業(2)日常清掃作業について① 契約予定業者(落札者)は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業責任者及び作業員が記された名簿を令和8年4月22日までに提出すること。 また、名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。 なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。 ② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。 日1回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。 ※なお、年末年始期間について、令和8年12月29日(火)から令和9年1月3日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和8年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。 (令和9年1月4日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。 )③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。 ④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。 『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 ⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。 ⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。 (3)定期清掃作業について① 契約業者は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の1週間前までに提出すること。 ※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の1か月前までに決定し、文書で通知すること。 ※ ゴンドラの使用については、発注者が別途契約するゴンドラ保守業者の点検後、使用すること。 ③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年2回(第2四半期及び第4四半期は2月末日までにそれぞれ1回ずつ)実施すること。 日程の変更をする場合でも同一四半期で行うこと。 ④ 窓ガラス清掃については下記(4)、環境衛生管理業務関係については下記7のとおりとする。 ⑤ 契約業者は上記5(3)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。 ⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。 また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに庁舎担当者へ提出すること。 (4)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第2四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。 やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。 調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。 ② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。 ③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。 7 環境衛生管理業務仕様別添「建築物環境衛生管理業務仕様書」のとおり(1)当該業務の実施に伴う点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等にかかる一切の費用は、契約業者の負担とすること。 (2)日程は庁舎担当者と調整すること。 (3)上記点検及び検査の結果については関係行政機関へ報告するとともに、報告書(任意様式)を庁舎担当者及び福岡労働局総務部総務課厚生係へ、それぞれ1部提出すること。 (4)その他、空気環境等測定業務の実施に際し、当局が別途契約を締結する空調設備保守管理業者(契約業者に係る情報は、契約締結後に提供する。 )と十分に連携を図ること。 8 機密保持及び作業員に関する事項(1)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。 (2)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。 (3)契約業者は、作業の実施に際し、労働安全衛生諸法令の規定を完全に遵守すること。 作業員に対し業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 (4)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、庁舎の職員及び来庁者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。 また、万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、庁舎及び下記 14の担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。 (5)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。 作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。 また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。 9 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに庁舎及び下記14の担当者に報告した上で原状回復すること。 なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。 10 入札金額に関する事項(1)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。 (2)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。 最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。 ≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(1)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。 (2)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和8年4月1日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。 (3)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和8年4月1日(予定)に行う。 ただし、契約締結日までに令8年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (4)契約期間中に庁舎の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の日数分を日割りし、契約金額から減額することとする。 (5)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第 25 条及び第 26 条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。 (6)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。 (7)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。 12 再委託について(1)再委託についての要件は、別紙のとおり。 (2)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引き上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。 13 請求及び代金の支払について(1)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の請求を行うことができる。 (2)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (3)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (4)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 また、本件契約においては、当局(福岡中央公共職業安定所)以外の入居者が案分して支払うものがあるため、当局以外の入居者分については、別途指定する者に対し代金の請求を行うこと。 (5)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払いによることとする。 (8)令和8会計年度末(令和9年3月分請求)に関する請求明細書については、令和9年4月9日(金)までに提出すること。 ※『請求書』の担当部署(当局分のみ)福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL:092-411-474314 入札・契約事務担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp別紙再委託について第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 (4)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (6)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 (2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 清 掃 基 準 表ワークプラザ赤坂項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 67.99弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 18.25 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 611.29 来客者との共有部分のみを実行弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 129.52 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 133.18 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 418.44繊維床 除塵 日1回 116.42弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 94.35便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 147.13エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 3.40弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 203.31床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 67.99事務室 日1回 629.54日1回 262.70日1回 62.95日1回 62.95廊下 日1回 534.86エレベーターホール 日1回 94.35便所及び洗面所 日1回 147.13エレベーター 日1回 3.40日1回 203.31日1回 203.31床の定期清掃表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 67.99表面洗浄 年2回 149.73繊維床 洗浄 年2回 1,235.07表面洗浄 年2回 138.70補修 年2回 138.70繊維床 洗浄 年2回 230.93表面洗浄 年2回 185.70表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 334.00繊維床 洗浄 年2回 121.32エレベーターホール 表面洗浄 年2回 94.35表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 147.13表面洗浄 年2回 19.84表面洗浄 年2回 3.40表面洗浄 年2回 203.31窓ガラスの定期清掃 年1回 619.43弾性床便所及び洗面所 硬質床湯沸室 弾性床エレベーター 弾性床階段弾性床硬質床事務室弾性床廊下弾性床硬質床会議室弾性床玄関ホールごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵事務室会議室廊下エレベーターホール階段清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和8年度版福岡労働局総務部総務課会計第3係第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。 (1)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 (2)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。 (2)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。 (3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。(5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (6)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。 (7)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。(8)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。 (1)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による。(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。(3)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。 清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。 ② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 ③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。 (4)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。 ただし、天井高さ3.5mを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。 (5)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。 衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。 (1)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる。(2)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる。清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。 臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。 (1)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。 (2)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。 (3)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。 清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。 清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 (1)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。 (2)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。 (1)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。 (2)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。 (3)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。 (4)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。 清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第2章 建物内部の清掃第1節 床の清掃2.1.1 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表2.1.1による。 表2.1.1 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修a.空バフィングb.スプレーバフィング【スプレークリーニング】4.洗浄a.表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床全面をモップで水拭きをする。 汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。 ① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。 なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 ② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ② 床の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。 清掃業務等仕様書( 4 / 22 )b.剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。 ④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 ⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨ 3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、2.「水拭き」b.により行う。 ⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 2.1.2 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表2.1.2による。 表2.1.2 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修4.洗浄表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」b.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 表2.1.1の3.「補修」b.による。 清掃業務等仕様書( 5 / 22 )a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)b.剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)c.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 ② 床面の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」による。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、2.「水拭き」b.により行う。 2.1.3 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表2.1.3による。 表2.1.3 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.除塵a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵2.しみ取り3.補修【スポットクリーニング】4.洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。 床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。 しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。 バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。 カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。 ・容易に除去できるしみ取りを含む。 第2節 場所別の清掃2.2.1 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(a)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.1(A)による。 (b)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.1(B)による。 表2.2.1(A) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.フロアマットb.扉ガラスc.什器備品d.ごみ箱e.金属部分3.日常巡回清掃a.床【弾性床、硬質床】b.ごみ箱c.フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 真空掃除機で吸塵する。 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 ごみを収集する。 真空掃除機で吸塵する。 表2.2.1(B) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁洗浄洗浄除塵表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃業務等仕様書( 7 / 22 )b.フロアマットc.扉ガラスd.窓ガラスe.什器備品f.照明器具g.吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 次の作業を行う。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.2.2 事務室(a)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(A)による。 (b)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(B)による。 表2.2.2(A) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床除塵水拭き除塵表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 清掃業務等仕様書( 8 / 22 )2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 表2.2.2(B) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.窓ガラス(内部)b.照明器具c.吹出口・吸込口d.ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.1の3.「補修」による。 表2.1.3の4.「洗浄」による。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 2.2.3 会議室(a)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(A)による。 (b)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(B)による。 表2.2.3(A) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.什器備品c.窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 表2.2.3(B) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.窓ガラス(内部)b.照明器具c.吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.1の3.「補修」による。 表2.1.3の4.「洗浄」による。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 清掃業務等仕様書( 10 / 22 )d.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 2.2.4 廊下及びエレベーターホール(a)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(A)による。 (b)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(B)による。 表2.2.4(A) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.手すり3.日常巡回清掃a.床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床b.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。 ごみを収集する。 表2.2.4(B) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床洗浄洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 清掃業務等仕様書( 11 / 22 )c.繊維床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラスc.照明器具d.吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表2.1.3の4.「洗浄」による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.2.5 便所及び洗面所(a)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(A)による。 (b)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(B)による。 (c)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。 表2.2.5(A) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてc.洗面台・水栓d.鏡e.衛生器具f.衛生消耗品g.汚物容器3.日常巡回清掃a.床【弾性床及び硬質床】b.ごみ箱c.洗面台d.鏡e.衛生器具f.衛生消耗品g.汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 ごみを収集する。 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。 表2.2.5(B) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)c.照明器具d.吹出口・吸込口e.換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。 2.2.6 湯沸室(a)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.6(A)による。 (b)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.6(B)による。 表2.2.6(A) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床2.床以外の清掃a.流し台b.厨芥容器3.日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 表2.2.6(B) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラスc.照明器具d.吹出口・吸込口e.換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。 2.2.7 エレベーター(a)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(A)による。 (b)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(B)による。 表2.2.7(A) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.フロアマット2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤b.扉溝3.日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 真空掃除機で吸塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 真空掃除機で吸塵する。 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。 表2.2.7(B) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.フロアマット2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤b.照明器具c.吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.2.8 階段(a)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(A)による。 (b)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(B)による。 表2.2.8(A) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.手すりb.窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 表2.2.8(B) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.3の4.「洗浄」による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 ・幅木、ノンスリップの清掃を含む。 ・幅木、ノンスリップの清掃を含む。 ・幅木、ノンスリップの清掃を含む。 清掃業務等仕様書( 17 / 22 )b.窓ガラスc.照明器具洗浄拭き次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 2.2.9 喫煙スペース(a)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(A)による。 (b)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(B)による。 表2.2.9(A) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.灰皿b.ごみ箱3.日常巡回清掃a.床【弾性床及び硬質床】b.灰皿c.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。 ごみを収集する。 表2.2.9(B) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラスc.照明器具d.吹出口・吸込口e.換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。 第3節 ごみ運搬処理2.3.1 ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表2.3.1による。 表2.3.1 ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容1.中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )2.分別3.梱包る。 集められたごみは、種類ごとに分別する。 集められたごみは、適当な分量に梱包する。 清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第3章 建物外部の清掃第1節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。 (1)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.1.1による。 (2)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 (3)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(2)による。 (4)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。 表3.1.1 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 第2節 建物周囲3.2.1 玄関周り(a)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.1(A)による。 (b)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.1(B)による。 表3.2.1(A) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 表3.2.1(B) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 3.2.2 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.2による。 表3.2.2 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第4章 機械設備第1節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。 本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 第2節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(1)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。 (2)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。 (3)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表4.2.1(A)による。 表4.2.1(A) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容1.基礎・固定部2.外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)3.付属装置a.ボールタップ・定水位調整弁b.水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】c.塩素減菌器4.配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。 (1)清掃の一般事項は、次による。 ① 作業は、健康状態の良好な者が行う。 ② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。 また、作業は衛生的に行われるようにする。 ③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。 ④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。 ⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年1回とする。 (2)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。 (3)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(4項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。 なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。 作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月1 官署名2 作業実施日 令和 年 月 日3 作業人数 人4 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。 ※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所建築物環境衛生管理業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。 以下「ビル管理法」という。 )及び関係法令で定められているものに準じてそれらの業務を実施するものとする。 1 対象建築物名 称 ワークプラザ赤坂所 在 地 福岡市中央区赤坂一丁目6番19号電 話 092-712-8609延べ床面積 3683.55㎡ ※特定建築物(3,000㎡以上)構 造 鉄筋コンクリート造(地上5階、地下1階)2 業務要員業務要員は次のとおりとし、契約時に名簿をワークプラザ赤坂担当者へ提出すること。 建築物環境衛生管理技術者 1名厚生労働大臣の指定した者(作業実施する者) 若干名3 技術管理及び作業実施内容技術管理は、ビル管理法第4条(建築物環境衛生管理基準)、同法施行令及び同法施行規則等(人事院規則を含む。 )により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。 (1)空調管理空気環境測定は、2か月以内ごとに1回(1日2回、始業後から中間時、中間時から終業前)各階ポイント、全体ポイントにおいて定期的に行い、ビル管理法施行令第2条第1項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。 ① 測定点の選定イ 各階ごとに1~2箇所、居室中央部を選定する。 ロ 測定位置は床上75cm~150cmの間で必ず一定した高さで測定する。 ハ 外気については、外気取入口及び1階出入口付近で測定する。 ただし、気流及びホルムアルデヒドの量の測定は行わない。 以上についての測定方法はビル管理法施行規則第3条の2による測定器を使用するものとする(別表1)。 ② 測定数値と同法施行令第2条第1項第1号のイの表(別表1)との照合イ 浮遊粉塵量、CO、CO2の含有率については、1日の測定値の平均を取り、同表と照合する。 基準に適合しない場合は、空気を浄化し供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。 ロ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合する。 基準に適合しない場合は、その温度、相対湿度又は流量を調整して供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。 (2)照度管理照度測定は、6か月以内ごとに1回、各階ポイントにおいて定期的に行い、人事院規則一〇-四(昭和48年3月)第15条の基準に適合するよう維持管理しなければならない。 ① 測定点の選定イ 各階ごとに任意の4点を測定し、その平均値を事務室の照度とする。 ロ 測定位置は、視作業面(机上5㎝以内又は床上80cm)において測定する。 以上についての測定方法は照度計を使用するものとする(別表1)。 ② 測定数値と同法施行令第2条第1項第1号のイの表(別表1)との照合照度については、同表と照合する。 基準に適合しない場合は、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む。 )を行う。 (3)給水管理① 貯水槽の清掃(具体的仕様書は別表2)イ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行う。 ロ 槽周辺(定水位弁(中水槽)のストレーナーの清掃を含む。 )の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行う。 ハ 付属設備機器の点検、整備を行う。 ニ 清掃後、槽内の消毒を行う。 ホ 壁面の防水効果を点検する。 へ 作業について衛生的に行うようにする。 ② 水質検査水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。 また、採水箇所は、それぞれ任意の給水栓口(末端栓口)から行うが、槽内においても行うものとする。 イ 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。 ロ 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じること。 ハ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。 ・ 水質基準省令の表中1の項、2の項、6の項、9の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項(16項目(一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度))について、6か月以内ごとに1回、定期的に行うこと。 ・ 水質基準省令の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項(12項目(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド))について、毎年、6月1日から9月30日までの間に1回行うこと。 ニ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 ホ 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、それぞれ定期に行うこと。 へ 供給をする水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知の上、原因の究明調査及びその対策と処置を行うこと。 (4)雑用水の管理① 雑用水の水槽清掃イ 雑用水の水槽清掃は、1回/年(9月)とする。 ロ 水槽内の沈殿物、浮遊物質、壁面等に付着した物質等を洗浄により除去する。 ハ 清掃により生じた廃棄物は、適切に処理し、排水管等に詰まるおそれのある物質等は、あらかじめ除去し、排水管に流さない。 ニ 雑用水水槽の水張り終了後、水槽外観、配管、防虫網、マンホール、バルブ類等点検し、水漏れの有無、ボールタップ作動状況等に異常のないことを確認する。 また、規定水位内で給水装置が停止することを確認する。 ② 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ただし供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。 ③ 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 ④ 散水、修景、清掃の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。 イ し尿を含む水を原水として用いないこと。 ロ 次の基準に適合すること。 pH値 5.8以上8.6以下であること臭気 異常でないこと外観 ほとんど無色透明であること大腸菌群 検出されないこと濁度 2度以下であることハ pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行うこと。 ⑤ 水洗便所の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。 イ pH値、臭気、外観、大腸菌群について上記④.ロ、の基準に適合すること。 ロ pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、大腸菌群の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行うこと。 ⑥ 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。 ⑦ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。 ⑧ 給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めること。 (5)ねずみ、昆虫等の防除ねずみ、昆虫等の生息状況等について調査を実施し、その結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 調査・防除等の業務の実施については、環境衛生上必要な事項について、ビル管理法及び関係法令等を遵守し、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような有効・適切な方法で衛生的環境のレベルを確保するものとする。 ① 対象種別そ族類、ゴキブリ、ハエ・コバエ、蚊、ダニ、その他衛生害虫② 具体的な調査方法、調査箇所等事務室、給湯室、便所、排水設備、倉庫、ごみ集積所等を調査し、発生源を把握する。 調査項目は職員からの聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境及び施設調査などを実施すること。 ③ 具体的な防除方法イ そ族類の防除調査の結果に基づき、毒餌、粘着トラップ、補鼠器等をねずみの生息場所、通路、餌場、休息場所等に配置すること。 毒餌処理をする場合は、毒餌皿に入れて配置し、食料品に混入するおそれのある場所では、毒餌皿を更に毒餌箱に入れて配置すること。 毒餌、粘着トラップ、補鼠器による防除は、出没する箇所に夜間配置し、就業前に回収すること。 ロ ゴキブリの防除コキブリについては、ピレスロイド系の水性乳剤を用法、用量に基づいて、電動式 ULV機、ノズル式 ULV 機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。 蒸散剤による処理の場合は、ジクロルボス樹脂蒸散剤をセットした蒸散剤殺虫機により、用法・用量・使用上の注意に基づいて、室内に薬剤を充満させ処理すること。 ハ 蚊、ハエ・コバエの防除の防除殺虫剤による処理については、幼虫が発生する水域に薬剤を用法用量に基づいて散布する。 蚊、ハエ・コバエ類の発生しているマンホール内部及び飛翔区域に、ピレスロイド系の水性乳剤にて電動式ULV機、ノズル式ULV機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。 (信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2(以下「乙」という。 )と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「丙」という。 ) 甲及び乙並びに丙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 当該契約完了に要するすべての費用は、丙の負担とする。 契 約 書 (案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。 )及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 契約担当役 支部長 ●● ●● 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、丙に合否を通知することとする。 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて丙において負担すること。 甲及び乙は、この契約の保証金を免除するものとする。 契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。 丙は、給付が完了したときは、その旨を甲及び乙に通知しなければならない。 当該役務の提供が、甲又は乙若しくは丙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第5条第2項に規定する検査完了までは丙が負担し、検査完了後は甲及び乙が負担するものとする。 丙は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。 甲及び乙は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。 )以内に代金を支払わなければならない。 甲及び乙は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、丙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 甲及び乙は、第5条第2項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内にその旨を丙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、丙はこれに応じなければならない。 なお、甲及び乙は、丙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲及び乙の選択に従い、甲及び乙の指定した期限内に、丙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。 )は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。 契約件名 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所3(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 ものとする。 解除を行うことができる。 丙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。 丙の都合により、丙が甲及び乙に対して本契約の解除を請求し甲及び乙がそれを承認したとき。 甲及び乙は、丙がその責に帰する理由により、第4条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、丙の申請により履行期限の延期を許可することができる。 この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 丙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲及び乙に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲及び乙はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 甲及び乙は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 甲及び乙による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙並びに丙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 丙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 丙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 甲が行う検査監督に際し、丙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 第17条の規定に違反したとき。 甲及び乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規 丙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲及び乙の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 甲及び乙は、前項の請求を受けたときは、甲及び乙が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する 丙は、第11条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 又、甲及び乙に損害を及ぼしたときは、丙は、甲又は乙が算定する損害額を賠償しなければならない。 甲及び乙は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 甲及び乙は、丙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 甲及び乙は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を丙に支払わなければならない。 二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 丙又は丙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(丙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 丙は、本契約に関して、丙又は丙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 丙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条 第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 丙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(丙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 丙又は丙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 丙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 丙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲及び乙に対し全ての責任を負うものとする。 丙は、委託業務の一部を再委託するときは、丙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 丙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲及び乙の指定する期日までに支払わないときは、丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲及び乙に支払わなければならない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 甲及び乙並びに丙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 丙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。 第三項の規定による報告を行わなかったとき。 丙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 7 8 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 丙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 甲及び乙は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 前項の場合において、甲及び乙は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、丙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 丙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 甲及び乙は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為 丙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 丙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 甲及び乙は、丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 丙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 丙は、丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、甲乙丙協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ解決するものとする。 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条第1項、第11条第2項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 第一項の規定は、甲及び乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲及び乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲及び乙は、第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 丙は、甲及び乙が第8条2項、第11条2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲及び乙に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。 丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲及び乙に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 丙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 丙が、丙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 前条の規定により甲及び乙が契約を解除した場合、丙は、違約金として、甲及び乙の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲及び乙が指定する期日までに支払わなければならない。 丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 甲及び乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、丙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 福岡県北九州市八幡西区穴生3-5-1独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部契約担当役 支部長 ●● ●● (印)丙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)令和 年 月 日様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。 GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。 政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。 全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。 調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。 全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。 ※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。 https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。 ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。 利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。 法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。 (詳細は各認証局へお問い合わせください。 )電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。 (取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。 )個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。 (一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。 )STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。 「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。 ●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。 また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。 STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。 なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。 ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。 詳細については、各府省等にお問い合わせください。 府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。 常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。 ※システムメンテナンス時を除きます。 印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。 移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。 書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。 印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。 ※法令で義務のある場合を除きます。 対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。 なお、以下の業務は対象外です。 ●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。 当該業務を使う主な発注者は次のとおり。 内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)次のとおり一般競争入札に付します。 支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。 (2)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載を しなかった者ではないこと。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年 金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない こと(加入義務がないものは除く。 )。 (7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に基づき、 福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事 から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官 公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。 )。 (8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。 (9)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けて いない者であること。 3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。 4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申し込みまでには当局へ提出すること。 5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能。 (2)配布期間 本公告の日から まで。 (3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送または持参して下記12に提出すること。 ② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 書留郵便または持参により下記12に提出すること。 ② 提出期限6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。 令和7年12月22日(月)令和7年12月22日(月) 17時00分まで令和7年12月23日(火) 14時00分まで実施しない。 一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告令和7年12月8日件 名 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託仕様書等による役務の提供等 の 又は令和7年12月23日(火) 14時30分から福岡労働局 労働第二会議室要1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等8年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、委託期間の始期は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の委託期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。 なお、見積りにあたり、人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって業務の履行確保に支障が生じることのないよう十分配慮のうえ見積るものとする。 なお、入札金額の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して「入札書」と併せて提出すること(提出方法は、下記6及び福岡労働局入札心得を参照すること。 )。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する。 (7)その他の事項① 本案件は、電子調達システムにより執行する。 原則、入札は電子入札によること。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加にかかる理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。 )を行うことができる。 3 競争参加資格(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「B」「C」 「D」等級に格付けされているもの。 (2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。 (3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 (5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。 (6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。 )。 「令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託」の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託別添『仕様書』による。 契約締結は令和8年4月1日を予定しているが、契約締結日までに令和別添『仕様書』による。 役務の提供等 の 又は入 札 説 明 書(7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)(以下「ビル管理法」という。 )第12条の2第1項に基づき、福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者(官公需法に定める官公需適格組合の場合は主たる組合員を含む。 )。 (8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。 (9)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者であること。 4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によることとする。 (2)契約条項を示す場所5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。 (1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールすること。 ② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。 6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。 (1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。 ・ 誓約書(役員一覧を含む。 )・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。 )別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能。 令和7年12月22日(月) 17時00分まで提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び提出書類 提出方法・ 一般競争入札参加申込書 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・建築物環境衛生総合管理業登録証明書(写) 又は、建築物清掃業登録証明書(写)及び 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書(写)・官公需適格組合証明書(写)及び組合員名簿 ※ 該当者のみ。 ・ 誓約書(役員一覧を含む。 )・ 委任状(電子・紙入札業者共通) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。 )・ 紙入札業者登録票・ 紙入札方式による参加にかかる理由書令和7年12月23日(火) 14時00分まで(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合※ 入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。 ※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させること。 7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会入札説明会は、実施しない。 9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受付けることとする。 文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。 なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。 (2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の10時までとする。 (3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の17時までに行う。 なお、重要な質問については、『入札関係書類受領書』を提出した全業者に回答する。 (4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp提出書類 提出方法・ 入札書 スキャナ等により電子データ化した「入札書別紙」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。 ※ 書面による提出不要・ 入札金額内訳書福岡労働局 労働第二会議室提出書類 提出方法・ 入札書 持参若しくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 ・ 入札金額内訳書令和7年12月23日(火) 14時30分から1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。 )に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。 )に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。 ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。 )を行うことができる。 5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により提出すること。 書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。 入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。 8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。 )のとおり所定の様式を使用しなければならない。 また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。 なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 )により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。 11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。 再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。 15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。 (2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。 17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 72(参考)予算決算及び会計令※ なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。 ※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、提出をお願いします。 ※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。 【 メール 送 信 票 】福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 行(メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託入 札 関 係 書 類 受 領 書(電子入札・紙入札共通)担 当 者 名担当者電話番号担当者メールアドレス参加入札方式(いずれかに○)電子入札 紙入札受 領 日(ダウンロード日)会 社 名備 考(質問事項)入札説明会への参加希望(いずれかに○)希望する希望しない日時の希望は無有 ( 月 日 時から)下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。 記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。 はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 はい ・ いいえ(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であること。 はい ・ いいえ(5)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかったものではない。 はい ・ いいえ(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと(加入義務がないものは除く。 )。 はい ・ いいえ(7)福岡県知事から『建築物環境衛生総合管理業』の登録証明書の交付を受けている者、又は福岡県知事から『建築物清掃業』及び『建築物飲料水貯水槽清掃業』の登録証明書の交付を受けている者である。 はい ・ いいえ(8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。 はい ・ いいえ(9)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない者である。 はい ・ いいえ3 福岡県の最低賃金(毎年10月頃の改定により最低賃金額が改定された場合は、当該改定後の最低賃金)額以上の賃金を労働者に支払うことを誓約する。 はい ・ いいえ4 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)の内容について誓約いたします。 この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 (1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 (2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 (3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 (4)上記(1)から(3)について、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を紙媒体で提出すること。 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。 委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。 委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。 「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。 「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。 法 人 等 所 在 地〒代 表 者 氏 名代 表 者 役 職紙 入 札 業 者 登 録 票件名:令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託資格審査登録番号法 人 等 名 称連絡先担当者氏名連絡先事業所所在地〒連絡先担当者電話番号部 署 名代 表 者 電 話 番 号連絡先事業所名称※担当者メールアドレス※※令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙入札方式による参加にかかる理由書令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、 将来においても該当することはありません。 さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。 ) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 ) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。 令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は代表者の生年月日を余白に記載すること。 ※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。 誓 約 書□ 私□ 当社役 員 一 覧令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。 令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。 空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行い、提出すること。 入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※消費税及び地方消費税は含まない。 ※入札金額内訳書の合計金額を転記すること。 ワークプラザ赤坂区分 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期(清掃作業にかかる特記事項) 日常清掃のみ日常清掃+定期清掃(窓ガラス含む)日常清掃のみ 日常清掃+定期清掃日常清掃分 円 円 円 円 円定期清掃分 円 円 円環境衛生管理等業務分 円 円 円 円 円合計 円 円 円 円 円合計(入札金額)所在地商号及び名称代表者又は代理人の氏名入札金額内訳書区分ごとの合計令和 年 月 日 福岡労働局総務部長 殿支出負担行為担当官※1 全ての金額入力後に、電卓による検算を実施すること(金額の記載誤りは無効とします。 )。 ※2 消費税及び地方消費税を含まない金額を記入すること。 仕 様 書1 件名令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託2 趣旨当該契約は、ワークプラザ赤坂(以下「庁舎」という。 )の美観の維持及び衛生的な環境を維持するためのものであり、当該仕様書に明記されている内容はもちろんのこと、清掃方法等について詳細な定めのないものについても庁舎の美観の維持及び衛生的な環境を維持するため、最大限の努力をすること。 3 契約履行庁舎名 称 ワークプラザ赤坂入居者 ①福岡中央公共職業安定所(1~4F)②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター(5F)所在地 福岡市中央区赤坂1-6-19担当部署 ①福岡中央公共職業安定所 庶務課②独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡障害者職業センター4 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 5 共通事項(1)作業開始は令和8年4月1日からとする。 (2)本仕様書は委託業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない事項であっても、庁舎の美観又は庁舎管理上必要となる作業及び法令等が求める内容に準じてそれらの業務を実施するものとする。 (3)作業は原則午前8時 30 分から午後5時 00 分までの間に行うこととするが、実施に当たってはワークプラザ赤坂庁舎の担当者(以下「庁舎担当者」という。 )と協議を行い決定すること。 (協議の結果、前記時間帯以外に実施することもあり得る。 例:午前8時00分から。 )(4)契約業者は、庁舎担当者と立入禁止区域や作業場の留意事項について十分な打合せを行うこと。 (5)清掃作業について使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品については、契約業者の負担とする。 ただし、ごみ袋(指定ごみ袋以外)、防臭剤、手洗い石鹸、トイレットペーパー等の消耗品は発注者において準備する。 ①洗剤の使用にあたり、清掃用途に応じた適切な水素イオン濃度(pH)のものを使用すること。 ※水素イオン濃度(pH)の区分は、家庭用品品質表示法に基づく合成洗剤の水素イオン濃度(pH)の区分を参考とすること。 ②床維持剤(ワックス)等については、揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であり、可能な限り指定化学物質を含まないものを使用すること。 ※指定化学物質とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象となる物質をいう。 (6)環境衛生管理業務において、対象設備の点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等に係る一切の費用は、契約業者の負担とする。 (7)トイレ清掃作業時は、「清掃中のため〇〇階のトイレを使用してください。 」等、使用禁止及び最寄りのトイレへの案内板をトイレの出入口付近に設置すること。 (8)業務に必要な水道設備及び電気設備等の使用料は発注者において負担する。 6 清掃仕様(1)清掃作業の詳細① 原則、日常清掃は来客者との共有部分を、定期清掃は職員及び来客者の利用頻度が高い部分を行う。 詳細は別添『清掃基準表』のとおり。 ※ レイアウト変更等により、官署図面、面積に多少増減することがあるため了承すること。 ② 作業方法等についての詳細は別添『清掃業務等仕様書』の該当部分を参照のこと。 ③ 『清掃基準表』中の「日常清掃」及び「定期清掃」とは以下のとおりとする。 「日常清掃」→ 日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く平日)に対して行う清掃作業「定期清掃」→ 月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃作業(2)日常清掃作業について① 契約予定業者(落札者)は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業責任者及び作業員が記された名簿を令和8年4月22日までに提出すること。 また、名簿に記された者に変更がある都度に提出すること。 なお、作業責任者については非常時に発注者と確実に連絡が取れる連絡先を必ず記載し、発注者から電話連絡があった場合、着信後30分以内に連絡が取れるよう努めること。 ② 別添『清掃基準表』における日常清掃周期については以下のとおりとする。 日1回 → 毎日(開庁日のみ)実施すること。 ※なお、年末年始期間について、令和8年12月29日(火)から令和9年1月3日(日)までが官署の非開庁日であるため、令和8年12月28日(月)に必ず全対象官署で清掃を実施すること。 (令和9年1月4日(月)以降は『清掃基準表』に基づき通常通り清掃を行うこと。 )③ 庁舎出入口については、庁舎内のみならず屋外の出入口付近についても、『清掃業務等仕様書』中の「玄関ホール」と同様の清掃作業を行うこと。 ④ 作業終了後は、作業が終了した旨を担当者に報告し、別添『作業確認書(日常清掃)』に担当者から確認印を得ること。 『作業確認書(日常清掃)』は四半期ごとの作業が終了した後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 ⑤ 官署担当者が不定期に清掃作業の検査を行い、作業のやり直し等を依頼する場合があるが誠意をもって適切に対応すること。 ⑥ 建築物清掃管理評価資格者(インスペクター)が不定期に清掃作業の検査を行う場合があるが誠意をもって適切に対応すること。 (3)定期清掃作業について① 契約業者は、庁舎担当者及び下記14の契約事務部署に対し、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を作業実施予定日の1週間前までに提出すること。 ※ 作業日程の決定は、担当者と打合せの上、定期清掃作業予定日の1か月前までに決定し、文書で通知すること。 ※ ゴンドラの使用については、発注者が別途契約するゴンドラ保守業者の点検後、使用すること。 ③ 床の定期清掃については、別添『清掃基準表』、『清掃業務等仕様書』のとおりとし、清掃周期については年2回(第2四半期及び第4四半期は2月末日までにそれぞれ1回ずつ)実施すること。 日程の変更をする場合でも同一四半期で行うこと。 ④ 窓ガラス清掃については下記(4)、環境衛生管理業務関係については下記7のとおりとする。 ⑤ 契約業者は上記5(3)の時間内に作業が完了できるよう、人員等の確保に努めること。 ⑥ 契約業者は作業開始前に立会担当者に対して作業内容についての説明を行うこと。 また、作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、別添『作業確認書(定期清掃)』に確認印を受けた後、速やかに庁舎担当者へ提出すること。 (4)窓ガラス清掃について① 窓ガラス清掃については、別添『清掃基準表』のとおりとし、第2四半期の床の定期清掃と併せて作業を行うこと。 やむを得ない事情等により、同日に行うことができない場合は、各官署担当者と速やかに別日程の調整を行うこと。 調整は、官署の業務に配慮した日程とし、日程決定後、作業日程、作業責任者及び作業員が記された名簿を速やかに各官署担当者及び下記14の契約事務部署宛てに提出すること。 ② 窓ガラスは、内側及び外側の両面を清掃すること。 ③ 高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす作業資格者を配置すること。 7 環境衛生管理業務仕様別添「建築物環境衛生管理業務仕様書」のとおり(1)当該業務の実施に伴う点検・検査等に必要な器具、機械及び消耗品等にかかる一切の費用は、契約業者の負担とすること。 (2)日程は庁舎担当者と調整すること。 (3)上記点検及び検査の結果については関係行政機関へ報告するとともに、報告書(任意様式)を庁舎担当者及び福岡労働局総務部総務課厚生係へ、それぞれ1部提出すること。 (4)その他、空気環境等測定業務の実施に際し、当局が別途契約を締結する空調設備保守管理業者(契約業者に係る情報は、契約締結後に提供する。 )と十分に連携を図ること。 8 機密保持及び作業員に関する事項(1)契約業者は、作業員に対し法律上使用者として負うべき一切の責任を負うこと。 (2)作業中に知り得た行政情報については、機密性を保持し、これを本契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならないこと。 (3)契約業者は、作業の実施に際し、労働安全衛生諸法令の規定を完全に遵守すること。 作業員に対し業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 (4)作業中は禁煙とし、節水・節電を心がけ、また、庁舎の職員及び来庁者の通行に極力支障が生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、十分に安全確認を行い、事故のないようにすること。 また、万一、作業中に事故が発生した場合は、事故の大小に関わらず、庁舎及び下記 14の担当者に報告するものとし、契約業者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、契約業者がその責任を負うこと。 (5)定期清掃作業について、労働安全衛生法規に基づく作業内容が確認できない場合(契約業者による作業員への安全配慮義務が履行されていない場合)は、各官署において労働安全衛生法規に基づき作業の中断を命じる場合がある。 作業の中断を命じられた場合は、必要な是正措置を行い、改めて作業を実施すること。 また、作業の中断に基づき生じた一切の費用については、契約業者が負うものであること。 9 施設・設備の使用等に関する事項作業現場及び使用した施設については、火気に十分注意し、常に整理・整頓を心がけるとともに、作業実施に際し、建築物、設備及び物品等に損害を及ぼすことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに庁舎及び下記14の担当者に報告した上で原状回復すること。 なお、原状回復に要した費用は、契約業者において負担すること。 10 入札金額に関する事項(1)人件費(労働者の賃金)については、福岡県の最低賃金を必ず確認し、かつ、契約期間中の最低賃金法による最低賃金の改定(毎年10月頃)についても注意し、法令遵守を徹底すること。 (2)最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。 最低賃金制度については、厚生労働省ホームページに掲載しているので参考とすること。 ≪掲載場所≫https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○労働基準○賃金○最低賃金制度11 その他の留意事項(1)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し、誠意をもって迅速に対応すること。 (2)落札の決定通知があった翌日以降、契約業者は庁舎担当者及び契約事務部署担当者との調整打合せを行い、令和8年4月1日から確実に作業が開始できるようにしておくこと。 (3)契約の締結は、新年度予算成立を確認し、令和8年4月1日(予定)に行う。 ただし、契約締結日までに令8年度の予算(暫定予算を含む。 )が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合は、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 (4)契約期間中に庁舎の廃止及び統廃合等により、清掃等を行わなくなった場合は、清掃等を行わない対象期間の日数分を日割りし、契約金額から減額することとする。 (5)契約業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときは、同法第 25 条及び第 26 条の規定により、会計検査院の実地の検査を受け、会計検査院から直接又は厚生労働省若しくは福岡労働局を通じて、資料又は報告等の提出を求められ、質問を受けることがある。 (6)官署利用者等からの苦情に対し、官署担当者又は下記14契約担当部署から契約業者に指導を行う場合があるが、誠意をもって適切に対応すること。 (7)担当者による清掃作業の検査や前記苦情対応等あるいは、事前連絡や代替措置のない遅刻・欠勤(自然災害等による場合を除く)について、発注者の指導等に対し適切な改善・対応が見られない場合、次年度の当局における同種案件への入札等参加の自粛を要請する場合があること。 12 再委託について(1)再委託についての要件は、別紙のとおり。 (2)業務の一部について再委託が認められた場合、再委託先業者に対し、年度途中の最低賃金引き上げにも対応し賃金を支払うことをあらかじめ徹底すること。 13 請求及び代金の支払について(1)発注者の検査職員による検査に合格したときは、代金の請求を行うことができる。 (2)『請求書』の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。 (3)発注者の支払は、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (4)代金の請求(請求書の提出)は、四半期ごとに契約内容を全て履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、請求書の記載内容及び方法等を確認すること。 また、本件契約においては、当局(福岡中央公共職業安定所)以外の入居者が案分して支払うものがあるため、当局以外の入居者分については、別途指定する者に対し代金の請求を行うこと。 (5)代金の支払は、各四半期末日で締め切ることとし、その請求に基づく四半期ごとの支払いによることとする。 (8)令和8会計年度末(令和9年3月分請求)に関する請求明細書については、令和9年4月9日(金)までに提出すること。 ※『請求書』の担当部署(当局分のみ)福岡労働局総務部総務課 会計第一係 TEL:092-411-474314 入札・契約事務担当部署福岡労働局総務部総務課 会計第三係〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階TEL:092-411-4745 メール:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp別紙再委託について第1 再委託について(1)契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 (2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 (3)契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 (4)契約業者は、一部を再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 (5)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。 (6)契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3 履行体制(1)契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。 (2)契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。 ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 ・受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合・事業参加者の住所の変更のみの場合・契約金額の変更のみの場合(3)前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 ※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。 清 掃 基 準 表ワークプラザ赤坂項目 材質 作業内容 清掃周期 面積(㎡) 備考床の日常清掃玄関ホール 弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 67.99弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 18.25 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 611.29 来客者との共有部分のみを実行弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 129.52 来客者との共有部分のみを実行繊維床 除塵 日1回 133.18 来客者との共有部分のみを実行弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 418.44繊維床 除塵 日1回 116.42弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 94.35便所及び洗面所 弾性又は硬質床 除塵及び全面水拭き 日1回 147.13エレベーター 弾性床 除塵及び部分水拭き 日1回 3.40弾性又は硬質床 除塵及び部分水拭き 日1回 203.31床以外の日常清掃玄関ホール 日1回 67.99事務室 日1回 629.54日1回 262.70日1回 62.95日1回 62.95廊下 日1回 534.86エレベーターホール 日1回 94.35便所及び洗面所 日1回 147.13エレベーター 日1回 3.40日1回 203.31日1回 203.31床の定期清掃表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 67.99表面洗浄 年2回 149.73繊維床 洗浄 年2回 1,235.07表面洗浄 年2回 138.70補修 年2回 138.70繊維床 洗浄 年2回 230.93表面洗浄 年2回 185.70表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 334.00繊維床 洗浄 年2回 121.32エレベーターホール 表面洗浄 年2回 94.35表面洗浄又は一般床洗浄 年2回 147.13表面洗浄 年2回 19.84表面洗浄 年2回 3.40表面洗浄 年2回 203.31窓ガラスの定期清掃 年1回 619.43弾性床便所及び洗面所 硬質床湯沸室 弾性床エレベーター 弾性床階段弾性床硬質床事務室弾性床廊下弾性床硬質床会議室弾性床玄関ホールごみ収集ごみ収集、扉・便所面台のへだて部分拭き、洗面台及び水栓拭き、鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集壁・扉・操作盤部分拭き、及び扉溝除塵階段手摺り拭き窓台除塵及び拭きごみ収集会議室ごみ収集什器・備品の拭き窓台の除塵及び拭きごみ収集フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品除塵、ごみ収集及び金属部分除塵事務室会議室廊下エレベーターホール階段清掃業務等仕様書( 1 / 22 )清 掃 業 務 等 仕 様 書令和8年度版福岡労働局総務部総務課会計第3係第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用1.1.2 業務目的1.1.3 用語の定義1.1.4 清掃業務の範囲本編は、建築物等の清掃に関する業務に適用する。 (1)日常清掃業務及び日常巡回清掃業務除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 (2)定期清掃業務除塵、拭き、洗浄、保護剤の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。 本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「日常清掃」とは、日・週単位等の短い周期で、原則として各官署の開庁日(土日祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く平日) に対して行う清掃をいう。 (2)「定期清掃」とは、月単位、年単位の長い周期で原則として各官署の開庁日以外の日(土日祝日)に行う清掃をいう。 (3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。(5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (6)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。 (7)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。(8)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。 (1)清掃の対象となる部分は、「清掃作業基準表」による。(2)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。(3)次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。 清掃業務等仕様書( 2 / 22 )1.1.5 支給品1.1.6 業務時間1.1.7 周期1.1.8 臨時の措置1.1.9 清掃業務の報告及び確認1.1.10 自主点検1.1.11 使用資機材の報告1.1.12 資機材等の保管1.1.13 注意事項① 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分。 ② 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 ③ 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ職員の指示を受けた場合。 (4)清掃に使用する脚立等は、受注者の負担とする。 ただし、天井高さ3.5mを超える照明器具、吹出口等の高所にある部分の清掃は、原則として別途とする。 (5)衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。 衛生消耗品は「仕様書」に定めたものについては、発注者の負担とする。 (1)日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、打合せによる。(2)定期清掃を行う日及び時間は、打合せによる。清掃の周期は、別添「清掃作業基準表」による。 臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、指示を受ける。 (1)清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。 (2)職員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所はその旨を報告書に記述する。 (3)施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。 清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外の者が、年間を通じ定期的に自主点検を行い、施設管理担当者へ報告する。 清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 (1)日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。 (2)定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。 (1)使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。 (2)貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。 (3)使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。 (4)清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。 清掃業務等仕様書( 3 / 22 )第2章 建物内部の清掃第1節 床の清掃2.1.1 弾性床弾性床の清掃の作業項目及び作業内容は、表2.1.1による。 表2.1.1 弾 性 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修a.空バフィングb.スプレーバフィング【スプレークリーニング】4.洗浄a.表面洗浄隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター、又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所まで搬出する。 汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 床全面をモップで水拭きをする。 汚れの目立つ床面は、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で空バフィングし、汚れを除去する。 ① 汚れた部分は、水又は専用補修液をスプレーし、パッド(赤又は白)を装着した床磨き機で乾燥するまで研磨する。 なお、汚れが目立つ場合は、適正に希釈した表面洗浄用洗剤を用いる。 ② 削り取られたかすを取り除き、スプレーバフィングを行った箇所を水拭きした後、樹脂床維持剤を塗布して補修する。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後元の位置に戻す。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 ② 床の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 ④ 洗浄用パッド(赤)を装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は2.「水拭き」b.により行う。 清掃業務等仕様書( 4 / 22 )b.剥離洗浄⑦ 樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥する。 ⑧ 樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回(格子塗り)とする。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は適正な養生を行う。 ② 床面の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」により行う。 ③ 床面に適正に希釈した樹脂床維持材の剥離剤をむらのないように天塗する。 ④ 剥離用パッド(黒又は茶)を装着した床磨き機で洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。 ⑦ 床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。 ⑧ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑨ 3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、2.「水拭き」b.により行う。 ⑩ 樹脂床維持剤をモップで、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥した後塗り重ねる。 ⑪ 樹脂床維持剤の塗布回数は特記による。 特記のない場合は、3回(格子塗り)とする。 2.1.2 硬質床硬質床の清掃の作業項目及び作業内容は、表2.1.2による。 表2.1.2 硬 質 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.除塵a.自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵b.真空掃除機を併用する除塵2.水拭きa.部分水拭きb.全面水拭き3.補修4.洗浄表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」b.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 表2.1.1の3.「補修」b.による。 清掃業務等仕様書( 5 / 22 )a.表面洗浄(床保護剤が塗布されている場合)b.剥離洗浄(床保護剤が塗布されている場合)c.一般床洗浄(床保護剤が塗布されていない場合)表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 ① 椅子等軽微な什器の移動を行い、作業終了後、元の位置に戻す。 ② 床面の除塵を行う。 除塵作業は、1.「除塵」による。 ③ 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。 ④ 洗浄用パッド又は洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 ⑤ 吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 ⑥ 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、2.「水拭き」b.により行う。 2.1.3 繊維床繊維床の清掃の作業項目及び作業内容は、表2.1.3による。 表2.1.3 繊 維 床作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.除塵a.真空掃除機による除塵b.カーペットスイーパーによる除塵2.しみ取り3.補修【スポットクリーニング】4.洗浄【全面クリーニング】真空掃除機で吸塵する。 床表面の粗ごみをカーペットスイーパーで回収して除塵する。 しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性又は油溶性)を用いて、しみを取る。 バフィングパッド方式又はパウダー方式によりクリーニングを行う。 カーペット床全面を洗浄(ポリッシャーを使用)し、丁寧に汚れを除去する。 ・容易に除去できるしみ取りを含む。 第2節 場所別の清掃2.2.1 玄関ホール清掃業務等仕様書( 6 / 22 )(a)玄関ホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.1(A)による。 (b)玄関ホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.1(B)による。 表2.2.1(A) 玄関ホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.フロアマットb.扉ガラスc.什器備品d.ごみ箱e.金属部分3.日常巡回清掃a.床【弾性床、硬質床】b.ごみ箱c.フロアマット除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵ごみ収集除塵部分水拭きごみ収集除塵表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 真空掃除機で吸塵する。 汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 ごみを収集する。 真空掃除機で吸塵する。 表2.2.1(B) 玄関ホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁洗浄洗浄除塵表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 清掃業務等仕様書( 7 / 22 )b.フロアマットc.扉ガラスd.窓ガラスe.什器備品f.照明器具g.吹出口・吸込口部分拭き洗浄全面洗浄洗浄拭き拭き拭き汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 ガラス両面に水又は適正洗剤を塗布し、窓用スクイジーで汚れを除去する。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 次の作業を行う。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.2.2 事務室(a)事務室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(A)による。 (b)事務室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.2(B)による。 表2.2.2(A) 事務室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床除塵水拭き除塵表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 清掃業務等仕様書( 8 / 22 )2.床以外の清掃a.ごみ箱ごみ収集ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 表2.2.2(B) 事務室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.窓ガラス(内部)b.照明器具c.吹出口・吸込口d.ブラインド洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.1の3.「補修」による。 表2.1.3の4.「洗浄」による。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 2.2.3 会議室(a)会議室の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(A)による。 (b)会議室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.3(B)による。 表2.2.3(A) 会議室(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃清掃業務等仕様書( 9 / 22 )a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.什器備品c.窓台除塵水拭き除塵ごみ収集拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオルで水拭きする。 汚れは、適正洗剤を用いて除去する。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 表2.2.3(B) 会議室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.繊維床2.床以外の清掃a.窓ガラス(内部)b.照明器具c.吹出口・吸込口洗浄補修洗浄洗浄拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.1の3.「補修」による。 表2.1.3の4.「洗浄」による。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 清掃業務等仕様書( 10 / 22 )d.ブラインド 拭き 中性洗剤を用いて、スラッド等を拭く。 2.2.4 廊下及びエレベーターホール(a)廊下・エレベーターホールの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(A)による。 (b)廊下・エレベーターホールの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.4(B)による。 表2.2.4(A) 廊下・エレベーターホール(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.手すり3.日常巡回清掃a.床イ 弾性床及び硬質床ロ 繊維床b.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き除塵ごみ収集拭き部分水拭き除塵ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 汚れや水滴等が付着した部分をモップで拭く。 汚れ等が付着した部分は、カーペットスイーパーで回収して除塵する。 ごみを収集する。 表2.2.4(B) 廊下・エレベーターホール(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床洗浄洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 清掃業務等仕様書( 11 / 22 )c.繊維床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラスc.照明器具d.吹出口・吸込口洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き表2.1.3の4.「洗浄」による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.2.5 便所及び洗面所(a)便所及び洗面所の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(A)による。 (b)便所及び洗面所の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.5(B)による。 (c)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。 表2.2.5(A) 便所及び洗面所(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.ごみ箱b.扉及び便所面台の除塵水拭き除塵水拭きごみ収集部分拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 清掃業務等仕様書( 12 / 22 )へだてc.洗面台・水栓d.鏡e.衛生器具f.衛生消耗品g.汚物容器3.日常巡回清掃a.床【弾性床及び硬質床】b.ごみ箱c.洗面台d.鏡e.衛生器具f.衛生消耗品g.汚物容器拭き拭き洗浄補充汚物収集部分水拭きごみ収集部分拭き部分拭き洗浄補充汚物収集スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。 汚れ、水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 ごみを収集する。 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 汚れた部分は、タオルを用いて拭く。 汚れた部分は、適正洗剤で洗浄し、拭く。 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する内容物を収集する。 表2.2.5(B) 便所及び洗面所(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラス洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.2の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 清掃業務等仕様書( 13 / 22 )(内部)c.照明器具d.吹出口・吸込口e.換気扇拭き拭き拭き・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。 2.2.6 湯沸室(a)湯沸室の(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.6(A)による。 (b)湯沸室の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.6(B)による。 表2.2.6(A) 湯沸室(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床2.床以外の清掃a.流し台b.厨芥容器3.日常巡回清掃除塵水拭き洗浄厨芥収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」b.による。 中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 次の作業を行う。 ・厨芥を収集する。 ・容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。 清掃業務等仕様書( 14 / 22 )床【弾性床及び硬質床】部分水拭き 汚れや水滴等が付着した部分は、モップで拭く。 表2.2.6(B) 湯沸室(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラスc.照明器具d.吹出口・吸込口e.換気扇洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。 2.2.7 エレベーター(a)エレベーターの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(A)による。 (b)エレベーターの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.7(B)による。 表2.2.7(A) エレベーター(日常清掃及び日常巡回清掃)清掃業務等仕様書( 15 / 22 )作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.フロアマット2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤b.扉溝3.日常巡回清掃床部分【弾性床及び硬質床】除塵水拭き除塵水拭き除塵部分拭き除塵部分水拭き真空掃除機で吸塵する。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 真空掃除機で吸塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 真空掃除機で吸塵する。 汚れ、水滴等が付着した部分をモップで拭く。 表2.2.7(B) エレベーター(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.フロアマット2.床以外の清掃a.壁・扉・操作盤b.照明器具c.吹出口・吸込口洗浄洗浄洗浄全面拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 適正洗剤や水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 適正洗剤で拭きあげた後、水拭き及び乾拭きする。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びそ清掃業務等仕様書( 16 / 22 )の周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 2.2.8 階段(a)階段の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(A)による。 (b)階段の(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.8(B)による。 表2.2.8(A) 階段(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.手すりb.窓台除塵水拭き除塵水拭き除塵拭き除塵拭き表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.3の1.「除塵」a.による。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 タオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 表2.2.8(B) 階段(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床c.繊維床2.床以外の清掃a.壁洗浄洗浄洗浄除塵部分拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.3の4.「洗浄」による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 ・幅木、ノンスリップの清掃を含む。 ・幅木、ノンスリップの清掃を含む。 ・幅木、ノンスリップの清掃を含む。 清掃業務等仕様書( 17 / 22 )b.窓ガラスc.照明器具洗浄拭き次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 2.2.9 喫煙スペース(a)喫煙スペースの(日常清掃及び日常巡回清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(A)による。 (b)喫煙スペースの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表2.2.9(B)による。 表2.2.9(A) 喫煙スペース(日常清掃及び日常巡回清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.灰皿b.ごみ箱3.日常巡回清掃a.床【弾性床及び硬質床】b.灰皿c.ごみ箱除塵水拭き除塵水拭き吸殻収集ごみ収集部分水拭き吸殻収集ごみ収集表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 表2.1.1の1.「除塵」a.による。 表2.1.1の2.「水拭き」a.による。 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 ごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 灰皿を点検して、吸殻を収集し、タオルで拭く。 ごみを収集する。 表2.2.9(B) 喫煙スペース(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容 備 考1.床の清掃清掃業務等仕様書( 18 / 22 )a.弾性床b.硬質床2.床以外の清掃a.壁b.窓ガラスc.照明器具d.吹出口・吸込口e.換気扇洗浄洗浄除塵部分拭き洗浄拭き拭き拭き表2.1.1の4.「洗浄」a.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 表2.1.2の4.「洗浄」a.又はc.による。 表2.1.1の4.「洗浄」b.による。 鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する。 汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。 ・ガラス回りのサッシをタオルで清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 洗剤(中性又は弱アルカリ性)を用いて管球、反射板、カバーなどを拭き、水拭きして仕上げる。 汚れが落ちない部分は、更に洗剤で拭き取り、タオルで乾拭きする。 次の作業を行う。 ・吹出口、吸込口下の床面を養生する。 ・吹出口、吸込口及びその周辺を除塵する。 ・吹出口、吸込口、風量調整器(シャッター)及びその周辺の汚れに適正洗剤を用いて除去し、水拭きして仕上げる。 次の作業を行う。 ・換気扇下の床面を養生する。 ・換気扇及びその周辺を除塵する。 ・換気扇及びその周辺の汚れに中性洗剤を用いて除去し水拭きして仕上げる。 第3節 ごみ運搬処理2.3.1 ごみ運搬処理ごみ運搬処理の作業項目及び作業内容は表2.3.1による。 表2.3.1 ごみ運搬処理作 業 項 目 作 業 内 容1.中継所から集積所までの運搬 ごみ中継所に集められたごみ・吸殻等は、区別して集積所まで運搬す清掃業務等仕様書( 19 / 22 )2.分別3.梱包る。 集められたごみは、種類ごとに分別する。 集められたごみは、適当な分量に梱包する。 清掃業務等仕様書( 20 / 22 )第3章 建物外部の清掃第1節 窓ガラス3.1.1 作業資格者3.1.2 作業内容高所作業車等を使用する場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。 (1)窓ガラスの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.1.1による。 (2)熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 (3)飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(2)による。 (4)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。 表3.1.1 窓ガラス(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容窓ガラス 洗浄 次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 第2節 建物周囲3.2.1 玄関周り(a)玄関周りの(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.1(A)による。 (b)玄関周りの(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.1(B)による。 表3.2.1(A) 玄関周り(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた廃埃は所定の場所に搬出する。 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 表3.2.1(B) 玄関周り(定期清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 洗浄 洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 3.2.2 駐車場駐車場の(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表3.2.2による。 表3.2.2 駐車場(日常清掃)作 業 項 目 作 業 内 容床 拾い掃き 巡回して粗ごみを拾う。 清掃業務等仕様書( 21 / 22 )第4章 機械設備第1節 一般事項4.1.1 適用4.1.2 業務目的本章は、建築物の機械設備に関する業務に適用する。 本業務は、機械設備について専門的見地から点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 第2節 給排水衛生機器4.2.1 受水タンク・高置タンク(1)受水タンク・高置タンクの点検・保守は、水道法(昭和32 年法律第177 号)、水道法施行令(昭和32 年政令第336 号)、水道法施行規則(昭和32 年厚生省令第45 号)、水質基準に関する省令(平成15 年厚生労働省令第101 号)、建築物衛生法、同法に基づく厚生労働省告示、地方公共団体の条例等の関係法令を遵守し適切に実施する。 (2)本項は、飲料水又は雑用水を貯蔵する受水タンク及び高置タンクの点検に適用する。 (3)受水タンク・高置タンクの点検項目及び点検内容は、表4.2.1(A)による。 表4.2.1(A) 受水タンク・高置タンク点 検 項 目 点 検 内 容1.基礎・固定部2.外観の状況【外部ケーシング】(12条点検)3.付属装置a.ボールタップ・定水位調整弁b.水面制御及び警報装置【フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒】c.塩素減菌器4.配管① 亀裂、沈下等の有無を点検② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みを点検③ 架台のさび、腐食等の有無を点検④ 架台のたわみ及び基礎部隙間の有無を点検⑤ 基礎部の水平度、不等沈下等を確認① 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等の有無を点検② 接合金具及び接合ボルトの緩み、腐食等の有無を点検③ 内・外部補強材の緩み、変形及び内面の腐食、損傷等の有無を点検④ マンホールの密閉状態及び施錠の良否を点検① 浸水、変形、損傷等の有無及び作動の良否を点検② 水の供給を停止したとき、水漏れ及び衝撃のないことを確認① 汚れ、腐食、損傷等の有無を点検② 水位電極部、パイロット管等の接続部の緩み及び腐食の有無を点検③ 作動の良否を点検ボール弁及びサイホンブレーカーの作動の良否を点検① 変形、腐食、損傷等の有無を点検清掃業務等仕様書( 22 / 22 )② 防虫網の詰まり、腐食、損傷等の有無を点検③ 配管支持の固定点の位置が適切か確認④ フレキシブルジョイントにより、配管の振動又は揺れがタンク本体に伝播していないことを確認4.2.2 受水タンク・高置タンクの清掃受水タンク・高置タンクの清掃は、建築物衛生法を遵守し、適切に実施する。 (1)清掃の一般事項は、次による。 ① 作業は、健康状態の良好な者が行う。 ② 作業衣及び使用器具は、タンクの掃除専用のものとする。 また、作業は衛生的に行われるようにする。 ③ タンク内の照明、換気等に注意して事故防止を図る。 ④ 高置タンクがある場合は、当該清掃は受水タンクの清掃と同一の日に行う。 ⑤ 清掃の周期は、特記がなければ年1回とする。 (2)清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の規定に基づき、適切に処理する。 (3)タンクの水張り終了後、給水栓及びタンクにおける水について、水質検査(4項目の簡易検査)及び残留塩素の測定を行う。 なお、長期休止明けに利用する場合は、水質検査及び残留塩素の測定を行う。 作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火4月5月6月作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水7月8月9月作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木11月12月10月作業確認書(日常清掃) -令和8年度-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水3月2月1月1 官署名2 作業実施日 令和 年 月 日3 作業人数 人4 実施内容確認印玄関ホール事務室会議室廊下エレベーターホール便所及び洗面所湯沸室エレベーター階段※清掃箇所は『清掃基準表』を確認し、対象となっていない箇所は確認印欄を斜線で抹消すること。 ※作業終了後は立会担当者に作業が終了した旨の報告を行い、確認印欄に押印を受けた後、速やかに各官署の担当者へ提出すること。 作業確認書(定期清掃)床の定期清掃窓ガラスの定期清掃清掃箇所建築物環境衛生管理業務仕様書この仕様書は、業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載されていない事項であっても「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号。 以下「ビル管理法」という。 )及び関係法令で定められているものに準じてそれらの業務を実施するものとする。 1 対象建築物名 称 ワークプラザ赤坂所 在 地 福岡市中央区赤坂一丁目6番19号電 話 092-712-8609延べ床面積 3683.55㎡ ※特定建築物(3,000㎡以上)構 造 鉄筋コンクリート造(地上5階、地下1階)2 業務要員業務要員は次のとおりとし、契約時に名簿をワークプラザ赤坂担当者へ提出すること。 建築物環境衛生管理技術者 1名厚生労働大臣の指定した者(作業実施する者) 若干名3 技術管理及び作業実施内容技術管理は、ビル管理法第4条(建築物環境衛生管理基準)、同法施行令及び同法施行規則等(人事院規則を含む。 )により定められた基準に適合するように維持管理しなければならない。 (1)空調管理空気環境測定は、2か月以内ごとに1回(1日2回、始業後から中間時、中間時から終業前)各階ポイント、全体ポイントにおいて定期的に行い、ビル管理法施行令第2条第1項の基準に適合するよう維持管理しなければならない。 ① 測定点の選定イ 各階ごとに1~2箇所、居室中央部を選定する。 ロ 測定位置は床上75cm~150cmの間で必ず一定した高さで測定する。 ハ 外気については、外気取入口及び1階出入口付近で測定する。 ただし、気流及びホルムアルデヒドの量の測定は行わない。 以上についての測定方法はビル管理法施行規則第3条の2による測定器を使用するものとする(別表1)。 ② 測定数値と同法施行令第2条第1項第1号のイの表(別表1)との照合イ 浮遊粉塵量、CO、CO2の含有率については、1日の測定値の平均を取り、同表と照合する。 基準に適合しない場合は、空気を浄化し供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。 ロ 温度、相対湿度、気流については、それぞれの測定値を同表と照合する。 基準に適合しない場合は、その温度、相対湿度又は流量を調整して供給できるように、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む)を行う。 (2)照度管理照度測定は、6か月以内ごとに1回、各階ポイントにおいて定期的に行い、人事院規則一〇-四(昭和48年3月)第15条の基準に適合するよう維持管理しなければならない。 ① 測定点の選定イ 各階ごとに任意の4点を測定し、その平均値を事務室の照度とする。 ロ 測定位置は、視作業面(机上5㎝以内又は床上80cm)において測定する。 以上についての測定方法は照度計を使用するものとする(別表1)。 ② 測定数値と同法施行令第2条第1項第1号のイの表(別表1)との照合照度については、同表と照合する。 基準に適合しない場合は、原因の究明調査をし、その対策と処置(助言を含む。 )を行う。 (3)給水管理① 貯水槽の清掃(具体的仕様書は別表2)イ 槽内の沈積物質、浮遊物質及び壁面等の付着物質等の除去を行う。 ロ 槽周辺(定水位弁(中水槽)のストレーナーの清掃を含む。 )の清掃及び貯水槽への異物侵入防止の点検、整備を行う。 ハ 付属設備機器の点検、整備を行う。 ニ 清掃後、槽内の消毒を行う。 ホ 壁面の防水効果を点検する。 へ 作業について衛生的に行うようにする。 ② 水質検査水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。 また、採水箇所は、それぞれ任意の給水栓口(末端栓口)から行うが、槽内においても行うものとする。 イ 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。 ロ 貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じること。 ハ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第6項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。 ・ 水質基準省令の表中1の項、2の項、6の項、9の項、11の項、32の項、34の項、35の項、38の項、40の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項(16項目(一般細菌、大腸菌、鉛及びその化合物、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度))について、6か月以内ごとに1回、定期的に行うこと。 ・ 水質基準省令の表中10の項、21の項から31の項までの項の上欄に掲げる事項(12項目(シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド))について、毎年、6月1日から9月30日までの間に1回行うこと。 ニ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 ホ 遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、それぞれ定期に行うこと。 へ 供給をする水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知の上、原因の究明調査及びその対策と処置を行うこと。 (4)雑用水の管理① 雑用水の水槽清掃イ 雑用水の水槽清掃は、1回/年(9月)とする。 ロ 水槽内の沈殿物、浮遊物質、壁面等に付着した物質等を洗浄により除去する。 ハ 清掃により生じた廃棄物は、適切に処理し、排水管等に詰まるおそれのある物質等は、あらかじめ除去し、排水管に流さない。 ニ 雑用水水槽の水張り終了後、水槽外観、配管、防虫網、マンホール、バルブ類等点検し、水漏れの有無、ボールタップ作動状況等に異常のないことを確認する。 また、規定水位内で給水装置が停止することを確認する。 ② 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を 100 万分の 0.1(結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ただし供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上とすること。 ③ 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。 ④ 散水、修景、清掃の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。 イ し尿を含む水を原水として用いないこと。 ロ 次の基準に適合すること。 pH値 5.8以上8.6以下であること臭気 異常でないこと外観 ほとんど無色透明であること大腸菌群 検出されないこと濁度 2度以下であることハ pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行うこと。 ⑤ 水洗便所の用に供する水は、以下により維持管理を行うこと。 イ pH値、臭気、外観、大腸菌群について上記④.ロ、の基準に適合すること。 ロ pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、大腸菌群の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行うこと。 ⑥ 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。 ⑦ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること。 ⑧ 給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めること。 (5)ねずみ、昆虫等の防除ねずみ、昆虫等の生息状況等について調査を実施し、その結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 調査・防除等の業務の実施については、環境衛生上必要な事項について、ビル管理法及び関係法令等を遵守し、人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような有効・適切な方法で衛生的環境のレベルを確保するものとする。 ① 対象種別そ族類、ゴキブリ、ハエ・コバエ、蚊、ダニ、その他衛生害虫② 具体的な調査方法、調査箇所等事務室、給湯室、便所、排水設備、倉庫、ごみ集積所等を調査し、発生源を把握する。 調査項目は職員からの聞き取り調査、目視による調査、トラップ等による調査、環境及び施設調査などを実施すること。 ③ 具体的な防除方法イ そ族類の防除調査の結果に基づき、毒餌、粘着トラップ、補鼠器等をねずみの生息場所、通路、餌場、休息場所等に配置すること。 毒餌処理をする場合は、毒餌皿に入れて配置し、食料品に混入するおそれのある場所では、毒餌皿を更に毒餌箱に入れて配置すること。 毒餌、粘着トラップ、補鼠器による防除は、出没する箇所に夜間配置し、就業前に回収すること。 ロ ゴキブリの防除コキブリについては、ピレスロイド系の水性乳剤を用法、用量に基づいて、電動式 ULV機、ノズル式 ULV 機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。 蒸散剤による処理の場合は、ジクロルボス樹脂蒸散剤をセットした蒸散剤殺虫機により、用法・用量・使用上の注意に基づいて、室内に薬剤を充満させ処理すること。 ハ 蚊、ハエ・コバエの防除の防除殺虫剤による処理については、幼虫が発生する水域に薬剤を用法用量に基づいて散布する。 蚊、ハエ・コバエ類の発生しているマンホール内部及び飛翔区域に、ピレスロイド系の水性乳剤にて電動式ULV機、ノズル式ULV機、炭酸ガス製剤噴出機等により処理すること。 (信義誠実の原則)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条(検査)第 5 条23(代金の支払)第 6 条2 3(危険負担)第 7 条(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条2(以下「乙」という。 )と受注者 「会社名」「代表者職・氏名」(以下「丙」という。 ) 甲及び乙並びに丙は、信義に従って誠実にこの契約を履行しなければならない。 当該契約完了に要するすべての費用は、丙の負担とする。 契 約 書 (案)発注者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という。 )及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部 契約担当役 支部長 ●● ●● 甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、丙に合否を通知することとする。 検査のために必要な人夫及び費用は、すべて丙において負担すること。 甲及び乙は、この契約の保証金を免除するものとする。 契約内容、履行期間(期限)、契約履行場所及び検査場所は次のとおりとする。 丙は、給付が完了したときは、その旨を甲及び乙に通知しなければならない。 当該役務の提供が、甲又は乙若しくは丙の責に帰さない事由により、役務の提供ができない場合の危険は、第5条第2項に規定する検査完了までは丙が負担し、検査完了後は甲及び乙が負担するものとする。 丙は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。 甲及び乙は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。 )以内に代金を支払わなければならない。 甲及び乙は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、丙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 甲及び乙は、第5条第2項に規定する検査完了後において、履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。 )を知った時から1年以内にその旨を丙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、丙はこれに応じなければならない。 なお、甲及び乙は、丙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 一 甲及び乙の選択に従い、甲及び乙の指定した期限内に、丙の責任と費用負担により、契約の内容に適合した履行を行うこと二 直ちに代金の減額を行うこと記 契約金額(消費税及び地方消費税を除く。 )は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。 契約件名 令和8年度ワークプラザ赤坂における建築物環境衛生総合管理業務委託 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。 同上三 契約履行場所二 履行期間(期限)一 契約内容同上別添「仕様書」のとおり同上四 検査場所3(検査の遅延)第9条(履行期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2一 二三四 五3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一 ものとする。 解除を行うことができる。 丙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 第10条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期限までに契約の履行ができないとき。 丙の都合により、丙が甲及び乙に対して本契約の解除を請求し甲及び乙がそれを承認したとき。 甲及び乙は、丙がその責に帰する理由により、第4条に規定する履行期限内に契約の履行ができないときは、丙の申請により履行期限の延期を許可することができる。 この場合において、原履行期限の翌日から起算して履行完了の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。 この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。 丙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第二号の期限内に契約の履行ができない場合は、期限内にその理由を記して甲及び乙に延期の請求をすることができる。 この場合において、甲及び乙はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。 甲及び乙は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。 甲及び乙による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙並びに丙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。 丙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。 丙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 甲が行う検査監督に際し、丙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。 第17条の規定に違反したとき。 甲及び乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。 以下同じ。 )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規 丙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲及び乙の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。 甲及び乙は、前項の請求を受けたときは、甲及び乙が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する 丙は、第11条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。 又、甲及び乙に損害を及ぼしたときは、丙は、甲又は乙が算定する損害額を賠償しなければならない。 甲及び乙は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。 甲及び乙は、丙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 甲及び乙は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を丙に支払わなければならない。 二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 丙又は丙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(丙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。 )。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 丙は、本契約に関して、丙又は丙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 丙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条 第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。 )の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 丙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(丙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。 )を含む。 )に委託することはできない。 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。 丙又は丙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。 )の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 丙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。 丙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。 )の行為について、甲及び乙に対し全ての責任を負うものとする。 丙は、委託業務の一部を再委託するときは、丙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。 丙が第13条、第15条及び第25条に規定する違約金を甲及び乙の指定する期日までに支払わないときは、丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲及び乙に支払わなければならない。 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 甲及び乙並びに丙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 丙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことより、送検され、行政処分を受け、または行政指導を受けたとき。 第三項の規定による報告を行わなかったとき。 丙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。 )を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 7 8 9一二三10(属性要件に基づく契約解除)第19条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第20条一二三四五(表明確約)第21条2(下請負契約等に関する契約解除)第22条2(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第23条 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 丙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 甲及び乙は、丙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき。 前項の場合において、甲及び乙は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、丙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 丙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。 )の名称のみの変更の場合 事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 甲及び乙は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 暴力的な要求行為 丙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 丙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。 )を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。 )及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。 )並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 丙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 甲及び乙は、丙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 丙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。 丙は、丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第24条一 二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第25条23(契約解除に基づく損害賠償)第26条2(不当介入に関する通報・報告)第27条(紛争等の解決方法)第28条2(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第29条(存続条項)第30条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、甲乙丙協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙丙協議のうえ解決するものとする。 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条第1項、第11条第2項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第25条、第26条、第28条及び本条はなお有効に存続するものとする。 第一項の規定は、甲及び乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲及び乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 甲及び乙は、第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 丙は、甲及び乙が第8条2項、第11条2項、同条第3項、第19条、第20条、第22条第2項及び第24条の規定により本契約を解除した場合において、甲及び乙に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 この契約の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。 丙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲及び乙に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 丙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。 丙が、丙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 前条の規定により甲及び乙が契約を解除した場合、丙は、違約金として、甲及び乙の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲及び乙が指定する期日までに支払わなければならない。 丙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 甲及び乙は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、丙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 丙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 (印)乙 福岡県北九州市八幡西区穴生3-5-1独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 福岡支部契約担当役 支部長 ●● ●● (印)丙 「住所」「会社名」「代表者職・氏名」 (印)令和 年 月 日様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。 記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官 ○○○○ 殿 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第18条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。 )2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。 )・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すものジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。 GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。 政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。 全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。 調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。 全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。 ※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。 https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。 ●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。 受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。 ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。 FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。 受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。 利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。 法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。 (詳細は各認証局へお問い合わせください。 )電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。 (取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。 )個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。 (一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。 )STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。 「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。 ●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。 調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。 また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。 STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。 なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。 ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。 内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。 詳細については、各府省等にお問い合わせください。 府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。 常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。 ※システムメンテナンス時を除きます。 印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。 移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。 書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。 印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。 ※法令で義務のある場合を除きます。 対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。 なお、以下の業務は対象外です。 ●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。 当該業務を使う主な発注者は次のとおり。 内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)
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入札資料
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