令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2025年12月08日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)
次のとおり一般競争入札に付します。
支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生1 競争入札に関する事項委託内容2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「A」「B」「C」 又は「D」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民 年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納が ない者(加入義務がないものを除く。
)。
(8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(9)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者。
3 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
なお、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入札方式(以下:紙入札)で参加することができる。
4 代理人をもって入札する場合委任状が必要(未提出業者のみ)であり、入札参加申込みまでには当局へ提出すること。
5 入札関係書類(1)配布方法 福岡労働局ホームページからダウンロードが可能(2)配布期間 本公告の日から まで(3)参加申込書(証明書等)① 紙入札の場合の提出 郵送又は持参して下記12に提出すること。
② 提出期限(4)入札書① 紙入札の場合の提出 郵送又は持参して下記12に提出すること。
② 提出期限6 入札説明会7 競争執行の日時及び場所(1)開札実施年月日時刻(2)開札実施場所8 入札保証金に関する事項 免除9 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 契約書作成の要否原則、契約書の締結は電子契約によること。
11 入札の無効 競争参加者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
12 入札関係書類に関する問合せ先〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp13 その他入札参加者は、入札説明書及び入札心得等を熟読し、内容承認の上参加すること。
一 般 競 争 入 札 実 施 に 関 す る 公 告件 名令和7年12月8日12時00分までまで随時実施する(詳細は入札説明書を参照のこと。
)。
福岡労働局 労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)令和8年1月16日(金)令和8年1月16日(金)要令和8年1月9日(金)役務の提供等令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)仕様書等による令和8年1月13日(火)令和8年1月16日(金)10時00分まで10時30分からの1 契約担当官等支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。
(3)契約履行期限等ただし、委託期間の開始時点において、令和8年度予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(4)契約履行場所(5)入札方法最低価格落札方式による。
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積るものとする。
なお、警備対象物件ごとに「警備料金」のほか「新設機器設置工事費用」の内訳を、別添「入札金額内訳書」に記入して提出すること。
(提出方法は、福岡労働局入札心得を参照すること。
)② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(6)入札保証金及び契約保証金免除する。
(7)その他の事項① 本件は電子調達システムにより執行する。
原則、入札は電子入札によること。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札」という。
)を行うことができる。
② 契約書類の真正性の観点から、担当者から提出される契約関係書類については、事業者の決定であることを確約するとともに、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約の解除や違約金の徴取する場合があり得ることを了承すること。
3 競争参加資格(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、九州・沖縄地域で「 」 「A」「B」「C」 又は「D」等級に格付けされている者。
(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではないこと。
(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民 年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納が ない者(加入義務がないものを除く。
)。
(8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない者。
(9)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けてい ない者。
令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び福岡労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
別添『仕様書』による。
入 札 説 明 書令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)別添『仕様書』による。
役務の提供等 の4 契約条項を示す場所等(1)契約書作成の要否 要原則、契約書の締結は電子契約によること。
(2)契約条項を示す場所5 参加申込書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札への参加を認めない。
(1)提出期限(2)提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階福岡労働局総務部 総務課 会計第三係TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp(3)提出書類及び方法① 共通事項福岡労働局ホームページから当該「入札説明書」等をダウンロードした場合は、事前に必ず別添『入札関係書類受領書』をメールにて提出すること。
② 電子調達システムによる場合③ 紙入札による場合④ その他上記②、③の提出書類を提出せず、又は虚偽の記載をした書類を提出した場合は、当該者の入札は無効とする。
6 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ入札を無効とする。
(1)提出期限(2)提出場所上記5(2)に同じ。
(3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合・ 一般競争入札参加申込書・ 機械装置の設置計画に係る図面 スキャナ等により電子データ化した「入札金額内訳書」を添付して、電子調達システムにより入札金額を送信すること。
・ 入札金額内訳書 ※ 書面による提出不要・ 入札書・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)・ 委任状(電子・紙入札業者共通)・ 誓約書(役員一覧を添付すること。
) ※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。
)・ 紙入札方式による参加に係る理由書・ 設置計画で用いる機器の明細別添「契約書(案)」のとおり、福岡労働局ホームページ(URL:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html)からダウンロード可能・ 一般競争入札参加申込書提出方法・ 入札金額内訳書提出書類12時00分まで 令和8年1月13日(火)提出方法提出方法令和8年1月16日(金) 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
10時00分まで・ 入札書提出書類・ 紙入札業者登録票提出書類・ 一般競争参加資格審査結果通知書(写)提出方法・ 委任状(電子・紙入札業者共通) 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
※ 該当者のみ(「入札心得」を参照。
)・ 機械装置の設置計画に係る図面・ 設置計画で用いる機器の明細・ 誓約書(役員一覧を添付すること。
)提出書類 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。
※ 入札書は、封筒に入れた上で封をし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]」と記入すること。
※ 入札金額内訳書は、「入札書」と「入札金額内訳書」を、ホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
7 開札日時及び場所(1)開札日時(2)開札場所福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎新館5階8 入札説明会まで随時実施する(任意参加とする。
)。
(1)申込方法及び実施日時なお、実施日時は、希望どおりにならない場合があるので了承すること。
(2)場所9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとする。
文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。
(1)質問方法『入札関係書類受領書』の備考欄に記入する等の方法により、原則として書面(任意様式)により行うこととする。
なお、簡易な質問については、電話により行うことも可能とする。
(2)期限上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午前10時までとする。
(3)回答質問に対する回答は、上記6(1)に示す「入札書等提出期限」の前開庁日の午後4時までに行う。
(4)問合せ先福岡労働局総務部 総務課 会計第三係 TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp福岡労働局 労働第二会議室入札説明会への参加を希望する者は、平成21年12月17日(木) 令和8年1月7日(水) 15時までに下記9(4)へ参加の10時30分から以下のとおり、入札説明会を 令和8年1月9日(金)福岡労働局総務部総務課令和8年1月16日(金)意思を、別添『入札関係書類受領書』に記入して示すこと。
1 趣旨福岡労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。
)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。
)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(以下「利用規約」という。
)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2 入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読の上入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4 入札の方法入札者は、電子調達システムにより入札書を提出しなければならない。
ただし、特段の事情がある者は、書面(別添「紙入札方式による参加に係る理由書」参照)を作成し、参加申込書等提出期限までに提出すれば、書面による入札書の提出(以下「紙入札方式」という。
)を行うことができる。
5 入札への参加入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(参加申込書等)を各種提出期限までに提出しなければならない。
6 入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札書等の提出(1)電子調達システムによる場合入札説明書に示す入札書提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。
(2)紙入札方式による場合入札説明書に示す入札書提出期限までに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により提出すること。
書面による入札書は、封筒に入れ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官福岡労働局総務部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札」、[入札件名]と記入すること。
入札説明書において「『入札金額内訳書』又は『入札書別紙』を添付する」と指定されている入札は、入札書とホッチキス止め等により一体化させたものとすること。
8 入札書の提出等にかかる委任(1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下「委任状」という。
)のとおり所定の様式を使用しなければならない。
また、委任期間については入札参加資格(全省庁統一資格)の有効期限を限度とする。
なお、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
(2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を提出しなければならない。
(3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
)により委任状を再度提出しなければならない。
(4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。
福 岡 労 働 局 入 札 心 得9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 書面による入札において記名を欠く書類⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算誤りがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
11 開札開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
再入札書の提出は、再入札決定から速やかに行わなければならない。
再度の入札において落札者がいない場合は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2の規定を適用する。
12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システムによる電子くじを実施することにより、当該入札者の中から落札者を決定するものとする。
13 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14 契約書の提出等落札者は、支出負担行為担当官等から交付された契約書に記名押印(電子契約書においては署名)し、遅滞なく支出負担行為担当官等に提出すること。
15 契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
16 入札結果(契約情報)の公表(1)電子調達システムにより執行した案件については、入札結果を落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格等を同システムに定める手続きに従い公表することとする。
(2)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
17 人権尊重への取り組み入札参加者は、上記7入札書等の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
第1款 一般競争参加者の資格(第70条~第73条)第2款 公告及び競争(第74条~第82条)第3款 落札者の決定等 (第83条~第93条)(一般競争入札に参加させることができない者)第70条1 2 3(一般競争入札に参加させないことができる者)第71条1 2 3 4 5 6 7き。
2契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
当該契約を締結する能力を有しない者破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(参考)予算決算及び会計令 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
第2節 一般競争契約 第1款 一般競争参加の資格 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
この項(この号を除く。
)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したと契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
※※ 入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、上記メールアドレスへ必ず送信して下さい。
※ 急な仕様の変更等をダウンロードした業者様にご連絡する際に使用します。
入札関係書類受領書(電子入札・紙入札共通)無有 ( 月 日 時から)日時の希望は備 考(質問事項)希望する希望しない入札説明会への参加希望(いずれかに○)会 社 名令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)福岡労働局総務部 総務課 会計第三係紙入札担当者メールアドレス(Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp)入 札 件 名電子入札受 領 日(ダウンロード日)担 当 者 名行担当者電話番号参加入札方式(いずれかに○)【 メ ー ル 送 信 票 】下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)令和07・08・09年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級「 」 ( )等級(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
はい ・ いいえ(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない。
はい ・ いいえ(4)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではない。
はい ・ いいえ(5)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではない。
はい ・ いいえ(6)資格審査申請書及びその添付書類の重要な事項又は事実について虚偽の記載をし、又は記載をしなかった者ではない。
はい ・ いいえ(7)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない(加入義務がないものは除く。
)。
はい ・ いいえ(8)労働基準法及び最低賃金法等の労働関係法令に違反していない。
はい ・ いいえ(9)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない。
はい ・ いいえ3 厚生労働省所管法令に関する申告について下記(1)から(4)までの内容について誓約いたします。
この誓約に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(1)入札書提出時において、過去1年以内に、当社(私)又はその役員若しくは使用人が厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
(2)契約締結後、当社(私)又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
(3)事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
(4)上記(1)から(3)までについて、本契約について当社(私)が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名※ 初めて代理人(ICカード取得者氏名が代表者氏名と異なる場合)にて参加する場合には、 『委任状(電子・紙入札業者共通)』を提出すること。
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書( 電子・紙入札業者共通 )令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)役務の提供等受 任 者所在地商号又は名称代理人氏名私は、上記の者を代理人と定め、物品の製造・物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者の役職及び氏名※ 代理人ICカード取得者の企業情報登録画面を印刷したものを本紙に添付すること。
委 任 状( 電 子・紙 入 札 業 者 共 通 )電子調達システムでの参加者については、提出は不要。
「資格審査登録番号」には、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の「業者コード」を記入すること。
「部署名」は、代表者の所属部署が特段ない場合には空欄でもよい。
担当者メールアドレス連絡先事業所所在地〒※部 署 名※※代 表 者 氏 名連絡先担当者電話番号代 表 者 電 話 番 号代 表 者 役 職連絡先事業所名称件名:令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)資格審査登録番号法 人 等 名 称紙 入 札 業 者 登 録 票法 人 等 所 在 地〒連絡先担当者氏名令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名貴局発注の、下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。
1 入札案件名2 電子調達システムでの参加ができない理由令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)紙入札方式による参加に係る理由書 は、 下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、 将来においても該当することはありません。
さらに、下記3についても契約条項を遵守することを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。
) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
) が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項の遵守(1) 再委託先が子会社である場合も再委託として取り扱う等の、再委託の制限をはじめとした契約条項を遵守する。
令和 年 月 日 住所(又は所在地) 社名及び代表者名※個人の場合は生年月日余白にを記載すること。
※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料(別添「役員一覧」に記載可)を添付すること。
□ 当社□ 私誓約書令和 年 月 日現在役 職役 員 一 覧氏 名 生年月日【 件 名 】福岡労働局入札心得を承諾の上入札します。
令和 年 月 日支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 殿所 在 地商号又は名称代表者又は代理人の氏名令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字3桁を下欄に記載すること。
空欄の場合は、連絡先電話番号の末尾3桁を電子くじ番号とします。
※本書には「入札金額内訳書」を必ず添付し、ホッチキス止め等を行った上提出すること。
入 札 書 ( 紙 入 札 業 者 用 )入札金額 ¥※消費税及び地方消費税は含まない。
※別添「入札金額内訳書」の合計金額を転記すること。
件 名 :番号 月額 年額1 円 円 円 円2 円 円 円 円3 円 円 円 円4 円 円 円 円5 円 円 円 円6 円 円 円 円7 円 円 円 円8 円 円 円 円9 円 円 円 円10 円 円 円 円11 円 円 円 円12 円 円 円 円13 円 円 円 円14 円 円 円 円15 円 円 円 円16 円 円 円 円17 円 円 円 円18 円 円 円 円19 円 円 円 円20 円 円 円 円 円支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名又は代理人氏名八幡公共職業安定所 若松出張所合 計 【入札金額】福岡東公共職業安定所小倉公共職業安定所 門司出張所小倉公共職業安定所 門司出張所 港湾労働課直方公共職業安定所八女公共職業安定所朝倉公共職業安定所入札金額内訳書名称警備対象物件 警備料金飯塚公共職業安定所大牟田労働基準監督署北九州東労働基準監督署 門司支署大牟田公共職業安定所福岡中央労働基準監督署令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)※ 消費税及び地方消費税は含まないこと。
久留米公共職業安定所 大川出張所行橋公共職業安定所八女労働基準監督署令和 年 月 日 新設機器設置工事費用田川労働基準監督署直方労働基準監督署行橋労働基準監督署合計行橋公共職業安定所 豊前出張所福岡東労働基準監督署ジープス24時間365日利用書類保管費削減印鑑不要印紙税不要郵送費削減ワンストップ対応便利でお得 調達手続きは「GEPS」調達情報の確認、入札、契約、請求等を、インターネットを利用して行うことができます。
GEPSは調達ポータルに統合され、さらに便利になりました。
政府電子調達(GEPS)を利用するには、「初めてご利用になる方へ」(上記URL)をご覧いただき、STEP1~STEP3までの手順を実施していただく必要があります。
全省庁統一資格の取得https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/beginner.htmlお問合せ先入札に必要な資格を取得します。
調達ポータルで取得できる資格は「物品・役務(全省庁統一資格)」の区分のものです。
全省庁統一資格を取得すると、各省庁における物品・役務の製造・販売等に係る一般競争(指名競争)の入札に参加できるようになります。
※簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格を取得する必要があります。
https://www.p-portal.go.jp/faq■FAQをご確認いただいても問題を解決できない場合は、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。
●調達ポータル・電子調達システムに関するお問い合わせ国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
その他、FAX又はメールでのお問合せも受付けています。
受付時間:平日 �時��分~��時��分システム障害等やむを得ない事情により政府電子調達が利用できない場合には、入開札の延期を行う場合がありますので、入札公告または入札説明書に記載された問い合わせ先等へご連絡ください。
ナビダイヤル ����-���-���IP電話等 ��-����-����●統一資格に関するお問い合わせ(全省庁統一資格事務処理センター)国民の祝日・休日、��月��日から�月�日までの年末年始を除きます。
FAX、メールでのお問合せは受付けておりません。
受付時間:平日 �時��分~��時��分IP電話等 ��-����-����■ご不明な点については、下記URLのFAQをご参照ください。
利用開始方法詳細はポータルサイトをご覧ください調達ポータル 検索STEP1電子証明書の取得調達ポータルでは電子証明書を利用した認証を行っています。
法人・個人事業主等、組織に所属する代表者等名義の電子証明書をご準備ください。
(詳細は各認証局へお問い合わせください。
)電子証明書は「初めてご利用になる方へ」に記載の対応認証局で取得できます。
(取得に必要な手続き等は、各認証局のホームページをご確認ください。
)個人事業主または電子委任状を登録済の代理人のみ、電子証明書を取得しなくてもマイナンバーカードが利用できます。
(一部の機能は電子証明書がなくても利用できます。
)STEP2環境設定・利用者登録●パソコンのセットアップお使いのパソコンにプラグイン等をインストールして、ブラウザーを設定します。
「初めてご利用になる方へ」の操作マニュアルに従って設定してください。
●利用者登録調達ポータルに利用者を登録します。
調達ポータルを初めて利用するためには、組織に所属する代表者(代表取締役社長等)の利用者登録が必要です。
また、電子委任状を登録済みの代理人の場合は、代表者なしで利用者登録が可能です。
STEP3全省庁統一資格申請から入札・契約・請求・確認までの流れ本システムについて利用府省等全省庁統一資格申請から入札、契約、請求までワンストップでできます。
なお、調達ポータルからは、全省庁統一資格の申請が可能です。
ただし、簡易な公共事業の入札には、各省庁が定める個別の資格が必要です。
内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、 カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、 検察庁、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、スポーツ庁、厚生労働省、 農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、特許庁、中小企業庁、国土交通省、気象庁、海上保安庁、 運輸安全委員会、環境省、防衛省、衆議院、参議院、国立国会図書館、最高裁判所、会計検査院※府省等により、対象案件の範囲などが異なる場合があります。
詳細については、各府省等にお問い合わせください。
府省等利用者全省庁統一資格申請 利用者登録案件登録 落札者決定入 札審査・発行申請 取得 申請 入札 契約 請求 契約書落札結果入札状況契 約 請 求 確 認電子署名付与一部の公共事業物品・役務電子署名付与郵送〒契 約 検 査 確 認本システムは、調達案件の検索、電子入札・契約等の一連の手続きをオンラインで行うことができる府省庁共通のシステムです。
https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/resources/app/html/outline.html???ご利用のメリット政府調達の一連の業務をワンストップでできる!ワンストップで手続き可能全省庁統一資格申請から調達案件の検索、入札、契約、請求までの一連の業務を調達ポータルから行えます。
常時利用可能※インターネット環境があれば、いつでもどこでも利用する事が可能です。
※システムメンテナンス時を除きます。
印紙税が不要電子手続では印紙税法の課税物件が存在しないため、印紙税納付がありません。
移動や郵送費の削減簡単に遠方や複数の同時調達案件に参加する事ができ、書類の発送が不要です。
書類保管費の削減電子管理のため、バインダーや書棚などの書類保管に関する費用を削減できます。
印鑑が不要※電子署名により手続きの担保をシステム側で行うため、印鑑が不要です。
※法令で義務のある場合を除きます。
対象契約「物品役務」および「一部の公共事業」の調達における入札・開札、契約、受注、納入検査、請求などの調達手続きに係る一連の業務が対象となります。
なお、以下の業務は対象外です。
●物品役務のうち特殊なもの政府所有米麦等の業務/在外公館等海外における業務/無償による物品・役務/防衛省の装備品等特殊なもの● 本格的な公共事業競争参加資格審査において客観的事項(経営規模、経営状況等)のほか、発注者が独自に主観的事項(工事実績、総合評価の技術評価点等)の審査等を行う事業。
当該業務を使う主な発注者は次のとおり。
内閣府沖縄総合事務局開発建設部/文部科学省大臣官房文教施設企画部/農林水産省地方農政局/国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局、北海道開発局/防衛省装備施設本部、地方防衛局(施設部門に限る)仕 様 書1 件名令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)2 目的警備業法等の関係法令に基づき、警備対象物件の施設並びに施設内にある動産等の財産に係る安全確保措置として、無人時における盗難、火災等による情報の漏えい、滅失及び毀損の予防並びに早期発見による被害拡大防止をするとともに、侵入者等による違法・不当な行為を排除し、異常事態発生時に必要な措置を講じるための機械警備業務システムを構築することを目的とする。
3 警備対象物件別添『警備対象物件一覧』のとおりとする。
4 機械警備業務についての契約期間令和8年4月1日(予定)から令和9年3月31日まで。
ただし、契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。
)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
5 警備業務用機械装置機械警備業務で使用する機械装置(以下「機械装置」という。
)は、原則として、現在、警備対象物件に設置している機械装置とする。
なお、令和8年度において受託者が変更となり、機械装置を新規設置する場合は、下記10の仕様を具備する機械装置について、令和8年4月1日から遅滞なく機械警備業務が履行できるよう新設すること。
機械装置に係る設置費用については、本委託契約の付帯費用とし、「機器設置工事費用」として見積金額に含めること。
また、新設する機械装置の設置については、既設の機械装置による機械警備業務に支障が生じないように併設することとし、令和8年4月1日以降、令和7年度の受託者と調整の上、電話回線切替え等の環境設定を行い、同日からの委託業務の履行に支障のないよう万全を期すこと。
おって、令和9年度において受託者が交代し、新たな機械装置を取り付けることとなった場合、既設機械装置については令和8年度の受託者が撤去工事を行うこととする。
6 機械警備業務に係る仕様(1)警備方法受託者で設置した異常感知装置、自動通報装置等の機械装置及び受託者の警備員による対応を組み合わせた警備活動を実施すること。
(2)機械警備業務の内容ア 不審者、不法行為者の早期発見と措置イ 警備対象物件の異常発見、通報及び緊急措置ウ 火災の早期発見エ 盗難の早期発見オ 警報機器類の正常作動確認、監視及び異常発報時の措置カ 警備対象物件に設置された機械装置の点検操作キ その他不測事態の防止ク その他警備委託者側の要望事項(3)警備実施要領ア 警備対象物件に設置してある機械装置を利用して、受託者の基地局及び待機所(以下「基地局等」という。
)において警備対象物件への不法侵入、火災等の異常事態の発生の遠隔監視を行う。
イ 発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を防止するための最適な措置を速やかに講じることを目的として、主たる機械装置は発生事態について的確かつ迅速に基地局等に通報する。
ウ 基地局等では、警報受信機を常時監視し、警備対象物件に異常が発生したことを感知したときは、その異常の状況を的確かつ迅速に判断し、警備対象物件の安全を維持するための最良の措置を実施する。
受託者の巡回警備員の出動が必要と判断した場合は、これを速やかに急行させるとともに、必要事項を指示するものとする。
エ 基地局等での異常事態の確認の結果、必要と認めたときは、あらかじめ届出を受けた福岡労働局(以下「委託者」という。
)又は警備対象物件の担当者(以下「担当者」という。
)へ電話で緊急連絡するとともに、必要に応じて所轄消防署、警察署、ガス会社、電力会社等の必要な機関へ通報すること。
オ 受託者の警備員は、基地局等と連携を密にし、基地局等の指示に基づき警備対象物件の異常事態に的確に対処し、警備目的を達成する。
カ 警備対象物件に到着した受託者の警備員は、異常事態確認後、その拡大防止措置を講じ、受託者の基地局等にその状況を報告すること。
キ 警備対象物件ごとの最終退庁者は、警備対象物件の防火、防犯その他の事故防止上必要な措置を行った後、警備対象物件の施錠確認を行い、機械装置稼動の状態を確認して退庁する。
これにより警備対象物件の機械警備を開始する。
ク 警備対象物件ごとの最初の入庁者は、警備対象物件に入庁時、機械警備業務システムを解除して入館する。
これにより警備対象物件の機械警備を中断する。
ケ 機械警備業務は、上記に基づき実施するが、火災監視については24時間体制とする。
コ 警備実施時間中における職員の警備対象物件への臨時入庁は、警備システムを解除して入館するため、解除操作を行い、セットまでの間受託者に責任は発生しないものとする。
(4)責任者受託者は、業務の着手に先立って、警備対象物件ごとに従事者を選任し、従事者の中から他の従事者の指揮監督及び労務管理並びに担当者との業務連絡及び調整の任務に当たるに適した「責任者」を1名選出し、委託者及び担当者に書面で届け出るものとする。
なお、「責任者」に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を書面で届け出るものとする。
(5)機械警備業務報告受託者は、1か月の機械警備業務の結果を警備記録が確認できる報告書(任意様式)として、受託者が作成し翌月5日までに各施設の担当者に提出する。
なお、警備記録が確認できる報告書は、警備対象物件で日々の施錠時間及び解除時間並びに施錠及び解除に使用した機械装置用の鍵(鍵を使用しない施設については除く)が確認できるものとする。
(6)門扉及び庁舎の鍵の保管警備上必要な施設用の鍵及び機械装置用の鍵(以下「鍵」という。
)は、相互に預託するものとし、授受は受渡状況を把握するための書面(受託者で作成)に基づき、その所在を確認できるようにするとともに、厳重に取り扱い保管するものとする。
なお、鍵を紛失又は毀損した場合は、直ちに双方で協議の上、その損害賠償の責を負うものとし、鍵が不要になった場合は速やかに担当者へ返納する。
(7)緊急時の連絡及び報告事故発生の場合及び近隣の火災が発見された場合等、緊急連絡の必要を認めた事項については、委託者が示した連絡先に緊急通報するとともに、委託者にその詳細を遅滞なく文書報告すること。
なお、連絡先に変更があった場合は、委託者は速やかにその旨を受託者に連絡する。
(8)警備業務用機械装置の説明受託者は、警備開始に当たり、担当者及び関係者に対して事前に機械装置に関する取扱いについて十分な説明を行い、取扱い方法を書面に取りまとめ、担当者及び関係者へ提出すること。
7 再委託再委託の要件については、別紙『再委託についての要件』のとおり8 機密の保持本業務に携わる者は、本業務を遂行する上で入手した資料及び業務上知り得た個人情報を含む全ての情報(以下「取り扱う情報」という。
)について、本業務の契約期間はもとより契約期間終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報の漏えいを確実に防止する措置を講じること。
なお、以下の点についても、併せて留意の上、防止措置を講じること。
・ 取り扱う情報は、本業務以外の目的には使用しないこと。
・ 取り扱う情報は、指定した場所以外には持ち出さないこと。
・ 取り扱う情報は、第三者には開示しないこと。
・ 取り扱う情報は、本業務の履行以外には委託者の許可を得ることなく複製しないこと。
・ 取り扱う情報は、本業務終了後に、委託者への返却又は廃棄若しくは抹消を確実に行うこと。
9 費用負担委託者及び担当者の依頼に基づく出動費用及び機械装置の誤操作による出動費用は警備料金に含まれるものとし、見積金額の積算に当たっては、出動費用を含めた金額となるよう留意すること。
なお、その他の別途定めのない一切の費用についても受託者の負担とし、見積金額の積算に当たっては、その金額についても警備料金に含めた金額となるよう併せて留意すること。
また、変更契約後又は契約解除後及び契約期間終了後に既設機械装置の撤去工事費用が発生する場合は、委託者の負担とする。
10 設置工事に係る仕様(1)警備対象物件に設置された機械装置は、発生した異常事態を受託者の監視基地局等に自動的に通報する機能を有するものとする。
併せて、既存の火災感知器を利用した警備システムを構築し、上記と同様に自動通報機能を有する警備システムとすること。
なお、委託者が所有する火災感知器類を利用した警備システムとするが、委託者が所有する火災感知器類がない施設の場合には、受託者で設置した上で、警備システムを構築すること。
(2)発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を阻止するための最適な措置を速やかに講じることを目的として、主たる機械装置は発生事態について的確かつ迅速に基地局等に通報する。
その手段として、機械装置は主として、発生した異常事態を人体温度及び窓・扉開放等により感知する機能を有するものとする。
(3)使用する回線は、万一その回線が切断された場合でも、遅滞なく基地局等において認知できる機能(断線監視機能)を有するものとする。
(4)委託者による機械装置の操作運用においては、複製が困難である技術を施した専用キーを利用するものとする。
なお、専用キーの紛失、盗難に備え、専用キー各々を個別に使用不能とすることが可能なものとする。
また、専用キーの配布数量については、委託者が指示する枚数とする(暗証番号を入力することによって、施錠及び解除を行う施設は除く。
)。
(5)機械装置は、建物への不法侵入に対し感知できるよう、体系的に配備することとする。
その際、以下の点について留意すること。
・ 外部からの侵入口になり得る箇所(出入口、窓等)で警備上、特に必要と判断される箇所には、開放の際に発報するマグネット式センサー、人体温度を感知するセンサー等の機械装置を取り付けること。
・ その他の場所については、マグネット式センサー、人体温度を感知するセンサー等を各施設の状況に応じ効果的、かつ、効率的に取り付けることとし、無警戒地域がないようにすること。
・ 金庫については、衝撃及び振動等を検知するセンサーを設置すること。
(6)自動通報装置は、短時間の停電時において間断なく警備が継続できるようバックアップ機能を有するものとする。
なお、計画的な不法行為や犯罪行為を防止するため、警報装置が接続されている電話回線が使用中であり、外部からの通話を受信している状態にあっても、これらの通話を強制的に遮断し、警報信号を優先して基地局等に送出することができる機能を有するものとする。
(7)新設する機械装置の設置工事については、閉庁日を基本とするが、開庁日に工事を行う場合には、通常業務に影響が出ないよう、委託者及び担当者と協議の上、実施することとする。
なお、来庁者、職員及び関係者の安全を確実に確保した上で行うことに留意し、万が一、事故等が発生した場合には、委託者及び担当者に連絡の上、その指示に従うものとする。
また、上記の設置工事を含め、契約期間中に機械装置の取替工事を行う必要がある場合は、機械警備業務の中断期間が発生しないように実施すること。
万が一、中断期間が発生する場合は、委託者及び担当者と協議の上、受託者の責任において人的警備(夜間巡回、常駐等)業務を実施する等、代替措置を講じなければならないものとする。
11 その他(1)機械装置の設置に係る計画等について、仕様内容に適合しているか事前に確認するため、①機械装置の設置計画に係る図面及び②設置計画で用いる機器の明細(機器名称、機器型番及び数量を明記すること。
)を作成の上、「入札参加申込期限」までに「支出負担行為担当官福岡労働局総務部長」あて提出すること。
なお、仕様内容を満たしていない場合は、入札への参加を認めないこととする。
(2)機械装置の設置に係る計画に用いる図面を必要とする場合は、本公告期間中に、下記13(2)の入札担当部署へ事前に申し入れること。
なお、図面の交付を受ける際は、「一般競争入札参加資格審査決定通知書(写)」を提示すること。
また、交付する図面の詳細部分については、什器等の設置や用途変更などにより現状と差異がある場合を承知すること。
(3)機械警備業務システムについては、既設の機械警備業務システムを最低基準とし、本仕様書で確認のできない全ての事項については、事前に現地調査で確認することとし、現地を訪問する前に必ず下記13(2)の入札担当部署宛てに連絡の上、調査日時を決定すること。
なお、現地調査の際には当方職員の立会いのもと行うものとし、「一般競争入札参加資格審査決定通知書(写)」及び「名刺」を携帯し身分を証明できるようにしておくこと。
12 代金の支払について(1)当方の検査職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。
(2)代金の支払は、1か月ごと(契約金額の総額を12か月で除した金額)の精算払によることとする。
(3)代金の請求(請求書の提出)は、1か月ごとに、契約内容を履行した後、遅滞なく以下の担当部署に行うこととし、『契約金額内訳書』を確認の上請求書を作成し請求すること。
なお、請求書の記載内容及び方法等で不明な点は、下記13(1)の担当部署に確認すること。
(4)請求書の宛名は「官署支出官 福岡労働局長」とし、余白に振込先金融機関を表示すること。
(5)当方の支払は、適法な請求書を受理後、30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。
(6)令和8会計年度末(令和9年3月分請求)に関する請求明細書については、令和9年4月9日(金)までに提出すること。
13 担当部署(1)支払担当部署〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局 総務部 総務課 会計第一係TEL:092-411-4743(2)契約担当部署〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局 総務部 総務課 会計第三係 担当:前田TEL:092-411-4745 Email:fuk-keiyaku@mhlw.go.jp別紙再委託についての要件第1 再委託について(1) 契約業者は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(契約業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
(2) 委託業者における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3) 契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。
(4) 契約業者は、再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
(5) 契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、発注者に対し全ての責任を負うものとする。
(6) 契約業者は、委託業務の一部を再委託するときは、契約業者がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
第2 再委託先の変更契約業者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
第3 履行体制(1) 契約業者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を発注者に提出しなければならない。
(2) 契約業者は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
・ 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合・ 事業参加者の住所のみの変更の場合・ 契約金額のみの変更の場合(3) 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、契約業者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約書に添付することとし、契約締結後に交付する。
番号 名称1 福岡中央労働基準監督署 福岡市中央区長浜2-1-1 092-761-5605 092-761-5605 8:30 ~ 17:152 大牟田労働基準監督署 大牟田市小浜町24-13 0944-53-3987 0944-53-3987 8:30 ~ 17:153北九州東労働基準監督署門司支署北九州市門司区北川町1-18 093-381-5361 093-381-5361 8:30 ~ 17:154 田川労働基準監督署 田川市中央町4-12 0947-42-0380 0947-42-0380 8:30 ~ 17:155 直方労働基準監督署 直方市殿町9-17 0949-22-0544 0949-22-0544 8:30 ~ 17:156 行橋労働基準監督署 行橋市中央1-12-35 0930-23-0454 0930-23-0454 8:30 ~ 17:157 八女労働基準監督署 八女市稲富132 0943-23-2121 0943-23-2121 8:30 ~ 17:158 福岡東労働基準監督署 福岡市東区香椎浜1-3-26 092-661-3770 092-661-3770 8:30 ~ 17:159 飯塚公共職業安定所 飯塚市芳雄町12-1 0948-88-4589 0948-88-4589 8:30 ~ 17:1510 大牟田公共職業安定所 大牟田市大正町6-2-3 0944-69-0007 0944-69-0007 8:30 ~ 17:1511八幡公共職業安定所若松出張所北九州市若松区本町1-14-12 093-771-5055 093-622-5894 8:30 ~ 17:1512久留米公共職業安定所大川出張所大川市小保614-6 0944-86-8609 0942-90-0009 8:30 ~ 17:1513小倉公共職業安定所門司出張所北九州市門司区北川町1-18 093-381-8609 8:30 ~ 17:1514小倉公共職業安定所門司出張所 港湾労働課北九州市門司区東港町6-49 093-321-0064 8:30 ~ 17:1515 直方公共職業安定所 直方市大字頓野3334-5 0949-22-8609 0949-22-8609 8:30 ~ 17:1516 行橋公共職業安定所 行橋市西宮市5-2-47 0930-25-8609 8:30 ~ 17:1517行橋公共職業安定所豊前出張所豊前市大字八屋322-70 0979-82-8609 8:30 ~ 17:1518 福岡東公共職業安定所 福岡市東区千早6-1-1 092-687-4476 092-687-4476 8:30 ~ 17:1519 八女公共職業安定所 八女市馬場514-3 0943-23-6188 0943-23-6188 8:30 ~ 17:1520 朝倉公共職業安定所 朝倉市菩提寺480-3 0946-22-8609 0946-22-8609 8:30 ~ 17:15施 設開庁時間(平日のみ)警 備 対 象 物 件 一 覧093-381-86090930-25-8609施設代表番号 住 所現地調査に係る問い合せ先契 約 書(案)委託者 支出負担行為担当官 福岡労働局総務部長 野田 直生(以下「甲」という)と、受託者 (乙の名称)(代表者役職)(代表者名)(以下「乙」という)とは、双方対等の立場において、次の条項により契約を締結する。
(契約の趣旨)第1条 令和8年度福岡労働局機械警備業務委託(福岡中央労働基準監督署外19施設)について、甲と乙は本契約を締結し、甲にて作成した別添『仕様書』等並びに乙で作成した警備装置の設置計画にかかる図面及び設置計画で用いる機器の明細(機器名称、機器型番及び数量)を確認できる書面(以下「仕様書等」という。
)に基づき、信義に従い誠実に契約を履行するものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は、●●●円(内消費税●●●円)とする。
2 契約金額の内訳は、別添『契約金額内訳書』のとおりとする。
3 当該契約の完了に要するすべての費用は、特段の定めがない限り乙の負担とする。
(契約保証金)第3条 本契約に関する契約保証金は、全額免除する。
(契約内容)第4条 契約内容は、仕様書等のとおりとし、警備業務実施期間、契約履行場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
一 警備業務実施期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
二 契 約 履 行 場 所 別添『警備対象物件一覧』のとおりとする。
三 検 査 場 所 前号に同じ。
(契約内容の変更)第5条 甲が契約履行場所のレイアウト変更等、事情の変化によって契約内容の変更をしようとする場合には、事前に乙に通知を行い、甲乙協議の上これを改定するものとする。
2 前項に基づき警備業務用機械装置の移設、変更等の必要が生じた場合には、事前に乙に通知するものとし、当該工事によって発生する費用は甲にて負担するものとする。
(契約の解除)第6条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
一 第12条第2項の規定により延期が認められた場合を除き、第4条第1項第一号の期間内に当該役務の提供等の給付が行われないとき。
二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
三 乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
四 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、もしくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
五 第17条の規定に違反したとき。
3 本契約が前項の事由に基づき契約期間の途中にて終了し、その終了日が月の途中である場合、当該月の業務委託料は、第2条第2項に記載する月額警備料金をその月の日数で除して得た金額にその月の警備日数を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。
)とする。
4 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(警備業務用機械装置の保守)第7条 乙が機械警備業務の実施のために設置する警備業務用機械装置は、乙の所有に属し、その種類、数量及び設置場所は仕様書等のとおりとする。
2 甲は警備業務用機械装置に故障又は異常を発見したときは直ちに乙に通知するものとする。
3 乙は警備業務用機械装置を常に円滑に運用できるように適宜点検を行うこととする。
4 警備業務用機械装置の補修又は交換に要する費用は、その原因が甲の責に帰すべき事由による場合は、甲が負担するものとする。
5 甲の責に帰さない事由により乙の行う機械警備業務に支障が生じた場合は、乙の費用負担で補修、取替え等の必要な措置を行うこと。
(検査)第8条 乙は、1か月ごとの履行が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。
甲は、1か月ごとの履行完了の通知を受けた日から起算して10日以内に検査をするものとする。
2 甲が検査に要する人夫及び費用は、すべて乙において負担すること。
3 甲が乙のなした履行内容の全部又は一部が契約に違反し、又は不当であることを発見したときは、甲は乙に対して、その是正又は改善を求めることができる。
この場合に要する費用及びこれに伴う損害は乙が負担することとする。
(代金の支払)第9条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。
乙からの請求及び支払は1か月ごとの精算払いとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。
)以内に代金を支払わなければならない。
3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いが完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。
4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(損害賠償)第10条 乙は本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、次の各項の賠償額を限度として損害を賠償することとする。
2 前項の賠償限度額は、1事故につき10億円とする。
3 第三者に対し損害が発生した場合には、甲が第三者に対し、直接損害賠償の責に任ずるものとし、乙の責に帰すべき事由のあるときは、乙はその補償として客観的に承認された賠償額証明に基づき、前項に定めた限度内の金額を甲に支払うものとする。
4 甲は第1項及び前項の事故による損害が発生したときは、その事故を知った日から14日以内に書面をもって事故による損害の発生を乙に通知しなければならない。
(検査の遅延)第11条 甲がその責に帰すべき事由により、第8条第1項の期間内に検査をしない場合は、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第9条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約履行の遅滞)第12条 甲は、乙が第4条第1項第一号の期間内に当該役務の提供等を給付しない場合において、遅滞料を徴することができる。
遅滞料はその遅滞の生じた日の翌日から起算して、遅滞1日ごとに契約金額の年3%に相当する金額とする。
2 乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第一号の期間内の役務の提供等ができない場合は、期間内にその理由を記して甲に請求することができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅滞料を免除することができる。
(解除に係る違約金)第13条 乙は、第6条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
2 甲は、前項の違約金の徴収にあたり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
(談合等の不正行為に係る解除)第14条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。
以下同じ。
)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。
)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。
)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。
)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)第16条 乙が第13条、第15条及び第27条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(個人情報に関する機密保持)第17条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
(再委託)第18条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託することはできない。
2 委託契約における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
3 契約金額に占める再委託契約金額の割合は2分の1未満とすること。
4 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
5 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。
)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
6 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第19条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第20条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合。
二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。
)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。
)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。
)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。
)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(厚生労働省所管法令に関する報告)第25条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第26条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 乙が、本契約締結以前に提出した厚生労働省所管法令に関する報告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 乙又はその役員若しくは使用人が、第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第27条 前条の規定により、甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として甲の請求に基づき契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約解除に基づく損害賠償)第28条 甲は、第21条、第22条、第24条第2項及び第26条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第21条、第22条、第24条第2項及び第26条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第29条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)第30条 甲は、委託業務が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。
)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し、履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。
ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(紛争等の解決方法)第31条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)第32条 契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
(存続条項)第33条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第9条第3項、第10条、第12条第1項、第13条、第15条、第16条、第17条、第23条、第27条、第28条、第30条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。
上記契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名捺印の上それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号支出負担行為担当官福岡労働局総務部長 野田 直生 ㊞乙 (所在地)(事業所名)(代表者役職) (代表者名) ㊞
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