令和7年度地下水位・地盤沈下観測施設基準点標高確定業務

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business 発注機関
location_on 地域
埼玉県
calendar_today 公開日
2025年12月08日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和7年度地下水位・地盤沈下観測施設基準点標高確定業務入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年12月8日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人1 競争に付する事項(1)件 名 令和7年度地下水位・地盤沈下観測施設基準点標高確定業務(2)履行期限 令和8年3月26日(木)(3)履行場所 茨城県、栃木県、埼玉県(4)入札方法 入札者は入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。 )をもって申し込むこと。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (5)業務内容 別添「仕様書」による。 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。 以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等(調査・研究)」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。 (4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、下記に該当するものが現場責任者になること。 ・測量法第49条の規定に従い登録された測量士(5)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 3 電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 4 入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 農村振興部 設計課 調整係電話番号 048-740-0088(2)交付期間令和7年12月8日(月)から令和7年12月23日(火)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。 )の午前10時から午後5時まで。 入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)のほか上記交付場所において無料にて交付する。 5 入札参加申請この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和7年12月23日(火)午後5時までに提出すること。 (電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。 (紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。 提出された入札参加申請書を支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。 なお、審査結果については、令和8年1月9日(金)までに通知する。 6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)場所埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 12階入札室(2)開札日時令和8年1月16日(金)午前10時00分(入札後直ちに開札を行う。 )(3)入札書受領期限令和8年1月15日(木)午後5時電子調達システムによる提出又は上記(1)の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。 )すること。 ただし、持参の場合は開札日当日の持参を認める。 7 入札保証金及び契約保証金 免除8 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札参加表明書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 9 契約書作成の要否 要10 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、予決令第85条による基準が適用される場合があるので、入札に参加しようとする者は、関東農政局競争契約入札心得を熟読すること。 11 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)詳細は入札説明書による。 お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは当局のホームページをご覧ください。 (https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 令和7年度地下水位・地盤沈下観測施設基準点標高確定業務仕 様 書令和7年12月関東農政局 農村振興部 農村環境課- 1 -第1章 総則第1-1条(適用範囲)本業務の施行は、この仕様書によるものとする。 第1-2条(目的)本業務は、東北地方太平洋沖地震に伴い、関東農政局が関東平野北部における地下水調査の一環として実施している地下水位及び地盤沈下の観測を行っている観測孔の抜け上がりや地盤の沈下等の変状が生じていたところ、同地震の発災から 10 年以上経過し、同地震による地盤変動が沈静化したことや、国土地理院により令和7年4月に全国の水準点標高が見直されたことから、改めて現時点における観測施設の基準点の標高を確定し、今後の観測を円滑に行うことを目的とする。 第1-3条(調査場所)業務位置は下記及び別添水準測量実施施設一覧表、位置図に示すとおりである。 茨城県:五霞町、八千代町、栃木県:野木町、埼玉県:幸手市第1-4条(業務概要)本業務の概要は次のとおりであり、詳細は第3章に示すものとする。 ・2級水準測量 25.60km第1-5条(一般事項)1 測量業務等は、「農林水産省農村振興局測量作業規程」(以下「規程」という。 )により実施するものとする。 2 測量作業規程第 51 条(レベル等による水準測量 作業計画)については、事前に監督職員と打合せを行い承諾を得るものとする。 3 測量予定線については、事前に監督職員と打合せを行い承諾を得るものとする。 4 作業に伴う立木伐採等は行わないこととし、みだりに第三者に被害を与え、トラブルの生じることのないよう留意するものとする。 5 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中に監督職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。 6 受注者は、業務実施中は十分な設備をなし、公衆に迷惑を及ぼさないようにするとともに、関係法規を遵守して、人畜・家屋・その他の建築物に対しての危険防止には、万全の注意を払うこと。 なお、受注者の不注意により生じた損害事故に対する補償は、全て受注者の負担とする。 第1-6条(現場責任者)現場責任者は、次のものとする。 ・測量法第49条の規定に従い登録された測量士第1-7条(業務計画書)1 受注者は、契約締結後14 日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならな- 2 -い。 2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1) 業務場所 (2) 業務内容及び方法(3) 業務工程 (4) 業務組織計画(5) 打合せ計画 (6) 成果物の品質を確保するための計画(7) 成果物の内容、部数 (8) 使用する主な図書及び基準(9) 連絡体制(緊急時含む) (10) 使用機械の種類、名称及び性能(11) その他なお、(2)業務内容及び方法又は(11)その他には、第 1-9 条安全等の確保に関する事項も含めるものとする。 3 受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 4 受注者は、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 第1-8条(関係官公庁への手続き等)1 受注者は、測量業務等の実施に当たっては、発注者が行う測量法に規定する公共測量に係る諸手続等、関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。 また受注者は、測量業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合には、速やかに行わなければならない。 2 受注者は、関係官公庁等から交渉を受けた場合には、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。 3 受注者は、測量法第21 条(永久標識及び一時標識に関する通知)、第23 条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)、第36 条(計画書についての助言)、第37 条(公共測量の表示等)、第40 条(測量成果の提出)等の届出に必要な資料を作成し監督職員に提出しなければならない。 また、規程第14 条に基づく測量成果の検定を行わなければならない。 第1-9条(安全等の確保)1 受注者は、屋外で行う測量業務等に際しては、測量業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 2 受注者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 3 受注者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。 4 受注者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1) 屋外で行う測量業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければな- 3 -らない。 (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4) 受注者は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努めなければならない。 5 受注者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。 また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 6 受注者は、屋外で行う測量業務等実施中に事故等が発生した場合には、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 第2章 作業条件第2-1条(作業基本条件)本業務における基本条件は次のとおりである。 本測量の基準となる既知点(一等水準点)は、別添位置図に示すとおりである。 第2-2条(貸与資料)貸与資料は、次表のとおりとする。 資 料 名 年 度 等・業務対象各観測所位置図・写真集(PDFファイル)・平成23年度 地下水位・地盤沈下観測施設基準点標高確定業務報告書平成13年度平成23年度貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合を除き完了検査時に一括返納しなければならない。 第2-3条(関連業務)本業務と関連する他業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の担当者と連携を密にして、相互に協調の図られた測量としなければならない。 番号 業 務 名 業 務 期 間1 令和7年度地下水位・地盤沈下観測調査業務 実施中~令和8年3月13日まで第3章 作業内容第3-1条(作業項目及び数量)本業務における作業項目及び数量は、次表のとおりとする。 - 4 -作 業 項 目 数 量2級水準測量 数量 25.60km(観測施設4か所の基準点標高決定)測量作業規定第 49 条に規定する方式の選択については、事前に監督職員の承諾を得るものとする。 第4章 打合せ第4-1条 (打合せ)打合せは、主として次の段階で行うものとする。 打合せ場所は関東農政局とする。 初 回 測量作業着手の段階第2回 中間打合せ(選点作業終了時)最終回 報告書原稿作成段階打合せ後、受注者は速やかに打合せ記録簿を作成し、相互で確認する。 また、業務は電話、電子メール等で監督職員と随時連絡しながら進めることとし、受注者は主な協議事項を記録し調査報告書に記載する。 第5章 成果物第5-1条(成果物)1 成果物は次のものを提出する。 (1) 測量成果一式の紙報告書 1部(市販のファイル綴じで可)(2) 上記の紙資料内容を一つにまとめたPDFファイル(CD-RもしくはDVD-R) 1部2 成果品の提出の際には、コンピュータウイルスに感染していないことを確認する。 第5-2条(成果物の提出先)成果物の提出先は次のとおりとする。 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 農村振興部 農村環境課第6章 契約変更第6-1条(契約変更)業務請負契約書第15条から第23条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。 (1) 第2-1条に示す「作業基本条件」に変更が生じた場合。 - 5 -(2) 第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 (3) 第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 (4) 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 (5) 履行期間の変更が生じた場合(6) その他第7章 環境負荷低減に向けた取組第7-1条(環境負荷低減に向けた取組)受注者は、本調達の履行に当たり、以下に示す環境負荷低減に取り組むこととする。 なお、原則として、取組状況の確認は求めないこととする。 (1)環境関係法令の遵守受注者は、関連する環境関係法令を遵守するものとする。 (2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることのないよう、以下の取組に努めるものとする。 ・エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。 ・臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努めること。 ・プラスチック等の廃棄物の削減に努めるとともに、資源の再利用を検討すること。 ・物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。 ・工事等を実施する場合は生物多様性に配慮した事業実施に努めること。 ・機械等を扱う場合は機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努めること。 ・みどりの食料システム戦略(持続可能な食料システムの構築に向けた農林水産省の取組)の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。 第8章 定めなき事項第8-1条(定めなき事項)この仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義を生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 - 6 -- 7 -五霞観測所(茨城県猿島郡五霞町新幸谷)八千代観測所(茨城県結城郡八千代町新井)L010000002023L010000002022五霞観測所L010000011217L010000011218八千代観測所- 8 -野木観測所(栃木県下都賀郡野木町潤島)幸手観測所(埼玉県幸手市平野)L010000002033L04000004-067 野木観測所L010000002021L010000002019幸手観測所
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入札資料
https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/attach/pdf/ddd-353.pdf
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