沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所の増築工事の一般入札
期限情報:
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発注機関
地域
沖縄県
公開日
2025年12月05日
提出期限
未指定
案件概要
沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)
事務所の増築工事の一般入札工 事 費 仕 訳 書工事名称構 造 軽量鉄骨造 2階建面積 建築面積:95.96㎡ 延床面積:158.99㎡工事費No 工 事 費 別 金 額 % 備 考AⅠ 建築工事Ⅱ 電気設備工事Ⅲ 機械設備工事B0合計00工 事 費共通仮 設 費 ( 積 上 )沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事共通費工 事 費 計現場管 理 費消 費 税共通仮 設 費 ( 率 )小計一般管 理 費 等№1沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅰ 共通仮設費仮囲い 1 式揚重 本体、外装用 1 式申請費用 設備 1 式小計≒内 訳 書№2沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 % 単 価 金 額 備 考Ⅰ 建築工事1 1式2 1式3 1式4 1式5 1式6 1式7 1式8 1式9 1式10計コンクリート工事鉄 骨 工 事屋 根 ・外装 工 事建 具 工 事内 装 工 事ユニット及びその他工事内 訳 書土工事直 接 仮 設工事鉄 筋 工 事№3沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考1 直接仮設工事水盛、遣方 一般 96.0 ㎡墨出し 一般 187 ㎡養生 一般 187 ㎡整理清掃後片付け 一般 187 ㎡型枠本足場(手すり先行方式) 526 ㎡安全手すり 70.5 m内部足場 159 ㎡災害防止 526 ㎡仮設材運搬(型枠本足場) 526 ㎡仮設材運搬(安全手すり) 70.5 ㎡仮設材運搬(内部足場) 159 ㎡仮設材運搬(シート・ネット類) 526 ㎡小計≒内 訳 書№4沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考2 土工事根切 74.8 m3埋戻(B種) 小規模土工 発生土 22.1 m3土間・廊下盛土 発生土 12.6 m3砂利地業 小規模土工 再生クラッシャラン 13.7 m3敷きならし 締め固め共 13.7 m3床下防湿層敷き ポリエチレンフィルムt0.15 74.1 ㎡土壌処理 帯状散布、面状散布 74.1 ㎡土工機械運搬 1 往復小計≒内 訳 書№5沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考3 鉄筋工事異形棒鋼 SD295 D10 0.8 t異形棒鋼 SD295 D16 0.5 tスクラップ控除 H2程度 -0.1 t鉄筋加工組立 基礎0.7m 1.3 t加工場~現場鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度 1.3 t溶接金網 111 ㎡小計≒内 訳 書№6沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考4コンクリート工事Fc18N S15普通コンクリート 捨てコン 2.0 m3Fc21N S15 t100普通コンクリート 土間コン 13.3 m3Fc24N S15普通コンクリート 基礎 16.1 m3コンクリート打設手間 1 式コンクリート圧送 1 式普通合板型枠型枠 基礎部 92.6 ㎡B種 コーン処理打放し面補修 部分目違いばらい 92.6 ㎡床コンクリート直均し仕上げ 金ごて 直均し仕上げ 111 ㎡小計≒内 訳 書№7沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考5 鉄骨工事(本体)資材費 1.0 式加工組立費 1.0 式運搬費 1.0 式小計≒内 訳 書№8沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考6 屋根及び外装工事(屋根)t0.6金属屋根ふき カラーガルバリウム鋼板 108.68 ㎡t0.8軒先水切り カラーガルバリウム鋼板 21.9 mt0.8ケラバ幕板水切り カラーガルバリウム鋼板 52.0 m軒先面戸 10.8 m水止面戸 10.8 m軒樋 11.0 mドレン 2 ヶ所竪樋 Φ75 カラーパイプ 14.5 m(外装)t16外装材 窯業系サイディングボード 235 ㎡防水シート 235 ㎡t0.5土台水切り カラーガルバリウム鋼板 37.0 mt0.8笠木 カラーガルバリウム鋼板 26.0 mシーリング 1 式運搬費 1 式雑資材 1 式小計≒内 訳 書№9沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考7 建具工事(アルミ製建具)AW-1 W1600×H1200引違い窓 ガラス共、アルミ水切 1 か所AW-1’ W1600×H1200引違い窓 ガラス共、アルミ水切 2 か所AW-2 W1500×H1200引違い窓 ガラス共、アルミ水切 1 か所AW-2’ W1500×H1200引違い窓 ガラス共、アルミ水切 3 か所AW-3 W1600×H500FIX窓 ガラス共、アルミ水切 2 か所AD-1 W1600×H2000引き違い戸 ガラス共 3 か所取付調整費 1 式運搬費 1 式(木製建具)WD-1 W900×H2000片引きフラッシュ戸 2 か所WD-2 W1600×H2000両引き分けフラッシュ戸 1 か所金物一式 1 式取付調整費 1 式運搬費 1 式小計≒内 訳 書№10沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考8 内装工事床タイルカーペット 149 ㎡床ビニル巾木 高さ100 102 m床 H=50OAフロア アジャスタータイプ 138 ㎡壁ビニルクロス張り 202 ㎡流し台廻り 壁化粧けい酸カルシウム板張り 厚6.0 2.4 ㎡壁せっこうボード張り 厚12.5 202 ㎡壁軽鉄下地組 50形 下地張りなし @300 147 ㎡壁軽鉄間仕切り 65形 28.1 ㎡壁 t50 24㎏/㎥断熱材 グラスウール 147 ㎡65形 扉三方補強軽量鉄骨壁開口部補強 W900×H2000 2 ヶ所65形 扉三方補強軽量鉄骨壁開口部補強 W1600×H2000 1 ヶ所天井化粧石膏ボード張り 厚9.5 150 ㎡天井インサート 150 ㎡天井 19形(屋内)ふところ1.5m未満軽鉄下地組 下地張りなし@300インサート別途 150 ㎡天井 t50 24㎏/㎥断熱材 グラスウール 75.2 ㎡一般タイプ アルミ製内外枠共額縁天井点検口 450角 5.0 ヶ所19形(屋内)450×450軽量鉄骨天井開口部補強 ボード等切込み共 5.0 ヶ所廻り縁 塩化ビニル製 102 m90×90×4000大引き 杉 防虫 26.0 本45×45×4000根太 杉 防虫 74.0 本ころばし床組 75.2 ㎡額縁・見切り材造作材 メラピー 1 式ラワン合板 厚12 48.0 枚副資材 ネダパット、ボンド、ビス等 1 式加工・組立て費 1 式小計≒内 訳 書№11沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考9 ユニット及びその他工事(外部)防球ネット 31.9 ㎡外部手すり 11 m(内部)木製 休憩室造作棚 D600×W1800×H1800 2 台木製 倉庫造作棚 D700×W2500×H1800 1 台流し台 BL型 幅1500 1 台小計≒内 訳 書№12沖縄県中央児童相談所(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅱ 電気設備工事1 幹線工事コンクリート柱 12M 1 本上記装柱材 1 式配管配線 1 式2 動力設備工事動力盤 1 面配管配線 1 式接地工事 1 式3 電灯・コンセント設備工事LED照明器具 Hf32W相当 29 台LED照明器具 外灯 5 台電灯分電盤 2 面接地工事 1 式配線器具 スイッチ・コンセント類 1 式配管配線 ボックス類込み 1 式小計➀内 訳 書№13沖縄県中央児童相談所(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考4 弱電設備工事イ) LAN設備LANモジュラージャック 床用 6 個LANモジュラージャック 壁用 2 個端子盤 1 面配管配線 ボックス類込み 1 式ロ) 電話設備電話モジュラージャック 床用 2 個電話モジュラージャック 壁用 5 個配管配線 ボックス類込み 1 式ハ) テレビ共聴設備TVアンテナ 1 式アンテナポール 1 式端子台 1 式直列ユニット 3 式配管配線 ボックス類込み 1 式小計②小計①+②≒内 訳 書№14沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)増築工事No 名 称 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考Ⅲ 機械設備工事1 給排水設備工事 1 式自在水栓 1 個中継ポンプ槽 容量:400L 水中ポンプ共 1 組配管類 1 式2 空調設備工事4馬力 3φ 200V天井吊形 定格冷房能力:10kw 4 台配管類 1 式3 換気設備工事天井埋込換気扇 風量145m3/h 5 台給気口 ダクトΦ100 2 個ダクト類 1 式小計≒内 訳 書№15入札保証金説明書1 入札保証金の額見積る契約金額(税込額)の100分の5以上とし、入札保証金額が不足する場合の入札は無効となる。
2 入札保証金の納付と還付(1) 納付方法① 入札保証金納付書発行依頼書に必要事項を記入し、当所総務班に提出する。
(FAXで送信する場合は、電話で当所に受信確認を行うこと。
また、後日原本を提出すること。
)提出期限:令和7年12月11日(木)午後5時まで② 納付書は、申請から最短で翌日(土日、休日の場合はその翌日)の発行となる。
発行後、入札参加者又はその法人の担当者へ連絡するので、受け取りに来ること。
③ 最寄りの金融機関で入札保証金を納める。
④ 納付先の金融機関から領収書を受け取る。
⑤ 入札前(令和7年12月12日(金)正午)までに当所総務班担当者へ領収書の写しを提出する。
(2) 還付方法① 落札しなかった場合は、入札保証金還付請求書を当所総務班まで提出すること。
② 落札した場合は、納付すべき契約保証金(※)に充当する。
充当しない場合は、①の入札保証金還付請求書を当所総務班まで提出すること。
契約保証金を徴収後、入札保証金を還付する。
※落札した場合、契約保証金の100分の10以上を契約締結前に納付する必要があります。
3 入札保証金の免除(1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に沖縄県を保険者とする入札保証保険契約を締結し、令和7年12月12日(金)正午までにその証書を提出した場合。
入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は本県若しくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これを全て誠実に履行したものがある場合。
沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号縄県那覇市一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号A-A-株式会社 宮平設計株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉一級建築士 徳村 泉設 計 者設 計 者工事名称工事名称工事場所工事場所発注機関発注機関適 要適 要審 査審 査工事年度工事年度図面名称図面名称縮 尺縮 尺図面番号図面番号名 称名 称資格者氏名資格者氏名登録番号登録番号所 在 地所 在 地0101令和7年度令和7年度表紙・図面目録表紙・図面目録--沖縄県中央児童相談所沖縄県中央児童相談所管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図令和7年度沖縄県中央児童相談所図 面 目 録図 面 番 号図 面 番 号図面名称図面名称図 面 番 号図面名称表紙 A-01A-02A-03敷地案内配置図A-05A-06A-04A-10A-11A-12A-13A-14A-15A-09A-08求積図・面積表A-07各階平面図・仕上表A-16A-17【建築】建築工事特記仕様書1建築工事特記仕様書2建築工事特記仕様書3建築工事特記仕様書4【構造】S-01S-02S-03S-04S-05S-07S-08S-09S-10S-11S-12S-13S-14S-15S-16S-17S-06A-18A-19A-20A-21立面図断面図平面詳細図-1平面詳細図-2天井伏図断面詳細図-1階段詳細図屋根伏図建具表雑詳細図-2法規チェック図雑詳細図-1展開図-1展開図-2展開図-3展開図-4A-22A-23A-24構造設計特記仕様地質調査結果基礎伏図・基礎リスト・スラブリスト屋根(上側)伏図軸組図(1)軸組図(2)軸組図(3) S-18軸組図(4)S-19S-20S-21鉄骨部材リスト納まり詳細図(1)納まり詳細図(2)S-22沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)鉄筋コンクリート構造配筋標準図(3)鉄筋コンクリート構造配筋標準図(4)雑配筋標準図(1)雑配筋標準図(2)雑配筋標準図(3)雑配筋標準図(4)鉄骨構造標準図 (1)鉄骨構造標準図 (2)2階梁伏図沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆照明設備図コンセント設備図弱電設備図動力設備図消防設備平面図【設備】EM-01EM-02EM-03EM-04EM-05(4) 工事監理業務への協力等 11 (1)イ1 適用基準等 ・1 工事概要(1)沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事ウ ・ (2)(2)那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他(地域地区等:第一種中高層住居専用地域)(3) ㎡ エ ・(4) 増築ア 建築物 (5) ・ ・ 営繕工事写真撮影要領(令和3年版)・ 磁気探査実施要領(令和2年1月)沖縄県土木建築部・(6) 県産資材の優先使用イ 工作物及び立木 ・(7) 下請業者の県内企業優先活用 22本工事の設計時期123 工事の一時中止に係る計画の作成(8) 不発弾等発見時の処理について (1)3建築工事仕様 13 (1)(1) 標準仕様(2) 特記仕様 (9) ダンプトラック等の過積載等の防止についてア 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
ア (2) (2)イ 特記事項は、「・」に○印の付いたものを適用する。
「・」に○印がつかない場合は「※」のついたものを適用する。
イ 過積載を行っている資材納入者から資材購入をしないこと。
4 ・ 本工事は、余裕期間を設定して実施する工事である。
「・」と「※」に○印がついた場合は共に適用する。
ウ (1) (3)ウエエ (2)オ(3)4その他(1) 公共事業労務費調査に対する協力 カ (4)ア (4)(5)キ アからカの事につき、下請契約における受注者を指導すること。
イ (10) 不正軽油の使用の禁止等について (6)ア(5)ウイ (7)エ (11) 設計図書における資材等の取扱いについて (8) (6)アア(2) 暴力団員等による不当介入の排除対策 イ5 図示された範囲は【令和 年 月 日】までに完了すること。
ウ6 建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。
ア (1) 風速:V0= m/s (平12建告第1454号第2)(12) ガイドライン等の遵守について (2) 地表面粗度区分: イ7(1)ウ(13) 本工事の予定価格に占める法定福利費概算額について (2)(3) ワンデーレスポンスの実施 アア この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。
(3) イイイ8 工事の記録 沖縄県土木建築部工事関係標準様式を用いる。
ウウ (1.2.4)9エ10 施工順序等の制約 ・ 無し(4) 工事監理業務への協力等 ・ 有り【 ・ 現場説明書による ・ 図示 ・ 】ア 工事車両の駐車場所 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・資材、機材置場 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・建設発生土の仮置場 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・その他の施工条件 : ・ 図示 ・ 現場説明書による ・4,101.17工事の余裕期間施工条件(1.3.5)概成工期(1.2.1) 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。
なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。
電気保安技術者(1.3.3) 電気工作物の工事を行う場合、その工事期間において電気保安技術者を配置し、保安業務を行うこと。
設計変更等については、契約書18条から24条に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン(営繕工事編)」(沖縄県土木建築部)によるものとする。
受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。
)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。
)を明示すること。
また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。
CORINS登録については、実工期期間にて技術者の従事期間の登録を行うこと。
余裕期間における現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置は不要とする。
受注者は、契約書第3条に基づき提出する工程表は、余裕期間を記入したものとする。
受注者は、着手関係書類(工程表、請負代金内訳書を除く)について、実工期の始期に提出するものとする。
受注者は、余裕期間内においては資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。
ただし、余裕期間内に施工体制等及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議を行い、速やかに工事着手するとともに、着手関係書類を提出するものとする。
実工期の始期に変更が生じた場合は、全体工期の変更協議を行う。
受注者は、契約書第35条第1項の規定にかかわらず、実工期の始期以降でなければ、発注者に対して前払金の支払いを請求することはできない。
本工事に使用する資材等のうち、沖縄県内で生産、製造され、かつ、規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなければならない。
なお、主要建設資材の使用状況を「県産建設資材使用状況報告書」にて報告すること。
効果・課題等を把握するためアンケート調査等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。
「ワンデーレスポンス」とは、監督員が、受注者からの質問、協議の回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることである。
受注者は計画工程表の提出に当たって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督員へ報告すること。
暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに所轄の警察署等に被害の届出を行うこと。
本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。
)がアからウまでと同様の義務を負う旨を定めなければならない。
受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成19年7月24日)に基づき、次に関する事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
本工事の工事監理業務(建築工事監理業務委託契約に基づき、建築士法第2条第8項並びに同法第18条第3項に掲げる工事監理を行う業務をいう。
以下同じ。
)は、別途委託契約を締結することとしており、本工事の現場代理人等は、当該工事監理業務の履行に協力すること。
発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認します。
【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】 https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法現場において再利用を図るもの発生材の種類 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する産業廃棄物は、産業廃棄物の処理に係る税(沖縄県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
本工事は余裕期間として【 日間】を設定した工事である。
なお、余裕期間の設定にかかる積算上の割増は考慮していない。
発注機関 沖縄県中央児童相談所 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。
工事名称沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事工事場所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他工事年度 令和 4 年度(繰越)図面名称建築工事特記仕様書(その1)縮 尺検 印管理建築士設 計 製 図摘 要 図面番号 A - 01名称株式会社 宮平設計資格者氏名徳村 泉 登録番号1級建築士事務所登録第144-33号1級建築士(大臣)第350160号所在地沖縄県那覇市首里山川町三丁目61番9号設 計 者 受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設又はゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ出荷している施設へ搬出すること。
だたし、島内に当該施設がない場合はこの限りではない。
本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。
したがって、正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。
アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水及び粉体の取扱基準について 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。
)については、廃棄物吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。
「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。
なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている「濁水及び粉体の分析結果」を用いても差し支えない。
http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kankyo/seibi/sangyo/asufaruto.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。
品質計画等(1.2.2)(8.4.3)(8.5.3)(9.4.4)(10.5.3)(13.2.3)(13.3.3)(13.4.3)(14.7.3)(16.14.5)(23.5.4)施工図等(1.2.3) 施工図等の著作権に関わる当該建築物に限る使用権は、発注者に委譲するものとする。
現場代理人等は、施工に先立ち、各工事間の施工計画を調整、検討するため、各室の平面図、展開図、天井伏図(各1/50程度)及び必要な部位の断面図を作成の上、各工事の必要な内容を記載した総合図を作成する。
なお、総合図は監督員に提出し、確認を受ける。
施工計画書及び施工図等は監督員の指示する時期に提出する。
ただし監督員の指示がない場合は、原則として施工計画書は契約後30日以内、施工図等は工事着手前までに提出し、承諾を受ける。
章1一 般 共 通 事 項建築工事監理指針(令和元年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事標準詳細図(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部工事実績情報の登録(1.1.4) マニフェストシステムを採用し、適正な収集、運搬及び処分を行う。
項 目 特 記 事 項施工中の安全確保及び環境保全等(1.3.7)(1.3.10) 「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省告示第1536号 最終改正平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)による建設機械を使用する。
本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付け国総施設第291号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
敷地調査共通仕様書(令和4年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部建築材料・設備機材等品質性能評価事業 建築材料等評価名簿(令和4年版)(一社)公共建築協会一般工事用建設機械(ディーゼルエンジン出力7.5~260kW) ア バックホウ イ 車輪式トラクタショベル ウ ブルドーザ エ 発動発電機 オ 空気圧縮機 カ 油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの) キ ローラ類 ク ホイールクレーン沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再生資源活用に関する実施要領(平成25年12月)沖縄県土木建築部構造計画・施工計画・建築設備計画の留意事項(令和4年4月)沖縄県土木建築部 登録する。
ただし、工事請負代金額が500万円未満の工事については、登録を要しない。
国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級又は二級検定合格警備員を配置すること。
(令和3年2月19日 沖縄県公安委員会告示第38号)工事の一時中止に関する事項(1.1.9) 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。
)を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
発生材の処理等(1.3.11)交通安全管理(1.3.8)発注者に引き渡すもの 受注者は、工事着手前に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督員に提出しなければならない。
また、受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時に「建設副産物情報交換システム」(COBRIS)により作成した、「再資源化報告書」、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督員に提出しなければならない。
建築工事特記仕様書 [ 建築工事編 ] 沖縄県土木建築部 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
下請契約の相手方又は資材納入者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含む。
)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。
)を使用し、又は使用させてはならない。
受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。
本工事が公共事業労務費調査の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
本工事の設計書は、令和 5年 9月時点での沖縄県土木建築部建築工事積算基準及び公共工事設計労務単価等に基づいて作成している。
建築物の名称主要用途構造及び階数工事種別建築面積延べ面積増 築95.96工事種目 :令和4年7月改定版本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合の取扱いについて 本工事の請負代金額の変更協議をする場合又は本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあたって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。
「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものである。
工事用資機材等の積載超過がないようにするとともに交通安全管理を十分に行うこと。
本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品又は工法を指定するものではない。
建設業法第23条の2の規程に基づく工事監理に対する報告の書類は、監督員に提出すること。
さし枠の装置または物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが工事現場に出入りすることがないようにすること。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止に関する特別措置法(以下「法」という。
)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
項目及び特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
158.99 特記事項に記載の(参- . )は、標準仕様書の参考資料4各部配筋参考図の当該項目を示す。
工事名:工事場所 :敷地面積 : 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署等に被害の届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
請負業者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有する者。
)から選定するように努めなければならない。
本工事において、不発弾等が発見された場合には、警察署(交番、駐在所)に報告すると共に、監督員を通して関連市町村(防災主管課)、沖縄県知事公室防災危機管理課及び沖縄県土木建築部技術・建設業課に報告すること。
また、発見された不発弾等については、警察署または自衛隊より指示等があるまでは、触れずにそのままの状態で保存すること。
なお、これについては、下請業者へも周知すること。
工事監理業務の受注者が配置した管理技術者、主任担当技術者並びに担当技術者(以下「管理技術者等」という。
)の氏名等は、発注者から通知する。
なお、管理技術者等は本工事に関する指示・承諾・協議の権限は有しない。
設計図書において監督員に提出することとなっている書類は、原則として管理技術者等に提出すること。
調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の完成後においても、同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
暴力団員等に対する排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
㎡児童相談所事務所軽量鉄骨造 地上2階建 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」[令和4年版](以下「標準仕様書」という。
)による。
工作物等の名称数量㎡ ㎡㎡14 (1) 19 技能士(1.5.2) 1 工事用水 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】 3 (1) 継手の種類等2 工事用電力 構内既存の施設:【 ・ 利用不可 ・ 利用できる( ・ 有償 ・ 無償)】ア 現場施工に着手するまでの期間 3(1) (2)【現場施工に着手する日が確定している場合】 20 (1) 測定時期、測定対象室及び測定箇所数(3) 鉄筋の定着長さ【※図示による。
・ 】(2)【現場施工に着手する日が確定していない場合】 (2) 4 (1) 軽量コンクリートの場合の最小かぶり厚さ:(2) 塩害を受けるおそれのある部分等の位置及び最小かぶり21 ※完成図 ※保全に関する資料 厚さ:(1) 4 ・ (3) 機械式継手及び溶接継手の場合のあきの寸法:(2) 本工事は電子納品対象工事とする。
5イ 検査終了後の期間56 機械式継手 機械式継手の種類: ・ 図示 ・(2) 主任技術者及び監理技術者の雇用関係について (3)ア11 埋戻し及び盛土 埋戻し及び盛土の種別:イ (3.2.3)(表3.2.1) 【 ・ 普通コンクリート ※Ⅰ類捨て・ラップル ・ 軽量コンクリート ・ Ⅱ類・ 普通コンクリート ※Ⅰ類 土間コン・ 軽量コンクリート ・ Ⅱ類15 (1) 】 ・ 普通コンクリート ※Ⅰ類基礎、基礎梁(4) ・ 軽量コンクリート ・ Ⅱ類1 (6.2.1)(6.2.2)(6.2.3)(6.10.1)(6.13.1)(6.14.1)(6.15.1)・ ア ゆいくる材利用状況報告書イ ゆいくる材出荷量証明書 2 (1) セメントの種類・ 【※普通ポルトランドセメント ・ フライアッシュセメントB種 ・】(5) (2) フライアッシュセメントB種の適用箇所: 【 ・ 図示 ・ 】ア (3) 骨材のアルカリシリカ反応性による区分: ※A ・ B (6.3.1)イ 322ウ 2 杭地業 (1) 杭地業の種類と工法 (4.3.1)(4.4.4)(4.5.1)(2) 発注者へ資格を証明する資料を提出すること。
・ ・ セメントミルク工法23 (1) ・ 特定埋設杭工法16 ※ ・4【インターネット環境】 :ブロードバンド回線 ・ 鋼杭地業 (6.2.5)(6.8.1)・ 【パソコンOS】 :Microsoft Windows 8.1/10 ・ 場所打ちコンクリート杭地業 ・ アースドリル工法【推奨ブラウザ】 :Microsoft Edge ・ ( )工法 5(2) 杭の寸法等 (4.2.2)(4.3.3)(4.4.3)(4.5.4)17 工事の保険等 (1) 次の工事関係保険に加入すること。
なお、保険の加入期間は、【 ・ 火災保険 ・ 建設工事保険 ・ 組立保険 ・ 請負業者賠償責任保険】6 打継ぎ(6.6.4) 打継ぎ目地の寸法は、図示による。
(2) (2)7 型枠 (1) 外部に面する打放し仕上げの打増し厚さ(3) 建設業退職金共済制度に加入し、次の項目を遵守すること。
【 ・20mm ・( )mm 】ア (3) (3) 杭の品質等 (4.3.4)~(4.3.8)(4.4.4)~(4.4.6) (6.8.1) (2) ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、図示による。
(6.8.2) (3) MCR工法の適用: ・有り【 使用箇所: ・図示 ・ 】イ 824 ・ (4) 支持層 (4.3.4)(4.3.5)(4.5.5)(4.5.6)ウ 未加入下請事業者に対する加入を指導する。
(6.10.1)エ (6.10.2) 水又は土に接する軽量コンクリートの使用 ・ 有り【使用箇所: ・ 図示 ・ 】(5) 場所打ちコンクリートにおける材料等 (4.5.4)18 (1) ア 鉄筋 925 ・イ セメントの種類 【 ・ 普通ポルトランドセメント ・ 図示 】ウ コンクリート10 品質確保26 ・(2) ゆいくる材の品質質理 3 床下防湿層 防湿層の範囲は、図示による。
ア (4.6.5)イ1 鉄筋(5.2.1)ウ2エ6コンクリート工 事「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事本工事は、建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。
)の対象工事であり、受注後に「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」によりCCUSを活用するか発注者と協議するものとする。
実施については、「沖縄県 建設キャリアアップシステム(CCUS)活用工事試行要領」、及び「建設キャリアアップシステム現場運用マニュアル」(一般財団法人建設業振興基金)等を参照し実施するものとする。
建設キャリアアップシステム(CCUS)活用について適用工事種別 技能検定作業工法墜落制止用器具は、フルハーネス型とする。
ただし、墜落時に着用者が地面に到達するおそれのある場合は、胴ベルト型の使用を認めるものとする。
また、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を遵守すること。
杭地業の種類・平板載荷試験・図示 ・図示 ・図示 ・図示段階式裁荷・・監理技術者の兼務(特例監理技術者の配置)測定箇所数 測定対象室化学物質の濃度測定(1.5.9) 測定対象化学物質が濃度指針値を超えた濃度で検出された場合は、引渡は受けない。
建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者と入札執行日以前に3ヵ月以上の雇用関係が成立していなければならない。
受注者は、着手届と共に工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提出しなければならない。
本工事の完成時の提出図書は、「営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領(案)」による。
本工事では発注者から受注者に対し設計図CADデータを貸与する。
なお、貸与されたCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。
測定時期 備考地盤・監督員事務所(2.3.1)規模(㎡)仕上げ床内壁・天井屋根1一 般 共 通 事 項位置は図示による試験杭本杭設計支持力推定支持力の算定方法水平方向のずれ精度継手工法 杭頭の処理2仮 設 工 事環境対策について 受注者は、本工事の施工にあたり、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「水質汚濁防止法」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督員の確認を得た上で施工すること。
杭径杭長(m)種類 赤土等流出防止対策を行う場合、その対策範囲は図示による。
足場その他(2.2.4)コンクリートの強度試験 材齢28日圧縮強度の推定に用いる供試体は現場における「水中養生」とする。
コンクリート打放し仕上げ暑中コンクリート 暑中コンクリートの適用は【 市 】の日平均気温の平年値が25℃を超える【 月 日】から【 月 日】までとする。
(注) 適用する場合は、気象庁HPより日平均気温の平年値を確認し、【 】を記載すること。
レディーミクストコンクリートの品質確保については、「レディーミクストコンクリートの品質確保について」(平成15年11月10日付け国営建第95号)及び「「レディーミクストコンクリートの品質確保について」の運用について」(平成15年11月10日付け国営技第71号)を適用する。
打増し厚さ種類仕上げの種別軽量コンクリート施工部位コンクリートの品質管理 工事に使用するコンクリートは事前に試し練りを行い、その品質等が設計図書の規定に適合していることを確認し、監督職員に報告する。
・ 1種 ・ 2種気乾単位容積質量施工部位【 ・ (参-. )による。
・ 図示 】【 ・ (参-. )による。
・ 図示 】 柱、梁の主筋の継手を同一箇所に設ける場合は、応力集中やコンクリートの充填性等について十分検討し、監督員の承諾を受けて施工すること。
施工箇所 配筋の方法その他特記すべき事項施工部位備考182124備考【 ・(参-2.2) ・ 図示 】鉄筋の最小かぶり厚さ備考網目の形状 備考SUS304鉄線の経Φ3.2帯筋継手及び定着(5.3.4)備考(重ね継手の長さ等)施工部位 継手の種類コンクリートの強度図示 重ね継手気乾単位容積質量による種類類別等設計基準強度(Fc)鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(5.3.5)各部配筋(5.3.7) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
備品の種類及び数量載荷試験の種類試験の方法試験の位置載荷荷重報告書の記載事項・ A種 適用場所( )コンクリートの材料継手数先端部の形状備考設計基準強度 種別5鉄 筋 工 事種類の記号SD295呼び名(mm)D10~D16寸法150×150支持層の種類 支持層の位置支持層への根入れ深さ支持層への掘削深さ ゆいくる材の品質管理にあたっては、「標準仕様書」等のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。
受注者は、工事請負代金額が 500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に一般財団法人沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。
受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取及び現場への資材初回搬入時と敷き均し転圧完了後の現場簡易試験を監督員の立会の下、実施しなければならない。
情報共有システムとは、工事期間中において受発注者間でインターネットを介して協議簿、図面等の各種データのやり取りを行い、情報共有サーバーを用いてそれらのデータを共有・交換するものである。
受注者は、沖縄県CALSシステムの利用にあっては、沖縄県とCALS運営会社で定めた使用承諾料を沖縄県CALSシステムを運営している者に支払うこと。
沖縄県CALSシステムの使用許諾料を支払ったときは、速やかに監督員に支払いの事実を報告し、確認を受けること。
(支払いの事実を証明する書類(銀行振り込みの写し等)を提出) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。
)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督員に試験結果を報告しなければならない。
完成時の提出図書(1.7.1)(1.7.2) なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途監督員と協議するものとする。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、各種電子納品要領・基準等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか(一財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「電子納品確認登録証」の発行を受けること。
業務成果品(工事完成図書)は、電子媒体(CD-R等)で(正)1部提出すること。
「要領」で特に記載が無い項目については、監督員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。
なお、「紙」による提出物は、監督員と協議の上決定すること。
受注者は、完成通知書の添付書類として以下の書類及び電子データを監督員に提出しなければならない。
受注者は、監督員より「長期保全計画書」の作成の指示があった場合、これを作成し監督員に提出しなければならない。
なお、この計画書の内容等は監督員との協議により決定する。
設計図CADデータの貸与情報共有システム 現場事務所等に、情報共有システムが使用可能な以下に示す程度のインターネット環境を整えること。
なお、現場条件等により当該整備が不可能な場合は、監督員と協議すること。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない。
本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認める。
この場合の要件は、現場説明書による。
墜落制止用器具原則として工事着工日から工事完成期日後14日以上とする。
工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
掛金収納書を契約後原則一ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては契約後原則40日以内)に発注者に提出する。
本工事は、「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事の対象工事である。
実施については、「沖縄県「労務費見積り尊重宣言」促進モデル工事試行要領(案)」及び「「労務費見積り尊重宣言」実施要領」(2018.12.21 日本建設業連合会)等を参照し実施するものとする。
管理建築士設 計 製 図摘 要発注機関検 印備考溶接金網(5.2.2)工事名称沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事工事場所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他主任技術者・監理技術者 工事請負代金額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の工事については、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任で配置する。
なお、専任を要しない期間は、次のとおりとする。
建設労災補償共済又はこれに準ずる共済、保険に加入し、契約後1月以内に加入を証明する書類を発注者に提出する。
当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を掲示する。
本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。
それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。
ただし、ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用できる。
なお、ゆいくる材以外の再生資材を使用する場合も「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施すること。
また、ゆいくる材の在庫がない等により使用することができない場合は、新材を使用すること。
ゆいくる材について 請負契約の締結の日の翌日から令和 年 月 日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、工事施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督員との打合せにおいて定める。
1級建築士、2級建築士、1級建築施工管理技士、又は2級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの主任技術者等の資格 主任技術者及び監理技術者の資格については、入札公告、現場説明資料等による。
なお、入札公告、現場説明資料等で示されていない場合、主任技術者等の資格は、以下による。
監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
配置予定技術者にあっては、入札開始日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。
1級建築士、又は1級建築施工管理技士のいずれかの資格を有するもの沖縄県中央児童相談所資格者氏名徳村 泉登録番号1級建築士事務所登録第144-33号1級建築士(大臣)第350160号所在地沖縄県那覇市首里山川町三丁目61番9号工事年度 令和 4 年度(繰越)図面名称建築工事特記仕様書(その2)縮 尺図面番号 A - 02名称株式会社 宮平設計設 計 者3土 工 事遠心力高強度プレストレストコンクリート杭(PHC杭)プレストレスト鉄筋コンクリート杭(PRC杭)・プレボーリング拡大根固め工法・中掘り拡大根固め工法・( )工法・ B種 適用場所( )・ C種 適用場所( )・ D種 適用場所( ) 土質( ) 受渡場所(4地 業 工 事載荷試験(4.2.3)(4.2.4)杭・水平試験・図示 ・図示 ・図示 ・図示・鉛直試験・・・・・1 鋼材(7.2.1) 5111 (1) タイルの種類131 長尺金属板葺(表7.2.1) (8.4.3)(8.5.3) (1) 地震に対する安全性 (13.2.2)設計用震度(KH)2 高力ボルト (2) タイルの試験張り:【 ・ 行う ・ 行わない】(7.2.2)(7.3.2) (3) タイルの見本焼き:【 ・ 行う ・ 行わない】 下葺材料:【 ・ アスファルトルーフィング940 ・ 改質アスファルトルーフィング】(7.4.2)(7.4.7) すべり係数試験 : 【 ・ 実施する ・ 実施しない 】 (4) 腰壁タイルの上端は、役物タイル使用とする。
試験の方法、試験片の摩擦面の処理:【 ・ 図示 ・ 】 2 あと張り工法 壁タイル張りの工法等 2 折板(11.2.6)(11.3.7) (13.3.2)3 普通ボルト(7.2.3)(7.3.2) モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理: (1) 軒先面戸板の適用: 【 ・ 有り ・ なし】【 ・ MCR工法 ・ 目荒らし工法】 (2) 断熱材張り 【 ・ 実施する ・ 実施しない】4 アンカーボルト ・ 構造用アンカーボルト(7.2.4)(7.3.2) 3 県産瓦葺 (1) 瓦は沖縄県産の赤瓦とする。
(7.10.3)121 木材 (1) 木材(下地材)の含水率: ※A種 ・ B種 (2)(表7.10.1) (12.2.1) 木材(造作材)の含水率: ※A種 ・ B種 ・ 建方用アンカーボルト (表12.2.1)(2) 製材【 ・ 「製材の日本農林規格」による(2) 構造体の層間変形に対する追従性 ・ 「製材の日本農林規格」以外による】 【 ・ 1名以上配置 【 ・ 下地用針葉樹製材 ・ 造作用針葉樹製材 ・ 施工面積 m2につき、 級技能評価試験に合格した5 デッキプレート ・ 広葉樹製材 ・ 】 者を1名配置】(7.2.7)(7.7.8) (表12.2.2)デッキプレートと鉄骨部材の溶接方法:【 ・ 図示 ・ 】 4 瓦 (1)瓦の緊結方法 :(13.4.3)6スタッド(7.2.8) 5 とい(13.5.2)1 防水の種類 (1) 防水の種類等 (9.2.2)(9.3.2)(9.4.2)(9.5.2)(9.6.1) (表13.5.1)7 (3) 造作用集成材【 ・ 「集成材の日本農林規格」による・ 「集成材の日本農林規格」以外による】8 材料試験等 引張りを受ける材料の試験等: ・ 実施する【図示( )】 (2) 防水層の種類 (9.2.3)(9.3.3)(9.4.3)(9.5.3)(9.6.3) 【 ・ 造作用集成材 ・ 化粧ばり造作用集成材141 あと施工アンカーの引抜試験: 【 ・ 実施する ・ 実施しない】(7.2.10) ・ 化粧ばり構造用集成材 ・ 】9 仮組(7.3.10) 仮組の実施 : 【 ・ 実施する ・ 実施しない 】 (表9.2.3)-(表9.2.9)(表9.3.1)-(表9.3.3) 2(表9.4.1)-(表9.4.3)(表9.5.1)(表9.5.2)(表9.6.2)10 溶接 (14.2.2)(14.7.2)(14.8.2)(14.8.3)(表14.2.1)(7.6.3)(7.6.4) (3) その他の材料等 (4) 造作用単板積層材(7.6.7)(7.6.12) ・ 押え金物 :(材質 )(寸法 ) 【 ・ 「単板積層材の日本農林規格」による 3・ 絶縁用シート :(材料 ) ・ 「単板積層材の日本農林規格」以外による】11 塗料の種別 錆止め塗料の種別:【 ・ A種 ・ B種 】 ・ 断熱材 :(材質 )(厚さ ) (14.2.3)(表14.2.2)(7.8.4) ・ 立上り部保護:(材料 )(工法等 ) 4 屋外の軽量鉄骨天井下地(表18.3.1) ・ 脱気装置 :(種類 )(設置数 )・ 仕上げ塗料 :(種類 )(使用量 ) (14.4.3)(14.4.4)12 (5) 合板等 【 ・普通合板 ・構造用合板】(4) 施工 ・ 補強方法等( 図示による )・ 下地の処理方法等 :()5 金属成形板張り (1) 金属成形板の種別及び表面処理:13 その他(7.11.2) (1) 軽量形鋼構造におけるボルトの接合方法: 2 シーリング (14.6.2)(14.6.3) (2) 長尺の場合における伸縮調整継手:(7.12.5) (2) 溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理: (6) パーティクルボード【・ ブラスト処理 6 (1) 構成部材による種類:・ ブラスト以外の特別な処理方法及びすべり耐力等の (2)確認方法: 】種別:【 ・ A-1 ・ B-1】3保証 (1) (7) 構造用パネル 種別をB-1とした場合の複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】(JIS H 8602)1 (2) (3) 固定金具の間隔及び固定方法:2(1)151 ラス系下地 (1) 種類: ・ 通気工法( ・ 二重下地 ・ 単層下地)(15.2.4) ・ 直貼り工法( ・ ラスモルタル下地 ・ ラスシートモルタル下地)2101 (1) 天然石(2)(2)(8.3.2)-(8.3.4) (3)塀の場合の化粧ブロックの有無 : 【 ・ 有り ・ 無し】 (2) テラゾ23 ALCパネル (1) パネルの種類等2 壁の石張り工法 (1) 工法、加工等 3 木材処理(防蟻・防虫)(1) 施工箇所:合板、集成材等を除く全ての木材 3 モルタル塗り (1) モルタル: ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料( )(2) 床パネルの耐火性能:【 ・ 1時間 ・ 2時間】 (12.3.1)(12.3.2) (2) (15.3.2)(15.3.5) (2) 既製目地材の適用及び形状:(3) 外壁パネル構法の場合の伸縮調整目地の目地幅: (3) 床の目地の設置及び工法:【 ・ 図示 ・ ( )mm】 (4) 外装タイル張り下地等の下地モルタルの接着力試験: (4) 耐火目地材の適用:【 ・ 適用する ・ 適用しない】 (10.2.2) (2) 乾式工法の方式:【 ・ スライド方式 ・ ロッキング方式】 (3) 【 ・ 実施する ・ 実施しない】(3) あと施工アンカーの材質及び寸法:4 (10.2.3) (4) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質: ア3 イ 構造材、下地材については、JASの保存処理K3とする。
(10.6.2)(10.6.3) 4 (1)4(2)縁端距離間隔径備考縁端距離 径間隔 ゲージ7鉄 骨 工 事記号の種類STKR400適用箇所柱備考形状及び寸法は、図示による。
備考 種類F10T、F8TゲージSS400 梁、二次部材 形状及び寸法は、図示による。
縁端距離 種類種類 縁端距離 間隔 ゲージ形状及び寸法保持及び埋込み工法SS400保持及び埋込み工法形状及び寸法ゲージ柱底均しモルタル(7.2.9)材料 厚さ施工部位 材質 形状 寸法施工部位 材質 形状 寸法パネルの種類タイル 工 事備考種別 備考開先の形状エンドタブの有・無及び適用箇所スカラップの形状 溶接部の試験備考間隔施工箇所 形状・寸法タイル(11.2.2)(11.3.2)( )施工箇所含水率 寸法厚さ施工箇所鉄鋼の亜鉛めっき備考難燃性裏打ち処理 備考土壌の防蟻処理 施工箇所:「防除施工標準仕様書」(公益社団法人日本しろあり対策協会発行)Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書4 処理の箇所 に準ずることとし、建築物の外周処理を含む。
曲げ強さ防虫・強度等シナアルミニウム製笠木(14.7.2)(14.7.3)(表14.7.1) 元請業者と施工業者の連署による保証書を監督員に提出する。
なお、期間は、処理施工後5年とする。
防腐・防蟻・防虫処理 処理方法:工場における加圧式とし、十分に乾燥を行う。
ただし、現場における加工が生じた場合には、加工した箇所に対し、現場にて木材保存剤を塗布する。
性能区分:性能区分は次による。
ただし、監督員の指示を受けた部材については、その指示に従うものとする。
造作材にラワン材等広葉樹を使用する場合は、JASの保存処理K1+保存処理K3とする。
等級又は品質 樹種 施工箇所含水率 処理方法:「防除施工標準仕様書」 Ⅰ 新築建築物しろあり予防処理標準仕様書 3 処理の方法 に準ずる。
また、土間コンクリ-トを打設する部分には、薬剤処理後、厚さ0.15mmポリエチレンフィルム敷きを行う。
処理薬剤:(公社)日本しろあり対策協会又は(公社)日本木材保存協会の認定品とする。
施工箇所備考防蟻処理、防虫処理の施工及び保証 公益社団法人日本しろあり対策協会の認定した「しろあり防除施工士」とする。
ただし、工場における処理及び監督員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
試験等 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。
保証期間は、工事完成後【10】年間とする。
ただし、アスファルト防水は【 】年間とする。
裏打ち処理厚さ 表裏面の状態工法変形シリコン系(MS-2)※簡易接着性試験等級・※簡易接着性試験・接着剤施工箇所 樹種 寸法 等級又は品質 含水率施工箇所床下地棚樹種ラワン厚さ厚さ品質、等級等t12構造用t5合板接着の程度表面の品質木 工 事(表11.2.3)(表11.3.2)色 耐滑り性タイルの種類 大きさ 工法うわぐすり 吸水率 役物張付け材料の種類、塗厚等石材の厚さ 石裏面処理特殊部位の石張り(10.7.1)(10.7.2)(10.7.3)施工箇所(10.3.2)(10.4.2)(10.5.2)床及び階段の石張り工法 厚さ 石裏面処理厚さ 目地幅 石裏面処理構法(8.4.2)-(8.4.5)(表8.4.2)(表8.4.3)パネルの種類 表面形状 厚さ耐火被覆の種類及び性能(7.9.2)(7.9.3)種類 所要性能及び摘要箇所ブロックの種類及びモデュール呼び寸法正味厚さブロックの種類及びモデュール呼び寸法正味厚さ8コンクリートブロック・ALCパネル・ECP工 事補強コンクリートブロック造各部の配筋(8.2.2)(8.2.4)(8.2.5)コンクリートブロック帳壁及び塀各部の配筋単位荷重 長さ 厚さ押出成形セメント板(ECP)(8.5.2)-(8.5.4)(表8.5.1)(表8.5.2)幅 取付工法9防 水 工 事防水の種類透水防水シートシーリング材の種類 施工箇所厚さ 施工箇所外壁防水層の種別 備考 工法(9.7.2)(9.7.3)(9.7.5)(16.14.5)(17.3.2)石 工 事石材(10.2.1)(表10.2.1)(表10.2.2)施工箇所 種類施工箇所表面仕上げの種類金物見切建具廻り登録番号1級建築士事務所登録第144-33号1級建築士(大臣)第350160号所在地沖縄県那覇市首里山川町三丁目61番9号表面仕上げの種類形状及び寸法 種石の種類、大きさ摘 要検 印管理建築士設 計 製 図設 計 者図面番号 A - 03名称資格者氏名徳村 泉株式会社 宮平設計工事名称沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事工事場所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他発注機関 沖縄県中央児童相談所工事年度 令和 4 年度(繰越)図面名称建築工事特記仕様書(その3)縮 尺 アルミニウム製笠木本体の材料の表面処理の種別及び複合皮膜の種類は次による。
軽量鉄骨天井下地野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔野縁の間隔 備考防虫処理化粧薄板の厚さ金 属 工 事あと施工アンカー(14.1.3)アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理表面処理方法 表面処理の種別をB-1種又はB-2種としたときの複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】(JIS H 8602)施工箇所 種別左 官 工 事・ 外張断熱工法で断熱材の外側に胴縁を施工する形式の通気工法を行う場合( ) 建築基準法に基づく耐力壁、防火構造、準耐火構造等の指定がある場合の下地の仕様( )せっこうボードその他のボード下地(15.2.5)厚さ 種類 材料施工箇所 形式の区分山高・山ピッチ耐力による区分材料による区分厚さ屋根85@200t0.6防虫処理施工箇所 屋根葺形式 沖縄県技能評価認定制度に基づく琉球赤瓦施工技能評価試験の瓦葺き作業及び漆喰塗り作業に合格した者を、適用する作業中において次の条件で配置し自ら施工すると共に、他の技能者に対して施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。
板及びコイルの種類塗膜の耐久性、めっき付着量の種類の表示記号厚さ等屋 根 及びとい工 事外壁パネル工法設計用震度帳壁(仕上面及び構造体から仕上面までの 接合部材)の性能設計用水平震度(KH)※1.0・設計用鉛直震度(KV)※0.5・設計用震度の地震力に対して、部材に生じる応力度が所定の応力度以内にあり、有害な残留ひずみが生じないこと。
ただし、所定の応力度以内にあることの確認が困難な場合は、試験等により設計用震度の地震力に対して有害な残留ひずみが生じないことを確認する。
なお、水平方向の地震力に対する確認は面内方向及び面外方向について行う。
所定の応力度は、短期許容応力度とし、短期許容応力度が定められていない材料については、関連基規準(製造者等により構成される協会等が定める指針等を含む。
)が定める値とする。
層間変形角帳壁(仕上面及び構造体から仕上面までの 接合部材)の性能・1/100・1/200・左記の層間変形角に対して、脱落しないこと材種 規格名称 材質 備考硬質塩化ビニル管Φ75 VPカラーパイプ159 建具用金物 (1) 建具用金物の材質、形状及び寸法 3 合成樹脂塗床 エポキシ樹脂系塗床の仕上げの種類:211 排水管4 (19.4.3) (21.2.1)4(表15.6.1) (2) 建具用金物の取付け位置等は、図示による。
2 (1) 側塊5 10 (1) マスターキー:【 ・ 製作する ・ 製作しない】 5(2) (2) 排水枡6(1) 下塗り及び中塗りに用いるせっこうプラスター ・ 既調合プラスター (下塗り用) ・ 現場調合プラスター (下塗り用) 11 (1) 戸の開閉方法:【 ・ 引戸 ・ 開き戸 ・ 折戸】 6 畳敷き (1) 畳の種別【 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種(種別:)】(15.8.2)(15.8.3) (2) 上塗り: ・ 既調合プラスター (上塗り用) ・ しっくい塗り (2) センサーの種類: (19.6.2) (2) 畳表に使用する材料は沖縄県産とする。
(3) グレーチング(表16.9.4)7 しっくい塗り (1) しっくい: ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料( ) 7(1) せっこうボード(15.10.2) 12 シャッター (1) シャッターの種類:【 ・ 重量( ) ・ 軽量】 (4) 地業の材料: 【 】8 仕上げ厚さ: (2) 耐風圧強度: 3 基床(21.2.2) 基床の厚さ及び種類:図示による。
(3) 開閉機能: 【 ・ 手動式 ・ 電動式】(4) 重量シャッターの場合のシャッターケース: (2) 合板の種類 4 コンクリート縁石及び側溝 【 ・ 設ける ・ 設けない】161 防火戸等 (1) 防火戸の指定及び機構等は、図示による。
(5) スラットの形式:(16.1.3)(16.1.6) (2) 防犯建物部品の適用は、図示による。
【 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形】2 (1) 建具見本の製作:【 ・ 行う ・ 行わない】 13 (1) 耐風圧性能の区分: (3) 軽量鉄骨壁下地ボード遮音壁に用いる遮音シール材: 221 路床(22.2.2) (1) 路床の種類等(2) 特殊な建具の仮組:【 ・ 実施する ・ 実施しない】 (2) 開閉機能: 【※バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式】 【 ・ 】(3) 収納形式による区分: 8 壁紙張り 品質及び防火性能: 【 】3 (1) 建具の性能等 (19.8.2) (2) ジオテキスタイルの適用及び品質:9 断熱及び防露 断熱材の種類及び厚さ: 【グラスウール 24㎏/㎥ 】14 ガラス (1) ガラスの種類及び厚さ等 (19.9.3)(19.9.4) 2 路盤 (1) 路盤の厚さ: 【 】(22.3.2)(22.3.5) (2) 締固め度試験: 【 】201(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 (2) ガラス留め材 3 (1) 構成及び厚さ:【 ・ 図示による(A- ) ・ 】(2) 加熱アスファルト混合物等の種類:【 ・ 密粒度アスファルト混合物(13)(3) 熱線反射ガラスの映像調整: 2 ・ 再粒度アスファルト混合物(13)】(4) ガラスブロックの材料及び工法 (3) シールコートの適用: 【 ・ 有り ・ 無し 】4 (1) 構成及び厚さ:【 ・ 図示による(A- ) ・ 】(3) 外部に面する建具の表面処理の種別及び複合皮膜の種類 3 移動間仕切種別:B-1 (20.2.4) 5 カラー舗装 (1) 構成及び厚さ:【 ・ 図示による(A- ) ・ 】複合皮膜の種類:【 ・ A1 ・ A2】(JIS H 8602) (22.6.2) (2) 種類: 【 ・ 加熱系( ) ・ 常温系( ) 】(4) 結露水の処理方法:171 (1) カーテンウォールの種類:【 ・ メタル ・ PC】 (3) 添加する着色骨材又は自然石(5) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
(2) 性能 【 ・ 図示による(A- ) ・ 】4 (4) その他 【 ・ 】4 (1) 建具の性能等 6 構成及び厚さ:【 ・ 図示による(A- ) ・ 】(3) 材料の種類 5 (1) 手すり【・SUS304(表面処理 ・ ※HL程度 ) 7 ブロック系舗装 (1) ・鋼製 表面処理 溶融亜鉛めっき (22.8.1)(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 (4) 先付け材料: 【 ・ 建具枠 ・ ゴンドラ用ガイドレール ・】 (※標準仕様書表14.2.2による種別(・ 種)) (2) 種類及び寸法等:【 ・図示による(A- ) ・ 】仕様等については、図示による。
・ 】 (3) ジオテキスタイルの適用及び品質: 【 】(5) メタルカーテンウォール製品の見え掛り部分の仕上げ:6(6) PCカーテンウォールの仕上げ:231 植栽地の確認 (1) 植栽地の土壌試験:(3) 表面色: (7) 構造ガスケットを用いるガラスの取付け: (23.1.3) (2) 暗きょ、開きょ及び排水層等の設置は、図示による。
(4) 水切り及びぜん板等の加工及び組立は、図示による。
7 (23.2.2) (3) 土壌改良材:(5) ガラス: ※複層ガラス ・単板ガラス ・三重ガラス ・ (23.2.3) (4) 植込み用土:(6) 外部に面する建具の日射熱取得性の等級【・ 】1812 (1) 種類等5 鋼製建具 (1) 建具の性能等 8(16.4.2)(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 防火材料の指定【 ・ 有 ・ 無】 92保証 (1) (2) 新植樹木の枯補償の期間: 【※1年 ・ ()年】(3) 鋼板の種類: 【 ・ JIS G 3302 ・ JIS G 3317】 10 (1) 間知石 (3) 移植樹木の枯損処理を行う期間:【※1年 ・ ()年】(2) 保証期間は、工事完成後【10 】年間とする。
3 (1) 芝の種類:コウライ芝6 (1) 建具の性能等 (2) 種子の種類及び量:191 (1) ビニル床シートの材料及び工法 (3) 地被類(2) コンクリート間知ブロックの適用がある場合の種類及び質量(2) 特殊なドアセット等の適用及び等級 区分 : 【 ・ 】(2) ビニル床タイル、ゴム床タイル 11 くつふきマット (1)(3) ビニル被覆鋼板:【 ・ 使用する ・ 使用しない】 4 屋上緑化(4) カラー鋼板の適用:【 ・ 使用する ・ 使用しない】 (2) 受け枠の材種:(3) 特殊機能床材の適用: 【 ・ 硬質アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼(SUS304)製】7 (1) 建具の性能等 【 ・ 帯電防止床シート又は床タイル ・ 視覚障害者用床タイル※見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等は、図示による。
・ 耐動荷重性床シート ・ 防滑性床シート又は床タイル】 12 流し台ユニット(16.6.2)(16.6.3)(2) 表面仕上げ:【※HL ・ バイブレーション ・ 鏡面 ・ 】8 木製建具 (1) かまち戸 2 カーペット敷き(16.7.2) かまちの樹種: 、鏡板の樹種:(16.7.4) (2) ふすま 上張りの種類: 、縁の仕上げ:(1) 帯電性の適用 【 ・ 有り ・ 無し】(2) 見切り、押さえ金物の材質、種類及び形状は図示による。
L=1500目塗り 目地の材種・厚さ等 施工箇所図示【A- 】材種きれ地の種別等 施工箇所操作方式 幅及び高さ 材種 品質等 施工箇所アルミニウム製建具(16.2.2)(16.2.4)(16.2.5)(表14.2.1)(表16.2.1)種別施工箇所植 栽 及び屋 上 緑 化 工 事 工 事樹脂製建具(16.3.2)(16.3.3)(16.3.4)(16.3.5)(表16.3.1)(表16.3.2)(表16.3.3)(表16.3.4)・ 防音ドアセット・ 断熱ドアセット枠見込み寸法 耐風圧性S-6気密性A-4・ 断熱ドアセット・ 耐震ドアセット種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み寸法ドアセット等の種類 施工箇所 等級 備考・ 防音ドアセット施工箇所施工箇所等級 ドアセット等の種類 備考水密性W-5施工箇所ドアエッジの形状及び材質 脚部の形状及び寸法材種 形状 寸法 備考形式 種類スラットの材質 スラットの幅表面材の材質図示手すり(20.2.6)階段滑り止め(20.2.6)トイレブース(20.2.5)3.5パイル形状等・ グリッパー ・ 全面接着工法 厚さ気密性種類( ・ 形状)カーテン(20.2.16)間知石及びコンクリート間知ブロック積み(20.4.2)(20.4.3) 厚さ 元請業者、施工業者、製造所の三者連署による保証書を監督員に提出する。
図示断熱材 シーリング材 耐火目地材(19.3.2)(19.3.3)(表19.3.1)(表19.3.2)・ 有り ・ 無し・ 有り ・ 無し種類の記号 色柄施工箇所 種類( ・ 形状) 厚さ等・ グリッパー ・ 全面接着床(図示) 2.5カーペットの種類・種別施工箇所床タイルカーペット形式(16.14.2)(16.14.4)(16.14.5)ガラスの種類図示金属材料厚さ等カーテンウォール壁用金属枠建具の種類 材種厚さ 表面形状呼び寸法耐火性所在地沖縄県那覇市首里山川町三丁目61番9号検 印管理建築士設 計 製 図設 計 者名称株式会社 宮平設計資格者氏名徳村 泉登録番号1級建築士事務所登録第144-33号1級建築士(大臣)第350160号発注機関 沖縄県中央児童相談所摘 要 図面番号 A - 04工事名称沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事工事場所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他工事年度 令和 4 年度(繰越)図面名称建築工事特記仕様書(その4)縮 尺※樹木の固定方法については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。
くつふきマットの材種:【 ・ 塩化ビニル又はゴム製・ 硬質アルミニウム合金製 ・ ステンレス鋼(SUS304)製】かん水装置形式整備範囲は図示による単位面積当たりのコンテナ数コンテナ径 芽立数開閉操作 備考名称 寸法 適用内容 規格・品質 備考備考 呼び径備考備考樹高(m)試験 盛土の材料備考 支柱の形樹種適用荷重有効土層の厚さ(cm)路床安定処理 厚さ舗 装 工 事層の種類(22.2.3)(22.2.5)(表22.2.1)アスファルト舗装 (22.4.2)(22.4.4)(22.4.5)土壌層の厚さ ブロック系舗装の適用: 【 ・ コンクリート平板舗装 ・ インターロッキングブロック舗装 ・ 舗石舗装】樹木の種類所定荷重帯電防止性能漏えい抵抗施工箇所構造形式種類 表面材寸法 高さ 耐震性能50可動間仕切(20.2.3)施工箇所備考図示施工箇所 あと施工アンカーの使用: 【 ・ 有り ・ 無し】 材質、寸法等は図示による。
補強材遮音性 操作方法遮音性 表面仕上げ 建具寸法等フローリングボードの特殊張り 体育館、武道場等の床の強度、弾力性を特に要求される広い床は、日本体育床下地工業会編「体育館床工事標準施工要領書」による。
せっこうボード、その他ボード及び合板張り(19.7.2)(19.7.3)(表19.7.5)規格名称 種類の記号 厚さ 施工箇所 目地工法の種類種類図示排 水 工 事図示施工箇所気密性 水密性 耐風圧性備考(材料等)内 装 工 事ビニル床シート等(19.2.2)(19.2.3)施工箇所施工箇所熱溶接工法の適用厚さ等カーテンウォール 工 事断熱性 遮音性耐温度性構造ガスケットロールスクリーン(20.2.15)ユニット及びその 他 工 事フリーアクセスフロア(20.2.2)(18.1.7)(18.2.2) -(18.13.2)(17.2.2)(17.2.3)(17.2.6)(17.3.2)(17.3.3)(17.3.6)耐風圧性能耐震性水密性ブラインド(20.2.14)材種 管の種類排水層の厚さ樹木の樹種、寸法、数量支柱の形式側塊、排水枡等(21.2.1)形状 寸法芝張り等(23.4.2)コンクリート舗装(22.5.2)透水性アスファルト舗装(22.7.2)植樹(23.3.2) -(23.3.4)(23.3.6)(23.5.2)(23.5.3)(23.5.4)ドアセット等の種類備考鍵(16.8.4) 関連工事がある場合は、受注者間で協議し1つの鍵箱にまとめて納品する。
塗 装 工 事塗装の種類及び種別素地ごしらえ工程の種別塗装面 施工箇所塗装工程の種別塗料の名称・種類施工箇所 等級 備考・ 簡易気密型ドアセット施工箇所枠見込み寸法ステンレス製建具 施工箇所気密性 水密性 耐風圧性施工箇所備考(材料等)備考・ 簡易気密型ドアセット鋼製軽量建具(16.5.2)(16.5.3)(表16.2.1)種別 耐風圧性 気密性等級水密性ドアセット等の種類フローリング張り (19.5.2)(19.5.3)施工箇所 工法 品名 備考(樹種、種別等)自動ドア開閉装置(16.9.3)(16.11.2)(16.12.2)(16.12.4)オーバーヘッドドア(16.13.2)(16.8.2)(16.8.3)(表16.8.1)備考 見え掛り部の材質 金物の種類構成基材金属製化粧カバー 色※図示(A- )による。
※合板の木材処理(防虫・防蟻)については、本特記仕様書第12章第3項及び第4項を適用する。
材質 用途 適用荷重 メインバーピッチ 備考街きょ、縁石及び側溝(21.3.1)名称 規格名称 形状 寸法等 備考せっこうプラスター塗り合板の名称 施工箇所 その他の仕様建 具 工 事見本の製作等(16.1.4)マスチック塗料塗り(表15.7.2)工程 種別 塗料その他ロックウール吹付け(15.12.3)左 官 工 事仕上塗材仕上げ(15.6.2)種類 呼び名 仕上げの形状・工法等▽敷地境界線から10mの範囲GL-270UPN200,000沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号工事名称工事場所発注機関適 要検 印工事年度図面名称縮 尺図面番号製 図 設 計 管理建築士A-株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉資格者氏名名 称登録番号所 在 地設 計 者令和7年度沖縄県中央児童相談所1/400敷地案内配置図-1420-1600+300+30+280+120+120+215+120-580-850-1000-150+300+300+150+150+30+200-200+250 +250-240+200-200+120+210+120UPUPUPUPUPUP-560UP▽外壁後退ライン植栽植栽外壁後退ライン柵 H=2,200木柵 H=2,200植栽植栽1.80 × 4.86 = 8.75㎡増築部(是正計画にて面積追加確認)+245+260+120GL-550GL-500GL-430GL-430GL-620GL-550GL-620GL-150GL-420X6X18Y4 Y1 ACX4X3Y2 Y316,0002,0001,5001,0006,0003,2985,040 3,1003,800 16,580道路境界線敷地境界線敷地境界線4,00017,800 13,0004,50022,00030,0008,00013,05039,00038,0006,0008,900 3,000 5,800 18,800車両出入口 車両出入口4,0004,0004,800道路3,000保護所棟モスバーガー那覇市浦添市中央児童相談所県立石嶺児童園いしみね救護園県立至前田至儀保十字路那覇市首里石嶺町4丁目前田石嶺線県道241号線運動場厨房棟3,000外壁後退ライン4,860隣地斜線第一種中高層住居専用地域20m+(L×1.25)・・・高さ20m以下 (最高高さ9.27m)隣地斜線第一種中高層住居専用地域20m+(L×1.25)・・・高さ20m以下 (最高高さ8.914m)10,5005,250 5,250X1 X710,920 16,5805,000 5,000250 250延焼ライン2棟間(2F)250 5,000 5,0005,250250延焼ライン2棟間(2F)5,25017,000▽延焼ライン250 5,000 5,000延焼ライン2棟間(2F)11,2505,000外壁間の中心線建築物相互の外壁間の中心線建築物相互の5,000▽延焼ライン▽延焼ライン止汚汚汚電電既存汚水▽延焼ライン電電電で で でで今回新設今回新設で 電 汚キュービクルで水水水■既存埋設物凡例:敷地除外範囲【敷地除外範囲】既存建物既存建物道路斜線適用距離スロープスロープ建築基準法:別表第3(は)より地区計画による壁面後退(擁壁)道路境界線既存:ブロック塀H=1,300 + 木柵H=1,000既存:擁壁上ブロック塀=1,700地区計画による壁面後退ライン最高の高さ=5.264m最高の軒高さ=3.95m( GLより H=2,200 )擁壁上フェンス・木柵 H=1,800最高の軒高さ=7.6m最高の高さ=8.914m使用者駐車場車いす木柵 H=2,200緑地緑地外壁後退ライン駐車場アスファルト舗装1 2駐車場アスファルト舗装3 4 5 67 8 9 10111314151617181920GL-150既存:ブロック塀H=1,800~1,500 + 木柵H=500( GLより H=2,100 )3,000121,800ドラッグイレブン+30+0緑地H=2,400~1、800既存:ブロック塀+30H30増築部分最高の高さ=4.115m最高の軒高さ=3.742m最高の高さ=9.27m最高の軒高さ=7.90m管理棟計画建物架空配線5,000植栽-774.19945.90 床面積合計建築面積 455.96566.34㎡ ㎡123.9397.60 ㎡ ㎡158.99 ㎡ ㎡㎡ ㎡㎡ ㎡管 理 棟 事 務 所 棟 厨 房 棟 保 護 所 棟既 設最高高さ最高軒高さ m m今回増築m mm mm m 5.264 8.9143.950 7.6009.270建物来歴増築時検査済:第 R01計済建築那覇市000012号 (R.01 12/27)新築時検査済:第 計認建築那覇市 22号 (H.16 1/8)7.900敷地内建物一覧案 内 図NO SCALE+2801768.833,552通路幅敷地内±0 :現況敷地高さ23141:現況写真撮影方向8,7007.2007.46595.96 1450.0406沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事-460-510GL-150汚 汚 汚 汚 汚 汚 汚-595-645-770-850-875-890-910汚-940汚-1120汚汚-1180 -1190-450▽延焼ラインUPGL-270XX'敷地断面W' W敷地断面Y1 Y4 Y8 Y11 A C6,050 5,200 6,14021,50025010,450 17,80010,20013,000S=1/400配 置 図N17,000道路1項1号道路≪3・4・那47 石嶺福祉センター線≫▽敷地境界線から10mの範囲11.25立上げ高さ10m第一種中高層住居専用地域北側斜線・・・高さ10m以下(最高高さ9.27m):上水:小口径桝200φ:電気:電話+20GL±0△既設建物△既設建物△既設建物側溝天端+20200±0-200-400200±0-200-400-150側溝底面+120側溝底面-270+120+280スロープ上端※土地の造成無しGL±0GL±0 GL±0GL±0GL±0▽隣地境界線接続公共下水道敷地断面 W~W' 1:200敷地断面 X~X' 1:200沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計A-令和7年度沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/10007求積図・面積表1,000 87011,0801,5501,000 2,3601,6001,970X7 X110,920Y1Y57,280bac②S=1/100 2階求積図X7 X110,920Y1Y57,280①1階求積図 S=1/100774.19945.90665.28280.62 2階床面積1階床面積床面積合計建築面積 455.96566.34395.34171.00㎡ ㎡ ㎡ ㎡123.9397.6097.60-㎡ ㎡ ㎡ ㎡158.9979.49㎡ ㎡ ㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡㎡ ㎡ ㎡ ㎡管 理 棟 事 務 所 棟 厨 房 棟 保 護 所 棟既 設1,450.041,237.72531.121,768.8379.4995.96今回増築増築後 建築面積 床面積 一覧1 2合 計10,920 × 7,28010,920 × 7,280㎡ ㎡ ㎡158.995279.497679.49762 階 床 面 積1 階 床 面 積建 築 面 積110,920 × 7,280× × ×a b c2,3601,55011,080 8701,6001,970㎡ ㎡ ㎡ ㎡79.49769.63963.7763.0535合 計㎡ 95.9667㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡× × × ×A B C D E89,943 20,53721,730×89,943× × × × ×1/21/21/21/21/2敷 地 面 積㎡ 合 計91,18791,1876,55536,9025,435 80,5931,682.491977.230298.865219.011923.5794,101.17689,94390,139A B:敷地除外範囲20,53721,73091,152C36,9535,435DE6,55580,593△都市計画道路による敷地境界線5,000S=1/100 敷地求積図▽庇先端▽庇先端△庇先端▽屋根先端300沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆7.28㎡7.28㎡AW AWAW1AD1,8209,100Y1Y2Y3Y4Y5Y0事務室64.94㎡AWAWAW1,8209,100Y1Y2Y3Y4Y5Y0X13 3休憩室(1)休憩室(2)オープンスペース(職員のみ利用)64.94㎡倉庫14.56㎡X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820方向立面ABCD1 11ADAW AW1ADAWAW1AW21 1AW2520 1,450DNX1520 1,450UP11310514 15 20 221 510131,20014 151,2002 2AW:消防無窓階算定窓2 2工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計A-令和7年度沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号仕上表・平面図図1/100土台水切:t0.5 ガルバルウム鋼板板金金物パラペット:笠木・ガルバリウム鋼板 t0.8加工見込み 70㎜ 外部アルミサッシ仕様建 具犬走り土間コンクリートt=100 金鏝押え 誘発目地15×15@3,640程度溶融亜鉛メッキの鋼材を使用 外部階段鋼製胴縁 断熱材:グラスウール敷き込み(t=50・24㎏/m3) 屋 根外 部 仕 上 表外 壁窯業系サイディングボードt=16㎜(金具止め工法・横張り)透湿防水シート塩ビ製廻縁 天井高天 井壁ソフト巾木H巾 木床内部仕上表室 名 階1002,500塩ビ製 ソフト巾木1 階1002,5002 階同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上休憩室(1)(2)同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上オープンスペース事務所倉庫構造用合板t=12の上、厚50mmOAフロアー厚3.5㎜OAフロア用タイルカーペット張り厚3.5㎜OAフロア用タイルカーペット張りLGS下地の上 厚12.5mm石膏ボード張り ビニルクロス仕上げ外壁側)厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填LGS下地の上 厚12.5mm石膏ボード張り ビニルクロス仕上げ外壁側)厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填厚9.5㎜化粧石膏ボード張り厚9.5㎜化粧石膏ボード張り厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填備 考1階平面図 S=1/100S=1/100 2階平面図1' 1' 1' 1'2'2'2'WD1WD1WD22,190 1,4501,820 1,820 1,820 1,8207,2802,190 1,4501,820 1,820 1,820 1,8207,280W=1,500キッチン棚600*1800通路幅 通路幅 通路幅 通路幅1,400 1,400 870 8701,0001,6851,200700 7001,2001,200700棚600*1800棚600*1800棚700×2,500手摺 手摺手摺08△隣地境界線5,1015,101△隣地境界線既存:ブロック塀H=1,300 + 木柵H=1,000 既存:ブロック塀H=1,300 + 木柵H=1,000△外壁後退線 △外壁後退線N3,0003,000▽屋根ライン溶接金網φ3.2×150×150カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 軒先樋、縦樋 75φ既存桝に接続棚700*2500X沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事厚50mmOAフロアー※外壁色は那覇市景観計画を遵守沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計A-令和7年度沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100N屋根伏図 S=1/50X6 X7 X5 X4 X3 X2 X1Y1Y2Y3Y4Y5Y01,550 3,36011,0801,8709,10010,9201,820 7,280200 10,680 200200パラペット:笠木・ガルバリウム鋼板 t0.8加工1,5701,970200500 500 9,920屋根伏図09水勾配水勾配水勾配樋水上水勾配1.6/100カラーガルバリウム鋼板 t=0.6沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事300沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆1/100立面図一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県中央児童相談所令和7年度A-株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度Y0 Y5 Y4 Y3 Y2 Y12,330X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1防球ネット▼設計GL防球ネットY0 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1A立面図 S=1/100C立面図 S=1/100 D立面図 S=1/100B立面図 S=1/100105,101△隣地境界線5,101△隣地境界線1,300 1,0001,300 1,000ブロック塀 木柵木柵 ブロック塀空調室外機 4台▼設計GL空調室外機 4台▼設計GL▼設計GL沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事※立上20m以下空調室外機 4台【特記事項】※外壁色彩について 住居系地域 低層建築物明度色相基調色27.5R~5Y8以上その他基調色57.5以上彩度2以下(YR系は3以下)2以下N7.5以上※外壁色は那覇市景観計画を遵守、上記基準内で選択する。
3.建具製作前に施工図を作成し、係員の承諾を得る。
4.建具使用金物は事前にサンプル等を提出し、係員の承諾を得る。
5.建具の現場取付けは、係員立ち会いの元に施工する。
6.特記なき建具の硝子止めは、シーリングとする。
7.建具の塗装に関する色・柄等は、全て係員の指示による。
8.その他不明の点は、係員の指示によるものとする。
2.建具の図示寸法は、すべて建具枠内寸法とする。
【凡例】ハッチは排煙窓を示す 開放角度60°以上とする。
・外倒し窓または突出し窓は姿 図仕上げガラス額 縁金 物備 考木枠 CL塗装明り窓、引手、戸当たり-合板張りの上両面クロス貼り木枠 CL塗装明り窓、引手、戸当たり吊金具 付属金物一式-合板張りの上両面クロス貼り吊金具 付属金物一式引戸錠、戸車CH=2,500900CH=2,500800 8001,6003,200FL天井FL天井仕上げガラス額 縁金 物備 考符号 室名123. ヶ所ヶ所ヶ所1123. ヶ所ヶ所ヶ所 1型式 数量 見込み 合計 ヶ所 見込み 合計 1 ヶ所休憩室(1)休憩室(2) 1倉庫木製片引きフラッシュ戸 40 240木製両引き分けフラッシュ戸クレセント アルミ水切り、付属金物一式木枠 CL塗装アルミ アルマイト処理(シルバー)木枠 CL塗装アルミ アルマイト処理(シルバー)400500 1,6001,600 1,500CH=2,5008005003002,000CH=2,500FL天井FL天井排煙有効アルミパネル アルミパネル3AD AW1アルミ製FIX窓123ヶ所ヶ所ヶ所123. ヶ所ヶ所ヶ所 1見込み 70 合計 ヶ所 見込み 70 合計 ヶ所 アルミ製引キ違イ戸倉庫オープンスペース事務室223 2クレセントアルミ水切り、付属金物一式網戸木枠 CL塗装アルミ アルマイト処理(シルバー)有効開口1,500750 750CH=2,5004001,200 900800400FL天井排煙有効2AW123. ヶ所ヶ所ヶ所 1見込み 70 合計 ヶ所 アルミ製引キ違イ窓事務室クレセントアルミ水切り、付属金物一式網戸木枠 CL塗装アルミ アルマイト処理(シルバー)有効開口1,500750 750CH=2,5004001,200 900800400FL天井排煙有効AW123. ヶ所ヶ所ヶ所見込み 70 合計 ヶ所 アルミ製引キ違イ窓2'クレセントアルミ水切り、付属金物一式網戸木枠 CL塗装アルミ アルマイト処理(シルバー)有効開口1,600800 800CH=2,5004001,200 900800400FL天井排煙有効AW123ヶ所ヶ所ヶ所見込み 合計 ヶ所 70事務室オープンスペースアルミ製引キ違イ窓1'6㎜型板ガラス 5㎜透明ガラス26㎜型板ガラス242 1 1有効開口1 オープンスペース1WDWD2800 8005㎜透明ガラス、下部アルミパネル引戸錠、付属金物一式オープンスペース休憩室(1)、休憩室(2) 計 212,000 5002,000 500建具表17UVカットフィルム貼り※窓ガラス用フィルムA種 UVカットフィルム貼り※窓ガラス用フィルムA種UVカットフィルム貼り※窓ガラス用フィルムA種UVカットフィルム貼り※窓ガラス用フィルムA種UVカットフィルム貼り※窓ガラス用フィルムA種※消防法大型開口部 ※消防法大型開口部 ※消防法大型開口部 ※消防法大型開口部※消防法大型開口部沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆125工事年度工事年度図面名称図面名称縮 尺縮 尺図面番号図面番号設 計 者設 計 者名 称名 称名 称資格者氏名資格者氏名資格者氏登録番号登録番号所 在 地所 在 地所 在 管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図検 印検 印適 要適 要発注機関発注機関工事場所工事場所工事名称工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計株式会社 宮平設計A-A-令和7年度令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/1001/100室 名床巾木RC仕 上壁LGS天井廻縁備 考事務室2,500CH=8,920 2,000X1 X6 X72,500CH=Y53,640 3,640Y3Y12,500CH=8,920 2,000X1X6X7CDBA展開方向A CDB構造用合板t=12の上、厚50mmOAフロアー厚3.5㎜OAフロア用タイルカーペット張りソフト巾木 H=100PB 12.5下地ビニルクロス仕上外壁側)厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填厚9.5 化粧石膏ボード910x910塩ビ製Y53,640 3,640Y3Y12,500CH=展開図-1展開図-11818721.25 920 1,623.75 920 1,623.75 721.25流しW=1,500OPENOPENOPENOPENOPENOPEN2,000375125 2,000375900 1,200 400休憩室(1)休憩室(1)150 150 150 150 150エアコン休憩室側は上部開口沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆工事年度工事年度図面名称図面名称縮 尺縮 尺図面番号図面番号設 計 者設 計 者名 称名 称名 称資格者氏名資格者氏名資格者氏登録番号登録番号所 在 地所 在 地所 在 管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図検 印検 印適 要適 要発注機関発注機関工事場所工事場所工事名称工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計株式会社 宮平設計A-A-令和7年度令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/1001/100室 名床巾木RC仕 上壁LGS天井廻縁備 考展開方向A CDB休憩室(1)(2)ソフト巾木 H=100厚3.5㎜OAフロア用タイルカーペット張り構造用合板t=12の上、厚50mmOAフロアーPB 12.5下地ビニルクロス仕上外壁側)厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填厚9.5 化粧石膏ボード910x910塩ビ製ABCD2,000X6 X72,500CH=Y53,640 3,640Y3 Y12,000X6X72,500CH=Y53,640 3,640Y3Y1展開図-2展開図-21919721.25 920 1,623.75 920 1,623.75 721.25OPENOPENOPENOPENOPENOPEN125 2,000375125 2,000375900 1,200 400休憩室(1) 休憩室(1)2,500CH=▽1FL150 150 150 150 150事務室側は上部開口棚:D600 x W1800 x H1800(計2個)沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆工事年度工事年度図面名称図面名称縮 尺縮 尺図面番号図面番号設 計 者設 計 者名 称名 称名 称資格者氏名資格者氏名資格者氏登録番号登録番号所 在 地所 在 地所 在 管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図検 印検 印適 要適 要発注機関発注機関工事場所工事場所工事名称工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計株式会社 宮平設計A-A-令和7年度令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/1001/100室 名床巾木RC仕 上壁LGS天井廻縁備 考塩ビ製2,500CH=8,920 2,000X1 X6 X72,500CH=Y53,640 3,640Y3Y18,920 2,000X1X6X7CDBA展開方向A CDBオープンスペース厚3.5㎜OAフロア用タイルカーペット張り構造用合板t=12の上、厚50mmOAフロアーソフト巾木 H=100PB 12.5下地ビニルクロス仕上外壁側)厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填厚9.5 化粧石膏ボード910x910厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填Y53,640 3,640Y3Y12,500CH=1,000 730 730 1,000展開図-3展開図-32020OPENOPENOPENOPENOPEN125 2,000375125 2,000375倉庫900 1,200 400900 1,200 400900 1,200 4002,500CH=900 1,200 400OPENOPEN150 150 150 150 685 1,550 150 150 685エアコン倉庫側は上部開口倉庫沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆RC工事年度工事年度図面名称図面名称縮 尺縮 尺図面番号図面番号設 計 者設 計 者名 称名 称名 称資格者氏名資格者氏名資格者氏登録番号登録番号所 在 地所 在 地所 在 管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図検 印検 印適 要適 要発注機関発注機関工事場所工事場所工事名称工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計株式会社 宮平設計A-A-令和7年度令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/1001/100室 名床巾木仕 上壁LGS天井廻縁備 考塩ビ製PB 12.5下地厚9.5 化粧石膏ボード910x910展開方向A CDB倉庫ソフト巾木 H=100ビニルクロス仕上外壁側)厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填厚50断熱材グラスウール 24㎏/m3充填構造用合板t=12の上、厚50mmOAフロアー厚3.5㎜OAフロア用タイルカーペット張りABCD2,000X6 X72,500CH=Y5 Y11,600 500 4007,2802,500CH=Y53,640 3,640Y3Y12,000X6X7730 730250 250 1,500250 250 1,500展開図-4展開図-42121棚:D700 x W2500 x H1800(計1個)OPENOPENOPENOPEN125 2,000375倉庫900 1,200 400125 2,000375倉庫1,000 1,000 150 150 150 150 685 1,550 150 150 685OPENOPENOPEN1,600 500 400オープンスペース側は上部開口棚700×2,500沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆工事年度工事年度図面名称図面名称縮 尺縮 尺図面番号図面番号設 計 者設 計 者名 称名 称名 称資格者氏名資格者氏名資格者氏登録番号登録番号所 在 地所 在 地所 在 管理建築士管理建築士設 計設 計製 図製 図検 印検 印適 要適 要発注機関発注機関工事場所工事場所工事名称工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計株式会社 宮平設計A-A-令和7年度令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号2222雑詳細図-1雑詳細図-1図 示図 示棚:D600 x W1800 x H1800(休憩室 2カ所) 棚:D700 x W2500 x H1800(倉庫 1カ所) S=1/40 S=1/40S=1/30250250樹脂製OAフロアS=1/1029497272【フロアベース H50】【ジョイントブロック】6.5カーペットクッションシートフロアベースOAクッション69巾 木6.5 69ジョイントブロック【貼り仕舞い参考納まり図】【間仕切取付け参考納まり図】仕上高さ:56.5㎜高 さ :49㎜サイズ :250㎜×250㎜配線空間:42㎜×29㎜材 質:再生プラスチック荷重対応:3000N(加圧子φ50㎜)6005001,80050 851 24 85124 864851 24 851 501,8008641,80050 5050245024小口押え小口押え24 805 793 24 8052,5001,80050 851 24 8517006001,80050 851 24 851502450 24 5050天板:厚24 シナランバーコア天板:厚24 シナランバーコア 背板:厚5 シナ合板 背板:厚5 シナ合板小口押え小口押え天板:厚24 シナランバーコア天板:厚24 シナランバーコア棚詳細図 S=1/40 棚詳細図 S=1/40クッションシートフロアベースカーペットクッションシート巾 木フロアベースビス(ワッシャー)調理台流し台排水トラップトップシンク扉丁番備考仕様トップ:ステンレスシンク:ステンレス(防音防滴カバー付き)本体ゴミ収納かごポリプロピレン樹脂ホーロー鋼鈑硬質ホーロー仕上キャビネット本体取手ステンレスABS樹脂クロムメッキ仕上/ホーローBL認定品とする砕石捨てコンクリート100 100380 40420底なし100 5055 300 55あら目グレーチング(歩行用)(会所桝 300用)(溶融亜鉛メッキ・ノンスリップ)410キッチン周り集水溜桝S=1/10集水桝詳細図 S=1/10150A A1,500560 150197.51,820Y5Y51,500197.5 122.5X1X2850 901102,500Y5150面台:t30人工大理石1,450560 125132.5A断面図 S=1/302,5001,500600 90011090 8501,500170キッチンパネル見切り1,450正面図 S=1/30平面図 S=1/30沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事必要採光面積 64.94×1/20=3.24工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号消防法有窓階算定1、2階(共通):79.49㎡ 79.49×1/30=2.64AD-1 2.00×1.60×0.5×1カ所=1.601.92 + 1.60 = 3.52 3.52 > 2.94 OK境界線までの距離が3,900mm以上の有る為正係数は3を採用建具有効面積算定表採光面積:1.200×1.600 =1.92換気面積:1.200×1.600×1/2=0.96〔AD-1〕採光面積:ー建具有効面積算定表 建具有効面積算定表採光面積:1.200×1.500 =1.80換気面積:1.200×1.500×1/2=0.90 換気面積:2.000×1.600×1/2=1.60〔AW-1 AW-1'〕 〔AW-2 AW-2'〕※採光補正係数に関しましては、Y5通りと敷地境界線までの距離が3.90m以上有り採光補正係数は3.00を採用します。
2階 オープンスペース 64.94㎡1階 休憩室(1)(2) 7.28㎡5.40>0.3611.52>3.24 OK1階 事務所 64.94㎡5.76>3.24 OK必要採光面積 64.94×1/20=3.24令第116条の2 無窓居室有効採光面積令第116条の2 無窓居室有効採光面積令第116条の2 無窓居室採光・換気チェックリスト有効採光面積0.64 + 0.60 + 0.48 = 1.72 1.72>1.29 OK0.30>0.14 OK有効換気面積64.94×1/50=1.29必要換気面積 有効換気面積必要換気面積 0.96 + 0.30 + 0.24 = 1.50 1.50>3.24 OK有効換気面積64.94×1/50=1.29必要換気面積 必要換気面積 64.94×1/20=3.24有効換気面積2.88 + 1.60 = 4.48 4.48>3.24 OK必要換気面積 有効換気面積必要換気面積 64.94×1/20=3.24有効換気面積0.90>0.36 OK1.92 + 1.80 = 3.72 3.72>3.24 OK排煙面積算定チェックリスト※排煙窓の面積が床面積の1/50以下 各階床面積=79.498㎡ 必要排煙面積=1.589㎡ 79.498÷50=1.58995㎡AW-11階建具AW-1'AW-2AW-2'AD-1 0.800×0.300×1ヵ所=0.24㎡0.800×0.400×1ヵ所=0.32㎡0.800×0.400×2ヵ所=0.64㎡0.750×0.400×1ヵ所=0.30㎡0.750×0.400×2ヵ所=0.60㎡2.10㎡ 小計結果≦ 2.10㎡計画排煙 必要排煙1.58995㎡ OKAW-1AW-1'AW-2AW-2'AD-12階建具0.800×0.400×0ヵ所=0.00㎡0.800×0.400×2ヵ所=0.64㎡0.800×0.300×2ヵ所=0.48㎡0.750×0.400×1ヵ所=0.30㎡0.750×0.400×1ヵ所=0.30㎡1.72㎡ 小計結果≦計画排煙 必要排煙1.58995㎡ OK 1.72㎡採光計算 補正係数根拠 (Y5通りAW-1'建具採用)X ÷ 5.345 × 6 - 1.4 = 3.00 X= 3.91AW-2' 1.80×1ヵ所×3.00=5.40AW-2' 0.90×1ヵ所=0.90 AW-2' 0.30×1ヵ所=0.30AW-1' 1.92×2ヵ所×3.00=5.76AW-1' 0.96×2ヵ所=1.92AW-2' 0.90×2ヵ所=1.80 AW-2' 0.30×2ヵ所=0.60AW-1' 0.32×2ヵ所=0.64AD-1 0.24×2ヵ所=0.48AW-1' 1.92×2ヵ所×3.00=11.52AW-1+AW-1' 0.96×3ヵ所=2.88 AW-1+AW-1' 0.32×3ヵ所=0.96AD-1 1.60×1ヵ所=1.60 AW-2 0.30×1ヵ所=0.30AD-1 0.24×1ヵ所=0.24必要採光面積 7.28×1/20=0.367.28×1/20=0.36 7.28×1/50=0.14AW-1' 1.20×1.60×0.5×2カ所=1.92法規チェック図23A--沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆※修正箇所は下線を引くこと 適用は 印を記入する。
1.建築物の構造内容(1) 建築物の概要建築場所 5.鉄筋コンクリ-ト工事 (施工方法等計画書) 2.使用建築材料・使用構造材料一覧表(1) コンクリート(レディーミクストコンクリート JIS Q 1001、JIS Q 1011、JIS A 5308)種 類砂砂利山砂砕石人工人工水道水 地下水 工業用水細骨材の種類粗骨材の種類水の区分スランプ(cm)1515設計基準強度Fc(N/mm2)2118品質基準強度Fq(N/mm2)― ―Fq(N/mm2)― ―暑中における強度普通普通普通軽量軽量種 類 適用箇所捨てコンクリ-ト既製コンクリート杭 場所打ち杭 鋼管杭 4.地業工事種別支持層有無有無長期許容支持力度載荷試験 有 無長期許容支持力度載荷試験種 別支持層試験堀直接基礎(1) 基 礎 3.地 盤(1) 地盤調査資料と調査計画調査項目 資料有り 調査計画 調査項目 資料有り 調査計画 調査項目 資料有り 調査計画静的貫入試験水平地盤反力係数の測定 土質試験試験掘(支持層の確認) 平板載荷試験スエーデン式サウンディング 現場透水試験注) 上記表中の資料が有るもの、調査計画があるものに○を記入する。
有 ( 敷地内 近隣) 無 (調査計画 有 無)※「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針」参考支持層長期許容支持力度施工計画書承認杭施工結果報告書有・ 無 ( 打込み・ 載荷・ 孔壁測定)種 別工 法杭仕様試験杭杭基礎4.1.3.施工一般 1)工事現場において発生する騒音、振動等により、近隣に及ぼす影響を極力防止するとともに、 排土、排水、油滴等が、飛散しないように養生を行う。
また、排土、排水等は、関係法令等に 基づき、適切に処理する。
2)杭の施工に当たり、随時、杭心の位置を確認する。
3)設置された杭には、有害な衝撃、荷重等を与えない。
4)地中埋設物等については、3.2.1[根切り](2)から(4)までによる。
5)施工状況等については、随時、監督職員に報告する。
4.1.2.基本要求品質1節 一般事項 1)地業工事に用いる材料は、所定のものであること。
2)地業の位置、形状及び寸法は、上部の構造物に対して有害な影響を与えないものであること。
3)地業は、所定の支持力を有するものであること。
し、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
b)試験は、監督職員の立会いのもと行い、その後の施工について、監督職員と協議する。
ただ 節に示す試験を行い、その結果に基づき、支持力又は支持地盤の確認を行う。
a)工事の適切な時期に、設計図書に定められた杭又は支持地盤の位置及び土質について、この4.2.1.一般次項2節 試験及び報告書※「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年度版」抜粋地盤改良コマ基礎 ラップルコンクリート地業 深層混合処理工法べた基礎 布基礎独立基礎外構・土間コン(FS)※土間スラブ(S,CS)は、各階コンクリート強度によること。
( )( )( )工事種別構造種別増築計画階 数構造一級建築士の関与構造計算ルート新築必要 必要としない無しJIS A 530828日 56日標準現場水中 現場封かん91日 試験材齢養生方法圧縮強度試験190 150 120 100 厚 C種 B種 A種(JIS A 5406)SD295 D10~D16SD345異形鉄筋(JIS G 3112)(3) 鉄 筋(2) コンクリ-トブロック高強度せん断補強筋SR235 丸鋼(JIS G 3112)溶接金網(JIS G 3551)※各継手の使用詳細については、本仕様5.(2)鉄筋の項の鉄筋の継ぎ手等参照とする。
種 類 径 使用箇所 継手工法BCR295 BCP235 BCP325 STKR400SS400 SM400SS400 SS490 STK400 STKR400SN490 B SN490 C柱大梁二次部材使用箇所 種 類無 有無 有無 有現場溶接重ね継手SN400BSM490 ASN490 B SN490 C SM490 AJIS Zダイアフラム溶接材料無 有ベースプレートSS400 無 有無 有SBPD1275/1420圧接継手SD390STK400F8T 大臣認定番号(※MBLT-0050同等品)S10T 大臣認定番号(※MBLT-0125同等品)F10T(JIS B1186)頭付スタットボルトアンカーボルト折 版デッキプレート(JIS G 3352)フラットデッキALC(JIS A 5416)サイディングボード屋根床版床版外壁外壁庇 庇 庇材 種 使用箇所 型式・構法高力ボルトABR490(ダブルナット締め)φ=16,19 L=120mm 使用箇所(構造図参照)φ=16,19 L= 80mm 使用箇所(構造図参照)SS400 (ダブルナット締め)( )( )中ボルト(JIS B1180) ボルト構造図参照構造図参照外壁 角波GL鋼板D19~D25(4) 鉄 骨(5) ボ ル ト(6) 屋 根 、 床 、 壁本構造設計特記仕様はコンクリートの設計基準強度(Fc)が(1) コンクリ-トコンクリ-トは JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)に適合するJIS認定工場の製品とし、施工に関しては標準図に記載されている事項を除き、JASS 5 による。
耐久設計基準強度 Fd 短期 標準 長期セメントは、JIS R 5210 の普通ポルトランドセメントを標準とする。
調合計画は、工事開始前に工事監理者の承認を得ること。
寒中、暑中、その他特殊コンクリ-トの適用を受ける期間に当る場合は、調合、打ち込み、養生、管理方法など必要事項について、工事監理者の承認を得ること。
フレッシュコンクリ-トの塩化物測定は、原則として工事現場で(財)国土開発技術研究センターの技術評価をうけた測定器を用いて行い、試験結果の記録及び測定器の表示部を一回の測定ごとに撮影した写真(カラ-)を保管し承認を得る。
測定検査の回数は、通常の場合、1日1回以上とし、1回の検査における測定試験は、同一資料から取り分けて3回行い、その平均値を試験値とする。
構造体コンクリ-トについて現場の圧縮強度試験方法はJASS 5T - 603によることとし、供試体は現場水中養生、または現場封かん養生とし、採取は打ち込み工区ごと、打ち込み日ごととする。
また、打込み量が 150 m3を超える場合は 150 m3ごとまたは、その端数ごとに一回を標準とする。
(1) 鉄骨工事は指示のない限り下記による日本建築学会「JASS6」「鉄骨精度検査基準」「鉄骨工事技術指針」社)日本鋼構造協会「建築鉄骨工事施工指針」鉄骨製作管理技術者登録機構「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」 6.鉄骨工事 (施工方法等計画書)(2) 工事監理者の承認を必要とすもの製作工事 製作要領書 工作図 施工計画書認定または登録工場(大臣認定 S H M R J グレード )材料規格証明書※、または試験成積書鋼材 高力ボルト 特殊ボルト 頭付スタッド※社)日本鋼構造協会「建築構造用鋼材の品質証明ガイドライン」の規格証明方法、またはミルシート。
社内検査表(3) 工事監理者が行う検査項目( 印以外の項目の検査結果については、工事監理者に報告すること)現寸検査 組立・開先検査 製品検査 建方検査(4) 接合部の溶接は下記によること平成12年建設省告示第1464号第二号イ、ロ鉄骨制作工場の指定がない場合は、請負者が選定した適切な鉄骨製作工場について、加工能力等が特記された文書等を確認し、監理者と協議の上決定すること。
特記事項は、「建築工事監理指針(上巻)7.1.3 鉄骨製作工場」を参照とする。
日本建築学会「溶接工作規準、同解説I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、IX」日本建築学会「鉄骨工事技術指針 工事現場施工編」(5) 接合部の検査溶接部の検査(検査結果は後日工事監理者に報告すること)検査率又は検査数検査箇所 検査方法 備 考工場自主検査 第三者受入検査 工事監理者完全溶込み溶接部 外観検査(※)(突合せ溶接) 超音波探傷試験内質硬さ試験検査示温塗料塗布(注)マクロ試験・その他外観検査(※)第三者検査機関名 (都知事登録 号)隅肉溶接部第三者検査機関とは、建築主、工事監理者又は工事施工者が、受入れ検査を代行させるために自ら契約した検査会社をいう。
注1)現場溶接部については原則として第三者検査機関による全数検査とし、外観検査、超音波探傷 検査を100%行うこと注2)知事が定めた重大な不具合が発生した場合は、是正前に対応策を建築主事等に報告すること高力ボルトの検査(検査結果は後日工事監理者に報告すること)軸力導入試験 要 否 高力ボルトすべり係数試験 要 否一次締め後にマーキングを行い、二次締め後そのずれを見て、共回り等の異常が無いことを確認する。
トルシヤ形高力ボルトは二次締め後、ピンテールが破断していることを確認する。
20個/1ロット%個 %個 %個%個 %個 %個個個個100%個 10%個 100%個100%個 10%個 100%個100%個 0%個 する。
※超音波探傷試験 AOQL4.0%,第6水準により、(「公共建築工事標準仕様書」平成31年版に準じる) ロットの大きさは220以下と注) 1 片持ばり、庇、スパン9.0m以上のはり下は、工事監理者の指示による。
注) 2 大ばりの支柱の盛りかえは行わない。
また、その他のはりの場合も原則として行わない。
注) 3 支柱の盛りかえは、必ず直上階のコンクリ-ト打ち後とする。
注) 4 盛りかえ後の支柱頂部には、厚い受板、角材または、これに代わるものを置く。
注) 5 支柱の盛りかえは、小ばりが終ってから、スラブを行う。
一時に全部の支柱を取り払って、 盛りかえをしてはならない。
注) 6 直上階に著しく大きい積載荷重がある場合においては、支柱(大梁の支柱を除く)の盛りかえ を行わないこと。
注) 7 支柱の盛りかえは、養生中のコンクリートに有害な影響をもたらすおそれのある振動又は衝撃を与えないように行うこと。
一回に採取する供試体は、適当な間隔をおいた3台の運搬車からその必要本数を採取する。
尚、供試体の数量は、特別指示なき場合は、1回当り6本以上とし、そのうち4週用に3本を用いる。
ポンプ打ちコンクリ-トは、打ち込む位置にできるだけ近づけて垂直に打ち、コンクリートの自由落下高さはコンクリ-トが分離しない範囲とする。
ポンプ圧送に際しては、コンクリート圧送技士または同等以上の技能を有する者が従事すること。
なお、打ち込み継続中における打継ぎ時間間隔の限度は、外気温が 25 ℃未満の場合は 150 分以内、25 ℃以上の場合は 120 分以内とする。
コンクリート打込み中及び打込み後5日間は、コンクリートの温度が2度を下回らないようにする。
コンクリートは、その種類・品質および施工条件に適した方法により、分離、漏れおよび品質の変化ができるだけ少ないように、荷卸し地点から打込み地点まで運搬する。
コンクリートの打込みおよび締固めは、コンクリートが均質かつ密実に充填され、所要の強度・耐久性を有し、有害な打込み欠陥部のない構造体コンクリートが得られるように行う。
打継ぎ部の位置・形状および処理方法は、構造耐力および耐久性を損なわないようなものとする。
コンクリートは、打込み終了直後からセメントの水和およびコンクリートの硬化が十分に進行するまでの間、急激な乾燥、過度の高温または低温の影響、急激な温度変化、振動および外力の悪影響を受けないように養生を行う。
施工者は、養生の方法・期間および養生に用いる資材などの計画を定めて、工事監理者の承認を受ける。
・JASS 5 「7節 コンクリートの運搬・打込みおよび締固め」抜粋・JASS 5 「8節 養生」抜粋(3) 型 枠材料 合板厚 12 mm を標準とする。
施工 JASS 5 による。
型枠存置期間種類せ き 板 支 柱部位 基礎、はり側、柱、壁 スラブ下、はり下 スラブ下 はり下セメント 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルト 普通ポルト 早強ポルトの種類 ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント ランドセメント 高炉セメント 高炉セメント 高炉セメント 普通ポルト A種 A種 A種 ランドセメント存 置 期 間 の シリカセメント シリカセメント シリカセメント 高炉セメント 平 均 気 温A種 A種A種 A種シリカセメントA種コン ク リートの材 令15℃以上 2 3 4 6 8 17 28 5℃~15℃ 3 5 6 10 12 25 28(日)5℃未満 5 8 10 16 15 28 28設計基準強度のコンクリ-トの5.0N/mm2設計基準強度の50%圧縮強度85% 100%柱の帯筋(HOOP)の加工方法は、 H型(タガ型) W型(溶接型) S型(スパイラル型)とする。
コンクリート及び鉄筋の試験は「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱」第4条の試験機関で行うこと。
試験・検査機関名(都知事登録 号) 代行業者名代行業者とは、試験・検査に伴う業務を代行するものを言う。
(2) 鉄 筋鉄筋は JIS G 3112 の規格品を標準とする。
施工は、標準図に記載されている事項を除き、コンクコンクリートと同様に、JASS 5 による。
高強度せん断補強筋は、JIS G 3137 に限定されるD種1号適合品とする。
鉄筋の加工寸法、形状、かぶり厚さ、鉄筋の継手位置、継手の重ね長さ、定着長さは「鉄筋コンクリ-ト構造配筋標準図(1)(2)」または「壁式鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)(2)」による。
鉄筋継手等継手の位置等の設計条件による仕様・等級(注)鉄筋継手方法 (1) 引張力最小部位 (2) (1)以外の部位 鉄筋の径A 級 B 級 SA級重ね継手 40d 35d ( )d D( 16 )以下圧接継手 告示1463号第2項各号 D( 19 )以上溶接継手 告示1463号第3項各号 D( )以上機械式継手 告示1463号第4項各号 D( )以上注) (1)以外の部位に設ける継手は、平成12年告示第1463号ただし書きに基づき、日本鉄筋継手協会、日本建築センター等の認定・評定等を取得した継手工法の等級で、構造計算にあたって『鉄筋継手使用基準(建築物の構造関係技術基準解説書 2007)』によって検討した部材の条件・仕様によること。
D19 未満は、すべて重ね継手とする。
継手部分の施工要領は 社)日本鉄筋継手協会「鉄筋継手工事標準仕様書」(ガス圧接継手工事、溶接継手工事、機械式継手工事)による。
継手部の検査方法:・外観検査 有 無・引張試験 有 無・超音波探傷試験 有 無ガス圧接部分の検査を超音波探傷試験によって行う場合、1ロットは同一作業班が同一日に作業した圧接箇所で 200 箇所程度とする。
ボーリング・標準貫入試験 物理探査液状化判定PS検層スランプについては15cm以下を標準とし、十分締め固めが行える範囲でできるだけ小さい値とする。
ただし、高性能AE減水剤や流動化剤等の混和材料を用いて施工する場合はこの限りではない。
混和材料の使用は、JIS A 5308 に準じたコンクリート配合計画書による。
日平均気温の平年値が25°を超える期間に打ち込むコンクリートの呼び強度は、設計基準強度(FC)に構造体強度補正値(S)の6N/mm2を加えた値以上とする。
48 N/mm2以下に適用し、鉄筋の材種は SD390 以下に適用する。
(6) 防錆塗装防錆塗装の範囲は、高力ボルト接合の摩擦面及びコンクリ-トで被覆される以外の部分とする。
錆止めペイントは、 JIS K 5621、 JIS K 5625、 、 を使用して、4 つ星 2 回塗りを標準とするが、実状に応じて決定すること。
現場における高力ボルト接合部及び接合部の素地調整は入念に行い、塗装は工場塗装と同じ錆止めペイントを使用し、2 回塗りとする。
(7) 耐火被覆の材料 7.設備関係建築設備の構造は、構造耐力上安全な構造方法を用いるものとする。
建築設備の支持構造部および緊結金物には、錆止め等、防腐のための有効な措置を講じること。
建築物に設ける屋上からの突出する水槽・煙突・その他これらに類するものは、風圧・地震力等に対して構造耐力上主要な部分に緊結され、安全であること。
煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5cm以上とした鉄筋コンクリート造とすること。
設備配管は、地震時等の建物変形に追従できること。
また、地震力等に対して適切に支持されていること。
設備機器の架台及び基礎については、風圧・地震力等に対して構造耐力上安全であること。
エレベーターの駆動装置等は、構造体に安全に緊結されていること。
特記以外の梁貫通孔は原則として設けない。
床スラブ内に設備配管等を埋込む場合はスラブ厚さの1/3以下とし管の間隔を管径の3倍以上かつ5cm以上を原則とする。
8.その他諸官庁への届出書類は遅滞なく提出すること。
各試験の供試体は公的試験機関にて試験を行い工事監理者に報告すること。
必要に応じて記録写真を撮り保管すること。
の3の規定に適合すること。
建築設備の構造は以下の構造耐力上安全な構造方法を用いて、建築基準法施行令第129条の2鉄骨造1524 27 30沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2 他4筆地上 2階X方向ルート 1-2 ,Y方向ルート 1-2基礎・基礎梁STKR400(基礎下Lqa = 100kN/m2)○(2) 地質調査結果(S-12参照)t0.6(h88) ―※沖縄県土木建築部「構造計画・施工計画の留意事項」(平成25年4月)に準ずる。
構造設計特記仕様と差異がある場合、「構造計画・施工計画の留意事項」を優先する。
水セメント比は50%以下とする。
構造設計特記仕様一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号構造設計特記仕様―S- 01一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S- 02―鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-―03鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号―S- 04鉄筋コンクリート構造配筋標準図(3)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号―S- 05鉄筋コンクリート構造配筋標準図(4)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-―06雑配筋標準図(1)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-―07雑配筋標準図(2)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号―S- 08雑配筋標準図(3)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号―S- 09雑配筋標準図(4)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-―10鉄骨構造標準図(1)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-―11鉄骨構造標準図 (2)一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度表面波探査 【許容支持力換算 グラフ】調査位置図 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号地質調査結果―S- 12▼60GL1005001/100一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度10,920X1 X2 X3 X4 X5 X6 X71,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,8201,820 1,820 1,820 1,820Y0Y5Y4Y3Y2Y11,9701,450 520C1 C1 C1 C1 C1FG1C1FG1C1 C1 C1 C1C4 C4 C4 C4 C4FG2C2C2C2C3C3C4C2C2C2C3C3C4FG11FG11P11P11P11FG11FG11P11P119,1001,8201,450 37050 100700 150200主筋:2-D16主筋:2-D16ベース筋:D10@1502-D10□-D10@150D10300 300300200 500▼GL600FG1・FG11配筋図 S=1/2050 100700 150200主筋:2-D16主筋:2-D16ベース筋:D10@1502-D10□-D10@150D10300200 500▼GLFS1FS1UP250 250500スラブ配筋符号 スラブ厚配筋 短辺方向 長辺方向FS1備考120 3.2φx150x150 ワイヤメッシュ地業:敷砂利厚さ100スラブリスト梁方向指示図XXY YXGyGyBy柱Bx BxGx GxGx Gx梁主筋レベル※主筋が交差しない場合は設計かぶり厚による。
2)基礎下端レベルはGL-500とする。
300 300FS1FG2FG2P11FG12FG12 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-基礎伏図・基礎リスト・スラブリスト13K1FS1FG2FS150 100700 150200主筋:2-D16主筋:2-D162-D10□-D10@150300200 500▼GL300FG2配筋図 S=1/20 FG12配筋図 S=1/20 S-12 地盤調査結果を参照鉛直ブレース:M16FG2鉛直ブレース:M16鉛直ブレース:M16鉛直ブレース:M20鉛直ブレース:M20鉛直ブレース:M201/100一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S- 14水平ブレース:M161,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X7 X6 X5 X4 X3 X2 X110,920 1,9701,450 5201,820 1,820 1,820 1,820Y0Y5Y4Y3Y2Y1G7 G7 G7 G7G7 G7 G7 G7G7 G7 G7 G7G7 G7 G7 G7 G7 G7 C3 C1 C1 C1 C1 C1C2C2C2C3C2C2C2C3G7 G7 G7 G7 G7 G7B10 B10 B10 B10 B10 B10B10 B10 B10 B10 B10 B10B10 B10 B10 B10 B10 B10G7B10aB10aB10aB10aB10a B10a B10a B10aB10a B10a B10a B10aC4 C4 C4 C4 C4 C4鉛直ブレース:M12鉛直ブレース:M12B15DNB15B15P11 P11P11P11C4P11G10K1K1B10b9,1001,8201,450 370B15鉄骨根太:N7B15鉄骨根太:N7間隔:450間隔:4501)柱は下階からの通し柱とする。
特記なき限り下記による2)鉄骨梁天端 = 2FL-1923)室内床は木床としS-20を参照A3 S=1/100A1 S=1/ 502階梁伏図2階梁伏図C1 C1 C1 C1 C1P11C3B35B35B35B35B35鉛直ブレース:M16鉛直ブレース:M16工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号屋根(上側)伏図S- 151,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X7 X6 X5 X4 X3 X2 X110,9201,820 1,820 1,820 1,820Y0Y5Y4Y3Y2Y1G7 G7 G7G7 G7 G7 G7G7 G7 G7 G7 G7 G7 C3 C1 C1 C1 C1 C1C2C2C3C2C2C2C3 C3G7 G7 G7 G7 G7 G7B10 B10 B10 B10 B10 B10B10 B10 B10 B10 B10 B10B10 B10 B10 B10 B10 B10C4 C4 C4 C4 C4 C4B10B10B10B10B10C1 C1 C1 C1 C1水平ブレース:M12P1 P1 P1 P1 P1P1 P1P1 P1 P1P1P1 P1P1 P1G7 G7G7 G7 G7 G7G10G10C4C21,8209,1001,200 620G7A3 S=1/100A1 S=1/ 501)柱は下階からの通し柱とする。
特記なき限り下記によるルーフデッキ:t0.6(h88)Y0Y3Y2Y11,820 1,8201,450 3701,8201,200 620P11 P11KB10P11KB10P11KB10P11KB10KB10KB10KB10KB10KB15KB15KB10X11,9701,450 520A3 S=1/100A1 S=1/ 50階段屋根伏図 屋根伏図ルーフデッキ:t0.6(h88)2)屋根勾配は軸組図を参照とする。
P11B30B30B30B30B30庇母屋:B71/100一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度X6 X7 X5 X4 X3 X2 X110,9201,450 5201,9701,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820G7 G7 G7 G7 G7▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 200500X6 X7 X5 X4 X3 X2 X110,9201,450 5201,9701,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 200500M16FG2 FG1鉛直ブレース2,200KB15特記なき限り下記による1)横胴縁の間隔:450mm □-60x60x2.3 (ブレース設置あり) C-75x45x20x2.3 (ブレース設置なし) 横胴縁サイズ:A3 S=1/100A1 S=1/ 50Y1通り軸組図A3 S=1/100A1 S=1/ 50Y0通り軸組図OPENOPENOPENOPENOPEN横胴縁開口受材G7 G7 G7 G7 G7 G7 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号軸組図(1)S- 16P11 P112,970KB103,5007,465265G7 G7 G7 G7 G7 G7C3 C1 C1 C1 C1 C1 C3鉛直ブレースM16M16M16M12M12M12C4 C4 C4 C4 C4 C4 C43,500 2657,465▼最高の高さ▲軒高(水上)G7 G7 G7 G7 G7 G7300▼最高の高さ▲軒高(水上)ルーフデッキ:t0.6(h88)1/100一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度1,450 5201,9701,450 5201,970X6 X7 X5 X4 X3 X2 X110,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 200500B10 B10 B10 B10 B10 B10X6 X7 X5 X4 X3 X2 X110,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 200500M16鉛直ブレースFG1 FG2KB10KB10KB10特記なき限り下記による1)横胴縁の間隔:450mm □-60x60x2.3 (ブレース設置あり) C-75x45x20x2.3 (ブレース設置なし) 横胴縁サイズ:A3 S=1/100A1 S=1/ 50Y5通り軸組図A3 S=1/100A1 S=1/ 50Y2通り軸組図OPEN OPENOPEN OPEN OPENOPEN横胴縁G7 G7 G7 G7 G7 G7M12 M12 M12P11 P11 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号軸組図(2)S- 173,500B10 B10 B10 B10 B10 B107,4652657,4653,500 265G7 G7 G7 G7 G7 G7C3 C3 C1 C1 C1 C1 C1▼最高の高さ▲軒高(水上)▼最高の高さ▲軒高(水上)12030M16 M16 M16C2 C2ルーフデッキ:t0.6(h88)ルーフデッキ:t0.6(h88)▲梁天(水下)▲梁天2,970 2,200 500▼設計GL200Y2 Y1 Y01,820 1,820C11工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/1001,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 2005009,100B15A3 S=1/100A1 S=1/ 50X2通り軸組図 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号軸組図(3)S- 18Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y51,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 2005009,100G7 G7 G7 G7FG11A3 S=1/100A1 S=1/ 50X1通り軸組図OPEN OPENOPEN横胴縁Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5特記なき限り下記による1)横胴縁の間隔:450mm □-60x60x2.3 (ブレース設置あり) C-75x45x20x2.3 (ブレース設置なし) 横胴縁サイズ:M16鉛直ブレースKB15KB10KB15K1P11 P11A3 S=1/100A1 S=1/ 50X1-1970通り軸組図FG123,5007,4652653,5007,465265C3 C2 C2 C2 C3 C4G7 G7 G7 G7鉛直ブレースC1 C1 C4G10B10▼最高の高さ▲軒高(水上)▼最高の高さ▲軒高(水上)3,500 200▼設計GL120▼軒高(水上)▲梁天(水下)3,500ルーフデッキ:t0.6(h88)3,500 200▼設計GL120▼軒高(水上)▲梁天(水下)3,500B30B35M16 M16M20 M20 M20工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100A3 S=1/100A1 S=1/ 50X3通り軸組図特記なき限り下記による1)横胴縁の間隔:450mm □-60x60x2.3 (ブレース設置あり) C-75x45x20x2.3 (ブレース設置なし) 横胴縁サイズ:A3 S=1/100A1 S=1/ 50X7通り軸組図 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-軸組図(4)191,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 2005009,100G7 G7 G7 G7FG11Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y53,5007,465265G7 G7 G7 G7G101,820 1,820 1,820 1,820 1,820▼1FL▼2FL3,500 200▼設計GL192 2005009,100Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y53,5007,465265B10G10M16 M16M20 M20 M20▼最高の高さ▲軒高(水上)▼最高の高さ▲軒高(水上)B10a鉛直ブレースC2 C2 C2 C3 C3 C4C4 C1 C1ルーフデッキ:t0.6(h88) ルーフデッキ:t0.6(h88)3,500 200▼設計GL120▼軒高(水上)▲梁天(水下)3,500横胴縁3,500 200▼設計GL120▼軒高(水上)▲梁天(水下)3,500B30B35一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度・梁鋼種 : SS400,SSC400・ボルト : 特記なき 中ボルトボルト孔(mm) 縁端距離 e(mm)呼びM12M16M20M22・ボルト孔、縁端距離、ピッチピッチ p(mm)※1 ※2F10T,S10T S8T 中ボルト 最少 標準 最少 標準14.0 ― 12.5(13.0)25 4018.0 17.5 16.5(17.0) 30 4040 6022.0 22.0 20.5(21.0) 35 5024.0 24.0 22.5(23.0) 40 55採用 梁接合リスト表厚(mm)断面寸法 ボルトP(mm) mW×nWウ ェ ブ径D GPL符号羽子板(mm)GPL(mm) 必要溶接長さ L(mm)採用 符号 本数-径D 断面寸法厚t×幅B A BC D 厚t×幅B● M12 6× 60 60 40 FB-4.5×60M12(ターンバックル付) 1-M1280 ● M16 9× 70 55 FB- 6×60M16(ターンバックル付) 1-M1697 9× 80 75 FB- 9×70M20(ターンバックル付) 1-M20・鋼種 : SS400 ブレースリスト※1.建設大臣認定条件による。
ボルト共通事項425665547281・山形鋼ダブル・背中合せ はさみ板をブレース中央部にボルト止めとする。
Bはさみ板 はさみ板ガセットプレートと同厚。
eppe1-M16(HTB)・ガセットプレート必要溶接長さABCD2S以上LLL1LL22S以上L=L1+L2 梁接合標準図(ピン接合) ブレース接合標準図(保有耐力接合)通し柱BPL-260x120x22(柱脚部)□-100x100x4.5C140 180 4026060 60120符号備考主材BPLA.BOLTYX●M20アンカーボルト(A.BOLT): SS400 , 溶融亜鉛メッキ , L型ダブルナット締めベースプレート(BPL) : SS400 備 考ABeepmWpmWeeGPL GPLnW nW小梁h小梁h大梁h大梁hPe Pe10 e 10 e 小梁h ≦ 大梁h×1/2の場合 小梁h > 大梁h×1/2の場合 柱・柱脚リスト S=1/20(柱脚部)BPL-120x260x22通し柱C2□-100x100x4.540 180 4026060 60120通し柱BPL-190x190x22(柱脚部)□-100x100x4.5C360 60 7019040 15019060 60 70150 402-M20,L=400(定着)通し柱BPL-260x120x22(柱脚部)□-100x100x4.540 180 4026060 601202-M16,L=350(定着)P42-M20,L=400(定着) 2-M20,L=400(定着)通し柱BPL-260x120x22(柱脚部)40 180 4026060 60120P112-M16,L=350(定着)□-100x100x6 共通事項 ※特記なき下記による。
・部材は、ボルト接合(ピン接合)とする。
2)角形鋼管(□):STKR400 3)H形鋼:SS400 4)ブレース:SS400 5)プレート:SS400 1)リップ溝形鋼(C):SSC400 鉄骨材質 ※特記なき限り下記による。
●2×1 6 ― M12[-150x75x6.5x10 B15・ボルト : HTB-F10T,S10T (階段部:F8T)M12●6 ―2C-100x50x20x3.21×2B10a●― M12B10 C-100x50x20x3.21×2 4.5 ・※2.耐風梁は、横使いとする。
・中ボルト締めは、JIS B1251に適合するばね座金(スプリングワッシャー)を使用すること。
・外部露出する部材およびボルトは、亜鉛溶融メッキ塗装とする。
有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-1/20鉄骨部材リスト20 ・※1.H形鋼梁納まり詳細図:S-22参照●6 ―[-100x50x5x7.5M16(F8T) 1×2●2×1 ―[-150x75x6.5x10M16(F8T) 9●6 ― M12P1●―3 M12横胴縁●― 1×1 3 M12横胴縁1×1□-60x60x2.3□-75x75x2.32×1KB10●2×1 ―[-150x75x6.5x10M16(F8T) 9KB15M12●―N7(根太)C-75x45x15x2.3C-75x45x15x2.31×1 3●― 1×1 M12開口受材 2C-75x45x15x2.34.5K1(ササラ桁)※2※2※2M12●― 1×1 3B7(庇母屋) 2C-75x45x15x2.3―● ●6 ―G10G7M12(F10T) 6[-100x50x5x7.52×11×2M16(F8T)□-75x75x2.3●3×1 60※1H-300×150×6.5×9 M16(F10T) 9●4×1 60 9 H-350×175×7×11※1M16(F10T) B35B30中ボルト1-12Y通り2階梁2階梁アングル L-90×90×7@450X通り2階梁450 4501,820構造合板 ア)12mm構造用合板 ア)12mm根太:杉 40×40@300大引き:杉-90×90@450X1~X5間中ボルト1-12Y通り2階梁2階梁2階梁1,820構造合板 ア)12mm構造用合板 ア)12mm根太:杉 40×40@300大引き:杉-90×90@450X5~X7間アングル L-90×90×7@225225X通り225 225 225 2252階室内床の詳細図 S=1/201/20 1/10一級建築士 大臣登録 第350160号一級建築士事務所知事登録 第144-33号沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県中央児童相談所令和7年度株式会社 宮平設計一級建築士 徳村 泉沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号工事名称工事場所発注機関適 要検 印製 図 設 計 管理建築士所 在 地登録番号資格者氏名名 称設 計 者図面番号縮 尺図面名称工事年度※柱部材は、「S-00. 鉄骨部材リスト」参照とする。
胴縁・柱脚納まり詳細図 S=1/10 柱脚部(立面図)各柱柱脚配置図 S=1/104019010 100 40 40Y100 1030026040 40 100 40 40Y150 15012010 100 10(C2)(C3)15026040 40 100 40 40150X100 10X30012010(C1,C4)(FG)(FG)40190 壁ブレース接合納まり図 S=1/2040405030無収縮モルタル ▽基礎梁天(横胴縁) (横胴縁)←BPL←GPL←PL※ブレース径やガセットプレート厚さ等は、部材リスト参照とする。
←柱(G7) (G7)←柱GPL→(G7)104040(G7)←柱GPL→1040409025GPL-6,2-M12(F10T)25 4039二重ナット締め外壁材7510120 22 30150 150200▼GL無収縮モルタルブレース設置なし納まり図G7:□-75x75x2.36030 30G7:□-75x75x2.3PL-3,1-M12(中ボルト)横胴縁: C-75x45x15x2.3(ブレース設置なし)GPL-6, 2-M12(F10T)添え板PL-6, 60x90(FG)ブレースGPL2550外壁材2510ブレース設置あり納まり図60252550横胴縁:□-60x60x2.3鉛直ブレースG7:□-75x75x2.342横胴縁:□-60x60x2.3(ブレース設置あり)添え板PL-3,50x50GPL-6, 2-M12(F10T)PL-6, 1-M12(中ボルト)添え板PL-6, 60x90ブレースGPL(ブレース設置あり)GPL-3, 1-M12(中ボルト)9025 25 40 10aG7 G7a 矢視図 柱頭部・中間部(立面図) 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号納まり詳細図(1)S-21工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県中央相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号40 4040 407099910T形GPL-9,全周隅肉溶接9991026040 60 60 60 404-M16(F10T)(C1)(C1)404040 407069610T形GPL-6,全周隅肉溶接20040 60 60 40696103-M16(F10T)(C1)(C1)H型鋼梁納まり詳細図 S=1/10水平ブレース接合納まり図 S=1/20104040404010柱PL-610 10GPL-6→(G7) (G7)(B10)GPL-6→(B10)125(B10) 屋根(下部)/外周柱部(平面図) 屋根(下部)/梁交差部(平面図) 屋根(下部)/水平ブレース納まり(立面図)PL-4.5, BOLT 1-M12→PL-4.5, BOLT 1-M12→M12→PL-6 PL-6 有限会社 長嶺総合設計 長嶺 安一 一級建築士事務所 知事登録 第 178-2236号 一級建築士 第 141385号 構造設計一級建築士 第 9036号S-1/20 1/10納まり詳細図(2)22B35 G30(B30):H-300x150x6.5x9(B35):H-350x175x7x11(B30)(B35)(B30)(B30)(G7)(B30)1,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0事務室NX1520 1,4501 510131,20014 152,190 1,4501,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0X1倉庫2,190 1,450520 1,450DN11310514 15 20 221,200S=1/100 照明設備1階平面図 S=1/100 照明設備2階平面図X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820(職員のみ利用)オープンスペース休憩室(2)休憩室(1)工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100照明器具姿図逆富士型HF32W×2灯相当 FL20W×1灯相当A-01 B-011L-12キュービクルへCVT14※外部 防湿防雨型LED:5200lmLEDユニット 31.8W 5000K巾150 長1,250 高53高演色LED 調光器不可LED:794lmLED電球一般形 11W 5000K巾112 長310 高100高演色LED 防雨型 調光器不可事務室 休憩室(1) 休憩室(2)A-01×1 A-01×12 A-01×1オープンスペースA-01×12倉庫A-01×21階屋外廊下B-01×2B-01×2屋外階段2階屋外廊下B-01×230mmABE3P75ACVT14※OA分電盤 ダクト付き電灯分電盤L-1114※架空配線2階L-1に接続名 称照明器具(姿図参照)タンブラスイッチ照明器具(姿図参照)照明設備図備 考HF32W×2灯相当FL20W×1灯相当※外部 防湿防雨型天井埋込換気扇風量145m3/h 同等品以上とし、ダクト、フードも含む。
23 456789101112131324H 24HOA給気 OA給気給気口ダクトサイズφ100 2ヵ所15162P20A*16沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事EM- 011,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0休憩室(1)休憩室(2)NX1520 1,4501 510131,20014 152,190 1,4501,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0X1倉庫2,190 1,450520 1,450DN11310514 15 20 221,200S=1/100 S=1/100 コンセント設備1階平面図 コンセント設備2階平面図X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820事務室(職員のみ利用)オープンスペース工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100キュービクルへCVT1456※架空配線2階L-1に接続4378910L-1備 考名 称壁用コンセント床用コンセントOAタップ2P15A(E付)-5個口 2mコードコンセント設備図11 12沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事EM-021,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0X1520 1,4501 510131,20014 152,190 1,4501,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0X1倉庫2,190 1,450520 1,450DN11310514 15 20 221,200S=1/100 S=1/100 弱電設備1階平面図 弱電設備2階平面図X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820休憩室(2)休憩室(1)事務室(職員のみ利用)オープンスペース工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100既設事務室へ屋外用LANケーブル既設事務室へ屋上テレビアンテナへ接続テレビ用 LAN用電話用端子盤へ2階L-1に接続6端子盤へ3端子盤へ端子盤へ7 8910端子盤へ 端子盤へ端子盤へ端子盤へ壁用LANモジューラジャック壁用電話モジューラジャック壁用TV受け口UHF20素子アンテナ屋上設置5C-FBUTP 0.5mm-4P カテゴリー6ATV・TEL・LAN用端子盤備 考名 称ICT 0.5mm-2P床用コンセント床用LANモジューラジャック床用電話モジューラジャック弱電設備図4UTP 0.5mm-4P カテゴリー6A2本CCP 0.5-30PICT 0.5-2PICT 0.5-2PICT 0.5-10PICT 0.5-10PICT 0.5-2P ICT 0.5-2PICT 0.5mm-2P ICT 0.5mm-10P 2階-HUB BOXまで沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事※内部配線はPF管、外部配線はVE管を使用すること。
内部(PF22)外部(VF22)EM- 031,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0事務室休憩室(1)休憩室(2)NX1520 1,4501 510131,20014 152,190 1,4501,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0X1オープンスペース(職員のみ利用)倉庫2,190 1,450520 1,450DN11310514 15 20 221,200S=1/100 S=1/100X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820動力設備1階平面図 動力設備2階平面図1234BEB3P-30ABE BEBE3P-30A3P-30A3P-30A動力分電盤P-M3P60ACVT22工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/100PAC-1記号機 器 仕 様天井吊形 4馬力 定格冷房能力:10.0kw台数電源電圧3φ200V備 考※結露水室外機側垂流し※室外機SUSワイヤー4㎜張、防振ゴム、レールブロック置き※外部化粧カバースリムダクト※室外機基礎コンクリートは建築工事※室外機は防錆処理仕様とする。
R:ワイヤードリモコンR RED EDP-M124EDEDCVT22既設キュービクルへ3PAC-1 PAC-1動力設備図※架空配線PAC-1 PAC-14備 考名 称動力用分電盤沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事EM- 041,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0事務室休憩室(1)休憩室(2)NX1520 1,4501 510131,20014 152,190 1,4501,8209,1001,820 1,820 1,820 1,820Y1Y2Y3Y4Y5Y0X1オープンスペース(職員のみ利用)倉庫2,190 1,450520 1,450DN11310514 15 20 221,200S=1/100 S=1/100X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820X6 X7 X5 X4 X3 X2 X12,000 8,92010,9201,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820消防設備1階平面図 消防設備2階平面図工事年度図面名称縮 尺図面番号設 計 者名 称資格者氏名登録番号所 在 地管理建築士 設 計 製 図検 印適 要発注機関工事場所工事名称沖縄県那覇市 首里山川町三丁目61番9号一級建築士 徳村 泉株式会社 宮平設計令和7年度沖縄県中央児童相談所沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2一級建築士事務所知事登録 第144-33号一級建築士 大臣登録 第350160号1/10044誘導標識 誘導標識 誘導標識名称形状 備考記号凡例誘導標識粉末ABC消火器4型4沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所増築工事消防設備平面図05 EM-1一般競争入札公告一般競争入札に係る公告地方自治法(昭和22年法律第67号)234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。
)を次のとおり実施する。
令和7年12月5日沖縄県中央児童相談所長 新城 正志1 一般競争入札に付する事項(1) 工 事 名:沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所の増築工事(2) 契約の内容:入札説明書及び仕様書で定める内容によること。
(3) 工事場所:沖縄県中央児童相談所(沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2)(4) 工 期:契約締結の翌日から令和8年3月27日(金)※契約期間については状況により調整2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1) 沖縄県土木建築部令和7・8年度入札参加資格者名簿(建設工事)入札資格者名簿に登録されている者であり、かつ、軽量鉄骨造(プレハブ)工事の実績が複数回ある者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。
)でない者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は法人であってその役員が暴力団員でない者3 入札参加資格の確認等入札参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加申請書」及び関係資料(以下「資格確認資料」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(1)申請書等の入手方法等(県のHPからも入手できます)ア 場所 沖縄県中央児童相談所 総務班イ 期間 令和7年12月5日(金)から 令和7年12月15日(月)(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)ウ 時間 午前9時から午後5時まで(2)申請時期ア 場所 沖縄県中央児童相談所 総務班イ 期間 令和7年12月5日(金)から 令和7年12月15日(月)(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)ウ 時間 午前9時から午後5時まで2エ 提出書類 ①一般競争入札参加申請書(様式1)、②会社概要書(様式2)、③宣誓書(様式3)、④業務実績書(様式4)(3)入札参加資格の確認結果通知令和7年12月16日(火) までに文書により通知する。
4 入札説明会(1) 日時 令和7年12月17日(水) 10時開始(2) 場所 沖縄県中央児童相談所 多目的ホール5 入札及び開札の日時、場所入札書は持参により提出すること。
なお,電報及び電送による入札は認めない。
(1) 日時 令和7年12月23日(火) 14時開始(2) 場所 沖縄県中央児童相談所 多目的ホール6 入札保証金に関する事項(1) 入札に参加しようとする者は、「沖縄県財務規則(昭和47年規則第12号)」 (以下「財務規則」という。
)第100条により、見積る契約金額(税込額)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供しなければならない。
(2) 次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 競争入札(建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
以下同じ。
)に係るものに限る。
)に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と契約保証の予約をしたとき。
ウ 地方自治法施行令第167条の5および第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札(建設工事に係る競争入札で設計金額が4億円未満の場合に限る。
)に付する場合において、その者が契約を締結しないこことなるおそれがないと認められるとき。
※ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。
(3) 落札者の入札保証金は、契約保証金に充当する。
(4) その他詳細については、「入札保証金説明書」による。
7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札3(5) 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札7 その他(1) 詳細については、入札説明書及び仕様書による。
(2) 本公告に関する問合せ先〒903-0804 沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2沖縄県中央児童相談所 総務班 宮平、比嘉電話番号 098-886-2900 FAX番号 098-886-6531Email xx030513@pref.okinawa.lg.jp【添付資料】(1) 入札説明書 (2)仕様書 (3)設計図面 (4)工事費仕訳書 (5)契約書(案)(6)入札保証金説明書<様式>(様式1) 一般競争入札参加申請書(様式2) 会社概要書(様式3) 宣誓書(様式4) 業務実績書(様式5) 質問書(様式6) 入札書(様式7) 委任状(様式8) 債権・債務者登録申出書(様式9) 入札保証金納付書発行依頼書(様式10)入札保証金還付請求書1入 札 説 明 書「沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所の増築工事」に係る入札等については、関係法令、条例、規則及び要領に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 一般競争入札に付する事項(1) 契約方法 一般競争入札とする。
(2) 工 事 名 沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所の増築工事(3) 工事場所 沖縄県中央児童相談所(那覇市首里石嶺町4-404-2)(4) 工 期 契約締結の翌日から令和8年3月27日(金)※契約期間については状況により調整2 入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
3 入札参加資格 入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 沖縄県土木建築部令和7・8年度入札参加資格者名簿(建設工事)入札資格者名簿に登録されている者であり、かつ、軽量鉄骨造(プレハブ)工事の実績が複数回ある者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた者を除く。
))でない者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)又は法人であってその役員が暴力団員でない者。
4 入札参加資格の確認等入札参加を希望する者は、別に配布する「一般競争入札参加申請書」及び関係資料(以下「資格確認資料」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに資格確認資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
(1) 申請書等の入手方法等(県のHPからも入手できます)ア 場所 沖縄県中央児童相談所 総務班イ 期間 令和7年12月5日(金)から 令和7年12月15日(月)(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)ウ 時間 午前9時から午後5時まで(2) 申請時期ア 場所 沖縄県中央児童相談所 総務班2イ 期間 令和7年12月5日(金)から 令和7年12月15日(月)(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)ウ 時間 午前9時から午後5時までエ 提出書類 ①一般競争入札参加申請書(様式1)、②会社概要書(様式2)、③宣誓書(様式3)、④業務実績書(様式4)(3) 入札参加資格の確認結果通知令和7年12月16日(火) までに文書により通知する。
5 入札説明書に対する質問及び回答入札に参加しようとする者は、書面により質問をすることができる。
(1) 質問期間 令和7年12月5日(金) ~ 令和7年12月11日(木)(2) 受付時間 午前9時から午後5時 (土曜日、日曜日及び祝祭日を除く)(3) 提出方法 書面(別紙質問票)を持参、郵送、電送(メ-ル、FAX)により提出すること。
(4) 回答方法 沖縄県ホームページに掲載する。
(5) 回答期日 令和7年12月12日(金)(6) 問い合わせ及び提出先 沖縄県中央児童相談所 総務班6 入札説明会(1) 日時 令和7年12月17日(水) 10時開始(2) 場所 沖縄県中央児童相談所 多目的ホール7 入札の日時及び場所(1) 入札日時: 令和7年12月23日(火) 14時開始(2) 入札場所: 沖縄県中央児童相談所 多目的ホール8 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出したもので、予定価格の範囲内で有効な最低の価格を以て入札を行った者を落札者とする。
なお、最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、直ちに当該入札者にくじにより落札者を決するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(2) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行い、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとする。
(3) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。
(4) 最低制限価格は設定しない。
9 入札に関する注意事項(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) 入札書、委任状には、業務名及び業務を履行する場所をこの業務の公告に従い記入すること。
(3) 代理人が入札を行う場合で委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。
3なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
10 入札保証金に関する事項別紙「入札保証金説明書」による11 参加資格がないと認められた者がその理由に対して不服がある場合(苦情申立て)参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対してその理由について、書面をもって説明を求めることができる。
(1) 提出期限、提出場所、提出方法ア 提出期限:県が通知を行った日の翌日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。
)とする。
イ 提出場所:沖縄県中央児童相談所 総務班ウ 提出方法:書面(様式自由)を持参又は郵送することにより提出すること。
電送(メールやファクシミリ)によるものは受け付けない。
12 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約(契約額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。
(2) 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したものがある場合。
13 その他留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 一般競争入札参加申請書の作成に関する費用は、提出者の負担とする。
(3) 提出された一般競争入札参加申請書は返却しない。
なお、提出された一般競争入札参加申請書は、内容の審査以外に提出者に無断で使用しない。
また、提出された一般競争入札参加申請書は公開しない。
(4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
1建 設 工 事 請 負 契 約 書(案)1.工 事 名 沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所の増築工事2.工事場所 沖縄県中央児童相談所(沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2)3.工 期 契約締結の翌日 から 令和 8 年 3 月 27 日まで※契約期間については状況により調整4.請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5.契約保証金契約保証金の額は、沖縄県財務規則第101条による。
上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目404番2氏 名 沖縄県中央児童相談所所 長 名 印受 注 者 住 所商号又は名称氏 名 印2(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。
以下同じ。
)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。
以下同じ。
)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。
)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
33 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする契約保証保険契約(契約額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合。
⑵ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。
)又は本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したものがある場合。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。
以下同じ。
)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出4⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。
)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。
)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
54 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
⑷ 現場代理人⑸ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑹ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。
以下同じ。
)⑺ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。
以下同じ。
)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。
)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
62 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。
)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。
以下本条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受ける7ことなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。
)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。
)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。
)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
8(工事用地の確保等)第16条 受注者は、工事用地(事務所を増築する中庭以外)その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。
)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保した工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。
以下本条において同じ。
)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと9⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。
)を除く。
以下「入札時積算数量書」という。
)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。
105 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。
この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
112 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
以下同じ。
)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。
この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 受注者は、第1項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前条第4項から第7項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。
この場合において、同条第4項中「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。
)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。
)」と、同条第5項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。
)」と、「10分の5」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。
)」と読み替えるものとする。
(保証契約の変更)第36条 受注者は、第35条第4項(前条第4項の規定により準用する場合を含む。
)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。
以下同じ。
)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。
以下同じ。
)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。
)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)17第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。
)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 前払金額部分払金の額≦第1項の請負代金相当額× ─ -10 請負代金額2 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。
)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第1項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
18前払金額部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額× 1 ―請負代金額(第三者による代理受領)第40条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。
)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第41条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第 33 条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第42条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第55条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。
以下本条において同じ。
)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。
以下本条において同じ。
)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第 56 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。
)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第57条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
262 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第59条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
1仕様書1.工事名称:沖縄県中央児童相談所軽量鉄骨造(プレハブ)事務所の増築工事2.工事場所:沖縄県中央児童相談所敷地内(沖縄県那覇市首里石嶺町4-404-2)3.工事概要:仕様書、設計図面に示すとおりとする。
4.工 期:契約締結の日から令和8年3月27日(金)※契約期間については状況により調整5.工程会議:監督員との打ち合わせによる。
6.現場要員:①現場代理人 現場代理人は、関係工事の代理人として3年以上の実務経験者で、監督員の承認を得た者。
②主任技術者 建設業法による。
③専門技術者 建設業法による。
④安全管理者 労働安全衛生法による。
※上記各要員は、入札執行日以前に3ヶ月以上の雇用関係(正社員)であること。
7.現場等の危険防止について(1)できる限り沖縄県中央児童相談所の運営に支障とならないよう工夫し、特に利用者や職員等の安全面に十分気を配り施工するものとする。
(2)建築工事現場へ建築防フェンスを設置すること。
(3)資材搬入及び大型重機を使用の際は、事前に発注者と調整し指示に従うこと。
(4)敷地内での喫煙は厳に禁ずる。
8.工事用地の確保等工事の施工上必要な用地については、事務所を増築する中庭以外に、受注者が工事の施工上必要とする日までに確保すること。
9.公道及び地域施設の汚損防止対策公道及び周辺地域の汚損防止対策に万全を期すこと。
210.事前調査の実施工事着手前に現場及びその周辺調査、計測等を行い状況写真等あらかじめ作成した資料と比較して、工事の影響による破損が生じた場合は復元に勤めること。
11.各種掲示板安全表示板 現場内外の随所に設けること。
交通表示板 現場内外の随所に設けること。
工事用看板 監督員の承諾を得たもの。
その他表示板 監督員の指示による。
12.関係機関への手続き本工事に必要な関係機関への諸手続きは速やかに行うこと。
その費用は契約額に含む。
13.工事内容詳細(1)建築物概要・構造:軽量鉄骨造(プレハブ方式)・階数:地上2階建て・延床面積:約158.99㎡(1階・2階合計)・用途:事務所・会議室・休憩室・倉庫(2)各階の計画(目安)○1階(約79.49㎡)・事務室:約64.94㎡・休憩室:約14.56㎡○2階(約79.49㎡)・オープンスペース:約64.94㎡(会議室・打合せ等に活用)・倉庫:約14.56㎡(3)開口部・階段・安全措置・1階:事務室(窓4か所:網戸付き)、休憩室(窓2か所)・2階:オープンスペース(窓4か所: 網戸付き)、倉庫(窓2か所:羽目ごろし)・外階段:1か所設置し、雨除け(屋根)を設けること。
・出入口(玄関)は1階に1か所、2階に2か所を設置(4)設備等・空調(冷暖房)1・2階に各2台を設置3・照明・コンセント・電話(1階:9台、2階:2台)・LANケーブル(1階:PC 36台分、2階:PC 20台分)・換気設備を配置・給排水設備(1階にのみ流し1台設置)・消火器・非常灯など、消防設備を含む・バリアフリー対応は法令を踏まえて設計すること14.提出書類等・別紙1に記載する書類は遅滞なく提出すること。
・完成図書は別紙2による。
15.その他・発注者と定期的に打合せを行い、合意形成を図りながら業務を遂行すること。
・提出物の納期や内容に変更が生じた場合は、発注者の承認を得ること。
別紙1契約後速やかに提出する書類書 類 規格 部数 備 考1 工事着手届 A4 1 資格者証の写、経歴書、実務経験証明書2 現場代理人等通知書 A4 13 工事工程表 A4 14 建設業退職金共済組合掛金収納書 15 建設労災補償共済制度加人証明書 16 労働保険関係成立届出証明書 17 建設工事保険等 18 工事カルテ受領書(写) A4 19 再生資源利用計画書 A4 110 再生資源利用促進計画書 A4 1随時提出する書類書 類 規格 部数 備 考1 建設工事下請通知書 A4 12 施工計画書 A4 1 各工事着手前3 施行体制台帳 14 使用材料承諾願 A4 1 規格、寸法等必要資料添付5 施工図 A4 1 総合図承認後6 実施工程表 A3 1 工事の着手に先立ち作成・提出7 試験成績書 A4 1 各種材料8 材料検査調書、材料搬人報告書 A4 1 材料搬人ごとに完成時に提出する書類書 類 規格 部数 備 考1 完了通知書 A4 12 県産建築資材使用状況報告書 A4 1 累計3 請求書 A4 1 検査合格後4 工事目的物引渡書 A4 15 再生資源利用実施書 A4 16 再生資源利用促進実施書 A4 1別紙2完成図書書 類 規格 部数 備 考1 工事日報 1 電子データ2 施工計画書 A4 1 ※紙及び電子データ3 使用資材承諾書、証明書 A4 1 ※紙及び電子データ4 施工承認図 A4 1 A4サイズに折って提出 ※紙及び電子データ5 工事写真 1 電子データ6 完成図(白図) A3 1 A4版観音製本7 完成図CD-RM 28 工事力ルテ受領書(写) A4 1 ※紙及び電子データ9 鍵等引渡書、取扱説明書 A4 1 目録、キープラン含む10 保全に関する資料 A4 1 ※紙及び電子データ11 保証書 A4 1 クリヤホルダーに収納12 工事完成書類引渡書 A4 1 目録含む13 その他 監督員と協議したもの
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