広島市保育園等遊具安全点検業務

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2025年12月04日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
広島市保育園等遊具安全点検業務入 札 公 告令和7年12月4日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島市保育園等遊具安全点検業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格4,200,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )⑸ 履行場所基町保育園ほか82園。 詳細は、入札説明書による。 ⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。 )第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-09 道路・公園等の維持管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 一般社団法人日本公園施設業協会が認定する、公園施設製品安全管理士を有する資格者(直接的な雇用関係にあるものに限る。 )を業務責任者として、本件業務に従事させることができること。 ⑺ 業務責任者とは別に、一般社団法人日本公園施設業協会が認定する、次のいずれかの有資格者を1名以上、本件業務に従事させることができること。 ア 公園施設製品安全管理士イ 公園施設製品整備技士⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(前記3に記載のとおり。 以下同じ。 )からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法広島市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市こども未来局保育企画課電話 082-504-2153(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年12月16日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び同月17日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出を言う。 以下同じ。 )すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年12月17日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年12月18日(木)午後4時00分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。 )イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。 )を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年12月19日(金)の正午までただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務名広島市保育園等遊具安全点検業務2 業務履行場所別紙「施設及び固定遊具一覧表」のとおり3 業務委託期間契約締結の日から令和8年3月31日まで4 業務内容本業務は、広島市が所管する保育園等に設置されている遊具について、専門資格を有する技術者が、(一社)日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」で示されている基準に従って、「劣化診断」と「規準診断」を組み合わせた総合的な点検(総合判定)を行うことで、遊具の劣化状態を精査し、遊具の劣化による子どもの事故を未然に防止するとともに、安全管理の強化を図るものである。 (1) 劣化診断ア 接合部・固定部・可動部・柱等の構造部材について、疲労・緩み・破損・変形・腐食の 度合いなど、各部位の安全性の点検を行うこと。 イ 継ぎ手金具、ボルト・ナット類、チェーン・ロープ類等の消耗部材について、締め付け 状況、磨耗・破損・疲労・変形等の点検を行うこと。 ウ 可動部・回転部等の機能及び給油状況の点検を行うこと。 エ 基礎の露出・破損や地盤周辺部の不陸等の状況の点検を行うこと。 オ 塗装の劣化(さび、剥離)の調査及び点検を行うこと。 カ 安全基準による判定を行うこと。 キ 点検現場での対応が可能な範囲で、必要に応じて分解清掃、グリースアップ等を行うこと。 ク ボルト締め直しや部品の再取付等の本体部品を交換する必要がなく、点検現場での対応が可能な範囲で、軽微な補修等を行うこと。 ケ その他、劣化度の判定に必要な点検を行うこと。 (2) 規準診断「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に基づいて、遊具の形状、安全領域及び挟み込み等の安全規準項目について、適切な測定機器(メジャー、箱尺、ノギス、JPFA検査器具、JPFA肉厚測定器、JPFA落下衝撃測定機器等)を用いて確認し、診断すること。 (3) 点検対象遊具別紙「施設及び固定遊具一覧表」のとおり。 (4) 点検回数(3)で示す遊具すべてについて、それぞれ1回実施する。 (5) 定期点検報告書の作成点検結果について、「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2024」に基づき、園ごとに「定期点検総括表」を作成し、遊具ごとに「定期点検表」及び「写真台帳」を作成すること。 なお、定期点検表にない遊具については、「特別定期点検表」を基に適宜点検表を作成すること。 5 業務実施上の留意事項(1) 点検作業においては、作業中であることを周囲に明示(看板の掲示など)し、園と調整のうえ、必要に応じてバリケードやロープ等を用いて立入禁止措置をするなど、事故のないよう十分な安全対策を講ずること。 また、作業員は腕章をつける等により、周囲に点検作業員とわかる服装で行うこと。 また、園の業務運営に支障がないようにすること。 (2) 点検の結果、遊具の破損や劣化等が激しく、使用することで事故の発生が予見されるときは、園施設管理者及び発注者に速やかに報告するとともに、必要に応じて使用禁止等の措置を行うこと。 (3) 業務実施に必要な点検工具、測定機器及び消耗品等に係る費用は、すべて受注者の負担とする。 また、業務実施にあたり、軽微な補修等を要する場合においても、受注者の負担とする。 (4) 本業務履行にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の適切かつ円滑な遂行を図ること。 6 専門技術者資格(1) 点検を行う専門技術者は、(一社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」、「公園施設製品整備技士」のいずれかの資格を有する専門技術者が行うこと。 (2) 業務実施にあたっては、業務責任者を定めること。 また、業務責任者は(1)で示す「公園施設製品安全管理士」とすること。 (3) 点検結果に基づく各遊具の劣化度の判定は、業務責任者が行うこと。 7 資格確認及び業務実施計画(1) 業務の実施前に、受注者は業務責任者及び従事者の氏名等を書面にて発注者に報告するとともに、上記6の条件を満たすことを証明する認定書類の写しを提出すること。 また、従事者のうち、最低1名は専門技術者とすること(業務責任者と従事者の兼務不可)。 なお、現場責任者及び従事者に変更があった場合も同様とする。 (2) 業務の実施日時については、受注者が各園と協議して決定することとし、決定後は所定の業務実施計画書に実施日程表を併せて、発注者に速やかに提出すること。 なお、業務実施計画に変更があった場合も同様とする。 8 業務完了報告業務完了の都度、点検結果を園に説明のうえ、園長もしくは主任先生から業務完了届に確認印を受領し、「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に基づく「定期点検報告書一式」を作成すること。 また、「定期点検報告書一式」については、業務完了後、提出準備が整った園から順次、発注者に提出すること。 なお、提出資料の詳細については、以下(1)~(4)のとおりとする。 (1) 委託業務実施報告書(所定の様式による。 )(全業務完了後、提出すること。 )(2) 業務完了届(園ごとに確認印を受けたもの。 )(全業務完了後、まとめて提出すること。 )(3) 定期点検報告書一式(業務完了後、提出準備が整った園から順次、提出すること。 )ア 定期点検総括表(園ごと)イ 定期点検表もしくは特別定期点検表(遊具ごと)ウ イに基づく遊具ごとの写真台帳(所定の様式による)※ 提出の際には、園ごとに定期点検報告書一式をパイプ式ファイルに綴じて、背表紙・表紙に年度・業務名等を明示し、区・園ごとにインデックスをつけて提出すること。 (4) (3)の電子データ(ウイルス対策ソフトによって異常がないことを確認したもの。 )9 委託料の支払発注者による業務完了確認後、受注者の請求のあった日から30日以内に支払うこととする。 10 内容の変更発注者又は受注者は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。 この場合において、委託契約金額又は委託期間の変更をするとき、又は業務対象遊具数等に大幅な変動が生じるときは、発注者と受注者による協議のうえ、書面によりこれを定める。 11 その他本仕様に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者が協議して、これを定める別紙施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9 10(2連)ブランコ (3連・4連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具丸太橋備考1 基町 基町20-5 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー2 竹屋 鶴見町11-25 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー3 吉島 吉島西三丁目3-10 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー4 本川 本川町一丁目5-24 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー5 神崎 舟入本町2-31 〇 ー ー ー 〇 〇 ー 〇 ー ー 〇 〇 総合遊具にすべり台を含む。 6 舟入 舟入南四丁目18-21 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー7 江波 江波南一丁目21-16 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー8 江波第二 江波東二丁目2-2 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー計 3 5 4 3 8 8 7 8 3 0 1 1中区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9 10(2連)ブランコ (3連・4連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具築山・トンネル備考1 福木 馬木九丁目1-1 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー 〇2 温品 温品五丁目8-1 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー3 戸坂 戸坂千足二丁目10-2 ー 〇 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 ー ー ー4 東浄 戸坂新町一丁目5-25 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー5 中山 中山中町4-16 〇 ー ー ー ー 〇 ー 〇 ー ー 〇 ー 総合遊具にすべり台・ジャングルジム・のぼり棒を含む。 6 わかくさ 光町二丁目15-42 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー7 あけぼの 曙二丁目4-1 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー計 3 4 3 3 6 6 6 7 4 0 1 1東区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9 10(2連)ブランコ (3連・4連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具すべり台(小)備考1 荒神 西蟹屋三丁目15-13 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー2 大州 大州三丁目9-31 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー3 青崎 向洋本町1-22 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー4 皆実 皆実町一丁目15-2 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー5 大河 北大河町15-16 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー6 仁保新町 仁保新町一丁目6-15 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー7 仁保 仁保一丁目1-11 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー8 楠那 楠那町7-10 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー9 宇品東 宇品神田三丁目10-15 〇 ー 〇 ー 〇 ー 〇 〇 ー ー ー ー10 元宇品 元宇品町5-8 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー 〇11 出島 出島一丁目33-57 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー12 似島 似島町家下40 ー ー ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー計 3 8 6 6 11 11 12 12 2 3 0 1南区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9(2連)ブランコ (3連・4連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具備考1 三篠 楠木町三丁目8-10 ー ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー2 横川 横川新町8-7 ー 〇 ー ー 〇 〇 ー 〇 〇 ー ー3 小河内 小河内町二丁目6-8 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー4 ふくしま 福島町一丁目18-1 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー5 己斐 己斐中一丁目10-8 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー6 古田 古江東町1-17 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー7 庚午 庚午中一丁目11-11 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー8 草津 草津東二丁目20-23 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー9 みゆき 草津南一丁目16-8 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー10 井口 井口鈴が台一丁目4-1 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー計 4 5 7 2 10 10 9 10 1 3 0西区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9(2連)ブランコ (3連・4連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具備考1 川内 川内六丁目36-31 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー2 緑井 緑井八丁目24-3 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー3 大町 大町東三丁目8-6 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー4 安東 安東二丁目1-12 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー5 上安 上安二丁目23-24-12 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー6 中筋 中筋三丁目20-6 ー 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 ー ー 〇 総合遊具にすべり台を含む。 7 古市 古市二丁目21-3 ー 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー8 原 西原三丁目9-19 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー9 祇園 祗園二丁目17-13 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー10 ⾧束 ⾧束五丁目29-15 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー11 山本 山本四丁目12-4 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー12 沼田 沼田町伴5729-1 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー計 2 10 9 2 11 12 12 12 7 1 1安佐南区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9(2連)ブランコ連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具備考1 三田 白木町三田7173-3 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー2 狩留家 狩留家町2858 〇 ー ー ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 総合遊具にすべり台・ジャングルジムを含む。 3 狩小川 小河原町120 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー4 深川 深川五丁目4-4 ー 〇 ー ー 〇 〇 ー 〇 ー ー 〇 総合遊具にすべり台・のぼり棒を含む。 5 真亀 真亀三丁目4-2 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー6 落合 安佐北区落合三丁目8-21 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー7 口田 口田南四丁目33-20 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー8 大林 大林四丁目15-18 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー9 城 可部七丁目29-4 〇 ー ー ー 〇 〇 〇 〇 ー ー 〇 総合遊具にすべり台を含む。 10 亀山南 亀山南五丁目44-31 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー11 いずみ 安佐町飯室1515 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー12 久地 安佐町久地4453-1 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー計 6 6 6 3 11 12 11 12 6 1 3安佐北区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9 10(2連)ブランコ (3連・4連)ブランコ (1面)すべり台 (2面)すべり台ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具木製遊具備考1 中野 中野五丁目19-1 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー2 畑賀 畑賀三丁目7-8 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー3 船越西部 船越一丁目41-9 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー4 船越南部 船越南三丁目21-23 〇 ー ー ー 〇 〇 〇 〇 ー ー 〇 ー 総合遊具にすべり台・太鼓橋を含む。 5 矢野中央 矢野東五丁目9-2 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー6 矢野東 矢野東六丁目19-14 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー7 矢野西 矢野西四丁目11-12 ー 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 ー ー 〇 ー 総合遊具にすべり台・雲梯を含む。 8 阿戸 阿戸町2622番地 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー 〇 〇総合遊具にすべり台を含む。 (単独のすべり台もあり(2-2のすべり台に計上))計 2 6 4 2 8 8 8 8 2 3 3 1安芸区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ブランコ(2連)ブランコ(3連・4連)すべり台(1面)すべり台(2面)ジャングルジム鉄 棒のぼり棒砂 場太鼓橋雲 梯総合遊具1総合遊具2吊り橋砂場(未満児用築山・トンネル木製平均台備考1 湯来 湯来町大字和田94-16 〇 ー ー ー ー 〇 ー 〇 ー ー 〇 ー 総合遊具1にすべり台・のぼり棒を含む2 湯来南 湯来町大字白砂甲3538 〇 ー ー ー 〇 〇 ー 〇 ー ー 〇 ー 総合遊具1にすべり台・のぼり棒を含む3 石内 五日市町石内4134-2 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー4 河内 五日市町上河内493 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー 〇5 五月が丘 五月が丘五丁目21-22 〇 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー6 利松 利松一丁目10-10 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー ー 〇7 八幡 八幡三丁目16-16 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー8 千同 千同二丁目10-1 ー 〇 〇 ー 〇 〇 〇 〇 ー ー ー ー9 坪井 坪井一丁目32-8 ー 〇 ー ー 〇 〇 ー 〇 ー ー ー ー総合遊具1にすべり台・太鼓橋を含む総合遊具2にのぼり棒を含む10 三筋 三筋二丁目2-14 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー11 五日市中央北 五日市中央七丁目8-43 ー 〇 ー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ー ー ー 〇 ー12 五日市駅前 五日市駅前一丁目1-3 ー 〇 〇 ー 〇 〇 ー 〇 ー ー 〇 ー ー ー 総合遊具1にのぼり棒を含む13 五日市南 海老園三丁目18-1 ー 〇 ー ー 〇 〇 〇 〇 〇 ー 〇 ー 総合遊具1にすべり台含む14 美の里 美の里二丁目1-9 ー 〇 〇 ー 〇 〇 ー 〇 ー ー 〇 〇 〇 ー 〇 ー総合遊具1にのぼり棒を含む総合遊具2に太鼓橋を含む計 3 11 5 5 13 14 9 14 5 1 5 1 1 1 2 1佐伯区施設名 所在地 №施設及び固定遊具一覧表(まとめ)1-1 1-2 2-1 2-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ブランコ(2連)ブランコ(3連・4連)すべり台(1面)すべり台(2面)ジャングルジム鉄 棒 のぼり棒 砂 場 太鼓橋 雲 梯総合遊具1総合遊具2丸太橋すべり(小)木製遊具 吊り橋砂場(未満児用)築山・トンネル木製平均台中区 3 5 4 3 8 8 7 8 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0東区 3 4 3 3 6 6 6 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0南区 3 8 6 6 11 11 12 12 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0西区 4 5 7 2 10 10 9 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0安佐南区 2 10 9 2 11 12 12 12 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0安佐北区 6 6 6 3 11 12 11 12 6 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0安芸区 2 6 4 2 8 8 8 8 2 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0佐伯区 3 11 5 5 13 14 9 14 5 1 5 1 0 0 0 1 1 2 1計 26 55 44 26 78 81 74 83 30 12 14 1 1 1 1 1 1 3 1合計 533基
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