令和8年度レンタカー単価契約
期限情報:
提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
発注機関
地域
埼玉県
公開日
2025年12月04日
提出期限
未指定
案件概要
令和8年度レンタカー単価契約入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年12月4日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人記1.競争に付する事項(1)件 名 令和8年度レンタカー単価契約(2)仕 様 仕様書による。
(3)契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 仕様書による。
(5)入札方法 仕様書に示す予定数量に単価を乗じた総価により入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、落札決定後、落札者は入札金額内訳書を提出すること。
2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。
以下「予決令」という。
)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)における資格の種類「役務の提供等」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(5)入札参加申請書等の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月2日付け26関総第575号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
3.電子調達システムの利用本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
4.入札説明書の交付場所及び期間並びに問い合わせ先(1)交付場所及び問い合わせ先〒330-9722埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 総務部会計課 調達第1係 電話:048-740-0341(2)交付期間令和7年12月4日(木)から令和8年1月9日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。
)の午前10時から午後5時まで。
入札説明書は、電子調達システム(https://www.geps.go.jp)のほか上記交付場所において無料にて交付する。
5.資格審査この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加申請書を令和8年1月9日(金)午後5時までに提出すること。
(電子入札による場合)電子調達システムにより提出する。
(紙入札による場合) 上記4(1)の場所に持参又は郵送する。
提出された入札参加申請書を支出負担行為担当官が審査し、その審査に合格した者を最終的に入札に参加させるものとする。
なお、審査結果については、令和8年1月20日(火)までに通知する。
6.入札執行の場所、日時及び提出方法埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局12階 入札室令和8年1月28日(水)午前11時00分(入札後直ちに開札を行う。
)入札書は、令和8年1月27日(火)午後5時00分までに電子調達システムによる提出、持参又は郵送(書留郵便に限る。
)すること。
ただし、持参の場合は入札執行の日時の持参を認める。
7.入札保証金及び契約保証金免 除8.入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札参加申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否要10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
11.その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 詳細は入札説明書による。
(3) 本入札に係る落札及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものであるほか、予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
【お知らせ】1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/koukihoji/index.html)をご覧下さい。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
仕 様 書1 件 名 令和8年度レンタカー単価契約2 履行内容 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県及び静岡県(以下「関東農政局管内」という。
)において調査等を実施するための移動手段として、本仕様書で定める規格の車両を、発注者又はその補助者(以下、「発注者」という。
)が発行する発注書に基づき貸し出すもの。
3 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日までとする。
4 履行場所 関東農政局管内5 使 用 者 関東農政局に所属する職員とする。
6 仕様等(1)仕 様 別紙1「車両の仕様」のとおりとする。
(2)借入地域 関東農政局管内とする。
(3)借入場所 受注者の営業店舗とする。
(4)借入方法① 借入する場合は、発注者(別紙2の官署)が別紙3発注書を送付等し、発注書を受領した受注者は、借入日までに、発注書で指定された規格の車両を、原則として燃料満タンで準備するものとする。
ただし、受注者において、発注を受けた車両と同等以上の車両が確保できない場合は、その旨、発注者へ速やかに連絡し協議するものとする。
② 借入当日、上記6の(3)で使用する職員が借入する。
(5)返却方法① 使用後に、上記6の(3)の受注者の営業店舗又はそれ以外の受注者の営業店舗へ使用した職員が返却する。
② 発注者の職員は、原則として燃料を満タンに補給して返却する。
③ 借入場所と返却場所が異なる営業店舗となる場合(以下、「乗り捨て」という。
)については、同一都県内のみ可能とする。
なお、借入場所と返却場所が所在する都県が異なる場合の乗り捨ては、この契約の対象外とする。
(6)保険・補償借入料金には、借入車両にかかる損害保険契約及びノンオペレーションチャージの費用も含めるものとする。
(7)自動車賃借証発注者は、車両を借り入れるときは、免許証を提示の上、受注者の発行する貸渡契約書を携帯するものとする。
(8)キャンセル料金発注者都合でキャンセルする場合、前々日までの取消については無償とし、それ以降キャンセルについては、原則受注者の約款に従い、疑義が生じた場合には協議の上これを定める。
7 予定数量予定数量は、別紙4のとおり8 環境負荷低減のクロスコンプライアンス(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、以下の環境関係法令を遵守するものとする。
・「地球温暖化対策の推進に関する法律」(平成10年法律第117号)・「エネルギー使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(昭和54年法律第49号)・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)・「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)・「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(平成7年法律第112号)・「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(令和3年法律第60号)・「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとし、履行期限までに取組状況を別紙5により提出すること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率的なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
※農林水産省ホームページ(みどりの食料システム戦略トップページ)https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html9 そ の 他(1)レンタカーへの給油は、任意のガソリンスタンドで行えること。
ただし、返却する店舗を中心として半径5km程度以内の範囲とし、返却時に給油のレシート等を提示するものとする。
※給油のレシート等は提示するのみとし、原本は発注者が保管する。
(2)単価契約とすることから、見積りにあたっては、次に掲げる内容により算出すること。
① 別紙1「車両の仕様」に掲げる車種等を考慮のうえ、1日の借入に要する費用の総額(ただし、ガソリン代等消耗品の経費は除く。
)を1日当たりの単価として算出すること。
② 1日の単位は6時間、12時間及び24時間とし、それぞれ単価を算出すること。
③ 乗り捨ては利用した場合の単価を算出すること。
④ スタッドレスタイヤについては、オプションとして装着した場合の単価(オプションのみの単価)を算出すること。
なお、スタッドレスタイヤの標準装備またはオプションについては利用先店舗の扱いに準じる。
⑤ 支払請求は月締めとし、毎月分又は複数月分をとりまとめのうえ、請求すること。
⑥ ETCの利用に当たっては、発注者の保有するETCカードにより発注者が料金を精算する。
⑦ その他ⅰ 借用する車両にかかる所有権及び管理責任は、受注者に帰属する。
ⅱ 借用する車両に損傷等が生じた場合、借用する車両を原因とした物品等の損害及び人身の傷害等が生じた場合には、全て受注者の負担により対応すること。
(3)支払請求については、内訳(使用者、使用場所、使用時間)を明記すること。
(4)その他、法令、契約書及び本仕様書に定めのない事項に関しては発注者と協議すること。
別紙1車両の仕様1 車種、乗車定員及び排気量①乗用車 定員5名②ワンボックス車 定員7名若しくは8名③ワンボックス車 定員7名若しくは8名(②の上位クラス)2 燃 料 レギュラーガソリン3 駆動・変速 2WD/AT又は4WD/AT 同等以上4 走行性能 標準装備一式を備えていること。
5 付 属 品 ①AM・FMラジオ②カーナビゲーションシステム(①と一体のものでも可能)③ETC車載器6 そ の 他 ・冬期(12月~3月)における借用で、発注者から必要である旨の連絡があった場合は、スタッドレスタイヤを装着するものとする。
別紙2事務所所在地一覧名 称 所在地 営業所等名称 営業所等所在地関東農政局関東農政局埼玉県拠点埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局茨城県拠点 茨城県水戸市北見町1-9関東農政局栃木県拠点 栃木県宇都宮市中央2-1-16関東農政局群馬県拠点 群馬県前橋市紅雲町1-2-2関東農政局千葉県拠点本千葉町庁舎 千葉県千葉市中央区本千葉町10-18関東農政局千葉県拠点轟町庁舎 千葉県千葉市稲毛区轟町5-1-4関東農政局東京都拠点東京都江東区東雲1-9-5東雲合同庁舎関東農政局神奈川県拠点神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎関東農政局山梨県拠点山梨県甲府市丸の内1-1-18甲府合同庁舎関東農政局長野県拠点長野県長野市旭町1108長野第1合同庁舎関東農政局静岡県拠点 静岡県静岡市葵区東草深町7-18利根川水系土地改良調査管理事務所 千葉県柏市根戸471-65利根川水系土地改良調査管理事務所鬼怒川支所栃木県宇都宮市中央2-1-16関東農政局栃木県拠点別館2階利根川水系土地改良調査管理事務所利根川中流支所埼玉県深谷市仲町12-14鶴田貸店舗 2階西関東土地改良調査管理事務所 静岡県菊川市加茂2280-1土地改良技術事務所 埼玉県川口市南町2-5-3那珂川沿岸農業水利事業所 茨城県水戸市中河内町960-1栃木南部農業水利事業所栃木県小山市中央町3-7-1ロブレビル7階荒川中部農業水利事業所埼玉県深谷市岡2381-1深谷市岡部総合支所2階印旛沼二期農業水利事業所 千葉県佐倉市宮小路町28三方原用水二期農業水利事業所静岡県浜松市中央区砂山町350-5浜松駅南ビルディング11階茨城中部農地整備事業所 茨城県東茨城郡茨城町小堤1023-1手賀沼農地防災事業所 千葉県印西市木下東2-4-1※ 事業所名称等が変更になる場合がある。
別紙3殿 TEL: 支出負担行為担当官関東農政局長 FAX: 又は補助職員 mail:関東農政局TEL:下記によりレンタカーを借用願います。
FAX:番号 発注年月日 所属部課利用職員(代表)引渡・返却先の営業所へ登録(カタカナ表記)車種規格スタッドレスタイヤの有無利用人数(乗車予定者数)引渡年月日 引渡予定時刻引渡場所(営業所)返却年月日 返却予定時刻返却場所(営業所)備考発 注 書記別紙 4予定数量は、以下のとおりとする。
項 目①乗用車(定員5名)②ワンボックス車(定員7名若しくは8名)③ワンボックス車(定員7名若しくは8名②の上位クラス)台 台 台6時間まで 353 55 1312時間まで 188 101 1624時間まで 50 15 8以後1日毎 (24時間)65 8 4超過料金(1時間毎)1 1 1スタッドレスタイヤ(1日毎)(標準装備以外)21 4 3乗り捨て別紙乗り捨て予定数量のとおり※単価には損害保険契約及びノンオペレーションチャージの費用を含むものとする。
※予定回数は、実績を考慮して算出した回数でいずれも予定であり、実際に同回数使用することを約束するものではない。
別紙 乗り捨て予定数量出発地域 返却地域概算距離(km)車種飯田インター付近 佐久平駅 130.5 乗用車小山駅 宇都宮駅 29.7 ワンボックス熱海駅 新富士駅 49.0 乗用車石岡駅 TX守谷駅 42.8 乗用車茅野駅 佐久平駅 62.0 乗用車島田駅 浜松駅 49.3 乗用車静岡駅 三島駅 59.7 ワンボックス成田駅 京成佐倉駅 12.7 乗用車八丁堀駅 五反田駅 8.4 乗用車東京駅 品川駅 7.2 乗用車石岡駅 水戸駅 30.2 ワンボックス姉ヶ崎駅 千葉駅 21.1 ワンボックス佐久平駅 茅野駅 62.0 乗用車さいたま新都心駅 南浦和駅 7.3 乗用車土浦荒川沖駅 牛久駅 7.1 乗用車浜松駅前店 新富士駅 109.6 乗用車大月駅 甲府駅 41.2 乗用車水戸駅 日立駅 31.8 乗用車関内駅 鶴見駅 10.6 乗用車松本駅 茅野駅 41.5 乗用車軽井沢駅 佐久平駅 21.2 乗用車上毛高原駅 沼田駅 8.8 乗用車高崎駅 館林駅 52.3 乗用車熱海駅 浜松駅 157.4 乗用車茅野駅 松本駅 41.6 乗用車木場駅 五反田駅 11.4 乗用車新富士駅 三島駅 25.4 乗用車静岡駅 浜松駅 75.6 乗用車浜松町駅 八王子駅 43.8 乗用車土浦駅 古河駅 55.1 乗用車本川越駅 ふじみ野駅 8.3 乗用車軽井沢駅 佐久平駅 21.2 乗用車神栖駅 勝田駅 61.3 乗用車静岡駅 掛川駅 47.2 乗用車上田駅 長野駅 36.9 ワンボックス掛川駅 浜松駅 29.9 乗用車日立駅 水戸駅 31.8 乗用車木更津駅 君津駅 8.8 乗用車韮崎駅 甲府駅 14.5 ワンボックス掛川駅 浜松駅 29.9 乗用車神栖駅 勝田駅 61.3 乗用車浜松町駅 石神井公園駅 24.6 ワンボックス上毛高原駅 新町駅 58.1 乗用車浜松駅前店 熱海駅 157.4 乗用車那須塩原駅 小山駅 79.4 乗用車静岡駅 浜松駅 75.6 ワンボックスつくば駅 古河駅 45.6 ワンボックス出発地域 返却地域概算距離(km)車種宇都宮駅 小山駅 29.7 乗用車佐久平駅 茅野駅 62.6 ワンボックス成田駅 千葉駅 29.5 乗用車浜松駅 磐田駅 12.9 乗用車川崎駅 新杉田駅 21.8 乗用車鴻巣駅 熊谷駅 15.3 乗用車成田駅 京成佐倉駅 12.7 ワンボックス伊勢崎駅 館林駅 38.0 乗用車佐久平駅 軽井沢駅 21.1 ワンボックス太田駅 館林駅 16.1 乗用車上毛高原駅 高崎駅 53.7 ワンボックス佐久平駅 茅野駅 62.6 乗用車水戸駅 古河駅 83.2 ワンボックス佐久平駅 茅野駅 62.6 ワンボックス(上位クラス)掛川駅 三島駅 106.0 ワンボックス那須塩原駅 宇都宮駅 47.9 ワンボックス高崎駅 太田駅 35.9 乗用車石岡駅 古河駅 58.3 乗用車姉ヶ崎駅 千葉駅 21.1 乗用車宇都宮駅 那須塩原駅 48.5 乗用車那須塩原駅 小山駅 78.8 乗用車甲府駅 石和温泉駅 8.2 乗用車石神井公園駅 西新橋駅 21.9 乗用車熱海駅 浜松駅 157.4 乗用車佐久平駅 茅野駅 62.6 ワンボックス石岡駅 つくば駅前 22.6 ワンボックス塩尻駅 長野駅 83.4 乗用車八丁堀駅 荻窪駅 18.9 乗用車東神奈川駅 新杉田駅 12.8 乗用車八丁堀店 五反田駅 8.4 乗用車浜松駅 静岡駅 75.9 乗用車さいたま新都心駅 幸手駅 30.1 乗用車さいたま新都心駅 熊谷駅 37.9 ワンボックス前橋駅 高崎駅 11.8 ワンボックス新富士駅 掛川駅 81.3 乗用車八丁堀駅 調布駅 23.7 ワンボックス八丁堀駅 練馬駅 17.3 乗用車浜松町駅 石神井公園駅 21.5 ワンボックスさいたま新都心駅 熊谷駅 37.9 乗用車八丁堀駅 調布駅 23.7 ワンボックス石和温泉駅 甲府駅 8.2 乗用車勝田駅 水戸駅 6.3 乗用車八丁堀駅 調布駅 23.7 乗用車※上記エリアに店舗がない場合は概算距離で算定する事※上記は予定数量であり、上記エリアに店舗を有することを条件とするものではない。
別紙5環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。
一覧別紙2,事務所所在地一覧,の,名 称,所在地,営業所等名称,営業所等所在地,関東農政局関東農政局埼玉県拠点,埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館,関東農政局茨城県拠点,茨城県水戸市北見町1-9,関東農政局栃木県拠点,栃木県宇都宮市中央2-1-16,関東農政局群馬県拠点,群馬県前橋市紅雲町1-2-2,関東農政局千葉県拠点本千葉町庁舎,千葉県千葉市中央区本千葉町10-18,関東農政局千葉県拠点轟町庁舎,千葉県千葉市稲毛区轟町5-1-4,関東農政局東京都拠点,東京都江東区東雲1-9-5東雲合同庁舎,関東農政局神奈川県拠点,神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎,関東農政局山梨県拠点,山梨県甲府市丸の内1-1-18甲府合同庁舎,関東農政局長野県拠点,長野県長野市旭町1108長野第1合同庁舎,関東農政局静岡県拠点,静岡県静岡市葵区東草深町7-18,利根川水系土地改良調査管理事務所,千葉県柏市根戸471-65,利根川水系土地改良調査管理事務所鬼怒川支所,栃木県宇都宮市中央2-1-16関東農政局栃木県拠点別館2階,利根川水系土地改良調査管理事務所利根川中流支所,埼玉県深谷市仲町12-14 鶴田貸店舗 2階,西関東土地改良調査管理事務所,静岡県菊川市加茂2280-1 ,土地改良技術事務所,埼玉県川口市南町2-5-3 ,那珂川沿岸農業水利事業所,茨城県水戸市中河内町960-1,栃木南部農業水利事業所,栃木県小山市中央町3-7-1ロブレビル7階,荒川中部農業水利事業所,埼玉県深谷市岡2381-1深谷市岡部総合支所2階,印旛沼二期農業水利事業所,千葉県佐倉市宮小路町28,三方原用水二期農業水利事業所,静岡県浜松市中央区砂山町350-5浜松駅南ビルディング11階,茨城中部農地整備事業所,茨城県東茨城郡茨城町小堤1023-1,手賀沼農地防災事業所,千葉県印西市木下東2-4-1,※ 事業所名称等が変更になる場合がある。
,別紙5環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。
タブを開くと履歴を読み込みます。