口田南地区下水管清掃業務7-1

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business 発注機関
location_on 地域
広島県
calendar_today 公開日
2025年12月02日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
口田南地区下水管清掃業務7-1入 札 公 告令和7年12月2日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名口田南地区下水管清掃業務7-1⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格15,440,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。 )⑸ 履行場所安佐北区口田南二丁目ほか⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。 入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。 )を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。 )第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。 )の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-10河川・下水道等の維持管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。 ⑹ 次に掲げるいずれかの条件を満たしていること。 ア 産業廃棄物処分業(区分は、中間処理(脱水、乾燥(天日乾燥を含む)又は固化)とし、いずれも処理する廃棄物の種類に有機性の汚泥を含むこと)の広島市、広島県、呉市又は福山市のいずれかの許可を有している者。 イ 次の産業廃棄物収集運搬業(有機性の汚泥を含むこと)のいずれかの許可を有している者。 (ア) アの産業廃棄物処分業に係る中間処理施設が広島市内にある場合・ 広島市又は広島県の許可(イ) アの産業廃棄物処分業に係る中間処理施設が広島市域外にある場合・ 広島県の許可、又はその区域を管轄する呉市若しくは福山市の許可及び広島市の許可ウ 上記イの産業廃棄物収集運搬業(有機性の汚泥を含むこと)の許可申請又は届出がなされている吸泥車(揚泥車・吸引車)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を確認できる者。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。 以下同じ。 )からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒731-0292広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課(安佐北区役所 4階)電話 082-819-3924(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年12月16日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び12月17日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。 以下同じ。 )すること。 ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年12月17日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。 ⑸ 入札執行課〒731-0292広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区役所市民部区政調整課(安佐北区役所 2階)電話 082-819-3903(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 (7) 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年12月18日(木)午前9時00分イ 場所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号安佐北区役所 3階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。 )イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。 )を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所〒731-0292広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区役所農林建設部地域整備課(安佐北区役所 3階)電話 082-819-3950(直通)⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年12月18日(木)の午後5時まで。 ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 1 業務の適用 本仕様書は、安佐北区地域整備課が発注する口田南地区下水管清掃業務7-1(以下「業務」という。 ) の内、下記について適用するものとする。 (1) 下水管きょ内の清掃(2) 排水路内の清掃2 業務内容 別添の実施要領により行うものとする。 3 遵守事項 業務を実施するに当たっては、業務の重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 受注者は「労働安全衛生法」、「酸素欠乏症等防止規則」及び「建設工事公衆災害防止対策要綱」等の関係法令に従うとともに、事故防止に必要な措置を講じなければならない。 また、暗きょ等への本業務の作業開始前と作業中は、酸素欠乏危険作業主任者を常駐させ、酸素欠乏空気、 有害ガス等の有無を常時計測しなければならない。 (2) 業務の実施に必要な道路使用、交通の制限等の届出または許可申請を行い、その許可等を受けなければならない。 (3) 業務の実施に当たり、下流側に土砂等を流出、道路その他の工作物を搬出土砂等で汚さないよう適切な措置を講じなければならない。 (4) 下水管内のモルタル、油脂類等付着物の除去が不可能なときは、直ちに監督員に連絡するものとする。 (5) 業務完了後は、施設を原状に戻し、マンホール鉄蓋のガタツキのないことを確認しなければな らない。 (6) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に適合する処理場に搬入しなければならない。 (7) 本業務により発生する汚泥は、乾燥等の一次中間処理を施した後、選別等の二次中間処理を施 し再資源化施設(廃掃法第14条第6項の規定に基づき産業廃棄物処分業の許可を受けた者が汚泥を 再資源化している施設)へ搬入又は、産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場へ搬入 すること。 なお、受入施設に搬入基準がある場合は、適合するよう処理すること。 (8) 本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、産業 廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理しなければならない。 なお、本業務により発生する汚泥等の産業廃棄物を、産業廃棄物最終処分場及び産業廃棄物中 間処理施設(再資源化施設を除く)に搬出すると見込んでいる場合は、広島県産業廃棄物埋立税 相当額を見込んでいる。 (9) 土砂等の運搬車両の使用に当たっては、土砂等の流出、飛散並びに臭気の漏出のおそれのない構造の車両でなければならない。 4 提出等 (1) 委託業務実施計画書を別添の実施要領により作成し、業務着手前に監督員へ提出しなければ ならない。 (2) 委託業務実施報告書を別添の実施要領により作成し、監督員へ提出しなければならない。 清 掃 仕 様 書11 業務の目的 本委託業務(以下「業務」という。 )は添付図書に示す委託対象地域の施設の機能回復を図るため に必要な清掃等を行うことを目的とする。 2 業務の内容 (1) 下水管きょ内の清掃下水管等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。 (2) 排水路内の清掃排水路等に堆積した土砂等をすべて取り除くことにより、施設の機能保持及び環境の改善を図るものである。 3 委託業務実施計画書の作成 委託業務実施計画書は次の事項を記載しなければならない。 また、当初の記載事項に変更及び追加 が生じた場合、すみやかに変更委託業務実施計画書を提出しなければならない。 (1) 業務に従事する従業員の氏名、住所 (2) 主要車両(機械)届出書 (3) 土砂等の処理方法及び処分場所 (4) 産業廃棄物の特記仕様書 (5) 二次中間処理を委託する場合はその委託契約書の写し (6) 安全対策の方法(換気対策を含む)4 本業務で発生する汚泥については、下記のとおり処分すること。 (1)雨水施設の有機汚泥については、セメント固化等の中間処理を施した後、次の運搬先に搬出する。 最終処分場所 (2)雨水施設の無機汚泥については、次の運搬先に搬出する。 最終処分場所5 委託業務実施報告書の作成(1) 監督員の指示により、委託業務実施報告書(以下「報告書」という。 )を作成し、提出しなけ ればならない。 (2) 業務施工状況写真を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (3) 最終処分時点のマニフェスト(排出事業者送付用)を報告書に添付し、監督員に提出しなければならない。 (4) 業務集計報告書、業務完了報告書兼検査書を作成し、検査を受けなければならない。 (5) 検査の結果、手直しを指示された場合は、直ちに履行し再検査を受けなければならない。 (6) 当月分の報告書については、月末までに監督員に提出しなければならない。 (7) この実施要領に定める事項に疑義が生じた場合は、監督員と協議のうえ、その指示を受けなければならない。 産業廃棄物 備 考雨水施設 無機汚泥 無機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている再資源化施設 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし協和鉱業㈱(広島市安佐北区安佐町筒瀬2211)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。 実 施 要 領産業廃棄物 備 考雨水施設 有機汚泥 有機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている管理型処分場 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するものとし㈱環境開発公社五日市工場(広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10460-18)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場を特定するものではない。 2(収集運搬及び処分用)1 発注者から受注した受注者は、委託契約書記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の搬出について、マニフェストで管理を行うものとする。 また、マニフェストは発注者が準備し、受注者へ交付するものとする。 2 受注者の事業範囲 受注者の事業範囲は次のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可書を発注 者に提示し、その写しを提出すること。 なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変 更後の許可証を提示し、写しを提出すること。 (1) 収集運搬に関する事業範囲 ア 広島市の許可 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: イ 搬入先所管県(市)の許可(搬入先が広島市外の場合に限る。 ) 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: (2) 処分業に関する事業範囲 許可都道府県または市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 の 範 囲 : 許 可 の 条 件 : 許 可 番 号: 3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量 発注者が、受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりと する。 なお、予定数量に増減があっても、受注者は損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。 種 類: 予定数量:4 受注者は、発注者から委託された前項の産業廃棄物を次の処分施設に搬入するとともに、指定した処分方法により処分しなければならない。 中間処理又は一次中間処理 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 二次中間処分がある場合に記載 (二次中間処理を委託する場合はその契約書の写しを提出すること) 事 業 場 の 名 称 : 所 在 地: 処 分 の 方 法: 処分施設の処理能力: ※ 処分委託内容が中間処分の場合に記載最終処分場の名称 : 所 在 地: 最終処分の方法 : 処分施設の処理能力:産業廃棄物の特記仕様書15 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やか に前項に掲げる処分場に搬入しなければならない。 6 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。 ただし、発注者が広島市委託契約約款第4条第2項の規定に基づき再委託を承諾する場合を除くもの とする。 7 受注者は、前項ただし書きにより再委託を行う場合は、発注者自らが法令に定める再委託基準に従 って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。 この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託契約を受注者の責任において解除するものとする。 8 発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し受注者に交付すること。 受注者は、発注者から交付された当該マニフェストに必要事項を記入し、運搬を終了した日から1 0日以内に[B2票]を、中間処分を終了した日から10日以内に[D票]を、最終処分を終了した 日から10日以内に[E票]を速やかに発注者へ提出すること。 9 発注者は、受注者の要求に従い、収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物の有無、臭気)、荷姿及び排出数量等の必要な情報を通知するものとする。 10 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から処分の完了まで、法令 に基づき適正に処理する責任を負うこと。 この間に発生した事故については、その原因が発注者の責 めに帰す場合を除き、受注者が責任を負うこと。 11 受注者は、発注者から委託された収集運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成 し、発注者に提出すること。 ただし、業務終了報告は、マニフェストの写しで代えることができる。 12 受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。 雨水施設 有機汚泥 努めなければならない。 13 委託料・消費税等・支払いは次のとおりとする。 (1) 発注者の委託する産業廃棄物の処分に関する委託料は、下記のとおりとする。 (2)雨水施設の無機汚泥については、次の運搬先に搬出する。 雨水施設 無機汚泥 無機汚泥の再資源化施設又は産業廃棄物処分業の許可を受けている再資源化施設 産業廃棄物の種類:円単価: 円 なお、消費税額及び地方消費税額は、支払の都度、産業廃棄物の種類の単価を3項に定める数 量に乗じて得た金額に、消費税率及び地方消費税率を乗じて得た金額とする。 (4) 産業廃棄物を広島県内の産業廃棄物最終処分場に搬出する場合は、広島県産業廃棄物埋立税と して、産業廃棄物1トンあたり1,000円を見込んでいる。 また、納税義務者は、広島県内の 産業廃棄物最終処分場に搬出する排出事業者又は中間処理業者とする。 (5) 委託料の額が経済情勢の変動等により不相当となったときは、発注者と受注者双方の協議によ りこれを改定することとする。 14 発注者が広島市委託契約約款第19条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。 2局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等における安全管理特記仕様書1 適 用(1) 本特記仕様書は、局地的な大雨に対して作業環境の安全性を確保するため、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内に作業員が入坑する工事等に適用するものである。 (2) 本仕様書に定めのない詳細な事項については、『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】 (以下「安全対策の手引き」という。 )によるものとする。 2 作業の対象(1) 作業の対象は、管更生や管内補修などの工事及び工事以外の点検や調査、清掃を含め、雨水が流入する下水道管渠及びマンホール内における作業全般(以下「工事等」という。 )とする。 (2) 開削、推進及びシールドなどの新設工事については、既設管渠と接続する場合等、急激に雨水が流入する恐れがある場合は対象工事とする。 3 安全管理計画の作成受注者は、作業着手前に以下(4~8)の各項目を明記した施工計画書又は作業計画書を作成して本市監督員に提出するとともに、作業員へ周知徹底を図ること。 4 現場特性の事前把握(1) 受注者は、工事等を行う地域及び上流域を対象とする大雨に関する気象予測及び気象情報(安全対策の手引き第3章(P7)参照)を作業前に把握すること。 (2) 受注者は、工事等着手前には本市監督員から下水道管渠施設情報等の貸与を受けるなどして、現場特性に関する資料や情報(安全対策の手引き第4章4-2(P15)参照)を収集・分析し、急激な増水による危険性等を十分に把握すること。 5 工事等の中止基準の設定受注者は、次の標準的な工事等の中止基準を踏まえ、施工箇所毎に、現場特性に応じた中止基準(安全対策の手引き第4章4-3-2(P20)参照)を設定すること。 中止基準の設定にあたっては、退避時間の長さ、退避条件の厳しさ、現場の増水特性等を十分考慮すること。 <標準的な工事等の中止基準>以下のいずれかの場合は、工事等を中止する。 (1) 当該作業管きょの集水区域に洪水または大雨注意報・警報が発表された場合(2) 当該作業管きょの集水区域に降雨または雷が発生している場合6 工事等の再開基準工事等の再開基準の設定にあたっては、下水道管渠内水位が通常時と変わらないことや当該作業現場の安全が十分確保されていること(安全対策の手引き第4章4-3-4(P25)参照)を確認すること。 <標準的な再開基準の例>以下の全てが満足された時点で、工事等を再開する。 (1) 当該作業箇所または上流部に雨が降っていないこと、また、当該作業箇所または上流部に係わる気象区域に、注意報または警報が発表されていないこと。 (2) 下水道管渠内の水位を計測し、事前の調査に基づく通常水位と変わらないことが確認されること。 (3) 施工計画書又は作業計画書に定めた安全管理計画の全ての事項について、安全確認を完了すること。 7 迅速に退避するための対応受注者は、工事等の開始後に中止基準に至った場合や急激な増水による危険性が察知された場合等に、下水道管渠内の作業員が安全かつ迅速に退避できるように下記の具体的な対策方法を定めること。 (1) 退避手順の設定ア 下水道管渠内作業員の退避ルート、退避時の情報伝達方法等の退避手順を設定すること。 イ 実際の現場において、退避訓練を実施し、退避時の対応手順や情報伝達の確実性、退避時間等を実地検証すること。 (2) 安全器具等の設置ア 現場特性に応じて、最適と考えられる増水緩和や流出防止に関わる安全器具等の設置を行うこと。 イ 安全器具の使用方法について、事前に全ての作業員が使用できるよう訓練すること。 (3) 情報収集と伝達方法ア 下水道管渠内での作業中は、地上監視員を配置して、気象等の情報収集を行い、その情報を確実に下水道管渠内作業員全員に伝達して、危険性の早期発見や危機回避に努めること。 なお、地上監視員は、現場全体を把握できる者(原則、現場代理人)を選任すること。 (4) 資機材の取り扱いア 下水道管渠内の資機材については、流出防止対策を講じておくとともに、下水道管渠内作業員が退避する場合には、退避に支障がある資機材は残置して、作業員の退避を最優先させること。 8 日々の安全管理の徹底受注者は、作業開始前に作業関係者全員に対し、使用する安全器具の設置状況、使用方法、当日の天気情報及び退避時の対応策等についてミーティング(安全対策の手引き第4章4-5(P33)参照)を通じて周知徹底すること。 これらの内容は、安全管理点検表等(安全対策の手引き第4章、図4-9(P34)参照)により確認させること。 受注者は、平素より講習・訓練等によって安全管理に係わる知識や技術を習得するとともに、継続的な取組みにより、危機管理意識の向上に努めること。 ※ 『局地的な大雨に対する下水道管渠内工事等安全対策の手引き(案)』【平成20年10月】については、国土交通省のホームページを参照すること。 アドレス(http://www.mlit.go.jp/report/press/city13_hh_000036.html)業務名: 口田南地区下水管清掃業務7-1①工期2、安全対策関係3、その他作業内容全て①交通整理員及び保安施設①その他 関係機関との協議が必要となった際には、必要書類を作成し、関係機関との調整を行った後、作業を行うこと。 施工時間 本業務の積算では、令和7年度11月単価を適用している。 交通整理員数交通誘導警備員B 1人/日 昼間交替要員なし 下水管路施設点検施工条件1、工程関係 工期は、準備および報告書作成期間、雨天・休日等を含み、契約締結の日から令和8年3月31日までとしている。 なお、休日等には、日曜日、祝日、作業期間内の全土曜日を含んでいる。 工期の延期については、必要に応じて別途協議する予定である。 本業務においては、作業時間帯を昼間で見込んでいる。 なお、地元及び関係機関との協議等により、制約条件に変更が生じる場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。 ②本業務への制限 また、交通整理員は下記のとおり配置するものとしている。 なお、地元及び関係機関との協議等により、制約条件に変更が生じる場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。 本業務の施工にあたっては、保安施設を配置し、一般交通等に支障を及ぼさぬよう十分に注意すること。 業務名:口田南地区下水管清掃業務7-1項目暗渠清掃工 236 m3処分場産業廃棄物 無機汚泥の再資源化施設又は 本業務から発生する汚泥は、積算上再資源化するも雨水施設 無機汚泥 産業廃棄物処分業の許可を受け のとして協和鉱業㈱(広島市安佐北区安佐町筒瀬22ている再資源化施設を特定するものではない。 備考設 計 条 件 項 目 表11)へ搬入するものと仮定して積算しているが処分場最終処分場所設計条件工 事 金 額工 事 設計書主管 設計工事名 工期工事場所会計予算科目(款)(項)(内訳)施工理由工事内容設計 検算 検算 照合 係長 専門員 課長 係 係長 課長07 安佐北区役所農林建設部地域整備課下水道整口田南地区下水菅清掃業務7-1安佐北区口田南一丁目下水道事業会計、一般会計下水道事業費用、土木費営業費用、河川費本業務は、堆積した下水道管内の土砂を清掃するものである。 備係管きょ費、河川維持費 (目)金 円技術管理課令和 07年 11月契約締結の日から 日間令和 08年 03月 31日年度暗渠清掃工 236 m3まで令和- - 1 広島市業 務 委 託 設 計 書業務名業務場所業務内容業 務 金 額口田南地区下水管清掃業務7-1安佐北区口田南二丁目ほか- - 2 広島市数 量 摘 要内 訳 表費目・工事区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回本工事費管路工小田幹線浚渫工土工第 0001 号 明細書 1 式仮設工仮設工交通管理工第 0002 号 明細書 1 式直接工事費計共通仮設費計共通仮設費(率分)1 式純工事費現場管理費1 式工事原価- - 3 広島市本業務費直接作業費計純作業費作業原価業務区分数 量 摘 要内 訳 表費目・工事区分・工種・種別 単 位 単 価 金 額(上段: 下段: ) 今 回 前 回一般管理費等1 式(内数)契約保証費1 式工事価格消費税及び地方消費税相当額1 式本工事費計- - 4 広島市作業価格請負作業価格業務区分
description添付資料
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入札資料
https://ppi.keiyaku.city.hiroshima.lg.jp/PPI_P/DownLoad/202540134000101.pdf
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