(単価契約)都市ガスの供給(京都市動物園)

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business 発注機関
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京都府
calendar_today 公開日
2025年12月02日
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未指定
description 案件概要
(単価契約) 都市ガスの供給(京都市動物園) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.12.02 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200332 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約) 都市ガスの供給(京都市動物園) 履行期限 令和 8年 4月検針日の翌日から令和 9年 4月検針日まで 履行場所 文化市民局 動物園 総務課 予定価格(税抜き) 14,472,483円 入札期間開始日時 2025.12.22 09:00から 入札期間締切日時 2025.12.24 17:00まで 開札日 2025.12.25 開札時間 09:00以降 種目 その他(上記以外) 内容 その他(上記以外) 要求課 文化市民局 動物園 総務課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) ガス事業法第2条第3項の規定によりガス小売事業者の登録を受けた者 その他 明細書 仕様書 契約書(案) 積算内訳書 本件入札は単価契約ですが、入札に当たっては、基本料金、従量料金などの単価を設定することを条件とします。 落札の決定は「積算内訳書」を用いて算定した契約期間に係るガス料金の総価の比較によって行います。 なお、このガス料金の総価には、ガスの供給に必要な一切の諸経費を含めることとし、原料費調整や石油石炭税等租税課金については仕様書に記載しているので確認してください。 また、入札に当たっては、国の「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に基づく値引き前の金額で入札を行い、実際の料金請求時に値引きを行ってください。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、積算内訳書を用いて算定した契約期間に係る消費税等を含まないガス料金の総価を入力してください。 本契約は単価契約とし、積算に用いた単価及び算出式については、契約期間適用するものとします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 落札者は、落札決定後、積算において使用した「積算内訳書」を速やかに契約課へ提出し、確認を受けたうえで、落札決定日から5日以内(休日を除く。 ) に契約書(案) を契約課へ提出してください。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月25日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月25日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 契約日は、2026年4月1日となります。 ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (「京都市入札情報館」該当ページのURL) https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 都市ガス供給に係る仕様書(京都市動物園)京都市文化市民局動物園総務課(担当 池水、藤本 電話:075-771-0210)第1 総則1 趣旨本仕様書は、京都市動物園(左京区)に係る都市ガスの供給における契約に基づく仕様書である。 2 用語の定義この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。 (1)この仕様書において、需要施設とは、当該契約における都市ガス供給場所である、京都市動物園(左京区)をいう。 (2)供給者とは、当該契約における需要施設への都市ガスの供給を行う者をいい、本市と都市ガス供給契約を締結する、ガス事業法第2条第3項に定義されるガス小売事業者をいう。 (3)託送者とは、供給者が当該契約の需要施設に都市ガスを供給するための、供給者と需要施設の間の導管を維持、及び運用するガス事業法第2条第6項に定義される一般ガス導管事業者をいう。 (4)ガス会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。 (5)監督員とは、京都市契約事務規則第39条に規定する職員をいい、この契約において京都市文化市民局動物園に所属する職員をいう。 (6)検査員とは、京都市契約事務規則第46条に規定する職員をいい、この契約において京都市文化市民局動物園飼育展示・施設管理係長をいう。 第2 仕様概要等1 需要施設概要(1)対象施設 別添資料のとおり(2)お客様番号 別添資料のとおり(3)供給地点特定番号 別添資料のとおり(4)需要場所の住所 別添資料のとおり2 ガスの概要(1)ガスの種類 都市ガス13A(2)供給熱量 45MJ/m3(3)供給圧力 別添資料のとおり(4)用途(参考) 別添資料のとおり(5)メーター号数 別添資料のとおり(6)契約最大使用量 別添資料のとおり(7)契約年間引取量 別添資料のとおり(8)契約使用可能量 別添資料のとおり(9)契約月別使用量 別添資料のとおり(10)契約年間使用量 別添資料のとおり3 供給ガスの仕様(1)予定数量ア 別添資料の契約月別使用量及び契約年間使用量は、本件入札額の積算のために示す過去の実績であり、本件の都市ガスの予定数量を保証するものではない。 イ 別添資料の契約使用可能量、契約年間引取量は、本件入札額の積算のため示す過去の契約実績であり、本件の契約内容を拘束するものではない。 (2)契約期間令和8年4月検針日の翌日から令和9年4月検針日まで(3)ガス供給設備の財産分界点敷地境界とする。 ただし、取引用計量装置は一般ガス導管事業者の所有とする。 (4)保安上の責任分界点ガス消費機器(ガス栓より下流側)の保安、危険発生防止周知を供給者の保安区分とする。 (5)計量日及び計量ア 前回の検針日及び今回の検針日における託送者によるガスメータの読み等により、その料金算定期間の使用量を算定する。 イ 検針日は、託送者が定める検針日を原則とする。 (6)原料価格入札額の積算に用いる原料価格は、財務省貿易統計の令和7年7月から令和7年9月の公表値の平均原料価格(LNG:84,050円/t、LPG:79,370円/t)を用いて算出したものとする。 なお、石油石炭税等租税課金は、LNG1,860円/t、LPG1,860円/tを用いて算出するものとする。 (7)料金制度ア 料金制度は、供給者毎の供給条件等にて設定することができるものとする。 イ 供給者は、ガス料金の算定の基礎となる原料費の変動によりガス料金単価を変更する必要が生じた場合は、その変動額に応じた料金の割引及び割増(原料費調整)を行うことができるものとする。 ただし、大阪ガス株式会社において定める割増額を上回り、又は減額幅を下回らないものとする。 (8)その他入札参加資格確認の申請時までに適正な大口供給制度供給条件等を定めていること。 4 一般事項(1)注記事項ア 供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と協議する。 イ 供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。 ウ 供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その承諾を得る。 エ 供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。 オ ガス会社は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。 (2)連絡体制供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を監督員に提出すること。 ア 緊急時の連絡体制イ 当該契約担当者名、組織図及び連絡先ウ 協議窓口の所在地(3)報告供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。 また、当該契約にかかわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受けて調整を行う。 なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。 (4)検査ア 供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければならない。 イ 前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来る。 (5)資料の提供ア 供給者は、都市ガスの使用及びガス料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに応じなければならない。 なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。 イ 供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の最大ガス使用量及び使用ガス量等を書面で監督員に提出すること。 なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。 (6)秘密の保持供給者は、業務上知り得た情報並びに事項については、事前の承諾なく他に漏らしてはならない。 また、供給終了後も同様とする。 5 その他(1)設備の状況及び変更等当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督員、供給者及び託送者の3者によることとし、その決定については3者の合意によるものとする。 (2)負担金等供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者のガス供給約款等に準ずるものとする。 また、需要施設の工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分バルブ操作などのガス会社の作業に係る費用は、原則的には原因者負担とし、それにより難い場合は都度協議とする。 (3)ガス供給の停止供給者は、ガス会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設へのガス供給を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員と充分な協議を行い、監督員の承諾を得るものとする。 また、ガス会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備へのガス供給停止の際には、ガス会社は速やかに監督員へその原因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。 (4)緊急時の対応事故等によるガス供給停止などの緊急時には、監督員からガス会社に確実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。 また、災害等によるガス供給停止時には、前述の体制で監督員、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。 (5)協議窓口当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。 ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りではない。 6 特記事項等(1)使用ガス量の増減予定当該契約期間内において、当初予定している使用ガス量が大幅増減する予定はない。 (2)計画的な設備改修の予定当該契約期間内において、大幅な既存ガス設備の変更工事、ガス引込の変更を伴う工事、大規模な仮設ガス供給の計画はない。 ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。 (3)予算が減額された場合等の途中解約1 発注者は、翌年度以降においてガス料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、供給者は、発注者が翌年度以降に支払いを予定していたガス料金を請求することはできない。 3 供給者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。 別添資料4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 京都市動物園 47-00-370-17-1365-2 212500063178201 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 低圧 一般料金 M100 100 2,280 573 953 2,314 3,382 2,159 178 5,924 11,572 9,884 10,378 7,850 57,447 NO5の親メーター2 京都市動物園 47-00-370-17-1310-8 212400087662308 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 低圧 一般料金 M25 25 286 254 194 178 145 146 195 254 394 344 373 367 3,1303 京都市動物園 47-00-370-17-1361-1 212400087032502 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 低圧 一般料金 M50 50 4,160 2,165 1,607 1,770 1,624 1,553 20 3,481 4,592 4,336 5,846 4,030 35,1844 京都市動物園 47-00-370-17-1368-6 212400087516900 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 低圧 一般料金 M4 4 4 1 2 0 0 0 0 2 5 6 3 4 275 京都市動物園 47-00-370-17-1363-7 212400063178204 京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内 低圧 小型空調 M25 25 436 63 848 2,287 3,353 2,139 20 1,129 3,010 2,608 2,800 2,053 20,746 NO1の子メーター6 小型空調機夏季小計 10,2757 小型空調機冬季小計 10,4718 910※1 契約最大使用量とは、契約で定める1年間を通じて1時間あたりの最大ガス使用量をいう。 該当する用途のみ記載すること。 ※3 契約使用可能量とは、使用機器の標準熱量から算出される値で、該当する用途のみ記載すること。 備考 対象施設 需要場所の住所ガスメーターの種類(号数)契約最大使用量(㎥/h)※1(参考)用途契約月別使用量(㎥)( 令和6年度実績)契約年間引取量(㎥)※2供給圧力契約年間使用量(㎥)( 令和6年度実績)お客様番号供給地点特定番号契約使用可能量(㎥)※3落札した場合は、本契約書案に基づき、契約を締結すること。 都市ガス供給契約書 (案)1 契約件名 ((単価契約)を含む入札案件名))2 需要場所 仕様書のとおり3 契約単価 別紙のとおり4 契約期間 令和8年4月検針日の翌日から4 契約期間 令和9年4月検針日まで5 契約保証金 免 除京都市を発注者とし、供給者《 (契約業者名) 》を受注者として、上記の需要場所に係る都市ガスの供給について、別記条項により契約を締結する。 なお、この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者が記名押印のうえ、発注者受注者がそれぞれ各1通を保管するものとする。 令和8年4月1日発注者 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京 都 市 代表者 京都市長 印受注者印(契約の目的)第1条 受注者は、仕様書その他の関係書面に基づき、発注者がこの契約書の頭書に記載する需要場所の施設(以下「需要施設」という。 )で使用する都市ガスを需要に応じて供給し、発注者は、これに対価を支払うものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生じる債権若しくは債務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその債権を担保に供してはならない。 ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (使用ガス量)第3条 発注者が需要施設において現に使用したガス量(以下「使用ガス量」という。 )は、需要施設で使用するガスの需要に応じて、発注者が仕様書で示した、需要施設において使用が見込まれるガス量(以下「予定使用ガス量」という。 )を上回り、又は下回ることができる。 (計量及び検査)第4条 受注者は、発注者の使用ガス量を、毎月検針日の翌日から次回検針日までの間(以下「計量期間」という。 )に、計量器に記録された値により計量をし、その結果について発注者又は発注者が別に指定する発注者の職員による検査を受けなければならない。 2 前項の検査は、託送者が定める検針日に行うものとする。 3 検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置されている計量器の状況等に応じて、発注者受注者協議のうえ、取り決めるものとする。 (料金の算定期間)第5条 ガスの使用に対する代金(以下「ガス料金」という。 )の算定は、前条第1項に規定する計量期間ごとに行うものとする。 (料金の算定及び支払)第6条 受注者は、第4条第1項の規定による検査に合格したときは、検針日から 日以内に、適法な請求書をもってガス料金を請求することができる。 2 前項のガス料金は、別紙記載の構成で、供給条件をもとに算定する。 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。 )3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から起算して30日以内(当該期間の末日が閉庁日に当たるときは、その翌日。 以下「約定期間」という。 )に、これを支払うものとする。 4 発注者は、前項の規定による期限までにガス料金を支払わなかった場合は、当該未納となったガス料金に、約定期間の満了日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じて、財務大臣が定めた率を乗じて計算した金額を、遅延利息金として支払うものとする。 この場合において、遅延利息金に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 ただし、受注者が定めた供給条件に支払いが遅れた場合の規定がある場合は、当該規定を適用することを妨げないものとする。 5 この条における支払日は、発注者が受注者の指定する金融機関に払込みをした日とする。 (損害賠償の負担)第7条 受注者は、自己の責により都市ガス供給の停止等により発注者に損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。 2 第三者の行為により都市ガス供給の停止等を生じた場合において発注者が当該第三者に損害賠償請求をするときは、受注者は、発注者に協力するものとする。 3 第1項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者と協議のうえ、これを定めるものとする。 (発注者の解除権と損害賠償)第8条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由を受注者に通告することにより契約を解除することができる。 (1) 受注者が、正当な事由がなくて、この契約に基づく債務を、契約期間内に履行する見込みがないと発注者が認めたとき又は履行しなかったとき。 (2) 受注者又はその使用人等が、この契約の履行に関し、詐欺その他の不正な行為をしたとき。 (3) 受注者が発注者に対し、正当な事由がないにもかかわらず、契約の解除を申し出たとき。 (4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約条項に違反したとき。 2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、発注者の指定する期日までに、当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定使用都市ガス量を基にして第8条第2項の規定により計算して得た額の10分の1に相当する金額を、違約金として、発注者に支払わなければならない。 (契約の解除)第9条 発注者は、前条第1項各号に掲げる場合のほか、契約期間内において必要があるときは、契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者と協議のうえ、これを定めるものとする。 第10条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反によってこの契約に基づく債務の履行ができないときは、契約を解除することができる。 2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。 3 前項の規定による損害賠償の額は、発注者と受注者と協議のうえ、これを定めるものとする。 (解除の効果)第11条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する債務は、消滅するものとする。 2 発注者は、契約の解除があった場合において払込みをしていないガス料金があるときは、遅滞なく受注者に当該ガス料金を支払うものとする。 (資料の提供)第12条 受注者は、発注者が都市ガスの使用及びガス料金に関する資料を必要するときは、その請求に応じて、これらの資料を提供するものとする。 (守秘義務)第13条 発注者及び受注者は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行に当たり知り得た相手方の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 契約期間の満了後においても、同様とする。 2 前項の規定は、法律、条例等により開示が義務付けられている場合で所定の手続により開示するときは、適用しないものとする。 (契約規程等の遵守)第14条 受注者は、この契約の履行に当たっては、この契約書に定めるもののほか、京都市契約事務規則規程その他関係法令(以下「関係法令」という。 )の定めるところに従わなければならない。 2 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 (管轄裁判所)第15条 この契約により生じた権利義務に関する訴訟については、京都地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 (補則)第16条 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 2 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 (規定外の事項)第17条 この契約書に定めのない事項は、京都市契約事務規則及び関係法令に定めるもののほか、発注者と受注者と協議のうえ、これを定めるものとする。 特 記 事 項(受注者の談合等の不正行為に係る発注者の解除権)第1条 発注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 ⑴ 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。 )第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のいずれかに該当することとなったとき。 ア 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。 イ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき。 ⑵ 刑法第96条の6の罪について受注者(受注者が法人である場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者。 次号において同じ。 )に対する有罪の判決が確定したとき。 ⑶ 刑法第198条の罪について受注者に対する有罪の判決が確定したとき。 2 発注者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の発注者が契約を解除する場合(受注者の履行が完了するまでに発注者の都合により解除する場合を除く。 )の措置に係る本則の規定は、前項の契約の解除について準用する。 (受注者の談合等の不正行為に係る損害の賠償)第2条 受注者がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、命令又は処分の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。 (受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)第3条 発注者は、この契約の履行期間中において、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者)が次の各号のいずれかに該当していたときは、契約を解除することができる。 ⑴ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者であるとき。 ⑵ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 ⑶ 受注者が、第1号に該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。 4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 (不当介入の場合の報告書の提出等)第4条 受注者は、暴力団等による暴力、脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき、又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。 )があったときは、これを拒否するとともに、速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。 2 受注者は、暴力団等による不当介入により被害を受けたときは、直ちに市長に対し報告するとともに、速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。 3 発注者及び受注者は、暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは、双方協議のうえ、履行期限を延期し、又は履行の内容を変更することができる。 (予算が減額された場合等の途中解約)第5条 発注者は、翌年度以降においてガス料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は、発注者が翌年度以降に支払いを予定していたガス料金を請求することはできない。 3 受注者は、前項に定めるもののほか、第1項の規定により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。 (別紙)契約単価円/㎥契約量契約最大使用量㎥/h契約年間使用量㎥契約年間引取量㎥契約月別使用量 令和8年4月㎥ 5月㎥ 6月㎥ 7月㎥ 8月㎥ 9月㎥10月㎥11月㎥12月㎥ 令和9年1月㎥ 2月㎥ 3月㎥注 契約単価には、消費税及び地方消費税相当額を含む・含まない。 ※ この別紙は、落札者の契約メニューに対応して変更することがある。 (作成例)(作成例)( 作 成 例 ) 積 算 内 訳 書,件名:,基本料金(円/月)(税抜),従量料金(円)(税抜),月別ガス料金(税抜),従量単価(税抜),原料費調整等の調整額(税抜),契約月別使用量,小計(税抜),(円/㎥),(円/㎥),(㎥),(円),(円),a,b,c,d,e=(b+c)×d,f=a+e,令和8年4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,令和9年1月,2月,3月,合 計,(入札額),注1 この積算内訳書は作成例であり、落札者の積算内容に応じて作成すること。 , ただし、作成にあたっては下記注2から注6を厳守すること。 ,注2 入札額に消費税及び地方消費税は含まない。 ,注3 月別ガス料金は、各月の基本料金と従量料金の小計を合計したものから、1円未満を切捨てた金額を記載すること。 , (ただし、各月の基本料金は設定しなくても構わない。 ), これにより、月別ガス料金を合計した「入札額」に1円未満の端数は生じない。 ,注4 落札者は、この積算内訳書を落札決定後、速やかに契約課へ提出すること。 ,注5 各月の契約月別使用量の合計及び月別ガス料金の合計は、それぞれ仕様書に記載の契約年間使用量及び入札額に一致すること。 ,注6 月の途中で区切って単価を変更することはできない。 ,
description添付資料
description
入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2026/200332.htm

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