管財課:【第618号】市有地売払いに関する制限付き一般競争入札
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2025年11月28日
提出期限
未指定
案件概要
管財課:【第618号】市有地売払いに関する制限付き一般競争入札管財課:【第618号】市有地売払いに関する制限付き一般競争入札/春日部市公式ホームページ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T5N6PD4'); var cms_api_token="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiMjExMjY0Iiwic2VydmljZV9uYW1lIjoiU01BUlQgQ01TIn0.soTyrani5NFtKTujG3ggxnxpqzv01mNIHMLDOBFtrmQ"; var cms_api_domain="api2nd.smart-lgov.jp"; var cms_api_site=""; var cms_app_version="1.0.0"; var cms_app_id="jp.ad.smartvalue.kasukabejoho"; var site_domain = "https://www.city.kasukabe.lg.jp"; var theme_name = "base"; var cms_recruit_no = "0"; var cms_recruit_history_no = "0"; var cms_recruit_search_item = '[]'; var is_smartphone = false; スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体)
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第167条の6の規定により公告する。
令和7年11月28日 春日部市長 岩谷 一弘 一般競争入札による物件一覧表 物件番号所在地実測面積地目最低売却価格案内図地積測量図建物平面図物件調書 1春日部市粕壁字八木崎6823番12,776.02平方 メートル学校用地148,600,000円 案内図(PDFファイル:215KB) 地積測量図(PDFファイル:248.7KB) 建物平面図(PDFファイル:112.7KB) 物件調書(PDFファイル:134.7KB) (注意)
都合により、一部の物件の入札を中止する場合があります。
(注意)
物件の最低売却価格の設定に際しては、更地価格から建物等の解体撤去費用相当額を控除して算出しています。
解体撤去の対象となる主な建物 番号名称構造延床面積 1保育室鉄骨造・平屋建・瓦棒葺737.10平方メートル2保育室(増築分)鉄骨造・平屋建・折板(厚型鉄板)葺120.42平方メートル3倉庫軽量鉄骨造・平屋建・瓦棒葺10.80平方メートル4危険物貯蔵庫軽量鉄骨造・平屋建・波型石綿スレート葺3.24平方メートル (注意)
その他解体対象の付帯設備があります。
詳細は、案内書および物件調書を確認してください。
市有物件売払いに関する制限付き一般競争入札案内書 市有地売払いに関する制限付き一般競争入札 案内書(PDFファイル:12.9MB) 市有地売払いに関する制限付き一般競争入札 様式集(PDFファイル:450.1KB) 案内書の配布場所 市役所第二庁舎 5階 財務部 管財課 庄和総合支所 2階 総務担当 入札参加資格 本入札は、次の要件を満たす法人に限り、参加することができます。
市内に本店を有し、かつ宅地建物取引業法の規定に基づく宅地建物取引業を営んでいること。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)
第167条の4の規定に該当する者でないこと。
春日部市特別職及び春日部市職員(配偶者及び一親等内の親族を含む。
)
でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。
また、埼玉県暴力団排除条例第19条に違反している事実がある者でないこと。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)
第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員でないこと。
売却に係る主な条件 対象物件に存する建物(建物の付帯設備、工作物その他一切の動産を含む)の解体撤去(所有権移転後1年以内) 戸建専用住宅の造成および販売の開始(契約締結後5年以内) 分譲住宅の建築について、自社施工を行わない場合は、市内に本店を有する工事施工者に行わせること その他条件の詳細は、案内書を確認してください。
現地見学会申し込み受け付け 受付期間:令和7年11月28日(金曜日)~12月5日(金曜日) 受付方法:現地見学会申込書(様式1)(Wordファイル:14.1KB)に必要事項を記入し、管財課あてメール(kanzai@city.kasukabe.lg.jp)にて提出 実施期間:令和7年12月8日(月曜日)~12月12日(金曜日) 実施日時については、受け付け後に市と申込者にて調整の上決定します。
質問書受付・回答 受付期間:令和7年12月15日(月曜日)~12月19日(金曜日)午後5時 受付方法:質問書(様式3)(Wordファイル:14.5KB)に必要事項を記入し、管財課あてメール(kanzai@city.kasukabe.lg.jp)にて提出 回答方法:令和7年12月25日(木曜日)に春日部公式ホームページに掲載予定 入札参加申し込み受け付け 受付期間:令和8年1月5日(月曜日)~1月16日(金曜日) 受付場所:市役所第二庁舎 5階 財務部 管財課へ持参 (注意)
郵送による申し込みは受け付けません。
入札参加申し込み必要書類(様式) 入札参加申込書(様式4)(Wordファイル:12.5KB) 誓約書(様式5)(Wordファイル:22.5KB) 委任状(様式6)(委任しない場合は不要)(Wordファイル:13.5KB) 役員一覧(様式7)(Excelファイル:24.5KB) (注意)
その他添付書類が必要です。
案内書を確認の上、申し込んでください。
入札及び開札 日時:令和8年1月20日(火曜日)午後2時00分 場所:春日部市役所 第二庁舎5階 会議室5A 入札時の必要書類(様式) 入札書(様式8)(Wordファイル:16KB) 入札保証金提出書(様式9)(Wordファイル:22KB) (注意)
その他、入札参加申し込み時に発行する書類があります。
案内書を確認の上、必要書類を持参してください。
よくある質問 よくある質問(PDFファイル:107.3KB) この記事に関するお問い合わせ先 管財課 資産管理担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-796-5370ファックス:048-734-5516 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)
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開庁時間:午前8時30分から午後5時15分閉庁:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)
窓口時間 夜間・土曜日・日曜日・休日窓口 市役所・総合支所へのアクセス お問い合わせ Copyright (c) 2022 Kasukabe City. All Rights Reserved.8.55.94プールプールプール八木崎駅浜川戸橋隅田橋栄橋梅田橋十文橋稲荷神社県立春日部高等学校浜川戸郵便局八幡神社シルバー人材センター春日部消防署浜川戸分署新方袋集会所西部第三土地区画整理記念館銚子口作業所粕壁地区公民館ウィスかすかべ中央公民館区画整理記念館合同庁舎八幡社春日部八木崎春日部稲荷神社宮本町公会堂八木崎団地県営春日部妙信寺カーサグリシーナUボニートプラネ春日部中央春日部大塚家具春日部市立医療センター妙信寺王蔵院総合福祉センターあしすと春日部市立第3保育所看護専門学校春日部八木崎ビル勤労者会館ライム八木崎小学校春日部市立粕壁地区公民館イトーヨーカドー雷電社稲荷神社春日部Vイトーピア第2春日部マンションセントラルコート春日部扶桑ハイツ春日部春日部中央日神パレステージ第一春日部マンションボニート春日部春日部マンションライオンズコスモ春日部中央春日部中央プラネ春日部中央ヴェルアージュ春日部春日部中央エクレールエンブレム春日部市北部浄水場雷電神社梅田西集会所薬師堂円乗院ビィラコンプレール円乗院最勝院普門院成就院妙楽院NTT東日本春日部中学校女體神社梅田東会館わいわい春日部パークマンション春日部壱番館ファミール春日部弐番館ライオンズライオンズBELISTAマンション春日部第6タワー春日部ワコーレライオンズマンション春日部第8テニスコート浜川戸第2公園新方袋税務署跡地東公園第2駐車場第5公園中央町八幡公園公園コートテニス宮本町公園公園八木崎中央公民館第2公園中央町第4公園中央町第7公園中央2丁目春日部駅中央第2自転車駐車場中央町第6公園中央町第8公園ちびっ子広場八木崎八木崎第2緑地テニスコート八木崎第3緑地八木崎第1緑地八木崎第3公園会之堀川ふれあい広場深町第3公園浜川戸第1公園梅田第1公園古隅田川緑道公園ちびっ子広場梅田第2公園浜川戸公園梅田梅田緑道(第1)粕壁三丁目広場八木崎八木崎浜川戸浜川戸主要地方道さいたま春日部線主要地方道さいたま春日部線主要地方道春日部菖蒲線部久喜線日春道方地主要主要地方道春日部久喜線主要地方道春日部久喜線東武鉄道野田線パークライン)(東武アーバン東武鉄道伊勢崎線(東武スカイツリーライン)西八木崎一丁目八木崎町浜川戸浜川戸二丁目中央四丁目粕壁中央三丁目中央六丁目中央二丁目中央一丁目粕壁中央三丁目梅田二丁目梅田三丁目浜川戸一丁目梅田二丁目粕壁四丁目粕壁三丁目梅田二丁目梅田一丁目小渕会之堀川豊武川古隅田川 案 内 図建 物 平 面 図縮 尺 管 理 番 号 建物名称施設名称 1/250 000 第3保育所 保育室 3 1 32,400 2, 4002, 400 2, 4002, 300 2, 300 2, 3002, 3006, 900 3, 0002, 30028, 0009, 2002, 3002, 0002, 300 2, 300 2, 3002, 3008, 9002, 400 2, 400 2, 4002, 400 2, 400 2, 40029, 400 9, 6002, 4002, 400 2, 400 3, 4002, 400 2, 400 3, 000 2, 4003, 8003, 000 6, 9002, 3002, 300 2, 30029, 7003, 0002, 300 2, 3002, 3006, 900 3, 000 6, 9002, 300 2, 3002, 3007, 20014, 3009, 600 2, 500 17, 3009, 6001, 000延床面積 857.52㎡P1, 8002,4001, 8004, 5001,350 1,3501,350 1,3504, 500建 物 平 面 図縮 尺 管 理 番 号 建物名称施設名称 1/50 000第3保育所 倉庫31 3延床面積 10.800㎡P300 1200 30018001800450 900 450建 物 平 面 図施設名称建物名称危険物貯蔵庫管 理 番 号 縮 尺310003 1/20第3 保育所長方形物件番号 1 物 件 調 書 ( 土 地 )所在地 春日部市粕壁字八木崎6823番1実測面積 2,776.02㎡ 地目 学校用地 画地の形状最低売却価格 148,600,000円 北東側:市道5-43号線 幅員6.0m 舗装 南東側:私道(指定道路) 指定幅員4.0m都市計画区域市街化区域用途地域 第一種住居地域 特別用途地区 指定なし建ぺい率 200% 容積率 60%高度利用地区 指定なし 防火地域 指定なし日影規制 制限あり その他 指定なし私道の負担等 無 負担の内容道路後退 無 道路後退基準供給施設 引込状況 事業所名 電話番号鉄道 東武アーバンパークライン 八木崎駅 約0.5kmバス 朝日バス 八木崎記念会館前 約0.7km道路の状況法令等に基づく制限電 気 無東京電力エナジーパートナーカスタマーセンター埼玉0120 - 995 - 001公営上水道 無春日部市役所上下水道部施設管理課048 - 736 - 1111公共下水道 無春日部市役所上下水道部施設管理課048 - 736 - 1111都市ガス 無 (株)エナジー宇宙 0120 - 428 - 057公共交通機関公共施設等市役所 南東 約1.3km 市立八木崎小学校 南東 約0.6km市立医療センター 南東 約1.1km 市立春日部中学校 北 約0.9km春日部警察署春日部駅前西口交番北東 約0.9km 中央公民館 南西 約0.4km供給施設状 況そ の 他・その他引込等にあたっては、直接関係機関にお問い合わせ願います。
・公営上水道の引き込みの可否については、 建物の用途や配管の状況により異なるため、施工の際は事前協議が必要です。
参考事項・現状有姿での引き渡しとなります。
・地下埋設物掘削調査は実施しておりません。
・測量を実施しており、隣接地との境界は確定しています。
・既存の建築物があります。
落札者において、建物等の解体撤去を行ってください。
(案内書第18 建物等の解体撤去 参照)・防災行政無線が残存していますが、放送設備本体は、契約締結日までに市で撤去 します。
(支柱は残置となり、解体対象物となります。
)・電気引き込みのための電柱が残存しています。
電柱の移設、撤去等の手続きに ついては、落札者により、東京電力パワーグリッド(0120-995-007)あてお問い合わ せください。
(解体撤去対象外です。
また、市では撤去等の作業は行いません。
)・地歴調査を実施しています。
資料の閲覧については、案内書第26をご確認ください。
物件番号 1 物 件 調 書 ( 建 物 )①建物一覧(解体対象)No. 建物名称 構造 竣工年 延床面積1 保育室 鉄骨造・平屋建・瓦棒葺 S44.6 737.10㎡2 保育室(増築分)鉄骨造・平屋建・折板(厚型鉄板)葺H13.2 120.42㎡3 倉庫 軽量鉄骨造・平屋建・瓦棒葺 S44.6 10.80㎡4 危険物貯蔵庫軽量鉄骨造・平屋建・波型石綿スレート葺S44.6 3.24㎡合 計 871.56㎡②付帯設備・工作物等(解体対象)No. 名称 数量 備考1 防災行政無線 1本 設備のみ市で撤去。
支柱は残置のため撤去対象。
2 フェンス・柵 1式 敷地外周及びプール外周/南西側保育室外3 平置き駐車場 4台分 アスファルト舗装4 カーブミラー 1本5 門扉 1基6 プール 1個 約3.5m×6.0m7 植栽 1式 樹木30本程度/最大幹周0.9m程度/その他植栽一式8 物置 1台 事務所裏9 ベンチ 1台 プール横10 灯油タンク 1台 危険物貯蔵庫内11 遊具 1式滑り台2、上り棒1、鉄棒1、ブランコ1、太鼓梯子1、ジャングルジム1、タイヤ跳び5③その他工作物(解体対象外)No. 名称 備考1 電柱1本/設置者:東京電力パワーグリッド撤去、引き込み工事等の申請にあたっては、購入者において直接東京電力パワーグリッドへ問い合わせください。
令和7年度市有地売払いに関する制限付き一般競争入札案内書≪市有地一般競争入札による購入のメリット≫・仲介手数料、所有権移転登記手数料が不要です。
春 日 部 市 入札物件一覧表※都合により、物件の入札を中止する場合があります。
※物件の最低売却価格の設定に際しては、更地価格から建物等の解体撤去費用相当額を 控除して算出しています。
【解体撤去の対象となる主な建物】※敷地内に防災行政無線の支柱およびスピーカーが残存していますが、スピーカーについては契約予定日までに市で撤去します。
支柱については、解体撤去の対象(付帯設備)となります。
※敷地内に電柱が残存していますが、市では撤去を行いません。
所有権の移転後に、契約者において、利用、撤去等の手続きを行ってください。
詳細は物件調書(31~32頁)をご確認ください。
※上記以外に、その他解体対象の付帯設備があります。
詳細は物件調書(32頁)をご確認ください。
物件番号 所在地 地目 実測面積 最低売却価格1 粕壁字八木崎6823番1 学校用地 2,776.02㎡ 148,600,000円番号 建物名称 構造 竣工年 延床面積1 保育室 鉄骨造・平屋建・瓦棒葺 S44.6 737.10㎡2 保育室(増築分)鉄骨造・平屋建・折板(厚型鉄板)葺H13.2 120.42㎡3 倉庫軽量鉄骨造・平屋建・瓦棒葺S44.6 10.80㎡4 危険物貯蔵庫軽量鉄骨造・平屋建・波形石綿スレート葺S44.6 3.24㎡合 計 871.56㎡一 般 競 争 入 札 の 流 れ目 次制限付き一般競争入札参加要領 第1 はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2 入札に付す売払物件について・・・・・・・ 1第3 入札参加資格・・・・・・・・・・・・・・ 2第4 契約の条件・・・・・・・・・・・・・・・ 2第5 現地見学会・・・・・・・・・・・・・・・ 2第6 質問及び回答・・・・・・・・・・・・・・ 3第7 入札の参加申込み・・・・・・・・・・・・ 4第8 入札及び開札の日時及び場所・・・・・・・ 4第9 入札方法等・・・・・・・・・・・・・・・ 5第10 入札の無効・・・・・・・・・・・・・・・ 5第11 開札・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第12 落札者の決定・・・・・・・・・・・・・・ 6第13 入札保証金の返還等・・・・・・・・・・・ 6第14 契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・ 7第15 売買代金の支払方法・・・・・・・・・・・ 7第16 所有権の移転等・・・・・・・・・・・・・ 8第17 売却に係る条件・・・・・・・・・・・・・ 8第18 建物等の解体撤去・・・・・・・・・・・・ 9第19 契約不適合責任・・・・・・・・・・・・・10第20 買戻特約・・・・・・・・・・・・・・・・10第21 実施調査等・・・・・・・・・・・・・・・10第22 違約金・・・・・・・・・・・・・・・・・10第23 契約の解除等・・・・・・・・・・・・・・11第24 不落等物件の売払・・・・・・・・・・・・11第25 暴力団の排除・・・・・・・・・・・・・・11第26 資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・11第27 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・12〈参考〉入札参加資格に関する法令・・・・・・・・・13〈契約書式〉土地売買契約書(案)(一括払い)・・・・16土地売買契約書(案)(契約保証金払い)・23物件調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33公図 (写)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・341市有地売払いに関する制限付き一般競争入札参加要領第1 はじめに1 入札の参加にあたっては、この案内書に記載される各事項を熟読し、了承した上で参加してください。2 物件は、現況有姿(あるがままのすがた)の引渡しです。
工作物や樹木の越境等については、極力物件調書に記載してありますが、現況と相違している場合、現況を優先し、契約後も現況のままの引渡しになります。
3 入札に使用される印鑑は、すべて印鑑登録されている印鑑(実印)をご使用ください(代理人の使用印を除く)。
第2 入札に付す売払物件について1 入札に付す売払物件(以下「物件」という。
)は、入札物件一覧表のとおりです。なお、都合により物件の入札を中止する場合があります。
その場合も、入札参加に要する費用(調査費など)は全て入札参加希望者の負担となります。
2 物件は、現況での売買及び引渡しとなります。
入札にあたっては、物件調書をご確認の上、必ず事前に現地及び諸規制等について調査・確認を行ってください。
また、現地の見学を希望される場合は、現地見学会(第5)に申し込んでください。
現地を示す「立看板」には、次の表示がしてあります。
(表示例)※現地を確認する際は、近隣の迷惑にならないよう留意してください。
3 ブロック塀等の工作物が地上又は地中にて境界を越えている場合や、ごみ集積所等が隣接している場合がありますが、市ではこれらを解消するための交渉や手続き等は行いません。
落札後にこれらが支障となる場合には、落札者の責任において関係者間で調整し、解決してください。
4 物件は全て実測の上、境界を確定しています。
5 物件は地歴調査のみ実施し、土壌汚染状況調査、地質調査、アスベスト調査及び地下埋設物調査を行っていません。
地歴調査については、資料を閲覧春日部市役所 管財課048-796-5370(直通)入札参加申込期間:令和8年1月5日~令和8年1月16日実測面積 2,776.02 ㎡最低売却価格 お問い合わせ¥148,600,000 売地 物件番号:12することができます。
資料の閲覧(第26)および物件調書を確認し、了承した上でお申し込みください。
なお、本物件は土壌汚染対策法に規定される調査の対象外です。
第3 入札参加資格次の要件を満たす法人に限り、入札に参加することができます。
(1)市内に本店を有し、かつ宅地建物取引業法の規定に基づく宅地建物取引業を営んでいること。
※入札参加申込書に、宅地建物取引業の免許証の写しを添付すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)春日部市特別職及び春日部市職員(配偶者及び一親等内の親族を含む。
)でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。
また、埼玉県暴力団排除条例第19条に違反している事実がある者でないこと。
(5)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員でないこと。
(注)入札の参加資格に関する上記法令については、13~15頁をご参照ください。
第4 契約の条件契約については16~30頁に示す土地売買契約書(案)に基づく契約書により締結します。
当該契約書(案)の各条項を必ず確認の上、入札に参加してください。第5 現地見学会入札参加希望者を対象に、次のとおり現地見学会を開催します。
入札案内書等の資料配布は行いませんので、必要に応じて持参してください。
また、現地での質問は受け付けません。
1 申し込み方法 申込期間 令和7年11月28日(金)~12月5日(金)午後5時申込方法メールにて申込書を提出件名:現地見学会申込書_【事業者名】提出書類 現地見学会参加申込書(様式1)備考・送信後、事務局へ受信確認の電話連絡を行うこと。
・上記以外の方法での申し込みは受け付けません。
備考・参加人数は1者につき3名以内とします。
・車で来場する場合は、敷地内駐車場に駐車してください。
ただし、台数は3台までとしてください。
・現地での質問は受け付けません。
・調査等のための機材は、申込者にて用意してください。
また、調査等により施設に破損等が生じた場合は、安全 性が確保できる程度の仮復旧をしていただく場合があります。
提出期限 令和7年12月12日(金)提出方法メールにて辞退届を提出件名:現地見学会辞退届_【事業者名】提出書類 現地見学会参加辞退届(様式2)備考・送信後、事務局へ受信確認の電話を行ってください。
・辞退届提出後、再度見学会を申し込むことはできません。
受付期間 令和7年12月15日(月)~12月19日(金)午後5時提出方法メールにて質問書を提出件名:市有地売払いに関する質問書_【事業者名】提出書類 質問書(様式3)回答方法受け付けた質問と合わせて、令和7年12月25日(木)に、一括して市公式ホームページに掲載予定備考・送信後、事務局へ受信確認の電話を行ってください。
・質問を行った者の情報は公表しません。
4第7 入札の参加申込み1 入札参加者は、事前に下記3に記載の申込必要書類を提出しなければ、入札に参加することができません。なお、郵送による申込みは受け付けません。直接、下記受付場所へ持参してください。
2 入札参加申込の受付期間等は、次のとおりです。受付期間 令和8年1月 5日(月)から令和8年1月16日(金)まで(土日祝及び閉庁日を除く)受付場所 春日部市役所 財務部 管財課(第二庁舎5階) 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)3 申込必要書類(1)一般競争入札参加申込書(様式4) ※宅地建物取引業の免許証の写しを添付してください。
(2)誓約書(様式5)(3)委任状(様式6)(委任しない場合は不要) ※代理人に入札を行わせるときは、代理人に委任状を提出させてください。
(4)役員一覧(様式7)(5)添付書類(発行後3か月以内のもの)・印鑑証明書(1通)・現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(いずれか1通)※役員に法人等が含まれる場合には、その法人等の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書が必要です。
4 その他(1)申込みを受け付けた場合は、次の書類を交付します。
・一般競争入札参加申込書(写)・入札書(様式8)・入札書提出用封筒・入札保証金提出書(様式9)・納入通知書兼領収証書(振込用紙) 第8 入札及び開札の日時及び場所1 入札及び開札の日時は、次のとおりです。入札締切り後、速やかに開札を行います。
・開札日 令和8年1月20日(火)・入札時間・入札会場 市役所 第二庁舎5階 会議室5A(注)入札時間になりましたら、係の者がご案内しますので、入札会場の前でお待ちください。
物件番号 入札時間1 午後2時00分5第9 入札方法等1 入札保証金の納付等(1)入札参加者は、入札書に記入する入札金額の100分の5以上(円未満切上げ)の入札保証金を、市の発行する納入通知書兼領収証書により、市指定金融機関に振り込んでください。
金融機関の領収印がある納入通知書兼領収証書は、入札保証金提出書とあわせて、入札時に提出してください。
(2)入札保証金には、利息を付しません。
2 入札方法(1)入札当日は、下記の書類を持参してください。
①一般競争入札参加申込書(写)②入札書(様式8)③入札保証金提出書(様式9)④金融機関の領収印がある納入通知書兼領収証書(原本) (注)②~④は、封筒に入れ封印してください。
(2)各書類は黒のボールペン等、消えない筆記用具で必要事項を記入、所定箇所へ押印の上、持参してください。
各提出書類の記入例等については、別添の様式集に記載してありますのでご参照ください。
(3)当日の入札参加者は1者につき1名とします。
(4)入札参加者は、提出した入札書の書換え、引換え及び撤回をすることはできません。また、入札執行途中で入退室をすることはできません。
(5)土地売買に消費税は課税されません。
3 入札参加者が1者の場合においても入札を執行します。
第10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効となります。
(1)入札の参加資格がない者がした入札(2) 入札書に入札者の記名押印のない入札(3)記載すべき事項の記入のない入札書及び入札書に記入された事項が判読 できない入札(4)入札保証金を納付しない者又は入札書に記載する入札金額の100分の5に満たない入札保証金を納付した者の入札(5)入札金額その他の記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印がない入札(6)同一の入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)同一の入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札(8) 代理人による入札において、入札書に代理人の住所、氏名の記入及び押印のない入札(9)入札時に入札保証金提出書、納入通知書兼領収証書を提出しないで入札6した者の入札(10)他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者に係る入札(11)埼玉県暴力団排除条例(平成24年埼玉県条例第54号)第19条第1項から第3項までに違反する事実がある者がした入札(12)入札参加申込書を提出していない者がした入札(13)郵送をもって、入札書を送付してきた入札(14)所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札(15)最低売却価格に達しない入札(16)その他入札の条件に違反し又は不正な行為があった入札第11 開札1 開札は、入札後ただちに入札者立ち会いのもとで行います。2 入札者は、応札した物件の開札が終了するまでは、退室することはできません。
第12 落札者の決定1 落札者は、市が定めた最低売却価格以上の価格で入札し、かつ、最高の価格をもって入札した者とします。2 上記1による入札者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定します。3 落札者があるときは、その者の名称及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせます。4 応札件数、落札者、落札金額については、春日部市ホームページにおいて公表します。
5 落札者から提出された書類は、落札者が暴力団等ではないことを確認するため、落札後に埼玉県警察本部への照会のため使用します。
照会の結果、第3-(4)に該当することが判明した場合、その落札は失効となり、入札保証金は市に帰属することになります。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
第13 入札保証金の返還等1 落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札者決定後、入札保証金の返還手続きを行います。
入札保証金提出書(様式9)の入札保証金返還請求欄に必要事項を必ず記入してください。2 返還には、1か月ほど期間を要しますので、ご了承ください。3 入札保証金は、その受入期間について利子を付しません。7第14 契約の締結等1 落札者との契約は、令和8年2月5日(木)までに、土地売買契約書により締結します。2 契約は、市と落札者の双方が契約書に記名押印したときに確定します。3 落札者が契約の締結に応じない場合には、その落札は失効となり、落札者が納付した入札保証金は、市に帰属します。また、契約を辞退した日から2年間は、一般競争入札への参加資格が停止されます。
第15 売買代金の支払方法1 一括払い 売買契約締結と同時に、市の発行する納入通知書により、売買代金の全額を納付してください。
(注)落札者からの申し出により、納付されている入札保証金を、売買代金に充当することができます。
その場合は、売買代金から入札保証金を差し引いた金額を納付してください。2 契約保証金払い売買契約の締結と同時に、売買代金の100分の10以上の契約保証金を市の発行する納入通知書により納付してください。
その後、売買契約日から20日以内に、市の発行する納入通知書により売買代金の残金を納付してください。その際、支払日の確認のため、領収書の写しを管財課に提出してください。
(注)入札保証金と契約保証金について・ 入札保証金は、売買契約締結後に還付しますが、落札者からの申し出により契約保証金に充当することもできます。
その場合、入札保証金と契約保証金の差額分を納付してください。
・ 契約保証金は、売買代金の完納後に還付しますが、落札者からの申し出により契約保証金を売買代金に充当することもできます。
その場合は、売買代金と契約保証金との差額分を納付してください。
売買代金の支払いが行われなかった場合には、契約は解除され、契約保証金は市に帰属します。また、契約が解除された日から2年間は、一般競争入札の参加資格が停止されます。
3 売買代金の分割納入はできません。
8第16 所有権の移転等1 売買物件は、売買代金が完納されたとき、所有権の移転があったものとして、速やかに市から契約者へ引き渡します。2 所有権の移転登記は、売買物件の引渡し後、市が行います。3 契約書に貼付する収入印紙、登録免許税など契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。第17 売却に係る条件1 物件は、現況有姿での引き渡しとなります。
物件資料と現況が相違している場合は、現況を優先します。
2 建物解体撤去条件付きの売却となるため、落札者において建物(建物の付帯設備、工作物その他一切の動産を含む。
)を解体撤去することとします。
そのため、最低売却価格は、更地価格から建物等の解体撤去費用相当額を控除して算出しています。
なお、解体撤去の対象物については、物件調書(32頁)をご確認ください。
3 土壌汚染状況調査、地質調査、アスベスト調査及び地下埋設物調査については実施していません。
事前に調査を希望する場合は、現地見学会(第5)に申し込んでください。
ただし、事前調査にかかる費用は、すべて入札参加希望者の負担とします。
また、調査後は施設機能を損なわないよう、必ず仮復旧をしてください。
なお、契約締結後に、これらの調査及び処分等の必要が生じた場合には、落札者の負担により対応するものとします。
4 本売買物件の土地利用条件は、以下のとおりです。
(1)本売却物件の用途は、「戸建専用住宅」を建築するための「住宅地」に限定します。
(2)落札者は、契約締結の日から起算して5年以内に都市計画法第29条の規定による開発行為の許可に基づいた工事を完了し、分譲住宅の販売を開始してください。
(3)分譲住宅の建築について、自社施工を行わない場合は、市内に本店を有する工事施工者に行わせることとします。
また、工事施工者の確定後、建築確認申請を行う前に、市へ書面にて報告することとします。
(4)住宅地を造成する際の区画道路及び周辺道路等は、落札者の負担により整備するものとします。
(5)売買契約締結後、建物等の解体撤去が完了するまでの間については、本売買物件の所有権を第三者に移転し、又は物件を第三者に貸すことはできません。
(6)落札者は、建物等の解体撤去及び住宅地造成等の工事に伴い、第三者から苦情等があったときは、責任を持って解決するとともに、第三者に損害を与えた場合は、その責めを負うものとします。
95 本売買物件を以下の用途に供することを禁じます。
また、これらの用に供されることを知りながら、本売買物件を第三者に譲渡し、若しくは本売買物件について地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をしてはなりません。
なお、本売買物件の所有権を第三者に移転する場合も、当該義務を書面により継承させるものとし、当該第三者に対して、当該義務を履行させなければなりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業の用 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用 (3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用 (4)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく破壊的団体等がその活動のために利用する等公序良俗に反する用6 土地売買契約書に、売主の契約不適合責任を免責する旨の特約を設けます。
7 越境物等があった場合は、落札者が越境物所有者と協議してください。
第18 建物等の解体撤去1 落札者において、本物件の建物(建物の付帯設備、工作物その他一切の動産を含む。
)を解体撤去することとします(隣地に越境している工作物がある場合はそれを含む。
)。
また、建物等の解体撤去は、所有権移転後1年以内に完了させることとします。
なお、所有権の移転後の建物等の管理及び解体撤去に伴う一切の費用は、落札者の負担とします。
2 落札者は、解体撤去完了後、速やかに市へ書面にて報告するととし、両者が現場立ち会いの上、解体撤去完了の確認を行うこととします。
また、確認後は落札者において、この建物の滅失登記を行うこととします。
3 解体に係る騒音・振動、粉じん対策については、次のとおり配慮してください。
(1)建設機材は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用してください。
(2)騒音・振動計は、外部から表示を確認できるように敷地境界付近に設置してください。
(3)防音パネル等を解体建物の周囲に設置し、騒音対策を講じてください。
(4)作業は、十分に散水等を行い、粉じんの飛散防止に努めてください。
10第19 契約不適合責任この土地の性状に契約の内容に適合しないものがあるときも、落札者は市に対し、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができません。
第20 買戻特約1 第17及び第18の条件に違反したときは、市が売買物件を買い戻すことができるものとします。
2 特約の期間は、売買契約締結日から起算して5年間とします。
3 買戻特約を適用するときは、落札者が建物を解体、及び落札後に設置した工作物等の撤去を行い、更地にした上で、市に返還するものとします。
4 売買代金の返還は、落札者から市への所有権移転登記、及び土地の現状を確認した後に行います。
ただし、当該返還金には利息を付しません。
また、上記3及び特約期間内に発生した、第17、第18に基づく調査、解体、造成等にかかる費用は返還しません。
5 落札者において物件を分筆したときは、本契約の売買代金を、分筆した後の土地の面積に応じて按分した額を、分筆後の各土地の売買代金とします。
6 特約期間満了となった場合、落札者の請求に基づき、買戻特約を解除するとともに、市が登記の抹消手続きを行うものとします。
7 特約期間満了前であっても、第17-4-(2)に規定する住宅の販売について、第三者との売買契約等が成立している場合に限り、落札者の請求に基づき、買戻特約を解除すると共に、市が登記の抹消手続きを行うものとします。
第21 実地調査等1 市は、必要があると認められるときは契約者に対し実地調査を行い、質問、立ち入り検査又は報告及び資料の提出を求めることができるものとします。
2 落札者は、正当な理由なく1に定める実地調査等を拒み、妨げもしくは忌避し、又は報告及び資料の提出を怠ってはならないのものとします。
第22 違約金1 落札者は、第17~18及び第21に違反したときは、市に以下の違約金を支払わなければならないものとします。
(1)第17~18に違反したとき:売買代金の100分の30に相当する金額(2)第21に違反したとき:売買代金の100分の10に相当する金額2 上記の違約金は、第23-2に定める損害賠償の予定又はその一部とは解釈しません。
11第23 契約の解除等1 市は、次に該当する事項が発生した場合は、この契約を解除します。
(1)落札者が、第15-2に定める売買代金を、指定する期日までに納付しないとき(2)契約者が、この契約に定める義務を履行しないとき(3)契約者が、第17-5に該当すると認められたとき2 契約者が、この契約に定める義務を履行しないため市に損害を与えたときは、契約解除のいかんに関わらず、市はその損害に相当する金額を損害賠償として請求することがあります。
第24 不落等物件の売払入札者がない物件及び落札者が契約を締結しなかった物件は、各種条件を見直しの上、再度入札を行う予定です。
再度入札等の詳細については、決定次第、春日部市ホームページ及び現地看板等でお知らせしますので、ホームページをご覧いただくか、管財課までお問合せください。
第25 暴力団の排除1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、同法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員(以下暴力団等という。
)は、入札に参加できません。
また、埼玉県暴力団排除条例第19条に違反している事実がある者も入札に参加できません。
2 落札者が暴力団等ではないことを確認するため、埼玉県警察本部に対し、照会します。
3 すでに締結済の契約であっても、照会の結果、1に該当すると認められた場合は、契約を解除します。
第26 資料の閲覧1 売払い物件については、地歴調査を行っております。
資料の閲覧を希望される場合は、来庁日の前日までに管財課へ電話連絡の上、窓口までお越しください。
なお、資料の閲覧可能期間は、令和8年1月16日(金)までです。
2 閲覧可能な資料は、地歴調査書および建物平面図(青焼き図面・一部欠損あり)のみです。
その他図面については、春日部市公式ホームページに掲載しています。
12第27 その他1 この要領に定めのない事項については、春日部市契約規則(平成17年規則第126号)その他関係法令の定めるところによります。2 天災その他やむを得ない事由により、第16および第17の期限の延長を必要とする場合には、その理由と新たに設定する期限を明記した文書により、市の承認を得た場合に限り、期限を延長することができます。
3 物件は現況有姿(あるがままのすがた)とし、雑草の草刈、切株の除去、並びに地上・地下工作物(電柱、ブロック塀、フェンス、擁壁等)の補修及び撤去等の負担及び調整等は、物件敷地の内外を問わず、市は一切行いません。
また、市は、隠れた「かし」又は将来地形の変化等によって生じた責めは負いません。4 税に関しての問い合わせは、次のとおりです。◇不動産取得税(県税)春日部県税事務所 課税第二担当(不動産取得税)048-737-2209◇固定資産税・都市計画税(市税)春日部市財務部 資産税課 048-796-8712 ◇登録免許税(国税)さいたま地方法務局 春日部出張所048-752-23395 契約にあたっての費用(1)印紙税額(収入金額)(平成26年4月1日~令和9年3月31日までの軽減措置による税額)(2)登録免許税(3)仲介手数料、所有権移転登記に関する司法書士手数料はかかりません。
売買代金(契約金額) 税額(収入印紙)1億円を超え5億円以下 60,000円入札物件の近傍類似地の固定資産税評価額(1㎡あたりの単価)×入札物件の地積(㎡)×税率(15/1,000)= 税額13<参考> 入札参加資格に関する法令◇地方自治法施行令(抄)(一般競争入札の参加者の資格)第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。
)規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
◇地方自治法(抄)(契約の履行の確保)第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。
)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
14◇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抄)(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。
)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
(国及び地方公共団体の責務)第三十二条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
一 指定暴力団員二 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
)三 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの四 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。
)◇埼玉県暴力団排除条例(抄)(利益の供与等の禁止)第19条 事業者は、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用すること又は暴力団の威力を利用したことの対償として、金品その他の財産上の利益の供与(以下この条及び第22条において単に「利益の供与」という。
)をすること。
(2) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をすること。
15(3) 前2号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の資金獲得のための活動を行う場所の提供その他の暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与であって、公安委員会規則で定めるものをすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないで締結した契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合におけるものを除く。
)をしてはならない。
3 事業者は、その事業に関し、暴力団員に対し、不当に優先的な取扱いをしてはならない。
◇無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(抄)(観察処分)第五条 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し、三年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行うことができる。
一 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
二 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
三 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。
以下同じ。
)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
四 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
五 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
16土地売買契約書(案)(一括払い) 売主 春日部市長 岩谷 一弘(以下「甲」という。
)と買主 ○○ ○○ (以下「乙」という。
)とは、土地の売買について、次のとおり土地売買契約を締結する。(売買物件)第1条 甲は、乙に対し、別表1に掲げる、甲の所有する土地(以下「売買物件」という。
)、売買物件に存する別表2に掲げる建物、および別表3に掲げる建物の付帯設備、工作物等一切の動産(以下「本件建物等」という。
)を売り渡し、乙は、これを買い受ける。(売買代金)第2条 売買物件の代金(以下「売買代金」という。
)は、金(落札金額)円とする。
2 前項の売買代金のうち、金 円は、入札保証金より充当する ものとする。
(売買代金の支払い)第3条 乙は、売買代金のうち入札保証金を除いた金 円を、甲の発行する納入通知書により、本契約締結と同日かつ契約締結前までに、その指定する場所において支払わなければならない。(所有権の移転及び売買物件の引き渡し)第4条 売買物件の所有権は、乙が第2条第1項の売買代金の支払いを完了したときに、甲から乙に移転するものとする。2 甲は、前項の規定によりその所有権を乙に移転したときは、乙に対し現況有姿のまま引き渡すものとする。(所有権の移転登記)第5条 甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権を乙に移転した後、速やかに乙に対し所有権の移転登記手続を行うものとする。
ただし、所有権の移転登記手続に要する登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。(危険負担)第6条 乙は、この契約の締結後から売買物件の引き渡しまでの間において、当該物件が甲の責めに帰すことのできない事由により滅失又は毀損した場合には、その損害は乙が負担し、甲に対して売買代金の減免又は契約の解除を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)第7条 甲は、売買物件を現状有姿で乙に引き渡すものとし、乙は、本契約締結後、売買物件に数量の不足その他契約の内容に適合しないことを理由として、追完請求、代金減額請求、契約の解除、損害賠償請求等をすることができないものとする。
17(境界の疑義等)第8条 乙は、売買物件の引き渡しを受けた後、売買物件の境界について第三者との間に疑義が生じたときは、乙の責任において処理するものとする。(公序良俗に反する使用等の禁止)第9条 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。
)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(風俗営業等の禁止)第10条 買受人は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務委託営業その他これらに類する業の用に使用してはならない。
2 買受人は、売買物件の所有権を第三者に移転する場合には、前項の使用の禁止を書面によって承継させるものとし、当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさせてはならない。
3 買受人は、売買物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して第1項の定めに反する使用をさせてはならない。
この場合において、買受人は、同項の使用の禁止を免れるものではない。
4 買受人は、前項の第三者が新たな第三者に売買物件を使用させる場合も同様に、第1項及び前項の内容を遵守させなければならない。
(用途の制限)第11条 買受人は、売買物件を無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所又はその他これに類するものの用に使用させてはならない。
2 買受人は、売買物件を破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく破壊的団体等がその活動のために利用する等公序良俗に反する用に使用させてはならない。
(解体撤去)第12条 乙は、第4条の規定による所有権の移転の日(以下「指定期日」という。
)から起算して1年以内に、本件建物等を解体撤去しなければならない。
2 乙は、天災その他やむを得ない事由により、前項の期限の延長を必要とするときは、事前に理由および新たな期限を付した書面をもって、甲の承認を得なければならない。
3 指定期日から本件建物等の解体撤去が完了するまでの間、本件建物等の管理責任は乙にあるものとする。
なお、管理に関する一切の経費は乙の負担と18し、甲は本件建物等に係る土地使用料等一切の経費を負担しない。
4 指定期日以後の本件建物等の管理及び解体撤去に伴う一切の費用は、乙の負担とする。
5 乙は、本件建物等の解体撤去において、関係法令等に基づいて適正に処理を行うものとし、官公署等に対する届出、官公署等との協議等が必要になるときは、乙の責任において行うものとする。
6 本件建物等の解体撤去に伴う苦情等への対応及び第三者に損害を与えた場合の対応は、全て乙の責任において行うものとする。
7 乙は、本件建物等の解体撤去が完了したときは、速やかに、書面により甲に報告しなければならない。
8 甲は、前項による報告を受けたときは、甲乙双方立会いのもと、解体撤去完了の確認を行うものとする。
9 乙は、前項の規定により甲による解体撤去の確認後、この建物の滅失登記を行うものとする。
(売買物件の用途条件等)第13条 乙が、本契約により行うことができる本売却物件の用途は、戸建専用住宅を建築するための住宅地に限定するものとし、マンション又はアパートの開発行為は行わないものとする。
2 乙は、本契約締結の日から起算して5年以内に、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可に基づいた工事を完了し、前項に規定する戸建専用住宅の販売を開始するものとする。
3 乙は、天災その他やむを得ない事由により、前項の期限の延長を必要とするときは、事前に理由および新たな期限を付した書面をもって、甲の承認を得なければならない。
4 住宅地を造成する際の区画道路及び周辺道路等は、乙の負担により整備するものとする。
5 売買契約締結後、本件建物等の解体撤去が完了するまでの間については、売買物件の所有権を第三者に移転し、又は売買物件を第三者に貸すことはできないものとする。
6 乙は、住宅地の造成に伴う苦情等への対応及び第三者に損害を与えた場合の対応は、全て乙の責任において行うものとする。
(買戻特約)第14条 甲は、乙が第9条から第13条までの条件に違反したときは、売買物件を買戻すことができるものとする。
2 前項に規定する買戻しの期間は、本契約の締結の日から起算して5年間とする。
3 乙は、前2項の規定に基づく買戻しの特約登記をすることに同意するものとする。
なお、特約登記に関する費用は乙の負担とする。
4 乙は、第1項に規定する買戻しを行うときは、乙の費用と責任において、19本件建物等の解体及び落札後に設置した工作物等の撤去を行い、更地にした上で、甲に返還するものとする。
5 甲は、第1項に規定する買戻しを行うときは、乙からの所有権の移転登記、及び前項の返還を確認した後に、第2条第1項の売買代金を返還するものとする。
ただし、当該返還金には利息を付さないものとする。
なお、前項及び第2項に規定する期間内に発生した前2条の調査、解体、造成等にかかる費用は返還しないものとする。
6 乙が、本売却物件を分筆したときは、第2条第1項の売買代金を分筆後の物件の面積に応じて按分した額を、分筆後の各土地の売買代金とする。
7 乙は、第2項の規定に基づく特約期間が満了となったときは、甲に対し当該特約登記の抹消登記を請求するものとし、甲はその請求を受理した後速やかに、特約登記の抹消登記の嘱託手続きをとるものとする。
8 乙は、第2項の規程に基づく特約期間満了前であっても、第13条第1項に規定する戸建専用住宅について、第三者との売買契約等が成立してる場合に限り、甲に対し当該特約登記の抹消手続きを請求することができる。
甲は、その請求を受理した後速やかに、特約登記の抹消登記の嘱託手続きをとるものとする。
(実地調査等)第15条 甲は、前条に定める内容に関して、必要があると認められるときは、乙に対し、質問し、立入検査を行い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、その事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を、速やかに甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告及び資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)第16条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、当該各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1)前条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の1割)円(2)第9条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の3割)円2 前項の違約金は、第17条第4項及び第5項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除等)第17条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第9条から第11条までに定める義務に違反したとき又は次の各号の一に該当していると認められるときは、前項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。20(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合にはその者、法人である場合は役員又はその支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下「役員等」という。
)が暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。
)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。
4 乙は、甲が第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
5 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、契約解除の如何に関わらず、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払うものとする。
(原状回復義務)第18条 乙は、甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、自己の費用と責任において、売買物件を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、十分な安全性を確保した上で、現状のまま返還することができるものとする。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として、契約解除時の時価により当該減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
また、乙の責めに帰すべき事由により、甲に損害を与えている場合において、当該損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により、売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
この場合において、売買物件に所有権以外の権利が設定、又は存するときは、あらかじめ当該権利を、乙の責任において消滅させなければならない。21(返還金及び利子)第19条 甲は、第17条の規定によりこの契約を解除した場合には、乙からの前条第1項の売買物件の返還及び所有権の移転登記の履行を受けた後、受領済みの売買代金の残金を乙に返還するものとする。
ただし、第17条第4項及び第5項の規定により、甲に支払うべき金額がある場合は、それらを控除した残金がある場合にのみ、返還するものとする。
2 前項の返還金には、利子を付さないものとする。3 乙が負担した契約費用及び売買物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費及びその他一切の費用並びに乙が支払った第16条第1項の規定による違約金は、償還又は返還しないものとする。(契約の費用)第20条 この契約に要する一切の費用は、乙の負担とする。(疑義等の決定)第21条 この契約に関して疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 (管轄裁判所)第22条 この契約に関する訴訟の際の管轄は、甲の所在地を管轄するさいたま地方裁判所とする。
甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。 令和 年 月 日住 所 春日部市中央七丁目2番地1 甲 氏 名 春日部市 春日部市長 岩 谷 一 弘住 所 乙 氏 名実印22(別表1) 売買物件(別表2) 建物大字 字 地番 台帳地目 実測地積(㎡)粕壁 八木崎 6823番1 学校用地 2,776.02合 計 2,776.02建物名称 構造 竣工年 延床面積(㎡)保育室 鉄骨造・平屋建・瓦棒葺 S44.6 737.10保育室(増築分)鉄骨造・平屋建・折板(厚型鉄板)葺H13.2 120.42倉庫軽量鉄骨造・平屋建・瓦棒葺S44.6 10.80危険物貯蔵庫軽量鉄骨造・平屋建・波型石綿スレート葺S44.6 3.24合 計 871.56(別表3) 建物の付帯設備・工作物等名称 数量 備考防災行政無線 1本 設備のみ市で撤去。
支柱は残置のため撤去対象。
フェンス・柵 1式 敷地外周およびプール外周/南西側保育室外平置き駐車場 4台分 アスファルト舗装カーブミラー 1本門扉 1基プール 1台 約3.5m×6.0m植栽 1式樹木30本程度/最大幹周0.9m程度/その他植栽一式物置 1台 事務所裏ベンチ 1台 プール横灯油タンク 1台 危険物貯蔵庫内遊具 1式すべり台、上り棒、鉄棒、ブランコ、太鼓梯子、ジャングルジム、タイヤ飛び31 長方形物件番号 1 物 件 調 書 ( 土 地 )所在地 春日部市粕壁字八木崎6823番1実測面積 2,776.02㎡ 地目 学校用地 画地の形状最低売却価格 148,600,000円 北東側:市道5-43号線 幅員6.0m 舗装 南東側:私道(指定道路) 指定幅員4.0m都市計画区域市街化区域用途地域 第一種住居地域 特別用途地区 指定なし建ぺい率 200% 容積率 60%高度利用地区 指定なし 防火地域 指定なし日影規制 制限あり その他 指定なし私道の負担等 無 負担の内容道路後退 無 道路後退基準供給施設 引込状況 事業所名 電話番号鉄道 東武アーバンパークライン 八木崎駅 約0.5kmバス 朝日バス 八木崎記念会館前 約0.7km道路の状況法令等に基づく制限電 気 無東京電力エナジーパートナーカスタマーセンター埼玉0120 - 995 - 001公営上水道 無春日部市役所上下水道部施設管理課048 - 736 - 1111公共下水道 無春日部市役所上下水道部施設管理課048 - 736 - 1111都市ガス 無 (株)エナジー宇宙 0120 - 428 - 057公共交通機関公共施設等市役所 南東 約1.3km 市立八木崎小学校 南東 約0.6km市立医療センター 南東 約1.1km 市立春日部中学校 北 約0.9km春日部警察署春日部駅前西口交番北東 約0.9km 中央公民館 南西 約0.4km供給施設状 況そ の 他・その他引込等にあたっては、直接関係機関にお問い合わせ願います。
・公営上水道の引き込みの可否については、 建物の用途や配管の状況により異なるため、施工の際は事前協議が必要です。
参考事項・現状有姿での引き渡しとなります。
・地下埋設物掘削調査は実施しておりません。
・測量を実施しており、隣接地との境界は確定しています。
・既存の建築物があります。
落札者において、建物等の解体撤去を行ってください。
(案内書第18 建物等の解体撤去 参照)・防災行政無線が残存していますが、放送設備本体は、契約締結日までに市で撤去 します。
(支柱は残置となり、解体対象物となります。
)・電気引き込みのための電柱が残存しています。
電柱の移設、撤去等の手続きに ついては、落札者により、東京電力パワーグリッド(0120-995-007)あてお問い合わ せください。
(解体撤去対象外です。
また、市では撤去等の作業は行いません。
)・地歴調査を実施しています。
資料の閲覧については、案内書第26をご確認ください。
32物件番号 1 物 件 調 書 ( 建 物 )①建物一覧(解体対象)No. 建物名称 構造 竣工年 延床面積1 保育室 鉄骨造・平屋建・瓦棒葺 S44.6 737.10㎡2 保育室(増築分)鉄骨造・平屋建・折板(厚型鉄板)葺H13.2 120.42㎡3 倉庫 軽量鉄骨造・平屋建・瓦棒葺 S44.6 10.80㎡4 危険物貯蔵庫軽量鉄骨造・平屋建・波型石綿スレート葺S44.6 3.24㎡合 計 871.56㎡②付帯設備・工作物等(解体対象)No. 名称 数量 備考1 防災行政無線 1本 設備のみ市で撤去。
支柱は残置のため撤去対象。
2 フェンス・柵 1式 敷地外周及びプール外周/南西側保育室外3 平置き駐車場 4台分 アスファルト舗装4 カーブミラー 1本5 門扉 1基6 プール 1個 約3.5m×6.0m7 植栽 1式 樹木30本程度/最大幹周0.9m程度/その他植栽一式8 物置 1台 事務所裏9 ベンチ 1台 プール横10 灯油タンク 1台 危険物貯蔵庫内11 遊具 1式滑り台2、上り棒1、鉄棒1、ブランコ1、太鼓梯子1、ジャングルジム1、タイヤ跳び5③その他工作物(解体対象外)No. 名称 備考1 電柱1本/設置者:東京電力パワーグリッド撤去、引き込み工事等の申請にあたっては、購入者において直接東京電力パワーグリッドへ問い合わせください。
33案 内 図物件番号1 粕壁字八木崎6823番134公 図 写物件番号1 粕壁字八木崎6823番135お問い合わせ春日部市財務部 管財課 資産管理担当 所在地:〒344-8577春日部市中央七丁目2番地1市役所 第二庁舎5階 電 話:048-796-5370(直通) FAX:048-734-5516令和7年度市有地売払いに関する制限付き一般競争入札案内書様式集物件番号1:粕壁字八木崎6823番1(掲載様式)様式1・・・現地見学会参加申込書様式2・・・現地見学会参加辞退届様式3・・・質問書様式4・・・入札参加申込書様式5・・・誓約書様式6・・・委任状様式7・・・役員一覧様式8・・・入札書様式9・・・入札保証金提出書各種記入例(様式1)現地見学会参加申込書令和年月日春日部市長 あて制限付き一般競争入札案内書に基づき、令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1)について、以下のとおり申し込みます。
なお、万が一、現地見学の際に事故があった場合は、当方の責任において処理し、春日部市に対しては異議申し立てしません。
【申込事業者】【見学会参加者(3名まで)】【希望日時(第3希望まで)】※希望日時で実施できない場合があります。
申込書受理後、担当者より連絡の上決定します。
※申込期間:令和7年11月28日(金)から12月5日(金)午後5時まで事業者名所在地代表者氏名(ふりがな)担 当 者 所 属担当者役職・氏名(ふりがな)電 話番号E-mail事業者名・所属名 役職 氏 名第1希望 令和7年 12月 日 時 分 ~ 時 分第2希望 令和7年 12月 日 時 分 ~ 時 分第3希望 令和7年 12月 日 時 分 ~ 時 分(様式2)現地見学会参加辞退届令和年月日春日部市長 あて令和8年1月20日執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1)について、令和年月日付けで申し込みをした現地見学会の参加を辞退します。
【申込事業者】※辞退届提出後、再度現地見学を申し込むことはできません。
※辞退届提出期間:令和7年12月12日(金)まで事業者名所在地代表者氏名(ふりがな)担当者所属担当者役職・氏名(ふりがな)電 話番号E-mail(様式3)質 問 書令和 年 月 日春日部市長 あて【質問者】令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1)に関し、制限付き一般競争入札案内書に基づき、下記のとおり質問いたします。
記【質問事項】※質問は箇条書きで記入してください。
※質問に対する回答は、令和7年12月25日(木)に春日部市公式ホームページにて公表予定です。
なお、質問者への個別の回答送付は行いません。
事業者名所在地担当者所属・役職・氏名電話番号E-mail(様式4)入札参加申込書令和 年月日春日部市長 あて令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申し込みます。記1 入札物件(入札する物件番号の前の□に✔印を付ける)2 入札実施日時 令和8年1月20日(火) 午後2時3申込人 郵便番号 -住 所ふりがな氏 名 実印電話番号--物件番号 所在地実測面積(㎡)1 粕壁字八木崎6823番1 2,776.02(様式5)誓約書令和年月日春日部市長 あて市有地売払いに関する制限付き一般競争入札案内書(以下「入札案内書」という。
)の内容を承知のうえ、令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1番)に参加します。
なお、参加申込みにあたり、下記の事項に該当しないことを誓約します。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2 春日部市特別職及び春日部市職員(配偶者及び一親等内の親族を含む。
)3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員4 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員申込者住所又は所在地氏名又は名称 実印(様式6)委任状代理人住所氏名(電話)()私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記次の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限委任者住 所氏 名 実印(電話) ( )(注) 1 委任者は、必ず実印を押印してください。2 代理人の使用する印鑑で、入札書の代理人印を押印してください。3 物件番号と、所在地との相違がないよう注意してください。
物件番号 1所在地 粕壁字八木崎6823番1入札日時 令和8年1月20日(火)午後2時代理人使用印(様式7)法人名又は団体名:T 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SH(注) 1.登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
(注) 2.氏名には必ずフリガナを記入し、性別(男・女)及び年号(T・S・H)に ○印を付けてください。
役 員 一 覧(フリガナ)氏 名役 職 名 性 別 生 年 月 日 住 所男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日(様式8)入札書春日部市長 あて住 所入札者氏 名 実印住 所上記代理人氏 名 印春日部市契約規則及び公告等を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和8年1月20日(注)1 物件番号欄には、市有地売払いに関する制限付き一般競争入札案内書(入札物件一覧表)に記載された物件番号を記載してください。2 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記載し、入札者の印鑑及び代理人の印鑑を押印してください。
3 入札金額は、算用数字ではっきりと記入し、数字の前に必ず「¥」記号を記載してください。4 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。物件番号入札金額億 千万 百万 拾万 万 千百拾円(様式9)入 札保証金提出書令和年月日春日部市会計管理者 あて下記の金額を市有地売払いに関する制限付き一般競争入札保証金として提出します。なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合は、提出した入札保証金を下記口座に振り込んでください。※受付日 令和年月日※受付番号※取扱者 印(入札保証金返還請求欄)(注)1 ※印以外全て記入してください。
2 「金融機関名」「預金の種類」欄の該当する項目を○で囲んでください。
3 振込先の「口座名義人氏名」欄は、法人の場合には代表者名の記入は不要です。
入 札 者〒 電話番号住 所氏 名 実印¥ 円振 込 先金融機関名銀行・信用金庫・その他本店・支店・営業部預金の種類 普通・当座・貯蓄・その他口座番号口座名義人 (フリガナ)氏 名物件番号 1開札日 令和8年1月20日(火)(様式1)現地見学会参加申込書令和7年●●月●●日春日部市長 あて制限付き一般競争入札案内書に基づき、令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1)について、以下のとおり見学を申し込みます。
なお、万が一、現地見学の際に事故があった場合は、当方の責任において処理し、春日部市に対しては異議申し立てしません。
【申込事業者】【見学会参加者(3名まで)】【希望日時(第3希望まで)】※希望日時で実施できない場合があります。
申込書受理後、担当者より連絡の上決定します。
※申込期間:令和7年11月28日(金)から12月5日(金)午後5時まで事業者名 ○○株式会社所在地 春日部市○○町○丁目○番地代 表 者 氏 名(ふりがな) 春日部 太郎 (かすかべ たろう)担 当 者 所 属 ○○部○○担当担当者役職・氏名(ふりがな) ○○・春日部 次郎 (かすかべ じろう)電 話番号 048(×××)××××E-mail xxxxxxx@xxxxxxx.com事業者名・所属名 役職 氏 名株式会社○○ ○○部 ○○ 春日部 一郎○○株式会社 ○○営業所 ○○ 春日部 二郎第1希望 令和7年 12月 ●●日 ●●時 ●●分 ~ ●●時 ●●分第2希望 令和7年 12月 日 時 分 ~ 時 分第3希望 令和7年 12月 日 時 分 ~ 時 分(様式2)現地見学会参加辞退届令和7年●●月●●日春日部市長 あて令和8年1月20日執行の市有地売払いに関する一般競争入札(物件番号1)について、令和7年●●月●●日付けで申し込みをした現地見学会の参加を辞退します。
【申込事業者】※辞退届提出後、再度現地見学を申し込むことはできません。
※辞退届提出期間:令和7年12月12日(金)まで事業者名○○株式会社所在地春日部市○○町○丁目○番地代 表 者 氏 名(ふりがな)春日部 太郎 (かすかべ たろう)担 当 者 所 属 ○○部○○担当担当者役職・氏名(ふりがな)○○・春日部 次郎 (かすかべ じろう)電 話番号 048(7××)××××E-mail xxxxxxx@xxxxxxx.com(様式3)質問書令和7年●●月●●日春日部市長 あて【質問者】令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1)に関し、制限付き一般競争入札案内書に基づき、下記のとおり質問いたします。
記【質問事項】※質問は箇条書きで記入してください。
※質問に対する回答は、令和7年12月25日(木)に春日部市公式ホームページにて公表予定です。
なお、質問者への個別の回答送付は行いません。
事業者名 ○○株式会社所在地 春日部市○○町○丁目○番地担当者所属・役職・氏名(ふりがな)○○部○○担当○○・春日部 次郎 (かすかべ じろう)電話番号 048(×××)××××E-mail xxxxxxx@xxxxxxx.com・×××・△△△・(様式4)入札参加申込書令和8年●●月●●日春日部市長 あて令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札に参加したいので、下記のとおり申し込みます。記1 入札物件(入札する物件番号の前の□に✔印を付ける)2 入札実施日時 令和8年1月20日(火) 午後2時3申込人 郵便番号 344-××××住 所 春日部市○○町○丁目○番地ふりがな かすかべ たろう氏 名 春日部 太郎 実印電話番号 048- ××× - ××××物件番号 所在地実測面積(㎡)✔ 1 粕壁字八木崎6823番1 2,776.02(様式5)誓約書令和8年●●月●●日春日部市長 あて市有地売払いに関する制限付き一般競争入札案内書(以下「入札案内書」という。
)の内容を承知のうえ、令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札(物件番号1番)に参加します。
なお、参加申込みにあたり、下記の事項に該当しないことを誓約します。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2 春日部市特別職及び春日部市職員(配偶者及び一親等内の親族を含む。
)3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員4 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員申込者住所又は所在地 春日部市○○町○丁目○番地氏名又は名称 春日部 太郎 実印(様式6)委任状代理人住所春日部市△△町△丁目△番地氏 名 春日部 次郎(電話) 048(×××)××××私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記次の市有地売払いに関する制限付き一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限委任者住 所 春日部市○○町○丁目○番地氏 名 春日部 太郎 実印(電話) 048(×××)××××(注) 1 委任者は、必ず実印を押印してください。2 代理人の使用する印鑑で、入札書の代理人印を押印してください。3 物件番号と、所在地との相違がないよう注意してください。
物件番号 1所在地 粕壁字八木崎6823番1入札日時 令和8年1月20日(火)午後2時代理人使用印(様式7)法人名又は団体名:株式会社〇〇T 〒 344 -SHT 〒〇〇〇 -SHT 〒〇〇〇 -SHT 〒〇〇〇 -SHT 〒〇〇〇 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SHT 〒 -SH(注) 1.登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
(注) 2.氏名には必ずフリガナを記入し、性別(男・女)及び年号(T・S・H)に ○印を付けてください。
役 員 一 覧(フリガナ)氏 名カスカベ タロウ 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇役 職 名 性 別 生 年 月 日 住 所代表取締役 男 ・ 女 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日春日部 太郎 春日部市〇〇町〇丁目〇番地〇〇〇〇 男 ・ 女 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日〇〇 〇〇 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇〇〇 男 ・ 女 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日〇〇 〇〇 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇〇〇 男 ・ 女 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日〇〇 〇〇 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇〇〇 男 ・ 女 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日〇〇 〇〇 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日男 ・ 女 年月日(様式8)入札書春日部市長 あて住 所 春日部市○○町○丁目○番地入札者氏 名 春日部 太郎 実印住 所 春日部市△△町△丁目△番地上記代理人氏 名 春日部 次郎 印春日部市契約規則及び公告等を承諾のうえ、上記のとおり入札します。令和8年1月20日(注)1 物件番号欄には、市有地売払いに関する制限付き一般競争入札案内書(入札物件一覧表)に記載された物件番号を記載してください。2 代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記載し、入札者の印鑑及び代理人の印鑑を押印してください。
3 入札金額は、算用数字ではっきりと記入し、数字の前に必ず「¥」記号を記載してください。4 一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。物件番号 1入札金額億 千万 百万 拾万 万 千百拾円¥10000000(様式9)入 札保証金提出書令和8年●●月●●日春日部市会計管理者 あて下記の金額を市有地売払いに関する制限付き一般競争入札保証金として提出します。なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合は、提出した入札保証金を下記口座に振り込んでください。※受付日 令和年月日※受付番号※取扱者 印(入札保証金返還請求欄)(注)1 ※印以外全て記入してください。
2 「金融機関名」「預金の種類」欄の該当する項目を○で囲んでください。
3 振込先の「口座名義人氏名」欄は、法人の場合には代表者名の記入は不要です。
入 札 者〒344-×××× 電話番号 048(×××)××××住 所 春日部市○○町○丁目○番地氏 名 春日部 太郎 実印¥ ●●●● 円振 込 先金融機関名○○○○○ 銀行・信用金庫・その他△△△△△ 本店・支店・営業部預金の種類 普通・当座・貯蓄・その他口座番号 1 2 3 4 5 6 7口座名義人 (フリガナ) カスカベ タロウ氏 名 春日部 太郎物件番号 1開札日 令和8年1月20日(火)No令和 ― 年 ― 月 ― 日令和 ― 年― 月― 日春日部市指定(収納代理)金融機関上記のとおり納入してください。
春日部市長 岩谷 一弘上記の金額領収しました。
春日部市指定(収納代理)金融機関春 日 部 市春日部 太郎●●●●物件番号を必ず記入管 財 課 担当課領収日付印(裏面記載)納 入 期 限納 入 場 所納入通知書兼領収証書歳計外(取扱店→払込人)通知年月日様金 額円摘 要 金 額内 訳入札保証金物件番号 1歳入科目令和7年度 会計(納入者)入札書封印の要領1 封筒は、参加申込の際にお渡しした「入札書提出用」封筒に、下記内容を黒のペン又はボールペン等の消えない筆記用具で記入してください。2 入札書の印及び封印の印は、入札参加申込書に押印した印又は認め印を使用してください。注・・封筒に入れるもの□入札書□入札保証金提出書□金融機関の領収印がある納入通知書兼領収証書(表) (裏)印 印のり付封印3か所に押印印入札書提出用入札書在中春日部市役所物件番号 1申込者 春日部太郎代理人 春日部次郎次の書類を同封してください。
□入札書□入札保証金提出書□金融機関の領収印がある納入通知書兼領収書✓✓✓誓 約 書令和 年 月 日 春日部市長 あて 市有地売払いに関する一般競争入札案内書(以下「入札案内書」という。
)の内容を承知のうえ、令和8年1月20日(火)執行の市有地売払いに関する一般競争入札(物件番号1番)に参加します。
なお、参加申込みにあたり、下記の事項に該当しないことを誓約します。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者2 春日部市特別職及び春日部市職員(配偶者及び一親等内の親族を含む。
)3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員4 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員申込者住所又は所在地氏名又は名称 実印 (様式5)委 任 状代理人 住 所 氏 名 (電話) ( ) 私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。記次の市有地売払いに関する一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限物件番号 1所 在 地 粕壁字八木崎6823番1入札日時令和8年1月20日(火)午後2時委任者 住 所 氏 名 実印(電話)( )(注) 1 委任者は、必ず実印を押印してください。2 代理人の使用する印鑑で、入札書の代理人印を押印してください。 3 物件番号と、所在地との相違がないよう注意してください。
(様式6)代理人使用印様式(様式7),役 員 一 覧,法人名又は団体名:,役 職 名,(フリガナ),性 別,生 年 月 日,住 所,氏 名,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,男 ・ 女,T,年,月,日,〒,-,S,H,(注) 1.登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。
,(注) 2.氏名には必ずフリガナを記入し、性別(男・女)及び年号(T・S・H)に, ○印を付けてください。
,入 札 保 証 金 提 出 書令和 年 月 日春日部市会計管理者 あて入 札 者〒電話番号 住 所 氏 名 実印下記の金額を市有地売払いに関する一般競争入札保証金として提出します。なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合は、提出した入札保証金を下記口座に振り込んでください。¥ 円※受付日 令和 年 月 日物件番号 1開 札 日令和8年1月20日(火)※受付番号 ※取扱者印(入札保証金返還請求欄) 振込先金融機関名銀行・信用金庫・その他本店 ・ 支店 ・ 営業部預金の種類普通 ・ 当座 ・ 貯蓄 ・その他口座番号口座名義人(フリガナ) 氏 名(注)1 ※印以外全て記入してください。
2 「金融機関名」「預金の種類」欄の該当する項目を○で囲んでください。
3 振込先の「口座名義人氏名」欄は、法人の場合には代表者名の記入は不要です。
(様式9)
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