270入札公告(佐賀市立図書館大規模改修実施設計業務委託)実施要領【 PDFファイル:216.2 キロバイト 】

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business 発注機関
location_on 地域
佐賀県
calendar_today 公開日
2025年11月28日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
270入札公告(佐賀市立図書館大規模改修実施設計業務委託) 実施要領【 PDFファイル:216.2 キロバイト 】佐賀市公告第270号条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び佐賀市財務規則(平成17年佐賀市規則第62号)第84条の規定により次のように公告する。 令和7年11月28日佐賀市長 坂 井 英 隆1 入札に付する事項(1) 案件番号 第5072000399号(2) 委託業務名 佐賀市立図書館大規模改修実施設計業務委託(3) 委託場所 佐賀市天神三丁目地内(4) 履行期間 契約締結の日から令和9年3月17日まで(5) 議会の議決 要2 委託業務の概要佐賀市立図書館大規模改修工事に係る実施設計業務3 入札に参加する者に必要な資格(1) 本委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件(単体企業(自主的に結成された共同施工方式の特定建設関連業務共同企業体(以下「共同企業体」という。 )でないものをいう。 以下同じ。 )にあってはイ、共同企業体にあってはアの要件を除く。 )を全て満たす単体企業又は共同企業体とする。 ただし、共同企業体の場合、ウからオまでに掲げる要件については、共同企業体の構成員(共同企業体の代表者を含む構成員をいう。 以下同じ。 )の全てが、当該要件を満たすこと。 ア 単体企業の場合、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (ア) 佐賀市における令和7・8年度入札参加資格審査の結果、建築関係建設コンサルタントにおける建築一般の業務について資格があると認められた者であること。 (イ) 佐賀市内に本店を有していること。 (ウ) 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士事務所の登録があること。 (エ) 国又は地方公共団体が発注した、延べ面積が2,000平方メートル以上の文化的施設(図書館、公民館、集会場、コミュニティセンター、劇場、美術館又は博物館等の施設(複合施設(同一棟、いわゆる合築に限るが、当初は単独の用途であったが、増築等により複合化されたもの)を含む。 )をいう。 )の新築又は改修工事に係る基本設計又は実施設計業務において、過去10年以内(平成27年11月29日から令和7年11月28日まで)に元請(共同企業体の構成員としての受注を含む。 )として業務を完了した実績(以下「文化的施設の設計業務完了実績」という。 )を有すること。 (オ) 文化的施設の設計業務完了実績を有し、かつ入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を管理技術者として配置できること。 (カ) 入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を照査技術者として配置できること。 (キ) 本委託業務の入札に参加する共同企業体の構成員でないこと。 イ 共同企業体の場合、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 (ア) 共同企業体の構成員のうち代表者に関する要件a 建築士法に基づく一級建築士事務所の登録があること。 b 文化的施設の設計業務完了実績を有すること。 c 出資比率は、共同企業体の構成員中最大であること。 (イ) 共同企業体の構成員に関する共通の要件a 佐賀市における令和7・8年度入札参加資格審査の結果、建築関係建設コンサルタントにおける建築一般の業務について資格があると認められた者であること。 b 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者であること。 c 出資比率の最小限度基準は、共同企業体の構成員の数が2者の場合にあっては30パーセント以上、3者の場合にあっては20パーセント以上であること。 d 本委託業務の入札に参加する単体企業又は他の共同企業体の構成員でないこと。 (ウ) 共同企業体の構成員のうちいずれかの構成員が満たす要件a 佐賀市内に本店を有していること。 b 文化的施設の設計業務完了実績を有し、かつ入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を管理技術者として配置できること。 c 入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を照査技術者として配置できること。 ウ 同一の案件に係る他の入札参加申請者と次に掲げる一定の資本関係又は人的関係のある者でないこと。 (ア) 親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。 以下同じ。 )と子会社(同法第2条第3号に規定する子会社をいう。 以下同じ。 )の関係にある者(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある者(ウ) 一方の会社の役員(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第3号に規定する役員のうち、aからeまでに掲げる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社の役員を現に兼ねている者a 株式会社の取締役。 ただし、次の(a)から(d)までに掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないとされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 )の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。 )d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(エ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者(オ) (ア)から(エ)までに掲げる場合と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者エ この公告の日から開札の日までの間のいずれの日においても、次に掲げる指名停止措置又は指名回避措置(以下「指名停止等の措置」という。 )を受けていないこと。 (ア) 佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。 (イ)において同じ。 )による指名停止等の措置(イ) 佐賀県内の他の地方公共団体による指名停止等の措置(佐賀市による指名停止等の措置と同一の事由の指名停止等の措置については、佐賀市による当該指名停止等の措置の開始日以後の措置を除く。 )オ 会社更生法又は民事再生法に基づく更生手続き又は再生手続きの申し立てがなされている者ではないこと。 (2) 入札参加資格を有する者が、当該申請を行った後、(1)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなったときは、その者は、入札に参加できない。 (3) 提出期限までに提出書類を提出しない者は、入札に参加できない。 4 入札参加申請及び入札の同時実施入札参加を希望する者は、入札参加申請及び入札を同時に行うこと。 5 入札参加申請書、入札書等の提出方法入札参加を希望する者は、(1)に掲げる提出書類を郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留(一般書留又は簡易書留に限る。 )で提出すること。 直接持参その他の方法による提出は認めない。 (1) 提出書類次に掲げる提出書類のうち、エ以外については外封筒に封入することとし、本業務名と会社名を記入した封筒(以下「中封筒」という。 )には封入しないこと。 ア 条件付一般競争入札参加申請書イ 特定建設関連業務共同企業体協定書(甲)(共同企業体として参加する場合に限る。 )ウ 共同企業体編成表(共同企業体として参加する場合に限る。 )エ 入札書及び積算内訳書(中封筒に封入して封印をすることとし、中封筒の寸法は長形3号より大きくてもよい。 )オ 入札参加申請者の業務実績調書及び業務実績を証明する確認済証、契約書その他の書類の写し(入札参加要件となる項目が全て記載されているものに限る。 )カ 配置予定技術者調書及び資格を証する書類等の写し、雇用を証明する書類の写しキ 管理技術者については、業務実績を証明する確認済証、契約書その他の書類の写し(入札参加要件となる項目が全て記載されているものに限る。 )ク 共同企業体の構成員のうち、佐賀市内に本店を有しない者は、資本的関係・人的関係調査票(共同企業体として参加する場合に限る。 )(2) 提出期限 令和7年12月19日(金)必着(3) 提出先 郵便番号840-8501佐賀市栄町1番1号佐賀市総務部契約監理課(4) 提出時の注意落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。 6 開札を行う日時及び場所(1) 日時 令和7年12月23日(火)午前10時(2) 場所 佐賀市栄町1番1号佐賀市役所(総務部契約監理課)7 設計図書等の交付場所及び期間(1) 場所 入札情報公開システム上(2) 期間 令和7年11月28日(金)から令和7年12月19日(金)まで8 設計図書等に対する質問及び回答(1) 質問期限 令和7年12月10日(水)(2) 質問先 佐賀市建設部建築住宅課メールアドレス kenchikujutaku@city.saga.lg.jp(3) 回答方法 令和7年12月16日(火)午前9時から佐賀市建設部建築住宅課及び入札情報公開システム上において公表する。 9 入札参加資格の確認等入札参加資格がない者には令和7年12月22日(月)までに電話で連絡する。 10 入札保証金免除11 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額とする。 12 予定価格予定価格は、落札者の決定後に公表する。 13 最低制限価格(1) この公告に係る入札については、最低制限価格を設定する。 (2) 最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税を含まない。 )に100分の85を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 )とする。 (3) 最低制限価格に満たない価格により入札を行った者は、落札者に決定しない。 14 同日落札制限(1) この公告に係る案件は、同日落札制限を設定する。 (2) 本案件と同日に開札する建築関係建設コンサルタント業務を要件とする一般競争入札において、本案件より先に開札する案件を落札した者で、本案件において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に該当するものは、本案件の落札者に決定しない。 ア 本案件より先に開札する案件を落札した者が共同企業体の場合(ア) 当該共同企業体の構成員を含む共同企業体(イ) 当該共同企業体の構成員イ 本案件より先に開札する案件を落札した者が単体企業の場合(ア) 当該単体企業を含む共同企業体(イ) 当該単体企業15 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。 (1) 当該入札に係る入札参加資格者でない者(2) 当該入札を行った後、開札の時までに3(1)に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者(3) 当該入札について不正行為を行った者(4) 入札書及び積算内訳書を中封筒に入れていない者(5) 本委託業務名及び入札参加者の商号名の記載がない中封筒を外封筒に入れている者(6) 本委託業務名とは異なる委託業務名を記入した入札書又は積算内訳書を中封筒に入れている者(7) 本委託業務名、入札参加者の商号名及び代表者氏名の記入並びに使用印の押印がない入札書を中封筒に入れている者(8) 本委託業務名、入札参加者の商号名の記入がない積算内訳書を中封筒に入れている者(9) 積算内訳書の積算価格と入札書の入札金額との差が1万円以上ある者(10) 入札金額、氏名及び印鑑について、誤脱及び判読不可能な記載をした者(11) 1人で2以上の入札を行った者(12) 本案件と同日に開札する建築関係建設コンサルタント業務を要件とする一般競争入札において、本案件より先に開札する案件を落札した者で、本案件において、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に該当するもの。 ア 本案件より先に開札する案件を落札した者が共同企業体の場合(ア) 当該共同企業体の構成員を含む共同企業体(イ) 当該共同企業体の構成員イ 本案件より先に開札する案件を落札した者が単体企業の場合(ア) 当該単体企業を含む共同企業体(イ) 当該単体企業16 落札者の決定の取消し落札者に決定した時から契約締結の時までの間に、落札者(共同企業体の場合は、その共同企業体の構成員のいずれかの者)が次に掲げる要件に該当するとき、又は当該要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。 この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。 (1) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(令和7年6月1日施行)に規定する贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合に係る措置要件(2) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に規定する暴力団との関係に係る措置要件17 仮契約の解除本委託業務に係る契約については、仮契約締結の時から本契約締結の時までの間に、落札者(共同企業体の場合は、その共同企業体の構成員のいずれかの者)が16(1)若しくは(2)に該当するとき、又は当該措置要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けたときは、仮契約を解除するものとする。 この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。 18 その他(1) この公告に定めるもの以外の条件等については、佐賀市立図書館大規模改修実施設計業務委託に係る競争入札実施要領の規定による。 その他の入札に係る事項については、申込同時入札型条件付一般競争入札実施要領(令和5年4月1日施行)、競争入札に係る最低制限価格制度事務処理要領(令和5年4月1日施行)及び佐賀市建設工事等に関する入札心得(令和5年4月1日施行)の規定による。 (2) 下請契約については、佐賀市内に本店を有している者を優先活用するよう努めること。 (3) 本委託業務に係る契約については、仮契約締結後、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年佐賀市条例第62号)第2条の規定により佐賀市議会が議決したときに本契約として認められるものとする。 (4) 問合せ先ア 公告の内容に関すること。 佐賀市栄町1番1号佐賀市総務部契約監理課電話 0952-40-7152イ 本委託業務の概要に関すること。 佐賀市栄町1番1号佐賀市建設部建築住宅課電話 0952-40-7169佐賀市立図書館大規模改修実施設計業務委託に係る競争入札実施要領(趣旨)第1条 佐賀市が発注する佐賀市立図書館大規模改修実施設計業務委託(以下「本業務」という。 )の契約の締結については、透明性、競争性及び公正性を確保するために、別に定めるもののほかこの要領の定めるところによる。 (入札方法)第2条 本業務に係る受注者の決定は、条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。 )により決定するものとする。 (公告及び公表)第3条 佐賀市は、本業務に関し地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「令」という。 )第167条の6及び佐賀市財務規則(平成17年佐賀市規則第62号)第84条に定める内容について公告するものとする。 2 前項の規定による公告は、佐賀市の掲示板に掲示することにより行う。 3 第1項の規定による公告に定める内容について、佐賀市のホームページに公表する。 (一般競争入札参加資格)第4条 本委託業務の入札に参加できる者は、次に掲げる事項について公告に定める要件を全て満たす単体企業(自主的に結成された共同施工方式の特定建設関連業務共同企業体(以下「共同企業体」という。 )でないものをいう。 以下同じ。 )又は共同企業体とする。 (1) 単体企業の場合、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ア 佐賀市における令和7・8年度入札参加資格審査の結果、建築関係建設コンサルタントにおける建築一般の業務について資格があると認められた者であること。 イ 佐賀市内に本店を有していること。 ウ 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく一級建築士事務所の登録があること。 エ 国又は地方公共団体が発注した、延べ面積が2,000平方メートル以上の文化的施設(図書館、公民館、集会場、コミュニティセンター、劇場、美術館又は博物館等の施設(複合施設(同一棟、いわゆる合築に限るが、当初は単独の用途であったが、増築等により複合化されたもの。 )を含む。 )をいう。 )の新築又は改修工事に係る基本設計又は実施設計業務において、過去10年以内(平成27年11月29日から令和7年11月28日まで)に元請(共同企業体の構成員としての受注を含む。 )として業務を完了した実績(以下「文化的施設の設計業務完了実績」という。 )を有すること。 オ 文化的施設の設計業務完了実績を有し、かつ入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を管理技術者として配置できること。 カ 入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を照査技術者として配置できること。 キ 本委託業務の入札に参加する共同企業体の代表者を含む構成員でないこと。 (2) 共同企業体の場合、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ア 共同企業体の構成員(共同企業体の代表者を含む構成員をいう。 以下同じ。 )のうち代表者に関する要件(ア) 建築士法に基づく一級建築士事務所の登録があること。 (イ) 文化的施設の設計業務完了実績を有すること。 (ウ) 出資比率は、共同企業体の構成員中最大であること。 イ 共同企業体の構成員に関する共通の要件(ア) 佐賀市における令和7・8年度入札参加資格審査の結果、建築関係建設コンサルタントにおける建築一般の業務について資格があると認められた者であること。 (イ) 共同企業体の構成員の数は、2者又は3者であること。 (ウ) 出資比率の最小限度基準は、共同企業体の構成員の数が2者の場合にあっては30パーセント以上、3者の場合にあっては20パーセント以上であること。 (エ) 本委託業務の入札に参加する単体企業又は他の共同企業体の構成員でないこと。 ウ 共同企業体の構成員のうちいずれかの構成員が満たす要件(ア) 佐賀市内に本店を有していること。 (イ) 文化的施設の設計業務完了実績を有し、かつ入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を管理技術者として配置できること。 (ウ) 入札参加申請日において雇用関係にあり建築士法に基づく一級建築士の登録を有する常勤の職員を照査技術者として配置できること。 2 次に掲げる者は、申込同時入札に参加することができない。 (1) 令第167条の4第2項に規定する者(2) 佐賀市(佐賀市上下水道局を含む。 )及び佐賀県内の他の地方公共団体からの指名停止措置又は指名回避措置を、この公告の日から開札の日までの間に受けている者(3) 一括下請、下請代金支払の遅延等について、関係行政機関からの情報により、受注者の下請契約関係が不適切であると佐賀市長が認める者(4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者及びこれに準じる者として、本業務から排除要請があり、当該状態が継続しているなど受注者として不適当であると佐賀市長が認める者(5) 経営状態が著しく不健全であると佐賀市長が認める者(6) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署の指導があり、これに対する改善義務を怠るなど受注者として不適当であると佐賀市長が認める者(7) その他資格審査において不適当であると佐賀市長が認める者(入札参加申請及び入札の同時実施)第5条 入札参加を希望する者は、入札参加申請及び入札(以下「申請及び入札」という。 )を同時に行わなければならない。 2 申請及び入札を行った者は、入札を辞退することができない。 (申請及び入札)第6条 申請及び入札は、第3項に定める提出書類を郵送することにより行わなければならない。 この場合において、郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留(一般書留又は簡易書留に限る。 )で提出すること。 直接持参その他の方法による提出は認めない。 2 提出書類の提出期限及び提出先は、公告で定める。 3 申請及び入札に必要な提出書類は、次に掲げるとおりとする。 (1) 条件付一般競争入札参加申請書(2) 特定建設関連業務共同企業体協定書(甲)(共同企業体として参加する場合に限る。 )(3) 共同企業体編成表(共同企業体として参加する場合に限る。 )(4) 入札書及び積算内訳書(本業務名と会社名を記入した封筒(以下「中封筒」という。 )に入れて封印をすることとし、中封筒の寸法は長形3号より大きくてもよい。 )(5) 入札参加申請者の業務実績調書及び業務実績を証明する確認済証、契約書その他の書類の写し(入札参加要件となる項目が全て記載されているものに限る。 )(6) 配置予定技術者調書及び資格を証する書類等の写し、雇用を証明する書類の写し(7) 管理技術者については、業務実績を証明する確認済証、契約書その他の書類の写し(入札参加要件となる項目が全て記載されているものに限る。 )(8) 共同企業体の構成員のうち、佐賀市内に本店を有しない者は、資本的関係・人的関係調査票(共同企業体として参加する場合に限る。 )4 入札参加を希望する者は、申請及び入札を行うに当たり、次に掲げる事項について留意するものとする。 (1) 条件付一般競争入札参加申請書には、必要事項を記入すること。 (2) 入札書には、入札金額、本業務名、委託場所、日付、会社所在地、会社名及び代表者氏名を記入し、使用印鑑として佐賀市に届出をした印鑑を押印すること。 この場合において、入札書の日付は、開札の日を記入すること。 (3) 積算内訳書には、本業務名、会社名を記入すること。 (4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に110分の100を乗じて得た金額を入札金額とすること。 (5) 入札書及び積算内訳書は、中封筒に入れ、のり付けして封印すること。 (6) 中封筒には2件以上の入札書及び積算内訳書を封入しないこと。 (7) 中封筒は、1件の入札につき1通とすること。 (8) 中封筒に入れていない提出書類(次号において「参加申請書等」という。 )及び中封筒は、本業務名と会社名を記入した封筒(以下「外封筒」という。 )に入れること。 (9) 外封筒には2件以上の参加申請書等及び中封筒を封入しないこと。 (10) 外封筒は、1件の入札につき1通とすること。 (開札)第7条 開札は、一般公開とする。 2 開札を行う日時及び場所は、公告で定める。 3 開札は、入札参加申請者のうち立会いを希望する者を立ち会わせて行うものとする。 この場合において、立会いを希望する者がいないときは、令第167条の8第1項の規定により、入札事務に関係のない佐賀市職員を立ち会わせるものとする。 4 開札をした場合において落札者となるべき者がないときには、開札日の午後又は翌日(佐賀市の休日に関する条例(平成17年佐賀市条例第2号)第1条に規定する市の休日を除く。 )に再度入札を行う。 その際は電話で連絡をする。 ただし、次に掲げる事項に該当した者は、再度入札に参加することができない。 (1) 無効の入札をした者、辞退した者又は入札書を提出しなかった者(2) 最低制限価格を設定した入札において、最低制限価格未満の価格で入札した者(設計図書等の交付場所及び期間)第8条 入札参加申込者に対する本業務の仕様書、図面及び現場説明書等(以下「設計図書等」という。 )の交付場所及び期間は、公告で定める。 (設計図書等に対する質問及び回答)第9条 設計図書等に対する質問及び回答は、次のとおりとする。 (1) 設計図書等に対する質問は、公告に定める質問期限までに公告で定める質問先においてメールで受け付ける。 (2) 前項の質問に対する回答は、公告で定める回答方法により行うものとする。 (入札参加資格の確認等)第10条 入札参加申請者のうち入札に参加する資格のない者への連絡は、公告で定める期限までに電話により行う。 この場合において、第5条第1項の規定により入札参加申請書と同時に行われた入札書は、無効とする。 2 入札参加申請者のうち入札参加資格のある者への連絡は行わない。 (入札保証金)第11条 入札保証金は、免除とする。 (予定価格)第12条 予定価格は、落札者の決定後に公表する。 (最低制限価格)第13条 最低制限価格は、公告で定める。 2 最低制限価格に満たない価格により入札を行った者は、落札者に決定しない。 (入札の無効)第14条 入札を無効とする事項は、公告に記載する。 (入札の中止)第15条 次のいずれかに該当するときは、入札を中止する。 (1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ったと認めるとき。 (2) 入札に参加し、及びこれに関係を有する者が共謀、結託その他の不正行為を行い、又は行おうとしていると認めるとき。 (3) 地形又は工作物の変動により、本業務を履行することができなくなったとき。 (4) 本業務の廃止又は変更の必要があると認めるとき。 (落札者の決定)第16条 落札者は、入札金額に100分の110を乗じて得た額(この額に1円未満の端数を生じたときは、この端数を切り捨てた額)が予定価格以下であり、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札をした者とする。 2 落札となるべき同価格の入札を行った者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 (落札者の決定の取消し)第17条 落札者に決定した時から契約締結の時までの間に、落札者(共同企業体の場合は、その共同企業体の構成員のいずれかの者)が次に掲げる要件に該当するとき、又は当該要件に基づき、佐賀市から指名停止措置を受けたときは、落札者の決定を取り消すものとする。 この場合において、佐賀市は、一切の損害賠償の責を負わない。 (1) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領(令和7年6月1日施行)に規定する贈賄、独占禁止法違反、競売入札妨害又は談合に係る措置要件(2) 佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領に規定する暴力団との関係に係る措置要件(契約保証金)第18条 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。 (入札結果の公表)第19条 本業務名、入札経過、落札業者名について、落札決定の日から、佐賀市総務部契約監理課及び佐賀市総務部総務法制課情報公開係、入札情報公開システム上において閲覧に供する。 (その他)第20条 提出書類についての説明会及び現場説明会は、実施しない。 2 佐賀市長は、提出書類について、特に必要があると認めたときは、説明を求めることができるものとする。 3 提出書類の作成に要する費用は、参加申込者の負担とし、提出後の提出書類は返却しない。 この場合において、佐賀市長は、当該提出書類の公表及び無断使用は行わないものとする。 4 入札参加を希望する者及び入札参加申請者は、設計図書等を熟知するとともに、入札実施要領を遵守しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2025/202511/p1jb4090c0d301pjl1ni91i2448g6.pdf
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