A重油 JIS 1種1号(令和7年11月26日公告)
期限情報:
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発注機関
地域
石川県
公開日
2025年11月26日
提出期限
未指定
案件概要
A重油 JIS 1種1号(令和7年11月26日公告)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年11月26日契約担当役国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学理事 河野 広幸◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 17〇第10号1 調達内容(1) 品目分類番号 2(2) 購入等件名及び数量A重油 JIS 1種1号 予定数量 366KL(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。
(4) 納入期間 令和8年2月1日から令和9年1月31日(5) 納入場所 北陸先端科学技術大学院大学(6) 入札方法 入札金額は、1KL当たりの単価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定に該当しない者であること。
(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
なお、当該競争参加資格については、令和6年3月29日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第33条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であること。
(4) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西達也電話0761-51-1144(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。
(3) 入札書の受領期限 令和8年1月16日 17時00分(4) 開札の日時及び場所 令和8年1月23日 14時00分 北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。
(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札説明書による。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると契約担当役が判断した入札者であって、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第39条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) 手続における交渉の有無 無。
(8) その他 詳細は、入札説明書による。
なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。
5 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity: Kouno Hiroyuki, TheObligating Officer Director-GeneralTrustee,Japan Advanced Institute of Scienceand Technology(2) Classification of the products to beprocured : 2(3) Nature and quantity of the products to bepurchased : Fuel oil JIS class No.1,About366KL(4) Delivery period : From 1 February, 2026through 31 January, 2027(5) Delivery place : Japan Advanced Instituteof Science and Technology(6) Qualifications for participating in thetendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are thosewho shall :A not come under Article 31 and 32 of theRegulation concerning the Contract for JapanAdvanced Institute of Science and Technology,B have the Grade A, Grade B or Grade Cqualification during fiscal 2025 in the Tokai・Hokuriku area in sales of product forparticipating in tenders by Single qualificationfor every ministry and agency,C meet the qualification requirementswhich The Obligating Officer may Specify inaccordance with Article 33 of the Regulation,D not be currently under a suspension ofbusiness order as instructed by The ObligatingOfficer(7) Time limit of tender : 17:00 16 January,2026(8) Contact point for the notice : NakanishiTatsuya, Procurement Section, AccountingDepartment, Administrative Division, JapanAdvanced Institute of Science and Technology,1-1 Asahidai Nomi-shi Ishikawa 923-1292Japan, TEL 0761-51-1144(9) Please be noted that if it is indicated thatenvironmental conditions relating to theprocurement are laid down in its tenderdocuments入札説明書受領書件 名 A重油 JIS 1種1号会 社 名電話番号氏 名受領年月日 年 月 日※受領時は名刺の提出(添付)もお願いいたします。
貯槽タンク配置図(入札説明書【別紙2】)、入札書(入札説明書【別紙様式1】)・委任状・申出書(入札説明書9頁 1.(3)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第 31 条及び 32 条の規定に該当しないことを申出る書類)の各様式に係る Word版データをお求めの方は、下記問合せ先までご連絡ください。
E-mail: tyoutatsu@ml.jaist.ac.jp 北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係1入 札 説 明 書A重油 JIS 1種1号令和7年11月26日 官報公告国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学2入 札 説 明 書国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の特定調達契約に係る入札公告(令和7年11月26日付け)に基づく入札等については,2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)その他国際約束,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計規則,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則,国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学政府調達事務取扱細則,「政府調達手続に関する運用指針等について(平成26年3月31日関係省庁申合せ)」及び入札公告に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1.契約担当役等(1) 契約担当役 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 理事 河 野 広 幸(2) 所属機関名 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 ◎調達機関番号 415(3) 所在地 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 ◎所在地番号 172.調達内容(1) 品目分類番号 2(2) 購入等件名及び数量 A重油 366KL(3) 調達件名の特質等 JIS 1種1号(4) 納入期間 令和8年2月1日~令和9年1月31日(5) 納入場所 北陸先端科学技術大学院大学構内の別紙2配置図に示すA重油貯槽タンク(6) 入札方法① 競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。
)は,契約条件を契約書(案),物品供給契約基準及び国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学の会計関係規則等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
また,購入物品の本体価格のほか,輸送費,保険料,関税等納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。
3② 入札金額は1KL当たりの単価を記入すること。
③ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額とする。
)をもって落札価格とするので,競争加入者等は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(7) 入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条に規定される次の事項に該当しない者であること。
① 被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者(ア) 当該契約を締結する能力を有しない者(イ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。
)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(キ) 前各号に該当する者を入札代理人として使用する者(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」のA,B又はCの等級に格付けされている者であること。
なお,競争参加資格を有しない競争加入者は,速やかに資格審査申請を行う必要がある。
4(3) 入札公告において法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から調達する場合にあっては,その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
なお,本競争入札においては,石油製品販売業届出書の写しを提出するものとする。
(4) 入札公告において示した物品を契約担当役が指定する日時,場所に十分に納入することができることを証明した者であること。
(5) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
4.入札書の提出場所等(1) 入札書並びに上記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。
)並びに入札公告及び入札説明書に示した物品を納入できることを証明する書類(以下「納入できることを証明する書類」という。
)の提出場所,契約条項を示す場所並びに問合先〒923-1292 石川県能美市旭台1-1北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也TEL0761-51-1144(2) 入札書の受領期限令和8年1月16日 17時00分(郵送する場合には,受領期限までに必着のこと)(3) 入札書の提出方法① 競争加入者等は,入札説明書,契約書(案)及び別記第4号物品供給契約基準を熟覧のうえ入札しなければならない。
この場合において,当該入札説明書等に疑義がある場合は,上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。
② 競争加入者等は次に掲げる事項を記載した別紙様式1の入札書を作成し,直接に提出する場合は封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「1月23日開札 [A重油 JIS 1種1号] の入札書在中」と朱書しなければならない。
(ア) 供給物品名(イ) 入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。
以下同じ)(エ) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印5③ 郵便(書留郵便に限る。
)により提出する場合は二重封筒とし,表封筒に「1月23日開札 [A重油 JIS 1種1号]の入札書在中」と朱書し,中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し,上記4の(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。
なお,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。
④ 競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
⑤ 競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。
⑥ 下記5の(3)に示す競争参加資格の確認のための書類,および納入できることを証明する書類の提出については,入札書とともに上記4の(2)に示す入札書の受領期限までに提出しなければならないものとする。
(4) 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効とする。
① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの② 供給物品名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人が入札する場合は,その氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)⑤ 供給物品名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学政府調達事務取扱細則第9条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で,当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときのもの⑪ その他入札に関する条件に違反したもの6(5) 入札の延期等契約担当役は,競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者等を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができるものとする。
(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は,入札時までに代理委任状を提出しなければならない。
② 競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。
(7)開札の日時及び場所令和8年1月23日 14時00分 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室(8) 開札① 開札は,競争加入者等を立ち会わせて行う。
ただし,競争加入者等が立ち会わない場合は,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 開札場には,競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。
③ 競争加入者等は,開札時刻後においては,開札場に入場することはできない。
④ 競争加入者等は,開札場に入場しようとするときは,入札関係職員の求めに応じ,身分証明書を提示しなければならない。
この場合において,代理人が上記4の(6)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては,代理委任状を提出しなければならない。
⑤ 競争加入者等は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか,開札場を退場することはできない。
⑥ 開札場において,次の各号のいずれかに該当する者は当該開札場から退去させる。
(ア) 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行う。
9別紙1競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類1.競争参加資格の確認のための書類(1) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」の 1部A,B又はC等級の資格審査結果通知書の写し(2) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては,その許可書の写し 1部(石油製品販売業開始届出書の写しと最新の変更届出書の写し)(3) 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当しないことを申出る書類 1部2.納入できることを証明する書類(1) 石油元売会社の安定供給に関する保証書 1部(2) 石油備蓄能力及び配送能力(タンクローリー車)に関する証明書 1部(3) A重油 JIS 1種1号 試験成績表(11月~1月分) 1部(4) 参考見積書 1部(注) 上記提出書類のほか,補足資料の提出を求める場合がある。
(代理委任状の記載例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は,下記の者を代理人と定め,貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○株式会社支店長 ○○○○○委 任 事 項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.入札代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.前各項のほか契約に関する一切の件委 任 期 間 年 月 日から 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。
)があっても差し支えないこと。
(代理委任状の記載例:代理人が入札する場合)委 任 状年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記令和8年1月23日開札の貴大学において行なわれる A重油 JIS 1種1号 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑(代理委任状の記載例:復代理人が入札する場合)委 任 状年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。
記令和8年1月23日開札の貴大学において行なわれる A重油 JIS 1種1号 の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑別紙様式1入 札 書供給すべき物品名 A重油 JIS 1種1号入 札 金 額 1KL当たり 金 円也入札に関する条件を熟知し,上記物品を供給するものとして,上記の金額によって入札します。
年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 (住 所)(氏 名,押印)備考(1)競争加入者の氏名は,法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。
(3)入札金額は1KL当たりの単価である点に十分注意すること。
実際の提出日を記載願います。
(別紙様式1の記載例:代理人が入札する場合)入 札 書供給すべき物品名 A重油 JIS 1種1号入 札 金 額 1KL当たり 金 円也入札に関する条件を熟知し,上記物品を供給するものとして,上記の金額によって入札します。
年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支店長 ○○○○○ 印代理人のところにのみ押印願います実際の提出日を記載願います。
(別紙様式1の記載例:復代理人が入札する場合)入 札 書供給すべき物品名 A重油 JIS 1種1号入 札 金 額 1KL当たり 金 円也入札に関する条件を熟知し,上記物品を供給するものとして,上記の金額によって入札します。
年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○復代理人 ○○○○○○ 印復代理人のところにのみ押印願います実際の提出日を記載願います。
入 札 書供給すべき物品名 A重油 JIS 1種1号入 札 金 額 1KL当たり 金 円也入札に関する条件を熟知し,上記物品を供給するものとして,上記の金額によって入札します。
年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者申 出 書弊社は、「A重油 JIS 1種1号」の一般競争入札の参加において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当しないことを申出ます。
令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者(住所)(氏名)物 品 供 給 契 約 書(案)供給すべき物品名 A重油 JIS 1種1号国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 契約担当役 理事 河野 広幸(以下、発注者という)と(以下,供給者という)との間において,上記の物品(以下「物品」という。
)について,次の条項により供給契約を結ぶものとする。
第 1条 供給者は,この契約に基づき発注者に対して,上記物品を供給するものとし,供給方法は次のとおりとする。
1 発注は,納入予定日の1日前までに行うものとし,供給者は発注者の指定した期日に,所定の場所へ納入するものとする。
2 納入の方法は,石油元売業者が給油口に封印したタンクローリー車によるものとする。
3 供給者は,月に一度,試験成績表を提出するものとする。
第 2条 供給者は納入の都度,納品書を北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課に提出するものとする。
第 3条 納入予定数量は,366KLとする。
ただし,上記数量には増減があるものとし,供給期間の終了をもって終わるものとする。
第 4条 供給期間は,下記のとおりとする。
令和8年2月1日から令和9年1月31日まで第 5条 代価は,次のとおりとする。
単価 1KL当たり 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)2 前項の単価は,一般財団法人経済調査会 旬刊デジタル物価版「石油製品編」(以下「デジタル物価版」という。
)の各月の上旬号(毎月1日頃発行。
ただし,1月上旬号は休刊) ,中旬号(毎月11日頃発行) ,下旬号(毎月21日頃発行)が発行される都度,見直しを行うものとする。
なお,見直しに基づく,契約金額の変更は,以下の区分に応じて適用する。
デジタル物価版上旬号発行時の見直しに基づく変更後の契約金額:当該月の1日以降の間の発注分デジタル物価版中旬号発行時の見直しに基づく変更後の契約金額:当該月の11日以降の間の発注分デジタル物価版下旬号発行時の見直しに基づく変更後の契約金額:当該月の21日以降の間の発注分3 前項の規定にかかわらず,デジタル物価版2026年2月上旬号及び中旬号発行時の見直しは行わない。
4 第1項の見直しは,デジタル物価版にて公表される金沢地区A重油・LS(月間30KL程度)の単価を基準として行うものとし,以下の計算式にて算出した金額(算出した金額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
)が,その時点で適用されている契約金額から変動がある場合に,契約金額を変更する。
見直し時のデジタル物価版の金沢地区A重油・LS単価変更後の単価 = 〇〇〇〇円 × -----------------------------------------------------------------2026年2月中旬号のデジタル物価版の金沢地区A重油・LS単価5 契約金額の変更に伴う覚書の締結は,各月のデジタル物価版下旬号発行時以降に,当該月分をまとめて行うものとする。
ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第3の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査)第7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。
3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)第8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末までに売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第7第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。
)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)第9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。
4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)第10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
)であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当時者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。
(発注者の催告による解除権)第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。
)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、供給者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)第15 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12又は第13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の催告による解除権)第16 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(供給者の催告によらない解除権)第17 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第19 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。
3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第20 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。
(2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。
)を乗じて計算した額を請求することができる。
6 第2項の場合(第13第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 供給者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(供給者の損害賠償請求等)第21 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第22 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第22において「請求等」という。
)をすることができない。
ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。
5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第23 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則(以下「債権管理細則」という。
)第11条第1項に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき債権管理細則第11条第1項に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
の例による。
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