(単価契約)3歳児検尿(糖、蛋白、潜血)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2025年11月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
(単価契約) 3歳児検尿(糖、蛋白、潜血) bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.11.20 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200232 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約) 3歳児検尿(糖、蛋白、潜血) 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 2,975,000円 入札期間開始日時 2025.11.26 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.28 17:00まで 開札日 2025.12.01 開札時間 09:00以降 種目 測定機器・理科機器・医療機器 内容 医療機器 要求課 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品) に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 ) に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること) にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。 ) の合計金額(以下「総価」という。 ) を入力してください。 落札決定は、この総価の比較によって行います。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。 ) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。 ) において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。 落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 ) ) が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年12月01日とします。 インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。 落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月01日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 ) 以内に、その理由について説明を求めることができます。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 ) により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 ) は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 ) から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 ) 又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。 ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。 (お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。 ) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名) と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。 ) なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (「京都市入札情報館」該当ページのURL) https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 単価契約仕様書子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(担当 志垣、阪田 電話222-3939)件 名 3歳児検尿(糖、蛋白、潜血)形状・寸法 尿検査(糖、蛋白、潜血)予定数量 8,500検体契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件1 委託する業務の内容3歳児健康診査における尿検査に係る業務を委託する。 ⑴ 京都市内の各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(以下、「子どもはぐくみ室」という。 )からの尿検体の回収⑵ 回収した検体の、尿蛋白、尿潜血、尿糖の検査及び検査結果の報告2 検査の実施概要子どもはぐくみ室では、3歳児健康診査の際に尿検査を実施しており、概要は以下のとおりである。 ⑴ 事業実施場所及び件数各子どもはぐくみ室で実施(京都市全域で年間およそ350回)⑵ 検体の採取保護者が健診当日の早朝尿を持参するか、健診会場で採尿する。 ⑶ その他検体の回収日及び時間は、別途調整する。 ただし、午後に健診を実施する子どもはぐくみ室については午後3時以降に検体を回収すること。 また、健診の実施時間が午前午後どちらの場合も、午後5時までに回収すること。 (回収時間については、各子どもはぐくみ室が対応可能な場合のみ別途調整可能。 )同日、同時間帯に複数の子どもはぐくみ室が健診を実施する場合がある。 なお、定例の健診日以外の検体回収の必要性が生じた場合は、子ども家庭支援課と協議のうえ、検体回収日時を調整する。 3 検査結果の報告検査結果については、原則7営業日以内の営業時間中に、文書により各子どもはぐくみ室に報告すること。 4 委託料の請求及び支払い子ども家庭支援課に対し、当月分の尿検査の実績に基づく報告及び請求を翌月20日までに行うこと。 子ども家庭支援課は、請求を受けた際、審査のうえ、1か月ごとに支払う。 契約条件5 その他(1) 保護者に送付する尿の採取容器は子ども家庭支援課が準備する。 尿の採取容器は、「ハルンキットAY(HK-AYP1)」又は「ハルンキット ミニ(HK-MYP1)」もしくは同等の採取容器を使用することとし、1つの容器で尿蛋白、尿潜血、尿糖の検査を実施すること。 (2) 回収時間に応じて、クーラーボックス、アイスノン等の冷却物品を用意すること。 また、必要に応じて検体立てを各子どもはぐくみ室に貸し出すこと。 なお、これらの借用物については、検査費の中に含むものとする。 (3) 測定機器は、「栄研化学株式会社 全自動尿分析装置(US-3100Rplus(Rプラス)もしくはUS-3500)」を、試薬は「栄研化学株式会社 ウロペーパーαⅢ‘栄研’」を使用するか、あるいはそれらと同等の性能を有すること。 ただし、同等の性能を有する測定機器や試薬等を使用する場合は、落札後、子ども家庭支援課の承認を得ること。 (4) 検査依頼書等、検査に必要な様式がある場合は、検査機関で準備し、各子どもはぐくみ室に納品すること。 在庫が不足した際は、各子どもはぐくみ室からの依頼を受け、追加納品すること。 (5) 業務の処理上知りえた情報を他人に漏らしてはならない。 また、業務の履行に必要な書類、資料の授受、保管その他の管理に当たっては、漏えい、滅失、き損などを防止するなど適正な措置をとらなければならない。 (6) 「電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書」及び「3歳児検尿に係る電算処理事務の委託に関する個別仕様書」、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」を順守すること。 (7) 年末年始等、やむを得ない事情により検体引渡しから7営業日以内の結果報告が困難と見込まれる場合には、2か月前までに子ども家庭支援課と結果報告可能日について調整すること。 (8) 予定数量は、過去の実績から得た予測によるものであり、本市の都合により増減する。 大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。 (9) 本仕様内容に変更がある場合は、受注者と子ども家庭支援課が協議したうえで決定する。 また、本仕様書に定めがない事項についても同様とする。 注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 ○○区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室 ○月○日検尿実施結果○月○日検査実施結果受診者○名- ± + ++糖 ○名 ○名 ○名 ○名蛋白 ○名 ○名 ○名 ○名潜血 ○名 ○名 ○名 ○名【結果一覧】健診番号 糖 蛋白 潜血1 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++2 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++3 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++4 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++5 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++6 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++7 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++8 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++9 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++10 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++11 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++12 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++13 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++14 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++15 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++16 -・±・+・++ -・±・+・++ -・±・+・++検査結果報告書 様式例3歳児検尿に係る電算処理事務の委託に関する個別仕様書(総則)第1条 請負人(以下「受注者」という。 )は、京都市(以下「発注者」という。 )と結ぶ契約書に定めるもののほか、この個別仕様書及び共通仕様書に従って、委託業務を履行しなければならない。 (再委託の禁止)第2条 受注者は、発注者と契約したのちに他の業者に全部または一部について再委託を行ってはならない。 (データ保護及び管理)第3条 受注者は、電算処理面で個人情報保護のための次の対策を履行しなければならない。 1 電算機(末端機を含む。 )操作上の保護対策(1) 管理課への使用届提出の義務付けにより操作権限のチェックを行う。 (2) 2人以上による電子計算機処理の義務付けを行う。 (3) 使用記録により不正使用のチェックを行う。 2 情報管理上の保護対策(1) 記録媒体を耐火、耐震保管庫に保管する。 (2) IDカードによる電算室への入退室の管理を行う。 (契約解除時の処理)第4条 受注者が、前各号及び別紙共通仕様書に掲げる事項に違反した場合は、発注者は、受注者との契約解除時の措置を講ずることができる。 (データの授受及び搬送)第5条 受注者は、発注者が指示する条件に従い、帳票類に出力し、発注者が指定する期日及び指示する場所に納入する。 令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機による事務処理等(入力等)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、京都市(以下「甲」という。 )が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。 )、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 3 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。 4 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。 ⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 ⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。 ⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。 5 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。 6 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 7 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 ⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 8 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 9 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 以下同じ。 )を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 ⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 ⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 (監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 3 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第4条第1項の検査に係る試行、試験等のための納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 4 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。 (契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 2 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。 3 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに0.5%以上の誤りがあるときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約を解除することができる。 4 甲は、前3項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 5 乙は、第1項から第3項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。 (損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。 )の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。 )を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第4項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、第15条第4項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。 ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。 個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況申出書の提出)第1条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「受注者」という。 )は、委託業務を開始する前に、京都市(以下「発注者」という。 )が定める「個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書」を提出し、発注者による個人情報の取扱いに関する安全管理措置状況の確認を受けなければならない。 (秘密の保持)第2条 受注者は、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報及び秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても、同様とする。 (個人情報総括管理者)第3条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。 )の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、個人情報を適正に管理させるために、個人情報総括管理者及び個人情報管理責任者を置かなければならない。 (従業者の監督)第4条 受注者は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、従業者に対し、委託業務の処理をするうえで知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (個人情報の適正な管理)第5条 受注者は、委託業務に係る個人情報の漏えい等の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 ⑴ 個人情報を取り扱う委託業務を行う区域を設定し、その区域内に限って個人情報を取り扱うこと。 ⑵ 個人情報を取り扱う機器、個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等に関し、金庫、施錠が可能な保管庫、セキュリティワイヤー等での施錠又は入退室管理の可能な保管室等による保管すること。 ⑶ 個人情報が記録された電子媒体、個人情報が記載された書類等を外部に運搬するとき、電子データに対し暗号化処理を施した上で記録する等、適切な安全管理措置を講じること。 ⑷ 個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、委託業務の従事者全員に対して実施すること。 ⑸ 個人情報を取り扱う作業を行う電子計算機に、セキュリティ対策のソフトウェアを導入し、そのソフトウェアを常に最新の状態に保つこと。 (再委託の制限)第6条 受注者は、委託業務の履行を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 別紙1-12 受注者は、発注者の承諾を得て委託業務を再委託し、又は請け負わせたときは、その者の商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 3 第1項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。 (個人情報の目的外利用の禁止)第7条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を委託業務における利用の目的を超えて利用してはならない。 (個人情報の第三者提供の禁止)第8条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報を第三者に提供してはならない。 以下この条において同じ。 )の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 2 発注者は、この共通仕様書に係る受注者の個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、必要な指示を行うものとする。 3 受注者は、前2項の検査等を拒むことができないものとする。 (提供した資料の返還)第12条 受注者は、委託業務を処理するために委託者から貸与され、又は受注者が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理するものとする。 (事故の発生の報告義務)第13条 受注者は、委託業務の処理において取り扱う個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (契約の解除及び損害の賠償)第14条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。 ⑴ 委託業務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者の責に帰すべき事由による個人情報の漏えい等があったとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この共通仕様書に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。 2 前項第1号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
description添付資料
description
入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2026/200232.htm

タブを開くと履歴を読み込みます。