デジタル複写機賃貸借及び保守(令和8年度導入)

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business 発注機関
location_on 地域
埼玉県
calendar_today 公開日
2025年11月21日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
デジタル複写機賃貸借及び保守(令和8年度導入) 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年 11 月 21 日支出負担行為担当官関東農政局長 菅家 秀人◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 111 調達内容(1) 品目分類番号 14(2) 借入件名及び数量 デジタル複写機賃貸借及び保守(令和8年度導入) 22 台(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4) 借入期間 令和8年4月1日から令和 13 年3月 31 日(5) 保守期間 令和8年4月1日から令和9年3月 31 日(6) 借入場所 入札説明書による。 (7) 入札方法 入札者は、入札書をもって申し込むこと。 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165号。 以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において、関東・甲信越地域の競争参加有資格者であること。 (4) 当該借入物品に係る迅速なアフターサービス及びメンテナンス体制が整備されていることを証明した者であること。 (5) 入札参加提案書の提出期限の日から入札執行の日までの間において、関東農政局長から、関東農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成 26 年 10 月2日付け 26 関総第 575 号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (6) 本公告に示した物品を第三者をして貸付けしようとする者にあっては、第三者をして貸付けできる能力を有することを証明した者であること。 あわせて当該第三者についても上記(1)から(5)の資格等を満たしている者であること。 (7) 専らリース業を行う者が応札する場合にあっては、実際に機器の納入・設定等を行う者についても上記(1)から(5)の資格等を満たしている者であること。 (8) 電子調達システムの利用 本件は電子調達システムを利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。 3 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課調達第1係 石井 恵美 電話 048- 740-0341(2) 入札説明書の交付方法 上記3の ( 1 )の交付場所にて無料で交付する。 (ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91号)第1条に定める行政機関の休日を除く。)(3) 入札書の受領期限及び提出場所 令和8年1 月 30 日午後5時までに次の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)又は電子調達システムで送信すること。 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館 関東農政局総務部会計課審査係 髙橋 義輝 電話 048-740-0328 なお、開札日当日に持参する場合は、下記3の(4)の時間までに開札の場所に持参すること。 (4) 開札の日時及び場所 令和8年2月2日午前 11 時 関東農政局 12 階入札室4 性能審査入札説明書に基づいて作成した性能証明のための書類等を支出負担行為担当官が審査し、要求仕様を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。 5 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除。 (3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加に必要な証明書類等を令和8年1月13 日午後5時までに提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。 (4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。 (5) 契約書の作成の要否 要。 (6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を貸付けできると支出負担行為担当官が判断した証明書類を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。 (8) 詳細は入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : KANKE Hideto,Director General of Kanto Regional Agri-cultural Administration Office(2) Classification of the products to be p-rocured : 14(3) Nature and quantity of the products tobe lease : Electronic copying machines(I-ncluding maintenance and delivery of con-sumer goods) 22 sets(4) Lease period : From 1 April, 2026 thro-ugh 31 March, 2031(5) Maintenance contract period:From 1April 2026 through 31 March,2027(6) Lease place : As shown in the tender d-ocumentation.(7) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligiblefor participating in the proposed tenderare those who shall :① not come under Article 70 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Audi-ting and Accounting. Furthermore, mino-rs, Person under Conservatorship or Pe-rson under Assistance that obtained theconsent necessary for concluding a co-ntract may be applicable under cases ofspecial reasons within the saidclause.② not come under Article 71 of the Cab-inet Order concerning the Budget, Audi-ting and Accounting.③ in terms of qualification "Provisionof services"at Kanto-Koshinetsu areafor participating in tenders by Minis-try of Agriculture, Forestry and Fis-heries (Single qualification for everyministry and agency) in the fiscal ye-ar 2025, 2026 and 2027.④ prove to have prepared a system to p-rovide rapid after-sale service for t-he procured services.⑤ prove not to be a period of receivingnomination stop from the contractingofficer etc.⑥ If a person intends to lease the goodslisted in this announcement through athird party, the person must have pro-ven that he or she has the ability tolease through a third party. In addit-ion, the third party must also meet t-he qualifications listed in ① to ⑤above.⑦ If a person exclusively engaged in theleasing business submits a bid theperson who will actually delivers andsets up the products must also meetthe qualifications in ① through ⑤above.(8) Time-limit for tender : 11:00 A.M.,2February, 2026(tenders submitted bymail 5:00 P.M., 30 January, 2026)(8) Contact point for the notice : ISHIIEmi, Accountant Officer, First Procur-ement Section, Accounting Division, Adm-inistration Department,Kanto Regional A-gricultural Administration Office, 2-1Shintoshin Chuoku Saitama city Saitamaprefecture 330-9722 Japan. TEL 048- 740-0341別 紙 2設置場所一覧階数 EV駐車スペース車両高さ制限設置台数1埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館関東農政局 総務部 12階 有 有 3.1mFAX有り 1台FAX無し 1台2 〃 関東農政局 生産部 10階 有 有 3.1m FAX無し 1台3 〃 関東農政局 農村振興部 11階 有 有 3.1mFAX有り 1台FAX無し 2台4 〃 関東農政局 埼玉県拠点 13階 有 有 3.1m FAX有り 1台5東京都江東区東雲1-9-5東雲合同庁舎関東農政局 東京都拠点3階4階有 有 3.0mFAX有り 4台FAX無し 1台6神奈川県横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎関東農政局 神奈川県拠点 2階 有 有 3.2m FAX有り 1台7 千葉県柏市根戸471-65関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所1階2階無 有 無 FAX無し 2台9 埼玉県川口市南町2-5-3 関東農政局 土地改良技術事務所2階3階4階有(荷物専用)有 無FAX有り 1台FAX無し 4台10茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1023-1関東農政局 茨城中部農地整備事業所2階 無 有 無FAX有り 1台FAX無し 1台※設置場所庁舎名等が変更になる場合がある。 住所 庁 舎 名 等設置場所及び機器合計FAX有り 10台FAX無し 12台会計担当部署関東農政局総務部会計課(別添)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。 以下「規則」という。 )等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。 なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。 )に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。 2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。 3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。 Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。 なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。 また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。 2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。 )については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。 (別添)- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。 (3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。 なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。 (4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。 以下同じ。 )を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 (5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。 以下同じ。 )を受け入れること。 また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。 (6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。 (7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。 また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。 なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。 2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。 (1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。 また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。 ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。 (3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。 (4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。 )の機器等を本業務に用いないこと。 (別添)- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。 (1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。 (2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。 (3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。 4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。 Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。 (1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。 )。 (2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。 2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。 (1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。 ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。 イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。 (ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別添)- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。 イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。 ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。 エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。 (3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。 ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。 イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。 ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。 (4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。 ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。 ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別添)- 5 -む。 )から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。 (1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。 また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。 3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。 4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。 5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。 6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。 なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。 (提出時点で有効期限が切れていないこと。 )7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。 なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。 (1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験(別添)- 14 -の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。 以下同じ。 )に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。 2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。 Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。 以下同じ。 )する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。 また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。 なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。 3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。 Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式及び企画競争方式にあっては提案書等の評価のための書類に添付して提出すること。 Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。 別紙3環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。 ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。 ☐☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。 ☐☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。 ☐☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。 ☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。 ☐☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。 ☐☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。 ☐☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。 ☐☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。 ☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。 ☐☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。 ☐☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。 ☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。 具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。 ☐☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。 ☐☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。 ☐☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。 また、定期的な研修などを実施するように努めている。 ☐☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。 ☐☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。 ☐☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。 ☐☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )(備考) 全ての事項について「実施した/務めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、各項目について、一つ以上「実施した/務めた」にチェックを入れること。
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入札資料
https://www.maff.go.jp/kanto/shinsei/order/attach/pdf/ddd-341.pdf
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