粕屋町立小中学校ICT支援員業務
期限情報:
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発注機関
地域
福岡県
公開日
2025年11月20日
提出期限
未指定
案件概要
粕屋町立小中学校ICT支援員業務粕屋町公告第146号条件付一般競争入札に係る手続開始の公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年11月20日福岡県糟屋郡粕屋町長 箱田 彰1. 競争入札に付する事項(1) 業務名 粕屋町立小中学校 ICT支援員業務(2) 業務内容 ICT支援員を町内小中学校へ配置し、ICT活用支援業務(従事するICT支援員の指導・研修・管理等を含む。
)及びその運営に関する業務を行うこと。
(別途交付する仕様書のとおり)(3) 業務期間 令和8年2月1日から令和11年1月31日まで(4) 入札方法① 入札者は、入札説明書に従い、入札金額を入札書に記載すること。
② 入札者は、指定の入札書を用い、封筒には入札書及びその他必要書類を封緘・封印し、入札の日時までに入札の場所へ提出すること。
③ 落札決定は、最低価格落札方式により行う。
2. 競争参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 福岡県内に本店又は支店を有すること。
(3) 令和6・7年度有効分粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(4) 過去5年以内に、国又は地方公共団体等と本業務に係るその種類及び規模を同じくする契約を締結していること。
(5) 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。
)でない者であること。
(6) その他の資格要件は、別途交付する入札説明書による。
3. 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書等の配布期間及び場所配布期間:公告開始日から令和7年11月27日(木)17時まで配布場所:粕屋町役場ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。
(2) 入札参加申込書提出期限及び場所別途交付する「条件付一般競争入札参加申込書」及び指定する添付書類を提出期限までに郵送又は持参により提出すること。
入札申込期間:(1)入札説明書等の配布期間と同一とする。
提出先 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課(3) 入札書提出期限及び場所入札書を下記期日までに郵送又は持参すること。
電子メール・FAX等によるものは受付けない。
入札書提出期限:令和7年12月8日(月)12時まで(期限内必着)提出先 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課(4) 開札日時及び場所開札日時 :令和7年12月8日(月)13時から開札場所 :粕屋町役場2階 教育部 学校教育課4. その他(1) 入札保証金入札保証金の額は入札金額の100分の5以上とする。
ただし、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項各号のいずれかに該当する者は全部又は一部を免除する。
(2) 入札の無効① 入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
② 落札者が契約までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは、契約を締結できない場合があるため、該当する恐れがあると認められる場合は入札を無効とする場合がある。
(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、別途交付する入札説明書及び仕様書による。
(5) 問合せ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課 弘中℡092-938-0182「粕屋町立小中学校ICT支援員業務」に関する条件付一般競争入札(最低価格方式)入札説明書令和7年11月粕屋町 教育部 学校教育課11. 業務概要(1) 業務名粕屋町立小中学校ICT支援員業務(2) 業務内容別紙仕様書のとおり(3) 業務期間令和8年2月1日から令和11年1月31日まで(4) 契約の作成要(5) 予定価格事前公表¥24,698,520-(消費税相当額¥2,245,320-含む)2. 入札への参加(1) 参加資格① 地方自治法令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
② 福岡県内に本店または支店を有すること。
③ 令和6・7年度有効分粕屋町入札参加有資格者名簿に登録されていること。
④ 過去5年以内に、国又は地方公共団体等と本業務にかかるその種類及び規模を同じくする契約を締結していること。
⑤ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成13年粕屋町要綱第5号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。
)でない者であること。
⑥ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあっては、手続開始の決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加資格審査申請書を再度提出し、町の審査を経て有資格業者として認定され、③に掲げる名簿に登録されたものに限る。
)を除く。
)であること。
⑦ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。
2⑧ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
(2) 入札説明書・入札参加申込書等の配布① 配布期間公告開始日から令和7年11月27日(木)17時まで② 配布場所粕屋町役場ホームページ(トップページ>入札・事業者>入札・契約>入札ポータルサイト)からダウンロードすること。
(3) 入札参加申込み入札参加申込書類の提出は、郵送又は持参によるものとする。
① 入札参加申込書提出期間入札公告開始日から令和7年11月27日(木)17時まで(必着)② 郵送先・提出先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課③ 提出書類等ア. 条件付一般競争入札参加申込書(様式1)1部イ. 誓約書(様式2) 1部ウ. (1)④を証する図書(契約書の写し、履行証明等)1 部(4)入札参加資格の確認結果競争入札参加確認通知書は、条件付一般競争入札参加申込書(様式1)に記載した連絡担当者宛に電子メールにて通知するものとする。
※入札参加申込書には使用印鑑届上の印鑑を使用すること。
(5) 質問受付及び回答本入札に関する質問については、質問書(様式4)に記載し、電子メールにて送信すること。
なお、受付期間外の質問や電子メール以外での質問、質問担当者以外の質問は、一切受け付けないので注意すること。
④ 質問受付期間参加申込日より令和7年12月2日(火)12時まで⑤ 質問先電子メールの表題:粕屋町立小中学校ICT支援員業務質疑書の送付(会社名)電子メールの宛先:gshisetsu@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町 教育部 学校教育課 弘中 宛⑥ 質問に対する回答質問に対する回答は、質問担当者にのみ電子メールにて回答するものとする。
3なお、回答内容は、質問者の他、入札参加業者全員に送信するので、留意すること。
3. 辞退について(1) 辞退方法① 辞退者は、辞退届(様式3)を入札期限の日時までに郵送又は持参により提出すること。
② 入札までに原本の提出ができない場合はFAXでの送信も可とするが、後日必ず原本を提出すること。
4. 入開札について(1) 入札方法入札書及び入札金額に対応した業務費内訳書を次の期限日までに郵送又は持参により提出すること。
(2) 入札書提出期限令和7年12月8日(月)12時まで(必着)(3) 郵送先・提出先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課(4) 入札書類の作成① 入札書を封入する封筒を用意し、表面に「入札書在中 粕屋町立小中学校ICT支援員業務」と記載し、入札者の商号又は名称を記載する。
② 入札書は所定の入札書(様式5)を使用すること。
入札書の日付は開札日(令和7年12月8日)とする。
業務費内訳書は、任意の様式を使用し、仕様書に応じた単価等の金額を記載したものを作成すること。
③ ①で作成した封筒に②の入札書及び業務費内訳書を入れ封をし、入札書に押印した印鑑で封印すること。
④ ③で作成した封筒を、粕屋町役場学校教育課に令和7年12月8日(月)12 時まで(必着)に郵送又は持参により提出すること。
郵送の際は、業務名及び入札書が封入されている旨を記載した外封筒に入れ二重封筒とし、「各種書留」、「配達証明」等差し出した記録が残る方法で送付すること。
期限までに到達しなかった場合、入札を辞退したものとみなす。
※入札書の記入方法(ア)法人の所在・商号又は名称・代表者名を記載すること。
(イ)印鑑は、入札参加申込書に使用した印鑑を使用すること。
4(ウ)入札金額は、業務費内訳書の税抜金額との一致を確認し、記載すること。
(エ)入札書の金額訂正は認めない。
金額以外の訂正をした箇所には訂正印を押すこと。
※記載誤りがないか充分確認すること。
理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書き換え、引き換え、撤回は認められない。
(5) 開札日時及び場所開札日時:令和7年12月8日(月)13時から開札場所:粕屋町役場2階 教育部 学校教育課※入札会は開催しません。
(6) 落札者の決定① 落札決定について入札者のうち、予定価格内で入札書に記載された金額が最低価格の者を落札者とする(入札者が1 者のみの場合も有効とする。
)。
また、入札書に記載された金額(税抜)に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
また、契約期間の中途において消費税率の改定が行われた場合には、消費税率改定後の税率により計算するものとする。
)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
②その他最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。
また最低価格が同額となった場合、入札事務に関係ない職員に「くじ」を引かせ落札者を決定する。
開札結果は、落札者が決定した場合、開札日17時までに落札者のみに連絡し、後日町ホームページに落札者及び落札金額を掲載する。
(7) 入札保証金入札保証金の額は入札金額の100分の5以上とする。
ただし、粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号)第101条第1項各号のいずれかに該当する者は全部又は一部を免除する。
(8) 入札の無効次のいずれかに該当する場合は、入札書を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、落札決定を取り消す。
なお、落札者が契約までに入札参加要件等を満たさなくなったときは、契約の締結をできない場合があるため、該当する恐れがあると認められる場合は入札を無効とする場合がある。
① 入札に参加する資格のない者がした入札書5② 同一人がした 2 通以上の入札書③ 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められる入札書④ 入札者の押印がない入札書⑤ 記載事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書⑥ 押印の印影が明らかでない入札書⑦ 金額を訂正した入札書⑧ 電報、電話、FAX、電子メール等による入札書⑨ その他入札に関する条件に違反した入札書5. その他留意事項(1) 契約保証金粕屋町財務規則第123条第1項の規定により、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付するものとする。
ただし、同規則第124条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全額又は一部を免除する。
(2) 経費及び遵守すべき事項① 提出資料作成並びに提出に要する費用はすべて入札参加者の負担とする。
② 提出資料に虚偽の記載をした場合は無効となる。
③ 提出資料は返却しない。
④ 提出資料は、公正性、透明性、客観性を期すために公表することがある。
⑤ 提出資料作成のために粕屋町から受領した資料等は、粕屋町の了解なく公表又は使用することができない。
問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 教育部 学校教育課 弘中℡092-938-0182(ダイヤルイン)粕屋町⽴小中学校ICT支援員業務調達仕様書小中学校ICT支援員業務 調達仕様書1目 次1. 本業務の目的.. 2(1) 業務の名称.. 2(2) 業務の目的.. 22. 本業務の前提条件.. 2(1) 委託期間.. 2(2) 主な委託場所.. 2(3) 委託場所の規模概要.. 33. 業務内容.. 4(1) 訪問回数及び訪問日.. 4(2) 訪問時間.. 4(3) 管理業務.. 4(4) ICT支援員による業務.. 54. 業務を円滑に進めるための基盤・仕組み.. 6(1) 支援のための基盤.. 6(2) 支援のための仕組み.. 6(3) 事業実績.. 65. 支援員の要件及び配置.. 76. 実績報告書等の提出.. 77. その他.. 8小中学校ICT支援員業務 調達仕様書21. 本業務の目的(1) 業務の名称粕屋町⽴小中学校ICT支援員業務(以下、「本業務」という)(2) 業務の目的ICT機器の取扱能⼒が⾼く、タブレット端末をはじめとするICT機器を活用した授業、研修、教材作成等の支援ができるICT支援員を学校に配置し、効果的にICT機器が活用されるための支援及びソフトウェアの提供を⾏うことによって、授業等におけるICT機器の活用促進、教職員のICTスキルの向上、校務の効率化等を図り、粕屋町におけるICT教育の推進に資することを目的とする。
2. 本業務の前提条件(1) 委託期間令和8年2⽉1日から令和11年1⽉31日まで(2) 主な委託場所ICT支援員業務は以下に示す粕屋町⽴小中学校全校(小学校4校、中学校2校)とする。
① 大川小学校 [福岡県糟屋郡粕屋町⼾原東三丁目5番1号]② 仲原小学校 [福岡県糟屋郡粕屋町仲原一丁目16番1号]③ 粕屋⻄小学校 [福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2445番地]④ 粕屋中央小学校 [福岡県糟屋郡粕屋町若宮⼆丁目2番1号]⑤ 粕屋中学校 [福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原1707番地]⑥ 粕屋東中学校 [福岡県糟屋郡粕屋町江一丁目1番1号]小中学校ICT支援員業務 調達仕様書3(3) 委託場所の規模概要表1に各小中学校の児童生徒数及び教員数を示す。
表1 児童生徒数及び教職員等数項番 拠点児童・生徒数 教職員等数1 大川小学校 663 482 仲原小学校 908 603 粕屋⻄小学校 700 524 粕屋中央小学校 836 585 粕屋中学校 909 676 粕屋東中学校 754 55合計 4770 340※上記⼈数は令和7年5⽉1日現在のもの。
各小中学校の学習用タブレット端末台数は、児童・生徒及び教職員等の⼈数分、校務用パソコン台数は、教職員等の⼈数分を目安として設置している。
なお、学習用タブレット端末のOSはchrome OS、校務用パソコン端末のOSはWindowsを前提とし、タブレット端末では、主としてGoogle Workspace及びミライシードのソフトウェアを利用している。
その他、校内の主なICT関係機器として、電子⿊板、実物投影機、プロジェクター、モバイルWiFiルーター、プリンタ等を有する。
小中学校ICT支援員業務 調達仕様書43. 業務内容ICT支援員(情報通信技術支援員)を町内小中学校に配置し、次に掲げるICT活用支援業務(従事する ICT 支援員の指導・研修・管理等を含む。
)及びその運営に関する業務を⾏うこと。
また、授業支援に必要となるソフトウェアライセンスを提供すること。
(1) 訪問回数及び訪問日① 委託期間中、各校年間36回(原則⽉3回)の訪問を⾏うこと。
② 業務実施日は⽉曜日から⾦曜日まで(祝日、年末年始・お盆休みは除く)とすること。
③ 当⽉の訪問予定を前⽉の25日までに学校と調整し決定すること。
④ ICT支援員は、担当校制とし、原則として各校同一⼈物が訪問すること。
⑤ ICT支援員の病気等の事由により、訪問予定日に訪問できない場合は、速やかに当該ICT支援員の担当校に連絡をし、代替日などを協議すること。
⑥ 天災、新型コロナウイルス、インフルエンザ、その他の事情で、緊急的な休校とした場合は、町がICT支援に寄与すると認めた活動(支援準備・教材作成等)により学校訪問の代替とする。
⑦ ICT支援員が不在のときの質問等は、学校でとりまとめ次回訪問の際に対応するものとする。
⑧ ⼈材不⾜等によりICT支援員の⼈員確保に一定期間を要する場合、事前に町と協議の上、年間訪問回数を確保するように各⽉の訪問回数を再設定すること。
(2) 訪問時間① 訪問時間は、8時30分から17時30分までの間で連続した1日8時間(休憩1時間含む)勤務とすること。
② 1日に1校の終日滞在を基本とするが、特別な事情がある場合は町と協議すること。
(3) 管理業務① 受託者は、各小中学校にICT支援員を配置し、ICT支援員が⼗分に学校の支援を⾏えるよう、ICT支援員とは別にICT支援員業務統括責任者1名を設けること。
② ICT支援員業務統括責任者は、ICT支援員業務全体を統括するコーディネータとしての役割を果たし、ICT支援員が⼗分な学校支援を⾏えるように、ICT支援員の管理、業務状況の把握、指示、指導、助⾔等の管理及びサポートを⾏うこと。
③ ICT支援員は、ICT支援員業務統括責任者の指示を受け業務を⾏うものとする。
④ ICT支援員が学校で知り得た情報の管理方針を定めること。
小中学校ICT支援員業務 調達仕様書5(4) ICT支援員による業務受託者は、以下に示す支援内容を踏まえた支援業務の一覧を作成し、業務開始前までに町に提出し、承諾を得ること。
① 授業支援(ア) 受託者は、ICT機器が授業において積極的かつ効果的に活用されるよう授業支援を⾏うこと。
(イ) 授業開始前のICT機器の設定、動作確認及び設置等の支援を⾏うこと。
(ウ) 町の許可のもと、学習用端末へのソフトウェア、アプリのインストール及びアップデート作業を⾏うこと。
その際、作業の量や作業後の障害リスクの程度により実施可否を町と協議すること。
なお、MDM での作業等端末の一⻫設定作業は本業務に含まない。
(エ) ICTを活用した教材・他校の実践事例の紹介、ICTを活用した授業提案を⾏うこと。
(オ) 授業で使用する教材等の作成支援を⾏うこと。
(カ) 授業中のICT機器の操作支援(教員及び児童生徒)を⾏うこと。
(キ) 児童生徒向けのICT機器操作説明書、掲示物等作成の支援を⾏うこと。
(ク) プログラミングや外国語、アクティブラーニングのような新たな学び方に対して、ICT機器の利用方法を提案・助⾔すること。
② 研修支援(ア) ICT機器活用促進に関する校内研修企画で利用するテキストや資料等の作成について、支援を⾏うこと。
(イ) ICT機器の利用方法について、校内研修をすること。
(ウ) 教員研修については、訪問日の中で実施することを原則とし、校外研修(教育委員会向け、教育委員会主催の集合研修、保護者向け研修等)は本業務内に含まない。
③ 校務支援(ア) 学校ホームページの更新を支援(学校が⾃主運営を⾏う際の支援)すること。
(イ) 校務全般に係るICT機器等の活用支援を⾏うこと。
(ウ) ICT機器を利用したフォーマット作成、データ処理、校務支援システムの基本操作、印刷等の支援を⾏うこと。
(エ) 町の許可のもと、校務用端末へのソフトウェア、アプリのインストール作業を⾏うこと。
その際、作業の量や作業後の障害リスクの程度により実施可否を町と協議すること。
なお、MDMでの作業等端末の一⻫設定作業は本業務に含まない。
(オ) センシティブな個⼈情報を取り扱う業務(児童生徒の成績等)は、本業務に含ま小中学校ICT支援員業務 調達仕様書6ない。
④ 障害対応支援(ア) 訪問時にICT機器の障害が発生した場合の一次対応及び現場切り分け支援を⾏うこと。
(イ) 原因が判明している簡易な ICT 機器の不具合に対する処置を⾏うこと。
(教員の⽴会いのもと)4. 業務を円滑に進めるための基盤・仕組み(1) 支援のための基盤① ICT支援員が円滑に支援することができるよう組織体制・仕組みを整えること。
② ICT支援員の適切な管理が⾏えるよう業務実施状況(勤務状況、授業提案書、ワークシート等)を管理できるシステム等を整えること。
③ 教育の継続性を確保するため、授業支援に利用する以下のソフトウェアの児童生徒及び教職員分のライセンスを提供すること。
ライセンス期間は本契約期間と同一とする。
○ミライシード ((株)ベネッセコーポレーション)提供サービス︓オクリンクプラス・カルテ(2) 支援のための仕組み受託者は、ICT 支援員の支援活動を円滑に進めることができるよう、受託者内部において、情報共有のためのメーリングリストや、事例共有のためのWebサイト等の ICT支援員間の情報共有の仕組みを整えること。
(3) 事業実績受託者は、本業務を確実に遂⾏するため、以下の事業実績を有していること。
① ICT支援員の派遣・運営業務を通じて、支援内容や課題解決に関するデータ、またはノウハウを継続的に蓄積し、そのデータを基に業務改善を図った実績を有していること。
② ICTを活用した授業実践において、具体的な教育効果(学⼒の向上、学習意欲の向上など)を創出した実績を有していること。
③ 学校教育現場における、授業支援ソフトウェアの構築および安定的な運用に関する具体的な実績を有していること。
小中学校ICT支援員業務 調達仕様書75. 支援員の要件及び配置(1) ICT支援員は、以下の内容を含めた24時間以上の研修を修了していること。
① ICT支援員の役割理解と業務範囲② 著作権、個⼈情報保護、⼈権、情報セキュリティに関する研修模擬授業実践を含む授業支援の研修③ 学校運営や教員の指導計画、教育課程等に関する知識を深める研修④ ICTを活用した模擬授業実践を含む授業支援の研修⑤ ICT技術研修(ホームページ作成技術、ネットワーク知識等を含む)⑥ 授業支援ソフトウェアの操作研修(OS付帯ソフトも含む)⑦ 教育現場におけるコミュニケーション能⼒の向上に関する研修⑧ 学校現場でのOJT(オンザジョブトレーニング)研修(2) ICT支援員は、学校で一般に利用するICT機器、授業支援サービス・学習支援サービスに関する操作方法、学習に効果的な活用方法について⼗分な知識を有していること。
(3) ICT 支援員は、教員や児童生徒と関わっていくうえで適切なコミュニケーション能⼒を持ち合わせていること。
(4) ICT 支援員は、学校現場で業務を⾏う際、児童生徒の模範となるような⾔葉遣いや⾝なりを保つこと。
(5) 委託期間内にICT支援員が交代する場合は、業務に支障のない体制を維持できるよう、速やかに町に連絡し、今後の対応について協議すること。
(6) その他委託業務に関する留意事項ア)ICT 支援員は、受託者の責任者である ICT 支援員業務統括責任者の業務指示を受けて業務を⾏うため、教職員からの業務指示で業務を⾏わないこと。
本調達仕様書および業務一覧に記載がない業務を学校が依頼したい場合は、「相談フォーム」等を用いて受託者に対し申請し、受託者が実施の可否を決定すること。
イ)タブレットの持ち帰りや家庭環境に関する問い合わせに関しては、学校の教職員が主体となって⾏う。
ICT 支援員は、必要に応じて教職員の⽴ち会いのもと補助的な支援を⾏う。
ウ)受託者が変更になる場合は、契約開始後からスムーズに支援ができるよう、ICT 支援員訪問前までに前受託者から新受託者への引継ぎを完了させること。
引き継ぎ業務は、各校で支援員として担当する者が直接引き継ぎを受けること。
6. 実績報告書等の提出(1) 受託者は、⽉ごとに業務の実施状況を「実施報告書(⽉例報告書)」により、翌⽉20日までに町に提出のこと。
小中学校ICT支援員業務 調達仕様書8(2) 業務の実施にあたり作成したマニュアルや成果物にかかる著作権は受託者が保有することとするが、事前に協議の上、町としても成果物を使用、又は複製し、公表することができる。
(3) 教員を対象としたICT支援員の業務に係るアンケートを年1回実施すること。
7. その他(1) ICT 支援員を業務の場所に配置するために必要な経費(移動に要する⾞両及び費用等)は受託者が負担すること。
(2) 受託者は、学校から個⼈情報又はそれに類する一切のデータの持ち出しをしないこと。
(3) 受託者は、個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を遵守し、業務上知り得た個⼈情報等の秘密を他⼈に漏らしてはならない。
業務終了後においても同様とする。
(4) 受託者は、業務の実施にあたって、関係法令及び条例を遵守すること。
(5) 受託者は、本調達仕様書に定めのない事項や本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに町と協議を⾏うこと。
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