京都市教育委員会認証サーバ機器賃借

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business 発注機関
location_on 地域
京都府
calendar_today 公開日
2025年11月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
京都市教育委員会認証サーバ機器賃借bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.11.20 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400020 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市教育委員会認証サーバ機器賃借 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和13年 3月31日まで 履行場所 京都市教育委員会データセンター 予定価格(税抜き) 61,602,000円 入札期間開始日時 2026.01.07 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.09 17:00まで 開札日 2026.01.13 開札時間 10:00以降 種目 貸物(リース) ・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。 (右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。 ) 入札公告 入札説明書 仕様書 契約依頼明細書 一般競争入札参加資格確認申請書 【物品】入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.12.05) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式) 又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html) で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (「京都市入札情報館」該当ページのURL) https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。 令和7年11月20日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市教育委員会認証サーバ機器賃借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 賃借期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金61,602,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。 )は含まない。 品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。 )⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。 )■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。 )において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。 ⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。 )ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。 )の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。 )第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。 )又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和7年9月2日付け京都市告示第363号(以下「告示」という。 )に定める物品の資格の申請を行っている者。 イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。 )第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。 )を受けていないこと。 ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。 )が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。 ⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。 )ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。 イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。 3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年12月5日(金)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。 )を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。 なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。 ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。 )イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。 公告の日から令和7年12月5日(金)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。 )端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。 公告の日から令和7年12月5日(金)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。 )⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。 この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。 インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。 事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年12月19日(金)までに電子メールを送信する。 端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。 令和7年12月19日(金)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。 ⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。 イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受けた日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。 )。 書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。 提出期限 発送期日令和7年12月24日(水)午後5時 令和7年12月26日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。 ( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴に示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。 ⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。 ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 提出期限 回答期日令和7年12月5日(金)午後5時 令和7年12月19日(金)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。 ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。 )を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。 )イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。 )の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。 )に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。 以下同じ。 )を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。 )ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。 )⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。 また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。 この場合において、その者(令和7年12月5日(金)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。 )は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。 )。 また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。 ⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。 ⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。 また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「1月13日開札 京都市教育委員会認証サーバ機器賃借の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「1月13日開札 京都市教育委員会認証サーバ機器賃借の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。 ⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。 落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。 ⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。 ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。 ⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。 7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。 インターネット利用者令和8年1月7日(水)1月8日(木)1月9日(金)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和8年1月7日(水)1月8日(木)1月9日(金)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和8年1月9日(金)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。 ⑶ 開札日時令和8年1月13日(火)午前10時から開札する。 ⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。 郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。 上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。 8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。 確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。 なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。 ⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 )以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和8年1月13日(火)とする。 予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。 ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。 イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。 ⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。 イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。 次号において同じ。 )以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。 ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。 ⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。 回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。 )により行う。 ⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。 ⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。 11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。 )に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。 ⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。 また、この入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。 12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。 この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。 ⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。 ⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。 ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。 ⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。 )は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。 )から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。 以下同じ。 )又は役務を調達してはならない。 ⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。 ⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。 14 予算不成立の場合の無効契約日は、令和8年4月1日とする。 ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結しない。 また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがある。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできない。 15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 ⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。 なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。 」の作成による締結の可否については次のとおりとする。 (該当する項目を■とする。 )□ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。 ただし、次の全ての条件を充足していること。 ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。 イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。 (落札決定日時点から契約締結日までの間において、利用可能な状態となっていること。 )ウ イによる電子契約記録は、事業者署名型電子契約サービスによるものであること。 ■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結はできない。 ⑸ 提出された資料は、返却しない。 ⑹ 入札及び契約に関する問合せ先3⑵に同じ⑺ 本契約は、長期継続契約の適用を受けるものであり、本市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。 ⑻ 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る契約者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が契約者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、契約者は、その差額を本市に請求することはできない。 ⑼ 契約者は、前項の規定に定めるもののほか、本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。 16 Summary⑴ Nature and quantity:Lease of authentication server equipment in Kyoto City Board of Education⑵ Period of tenders: 9:00a.m 7 January,2026 to 5:00p.m.9 January, 2026⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)入 札 説 明 書(京都市教育委員会認証サーバ機器賃借)京都市行財政局管財契約部契約課一般競争入札の実施(令和7年11月20日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 京都市教育委員会認証サーバ機器賃借契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。 )のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年12月5日(金)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。 ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。 ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 賃借期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金61,602,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。 品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。 )2 入札方法等入札公告文に記載のとおり3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(賃貸借契約書)を使用する。 ( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。 (「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm8 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 仕 様 書(リース、レンタル用)教育委員会事務局 総務部学校事務支援室 情報化推進担当(担当:桐木、安部 電話:841-3505)件名 京都市教育委員会認証サーバ機器賃借契約期間 令和8年4月1日~令和13年3月31日契約条件 1 支払方法⑴ 契約金額を契約月数で除した金額を毎月1回ずつ支払う。 ただし、端数が生じた場合は、令和8年4月分に合算して支払う。 ⑵ 受注者からの請求に基づき、毎月1日以降に前月分を支払う。 2 期間終了後の物件の取扱い本市無償譲り受け3 リース対象機器・納品⑴ 対象本仕様書に基づき、受注者が納品する機器等。 詳細は「京都市教育委員会認証サーバ機器賃借仕様書」のとおり。 ⑵ 納品場所京都市教育委員会データセンター。 住所は京都市内であり、受注者のみに開示する。 4 保守含む。 詳細は「京都市教育委員会認証サーバ機器賃借仕様書」によること。 5 その他⑴ 機種、ライセンス等の選定納入品目ごとに、同種のものを納入することとし、全ての納入品目は、納入前にカタログ等を提出し、京都市の承認を得ること。 ⑵ 再委託本件の受注者は、再委託を行うときには事前に書面により京都市に提出し、その承認を得ること。 ⑶ 契約条件この契約は、長期継続契約とし、以下の条件において契約するものとする。 ア 京都市は、翌年度以降において当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、この契約を解除することができる。 イ 前項の規定により、京都市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に京都市が受注者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を京都市に請求することはできない。 ウ 受注者は、前項に定めるもののほか、上記アの規定により京都市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、京都市に請求することはできない。 注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 1京都市教育委員会認証サーバ機器賃借仕様書2目次1 調達概要及び調達範囲.. 3⑴ 業務名.. 3⑵ 調達概要.. 3⑶ 履行期間.. 3⑷ 履行場所.. 3⑸ 納品物等.. 3⑹ 検収.. 4⑺ その他.. 42 システム仕様.. 4⑴ 再整備概要(「【別紙2】:認証サーバ更新」参照).. 4⑵ ネットワーク設定作業.. 5⑶ 認証先設定変更作業.. 5⑷ 認証サーバ設定作業.. 6⑸ 他のネットワーク更新作業との調整.. 73 ハードウェア.. 7⑴ 共通事項.. 7⑵ 認証装置.. 74 保守要件.. 9⑴ 共通事項.. 9⑵ 故障発生時の連絡.. 9⑶ センドバック保守.. 931 調達概要及び調達範囲⑴ 業務名京都市教育委員会認証サーバ機器賃借⑵ 調達概要本調達は、京都市教育委員会(以下「本市」という。 )のネットワーク及びサーバ環境整備に係る調達であり、令和3年度に「GIGAスクール構想実現のための京都市校内通信ネットワーク整備事業」で整備した認証サーバ機器のリース満了(令和8年3月31日)に伴う再整備である。 ⑶ 履行期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで。 ただし、令和8年3月31日まではシステム構築及び移行期間とし、稼働開始日は令和8年4月1日とする。 この稼働開始日を踏まえ、以下の点に留意すること。 ア 導入に際しての調整(ア) 導入に当たっては、本市と十分に協議を行い、学校の学習活動に支障が生じないよう配慮すること。 (イ) システムの移行作業については、他のネットワーク更新作業との調整を図り、稼働開始日までに本番稼働が可能な状態となるよう計画・実施すること。 イ 保守維持の範囲(ア) 本調達により納入された機器については、稼働開始日から5年間の保守維持を本調達の履行範囲に含むものとする。 (イ) 障害発生時の一次切り分けは、本市が委託する京都市教育ネットワーク(以下「光京都ネット」という。 )の運用管理業者である光京都ネットサポートデスク(以下「サポートデスク」という。 )が行う。 サポートデスクから連絡を受けた場合は、「4 保守要件」に従い、速やかに対応すること。 ⑷ 履行場所京都市教育委員会データセンター(京都市内)。 住所については、契約締結後に受注者に開示する。 ⑸ 納品物等ア 納品物は以下のとおり。 ただし、ライセンス一式以外の納品物は、要不要を含めその内容を本市と事前に協議し、協議内容が反映されていることの確認を受けること。 納品物 内容(ア) ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)。 (イ) 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。 (ウ) WBS 必要作業を細分化したもの。 WBSは作業項目の明確化とともに、スケジュール管理及び工数の割出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの。 (エ) 導入機器一覧 本事業で導入した機器の一覧。 本市所定の様式で作成し、一覧には、障害発生時の連絡に必要な保守コード等の情報を含めること。 4(オ) 基本設計書 本事業の要件を実現するために実装すべき機能や基礎的な事項についてまとめたもの。 (カ) 詳細設計書 基本設計書で定められた内容を実現するために、それをどう実現するかを具体的に定めたもので、各機器へ設定するパラメータ等の設定根拠及び設定ルールなどの技術的な事項をまとめたもの。 (キ) ネットワーク構成図 ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。 物理構成図、論理構成図の2種類とする。 (ク) ラック搭載図 京都市教育委員会データセンター内の19インチラックに設置した機器の搭載状況をまとめた資料。 機器型番、ホスト名及び設置U数は必ず記載する。 (ケ) データ移行計画書 既存認証サーバのデータを新認証サーバへ移行するための内容(手法、手順及びスケジュール)について記載したもの。 (コ) テスト計画書及び結果報告書敷設した配線、導入機器等の品質及び設定内容を検査するために実施する試験の内容について定義したもの並びにその報告書。 ケーブル試験結果含む。 (サ) 説明書 納入機器についての操作手順、機器追加時の説明資料、障害発生時の機器交換マニュアルイ ドキュメント等の納品物については日本語で作成し、電子記録で本市に納品すること。 納品方法は契約後に協議する。 ⑹ 検収⑸の納品物全てについて、京都市の承認を受けたことをもって検収とする。 ⑺ その他ア 本調達物品の納入後、初期不具合又は運用に関する問題が生じた場合は、速やかに改善すること。 また、本市が不適当と認めた事項についても改善すること。 教育活動に支障をきたさぬよう迅速かつ適切に対応すること。 イ 今回設置する全ての機器に対して、「令和8年度認証サーバ機器」と記載した、本市が指示するラベルを貼ること。 ラベルには、導入年月、契約業者名、導入業者名及び保守業者名を明記し、容易に剥がせることのないよう保護シールを上から貼付すること。 ウ 本仕様書によるほか、別添の「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。 )に従い本業務を遂行すること。 本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書に定める内容を優先するものとする。 エ 仕様書に定めのない事項又は仕様書に関する疑義がある場合は、本市と受注者で協議を行うものとする。 2 システム仕様⑴ 再整備概要(「【別紙1】:認証サーバ更新」参照)ア 再整備にあたり、GIGA系認証サーバについては、データセンター集中型による認証システムとして更新する。 集中型GIGA系認証サーバはMACアドレス認証を行うものとし、複数台(2台から4台を想定)の冗長化構成とする。 5イ 新たに事務系(無線)認証サーバを構築する。 事務系(無線)認証サーバは証明書認証を行うものとし、2台の冗長化構成とする。 ウ 既設の認証サーバから移行が必要なデータは、導入するシステムに移行すること。 ⑵ ネットワーク設定作業ア ネットワーク認証装置(以下「認証装置」という。 )(ア) 不正アクセスを防止するため、MACアドレス認証又は証明書認証による端末認証を行うこととし、これらの認証を行うためのシステムを用意すること。 (イ) 認証サーバ更新後の各セグメントと認証は以下のとおり。 a GIGA系(有線・無線) MACアドレス認証b 事務系(有線) MACアドレス認証c 事務系(無線) 証明書認証(ウ) 対象となる無線アクセスポイント及びスイッチが認証装置のクライアントになれるようにすること。 (エ) 既存の認証装置に登録されているMACアドレス及び証明書情報を登録し、既存機器が引き続きネットワーク使用できるようにすること。 (オ) 認証サーバは無線アクセスポイント・スイッチと認証動作の確認がとれている認証サーバとすること。 イ ネットワーク機器(ア) 今回導入するネットワーク機器に管理用のIPアドレスを設定すること。 IPアドレスは本市と協議のうえ決定し、そのアドレス一覧を本市に提出すること。 (イ) 「1 調達概要及び調達範囲 ⑸納品物等 ア」 に示すドキュメントを成果物として納品すること。 ⑶ 認証先設定変更作業ア 既存機器の認証先変更以下のとおり、学校等の拠点に既設の拠点GIGA系認証サーバ(232台。 後日撤去予定のサーバであるが、本調達では撤去しない。 )から、データセンターに設置する認証サーバに認証先を変更する。 認証先の変更に当たっては、拠点ごとに指定する認証サーバを変更し、認証サーバが負荷分散される構成とすること。 (ア) Merakiダッシュボード及びAWC無線コントローラの設定変更作業a 現在の認証先を拠点設置の拠点GIGA系認証サーバから、新たにデータセンターへ設置する認証サーバ(集中型GIGA系・事務系無線)に変更する。 また、認証サーバ変更後に、認証ログを確認しMACアドレス認証・証明書認証共に端末が認証されていることを確認すること。 b 既存機器の設定変更については、サポートデスク又は導入業者と連絡・調整したうえで、受託者が実施すること。 受託者が対応できない場合は、サポートデスク・導入業者と調整し対応すること。 これに必要な費用はすべて受託者が負担すること。 (イ) 対象となる無線アクセスポイント及びスイッチa 小学校、中学校、小中学校、支援学校、幼稚園のMeraki製の無線アクセスポイント及びスイッチb 事務局のMeraki製の無線アクセスポイント及びスイッチc 美術工芸高等学校及び開建高等学校のMeraki製の無線アクセスポイント及びスイッチ6d 総合教育センター及び青少年科学センターのAllied-telesis製の無線アクセスポイント及びスイッチ⑷ 認証サーバ設定作業下表のとおり作業すること。 要件項目 詳細・備考ア ネットワーク設定導入機器の設置により、既存機器の設定変更等は受注者が行うこと。 受託者が対応できない場合は、サポートデスクと調整し対応すること。 これに必要な費用はすべて受託者が負担すること。 イ 初期設定・配線初期設定、配線等、必要な設定は全て受注者が行うこと。 ウ ライセンスそれぞれのサーバごとに必要となるライセンスを履行期間中(60ケ月)有すること。 また、稼働開始日までに必要となるライセンスも受注者負担で用意すること。 (ア) 集中型GIGA系認証サーバ用利用者ライセンス数:200,000(認証サーバ全台での合計ライセンス数)(イ) 事務系(無線)認証サーバ用利用者ライセンス数(証明書認証):200(認証サーバ全台での合計ライセンス数)エ セキュリティログ管理各サーバの必要十分なセキュリティログをSyslogサーバへ転送すること。 ログ内容は本市と協議のうえ決定し、必要なネットワーク設定変更は受注者が行うこと。 オ 設定作業(ア) 基本設定、パラメータ設定作業(イ) 冗長設定(ウ) GIGA系認証サーバのRadiusクライアント登録(RadiusサーバへのRadiusクライアント登録。 具体的なアドレスは別途指定する。 )(エ) MACアドレス登録移行MACアドレスの登録移行後は、サポートデスクがMACアドレスの登録作業を実施するため、適切な引継ぎを実施すること。 引継ぎが完了するまでは、受託者がMACアドレスの登録作業を実施すること。 (オ) 認証設定a 現行認証サーバ(マスター)の内容をGIGA系認証サーバに移行すること。 b 現行GIGA系認証サーバ(事務局用)の内容をGIGA系認証サーバに移行すること。 c 事務系(無線)認証サーバについては、本市が運用している認証局(証明書発行サーバ)により発行されたクライアント証明書がインストールされた端末のみ認7証許可し、不正な物理デバイスの無線LAN接続を制限すること。 カ 監視導入機器は、サポートデスクがその執務スペース(京都市教育委員会学校事務支援室2階)から常時監視可能とすること監視に必要な設定についてはサポートデスクと打ち合わせして決定すること。 ⑸ 他のネットワーク更新作業との調整事務系(無線)認証サーバについては、各高等学校のネットワーク更新作業とUTM・光回線の更新作業が完了するまでに環境を整備する必要がある為、今回の認証サーバ構築との作業及びスケジュールを本市と協議のうえ調整し決定すること。 3 ハードウェア⑴ 共通事項要件項目 詳細・備考ア ネットワーク機器数量(ア) GIGA系認証サーバ:2台~4台(イ) 事務系(無線)認証サーバ:2台※(ア)及び(イ)は全て同一機種とすること。 各構成において、冗長化を前提とした設計とし、1台以上の機器に障害が発生した場合でも、残りの機器で認証処理を継続可能な台数・性能を確保すること。 イ 設置場所データセンターサーバ室内のネットワーク機器は、既存ラック内に収容すること。 (「【別紙2】:DC-F5ラックマウント図」参照)ウ 対象認証方式 RADIUS、IEEE802.1X、MAC認証、証明書認証エ 応答時間応答時間は以下の時間を目安とする。 認証サーバにおいて、認証処理に著しい遅延が発生した場合は、速やかに原因を調査し、本市と協議のうえ、必要な対策を講じること。 (ア) RADIUS認証については、概ね1.5秒程度(イ) 証明書認証については、概ね4秒程度(ウ) MAC認証については、概ね1秒程度オ その他ソフトウェアとハードウェアが一体となったアプライアンス製品であること。 ⑵ 認証装置認証装置は、以下の仕様を満たすこと。 ア GIGA系認証サーバ要件項目 詳細・備考MACアドレス収集 MACアドレスを収集できること。 MACアドレス認証ネットワーク機器と連携し、MACアドレス認証を行う機能を有すること。 管理可能なMACアドレス情報は200,000あること。 RADIUSクライアント数 制限なし8対応認証プロトコルPAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-PEAP(MS-CHAPv2/GTC/TLS)、EAP-TTLS(PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2/EAP-MSCHAPv2/EAP-TLS)RADIUS認証ワンタイムパスワード認証、MACアドレス認証、グループプロファイル証明書管理認証局証明書及びクライアント証明書の発行・失効・ダウンロードが可能サーバ証明書 サーバ証明書の発行が可能MAC自動取得ネットワーク認証時にアクセス端末のMACアドレスを自動取得可能利用申請機能 認証ネットワーク利用のための申請手続き機能を有すること。 管理画面 日本語対応のGUI管理画面を有すること。 液晶表示機器前面に液晶表示器を有し、ホスト名、IPアドレス、システムの稼働状況、及びストレージ異常のメッセージが確認できること。 ネットワークポート ネットワークインターフェイスとして、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを4つ以上有し、サービス提供用インターフェイス、管理アクセス用インターフェイス、冗長化時のデータ同期用インターフェイスとして利用可能なこと。 USBポート USB×2(UPS接続用等)コンソールポート RS-232C×1※仮想環境の管理ツール(例:VMware vSphere)経由でのコンソールアクセスも可とする。 ログ出力 Syslogサーバへのログ出力が可能動作温度 0~40℃に対応していること。 バックアップ機能 FTPサーバへの定期的な自動バックアップが可能冗長構成 複数台(2~4台)の機器による冗長構成に対応イ 事務系(無線)認証サーバ要件項目 詳細・備考MACアドレス収集 MACアドレスを収集できること。 RADIUSクライアント数 制限なし対応認証プロトコルPAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-PEAP(MS-CHAPv2/GTC/TLS)、EAP-TTLS(PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2/EAP-MSCHAPv2/EAP-TLS)RADIUS認証ワンタイムパスワード認証、MACアドレス認証、グループプロファイル証明書管理認証局証明書及びクライアント証明書の発行・失効・ダウンロードが可能サーバ証明書 サーバ証明書の発行が可能利用申請機能認証ネットワーク利用のための申請手続き機能を有すること。 9管理画面 日本語対応のGUI管理画面を有すること。 液晶表示機器前面に液晶表示器を有し、ホスト名、IPアドレス、システムの稼働状況、及びストレージ異常のメッセージが確認できること。 ネットワークポート ネットワークインターフェイスとして、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを4つ以上有し、サービス提供用インターフェイス、管理アクセス用インターフェイス、冗長化時のデータ同期用インターフェイスとして利用可能なこと。 USBポート USB×2(UPS接続用等)コンソールポート RS-232C×1※仮想環境の管理ツール(例:VMware vSphere)経由でコンソールアクセスも可とする。 ログ出力 Syslogサーバへのログ出力が可能動作温度 0~40℃に対応していること。 バックアップ機能 FTPサーバへの定期的な自動バックアップが可能冗長構成 2台以上の機器による冗長構成に対応4 保守要件⑴ 共通事項契約期間中、導入した認証サーバの保守を行うこと。 ⑵ 故障発生時の連絡故障連絡の受付は、サポートデスクが行い、受注者へ連絡する。 受注者はサポートデスクから連絡を受け、切分け、対応を行う。 ⑶ センドバック保守ア サポートデスクからの連絡により対象機器の故障を確認した場合は、速やかに交換機器をサポートデスクに送付すること。 機器交換についてはサポートデスクが対応する。 イ 交換後の機器はサポートデスクより受注者に返送するものとし、往復の輸送料(本校への発送及び本校からの返送)はすべて受注者の負担とし、契約金額に含まれるものとする。 11.現在の認証構成GIGA系認証サーバ(事務局用)運用系L3SW内部FWSDxDC接続用ルータFortigateLBO接続用ルータFortigateVPNゲート基幹SW事務系セグメント事務系端末(有線)拠点ルータIXルータGIGA系端末(無線)VPN認証サーバ(事務系)拠点GIGA系認証サーバ運用系L2SWGIGA系認証サーバマスターセンタールータ1.GIGA系認証(有線・無線)(1)GIGA系認証サーバマスターにMACアドレス登録を実施※現在(2024年12月)12万4千程度が登録(上限20万台)(2)夜間に拠点GIGA系認証サーバがマスターからMACアドレスを取得を実施(3)各拠点は、自拠点の拠点GIGA系認証サーバでMACアドレス認証を実施※事務局拠点のみGIGA系認証サーバ(事務局用)を利用している。 3.事務系認証(無線)(1)証明書認証を利用し、GIGA系認証サーバ(事務局用)で認証を行う。 (2)MACアドレス認証を利用し、GIGA系認証サーバ(事務局用)で認証を行う。 (一部の学校園のみ)※無線接続後にIXルータでもMACアドレス認証が実施。 認証サーバ(事務系)で認証を行う。 GIGA系端末(有線)GIGA系セグメントデータセンター事務系端末(無線)【別紙1】:認証サーバ更新22.更新後の認証構成運用系L3SW内部FWSDxDC接続用ルータFortigateLBO接続用ルータFortigateVPNゲート基幹SW事務系セグメント拠点ルータIXルータGIGA系端末(無線)VPN認証サーバ(事務系)運用系L2SWGIGA系認証サーバ×2~4台DXモデルセンタールータGIGA系端末(有線)GIGA系セグメント事務系(無線)認証サーバ×2台DXモデル1.GIGA系認証(有線・無線)(DC集中型)(1)GIGA系認証サーバにMACアドレス登録を実施※15万4千程度の登録状況を想定(上限20万台)※ライセンス1ユーザあたり10MACアドレス登録が可能。 (2)2~4台で同期する。 (機器冗長化)(3)各拠点のGIGA端末(有線・無線)はGIGA系認証サーバでMACアドレス認証を行う。 2.事務系認証(有線)(1)有線については基幹SW(MerakiSW、FortiSW)でMACアドレス認証を利用し、認証サーバ(事務系)で認証を行う。 3.事務系認証(無線)(1)無線については証明書認証を利用し、新たに構築する事務系(無線)認証サーバで認証を行う(2)2台で同期する。 (機器冗長化)廃止データセンター事務系端末(有線)事務系端末(無線)【別紙1】:認証サーバ更新拠点GIGA系認証サーバ廃止GIGA系認証サーバ(事務局用)GIGA系認証サーバマスター廃止【別紙2】:DC-F5ラックマウント図DC#F-5(H29運用系)ホスト名消費電力(VA)重量(kg)電源口数 系統424140 AT-x530L-28GTX(運用系L2SW) L2DC0110 #1 68 4.1 2 両3938 AT-x530L-28GTX(運用系L2SW) L2DC0110 #2 68 4.1 2 両373635343332313029282726 QNAP TVS-471 qnap 50 5.7 1 225 棚2423 sd-esxi.edu 490 1 122 電源冗長 490 2 22120 GIGA系認証サーバー1 gauth1 120 7.3 2 両19 GIGA系認証サーバー2 gauth2 120 7.3 2 両18 GIGA系認証サーバー3 gauth3 120 7.3 2 両17 GIGA系認証サーバー4 gauth4 120 7.3 2 両16 17型LCDコンソールユニット 69 16 1 115 NetAttest EPS-DX05 認証サーバ1 auth1 120 7.3 2 両14 NetAttest EPS-DX05 認証サーバ2 auth2 120 7.3 2 両13 事務系(無線)認証サーバー1 jauth1 120 7.3 2 両12 事務系(無線)認証サーバー2 jauth2 120 7.3 2 両1110 サポートデスクサーバ support 198 12 1 19 ネットワーク監視サーバ cmpc02 178 11.2 1 287654321 棚サポートデスクサーバ(SUPERMICRO)令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。 )は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。 2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。 (履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。 以下「乙」という。 )は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。 )に届け出て、その承諾を得なければならない。 2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。 乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。 (秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 (目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。 ⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。 )及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。 以下「データ」という。 )(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。 3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。 4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 (教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。 )してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 (データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。 2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。 )を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。 また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。 4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。 5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。 6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。 ⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 ⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。 ⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。 7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。 8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。 9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 ⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 ⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。 ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。 ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。 以下同じ。 )を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。 15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。 (データ等の廃棄)第 11 条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。 )の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。 ⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 ⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 (監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。 (事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 (支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。 2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 (検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。 この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。 3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。 乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。 (契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。 2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。 (損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。 (契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。 )の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。 )を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。 ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。 2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。 3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。 ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。 ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。 )については、乙が準備するものとする。 ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。 2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。 3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。 また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。
description添付資料
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入札資料
https://www2.nyusatsu.city.kyoto.lg.jp/keiyaku/ebid/buppin/./2026/400020.htm

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