令和78年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務 (令和7年11月20日)

期限情報: 提出期限は掲載されていません。最新情報は案件元でご確認ください。
location_on 地域
神奈川県
calendar_today 公開日
2025年11月20日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
令和78年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務 (令和7年11月20日) 令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構が発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務の一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。 1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 選任予定の運用保守業務管理者の実績等(様式2)7 選任予定の運用保守業務作業実施者の実績等(様式3)8 入札書(様式4)9 入札用封筒(記載例)10 委任状(様式5)11 契約書(案)12 個人情報等の保護に関する特約条項13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別冊 仕様書令和7年11月20日独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一2 調達内容(1) 件 名 令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務(2) 履行場 所 仕様書による。 (3) 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和9年1月29日まで(4) 業 務 内 容 仕様書による。 3 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) この入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。 イ 提出期限 令和7年12月12日(金)17時00分ロ 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 経営企画部DX推進課(5階受付)電話 045-650-0032ハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。 持参の場合は、事前に提出日を連絡の上持参すること。 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。 (2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。 イ 閲覧期間 令和7年12月17日(水)から令和7年12月22日(月)まで(土曜日、日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時。 ただし、正午から午後1時の間を除く。 )ロ 閲覧場所 3(1)ロに同じ4 競争参加資格確認申請書の提出期限及び提出場所(1) この競争参加資格確認申請は、次に従い、「競争参加資格確認申請書」(様式1)の提出により行うものとする。 イ 提出期限 令和7年12月5日(金)17時00分ロ 提出場所 3(1)ロに同じハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。 持参の場合は、事前に提出日を連絡の上持参すること。 郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。 なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。 (2) 提出資料 4 提出書類一覧表を参照。 5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和7年12月11日(木)(予定)までに参加資格の有無を通知する。 なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。 )を含まない。 )以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。 当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により回答する。 (2) 通知方法郵送または電送による。 6 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和7年12月22日(月)17時00分(2) 提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階受付)電話 045-650-0189(3)提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。 持参の場合は、事前に提出日を連絡の上持参すること。 郵送の場合は、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。 なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。 7 開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年12月23日(火) 13時00分(2) 場所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社5階 入札室(入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。 )8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。 (2) 入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。 電送によるものは受け付けない。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。 )をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。 (5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 9 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる業務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否等別に定める11契約書(案)による。 また、同日付けで、12個人情報等の保護に関する特約条項及び 13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項を締結すること。 15 支払条件部分払2回及び完成払とする。 詳細は契約書のとおり。 16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。 17 問合せ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口 3(1)ロに同じ(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口 6(2)に同じ2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。 (2) 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。 (3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。 (定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「当機構で使用する標準契約書等について・その他」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照されたい。 )(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。 なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。 競争参加資格審査の申請等に関する問合せ及び申請書等提出先は次のとおり。 〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階受付)電話:045-650-0189※ 申請書を持参する場合は、事前に日時等連絡の上来訪すること。 ※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。 (5) 運用保守業務管理者は、システム開発等の情報処理業務の経験年数を 10 年以上有し、かつ、UiPathのロボット導入業務の経験を3年以上有すること。 (6) 運用保守業務作業実施者には、以下の経験及びスキルを有すること。 ① UiPathのロボット開発業務の経験UiPathのロボット開発業務の経験を3年以上有すること。 ② UiPath のロボットの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務、開発標準/フレームワーク設計・構築業務等の経験及びスキルUiPathのロボットの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務、開発標準/フレームワーク設計・構築業務等の各領域に必要な経験及びスキルを有すること。 ③ UiPathのパッケージ管理に関する理解UiPathのパッケージ管理の仕組みに関する知見を有しており、機構の開発環境及び利用しているアクティビティパッケージ等を踏まえて本業務を行えること。 (7) UiPathの認定リセラー、認定ディストリビューターまたはディストリビューター認定リセラーであること。 (8) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。 2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、競争参加資格確認申請書(様式1)に必要書類を添えて提出しなければならない。 (4 提出書類一覧表を参照。 )このとき、上記1(4)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。 ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。 (2) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。 3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。 (1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 (3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)を遵守すること。 (2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 (3) 当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。 (4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。 (5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。 以 上3 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。 (入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。 )は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。 以下同じ。 )及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。 2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。 この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。 また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。 5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。 6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。 7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。 (入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。 2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。 )して行う。 二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。 3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 (内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。 (入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。 一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。 二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。 三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。 四 入札者又は見積者(代理人を含む。 )の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。 (押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。 )五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。 六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。 七 明らかに連合によると認められるとき。 八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。 九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。 (開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。 2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。 (落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。 2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。 (再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。 2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。 (同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 (入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。 ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。 2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。 3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。 ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。 (異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。 以 上4 提出書類一覧表件名:令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。 競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。 2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出ください。 3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。 項 番書類名称 (※使用する様式) 部数 提出期限 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(別紙様式1)1部令和7年12月5日(金)17:002選任予定の運用保守業務管理者の実績等(別紙様式2)1部※競争参加資格確認申請書の提出者と雇用関係を証明する書面及び別紙様式2に記載の実績に関する契約書等の写しを添付すること。 3選任予定の運用保守業務作業実施者の実績等(別紙様式3)1部※競争参加資格確認申請書の提出者と雇用関係を証明する書面及び別紙様式3に記載の実績に関する契約書等の写しを添付すること。 4UiPathの認定リセラー、認定ディストリビューターまたはディストリビューター認定リセラーであることを証明する書類の写し1部(書類例)UiPath株式会社HPの該当ページ、認定ディストリビューターとの契約書 等5 入札書(別紙様式4) 1部令和7年12月22日(月)17:00入札用封筒に入れること。 6 委任状(別紙様式5) 1部 入札用封筒には入れないこと7使用印鑑届(別添)※「印鑑証明書」添付必須(原本:提出時3カ月以内発行のもの)1部入札書及び委任状に代表者の押印がされている場合、令和7年度以降に「使用印鑑届」または、「年間委任状」が未提出の際は、「印鑑証明書」の原本を添えていずれかを提出すること※別紙様式2及び別紙様式3について、複数名を選任予定の場合には全員分を提出すること。 【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。 添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 ※5入札書、6委任状、7使用印鑑届については、競争参加資格確認申請書等により当機構において競争参加資格を有すると確認された後に提出する。 5 競争参加資格確認申請書(様式1)※1 以下より、登録番号を確認のうえ、ご記入ください。 当機構ホームページ>入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへhttps://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※2 申請中かつ開札時までに認定を受ける際は、本様式に「別紙のとおり」と記載のうえ、申請時の受付印が押された「受理票」の写しを、本様式と合わせてご提出ください。 本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号メールアドレス令和7年11月20日付で公告のありました「令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 選任予定の運用保守業務管理者の実績等(別紙様式2)2 選任予定の運用保守業務作業実施者の実績等(別紙様式3)以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者が押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(別添)(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。 (一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。 (最長2年間))。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。 3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。 一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。 名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。 名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。 なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。 以 上(別添「使用印鑑届」)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。 年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。 注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。 また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。 なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。 提出日実印記載例6 選任予定の運用保守業務管理者の実績等(様式2)選任予定の運用保守業務管理者の実績等氏名フリガナ: 所属・役職:業務年数:年システム開発等の情報処理業務の実績①業務名称②発注者名 ③従事した期間④従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容ⅰ①② ③④UiPathのロボット開発業務の実績①業務名称②発注者名 ③従事した期間④従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容ⅰ①② ③④<記載上の留意点>※1 業務年数には、上段にシステム開発等の情報処理業務に係る実務経験年数を、下段にUiPathのロボット開発業務に係る実務経験年数を記載すること。 ※2 実績の記載については、業務年数に記載の経験年数を有することが分かれば、記載する件数は問わないが、従事した期間の合計が業務年数に記載の経験年数と合うように記載すること。 ※3 運用保守業務管理者が競争参加資格確認申請書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、②発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。 この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。 ※4 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。 契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。 なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。 ※5 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。 また、本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。 以 上7 選任予定の運用保守業務作業実施者の実績等(様式3)選任予定の運用保守業務作業実施者の実績等氏名フリガナ:所属・役職:業務年数:年UiPathのロボット開発業務の実績①業務名称②発注者名 ③従事した期間④ 従事した業務内容及び本業務における有効・有益な内容(UiPathのロボットの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務、開発標準/フレームワーク設計・構築業務等の経験及びスキルを有していること及びUiPathのパッケージ管理に関する知識を有していること等)ⅰ①② ③④<記載上の留意点>※1 業務年数には、UiPathのロボット開発業務の経験年数を記載すること。 ※2 実績の記載については、業務年数に記載の経験年数を有することが分かれば、記載する件数は問わないが、従事した期間の合計が業務年数に記載の経験年数と合うように記載すること。 ※3 運用保守業務作業実施者が競争参加資格確認申請書の提出者以外の団体に所属していたときの実績を記載するときは、②発注者名の後ろに「(受注者:○○○)」の形で当該契約の受注者名を記載すること。 この場合においても契約書等の写しの添付は原則として必要とするが、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。 ※4 実績として記載した業務に係る添付書類として契約書等の写しを添付すること。 契約書等の写しについては、本様式の内容が確認できる部分のみを添付すること。 なお、秘密保持契約締結等により情報の開示が困難な場合は、本様式の記載内容が事実と相違ないことを誓約する書面(任意様式)に代表者印押印の上で提出すること。 ※5 表の枠の大きさは、項目を削除しない限りにおいて変更することも差し支えない。 また、本様式が複数枚となる場合は、様式の下の余白中央にページ番号を付番すること。 以 上8 入札書(様式4)(本人の場合)入札書金 円也(総額:税抜)ただし、令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 9 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。 ※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。 ※ 「委任状」は封入しないこと。 ※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。 独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿(令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務入札書)所在地会社名氏名封押 印 省 略10 委任状(様式5)(代理人の場合)様式(1)委任状(押印をする場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。 ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 (復代理人の場合)様式(2)複代理委任状(押印をする場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 (代理人の場合)様式(3)委任状(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。 注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 ※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印を省略する場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所属部署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 ※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 (代理人の場合)様式(1)委任状(押印をする場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。 ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例(復代理人の場合)様式(2)復代理委任状(押印をする場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例(代理人の場合)様式(3)委任状(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。 注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 ※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと記載例(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印を省略する場合)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務に関し、下記の権限を委任します。 記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所属部署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。 注2 委任事項は、明確に記載すること。 注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 ※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。 記載例11 契約書(案)請 負 契 約 書1 契約の名称 令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務2 仕様 別添仕様書のとおり。 3 履行期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 部分払2回及び完成払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。 )。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 (特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。 )の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。 ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。 (損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。 )は、受注者の負担とする。 ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。 (検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。 5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。 (契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分払)第11条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を書面をもって発注者に求めなければならない。 3 発注者は、前項の場合において当該請求を受けた日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 4 前項の場合において、検査を受けるため通常必要な経費は、受注者の負担とする。 5 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の契約金額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×9/106 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 (契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。 )であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。 二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。 四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。 二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。 三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下この条において同じ。 )が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。 八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 九 受注者が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下この号において同じ。 )が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。 )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。 二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 成果物に契約不適合があるとき。 三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。 次条において同じ。 )の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。 )第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。 )の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。 )を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。 )。 二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。 )に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。 )に入札(見積書の提出を含む。 )が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 )の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。 )を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。 )をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。 )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。 (適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。 この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。 (管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (契約外の事項)第27条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 別添 (仕様書)12 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。 一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 )二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。 (管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。 また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。 (秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 (目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。 (複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )してはならない。 2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。 3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 ※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。 (返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。 (事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。 (管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。 以下同じ。 )することができ、受注者はそれに協力しなければならない。 3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 (取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。 1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 ※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。 以下同じ。 )及びデータは、次のとおり保管する。 (1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。 (2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。 また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。 ② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。 ※私物の使用は一切不可とする。 3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。 ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。 (2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。 ② ファクシミリ原則として禁止する。 ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。 ・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。 また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。 ④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。 4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。 また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。 7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。 ② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。 この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。 8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。 (1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。 (2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定する。 (4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。 9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。 この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。 令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図別紙様式1(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。 契約件名:令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり。 ※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 ※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。 以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。 2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。 3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。 《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。 ②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。 ③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。 ④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。 《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。 ②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。 ③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。 ④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。 ・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。 確 認 内 容確認結果備考⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。 ⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。 ⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。 4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。 《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。 ②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。 5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。 ※発注者の指示又は承諾があるときを除く。 7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。 )し、又は請け負わせていない。 ※発注者の承諾があるときを除く。 【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。 8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。 ②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。 9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。 ③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。 )は、業務上必要なものに限定している。 ④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。 )及び画像は、業務上不要となり次第、消去して確 認 内 容確認結果備考いる。 10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。 11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。 12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 13 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務の契約(以下「本契約」という。 )に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。 )を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。 )に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。 )で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。 (外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。 (解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。 本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住 所氏 名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。 (1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。 (2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。 ① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。 ・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。 ・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。 ・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。 ② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。 (3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。 14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上令和7・8年度BPR推進プロジェクトに係るRPA運用保守業務調達仕様書2目次1. 本調達の概要.. 31.1. 背景及び目的.. 31.2. 運用体制.. 31.3. 調達範囲.. 31.4. RPA運用保守対象ロボットの概要.. 32. スケジュール.. 52.1. 履行期間.. 52.2. スケジュール.. 53. 要員要件.. 63.1. 運用保守要員要件.. 63.2. 運用保守業務実施体制.. 64. ライセンス要件.. 74.1. ライセンス要件.. 74.2. ライセンスのインストール及びアクティベーション認証.. 75. RPA運用保守業務要件.. 85.1. RPA運用保守業務の実施・管理要件.. 85.2. RPA運用保守業務の各作業要件.. 85.3. 障害対応及びRPA導入新規案件の実現性チェック等の支援の実績件数.. 106. システム方式要件.. 126.1. システム方式.. 126.2. 信頼性要件.. 127. 情報セキュリティ要件.. 147.1. 機密要件.. 147.2. 情報セキュリティ要件.. 147.3. 情報セキュリティ対策ポリシー.. 147.4. 権限.. 158. 作業環境要件.. 168.1. 運用保守作業環境.. 168.2. 実行環境.. 179. 成果物.. 189.1. 納入成果物及び納入時期.. 189.2. 納入場所.. 1910. その他.. 2010.1. 貸与物・資料.. 2010.2. その他.. 2031. 本調達の概要1.1. 背景及び目的独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。 )においては、平成28年度に顧客の立場に立ち、情報技術(IT)を活用すること等によって業務プロセスを根本的に再構築し、経営の効率化を追求するBPR(Business Process Re-Engineering)を行うこととし、この取組を進める「BPR推進プロジェクト」を機構内に立ち上げ、その取組の一環としてRPA導入による業務改善を推進する運びとなり、これまでに一部の業務について RPA を導入したところである。 本調達仕様書は、「1.3.調達範囲」に示す業務を調達すべく作成されたものである。 なお、本調達仕様書において、UiPath StudioやPower Automateによって作成されるロボットファイルのことを「ロボット」と呼称するものとする。 1.2. 運用体制本調達における運用体制と役割の例は以下のとおりである。 1.3. 調達範囲本調達の範囲は、大別して以下の2点である。 (1) UiPathの開発用ライセンス及び実行用ライセンスの調達(2) RPA運用保守業務なお、上記の詳細な要件や成果物については「4.ライセンス要件」及び「5.RPA運用保守業務要件」を参照すること。 1.4. RPA運用保守対象ロボットの概要RPA 運用保守対象のロボット(以下「対象ロボット」という。 )は、以下のとおりである。 いずれのロボットもUiPath Studio 2022.4.6で開発したロボットである。 4※No.2,4は同一端末で運用No.RPA化業務 内容 運用数1 公募情報メール作成特定の指名業者宛へ、発注予定工事を知らせるメールの文面を作成し、関連資料一式を添付するロボット62 ctweb画像登録(※)機構が所有する団地の新しい画像(部屋の間取り図や団地の全体図など)、及びその関連情報を、業務システムに登録するロボット13 実施計画の計数転記都市再生事業地区における支出実績等確認のため既存システムから計数を取得し指定様式(Excelファイル)に転記するロボット※2つのロボットで構成される14 団地概要書アップロード(※)団地概要書をctwebの書類保管庫機能にアップロードするロボット152. スケジュール2.1. 履行期間契約締結日の翌日から令和9年1月29日までとする。 ただし、「1.3.調達範囲 (1)UiPathの開発用ライセンス及び実行用ライセンスの調達」にて調達するライセンスの有効期間は、機構が指定するライセンスを適用する日から1年間とする。 2.2. スケジュール受注者は、契約締結後速やかに、業務内容、以下に記載する引継ぎ期間を踏まえた実施スケジュールとして「プロジェクト運営計画」を策定し、機構の承認を得ること。 ・前RPA運用保守事業者からの引継ぎ期間 令和8年1月16日~令和8年1月30日・次期RPA運用保守事業者への引継ぎ期間 令和9年1月12日~令和9年1月29日なお、プロジェクトの最適な運営を行う上で、一度設定された「プロジェクト運営計画」の変更が必要となった場合、受注者から機構へ変更理由を十分に説明し、機構の承認を得た上で変更することができる。 63. 要員要件3.1. 運用保守要員要件受注者は、本業務を行うに当たり、以下に定めるとおり、運用保守業務管理者及び運用保守業務作業実施者を選定すること。 (1)運用保守業務管理者システム開発等の情報処理業務の経験を10 年以上有し、かつ、UiPathのロボット導入業務の経験を3年以上有すること。 (2)運用保守業務作業実施者運用保守業務作業実施者には、以下の経験及びスキルを有すること。 ①UiPathのロボット開発業務の経験UiPathのロボット開発業務の経験を3年以上有すること。 ②UiPathのロボットの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務、開発標準/フレームワーク設計・構築業務等の経験及びスキルUiPathのロボットの要件定義・設計・開発業務、運用設計業務、開発標準/フレームワーク設計・構築業務等の各領域に必要な経験及びスキルを有すること。 ③UiPathのパッケージ管理に関する理解UiPath のパッケージ管理の仕組みに関する知見を有しており、機構の開発環境及び利用しているアクティビティパッケージ等を踏まえた開発標準/フレームワークの改修等が行えること。 3.2. 運用保守業務実施体制受注者は、契約締結後、1週間を目途に本調達に係る実施体制表を作成し、機構と合意の上、業務を行うこと。 74. ライセンス要件4.1. ライセンス要件調達するライセンスの種類、数量、有効期間は以下のとおりである。 受注者は契約締結後、機構に各ライセンスの期間等詳細を確認し納品すること。 (1) 開発用ライセンス・UiPath - Flex - Automation Developer - Named Userライセンス新規購入① 数量2ライセンス② ライセンスの有効期間機構が指定しライセンスを適用する日から1年間とするため、契約締結後、機構に確認すること。 ③ 既存ライセンスの情報令和8年2月18日失効予定ライセンス2本(ライセンスキー、その他情報は契約締結後に機構より提供する)(2) 実行用ライセンス・UiPath - Flex - Attended - Named Userライセンス新規購入① 数量8ライセンス② ライセンスの有効期間機構が指定しライセンスを適用する日から1年間とするため、契約締結後、機構に確認すること。 ③ 既存ライセンスの情報令和8年3月7日失効予定のライセンス8本(ライセンスキー、その他情報は契約締結後に機構より提供する)4.2. ライセンスのインストール及びアクティベーション認証受注者は調達したライセンスについて、機構が指定するPC環境へインストール及びアクティベーション認証を行うものとする。 85. RPA運用保守業務要件5.1. RPA運用保守業務の実施・管理要件受注者は、対象ロボットにおいて、以下に記載する事項及び「5.2. RPA運用保守業務の各作業要件」に定めるとおり運用保守業務を行うこと。 ・ 作業場所は原則として機構事務所内とする。 ただし、機構の端末の利用を必要としない作業については、必ずしも機構事務所内で行う必要は無いものとするが、機構事務所外で作業する際の端末及びライセンスは機構側で用意しないものとする。 また、受注者が用意した端末から、機構の社内ネットワークにつなぐことは不可とする。 ・ 進捗状況等を週次で、メール等で報告すること。 報告事項の基本必要項目は、前回報告以降の「問合せ・障害状況報告」、「直近2週間の予定」、「リスク・課題一覧」とする。 「問合せ・障害状況報告」の要件については、「5.2. RPA運用保守業務の各作業要件」の「(4)問合せ管理台帳及び障害管理台帳の作成と管理」を参照すること。 ・ 機構が本調達とは別にRPAに関する業務を調達する場合において、機構が必要と判断した場合は、当該業務受注者との連絡会に出席すること。 ・ 運用保守業務遂行において問題が生じた場合には、速やかに機構に報告し、解決方法等を提案の上、対応策を機構と協議・決定し、対応の指示があった場合にはその指示に従うこと。 また、必要に応じ、臨時報告会議を主催し、臨時報告会議実施後には議事録を作成の上、出席者へ送付すること。 臨時報告会議への出席者は、機構と協議し、調整を行うこと。 なお、各作業については、機構が策定した「RPA導入ガイドライン」や「開発標準/フレームワーク」(以下、「RPA導入ガイドライン等」という。 )に準拠すること。 ただし、障害対応や利用部門の担当者(以下「ユーザー」という。 )からの要件変更等に対応するに当たり、RPA導入ガイドライン等の修正・更新が必要なものを検知した場合は、機構に報告し、解決方法等を提案の上、対応策を機構と協議・決定し、対応の指示があった場合には、RPA導入ガイドライン等の修正・更新作業を行うこと。 5.2. RPA運用保守業務の各作業要件受注者は、運用保守業務として以下の作業を実施する。 (1) 対象ロボット及び動作環境の理解対象ロボットの業務フローや設計書等の各種既存資料を読み込み、その挙動・仕組み・動作環境を理解する。 (2) ユーザーからの問合せ対応ユーザーからの各種問合せを受付・回答する。 受付時間は、本調達の履行期間の内、祝日を除く毎週月曜日から金曜日の9 :15から17 :40までとする。 メールについては、この時間外でも受付を行うが、対応は受付時間内の対応でも可とする。 ユーザーからの問合せは、主にメール及び電話によって行われることを想定している。 受注者は受け付けた問合せに対し、目安として 1 営業日以内に問合せ受付完了の連絡(問合せ内容への本回答は含めない)を行うこととする。 なお、問合せ対応先のメールアドレス及び電話番号については受注者にて用意すること。 9(3) 障害対応対象ロボットに障害が発生した際に、原因究明及びロボットファイル・外部ファイル等を改修し、対象ロボットが安定稼働できるようにすること。 作業実施時は、適宜機構と連携及び情報共有することで、可及的速やかな対応を目指すこと。 具体的な作業スケジュールについては、対象ロボットのユーザーと都度協議し決定すること。 (4) 問合せ管理台帳及び障害管理台帳の作成と管理回答漏れの防止及び対象ロボット改修時等の参考情報とするため、受け付けた問合せは全て「問合せ管理台帳」に記録し、定期的にその回答状況を確認すること。 また、問合せ内容や回答内容等の問合せ対応状況は週次で、メール等で報告すること。 また、対応漏れの防止及び今後の改修作業等の参考情報とするため、発生した障害や解決策の内容、経緯等を全て「障害管理台帳」に記録し、定期的にその対応状況を確認すること。 また、障害や解決策の内容、進捗等の障害対応状況は週次で、メール等で報告すること。 なお、両管理台帳は機構の指示するフォーマットに沿い作成すること。 (5) 対象ロボットの稼働実績の報告と対応対象ロボットによる業務改善効果の程度等を把握するため、稼働実績報告は対象ロボットにあらかじめ組み込んだ稼働記録のログをもとに、対象ロボットの合計利用回数、合計稼働時間、正常稼働状況、エラー状況等を収集・算出し機構へ報告すること。 その際、稼働実績に基づき、改善策の提案等を稼働統計として報告すること。 また、安定稼働できるよう対象ロボットの改修が必要と判断した場合には、機構に報告し、解決方法等を提案の上、対応策を機構と協議・決定し、対応の指示があった場合にはその指示に従うこと。 報告の頻度、タイミング及び内容については、別途機構からの指示に沿うものとする。 (6) 対象ロボット関連資料の更新障害対応等を行った場合、必要に応じて対象ロボットの各種資料を更新し、機構の承認を得た後、「改修履歴管理台帳」に記録すること。 (7) 端末入れ替えへの対応運用保守端末及び実行端末が入れ替えとなる場合、対象端末の基本設定は機構で行うが、対象ロボットが従前通りに稼働できるよう UiPath のインストールや各種セットアップを行うこと。 (8) 環境のメンテナンスUiPath の更新及びバージョンアップ等、対象ロボットの安定稼働に関する情報を収集し、機構に報告及び相談の上、必要に応じて運用保守端末及び実行端末のUiPath Studio・Robot、.NET Framework及びUiPathライセンスの更新及びバージョンアップ等を行い、対象ロボットが安定稼働できるよう環境を整備すること。 (9) 業務・システム変更要件及び利用部門からの追加要件への対応本調達の履行期間中に対象ロボットに以下の①又は②が生じた場合、機構に報告し、解決方法等を提案の上、対応策を機構と協議・決定し、対応の指示があった場合にはその指示に従うこと。 ① 対象ロボットが導入されている業務の手順・ルールが変更、もしくは対象ロボットが操作するシステム等が変更され、要件の変更や追加が必要となる場合② 対象ロボットについて、利用部門が要件・機能の追加を希望し、要件の変更や追加が必要となる場合10なお、本項において「対象ロボットの改修等」とは以下の作業を想定している。 I.要件定義作業改修後(以下「ToBe」という。 )の各案件の業務像と対象ロボットの要件を定義する。 II.設計作業定義されたToBeの要件に基づき、各対象ロボットの機能・業務手順を設計する。 III.改修作業設計内容に基づき、対象ロボット及び対象ロボットが参照する外部ファイル等を修正する。 IV.テスト作業改修された対象ロボットが設計通り動作するかテストする。 V.稼働確認作業改修後の対象ロボットを実行端末上で稼働させ、動作を確認する。 稼働確認後、機構から承認を取得する。 本稼働承認取得をもって、対象ロボットの改修完了と見做す。 (10) RPA導入ガイドライン等の更新上記(1)~(9)の作業を実施するに当たり、RPA 導入ガイドライン等の修正・更新が必要なものを検知した場合は、機構に報告し、解決方法等を提案の上、対応策を機構と協議・決定し、対応の指示があった場合には、RPA 導入ガイドライン等の修正・更新作業を行うこと。 (11) RPA導入新規案件の実現性チェック等の支援Uipath、Power AutomateによるRPA導入新規案件が出てきた場合において、円滑に検討が進むように機構の指示のもと、実現性の確認に資する情報の提供等の支援を行うこと。 (12) 内製開発に係る情報提供機構の職員が自らUipath、Power AutomateによるRPA導入(以下「内製開発」という。 )を検討する際の不明点等を解消するための手段について相談対応等支援を行うこと。 (13) 次期運用保守事業者への引継本調達の履行期間内に運用保守業務引継書として、以下の資料を作成し、次期運用保守業者のプロジェクト参画後、引継を実施し、引継実施後、機構に報告し、承認を得ること。 ① 対象ロボットの仕様② 問合せ・障害の対応状況(問合せ管理台帳・障害管理台帳・改修履歴管理台帳)③ 稼働時間の収集・算出手順及び履行期間における稼働統計④ 開発・本番環境の利用手順⑤ 本番環境へのリリース手順⑥ 業務システム変更要件及びユーザーからの追加要件への対応状況⑦ 成果物の管理手順5.3. 障害対応及びRPA導入新規案件の実現性チェック等の支援の実績件数令和6・7年度RPA運用保守業務におけるユーザーからの問合せ・障害対応、RPA導入新規案件の実現性チェック、内製開発の支援の実績は以下のとおり。 なお、令和7年1月から令和7年10月末までを集計対象期間としており、本調達期間において同様の対応件数となることを示すものではない。 (1) 問合せ・障害対応(令和7年1月~令和7年10月末の集計)40件11(2) RPA導入新規案件の実現性チェック(令和7年1月~令和7年10月末の集計)0件(3) 内製開発の支援(令和7年1月~令和7年10月末の集計)1件126. システム方式要件6.1. システム方式対象ロボットは全てUiPathのAttendedロボットであり、Orchestrator未導入のため、実行端末上から手動実行している。 6.2. 信頼性要件(1) 信頼性についての基本方針対象ロボットの運用保守は基幹業務が対象となるため、高可用性が求められる。 高可用性の実現のため、外部ファイル化やログファイル等の活用により、対象ロボットの保守を講じる。 なお、本調達の要件は、受注者が専門的知見により、機構の目的を下回らない範囲で、本調達仕様書上に明示された仕様又は方式について、別の合理的な仕様又は方式を見出した場合に、機構の承認を得た上で変更することができる。 (2) 情報信頼性要素の定義① 網羅性本調達において、人が担当する作業と対象ロボットが担当する作業を明確に区別する形で要件定義を行い、かつ、対象ロボットが担当する作業パターンを明確にし、定義されたとおりに遂行するよう対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。 ② 正確性要件定義の際に、対象ロボットが入力する情報のフォーマットや桁数を確認し、また、要件定義で定められたファイル及びシステムへ情報の入力を行うよう、対象ロボットの設計・改修・管理を行うこと。 ただし、他システムからの連携が正しいことを前提とする。 ③ 正当性要件定義で定めたファイル項目及びシステム項目に、確実に情報の取得・入力が行われるよう対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。 また、対象ロボットの業務では取り扱わない情報の取得・入力等の操作を行わないよう対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。 ただし、他システムからの連携が正しいことを前提とする。 ④ 継続性要件定義された手順とタイミング以外で、対象ロボットがファイル等へ情報の更新を行わないよう、対象ロボットの設計・開発・改修・管理を行うこと。 13(3) 障害・災害からのリカバリ方針「(1)信頼性についての基本方針」に沿い、対象ロボットの保守を講じるため、障害発生時のトレーサビリティを担保すること。 ログファイルの適切な生成と管理などを実施し、障害発生時の調査と復旧を効率化すること。 なお、障害発生時のアラート発報及びリトライ処理については以下を想定している。 ・ 対象ロボットの終了通知、エラー通知については、終了又はエラー発生時に機構が指定するユーザーにメール送信(自動)する。 ・ 対象ロボットがエラーにより操作を中断した場合のリカバリは、エラー対象データをユーザーが手動で整備し、最初から対象ロボットを実行し直す手動リトライ方式とする。 エラー通知においては、ユーザーが対応可能になる内容を送付すること。 147. 情報セキュリティ要件7.1. 機密要件本調達において、個人情報へのアクセスが発生する場合は、必要に応じて、所定の監査証跡を残すこと。 ただし、対象ロボットが個人情報にアクセスする場合の監査証跡については、個人情報を含まない実行ログの出力をもって証跡とする。 本調達におけるセキュリティ対策においては、民法、刑法、個人情報保護法、情報セキュリティ等の関連法規を遵守することは基より、政府機関統一基準等関連ガイドラインを理解した上で、機構の定めるセキュリティ関連規程(以下「情報セキュリティ関連規程」という。 )及び個人情報保護規程(以下「個人情報保護規程」という。 )の物理的及び技術的対策を実施し、システムの構成や特性に応じ情報の機密性・完全性・可用性を各々適切に確保し取組を行うものとする。 なお、情報セキュリティ関連規程の詳細については、受注者へ開示するものとし、本調達の要件は、受注者が専門的知見により、機構の目的を下回らない範囲で、本調達仕様書上に明示された仕様又は方式について、別の合理的な仕様又は方式を見出した場合に、機構の承認を得た上で変更することができる。 7.2. 情報セキュリティ要件対象ロボット及び外部ファイルの設計・開発・改修・管理を行う際は、以下のセキュリティ要件を踏まえた具体的な実現方法を提案すること。 ・ 実現可能な技術を用いたセキュリティ対策を、システム構成等を考慮した上で実施すること。 ・ 社会的に既に広く認知されている対策においては、全般的に網羅されている上で、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に迅速かつ柔軟に実施すること。 ・ 既知のセキュリティホールがないようにすること。 ・ 対象ロボットと取扱データは、利用権限を持つユーザーのみが利用可能であること。 ・ 対象ロボットと外部ファイルについて、十分な秘密保持が実現できるような設計及び構築をすること。 また、顧客データやシステム等がシステム利用者の不注意、故意等により失われることのないよう、セキュリティに十分配慮すること。 ・ テストデータとして、本番環境の個人情報の提供は行わないこと。 ・ 個人情報は対象ロボットから出力されるログには記載しないこと。 ・ その他、機構と協議の上で情報セキュリティ関連規程を遵守した対策を行うこと。 7.3. 情報セキュリティ対策ポリシー(1) 受注者は、以下の情報セキュリティ対策を整備・規定し、かつ、実効性を担保すること。 ・受注者に提供する情報の受注者における目的外利用の禁止・受注者における情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制・ 本調達における業務の実施に当たり、受注者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、機構の意図しない変更が加えられないための管理体制・受注者の資本関係・役員等の情報、本調達における業務の実施場所、業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供・ 情報セキュリティインシデントへの対処方法15・ 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況に関する機構への定期的な報告・情報セキュリティ対策の履行が不十分と機構が判断した場合の改善手続(改善手続は、受注者が改善策を提示し、機構の承認を受けた上で、その対策を実施すること。 )(2)情報セキュリティ監査の受入れ本調達における業務の実施にあたり、機構が必要と認めた場合は、機構の情報セキュリティ監査を受入れること。 (3)再委託を行う際の情報セキュリティ対策受注者は、知的財産権、情報セキュリティ(機密保持及び遵守事項)、ガバナンス等に関して本調達仕様書が定める受注者の債務を再委託先事業者も負うよう、必要な処置を実施し、機構に報告し、承認を得ること。 なお、第三者に再委託する場合も、当該事業者において同様の措置を求め、その最終的な責任を受注者が負うこと。 7.4. 権限運用保守作業においては、受注者は原則として、機構が用意した開発用ライセンス、端末及びユーザーアカウントにて作業を実施する。 この際、ユーザーアカウントには、セキュリティ保護の観点から、業務遂行の上で最低限必要となる権限のみ付与される。 なお、付与された水準以上の権限が業務遂行の上で必須となる場合は、受注者は機構へ十分な説明を行い、機構の承認があった上で、権限の追加付与を行う。 ユーザーによる対象ロボットの実行は、機構が用意した実行用端末及びユーザーアカウントから対象ロボットを手動実行する方式とする。 168. 作業環境要件8.1. 運用保守作業環境運用保守作業においては、受注者は原則として、機構が用意する開発用ライセンス、端末及びユーザーアカウントにて機構事務所内で作業を実施する。 ただし、機構の端末の利用を必要としない作業については、必ずしも機構の事務所内で行う必要は無いものとするが、機構事務所外で作業する際の端末及びライセンスは機構側で用意しないものとする。 また、受注者が用意した端末から、機構の社内ネットワークにつなぐことは不可とする。 (1) 運用保守端末スペック運用保守端末のスペックは以下に示すとおりである。 ① 端末種類名称:クライアント25機(1台)項目 主な仕様共用クライアントパソコンCPU Intel(R) Core(TM) i7-13700T 1.40 GHzメモリ 32.0 GB (31.6 GB 使用可能)ハードディスク 500GB HDD (7200rpm)(内蔵型)基本OS Windows 11 Enterprise ver 24H2Web ブラウザ Microsoft Edge解像度 1920 × 1080オフィスソフト ・Microsoft 365 Apps for enterprise・Microsoft 365 E3② 端末種類名称:クライアント22機(1台)項目 主な仕様共用クライアントパソコンCPU インテル® Core™i7-10700Tプロセッサーメモリ 8GBハードディスク 暗号化機能付き 256GB HDD (内蔵型)基本OS Windows 11 Enterprise ver 24H2Web ブラウザ Microsoft Edge解像度 1,920×1,080オフィスソフト ・Microsoft 365 Apps for enterprise・Microsoft365 E3(2) 端末設置場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社内178.2. 実行環境対象ロボットは、機構が用意する実行用端末とユーザーアカウントより、手動実行される。 UiPath Orchestratorは実行環境には存在しない。 その他、実行端末のスペック、設置場所は以下に示すとおりである。 (1) 実行端末スペック実行端末のスペックは以下に示すとおりである。 ① 端末種類名称:クライアント25機8.1.(1)①と同じ。 ② 端末種類名称:クライアント22機8.1.(1)②と同じ。 なお、対象ロボット実行の円滑化において、有用と思われるその他設備の手配については、適宜機構側に提案・相談を行い、機構からの承認と指示をもって実施されること。 (2) ロボットの端末設置場所対象ロボットの実行端末の設置場所は以下のとおりである。 受注者は、対象ロボットの改修作業等を実施した場合、以下の実行端末へリリースすること。 ① No.1、2、4(「No.」は「1.4.RPA運用保守対象ロボットの概要」の表中のNoを示す。 以下同じ。 )〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部内② No.3〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社内189. 成果物9.1. 納入成果物及び納入時期受注者は、以下の成果物について、原本一式を紙及び電子媒体により、それぞれの期日までに提出すること。 電子媒体は、MS-PowerPointやMS-Excel等、編集可能な形式で、CD-RまたはDVD-Rで提出すること。 成果物の様式について、機構に標準様式が存在するものについては、機構の標準様式を用いることとする。 機構の標準様式が存在しないものについては、受注者の任意の様式を機構側に明示し、用いることとする。 また、成果物については「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合していること。 成果物については、以下の「(1)プロジェクト運営に係る成果物」「(2)UiPathの開発用ライセンス及び実行用ライセンスの調達に関する成果物」、「(3)RPA運用保守業務に関する成果物」に定められている限りとする。 (1) プロジェクト運営に係る成果物納入成果物 内容 納入時期プロジェクト運営計画 ・詳細スケジュール 契約締結後速やかに策定し、機構の承認を得ること運用保守・開発支援業務実施体制表・担当者名簿 契約締結時、1週間を目処とする(2) UiPathの開発用ライセンス及び実行用ライセンスの調達に関する成果物納入成果物 内容 納入時期UiPath-Flex-AutomationDeveloper-Named Userライセンス・数量2ライセンス・ライセンスの有効期間機構が指定したライセンスを適用する日から 1 年間とする。 ・ライセンス納入の証明書機構が指定したライセンスを適用する日UiPath-Flex-Attended-Named Userライセンス・数量8ライセンス・ライセンスの有効期間機構が指定したライセンスを適用する日から 1 年間とする。 ・ライセンス納入の証明書機構が指定したライセンスを適用する日(3) RPA運用保守業務に関する成果物納入成果物 内容 納入時期定期報告書・管理台帳 ・定期報告書・問合せ管理台帳・障害管理台帳週次19・改修履歴管理台帳臨時報告会議における書類・会議資料・会議議事録※任意様式臨時報告会議が開催される場合のみ稼働実績報告書 ・稼働実績・稼働統計報告機構と相談の上、決定すること業務・システム変更要件及びユーザーからの追加要件への対応・改修後のToBeの業務フロー図を含めた要件定義書・改修後の設計書・変更後の対象ロボット利用手順書・改修後の要件定義及び設計承認の証跡・ロボットファイル・テスト仕様書兼結果報告書・改修後の本稼働承認の証跡発生する場合、機構と相談の上、決定すること次期運用保守事業者への引継・運用保守業務引継書一式・引継完了報告書・引継完了承認の証跡次期運用保守業者のプロジェクト参画後、速やかに実施9.2. 納入場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社内機構が監督のために随時実施する検査要求に対して、受注者は検査に応じ、必要な場合は機構の指示に対応すること。 業務履行期間中、必要に応じて中間検査を行い業務完了時に完了検査を実施するものとする。 2010. その他10.1. 貸与物・資料機構からの貸与資料・業務の履行上必要とする電子計算機、磁気テープ、図書、その他の書物及び物品等は、機構が必要と認めたときは無償で貸与等を行う。 ただし受注者における開発環境はこの限りでない。 ・受注者は、機構の承諾を得ないで、機構からの貸与物品を自ら利用、複写若しくは複製し、又は第三者に利用させ若しくは漏らしてはならない。 ・受注者は、電子計算機処理業務を行う上で、その業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 ・受注者は、機構からの貸与物品等を利用するため、機構の庁舎内に立ち入る場合には、予め立ち入る者の氏名等を機構に通知し、立ち入る者に氏名等を表わす氏名札を着用させなければならない。 機構からの提供資料本調達に必要な前記の貸与資料以外については、重要な情報の保護に関する特約条項内で所定の手続きにより提供する。 10.2. その他(1)暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② 警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。 ③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより開発工程に遅延等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。 (2) 業務の実施にあたっては、資料等文書類の持出しを禁ずるとともに、業務中に知り得た事柄についても口外を禁止する。 (3) 業務実施にあたって発生する旅費等の経費については、請負代金額に含むものとする。 (4)本調達仕様書に定めのない事項については、機構と受注者で協議するものとする。 以 上
description添付資料
picture_as_pdf
入札資料
https://www.ur-net.go.jp/orders/honsha/pdf/order_42637_3.pdf
open_in_new 開く

タブを開くと履歴を読み込みます。