特定外来生物等捕獲業務委託(単価契約)
期限情報:
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発注機関
地域
埼玉県
公開日
2025年11月20日
提出期限
未指定
案件概要
特定外来生物等捕獲業務委託(単価契約)
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第477号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年11月20日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名特定外来生物等捕獲業務委託(単価契約)⑵ 委託場所川越市内全域⑶ 委託の大要特定外来生物等捕獲に係る各業務を委託するもの。
⑷ 委託期間令和8年2月1日から令和9年1月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境政策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年12月5日(金) 午後2時00分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。
)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「殺虫・消毒」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(わな猟免許)を有する者と直接的、恒常的な雇用関係を有し、その者を令和8年2月1日以降本委託業務に配置できる者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。
)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。
以下同じ。
)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。
)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年11月20日(木)から令和7年12月5日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。
本市より市税として課されている税がなくても提出すること。
なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。
(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書(川越市指定様式)オ 4⑶の狩猟免状(わな猟)の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年11月20日(木)から令和7年11月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。
)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。
)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境政策課課長副課長リーダー設計校合令和 7 年度 委 託 1 2 3 @\ 円 円)4 \ 円 円)\ 円5 【 委託期間 ~ 】 設 計 書仕 様 書委 託 名 特定外来生物等捕獲業務委託(単価契約)委 託 箇 所 川越市内全域実 施 額 (但し、委託価格¥変 更 実 施 額 (但し、委託価格¥差 引 増 減 額委託大要、起工理由・変更 令和8年2月1日 令和9年1月31日変更委託の大要川 越 市委 託 の 大 要本委託は特定外来生物等捕獲業務に係る各業務ごとの単価を決定するものである。
また、見積は各業務ごとの単価の総額で行い、単価は市で決めた案分率に基づき決定する。
変 更 理 由起 工 理 由費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単 位 単 価 金 額1 式 11 式本 委 託 費 内 訳 表摘 要本 委 託 費特定外来生物等捕獲業務別紙 号一位代価表委 託 価 格消費税相当額本委託費計川 越 市特定外来生物等捕獲業務 1式 1 号名 称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単位 単 価 金 額1.00 業務1.00 業務1.00 業務1.00 業務1.00 業務1.00 業務1.00 業務1.00 業務1.00 業務当 一 位 代 価 表摘 要現地調査見込み業務量160業務程度捕獲檻の貸し出し1要望者に対し1基最長2か月程度見込み業務量330業務程度アライグマの回収搬送捕獲檻の設置場所から処分対応機関への搬送見込み業務量280業務程度ハクビシンの回収処分捕獲檻の設置場所から安楽死処分箇所への搬送及び安楽死処分見込み業務量50業務程度タヌキ等の回収搬送捕獲檻の設置場所から指示された場所への搬送見込み業務量50業務程度死亡個体の運搬処分 東清掃センターへの搬送見込み業務量330業務程度捕獲檻の再貸し出し動物捕獲時に併せて行う捕獲檻の再貸し出し見込み業務量330業務程度捕獲檻の回収貸し出し期間満了時及び返却の申出があった際の回収見込み業務量330業務程度捕獲檻の返却 要望者所有の捕獲檻の返却見込み業務量50業務程度※各業務の単価は、それぞれの業務における報告書作成費用を含むものとする。
川 越 市計特定外来生物等捕獲業務 1式 2 号名 称 材 料 形状寸法・規格 数 量 単位 単 価 金 額160.00 業務330.00 業務280.00 業務50.00 業務50.00 業務330.00 業務330.00 業務330.00 業務50.00 業務当 一 位 代 価 表摘 要現地調査捕獲檻の貸し出し1要望者に対し1基最長2か月程度アライグマの回収搬送捕獲檻の設置場所から処分対応機関への搬送ハクビシンの回収処分捕獲檻の設置場所から安楽死処分箇所への搬送及び安楽死処分タヌキ等の回収搬送捕獲檻の設置場所から指定された場所への搬送死亡個体の運搬処分 東清掃センターへの搬送捕獲檻の再貸し出し動物捕獲時に併せて行う捕獲檻の再貸し出し捕獲檻の回収貸し出し期間満了時及び返却の申出があった際の回収捕獲檻の返却 要望者所有の捕獲檻の返却計委託価格消費税相当額川 越 市本委託費計業務フロー業務開始要望①現地調査②捕獲檻の貸し出し捕獲③アライグマの回収搬送 ④ハクビシンの回収処分 ⑤タヌキ等の回収搬送⑥死亡個体の運搬処分再設置要望捕獲檻の返却⑦捕獲檻の再貸し出し貸し出し期間 ⑨捕獲檻の返却⑧捕獲檻の回収業務終了・新規捕獲檻貸し出しで捕獲がある場合の業務パターン ①+②+③(※1)+④(※1)+⑤(※1)+⑥(※2)+⑦×貸し出し回数+⑧(※3)・継続捕獲檻貸し出しで捕獲がある場合の業務パターン ②+③(※1)+④(※1)+⑤(※1)+⑥(※2)+⑦×貸し出し回数+⑧(※3)・新規捕獲檻貸し出しで捕獲がない場合の業務パターン ①+②+⑧・継続捕獲檻貸し出しで捕獲がない場合の業務パターン ②+⑧・捕獲檻の貸し出しなし(要望者所有捕獲檻)で捕獲がある場合の業務パターン ③(※1)+④(※1)+⑤(※1)+⑥(※2)+⑨(※1)③、④、⑤の業務数計上方法は、1基の捕獲檻で複数頭の捕獲があった場合は1業務とする(※2)⑥の死亡個体の運搬処分の業務数計上方法は、運搬処分先で発行された伝票枚数とする(※3)⑧は動物捕獲時に捕獲檻の再貸し出しの要望がなく、業務終了となった場合は計上しないありなし又は捕獲檻所有者アライグマ ハクビシン要望者所有捕獲檻の動物の回収新規捕獲檻の貸し出し2か月経過2か月未満タヌキ等野生動物ありなしなしあり同一要望者への捕獲檻の貸し出しの継続死亡個体特定外来生物等捕獲業務委託仕様書1 委託件名 特定外来生物等捕獲業務委託2 委託場所 川越市内全域3 委託期間 令和8年2月1日から令和9年1月31日まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)4 支払方法 月払い5 入札書記載事項 入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、各業務ごとの単価の合計を記載してください。
6 その他特記事項 この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載します。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
特 記 仕 様 書第1節 一般事項(1.目的)この仕様書は、アライグマ等の特定外来生物を捕獲することで、生活環境の悪化、人身への危害、農産物への被害等の生活被害を防除することを目的とする。
(2.適用範囲)この仕様書は、アライグマ等の特定外来生物を捕獲する業務方法について定める。
この仕様書に定めのない事項については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づく埼玉県アライグマ防除実施計画、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及びその他の要領、指針等による。
(3.委託箇所)川越市内全域(4.委託の期間)令和8年2月1日から令和9年1月31日まで(1年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)ただし、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び土、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除くものとする。
(5.支払方法)毎月払い(6.従事者の配置)業務にあたっては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する狩猟免許(わな猟)を有する者を業務従事者に配置することとする。
(7.入札書記載事項等)入札書の記載については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、各業務ごとの単価の総額を記載するものとする。
入札は各業務ごとの単価の総額で行い、単価は市で決めた案分率に基づき決定する。
この場合、各項目の1円に満たない端数は切り捨て、「4.ハクビシンの回収処分」の項目で端数処理を行う。
特定外来生物等捕獲業務委託 案分率項 目 案分率(%)1 現地調査 9.002 捕獲檻の貸し出し 7.003 アライグマの回収搬送 22.004 ハクビシンの回収処分 20.005 タヌキ等の回収搬送 14.006 死亡個体の運搬処分 7.007 捕獲檻の再貸し出し 7.008 捕獲檻の回収 7.009 捕獲檻の返却 7.00合 計 100.00(8.仕様書に記載のない事項)この仕様書は、委託業務の大要を示すものであり、この仕様書に定めのない事項又は疑義がある事項については、発注者、受注者双方で協議のうえ解決するものとする。
(9.法令等の遵守及び手続きの代行)作業の実施にあたっては、関係する法令、条例及び規則等を遵守し、作業の円滑な進捗を図るものとする。
また、官公署等への必要な届出、手続き等は、速やかに処理しなければならない。
作業の実施に際して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき、又は交渉を受けたときは、速やかに発注者と協議し、その決定に従い実施するものとする。
(10.負担区分)委託業務に要する機械器具、材料、用具及びこれらを用いるのに必要な検査、官公署等への届出、手続き等は受注者の負担とする。
(11.服務)「川越市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、作業現場においては、喫煙をしないよう徹底するものとする。
また、業務に従事する者は、品位のある服装・態度に留意するよう努めなければならない。
(12.環境配慮)受注者は、川越市が環境配慮に取り組んでいることを踏まえ、業務にあたっては、環境に配慮するように努めるものとする。
(13.個人情報の取扱い)受注者は、委託業務上知り得た秘密事項を他人に漏らしてはならない。
受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は十分に注意するものとする。
(14.作業時の安全への留意)受注者は捕獲作業に当たり、事故等の発生のないように安全に十分留意し、危険が伴うと判断したときは、発注者と協議して適切な措置を講じるものとする。
(15.その他事項)この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
写真はカラーとし、作業の一連の流れが分かるよう撮影するものとする。
(9.跡片付け)受注者は、作業の完了に先立ち、速やかに不用物を整理し、適切に処分するものとする。
(10.作業の完了)受注者は、作業の完了後、速やかに書類等を点検整備するものとする。
第4節 委託業務の実施報告(1.実施報告書)受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく「委務業務実施報告書」を発注者に提出するものとする。
この際、必要とする出来高書類を添付すること。
第5節 委託業務の再委託(1.再委託)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
委託業務実施計画書作成要領(1.趣旨)この要領は、「特定外来生物等捕獲業務委託仕様書」に定める委託業務実施計画書の作成について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。
(2.計画書の構成)計画書は、次の事項をもって構成する。
また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
①業務概要②鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に規定する狩猟免許(わな猟)の写し(業務従事者に限る)③管理技術者等通知書④「実施計画書」⑤作業体制表⑥使用機器材一覧表⑦安楽死処分実施箇所案内図⑧安全対策⑨緊急時の体制(連絡網)及び対応⑩特定外来生物等捕獲に係る箱ワナの設置について(様式1)⑪その他(3.各事項における留意点)安全対策では、作業員の安全衛生管理等について記載すること。
委託業務写真撮影要領(1.趣旨)この要領は、「特定外来生物等捕獲業務委託仕様書」に定める写真撮影について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。
委託業務における写真撮影は、業務の履行を証する重要な事項であることを充分に認識し、本要領に沿って適正に対応するものとする。
(2.写真の分類)写真は、次のように分類する。
①使用機器・材料写真②実施状況写真③その他(3.写真の撮影)①写真の撮影は、別記撮影箇所一覧表に示すものを標準とする。
②写真の撮影にあたっては、原則として次の項目を記載した小黒板等を被写体として共に写し込むものとする。
(1)委託名(2)業務名(3)日付(4)実施箇所③発注者から指示があった作業は、発注者の立会い写真を撮るものとする。
(4.写真帳)写真帳は、市販の工事写真台帳を使用して(デジタルカメラによる写真のプリントアウトについてはこの限りではない)、業務別に作業の過程が容易に把握できるように整理し、「委託業務実施報告書」とともに1部提出する。
(5.撮影時の一般的注意事項)写真の撮影にあたっては、作業の一連の流れが分かるよう撮影するものとし、撮影後はできるだけ早く現像し、撮った写真が目的に合ったものとなっているかを調べること。
撮影箇所一覧表区 分 業 務 撮影項目 留意事項等使用機器・材料機器・材料 機器全景実施状況 現地調査 調査状況 被害状況等適宜捕獲檻の貸し出し 設置状況、再設置状況捕獲獣状況 捕獲状況ハクビシン安楽死処分 処分後捕獲檻の回収 回収状況捕獲檻の返却 返却状況その他 異常報告災害、事故等が発生した場合は、詳細に記録する。
実施報告書作成要領(1.趣旨)この要領は、「特定外来生物等捕獲業務委託仕様書」に定める「委託業務実施報告書」に添付する出来高等の書類作成について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。
(2.出来高書類)「委託業務実施報告書」に添付する出来高書類は、次に示すものとする。
また、発注者がその他の書類等の提出を求めた場合には、遅滞なくこれを作成し、提出するものとする。
①特定外来生物等捕獲業務報告書(様式2)②伝票等③作業確認票④写真(「委託業務写真撮影要領」による)⑤埼玉県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等実績報告⑥鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可証に基づく捕獲報告書⑦その他(様式 1)特定外来生物等捕獲に係る箱ワナの設置について川越市では、特定外来生物に指定されている「アライグマ」を捕獲するため、捕獲用の箱ワナを皆様のご協力の上、設置しております。
設置に際し、下記の点について留意していただきますようお願いいたします。
●エサは、リンゴやバナナなどの果物を取り付けるようお願いいたします。
●アライグマは夜行性のため、エサの取り付けは夕方に行い、翌朝に捕獲されているかどうかの確認をお願いいたします。
なお、アライグマ等が捕獲された場合は、市役所までご連絡ください。
●土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は市役所が閉庁でアライグマ等の回収ができませんので、金曜日、土曜日、祝日の前日及び年末年始(12月28日から翌年1月2日まで)のエサの取り付けは控えてください。
●猫等が誤って箱ワナに掛かった場合は、その場で逃がしてください。
●箱ワナの設置期間は概ね2か月とします。
●箱ワナの設置開始から、概ね4か月間捕獲の実績がない場合は、原則箱ワナの貸し出しをすることができません。
忌避剤や動物除けネット等、ご自身での対策を講じるようお願いいたします。
発注者 : 川越市役所 環境部 環境政策課 みどりの担当℡049-224-5866(直通)受注者 : 株式会社○○○○℡〇〇〇-○○○-○○○○(様式2)捕獲方法 設置日 解除・捕獲日市・区 町字番地 (北緯) (東経) (プルダウンから選択) (年月日) (年月日)例-1 川越市 元町1-3-1 箱わな R5.10.15 R5.12.15 2 (捕獲なしの場合の例)例-2 川越市 芳野台2-8-18 箱わな R5.10.2 R5.10.26 3 アライグマ メス 幼獣例-3 川越市 大字鯨井782-3 箱わな R5.10.2 R5.10.26 1 ハクビシン (錯誤捕獲された場合の例)捕獲数 1 注1 わなを設置する毎に記録してください。
注2 捕獲されず、わなを撤去したり移設した場合も記録を残してください。
注3 「ワナ番号」はワナの管理番号ではなく、捕獲を試みた場所等の番号です。
注4 「捕獲方法」は、プルダウンから選択してください。
注5 「埼玉式わな」は、県農業技術研究センターが開発したアライグマ捕獲専用わなになります。
注6 同一のわなで複数個体が捕獲された場合は、各個体毎に1行ずつ記載してください。
注7 錯誤捕獲の場合も記載してください。
注8 捕獲目的は、次のコード番号で記載してください。
1: 農業被害 4: 生活被害(家庭菜園)2: 家屋被害 5: 生活被害(ペット、観賞魚等)3: 生態系被害 6: その他(具体的に備考欄に記載してください)<記入上の注意>捕獲の目的(下記コード番号による)動物種性別 成獣・幼獣備考特定外来生物等捕獲業務報告書ワナ番号(市町村+番号)捕獲実施場所 捕獲実施状況住 所緯度・経度(世界測地系)No要望者名住 所電話番号捕獲檻設置場所年月日 要望者確認欄業務 備 考業務業務業務業務業務 特記事項( )業務業務業務捕獲檻の回収捕獲檻の返却被害状況の聞き取りタヌキ等の回収搬送 その他 ( 頭)死亡個体の運搬処分捕獲檻の再貸し出し捕獲檻の貸し出し アライグマ( 頭)アライグマの回収搬送 ハクビシン( 頭)ハクビシンの回収処分 タヌキ ( 頭)現地調査 捕獲あり ・ 捕獲なし対応記録対応状況作業確認票川越市P.1余 白№ 3捕獲獣状況捕獲状況余 白№ 2捕獲檻の貸し出し状況設置状況再設置状況余 白№ 1現地調査状況被害状況等P.2余 白№ 6捕獲檻の返却返却状況余 白№ 5捕獲檻の回収回収状況余 白№ 4ハクビシン安楽死処分状況処分後4基本理念川越市環境方針令和7年4月23日川越市は、現在の環境を保全し、より良い環境を創造して、次の時代を生きる私たちの子孫に引き継いでいかなくてはならないと認識します。
近年、地球温暖化の影響と考えられる自然災害、熱中症、感染症など、様々なリスクが高まっており、地球温暖化は、人類の生存基盤に係る最も重要な環境問題の一つとなっています。
また、私たちの生活に影響が大きいエネルギー問題への関心が高まっており、これまでにも増して地域の自然的・社会的条件に応じた、実効性のある取組が不可欠となっています。
よって、川越市は、地域の環境の保全とより良い環境の創造に向けて率先して行動し、その取組を地域全体に広げていくことによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していきます。
川越市は、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会実現に向けた取組をはじめとして、環境に影響を与える要因を市独自の環境マネジメントシステムを用いて継続的に改善することによって、環境に配慮した自治体であることをめざします。
1 「小江戸かわごえ脱炭素宣言」に基づき、国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力をあわせて地球温暖化対策の推進に努めます。
2 事務・事業の重要性や、それらが環境に与える様々な影響を十分認識した上で、適切な環境配慮を行います。
特に、エネルギー使用の合理化と環境負荷の低減を図ります。
3 市の施設、設備の適切な管理、事故の備えによる環境汚染の予防に努めます。
4 環境に関する法規法令、条例、協定その他の合意事項を順守するとともに、自ら定めた環境への取組を率先して進めます。
5 環境基本計画などの各種計画に従って、技術的・経済的に可能な範囲で達成すべき目的及び目標を定めます。
また、取組の成果を内外に公表し、意見を反映させることによって、目的及び目標の見直しを図ります。
6 全職員・本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に、継続的に教育・訓練を行います。
7 基本理念、基本方針を踏まえて全職員が環境に配慮した活動を行うとともに、本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に協力を求めていきます。
基本方針
タブを開くと履歴を読み込みます。