(単価契約)令和8年度不用物品売却(廃棄自転車等)
期限情報:
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発注機関
地域
京都府
公開日
2025年11月19日
提出期限
未指定
案件概要
(単価契約)
令和8年度不用物品売却(廃棄自転車等)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。
公告日:2025.11.19 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200238 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)
令和8年度不用物品売却(廃棄自転車等)
履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き)
75,000円 入札期間開始日時 2025.11.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.27 17:00まで 開札日 2025.11.28 開札時間 09:00以降 種目 不用物品売却 内容 不用物品売却 要求課 建設局 自転車政策推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 古物営業法における古物営業許可を受けていること。
【提出書類】古物商許可証の写し その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。
落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)
にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。
)
の合計金額(以下「総価」という。
)
を入力してください。
落札決定は、この総価の比較によって行います。
ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を下回らないこととします。
契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。
消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。
○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。
)
■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。
□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。
)
において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。
本件入札については、開札後に最高価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。
開札の結果、最高価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年12月03日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。
なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。
)
。
上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。
この場合、1.の最高価格入札者の次に最高の価格を示した者(以下「次順位者」という。
)
について資格確認を行い落札決定を行います。
この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。
提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。
この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。
この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。
入札保証金は免除します。
入札参加資格があると認められた者の中で、最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。
落札者は、品名ごとの明細を提出してください。
(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。
)
入札後に辞退はできません。
落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに予定価格(税抜き)
の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。
本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。
)
)
が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。
本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。
落札決定日は、2025年12月09日とします。
インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。
落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年12月09日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。
落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。
なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。
)
以内に、その理由について説明を求めることができます。
回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。
)
により行います。
本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。
)
は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。
)
から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。
以下同じ。
)
又は役務を調達してはいけません。
また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
契約日は、2026年4月1日となります。
ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。
なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。
本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。
入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。
(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。
)
本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。
京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)
と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。
契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)
なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。
仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。
予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)
又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)
で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。
(「京都市入札情報館」該当ページのURL)
https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。
※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
令和8年度不用物品売却(廃棄自転車等)単価契約内訳書(令和8年4月1日~令和9年3月31日)建設局自転車政策推進室件 名 不用物品売却(廃棄自転車等)予定数量(見込)自転車 約300台原動機付自転車 約 30台契約期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで引渡場所 別紙「仕様書のとおり」契約条件等 別紙「仕様書のとおり」そ の 他令和8年度不用物品売却(廃棄自転車等)に関する仕様書建設局自転車政策推進室(担当:脇坂、和田 075-222-3565)本仕様書は、京都市自転車等放置防止条例(以下、「条例」という。
)第7条に規定する自転車等のうち、「京都市撤去自転車リサイクル要領」に基づく売却手続を経ても買い手が付かなかった自転車及び原動機付自転車(以下「廃棄自転車等」という。
)を売却するものである。
売却等の要領については、下記のとおりであるので遵守すること。
記1 売却する廃棄自転車等京都市自転車政策推進室が条例の規定に基づき撤去し、条例第7条に規定する自転車等のうち、「京都市撤去自転車リサイクル要領」に基づく売却手続を経ても買い手が付かなかった廃棄自転車等。
2 引渡予定数量(見込)自転車 約300台 原動機付自転車 約30台※予定数量は令和6年度の実績を参考に算出したため、撤去状況等により増減する。
なお、大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。
3 契約期間令和8年4月1日から令和9年3月31日4 落札者の責務落札者は、本市が進める自転車政策の趣旨・目的を理解し、廃棄自転車等売却事業の円滑な実施に協力しなければならない。
5 廃棄自転車等の引き取りについて廃棄自転車等の引き取りは以下のとおり行うものとする。
⑴ 廃棄自転車等は、落札者が三条千本保管所(中京区壬生天池町5-2)において引き取るものとする。
ただし、保管所の新規開設及び閉鎖等により保管所の変更があった場合は、別途自転車政策推進室の指示に従うこと。
⑵ 落札者は、事前に本市から指示する日時に本市が指示する廃棄自転車等全てを引き取るものとし、次に掲げる全てのことを遵守すること。
(ア) 引取作業は午前10時から午後4時までで、1時間程度とする。
(イ) 引取りの頻度及び数量は、1箇月あたり1~2日程度、1日当たりの廃棄自転車等の数量は、10~30台程度を目途とする。
なお、場合により、前述した頻度及び数量を超え、又は下回る場合がある。
(ウ) 引き取る廃棄自転車等の中には、損傷の程度が著しく、サドルやタイヤなどの部品がないものもある。
(エ) 引取作業は、当該保管所の業務に支障を来たさないよう行うものとし、他の来所者の安全には十分注意すること。
(オ) 当該保管所内で、引き取った廃棄自転車等の解体・整備等の行為を行ってはならない。
(カ) 本市事業を担っていることを踏まえ、廃棄自転車等を引き取り後、輸送の際に、廃棄自転車等の過積載や輸送中の散乱などのトラブルを起こさないよう道路交通法等の関係法令を遵守すること。
なお、法令違反や迷惑行為等に伴う、処罰やトラブル等について、本市は一切の責任を負わない。
(キ) 廃棄自転車等を引き取るための車輌は全長600cm、全幅200cm以内とする。
(ク) その他業務の詳細については、職員の指示に従うこと。
6 引き取り後の廃棄自転車等の取扱いについて引き取った廃棄自転車等について、以下について遵守すること。
⑴ 落札者が本市から引き取った廃棄自転車等の解体等を行い、鉄くず等(金属スクラップ)として販売する場合、特段の制限はない。
ただし、廃棄自転車等を廃棄処分する必要が生じた場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその他関係法令等を遵守し、落札者において適切に処理しなければならない。
⑵ 落札者が本市から引き取った廃棄自転車等を整備し、販売し、又は他者へ譲渡等を行うに当たっては、自転車安全整備士又は自転車技士(旧自転車組立整備士)による点検・整備を行う等により、購入者が安全に利用できるよう努めること。
合わせて、防犯登録を行い、この場合において旧防犯登録番号標が貼付されているときは、旧防犯登録番号標を除去すること。
7 立入検査落札者が本仕様書の定めのとおり業務を行っていることを確認するために、落札者敷地内及びその他必要な場所に随時、本市職員が立ち入り、検査を行うことができるものとし、落札者はこれを拒むことができない。
8 報告引き取った廃棄自転車等については、引取日、引取先、廃棄自転車等の数量が分かるよう一覧表を作成し、当月分をまとめて翌月5日までに、自転車政策推進室に提出すること。
なお、一覧表の様式は落札者が決定したのちに送付する。
なお、本市から引き取った廃棄自転車等の運搬に使用する車両および運転手については車検証の写しおよび運転免許証の写しを提出すること。
9 見積書の提出引き取った廃棄自転車等に係る見積書は、必ず当月分を翌月5日までに自転車政策推進室に提出すること。
なお、見積書の様式は落札者が決定したのちに送付する。
10 売却代金の支払い自転車政策推進室が発行する納入通知書により、発行の日から本市が指定する日までに代金を納入すること(代金後払い)。
11 契約の解除次の各号に該当するときは、本市は契約を解除することができる。
⑴ 本仕様書に定める規定に反したとき。
⑵ 本市による改善要請にもかかわらず、京都市自転車等放置防止条例等の関係法令の定めに反する行為を続けるとき。
12 その他⑴ 本件業務の履行に伴う事故、負傷等に関して、本市は一切の責任を負わない。
⑵ 引き取った廃棄自転車等について、本市は瑕疵、損傷についての責任を負わない。
⑶ 引き取った廃棄自転車等については、国外で再利用する場合の制限はないが、手配車両であっても本市は一切の責任を負わない。
⑷ 売却する廃棄自転車等については、破損および部品が欠損したもの等が含まれることから、公告日の翌日から5日後までの間(ただし、京都市の休日を定める条例に定める休日は除く。
)に下見を受け付ける。
下見を希望する場合は前日までに自転車政策推進室(担当:脇坂、和田 電話:222-3565)に連絡のうえ、日程調整を行うこと。
なお、下見する保管所は、「三条千本保管所」とする。
⑸ その他のことについては、京都市契約事務規則を遵守すること。
⑹ 引取作業の要領については、本仕様書に基づき自転車政策推進室と契約業者とで事前に打合せを行う。
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