香川県立白鳥病院施設等管理・警備・窓口業務の委託に係る一般競争入札について
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2025年11月18日
提出期限
未指定
案件概要
香川県立白鳥病院施設等管理・警備・窓口業務の委託に係る一般競争入札について入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。
)を行うので、香川県病院局財務規程(平成19年香川県病院局管理規程第12号)第1 0 5条に基づき、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。
以下「規則」という。
)第1 6 6条の規定により公告する。
令和7年11月18日香川県立白鳥病院長 西角 彰良1 入札に付する事項(1)委託業務名香川県立白鳥病院施設等管理・警備・窓口業務(2)委託業務の内容仕様書による(3)委託業務の実施場所仕様書による(4)委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。
)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、電子契約同意書兼メールアドレス確認書(第1号様式)を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年12月11日午後4時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県立白鳥病院施設等管理・警備・窓口業務)」とすること。
提出先:shirotoribyoin@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(1)入札説明書及び仕様書の交付令和7年11月18日から同月27日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。
)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号769-2788香川県東かがわ市松原9 6 3番地香川県立白鳥病院 事務局 業務・管理担当電話番号 0879-25-4154 FAX番号 0879-25-5410E-mail shirotoribyoin@pref.kagawa.lg.jp入札説明書及び仕様書の交付を希望する者は、入札説明書・仕様書交付申請書(第2号様式)を令和7年11月25日午後4時までに持参、郵送、FAX又は電子メールにて提出すること(必着)。
また、FAX又は電子メールにて提出する場合は、必ず電話にて受信確認を行うこと。
なお、入札説明書及び仕様書は、書面又は電子ファイルにて交付する。
(2)説明会説明会は、開催しない。
ただし、入札に当たって、現地の見学が必要な場合は、事前に申し入れること。
見学は、令和7年11月28日午後2時から午後5時までの間の30分間とし、事前の申入れがあった場合のみ時間調整の上、見学することができるものとする。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年 12 月1日午後5時 15 分までに、4の(1)に示した場所に対し質問書(第3号様式)を提出すること。
回答は、令和7年 12 月3日及び4日(いずれも午前 8 時 30 分から午後5時 15 分まで)に、4の(1)に示した場所において閲覧に供するとともに、令和7年12月3日午前9時までに、質問者及び本公告に係る入札説明書の交付を受けた者全員に対して電子メールで送付する。
6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年12月11日 午後4時(2)開札の日時令和7年12月12日 午前9時30分(3)開札の場所香川県立白鳥病院 事務局7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年 12 月4日午後4時までに入札保証金・契約保証金減免申請書(第4号様式)を4の(1)に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年12月10日午後5時までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者(5)本公告に係る入札説明書及び仕様書の交付を受けた者であること。
(6)香川県内の高松市以東に主たる営業所(本社、本店)を有し、個人住民税の特別徴収実施確認書を提出したものであること。
(7)令和2年4月1日以降に病床数1 0 0床以上の病院において、連続した12ヶ月以上の施設管理・警備・窓口業務の受託実績があり、当該業務委託について適切かつ誠実に遂行し、完了した者であること。
(8)警備業法(昭和47年法律第1 1 7号)第4条の規定による認定を受けている者であること。
10 入札者に要求される事項(1)入札参加資格確認申請書の提出入札に参加を希望する者は、9の(6)から(8)までの要件を満たすことを証明する書類((7)の証明については、第5号様式を提出すること。
)を令和7年12月4日午後4時までに、4の(1)に示した場所に持参又は郵送(必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより入札参加資格確認申請書(第6号様式)を提出し、一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年12月10日午後5時までに通知する。
(2)入札書の提出審査の結果、入札参加資格があると認められた者は、6の(1)に示した日時までに電子入札システムにより入札書を提出すること。
入札書提出時には、入札金額積算内訳書(第7号様式)を添付しなければならない。
なお、入札金額積算内訳書の提出に当たって下記に該当する場合は、当該入札は失格とする。
① 入札金額積算内訳書を提出しない場合又は入札金額積算内訳書の記載内容に不備があり必要事項を確認し難い等その内容に妥当性を欠くと認められる場合② 入札金額積算内訳書の人件費単価が香川県最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めによる香川県において入札日に適用される最低賃金の額をいう。
以下同じ。
)未満である場合③ 入札書の金額と入札金額積算内訳書の金額が一致しない場合11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、本公告に示した委託業務は低入札価格調査制度の対象業務であり、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある場合の低入札価格調査基準価格(以下「基準価格」という。
)を設定するので、基準価格を下回る入札が行われた場合、落札者の決定は保留する。
その後、契約内容に適合した履行がされないおそれがないか調査の上、落札者を決定し、その結果は、入札者全員に通知する。
このため、基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならない場合があるので注意すること。
また、事後の事情聴取に協力すること。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
また、入札説明書及び仕様書の交付を受けることは入札者の参加資格でもあるので、4の(1)に示した日時及び場所において、交付を受けること。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
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