広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気
期限情報:
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発注機関
地域
広島県
公開日
2025年11月13日
提出期限
未指定
案件概要
広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団管理規程第9号)第16条の規定により公告する。
令和7年11月13日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 益田 康司1 調達内容(1) 調達件名及び数量広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気年間使用予定電力量 10,666,228kWh(2) 調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による。
(3) 供給期間令和8年3月1日から令和11年2月28日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 供給場所広島県安芸郡海田町東海田三ツ城770番地広島水道事務所東海田第2ポンプ所(5) 入札方法3年間の総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等消費税及び地方消費税を含めた金額を入札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含めた金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
)を入札書に記載し、消費税及び地方消費税込みとその右側に括弧書きすること。
(7) その他上記(1)の使用予定電力量は、令和6年10月から令和7年9月までの使用実績量に基づくものであり、天候等により変動する。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。
以下「施行令」という。
)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 広島県の「令和7~9年物品・委託役務競争入札参加資格者名簿」における「61I電力供給」の登録を有している者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。
)の指名除外、又は広島県の指名除外を受けていない者であること。
3 入札参加資格審査の申請手続(1) 申請期間令和7年11月13日(木)から令和7年11月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日〔以下「休日」という。
〕を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。
(2) 申請書の入手先、提出先及び申請に関する問合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785-32004 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所電話(050)3785-3200イ 交付期間令和7年11月13日(木)から令和7年11月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、水道企業団ホームページからダウンロードする、又は郵送により請求すること。
ただし、郵送による請求の場合は、上記イの期間内に必着することとし、返信用の封筒及び切手を同封すること。
(2) 入札参加資格の確認ア 入札参加希望者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書及び必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年11月28日(金) 午後5時エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年12月3日(水)までに通知する。
(3) 入札書の提出先、提出期限及び提出方法ア 提出先上記(1)アの場所イ 提出期限令和7年12月18日(木) 午前10時ウ 提出方法持参又は郵送等による。
ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。
(4) 開札の日時及び場所ア 日時令和7年12月18日(木) 午前10時入札書提出期限経過後直ちに行う。
イ 場所〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所2階 会議室5 落札者の決定方法(1) 広島県水道広域連合企業団契約規程第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。
)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
6 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札者に求められる義務上記4(2)オにより、入札参加資格に適合するとされた者は、封印した入札書を提出期限までに提出しなければならない。
入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県水道広域連合企業団契約規程第21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否要(6) 手続における交渉の有無無(7) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長は、この契約を解除することができるものとする。
(8) その他入札説明書による。
7 問合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785-3200 ファクシミリ (082)827-1217メールアドレス hs-somu@union.hiroshima-water.lg.jp入札説明書(広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気の調達)広島県水道広域連合企業団広島水道事務所広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気の調達に係る入札公告(令和7年11月13日)に基づく一般競争入札(以下「入札」という。
)の実施については、広島県水道広域連合企業団契約規程その他関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 益田 康司1 競争入札に付する事項(1) 調達件名及び数量広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気年間使用予定電力量 10,666,228kWhただし、使用予定電力量は、令和6年10月から令和7年9月までの使用実績に基づくものであり、天候等により変動する。
(2) 調達件名の特質等別紙「仕様書」のとおり(3) 供給期間令和8年3月1日から令和11年2月28日まで(3年間)(4) 供給場所広島県安芸郡海田町東海田三ツ城770番地広島水道事務所東海田第2ポンプ所2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 広島県の「令和7~9年物品・委託役務競争入札参加資格者名簿」における「61I電力供給」の登録を有している者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。
)の指名除外、又は広島県の指名除外を受けていない者であること。
3 入札参加資格審査の申請手続(1) 申請期間令和7年11月13日(木)から令和7年11月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第178号〕に規定する休日〔以下「休日」という。
〕を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。
(2) 申請書の入手先、提出先及び申請に関する問合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785-32004 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、別記様式第1号による入札参加資格確認申請書及び誓約書を提出しなければならない。
(2) 提出期間令和7年11月13日(木)から令和7年11月28日(金)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時受け付ける。
(3) 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
以下「郵送等」という。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記4 (2)の期限までに必着すること。
(4) 申請書の提出先及び申請に関する問い合せ先〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785-32005 入札書及び入札付属書の提出期限及び場所(1) 提出期限令和7年12月18日(木) 午前10時(2) 提出場所上記4 (4)の場所(3) 提出方法持参又は郵送等による。
ただし、郵送等による場合は、上記(1)の期限までに必着することとする。
6 入札書及び入札付属書の提出方法(1) 入札参加者又はその代理人は、別記様式第2-1号による入札書及び別記様式第2-2号による入札付属書を直接持参、又は郵送等により提出しなければならない。
電話、電報、FAX、電子メールその他の方法による入札は認めない。
(2) 入札書と入札付属書は、左上をホチキス止めし、割印を押すこと。
(3) 郵送等により入札書及び入札付属書を提出する場合は、入札書及び入札付属書を同一の封筒に入れ密封し、当該封書を外封筒に入れ二重封筒として送付すること。
また、いずれの封筒にも入札書提出者の名称(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年12月18日開札 広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気の調達に係る入札書在中」の文言を記載すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書及び入札付属書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
7 入札書の作成方法(1) 入札書は別記様式第2-1号によること。
また、代理人が入札する場合は、入札書を提出する前に別記様式第3号による委任状を提出すること。
(2) 代理人が入札する場合は、入札書に入札参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印(外国人の署名を含む。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
なお、入札書に押印する当該代理人の印鑑は、委任状に押印したものと同一のものでなければならない。
(3) 入札金額の訂正は認めない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、本入札説明書、契約書(案)及び広島県水道広域連合企業団契約規程を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
仕様書等についての不知又は不明を理由として入札後に異議を申し立てることはできない。
(5) 入札書には、3月から2月までの 12 月の各月の基本料金単価(契約電力に対する単価)、従量料金単価(使用電力量に対する単価)、3年間割引金額及び3年間予定総額を記載し、このうち該当のない項目には0円と記載すること。
(6) 落札の決定は、広島水道事務所が示す契約電力及び使用予定電力量に対して、入札書に記載された基本料金単価、従量料金単価及び3年間割引金額に従って算出した3年間予定総額で行う。
(7) 入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金による電力量料金の値引きについて、考慮しないこと。
また、力率割引割増しを含めること。
(8) すべての金額には消費税及び地方消費税相当額(10パーセント)を含めること。
8 入札付属書の作成方法(1) 入札付属書は別記様式第2-2号及びその記入例を参考として、3年間予定総額の積算内訳を任意様式(用紙はA4サイズとし、2ページ以上に及ぶ場合はそれぞれのページに割印をすること。
)に記載して提出すること。
なお、入札付属書の積算に誤りがある場合、また、入札附属表が入札書記載金額と対応していない(金額が一致していない)場合は、無効とする。
(2) 「基本料金」の「力率割引・割増」欄には、仕様書に定めた標準力率での力率割引・割増の計算式等を記入すること。
(標準力率の変動に対する積算を伴う場合は、その積算方法を「基本料金の積算方法」の欄に記入する。
)(3) 「従量料金単価」の欄には、使用予定電力量に対する各月ごとの従量料金単価を記入すること。
(同一月の同一時間帯区分には、1つの単価のみ設定すること。
)(4) 基本料金単価、従量料金単価には、1 円未満の端数を含むことができる。
ただし、各月の基本料金と従量料金の合計額である「月額合計」欄に1円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(5) 「R8.3~R9.2予定料金」、「R9.3~R10.2予定料金」及び「R10.3~R11.2予定料金」の欄には、上記の基本料金及び従量料金の月額合計の年間総計を記載し、その合計を「3年間予定料金」の欄に記載すること。
(6) 「3年間割引金額」の欄には、複数年契約等に伴う割引金額の設定が別途ある場合に、上記の3年間予定料金全体に対する割引金額の合計を記載すること。
(7) 「3年間予定総額」の欄には、上記の3年間予定料金から3年間割引金額を減じた額を記載すること。
(8) 基本料金単価、従量料金単価、年間予定料金、3年間予定料金、3年間割引金額及び3年間予定総額は、消費税及び地方消費税相当額(10パーセント)を含めた金額とすること。
(9) この付属書に示した使用予定電力量は、令和6年 10 月から令和7年9月までの使用実績に基づき、使用月の日量を集計したものをもとに設定している。
9 開札について(1) 開札の日時及び場所ア 日時令和7年12月18日(木) 午前10時 入札終了後直ちに行う。
イ 場所〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所2階 会議室(2) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(3) 入札室には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。
)及び上記(2)の立ち会い職員以外の者は入場することができない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札室に入場することができない。
(5) 入札参加者又はその代理人は、入札参加者本人等であることを証明するに足る証明書(社員証等)を携行し、入札関係職員から求められた場合は提示しなければならない。
代理人の場合は、入札書提出までに、入札権限に関する別記様式第3号による委任状を提出しなければならない。
(6) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札室を退場することはできない。
(7) 入札室において、次の各号の一に該当する者は当該入札場から退場させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者10 無効とする入札次の入札は無効とする。
なお、再度の入札を行う場合において、当該無効入札をしたものはこれに加わることができない。
(1) 公告及び本入札説明書に示した入札参加資格を有さない者のした入札(2) 入札公告等において示した入札書の提出場所及び日時に到達しなかった入札(3) 競争入札参加資格審査申請書又はそれらの添付資料に虚偽の記載をした者の入札(4) その他広島県水道広域連合企業団契約規程第21条各号に掲げる入札(5) その他、入札の条件に反した入札11 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) 上記(2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 落札者が、指定の期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(5) 開札をした場合において、落札となるべき価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
ただし、無効な入札をした者は再度入札には参加できない。
(6) 再度入札は5回まで(初回の入札を含めて6回まで)とする。
(7) 最低制限価格は設定しない。
12 契約書の作成(1) 契約書には、消費税及び地方消費税相当額(10 パーセント)を含んだ基本料金単価、従量料金単価、燃料費等調整単価及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を記載する。
なお、3年間割引金額の設定がある場合は落札者と協議の上、割引金額又はその算定方法、条件等について別に覚書等を作成する。
(2) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から5日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当職員等が定めた期日まで)に契約書の取りかわしをするものとする。
(3) 契約担当職員が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(4) 契約書は2通作成し各自その1通を所持するものとする。
13 契約条項別添契約書(案)のとおり。
14 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、契約担当職員の求めに応じ、入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が本件入札及び契約書の作成に要した費用については、すべて入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方の負担とする。
15 調達に係る質疑について(1) 本件調達に関して質疑がある場合は、原則として別記様式第4号により文書の持参又は郵送で行うこと。
照会先は下記16のとおり。
(2) 質疑の受付は、令和7年11月13日(木)から令和7年12月11日(木)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの随時とする。
(3) 質疑に対する回答は、原則として入札説明書を受け取った全社に対し、令和7年12月15日(月)までの間に、適宜行う。
(回答方法:郵送又はFAX)16 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒736-0089 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所総務課電話(050)3785-320017 本調達に係る手続きにおいて使用する言語及び通貨申請書、入札書及び契約書等のすべての書類は、日本語で作成すること。
また、金額欄については、日本国通貨をもって記載すること。
18 入札保証金及び契約保証金免除する。
19 その他令和8年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長はこの契約を解除することができるものとする。
(別記様式第1号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名(担 当 者 )(電話番号 )(FAX番号 )(メールアドレス )令和7年11月13日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。
なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
1 件 名:広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気2 添付書類( ○有 ・ 無 )添付書類有の場合、書類名を記入誓約書誓 約 書令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様所在地商号・名称代表者名(担当者名 )今般の広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気の競争入札に関し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条第1号等の法令に抵触する行為は行っていないことを誓約するとともに、今後とも法令を遵守することを誓約します。
また、次のことについて、異議はありません。
○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること。
○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、契約が解除されることがあること。
○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金及び損害賠償金を支払うこと。
(別記様式第2-1号)入 札 書〔件 名〕 広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気〔契約電力〕 2,000kW(令和9年3月より1年間2,200kWに変更予定)〔年間予定電力量〕 10,666,228kWh〔入札金額〕常時線 予備電源 ピーク時間 昼間 夜間・休日等3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月(各金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
) 広島県水道広域連合企業団契約規程を熟知し、仕様書に従って、上記の物件を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
使用月基本料金単価(円/kW) 従量料金単価(円/kWh)備 考3年間割引金額3年間予定総額(別記様式2-2号)入札付属書(入札書積算内訳)令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様入札参加者 (所 在 地) 0 (商号又は名称) 0(広島水道事務所東海田第2ポンプ所)【R8.3~R9.2】 (単位:円)ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間 夜間・休日等(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (ア)*(エ) (イ)*(オ) (ウ)*(カ)86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-(年間使用予定電力量) 232,304 4,712,600 5,721,324(各単価には,消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
)使用予定電力量 (kWh) 従 量 料 金 単 価417,028 473,164小 計 (B)使用月3月基 本 料 金契約電力(kW)基本料金単 価上段:常 時 線下段:予備電源力率割引・ 割 増小 計 (A)2,000従 量 料 金月額合計(A)+(B)4月5月6月2,0002,0007月2,0002,000412,176 450,664414,924 446,824370,448 512,09679,224 378,192 472,4122,000 85,368 345,076 461,0562,000 67,712 337,536 445,248431,528 456,5082,000 401,640 467,0962,000 401,664 502,0122,000 390,992 548,640411,396 → 合計:10,666,228kWh ① R8.3~R9.2予定料金(月額合計の総和)3年間割引金額の積算方法・条件等2,0002月12月1月(注) 時間帯区分設定 1 「ピーク時間」とは、7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 「夜間」とは、「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 「休日等」は、次に該当する日をいう。
(1) 日曜日 (2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2~4日、5月1・2日及び12月30・31日485,604基本料金の積算方法8月9月10月11月2,000(別記様式2-2号)入札付属書(入札書積算内訳)令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様入札参加者 (所 在 地) 0 (商号又は名称) 0(広島水道事務所東海田第2ポンプ所)【R9.3~R10.2】 (単位:円)ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間 夜間・休日等(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (ア)*(エ) (イ)*(オ) (ウ)*(カ)86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-(年間使用予定電力量) 232,304 4,712,600 5,721,324基本料金の積算方法3年間割引金額の積算方法・条件等 → 合計:10,666,228kWh ② R9.3~R10.2予定料金(月額合計の総和)(注) 時間帯区分設定 1 「ピーク時間」とは、7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 「夜間」とは、「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 「休日等」は、次に該当する日をいう。
(1) 日曜日 (2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2~4日、5月1・2日及び12月30・31日(各単価には,消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
)2月 2,200 411,396 485,6041月 2,200 390,992 548,64012月 2,200 401,664 502,01211月 2,200 401,640 467,09610月 2,200 431,528 456,5089月 2,200 67,712 337,536 445,2488月 2,200 85,368 345,076 461,0567月 2,200 79,224 378,192 472,4126月 2,200 414,924 446,8245月 2,200 370,448 512,0964月 2,200 412,176 450,664小 計 (B)3月 2,200 417,028 473,164使用月基 本 料 金 従 量 料 金月額合計(A)+(B)契約電力(kW)基本料金単 価上段:常 時 線下段:予備電源力率割引・ 割 増小 計 (A)使用予定電力量 (kWh) 従 量 料 金 単 価(別記様式2-2号)入札付属書(入札書積算内訳)令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様入札参加者 (所 在 地) 0 (商号又は名称) 0(広島水道事務所東海田第2ポンプ所)【R10.3~R11.2】 (単位:円)ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間 夜間・休日等(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (ア)*(エ) (イ)*(オ) (ウ)*(カ)86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-86%-(年間使用予定電力量) 232,304 4,712,600 5,721,324基本料金の積算方法3年間割引金額の積算方法・条件等 → 合計:10,666,228kWh ③ R10.3~R11.2予定料金(月額合計の総和)(注) 時間帯区分設定 1 「ピーク時間」とは、7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 「夜間」とは、「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 「休日等」は、次に該当する日をいう。
(1) 日曜日 (2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2~4日、5月1・2日及び12月30・31日④ 3年間予定料金[ ① + ② + ③ 3年間分 ]⑤ 3年間割引金額⑥ 3年間予定総額[ ④ - ⑤ ](各単価には,消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
)2月 2,000 411,396 485,6041月 2,000 390,992 548,64012月 2,000 401,664 502,01211月 2,000 401,640 467,09610月 2,000 431,528 456,5089月 2,000 67,712 337,536 445,2488月 2,000 85,368 345,076 461,0567月 2,000 79,224 378,192 472,4126月 2,000 414,924 446,8245月 2,000 370,448 512,0964月 2,000 412,176 450,664小 計 (B)3月 2,000 417,028 473,164使用月基 本 料 金 従 量 料 金月額合計(A)+(B)契約電力(kW)基本料金単 価上段:常 時 線下段:予備電源力率割引・ 割 増小 計 (A)使用予定電力量 (kWh) 従 量 料 金 単 価(別記様式2-2号)入札付属書(入札書積算内訳)令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様入札参加者 (所 在 地) (商号又は名称)(広島水道事務所東海田第2ポンプ所)【R8.3~R9.2】 (単位:円)ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間 夜間・休日等(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (ア)*(エ) (イ)*(オ) (ウ)*(カ)2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -(年間使用予定電力量) 232,304 4,712,600 5,721,324 180,545,052使用月基 本 料 金 従 量 料 金月額合計(A)+(B)契約電力(kW)基本料金単 価上段:常 時 線下段:予備電源力率割引・ 割 増小 計 (A)使用予定電力量 (kWh) 従 量 料 金 単 価 小 計 (B)3月 2,000 3,840,000.00 417,028 473,164 13.00 12.00 5,421,364.00 5,677,968.00 14,939,3324月 2,000 3,840,000.00 412,176 450,664 13.00 12.00 5,358,288.00 5,407,968.00 14,606,2565月 2,000 3,840,000.00 370,448 512,096 13.00 12.00 4,815,824.00 6,145,152.00 14,800,9766月 2,000 3,840,000.00 414,924 446,824 13.00 12.00 5,394,012.00 5,361,888.00 14,595,9007月 2,000 3,840,000.00 79,224 378,192 472,412 15.00 14.00 12.00 1,188,360.00 5,294,688.00 5,668,944.00 15,991,9928月 2,000 3,840,000.00 85,368 345,076 461,056 15.00 14.00 12.00 1,280,520.00 4,831,064.00 5,532,672.00 15,484,2569月 2,000 3,840,000.00 67,712 337,536 445,248 15.00 14.00 12.00 1,015,680.00 4,725,504.00 5,342,976.00 14,924,16010月 2,000 3,840,000.00 431,528 456,508 13.00 12.00 5,609,864.00 5,478,096.00 14,927,96011月 2,000 3,840,000.00 401,640 467,096 13.00 12.00 5,221,320.00 5,605,152.00 14,666,47212月 2,000 3,840,000.00 401,664 502,012 13.00 12.00 5,221,632.00 6,024,144.00 15,085,7761月 2,000 3,840,000.00 390,992 548,640 13.00 12.00 5,082,896.00 6,583,680.00 15,506,5762月 2,000 3,840,000.00 411,396 485,604(各単価には,消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
)13.00 12.00 5,348,148.00 5,827,248.00基本料金の積算方法3年間割引金額の積算方法・条件等15,015,396 → 合計:10,666,228kWh ① R8.3~R9.2予定料金(月額合計の総和)(注) 時間帯区分設定 1 「ピーク時間」とは、7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 「夜間」とは、「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 「休日等」は、次に該当する日をいう。
(1) 日曜日 (2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2~4日、5月1・2日及び12月30・31日記入例(別記様式2-2号)入札付属書(入札書積算内訳)令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様入札参加者 (所 在 地) (商号又は名称)(広島水道事務所東海田第2ポンプ所)【R9.3~R10.2】 (単位:円)ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間 夜間・休日等(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (ア)*(エ) (イ)*(オ) (ウ)*(カ)2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -(年間使用予定電力量) 232,304 4,712,600 5,721,324 185,153,052使用月基 本 料 金 従 量 料 金月額合計(A)+(B)契約電力(kW)基本料金単 価上段:常 時 線下段:予備電源力率割引・ 割 増小 計 (A)使用予定電力量 (kWh) 従 量 料 金 単 価 小 計 (B)3月 2,200 4,224,000.00 417,028 473,164 13.00 12.00 5,421,364.00 5,677,968.00 15,323,3324月 2,200 4,224,000.00 412,176 450,664 13.00 12.00 5,358,288.00 5,407,968.00 14,990,2565月 2,200 4,224,000.00 370,448 512,096 13.00 12.00 4,815,824.00 6,145,152.00 15,184,9766月 2,200 4,224,000.00 414,924 446,824 13.00 12.00 5,394,012.00 5,361,888.00 14,979,9007月 2,200 4,224,000.00 79,224 378,192 472,412 15.00 14.00 12.00 1,188,360.00 5,294,688.00 5,668,944.00 16,375,9928月 2,200 4,224,000.00 85,368 345,076 461,056 15.00 14.00 12.00 1,280,520.00 4,831,064.00 5,532,672.00 15,868,2569月 2,200 4,224,000.00 67,712 337,536 445,248 15.00 14.00 12.00 1,015,680.00 4,725,504.00 5,342,976.00 15,308,16010月 2,200 4,224,000.00 431,528 456,508 13.00 12.00 5,609,864.00 5,478,096.00 15,311,96011月 2,200 4,224,000.00 401,640 467,096 13.00 12.00 5,221,320.00 5,605,152.00 15,050,47212月 2,200 4,224,000.00 401,664 502,012 13.00 12.00 5,221,632.00 6,024,144.00 15,469,7761月 2,200 4,224,000.00 390,992 548,640 13.00 12.00 5,082,896.00 6,583,680.00 15,890,5762月 2,200 4,224,000.00 411,396 485,604(各単価には,消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
)13.00 12.00 5,348,148.00 5,827,248.00基本料金の積算方法3年間割引金額の積算方法・条件等15,399,396 → 合計:10,666,228kWh ② R9.3~R10.2予定料金(月額合計の総和)(注) 時間帯区分設定 1 「ピーク時間」とは、7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 「夜間」とは、「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 「休日等」は、次に該当する日をいう。
(1) 日曜日 (2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2~4日、5月1・2日及び12月30・31日記入例(別記様式2-2号)入札付属書(入札書積算内訳)令和 年 月 日 広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様入札参加者 (所 在 地) (商号又は名称)(広島水道事務所東海田第2ポンプ所)【R10.3~R11.2】 (単位:円)ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間夜間・休日等ピーク時間 昼 間 夜間・休日等(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ) (カ) (ア)*(エ) (イ)*(オ) (ウ)*(カ)2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -2,000.00 86%200.00 -(年間使用予定電力量) 232,304 4,712,600 5,721,324 180,545,052546,243,156 0546,243,156使用月基 本 料 金 従 量 料 金月額合計(A)+(B)契約電力(kW)基本料金単 価上段:常 時 線下段:予備電源力率割引・ 割 増小 計 (A)使用予定電力量 (kWh) 従 量 料 金 単 価 小 計 (B)3月 2,000 3,840,000.00 417,028 473,164 13.00 12.00 5,421,364.00 5,677,968.00 14,939,3324月 2,000 3,840,000.00 412,176 450,664 13.00 12.00 5,358,288.00 5,407,968.00 14,606,2565月 2,000 3,840,000.00 370,448 512,096 13.00 12.00 4,815,824.00 6,145,152.00 14,800,9766月 2,000 3,840,000.00 414,924 446,824 13.00 12.00 5,394,012.00 5,361,888.00 14,595,9007月 2,000 3,840,000.00 79,224 378,192 472,412 15.00 14.00 12.00 1,188,360.00 5,294,688.00 5,668,944.00 15,991,9928月 2,000 3,840,000.00 85,368 345,076 461,056 15.00 14.00 12.00 1,280,520.00 4,831,064.00 5,532,672.00 15,484,2569月 2,000 3,840,000.00 67,712 337,536 445,248 15.00 14.00 12.00 1,015,680.00 4,725,504.00 5,342,976.00 14,924,16010月 2,000 3,840,000.00 431,528 456,508 13.00 12.00 5,609,864.00 5,478,096.00 14,927,96011月 2,000 3,840,000.00 401,640 467,096 13.00 12.00 5,221,320.00 5,605,152.00 14,666,47212月 2,000 3,840,000.00 401,664 502,012 13.00 12.00 5,221,632.00 6,024,144.00 15,085,7761月 2,000 3,840,000.00 390,992 548,640 13.00 12.00 5,082,896.00 6,583,680.00 15,506,5762月 2,000 3,840,000.00 411,396 485,604⑥ 3年間予定総額[ ④ - ⑤ ](各単価には,消費税及び地方消費税相当額を含む【10パーセント】。
)13.00 12.00 5,348,148.00 5,827,248.00基本料金の積算方法3年間割引金額の積算方法・条件等15,015,396 → 合計:10,666,228kWh ③ R10.3~R11.2予定料金(月額合計の総和)(注) 時間帯区分設定 1 「ピーク時間」とは、7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 「昼間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 「夜間」とは、「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 「休日等」は、次に該当する日をいう。
(1) 日曜日 (2) 「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2~4日、5月1・2日及び12月30・31日④ 3年間予定料金[ ① + ② + ③ 3年間分 ]⑤ 3年間割引金額記入例(別記様式第3号)委 任 状令和 年 月 日広島県水道広域連合企業団広島水道事務所長 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。
受任者氏名使用印鑑委任事項件 名 広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気場 所 広島県安芸郡海田町東海田三ツ城770番地広島水道事務所東海田第2ポンプ所に係る入札に関する一切の件(別記様式第4号)広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気に関する質問表質問年月日 令和 年 月 日質問者及 び連絡先社 名担当者名電 話FAX回答年月日 令和 年 月 日(質問内容)仕 様 書件 名: 広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気区 分 仕 様 内 容需要場所等 広島県安芸郡海田町東海田三ツ城770番地広島水道事務所東海田第2ポンプ所受 電 設 備 東海田第2ポンプ所電気室内業種及び用途 産業用供給電気方式 交流3相3線式標 準 電 圧 20,000V(受電電圧22,000V)標準周波数 60Hz受 電 方 式2回線受電(常時線及び予備電源)(予備電線路により供給する場合は、常時利用変電所以外の変電所から常時利用と同位の電圧を供給。
)契 約 電 力2,000kW(常時線、予備電源共)令和9年3月より1年間2,200 kW(常時線、予備電源共)に変更予定(契約上使用できる最大電力をいい、30 分最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。
)標 準 力 率 99%年間使用予定電力量 10,666,228kWh使 用 期 間 令和8年3月1日 0:00~令和11年2月28日 24:00検 針 方 法 自動検針記録(検針日は原則毎月1日)電 力 量 計 製造メーカー:富士電機メーター株式会社型 式:FP3E14-R需 給 地 点 東海田第2ポンプ所屋外22kV受電柱(CP)に装柱した高圧ガス負荷開閉器(PGS)の一次側接続点保安責任分界点 需給地点に同じ財産分界点 需給地点に同じバックアップの体制の確保水道は重要なライフラインであることから、事故や災害等で電力の供給が絶え、水道の供給に支障が生じることがないよう、予備の発電施設を持つか、他の電力会社などからバックアップ供給を行うなど、万全の体制を確保すること。
使用開始までの準備落札決定後において、令和8年3月1日 0:00 の使用開始が確実に行われるよう、一般送配電事業者との託送供給契約の締結、必要な設備の設置等の準備を完了すること。
その他・ 入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金による電力量料金の値引きについて、考慮しないこと。
また、力率割引割増しを含めること。
・ 小売電気事業者が電力を供給する場合に必要な情報伝送装置に係る費用については、小売電気事業者の負担とする。
・ その他定めのない供給条件については、一般送配電事業者による標準供給条件(電気供給約款等)に依るものとし、これに依りがたい場合は協議する。
・ その他必要な事項については、一般送配電事業者が定める託送供給等約款による。
(案)広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気需給契約書広島県水道広域連合企業団広島水道事務所(以下、「甲」という。
)と、 (以下、「乙」という。
)とは、広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電気の需給に関し次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき甲の広島水道事務所東海田第2ポンプ所で使用する電力を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は、別表のとおりとする。
2 乙の発電費用などの変動により契約金額の改正を必要とするときは、甲乙協議の上これを改定できるものとする。
3 この契約は、広島県水道広域連合企業団における令和8年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、甲はこの契約を解除することができるものとする。
(電力供給期間)第3条 電力供給期間は、令和8年3月1日から令和11年2月28日までとする。
(契約保証金)第4条 甲は、乙に対して契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物を含む。
)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約電力の増減)第6条 契約電力を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ変更するものとする。
2 甲が、前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、超過金の支払について甲乙協議を行い、超過金の支払が適当であると認められたときは、甲は当該協議において決定された金額を超過金として乙の指定する期限内に支払うものとする。
(使用電力量の計量)第7条 毎月の電力量の計量日は、甲乙協議のうえ各月ごとに定めるものとし、乙は計量日に記録された電力量計の読みにより使用電力量を計算する。
(電気料金の算定)第8条 電気料金は、基本料金と従量料金の合計額から割引料金を引いた額とする。
(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額)割引料金=(例)契約電力×別表の基本料金単価×割引率×(185%-力率)2 基本料金は、契約電力に第2条第1項の基本料金単価を乗じて得た額とする。
ただし、乙は、仕様書に定めのある標準力率の変動に従い基本料金の請求額を変動させることができるものとする。
基本料金=(例)契約電力×別表の基本料金単価【常時回線】×(185%-力率)+契約電力×別表の基本料金単価【予備回線】3 従量料金は、前条により読み取った1月の使用電力量に第2条第1項の従量料金単価を乗じて得た額とする。
ただし、本県を管轄するみなし小売電気事業者の定める燃料費調整額、離島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額で構成される燃料費等調整額に準じて従量料金を変動させることができるものとし、燃料費等調整を行う場合は、算定方法等について、あらかじめ甲乙協議の上定めるものとする。
4 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、本県を管轄する一般送配電事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。
(電気料金の支払及び遅収料金)第9条 乙は、前条により算定した額を1か月毎に請求するものとする。
(当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り捨てた金額)2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理した後、乙が指定した期日までに当該請求額を支払うこととする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、乙が指定した期日までに電気料金を支払わない場合においては、乙は、当該未払い金額に対し、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」で定められた割合で計算した額の遅延利息を甲に請求できるものとする。
ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(再委託等の禁止)第10条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(催告による解除権)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(無催告による解除権)第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 債務の全部が履行不能であるとき。
(3) 乙が天災その他不可抗力により電力の供給をする見込みがないと認めたとき。
(4) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 乙が正当な事由によりこの契約の解除を申し出たとき。
第13条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。
以下「独占禁止法」という。
)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。
)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 乙が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。
)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。
)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 甲は、排除措置命令又は納付命令が乙でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し乙の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。
3 第15条第2項の規定は、前2項に規定により契約を解除した場合について準用する。
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。
)を代表する者をいう。
以下同じ。
)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。
)の関係者(以下「暴力団関係者」という。
)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。
)に、甲が乙に対してこの契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 第15条第2項の規定は、前項に規定により契約を解除した場合について準用する。
(損害賠償請求等)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に沿った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、当該日から契約期間満了までに係る使用予定電力量に対し、第8条の規定に基づき算定した額の10パーセントに相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。
)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、甲が当該日から契約期間満了までに係る使用予定電力量に対し、第8条の規定に基づき算定した額につき年14.5パーセント(ただし、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
以下同じ。
)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。
)中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とする。
)の割合で算定した額とする。
(契約解除後の処理)第16条 甲は、第11条から第14条の規定により契約を解除した場合において、甲が契約を解除した日が属する月の電力の供給を既に受けているときは、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める額の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を乙に支払うものとする。
一 基本料金 契約を解除しなかったものとした場合の同月の基本料金を当該月の暦日数で除して得た額に直前の計量日から契約を解除した日の前日までの日数を乗じて得た額二 従量料金 直前の計量日から契約を解除した日までに使用した当該月の電力量に、第2条第1項の従量料金単価を乗じて得た額2 前項の支払は、第9条に定める方法に準じて行うものとする。
(秘密の保持)第17条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。
)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)第18条 乙は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 乙は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(個人情報の保護)第 19 条 乙は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」 を守らなければならない。
(関係書類の整備)第 20条 乙は、業務の係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から 5 年間、保存するものとする。
(その他)第 21 条 本契約の条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項は、甲乙協議のうえ決定する。
2 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立については、広島地方裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 広島市安芸区畑賀町2970番地広島県水道広域連合企業団広島水道事務所所 長 益 田 康 司乙別 表使用月基本料金単価(円/kW)従量料金単価(円/kWh)ピーク時間 昼 間 夜間・休日等3月 --------4月 --------5月 --------6月 --------7月8月9月10月 --------11月 --------12月 --------1月 --------2月 --------(各単価には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
)【時間帯区分設定】1 ピーク時間7月1日から9月30日までの期間で、毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
ただし、「休日等」に該当する時間を除く。
2 昼間毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。
ただし、「ピーク時間」及び「休日等」に定める時間を除く。
3 夜間「ピーク時間」及び「昼間」以外の時間をいう。
4 休日等日曜日「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日1月2~4日、5月1~2日、12月30~31日別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。
)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(取得の制限)第3 乙は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全管理措置)第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従事者への周知及び監督)第6 乙は、業務に従事している者(以下「従事者」という。
)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)第7 乙は、甲の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他甲が定める場所の外に持ち出してはならない。
(複写・複製の禁止)第8 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託等に当たっての留意事項)第9 乙は、甲の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)に委託をする場合を含む。
以下「再委託等」という。
)する場合には、再委託等の相手方に対し、甲及び乙と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委託等に係る連帯責任)第10 乙は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 乙は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、甲から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第12 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、甲の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。
(取扱状況の報告及び調査)第13 甲は、必要があると認めるときは、乙又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(漏えい等の発生時における報告)第14 乙は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。
)を知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(契約解除)第15 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。
(損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。
)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。
タブを開くと履歴を読み込みます。