香川県農業試験場昇降機保守点検業務に係る一般競争入札の実施について
期限情報:
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発注機関
地域
香川県
公開日
2025年11月12日
提出期限
未指定
案件概要
香川県農業試験場昇降機保守点検業務に係る一般競争入札の実施について入札公告(委託) 農試第7-14号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。
)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。
以下「規則」という。
)第1 6 6条の規定により公告する。
令和7年11月12日香川県農業試験場長 十河 土志夫1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県農業試験場昇降機保守点検業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所香川県農業試験場(香川県綾歌郡綾川町北1534番地1)(4) 委託期間令和8年1月1日から令和10年12月31日までなお、当業務の委託契約は、香川県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該委託契約は変更又は解除する。
(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。
)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。
)に従うこと。
入札は36箇月分の総額で行う。
入札金額は契約期間中における36箇月分の総額(消費税及び地方消費税は含まない。
)とし、入札金額積算内訳書には月額及び36箇月分の総額(消費税及び地方消費を含まない)を記載すること。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年11月12日から令和7年11月20日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。
)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号 761-2306香川県綾歌郡綾川町北1534-1香川県農業試験場総務課電話番号 087-814-7311FAX番号 087-814-7316なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)及び電子入札システムにおいても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年11月21日午前11時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。
FAXによる送信も可とするが、送信にあたっては、4に示した場所に対して必ず電話連絡を行うこと。
回答は、令和7年11月26日午後1時から令和7年12月4日午後5時までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出期間令和7年12月5日午前9時から令和7年12月8日午後4時まで(2) 開札の日時令和7年12月9日午前9時(3) 開札の場所香川県農業試験場総務課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年 11 月 28日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年12月4日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。
)を受けた者(5) 平成28年4月1日以降に、国(独立行政法人及び公社を含む。
)又は地方公共団体と本業務と同様の契約(契約書を締結したものに限る。
)があり、誠実に履行を完了した事績があり、本業務を仕様書及び入札説明書で指定する内容どおり確実に実施することができることを証明した者であること。
(6) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年11月28日午後3時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年11月28日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年12月4日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
香川県農業試験場昇降機保守点検業務仕様書1.目的本業務は、香川県農業試験場に設置されている昇降機施設を、本仕様書及び関係法令・規則・条例等に定めるところにより保守点検を行い、昇降機の保有している固有機能・性能を発揮し、正常かつ良好な運行状況を保つことを目的とする。
2.委託業務名 香川県農業試験場昇降機保守点検業務3.場所 香川県農業試験場 香川県綾歌郡綾川町北1534番地14.委託期間 令和8年1月1日から令和10年12月31日までなお、当業務の委託契約は、香川県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、当該委託契約は変更又は解除する。
5.保守点検業務点検、保守については「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修令和5年度版)」(以下「建築保全業務共通仕様書」という。
)第2編第7章第2節エレベーターによる。
なお、契約は上記に基づく遠隔点検付きフルメンテナンス契約とする。
(1)保全点検業務対象昇降機別紙1 保全点検業務対象昇降機仕様のとおり。
(2)保守点検業務内容① 遠隔点検により常時、機器・装置の点検を行い、必要に応じて給油・調整・清掃を行う。
3ヶ月に1回技術者を派遣し点検を行う。
点検内容は、別紙2 昇降機メンテナンス仕様書のとおり。
② 対象昇降機において、建築保全業務共通仕様書に含まれない機器・装置に付いても適切な点検を行い、必要に応じて給油・調整・清掃を行う。
③ 上記保守に必要な消耗品(ランプ・注油用油・ウエス等)の交換等を行う。
④ 保守点検の都度、作業報告書を提出すること。
⑤ 昇降機を常に最良の状態に維持するために、経年劣化及び磨耗した機器の取替及び修理を行うとともに、点検並びに故障等により取替が必要となった機器・部品の取替を行う。
(予防保全を目的としたフルメンテナンス契約とする。
)ただし、次のものの取替は除く。
・巻上機のギヤーケース・電動機のフレーム・制御盤のキャビネット・油圧エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー・かご及びかご内の仕上げ材・乗場戸、三方枠、表示器・その他上記に類するものなお、保守点検のため遠隔点検装置・電話回線等独自の固有機器・装置を設置する場合は、その装置及び取り外しを含めた契約とする。
(3)定期検査① 建築基準法第 12 条に基づき、年 1 回定期に、昇降機を検査する資格を有する者(以下「昇降機検査有資格者」という。
)に昇降機の総合的な機能を確認する検査を行わせ、その結果について定期検査報告書を該当昇降機検査有資格者名で作成し、提出するものとする。
② 上記①項にあわせ対象昇降機独自の固有機器・装置の検査を行い、その結果についても報告書を作成し、提出するものとする。
6.緊急時等の対応突発的故障及び天災地変等の広域災害等の緊急事態に備え、適切な措置が行えるよう24時間専門技術者が待機し、緊急度に応じ迅速に現場に急行し対応すること。
処置の結果については、作業報告書または故障修理報告書を作成し、提出するものとする。
また、機器・構成部品等を整備するなどして、運転が早期に復旧できるよう努めるものとする。
7.維持管理のための情報提供サービス香川県農業試験場による日常管理のために、安全確保・正しい利用方法、関係法令改正の連絡等の情報提供サービスを行うこと。
8.供給機器・部品等供給する機器・構成部品等は、対象昇降機の昇降機製造会社が指定又は推奨する部品とする。
ただし、書面により県の承諾を得た場合はこの限りでない。
9.契約履行体制の確認下記項目に該当する文書等を提出すること。
また、提出内容に変更があった場合も同様とする。
(1)保守点検・待機業務に従事する技術者の職氏名、所属する事業者名、所有する資格、対象昇降機と同程度の仕様に関する教育履歴・経験年数等(2)昇降機検査有資格者の職氏名、所属する事業者名、所有する資格、対象昇降機と同程度の仕様に関する教育履歴・経験年数等(3)故障、天災地変等の広域災害等の緊急対応を行う際の体制表(人員、受信施設名、所在地等)10.特記事項機器・装置の取替及び修理を施工し完了したときは、作業報告書を提出すること。
また、翌年度に機器・装置の取替及び修理が必要なもの(簡易なものを除く。
)がある場合は、必要に応じ修繕計画書を提出すること。
別紙1保全点検業務対象昇降機仕様製 造 者 日立製作所竣工年月 平成23年7月制御方式 可変電圧可変周波数(機械室レス)積載過重 750㎏定 員 11名速 度 45m/min停止個所 2階床操作方法 自動乗合方式付 加 仕 様地震時管制 有火災時管制 有停電時自動着床 有身体障害者仕様 無監視盤 無 別紙2 昇降機メンテナンス仕様書 (リモートメンテナンスシステム付きエレベーター) <遠隔閉じ込め救出、地震時自動診断・復旧システム含む。
> エレベーターの正常な運転機能を維持するため、リモートメンテナンスシステムにより、常時、遠隔監視、診断を行うとと もに、計画的に技術員を派遣し、適切な点検とエレベーターの稼動データをもとに設定した周期に従って機器の整備と修理を 行うものとする。
台 数1. 定期点検 リモートメンテナンスシステムにより維持運行管理指針に記載された点検項目及び受託者が指定する点検項目について自 動診断(運転含む。
)し、必要に応じ、各部の調整、清掃、注油を行い、エレベーターの性能を総合的に判断するものとす る。
2. 定期整備 エレベーターの稼動データ等をもとに、受託者が設定する周期に従って機器の整備を行うものとする。
3. 不具合対策 定期点検や整備等で、異常や不具合またはその兆候が現れた場合、直ちに適切な処置を行うものとする。
4. リモートメンテナンス (1)非常時の直接通話 閉じ込めなど故障時は、自動的にエレベーターかご内と受託者(管制センターまたはサービス拠点など)との間で直接通 話することができるものとする。
(2)遠隔監視 受託者(管制センターまたはサービス拠点など)は常時運行状態を監視し、以下の信号受信時には、速やかに専門技術者 を派遣し対策を行うものとする。
№ 項 目監視内容及び条件 備 考(免責条件)1 閉じ込め故障 (1)行き先階釦を押し、行き先へ運転中、何らかの原因により、途中階 操作盤内停止スイッチ及びドア に停止し、この状態が一定時間継続した場合。
スイッチが投入されている場合(2)行き先階到着後、開くべきドアが開かない状態(半開き状態含む。
)が 一定時間継続した場合。
2 起動不能故障 (1)一定時間経過してもドアが閉じきらない場合。
操作盤内ドアスイッチの投入時(2)エレベーター制御盤内のマイコンが故障し、エレベーターが起動し 及び開延長釦が操作されている ない場合。
場合3 安全装置作動 (1)各種安全スイッチ(救出口開閉確認スイッチ・非常止めスイッチ等) 操作盤内停止スイッチ投入、手 が作動した場合。
動運転中の場合4 電源系統異常故障 (1)エレベーター制御盤内の主電源がOFFし、遠隔監視装置との通信 手動運転中の場合 が一定時間途絶えた場合。
(2)リモートメンテナンスシステムとの通信が一定時間途絶えた場合。
5 ドア開閉異常 (1)ドアが一定時間閉じない場合。
(半開き状態含む。
) 操作盤内停止、専用運転、ドア(2)ドア閉の繰り返しが同一階で一定回数以上発生した場合。
スイッチ投入、開延長・手動運(3)ドア閉時間が一定時間より遅く、同一階で一定回数以上発生した場 転中の場合 合。
(3)異常の兆候診断 リモートメンテナンスシステムで常時運行状態や、各機器を診断し、受託者(管制センターまたはサービス拠点など)が以下の信号受信時には、速やかに診断結果を分析し対策を行うものとする。
№ 項 目 診 断 内 容 備 考(免責条件)1 走行性能診断 ①起動状態 ②加速状態 ③定常走行速度 ④速度の変動 ①4項の(2)の信号発生の場合⑤減速状態2 ご利用状態診断 ①行き先ボタンや乗場ボタンの作動異常 ②走行中非常停止 ②操作盤内保守、専用、停止ス③マイコントラブル ④インターホンバッテリー電圧低下 イッチ投入時など通常の運転3 乗り心地診断 ①荷重センサー異常※ ②起動時の反転 状態ではない場合4 経年変化診断 ①コンタクタ作動状態 ②ドア開閉時間5 ブレーキ精密診断 ①制動力診断 ②固渋状態診断※6 乗り心地自動調整※ 気温変化や経年で生じた負荷補償の変化を規定値に自動修正するものと センサーの有効範囲を超えるなする。
ど、受託者の専門技術者による調整を必要とする場合1 機械室レス乗用エレベーター(UAP-11-CO45)対象エレベーター品 名 型 式 (4)その他機能№ 項 目 機 能 の 内 容 ・ 条 件 備 考(免責条件)1 リモートメンテナンスシステムにより検知する「エレベーター閉じ込 ①救出中は、通常の運転と比較め故障」信号を受託者が受信時に、閉じ込められている乗客を安全に救 し起動や停止時に多少ショッ出するため、下記条件に該当しないことを受託者が確認後、かご内の状 クを感じることがある場合が況を直接通話で確認しながら遠隔で最寄階までエレベーターを操作、運 ある。
転できるものとする。
②救出中は、乗客に操作及び手 で戸を開いてもらう場合があ①建築基準法で規定されている安全装置、またはそれに類する安全装置 る。
が作動し、戸開可能な位置から外れて停止していると判定した場合 ③エレベーター外への脱出時、②受託者の管制センターとエレベーターとの直接通話において、乗客の 通常の運転と比較し床との段 応答、安全状態が確認できない場合 差が大きくなっている場合が③エレベーターが機械的にロックし、戸開可能な位置まで昇降できない、 ある。
または戸開できない場合 ④受託者の管制センター技術員④上記以外、受託者の想定外の故障により、閉じ込め状態となった場合 の指示に従って行動しないと 思わぬ怪我や事故につながる 場合がある。
2 地震時管制運転機能により、地震感知器が一定以上の揺れ(低gal値 ①低gal値及び高gal値(上限値)以上の揺れ)を感知して最寄階停止後運転休止となり、一定時間内に、 の設定は受託者によるものと前記揺れより大きい上限値以上の揺れ(高gal値以上の揺れ)がなかっ する。
た場合に、リモートメンテナンスシステムにより、自動診断運転を実 ②診断項目及びその正常・異常施し、エレベーターの運転に支障がないと判定できた時、仮復旧する の判定は受託者によるものとものとする。
する。
なお、本復旧は受託者の技術者の点検により実施するものとする。
③停電中は診断運転を行わない。
【仮復旧可能と判断する条件】 また、長時間停電の場合は、①上限値を超えない地震の場合 仮復旧できない場合がある。
②建築基準法で規定されている安全装置、またはそれに類する安全装 ④所定値以上の積載物が常設ま 置が作動していない場合 たは置き忘れで、かご内にあ③かご内に乗客がいないと判定した場合 ると診断異常となり仮復旧で④地震の揺れで機器が破損していないと判定した場合 きない。
⑤火災時管制など、他の管制運転が動作していない場合 ⑤診断運転中にドアを開く場合⑥自動診断の結果、ロープの引っ掛かりなどを検出せず、運転に支障 がある。
がないと判定した場合。
⑥サービス階切り離し(不停止【その他】 階)の設定がある場合でも、①万が一、仮復旧後の運転中に異常音や振動が発生した場合は、所定 診断運転中は、停止しドアを の方法によりエレベーターを休止するものとする。
開閉して点検するものとする。
②仮復旧後の運転中に、リモートメンテナンスシステムで異常の兆候 ⑦本復旧までの時間は地震の発 を検出した場合、エレベーターを休止するものとする。
生日時や規模などにより異な③本システムは、リモートメンテナンスの機能により仮復旧可能なエ り、優先して復旧するもので レベーターを一時的に仮復旧するものであり、故障や異常診断結果 はない。
などで仮復旧できない場合は、受託者の技術員の出動により、本復 旧するまでで仮復旧できない場合は、受託者の技術員の出動により、 本復旧するまで運転を休止するものとする。
リモートメンテナンスの機能は、リモートメンテナンス契約が受託者と締結されており、エレベーターへの電源が供給さ れてかつ、電話回線に異常が無い場合に有効とするものとする。
また、地震時遠隔自動復旧システムは、地震時管制運転機能付きエレベーターの場合のみ機能するものとする。
5. 故障対策 24時間出動体制で、故障や事故に対し、リモートメンテナンスシステムの遠隔モニタリング機能に加え、現地でのメンテ ナンスツールによる故障診断を行い、更に必要な場合には、テクニカルサポート員の派遣を行い、迅速に最善の手段で対策 するものとする。
6. 作業の対象及びリモートメンテナンスによる診断 下記、各々の作業内容に関しては、受託者の専門技術者が定期的に実施するとともにリモートメンテナンス欄に記載のあ るものはリモートメンテナンスシステムにて自動診断するものとする。
区 分 作業の対象 主 な 作 業 内 容 リモートメンテナンスか ご 運転状態 運転性能点検 ○着床状態・レベル点検 ○定常走行速度・速度変動点検 ○起動・加速・減速状態点検 ○外部への連絡装置 呼出し・通話確認バッテリー状態確認 ○電話回線チェック ○停電灯装置 点灯・照度確認内装・照明・ファン 各機器点検天井扇回転状態点検遠隔閉じ込め救出システム地震時自動診断・復旧システム記操作盤・表示ランプ 押ボタンスイッチ状態点検 ○かご内停止・各操作スイッチ作動状態確認 ○かご位置表示装置点検戸・敷居 かごの戸・天枠外観点検戸開閉状態・スイッチ相互位置点検 ○戸レール・ハンガー・振れ止めローラ点検駆動ロープ点検、グリス塗布(注1)かごの戸シュー・戸当りゴム点検かごの戸相互間・戸と前柱間隙間確認戸閉め安全装置 戸閉め安全装置作動状態点検 ○戸閉め安全装置コード点検光電装置作動状態点検(注1) ○光電装置コード点検(注1)過負荷ドア反転装置作動状態確認 ○過負荷ドア反転装置コード点検かご上 かご上環境状況 汚損状態点検、清掃戸の開閉装置 戸の開閉装置作動状態・駆動機構点検 ○モータのブラシ・コンミ点検(注1)ロータリーエンコーダ点検(注1)ガイドシュー かご上ガイドシュー点検 ○給油器(オイラー) 給油器点検、注油かご上機器 かご上停止・操作スイッチ作動状態確認かご上制御機器点検天井扇点検、清掃乗 場 戸の開閉状態 音・振動点検開閉状態・速度点検 ○戸・敷居 乗場の戸・三方枠外観点検戸クローザ機能・自閉力点検、注油戸レール・ハンガー・振れ止めローラ点検駆動ロープ点検、グリス塗布(注1)戸のシュー・戸当りゴム点検乗場の戸相互間・戸と三方枠間隙間確認ドアインターロックスイッチ ロック機構点検スイッチ作動状態点検 ○乗場ボタン・ インジケータ・押ボタン点検(ランプ含) ○ 表示ランプ ホールランタン点検(注1)かご下 かご下機器 かご下ガイドシュー点検 ○かご下プーリ回転状態・溝点検非常止装置 非常止装置点検、注油昇降路 環境状況 非常・常備工具・部品の確認・ピット 昇降路環境状況点検昇降路内清掃ピット内清掃ピット内汚損状況・各機器点検制御盤 盤内機器の外観点検マイコン内トラブル履歴確認・点検(メンテナンスコンピューター等によるデータ収集診断)主接触器作動状態・点検 ○各リレー作動状態点検 ○冷却ファン点検各ターミナル・端子確認リモートメンテナンスシステム盤内外観点検電動機 電動機運転・発熱状態点検電動機口出し線点検電動機軸受グリス給油(注1)綱車回転状態・溝点検ロータリーエンコーダ回転状態点検ブレーキ 作動状態点検 ○制動点検(注1) ○ブレーキスイッチ点検(注1) ○オーバーホールライニング摩耗状態点検各ピン・軸受部傷、摩耗状態点検(注1)配線・端子・ターミナル点検頂部プーリ 頂部プーリ回転状態・溝点検おもり吊り車 おもり吊り車回転状態・溝点検主・調速機ロープ 主ロープ取付部・テンション点検各ロープ摩耗・錆・素線切れ状態点検 ○ガイドレール 接合部・段差・給油状態点検つり合おもり つり合おもりガイドシュー点検おもり押え金具取付け・固定状態点検リミットスイッチ 取付状態点検作動状態点検 ○移動ケーブル 傷・変形・芯線状態点検 ○ (芯線)調速機 回転状態点検各ピン部点検、注油スイッチ点検・減衰効果確認配線端子・ターミナル確認テンションプーリ 調速機テンションプーリ点検緩衝器 固定状況点検油量点検(注1)(注1) 装置付の場合の作業内容 昇降路内の清掃区 分 作業の対象 作 業 の 内 容かご 戸、敷居 ほうき、ウエス、専用清掃工具を使用しての清掃戸閉め安全装置かご上 戸の開閉装置ガイドシューかご上機器乗り場 戸、敷居ドアインターロックスイッチかご下 かご下機器非常止機器昇降路 制御盤、電動機・ピット ブレーキ、調速機主・調速機ロープガイドレール、ブラケットつり合おもり各プーリ・スイッチ緩衝器 意匠関係の清掃 作業の対象 周 期作 業 の 内 容簡 三方枠 定期点検の都度 ほうきまたはウエス、ハンディモップ等を使用しての清掃易 操作盤清 戸・側板掃 敷居溝 なお、作業に必要な下記消耗品を補充するものとする。
補充用油脂一切(作動油、マシン油、グリス類)、ヒューズ類、ランプ類(発光ダイオード除く)、ウエスいずれの作業対象部位も油性インク、ボールペン等による汚れの除去及び傷の補修は除外するものとする。
7. エレベーターの構成機器や部品の修理または取替項目 下記、各々の修理または取替項目に関しては、エレベーターの稼動データをもとに設定した周期で実施するとともに定期 点検や整備等で必要と認めた場合は修理または取替を行うものとする。
区 分 修理の対象 主な修理または取替項目(装置名)か ご 外部連絡装置 インターホン電池取替インターホン(子機)取替停電灯装置 停電灯電池取替停電灯用ランプ取替操作盤 かご位置表示器プリント板取替カラー液晶インジケータ(注1)運転盤押ボタン(階床・開・閉ボタンなど)取替操作スイッチ取替かごの戸 かご側ドアハンガー取替ゲートスイッチ取替ベルトプーリ(駆動側・従動側)取替ローププーリ(駆動側・従動側)取替ストッパーボルト取替戸開力保持装置取替戸開力保持装置用ローラ取替ドアマシンカムスイッチ(クローズ・オープン用)取替戸ガイドシュー取替戸当りゴム取替(注)戸閉め安全装置 戸閉め安全装置マイクロスイッチ取替戸閉め安全装置コード取替ガイドチェーン取替照明装置・ファン 照明用ソケット取替照明用スターター取替かご照明機器(安定器)取替かご内ファン取替かご内照明(蛍光灯)取替かご上 戸の開閉装置 ドアマシンVベルト取替ドアマシン駆動ベルト取替ガイドシュー ガイドシュー(かご側)取替かご上機器 器具BOX内プリント板取替器具BOX内主開閉器取替ソリットステートリレー取替着床装置取替手すりスイッチ取替給油装置・パッド取替かご下 かご下機器 荷重センサー取替かご下防振ゴム取替かごプーリシールドベアリング取替乗場 乗場の戸 乗場の戸ロック装置用ローラ取替乗場の戸スイッチ取替乗場の戸ハンガー取替乗場の戸ローププーリ取替乗場の戸ロープ取替乗場の戸クローザーバネ取替戸ガイドシュー取替戸当りゴム取替乗場ボタン・ 階床表示器プリント板取替(注1)表示器 乗場押ボタン取替昇降路 制御盤 トランジスタ冷却ファン取替・ピット 主開閉器取替電磁接触器取替接触器取替定電圧装置一式取替制御用プリント板取替抵抗取替回生抵抗取替コンデンサ取替整流器取替コンバータ取替インバータスイッチング素子取替ブレーキ解放バッテリー取替バリスタ取替ヒューズ取替ノイズフィルタ取替ホールCT取替電動機 モータ端子BOXゴム取替(注1)綱車修正軸受けベアリング取替モータ用回転数検出機・パッキン取替防振ゴム(モータ側)取替ブレーキ 電磁ブレーキコイル取替電磁ブレーキライニング取替ゴムカバー・シート取替(注1)頂部プーリ 頂部プーリシールドベアリング取替かご つり合おもりシールドベアリング取替・おもり吊り車 吊り車シールドベアリング取替主・調速機ロープ 主ロープ取替調速機ロープ取替主ロープ切り詰め調速機ロープ切り詰め移動ケーブル 移動ケーブル取替昇降路内スイッチ 終端階強制減速停止装置取替行き過ぎ防止用装置取替かご停止用装置取替調速機 調速機スイッチ取替ガイドプーリベアリング取替ウェートプーリベアリング取替ピット各機器 ピットフロートスイッチ取替ピットスイッチ取替つり合おもり ガイドシュー(つり合おもり側)取替その他 インターホン インターホン(親機)取替(注1) 装置付の場合の作業内容8. メンテナンスレポート (1)定期点検、整備、修理内容は作業の都度、リモートメンテナンスシステムによる監視、診断結果は毎月報告するものとする。
報告内容は以下とする。
①定期点検、整備、修理部位・内容 ②リモートメンテナンスによる監視結果と対応内容③リモートメンテナンスによる異常の兆候診断結果と対応内容 ④エレベーターの利用状況9. 除外事項次の事項は、本仕様書の修理及び取替作業には含まれないものとする。
(1)意匠部品(乗かご、三方枠、かご床タイル、敷居、操作盤、戸、その他)塗装メッキ直し、修理及び部品の取替。
ただし、オプションにて別途契約した場合はこの限りではない。
(2)巻上機、電動機、制御盤等の本体機器の一式取替。
(3)修理または取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係の工事。
(4)昇降路周壁及び建屋部分の改修。
(5)諸法規の改正または、官公庁の命令及び要求により、現状の仕様変更や改造等が生じた場合の工事。
(6)不注意、不適当な使用・管理により発生する修理または取替。
(7)地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧。
10. その他(1)修理または取替の条件 諸法規の改正または官公庁の命令もしくは要求による点検・改修、または新規付属物追加に関する工事は本契約に含まれ ないものとする。
(2)撤去品及び残材の処分 この仕様に基づく作業によって発生する撤去品及び残材は、無償で引取り、受託者の負担において処分するものとする。
(3)作業の時間 故障対策を除き、点検、整備等は受託者の就業日(通常勤務日)の就業時間(通常勤務日の勤務時間)内に行うものとす る。
作業に必要な時間は運転休止を行うものとする。
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