入札公告「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に係る一般競争入札

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location_on 地域
東京都
calendar_today 公開日
2025年11月06日
event_busy 提出期限
未指定
description 案件概要
入札公告「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営) 」に係る一般競争入札調達情報 トップページ 調達情報 入札 2025年度 入札公告「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営) 」に係る一般競争入札 入札公告「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営) 」に係る一般競争入札 公開日:2025年11月6日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式) に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営) 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 ) 第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格) において「役務の提供等」で、「A」、「B」または「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。 ) であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 本業務を担当する部門においては、JISQ15001に準拠したプライバシーマーク使用許諾またはISMS認証を取得していること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:1.4 MB) 入札説明書(Word:375 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2025年12月9日(火曜日) から 2025年12月11日(木曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。 月曜日から金曜日(祝祭日は除く) 10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く) 郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当 小川、松岡 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2025年12月22日(月曜日) 11時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。 詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式) に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。 受付期間については、入札説明書を確認してください。 質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当 小川、松岡 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 松田 E-mail 更新履歴 2025年11月6日 入札公告を掲載「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2025年11月6日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書.. 8Ⅲ.仕様書.. 21Ⅳ.入札資料作成要領.. 59Ⅴ.評価項目一覧.. 66Ⅵ.評価手順書.. 75Ⅶ.その他関係資料.. 791Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2025年11月6日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)(2) 作業内容等 別紙仕様書のとおり。 (3) 履行期限 別紙仕様書のとおり。 (4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。 )は「7.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 なお、入札金額は、各業務の単価に予定数量を乗じて算出した合計額(総価)とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 なお、各業務の単価は1円単位とすること。 また、謝金等の実費精算分及び身体障害者等のための合理的配慮に起因して生じる外部委託費用は含めない。 予定数量は下記のとおりとする。 ④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」、「B」または「C」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特業務名 予定数量実践講習運営業務費開催予定回数 120回事務局業務費業務期間 20ヶ月2に認める場合を含む。 )であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 (7) 本業務を担当する部門においては、JISQ15001に準拠したプライバシーマーク使用許諾またはISMS認証を取得していること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に係る情報の貸与について入札者は、提案書の作成に必要な場合に限り、代表者印を押印した秘密保持誓約書(別掲2を参照)を提出した上で、本業務に係る貸与資料一覧(別掲1を参照)の貸与を受けることができる。 なお、貸与を受けた場合は、入札受付期間最終日(2025年12月11日)の17時までに必ず機構に返却しなければならない。 また、貸与受付期間は2025年11月6日(木)から2025年12月2日(火)までの10時から17時(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 貸与を希望する者は、事前に15.(4)担当部署へ電子メールにより依頼すること。 また機構に来訪する際には、本人確認のため顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を提示すること。 5.入札説明会の日時及び場所(1) 入札説明会の日時2025年11月17日(月) 11時00分(2) 入札説明会の場所オンラインによる説明会とする。 (3) 入札説明会参加方法入札説明会(オンライン)への参加を希望する場合は、15.(4)の担当部署まで、以下のとおり電子メールにより申し込むこと。 ① オンラインによる説明会は会議招待メールを送信する必要があるため、2025年11月13日(木)15時00分までに申し込むこと。 ② 電子メールの件名に「【情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)】入札説明会申込み」と明記し、入札説明会に参加する者の氏名とメールアドレスを記載の上申し込むこと。 6.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2025年11月18日(火)から2025年12月2日(火)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署15.(4)のとおり7.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2025年12月9日(火)から2025年12月11日(木)。 3持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2025年12月11日(木) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先15.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③ 提案書 - 1部④ 評価項目一覧 - 1部⑤令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し※資格審査結果通知書の交付が間に合わない場合は、全省庁統一資格の有資格者名簿に登録済であることが分かる書類を提出すること。 - 1通⑥JISQ15001に準拠したプライバシーマーク使用許諾またはISMS認証の取得を確認できるもの- 1通⑦ 提案書受理票 様式4 1通⑧ ③及び④の電子媒体CD-R又はDVD-R1式(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載するとともに「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(15.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日16時までに15.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。 連絡がない場合は受領できない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② ヒアリングを次の日程で実施する。 なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 日時:2025年12月16日(火)10時30分~17時30分の間(1者あたり1時間を予定)場所:オンライン形式で開催する。 8.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2025年12月22日(月) 11時00分(2) 開札の場所4東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A9. 入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 11.入札保証金及び契約保証金 全額免除12.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)13.支払の条件契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 14.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕15.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当:小川、松岡TEL:03-5978-7506E-mail:dhrc-riss-koubo@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当:松田TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp5【別掲1】本業務に関する貸与資料一覧本業務に関して予め貸与する資料は以下の通りである。 1 個人学習用スライド(抜粋版) :Microsoft PowerPoint形式2 個人学習用事前課題の検討結果記入様式サンンプル :Microsoft Word形式3 理解度確認テスト(問題と解答例及び解説)サンプル :Microsoft Excel形式4 グループ討議当日の投影用スライド(抜粋版)(認定講師に向けた指導要領含む) :Microsoft PowerPoint形式5 グループ討議結果を記入する様式サンプル :Microsoft Word形式6 グループ討議当日のタイムテーブルサンプル :Microsoft Excel形式7 講習効果測定の設問(事前・事後)サンプル :Microsoft Excel形式8 グループ討議当日のWeb会議システム録画動画(抜粋版) :MP4形式以上6【別掲2】年 月 日独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 殿秘密保持誓約書当社は、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に関する手続において、貴機構から貸与を許可された情報のうち、公知の情報以外(以下「秘密情報」という。 )の取扱いに関しては、下記の事項を厳守することを、ここに誓約致します。 記1.秘密情報を本入札に関係する役職員以外の者に対して開示又は漏洩致しません。 2.秘密情報は本入札のためのみに利用致します。 3.当社が秘密情報を外部に開示又は漏洩したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。 以上(住所)(会社名)(代表者名) 印7(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 8Ⅱ.契約書(案)○○○○情財第○○号契約書独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。 )と○○○○○(以下「乙」という。 )とは、次の条項により「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に関する請負契約を締結する。 (契約の目的)第1条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」(以下、「請負業務」という。 )の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。 2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。 (再請負の制限)第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。 2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。 )に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。 3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。 (責任者の選任)第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。 )を選任して甲に届け出る。 2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。 3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。 (納入物件及び納入期限)第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。 (契約金額)第5条 本契約の契約単価(税抜き)は、以下のとおりとする。 業務名 作業内容 契約金額実践講習運営業務費別紙仕様書7.1に示す業務 リモート講習1回当たりの単価 円事務局業務費別紙仕様書7.2に示す業務 月額単価 円2 本契約の対価の額は、前項記載の単価に乙が応じた業務に該当する数量を乗じて得た金額(1 円未満は切り捨て)に、消費税額及び地方消費税額(消費税法第 28 条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、当該金額に 100 分の 10 を乗じた額(1円未満は切り捨て))を加えた額とする。 3 前2項の請負業務費用の他、講師陣への謝金等については、中間納入時及び最終納入時に証拠書類を提出することにより実費精算するものとする。 4 身体障害者等のための合理的配慮等に起因して追加費用が発生すると見込まれる場合には、甲は、追加費用の額を乙との協議によって確定し、証拠書類を提出することにより、都度実費精算するこ9ととする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。 2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。 (検査)第8条 甲は、納入物件の納入を受けた日から10日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。 2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。 3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。 4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。 (契約不適合責任)第9条 甲は、請負業務完了の日から1年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。 )を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。 但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。 2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。 この場合、甲は、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。 3 第1項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。 一 修補等が不能であるとき。 二 乙が修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。 5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。 6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。 (対価の支払及び遅延利息)第10条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。 なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。 2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第991号))によって、遅延利息を支払うものとする。 103 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。 (遅延損害金)第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の1に相当する額を徴収することができる。 2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。 (契約の変更)第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。 一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。 )。 二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。 三 税法その他法令の制定又は改廃。 四 価格に影響のある技術変更提案の実施。 2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。 なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。 (契約の解除等)第13条 甲は、第9条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。 但し、第4号乃至第6号の場合は催告を要しない。 一 乙が本契約条項に違反したとき。 二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。 三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。 四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。 五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。 六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。 2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。 3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。 4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。 )を乙に請求することができる。 5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。 (損害賠償)第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。 ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。 2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 (違約金及び損害賠償金の遅延利息)第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で11計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。 (秘密保持及び個人情報)第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。 ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。 2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。 )について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。 ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。 また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。 加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。 3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。 また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。 4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。 )を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。 その際、甲の確認を必ず受けること。 5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。 6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。 また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。 7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。 8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。 9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。 また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。 なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。 10 個人情報に関する取扱いについては、別添1「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 11 特定個人情報に関する取扱いについては、別添2「特定個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。 12 本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (知的財産権)第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。 )、発明(考案及び意匠の創作を含む。 )及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。 )(以下「知的財産権」という。 )は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。 なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。 2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。 )、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じてお12くものとする。 なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。 3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作権法第28条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。 (知的財産権の紛争解決)第18条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。 )を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。 2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。 )、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。 3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。 また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。 (成果の公表等)第19条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。 )することができる。 2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。 3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。 4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。 この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。 なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。 5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。 6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 (協議)第20条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。 (その他)第21条 本契約に関する訴えの第一審は、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 特記事項(談合等の不正行為による契約の解除)第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 ただし、請負業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。 (特定個人情報の管理)第8条 乙は、委託業務の遂行にあたり、特定個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。 )の防止のために合理的と認められる範囲内で、特定個人情報保護委員会が作成する「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年12月11日)(令和3年8月一部改正)」及び「(別19添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」に従い、組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理のために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」という。 )を講じなければならない。 2 甲が前項に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、甲及び乙は、委託業務の内容、規模及び対価を考慮し、協議の上、対応を決定するものとする。 3 乙は、業務に関して保管する特定個人情報(甲から預託を受け、あるいは乙自ら収集したものを含む。 )について、甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、あるいは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。 (再請負の取扱い)第9条 乙が甲の承諾を得て請負業務を第三者に再請負する場合は、十分な特定個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で特定個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。 又、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書の書面の写しを甲に提出しなければならない。 2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は本特則に基づき乙が負担する義務を逃れない。 乙は自らの責任において、再請負先に対して、本契約で定められている乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (報告、資料の提出及び監査)第 10 条 甲は、乙における本特則の遵守状況(安全管理措置の実施状況を含むがこれに限定されない。 )を確認するために必要な限度において、乙に対する書面による事前の通知により、報告、資料の提出又は監査の受入れを求めることができる。 この場合、乙は、請負業務の遂行に支障が生ずるときその他の正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じるものとする。 2 前項の報告、資料の提出又は監査の受入れにあたり、乙は甲に対して、乙の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定める営業秘密をいう。 )に関する秘密保持義務等について定めた秘密保持契約の締結を求めることができるものとする。 3 甲は、監査のために乙の事業所又はコンピュータセンター等への入館が必要となる場合、乙所定の事務処理及び入退館等に関する規則に従うものとする。 (改善の指示)第 11 条 甲は、前条による報告、資料の提出を受け、又は監査を実施した結果、乙において特定個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し、その理由を書面により通知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。 2 乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。 (事故発生時の対応)第 12 条 乙において特定個人情報に対する不正アクセス又は特定個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。 なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により乙に提示しなければならない。 2 前項の場合において、甲及び乙が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって特定個人情報の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容及び規模等に鑑み、甲乙協議の上、定めるものとする。 3 第 1 項の事故が乙の本契約の違反に起因する場合において、甲が、被害を被った本人等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。 なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。 4 第 1 項の事故が乙の本契約の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前 2 項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従わなければならない。 (特定個人情報の返却等)第13条 乙は、甲から要請があったとき、又は、請負業務が終了(本契約解除の場合を含む。 )したときは、特定個人情報(その複製物を含む。 )の全部を本人に返却し、記録媒体から削除し、復元できない状態にし20なければならない。 2 乙は、前項による特定個人情報の削除を実施した場合には、その証明書を本人に提出することとする。 21Ⅲ.仕様書「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」事業内容(仕様書)22事業内容(仕様書)1. 件名「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」2. 背景・目的サイバーセキュリティの対策強化に向けサイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第31号)が2016年10月21日に施行され、我が国企業等のサイバーセキュリティ対策を担う専門人材を確保するため、最新のサイバーセキュリティに関する知識・技能を備えた高度かつ実践的な人材に関する新たな国家資格「情報処理安全確保支援士」制度が創設された。 さらに、情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第67号)が2020年5月15日に施行され、情報処理安全確保支援士制度の見直しが行われた。 情報処理安全確保支援士(通称:「登録セキスペ」。 以下「登録セキスペ」という。 )は、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第23条に基づき、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習(第二十五条において「機構の講習」という。 )又はこれと同等以上の効果を有すると認められる講習として経済産業省令で定めるもの(同条において「特定講習」という。 )を、受講することが義務付けられている。 本業務は、登録セキスペに義務付けられた講習のうち、IPAが行う実践講習(実践講習A、実践講習B、実践講習C(以下「実践講習」という。 ))について運営を行うものである。 3. 事業概要3.1 本業務実施上で前提とする登録セキスペの講習について登録セキスペに義務付けられている講習の概要は、IPAウェブサイト「講習の目的と概要」1として公開している。 本項に、本業務の前提事項として講習の概要を記載するが、詳細は上記IPA ウェブサイトを参照すること。 (1) 登録セキスペに受講が義務付けられている講習には、毎年受講する「オンライン講習」と、3年に1回受講する「実践講習」の2種類がある。 (2) オンライン講習及び実践講習の科目及び内容、標準学習時間等についてはIPA ウェブサイトを参照。 (3) 登録セキスペは、登録日を起点として、オンライン講習を毎年1回、実践講習を3年に1回受けることが義務付けられている。 なお、登録セキスペの登録日は、原則として、4 月 1 日または10月1日の年2回である。 (4) 登録の有効期限は登録日から起算して3年である。 登録更新申請を行うためには、毎年の受講が義務付けられている講習を全て修了したうえで、登録更新期限の 60 日前までに申請しなければならない。 (5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、身体障害者等に対する合理的配慮を行う。 (6) 実践講習の受講料は80,000円(非課税)である。 1 IPA ウェブサイト「講習の目的と概要」:https://www.ipa.go.jp/jinzai/riss/forriss/koushu/overview.html233.2 用語の定義項番 用語 定義1 リモート講習 各自がオンラインを通じて参加する非集合のリモート形式で実施する形態の講習。 次に示す2部構成で実施する。 ・個人学習リモート講習のメインとなる「グループ討議」の事前学習の位置づけとして、グループ討議を行うための知識の修得と、グループ討議時のケーススタディ課題等について、受講者にeラーニング形式で提供する。 ・グループ討議Web会議ツールを介して、予めグループ分けされたグループ毎に討議を実施し、討議結果の発表及び発表に対する講師からの講評などを行う。 2 事務局 実践講習の業務委託先で、本業務全体に係る業務の対応を行う組織。 3 講師陣 グループ討議は、メイン講師及びサブ講師の複数名体制で実施する。 メイン講師及びサブ講師を、本仕様書内では「講師陣」という。 4 配信会場 グループ討議を配信するために必要な機器・設備を備えた会場。 講師陣・事務局等により配信を行う。 5 LMS Learning Management System の略。 eラーニングの運用に使用する学習管理システムであり、本業務における個人学習の教材配信等に使用する。 6 Web会議ツール本業務におけるグループ討議で使用するシステム。 講習の配信会場と、受講者のパソコン等のデバイスとをインターネットを介して接続し、資料・音声・動画を、リアルタイムで共有する。 受講者全員を対象にした説明、意見交換を可能とする機能とともに、グループ単位に分かれて個別にディスカッションを可能とする機能を保有する。 7 講習管理システム本業務を行うにあたり請負者が運用するシステム全般。 LMS、Web会議ツールの他、受講者管理(講習申込受付、受講料徴収、受講状況管理等)や講師管理(講師登壇調整、登壇謝金支払い等)等、本業務を遂行するのに必要な機能を備えたExcel等のツール類も含めた総称。 8 評価者 実践講習の運営及びグループ討議に登壇の講師の評価を行う者。 なお、評価者は常設せず、IPAが設置した有識者委員会が必要と判断する講習実施時に置かれる。 9 立会者 講師陣及び事務局以外に、グループ討議実施時に立ち会う者。 評価者、IPAの要請による参加者(次回以降の講師予定者等)をいう。 10 受講完了 受講者が実践講習の全カリキュラムを受講し、修了条件を満たし、受講が完了した状態。 ※受講完了時には、請負者から「受講証明書」が受講者に発行される。 11 講習修了 IPAが請負者からの受講完了の報告を受け、講習修了の手続きを完了した状態※講習修了時には、IPAから「講習修了証」が受講者に発行される。 12 講習受講期限 登録日から3年後の登録更新期限を迎える受講者が、登録更新申請を行うために受講が義務付けられている全ての講習の受講を完了しなければならない期限。 (登録更新期限の60日前)。 13 登録消除 IPAへの届出により、本人の意思で登録セキスペの業を廃止すること。 もしくは、講習修了または登録更新手続の未完了により、失効すること。 4. 業務実施期間本業務の実施期間は、2026年1月~2027年8月31日(火)とする。 245. 業務概要本業務の請負者は、下記の業務を担うものとする。 (1)実践講習運営業務2026年4月~2027年7月の実践講習の実施及び付随する業務を行う。 (2)事務局業務上記(1)以外の本業務全体に係る業務を行う。 6. 本業務におけるスケジュール概略実施スケジュール概略は、次のとおりである。 時期内容実践講習運営業務 事務局業務2026年1月~2026年4月・教材等貸与物の受領・実践講習運営に関する事前準備・(1月中旬)キックオフ・(1月中旬)基本計画の策定、合意・業務開始に伴う講習管理システム構築等の事前準備開始(受講対象者データ受領、設定等含む)・(実践講習の開始前まで)「業務継続計画」の整備・IPAによる業務開始の承認・講習情報の公開、受講申込受付・(月1回)定例会2026年4月~2027年7月31日・個人学習の配信・グループ討議の開催・講師陣への謝金等支払、IPAとの実費精算・講習情報の公開、受講申込受付開始・受講料徴収・確認、領収書等の発行・受講対象者フォロー・問い合わせ対応、申込変更・キャンセル対応・身体障害者等の受講への合理的配慮の対応、IPAとの実費精算・(週1回)受講対象者データの更新・(毎月第5営業日以内)月次データ作成、IPAへの提供・(毎月第7営業日以内)月次定例会・(2026年7月、2027年1月、2027年7月)更新対象者個別の講習申込状況データのIPAへの提供・(2026年10月、2027年4月)中間報告会・(2026年10月、2027年4月)新規登録者を含む受講者データの受領、設定・中間納入2026年10月30日(金)2027年4月30日(金)・徴収受講料のIPAへの支払い2026年10月30日(金)2027年4月30日(金)2027年8月1日~2027年8月31日・教材等貸与物の返却・講師陣への謝金等支払、IPAとの実費精算・(2027年8月)最終報告会・最終納入2027年8月31日(火)・徴収受講料のIPAへの支払い2027年8月31日(火)・業務終了時の対応検収後データ削除、削除証明の提出257. 業務内容7.1 実践講習運営業務(1) 実践講習の基本仕様(1)-1. 基本構成本業務で運営する実践講習は、次の3コースとする。 いずれも、「個人学習」と「グループ討議」の2部構成とする。 名称 概要 時間数(予定)実践講習Aコース登録証の色がグリーン(登録初年~3年目)の登録セキスペに案内するコース。 登録セキスペとして必要とされる知識と技能を駆使し、実践的プロセスについて演習を通じて修得する。 事前学習の位置づけで「個人学習」にて、グループ討議を行うために必要な知識の復習とケーススタディ課題の確認を行い、「グループ討議」では、ケーススタディに基づくグループディスカッションを中心に行う。 ・個人学習:標準学習時間2時間・グループ討議(10:00~17:00、昼休憩1時間含む):6.0時間合計8.0時間実践講習Bコース登録証の色がブルー(登録4年目~6年目)の登録セキスペに案内するコース。 デジタルを活用した新規ビジネスを創出するという設定の中で、どのようにセキュリティを確保(「プラス」)していくのかについて、経営陣に「セキュリティ」という視点で助言するという一連の流れを、グループ討議や意見交換を通じて学習する。 あわせて、多様な視点がある中で、どのように検討を進めればよいか、思考のプロセスを学習する。 ・個人学習:標準学習時間3時間・グループ討議(10:00~18:00、昼休憩1時間含む):7.0時間合計10.0時間実践講習Cコース登録証の色がゴールド(登録7年目以降)の登録セキスペに案内するコース。 インシデント対応をテーマに、登録セキスペとして期待される役割にふさわしい情報セキュリティ実践のための具体的な技術や手法を、グループ討議や意見交換を通じて学習する。 ・個人学習:標準学習時間2時間・グループ討議(10:00~18:00、昼休憩1時間含む):7.0時間合計9.0時間26【実践講習Aコース】名称 講習内容個人学習 次の内容をLMSから配信する。 ①実践講習受講要領②事前チェック③個人学習用教材・グループ討議に向けた知識習得・インシデント対応・情報処理安全確保支援士 倫理綱領・グループ討議の進め方・グループ討議に向けた課題・トピックス検討ワーク課題説明・ケーススタディ課題説明・前提事項・課題① インシデント対応・課題② 予防策の検討・課題③ 倫理的な判断・行動の検討④確認テスト※「グループ討議」受講までに、①~④を全て完了していることが必要。 グループ討議講師陣がWeb会議ツールを介して、個人学習内容に関する補足説明を行い、グループ討議、発表、講評、質疑応答等の双方向での講習を実施する。 事務局は、配信会場にて、講師陣のサポート、配信・講習運営業務等を行う。 【講習内容】①オリエンテーション②講師自己紹介③グループ討議の進め方(受講者自己紹介を含む)④トピックス検討ワーク:補足説明、グループ討議、発表・講評⑤ケーススタディ課題① インシデント対応:補足説明、グループ討議、発表・講評課題② 予防策の検討:補足説明、グループ討議、発表・講評課題③ 倫理的な判断・行動の検討:補足説明、グループ討議、発表・講評⑥まとめ、質疑応答⑦クロージンググループ討議①~⑦の受講完了後にLMS上で実施する。 ⑧事後チェック⑨受講者アンケート⑩トピックス検討ワーク回答例及びケーススタディ回答例(課題①~③)公開27【実践講習Bコース】名称 講習内容個人学習 次の内容をLMSから配信する。 ①実践講習受講要領②事前チェック③個人学習用教材・グループ討議に向けた知識習得・個人情報の保護・DX with Cybersecurity・インシデントに備える・グループ討議の進め方・グループ討議に向けた課題・ケーススタディ課題説明・グループ討議の前提事項:想定企業の説明・ケーススタディ課題説明:グループ討議の準備④確認テスト※「グループ討議」受講までに、①~④を全て完了していることが必要。 ※①~④完了後に、グループ討議の参加時使用する「個人学習教材」、「リスク整理シート」、「課題1」をLMSからダウンロード可能とする。 グループ討議講師陣がWeb会議ツールを介して、個人学習内容に関する補足説明を行い、グループ討議、発表、講評、質疑応答等の双方向での講習を実施する。 事務局は、配信会場にて、講師陣のサポート、配信・講習運営業務等を行う。 【講習内容】①オリエンテーション②講師自己紹介③グループ討議の進め方(受講者自己紹介を含む)④トピックス検討ワーク:補足説明、グループ討議、発表・講評⑤ケーススタディ課題① デジタル変革企画への対応:補足説明、グループ討議、発表・講評課題② インシデントに備える:補足説明、グループ討議、発表・講評⑥振り返り :説明、グループ討議、発表⑦まとめ、質疑応答⑧クロージンググループ討議①~⑧の受講完了後にLMS上で実施する。 ⑨事後チェック⑩受講者アンケート⑪受講後提供資料(想定リスク・助言の例)公開28【実践講習Cコース】名称 講習内容個人学習 次の内容をLMSから配信する。 ①実践講習受講要領②事前チェック③個人学習用教材・グループ討議に向けた知識習得・情報セキュリティとリスクマネジメント・インシデント対応の考え方・グループ討議の進め方・グループ討議に向けた課題確認・グループ討議の前提事項:想定企業の説明・ケーススタディ課題説明:グループ討議の準備④確認テスト※「グループ討議」受講までに、①~④を全て完了していることが必要。 ※①~④完了後に、グループ討議の参加時使用する「個人学習教材」、「検討結果記入シート」をLMSからダウンロード可能とする。 グループ討議講師陣がWeb会議ツールを介して、個人学習内容に関する補足説明を行い、グループ討議、発表、講評、質疑応答等の双方向での講習を実施する。 事務局は、配信会場にて、講師陣のサポート、配信・講習運営業務等を行う。 【講習内容】①オリエンテーション②講師自己紹介③グループ討議の進め方(受講者自己紹介、想定企業説明を含む)④トピックス検討ワーク:補足説明、グループ討議、発表・講評⑤ケーススタディ課題① 封じ込め・根絶:補足説明、グループ討議、発表・講評課題② インシデント収束:補足説明、グループ討議、発表・講評⑥振り返り :説明、グループ討議、発表⑦まとめ、質疑応答⑧クロージンググループ討議①~⑧の受講完了後にLMS上で実施する。 ⑨事後チェック⑩受講者アンケート⑪トピックス検討ワーク回答例及びケーススタディ課題説明・回答例(課題①~②)公開(1)-2.提供教材講習教材はIPAが貸与する。 各コースの教材とそのボリューム・提供形態は次のとおりである。 【実践講習提供教材】実践講習A 実践講習B 実践講習C ボリューム及び提供形態実践講習受講要領 ○ ○ ○10頁程度Microsoft PowerPoint形式事前チェック○ ○ ○5問程度のスキル自己診断(アンケート形式)29Microsoft Excel、Word形式、TEXT形式のいずれか個人学習用教材 ○ ○ ○40~70頁程度Microsoft PowerPoint形式事前検討用シート―○(リスク整理シート)○(課題検討シート)Microsoft Word形式確認テスト○ ○ ○15問または20問Microsoft Excel、Word形式、TEXT形式のいずれかグループ討議用教材○ ○ ○100~160頁程度Microsoft PowerPoint形式※ノート部に記載の講師向けガイドを含むグループ討議用シート ○ ○ ○討議結果を取り纏める様式(4種)各1頁程度、Microsoft Word形式講師向け補足資料 ― ○ ○実践講習Bは20~30頁程度、実践講習Cは1頁程度事後チェック○ ○ ○5問程度のスキル自己診断(アンケート形式)Microsoft Excel、Word形式、TEXT形式のいずれか受講者アンケート○ ○ ○20~30問程度Microsoft Excel、Word形式、TEXT形式のいずれか回答例○ ― ○30頁程度、PDF形式、受講後ダウンロード可能想定リスク・助言の例― ○ ―100頁程度、PDF形式、受講後ダウンロード可能(1)-3.講師グループ討議は、別途定められた講師認定基準に基づいてIPAが認定した講師複数名体制(メイン講師・サブ講師)にて実施する。 (1)-4.受講対象者登録セキスペ(約25,000人)は更新までの3年の間の任意の時期に受講する。 受講する講習は IPA が行う実践講習の他に民間事業者等が行う実践講習からも選択することができる。 そのため、過去の実績等から、2026年度~2027年度上期における実践講習A、実践講習B、実践講習C の受講対象者数をそれぞれ約 700 人、約 450 人、約 1,650 人、合計で約 2,800 人とする。 なお、過去の実績等から実践講習 A、実践講習 B、実践講習 C の開催予定回数はそれぞれ 30 回、20回、70回、合計で120回とする。 対象者が個人学習及びグループ討議を受講可能とするように環境を整備すること。 また、それぞれの実践講習の受講希望者の状況に応じて、IPAと協議の上、機動的にそれぞれの実践講習の開催回数を調整できることが望ましい。 30(1)-5.サービス期間実践講習A、実践講習B、実践講習Cのサービス提供期間は、2026年4月~2027年7月31日とする。 なお、サービス提供期間内最初の実践講習開催日の詳細はIPAと協議の上決定する。 また、その申込みは 4 週間程度前に開始する。 その後の開催日および申込み開始日については IPA と協議の上決定する。 (1)-6.実践講習実施要領① 受講者への案内実践講習の受講対象者へ、受付開始及び申込方法等の案内をメールにて実施する。 ② 申込受付受付から入金管理に関する一連の業務を実施する。 ③ 受講者への通知「個人学習」学習用コンテンツへのアクセス手順、「グループ討議」への参加方法、受講完了に至るまでの手続き等を受講者へ通知する。 また、「グループ討議」にスムーズに参加ができるような説明資料の公開や、Web会議ツールへの事前の接続確認テストの実施を促す。 ④ 「個人学習」受講状況の確認「グループ討議」受講前に、「個人学習」の受講が完了していることを確認する。 未完了者に対しては、「グループ討議」受講までに、完了するよう適宜、フォローする。 ⑤ 「グループ討議」受講日前日フォロー「グループ討議」受講日前日には、「グループ討議」の受講について、フォローする。 ⑥ 「グループ討議」開催当日の事務局運営講師陣は事務局のサポートを受けて講習を実施する。 事務局は、受講者の参加状況の確認や講師陣のサポートを行う。 また、ネットワーク不具合等のリモート環境特有のトラブル等が生じ、講習の継続が不可能となった場合においては、IPAへエスカレーションすると同時に、講習を継続させるための対応を行う。 ⑦ 合否結果通知実践講習の受講が完了(事後チェック、受講者アンケートの回答の完了を含む)した受講者に対し、個人ごとに合否結果を通知(LMS 上の個人用ページに掲載)する。 その際に、「グループ討議」時のトピックス検討ワーク及びケーススタディ課題の回答例も開示する。 ⑧ 事後チェック、受講者アンケートの回答未完了者へのフォロー事後チェック・アンケートが完了していない受講者に対し、事後チェック・アンケートを完了するよう適宜、フォローする。 (2) 実践講習の受講者管理の業務内容(2)-1. 受講ID発行及び管理① 実践講習の受講申込及び受講料徴収が完了後、受講者に対し受講 ID を発行し「個人学習」受講を開始できるようにすること。 事後チェック及び受講者アンケートは、「グループ討議」終了後に入力できるようにすること。 ② 受講IDには、登録セキスペの登録番号は使用しないこと。 また、パスワード等による認証を必須とし、セキュリティに留意した設定ルールを設けること。 ③ 受講IDやパスワードは、セキュリティの確保に十分留意し、適正な管理を行うこと。 (2)-2. 受講実績データの収集、蓄積、データ管理等① 受講実績データ(設問ごとの受講者の正答率、進捗状態、総学習時間等)を収集・蓄積すること。 ② 上記以外に、教育効果の測定・今後の改善の観点から収集するデータ項目案を提示すること。 ③ 提示の案について、IPAと協議の上、決定する。 31(2)-3. 受講対象者データへの受講状況の反映①「個人学習」の受講状況及び確認テスト結果等を、受講対象者データに反映し適切に管理すること。 ②「個人学習」の受講状況及び確認テスト結果等を、「グループ討議」当日に、その日の講師陣及び立会者に提供すること。 (2)-4. IPAからの指示に基づく受講IDの無効化①受講可能期間中に、登録消除等による受講取り消しとなった登録セキスペが発生した場合は、IPAからの指示に基づき、該当者の受講を不可とする。 ②上記の旨を、該当登録セキスペに通知する。 ③受講料の取り扱いについては、IPAと協議の上決定する。 必要に応じて返金等の対応を行うこと。 (3) 「個人学習」の業務内容(3)-1.「個人学習」に関する事前準備①講習運営業務に関する事前準備として、8.に示す要件を満たすシステム環境を整備すること。 ②「グループ討議」で使用するWeb会議ツールの事前接続テストを実施するための「事前接続テストマニュアル」を作成し、IPAの承認を得ること。 受講者が「個人学習」の一部として、事前接続テストを実施できるようにシステム環境を整備すること。 ③7.1(1)-2に示す提供教材をLMSに搭載できる形式に変換し、「個人学習」配信の準備を行うこと。 なお、「個人学習」を受講する上で必要なLMS等の操作や受講の流れ等の説明資料を作成し、講習受講開始時に閲覧できるように準備すること。 作成した資料については、予め IPA の承認を得ること。 ④「個人学習」で実施する事前チェックは、回答結果を収集・保管できるような設定とすること。 ⑤確認テストについては、次のa)~c)を可能とする設定にすること。 a)問題数は 7.1(1)-2.提供教材に記載の通りとする。 予め設定した合格基準を超えるまで、再受験ができるようにすること。 合格基準については、IPAから別途通知する。 なお、同一受験者が再受験する際は、問題の出題順、解答の選択肢の順序がランダムに出題することが望ましい。 b)「設問ごとの受講者の正答率」の分析が可能となるような設定を行うこと。 c)回答結果を収集・保管できるような設定とすること。 ⑥「個人学習」の受講状況を分析できるように、進捗状況、ページ閲覧時間、総受講時間等を収集・蓄積できるような設定を行うこと。 そのほか、個人学習の受講状況の分析、教材の改訂・品質向上、教育効果の測定、今後の改善の観点から、収集するデータ項目案を提示の上、IPAと協議の上、決定すること。 ⑦「個人学習」の教材は、ダウンロード可能とすること。 また、ダウンロードの際は、複製防止、拡散防止のための措置をとること。 ⑧上記①~⑦を踏まえ、「個人学習」の配信に必要な各種環境整備、稼働確認等、必要な準備を実施し、準備完了後、IPAの承認を得た上で、事前学習の配信を開始すること。 (3)-2. 教材の差し替え①「個人学習」の講習教材に差し替えが発生した場合、必要な対応を行うこと。 IPAの要請によりシステムを停止して対応する回数は、業務実施期間中に6回を上限とする。 なお、差し替え作業は、決定後速やかにかつ受講者への影響を極力抑えた方法を用いて行うこと。 ※教材の差し替えが必要なケースとして、下記を想定する。 ⚫ 情勢、トレンド、出典元の情報更新等により改訂が必要になった⚫ 確認テストの問題や正答に誤りが見つかった⚫ 法改正等の外部要因によりコンテンツが変更された32⚫ 有識者委員会で教材の改訂が決定された②「グループ討議」に関する教材等の差し替えが発生した場合、IPAの指示に従い必要な対応を行うこと。 (4) 「グループ討議」の業務内容(4)-1. 「グループ討議」に関する事前準備①「グループ討議」講習全体に関する事前準備a) 「グループ討議」教材(7.1(1)-2参照)及びIPAが認定した講師の情報を受領すること。 b) 「グループ討議」受講後に使用する下記の様式を、IPAと協議し、決定すること。 ・受講者アンケート「グループ討議」終了後、LMS にて受講者が回答する受講者アンケートは、IPA から提示する基本項目の他に、実践講習の運営改善に寄与する項目があれば、案を提示し、IPA と協議の上、決定すること。 IPA が提示する基本項目には、内容の適切性、教授方法、理解のしやすさ、難易度、ボリューム、実践講習運営に関する事項等を問うものを含む。 ・講習実施報告書「グループ討議」終了後に、講師陣に作成を依頼する講習実施報告書について、IPAが提示する項目の他に、講習の品質改善に寄与する項目があれば、案を提示し、IPAと協議の上、決定すること。 c) 講習運営の品質確保のため、「グループ討議」実施前までに、下記(4)-2「グループ討議」実施時の事務局作業」に関する「講習運営マニュアル」を整備すること。 ②「グループ討議」開催日程、講師陣との調整等a) 平日開催と土日祝日開催の割合は、2:1程度として、開催日程を設定すること。 b) 「グループ討議」は、最大6グループ構成(1グループ4人以上5人まで)で実施すること。 極力定員に近い人数での開催となるよう配慮するとともに、集客に関して努力すること。 学習効果の維持のため、3 グループ以上を構成できない(12 人以上の受講者がいない)場合には、原則として中止とすること。 c) 上記(4)-1①a)にて受領した講師の情報に基づき、講師とのスケジュール調整を行い、メイン講師1名・サブ講師1~2名を選出すること。 d) 上記a)~c)を踏まえた「グループ討議」開催日程、講師陣の調整結果を、IPAに提示し、了承を得た上で確定すること。 また、IPAが別途指定する情報共有ツールに、決定した内容を掲載すること。 e) グループディスカッションのグループ分けにおいては、グループ討議時に偏った意見にならないように、配慮すること。 (例えば、業種が偏らないようにする等)③「グループ討議」配信会場の手配・設備等準備a)配信会場は、3名の講師、運営に必要な事務局員、3名程度の立会人が収容でき、6グループの討議状況を同時に確認できる機器類を配置すること。 b)グループ討議の配信及び講習運営に必要な機器・設備・備品等を備えること。 <機器・設備の例>・Web会議ツールを使用するためのネットワーク回線、LAN環境、Wi-Fi環境等・講習運営に必要なPC、ヘッドセット等の機器・設備・グループ単位でのディスカッション内容・状況について全グループをモニタリング可能とする機器・設備(グループ毎に接続するPC、スクリーン、モニター等)・講師陣、事務局、立会者等の机、椅子・その他、質の高い講習運営を行うために必要な機器・設備・備品(時計、PCスタンド他)等c) 主たる配信会場として、首都圏の会場を準備すること。 また、IPAとの調整の上で、主たる配信会場とは別の場所から講師陣のうち一部が登壇可能とすること。 ④「グループ討議」に関する事前準備として、8.に示す要件を満たすシステム環境を整備すること。 33a)(4)-1①b)で決定した受講者アンケートの回答結果を収集・保管できるような設定を行うこと。 b)「グループ討議」受講後に、事後チェック及び受講者アンケートに回答できるような設定を行うこと。 c)b)の回答が完了した受講者に対して、受講証明書を発行する設定を行うこと。 d)「グループ討議」受講完了後に、各講習に応じた教材をダウンロードすることを可能とすること。 また、ダウンロードの際は、複製防止、拡散防止のための措置をとること。 e)Web会議ツールの障害等の発生の場合に備えて、受講者と連絡がとれるバックアップ手段を整備すること。 f)講師陣・事務局等、受講者を除く講習運営関係者間でのコミュニケーション機能を整備すること。 g)グループ討議に関する次の機能を整備すること。 ・グループ単位でのディスカッション内容をグループ内で記録・共有する機能・討議結果を発表する際、発表内容を、講師陣・受講者全員に共有する機能・Web 会議ツールを介したディスカッションを深めるための工夫があれば、案を提示し、IPA と協議の上、決定すること。 h)上記 a)~g)の各種環境整備、稼働確認等、必要な準備完了後、IPA の承認を得た上で、稼働を開始すること。 ⑤講師向けツール操作マニュアルの作成a)「グループ討議」実施時に講師が使用するツールについて、講師向けツール操作マニュアルを作成し、IPAの承認を得ること。 講師向けツール操作マニュアルは「グループ討議」当日に講師が閲覧できるようにすること。 ⑥その他準備事項等a)「グループ討議」実施時の立会者の対応を行うこと。 立ち会いの有無については、IPAが事前に通知する。 立会者以外に、講習の見学を行う場合は、IPAの要請に応じて対応すること。 (4)-2. 「グループ討議」実施時の事務局作業(4)-1. 「グループ討議」に関する事前準備」①c)で作成した「講習運営マニュアル」に基づき、講習を運営すること。 ①配信会場設営等a)配信会場の設営等を行うこと。 (必要機材のセットアップ、机・椅子の設営、講師陣への資料配布、その他)②講師陣との事前調整a)講師陣・事務局との役割分担の確認、メイン講師・サブ講師の役割分担調整、グループ討議タイムスケジュールの確認、ガイダンス事項の確認、進行の調整、Web会議ツール等当日使用するツールの操作説明、備品等に関する講師陣要望の確認、その他当日の講習進行に関する事前調整を行うこと。 b)受講者リストを講師陣に提供すること。 受講者リストには、「個人学習」時の事前チェック回答内容、確認テストの点数、及びグループ分け結果に加え、受講者の属性がわかるような情報を申込時の情報等から抜粋し付すこと。 提供項目詳細は、IPAと協議の上、決定すること。 ③講習開始以降の全体的な対応a)実践講習の「グループ討議」は、7.1(1)-1.に記載の通りに運営を行うこと。 b)「グループ討議」開始30 分前の 9:30 から、受講者がWeb会議ツールに参加できる状態として、受付を開始すること。 受付時には、受講者の本人確認を行うこと。 本人確認の方法は、予めIPAの承認を得ること。 c)受付開始から講習終了まで受講者の対応を行い、受講状況を確認すること。 講習中にWeb会議ツールへの接続が途切れた等、受講継続を確認できない受講者について、フォローを行うこと。 d)記録のため、オンライン会議ツールでの録画を行い、また、各グループのグループディスカッション検討結果を取り纏めたものを速やかにIPAに提出すること。 なお、IPAに提出34後の事業者での保管は不要とする。 e)その他、講習運営にかかる問題が生じた際には、別途 IPA が提供する手順書に従い判断を行うこと。 手順書にて判断ができない問題が生じた場合は、IPAにエスカレーションをして判断を仰いだ上で対応を行うこと。 ④事務局説明の実施(講習開始時のオリエンテーション及び講習終了時のクロージング)a)「グループ討議」中の注意事項について、ガイダンスを行う。 b)「グループ討議」中の注意事項には、下記を含むこと。 ・Web会議ツールの使い方等の諸注意・接続障害やそのほか事務局に連絡をとる必要が発生した場合の連絡先・合理的配慮を希望する受講者が参加する「グループ討議」においては、他の受講者への注意事項や協力依頼事項・IPAが示す「講習修了基準」を満たさなかった場合、受講修了と認められないこと。 また、事後チェック及び受講者アンケートの記入・提出をもって、受講修了となることについての説明 等⑤講習実施報告書等の作成依頼・回収a)講師陣に対し、講習実施報告書の作成及び 3 営業日以内の提出(事務局及び IPA 宛)を依頼する。 ⑥その他a)評価者、IPAの要請による参加者が立ち会った場合、講習の所感、課題点、改善案についてIPAが指定する報告書をもってIPAに報告すること。 (4)-3. 報告書等の取り纏め、情報提供、データ管理等① 下表に示す成果物について、「グループ討議」実施後3営業日以内に、IPAが別途指定する情報共有ツールに下記のデータを格納すること。 詳細は、IPAと協議の上、決定する。 成果物受講者アンケート結果確認テスト結果事前チェック結果事後チェック結果講師陣の講習実施報告書、写真、録画データ等② 講習の受講状況を、受講対象者データに反映し適切に管理すること。 ③ 講習に関するデータ(講師陣の講習実施報告書、事前チェック・事後チェック、確認テストの点数、設問ごとの正答率、受講者アンケート結果等)に基づき、教材の改訂・品質向上に役立つよう分析を行うこと。 また、早急に対応が必要な事項を検知した場合は、速やかにIPAに報告すること。 ④ 講習の受講者アンケート結果において、下記の事象があった場合、講習実施後翌営業日中に、IPAに通知すること。 ・講習の満足度の評価に、IPAが指定する値以下の回答が1つでもあった場合・講師の満足度の評価平均値が、IPAが指定する値に満たなかった場合⑤ IPA の依頼があった場合、①に示す成果物以外の講習に関するデータを速やかに提供すること。 (4)-4. 教材更新への対応① 講習で使用する教材に差し替え等が発生した場合、IPA の指示に従い必要な対応を行うこと。 (4)-5. 講習の中止時の対応①「グループ討議」を中止することとなった場合、速やかに申込者への通知、別の日程への振替案内などの対応を行うこと。 ②不測の事態により、やむを得ず、IPAが講習当日に中止を判断した場合、誠意をもって申込者への対応を行った上で、準備ができ次第、別日程への振替案内等の対応を行うこと。 35(4)-6. 講師陣等への謝金等支払事務① 「グループ討議」に登壇した講師陣・評価者・IPAの要請による参加者への謝金・交通費・宿泊費・日当(以下「謝金等」という。 )を請負者の手続きに則り支払うこと。 金額については、請負後に開示するIPAの規程に従うこととする。 また、講師陣等が、謝金等の支払い先を、個人ではなく、所属先企業等を希望する場合は、対応すること。 ② 謝金等は、講習実施報告書が提出されたことを確認後に支払うこと。 ③ 謝金等を支払う際は、請負者が源泉徴収義務者となり、源泉徴収すること。 ④ 謝金等の支払いに伴って発生する、個人番号の収集・保管、源泉徴収票の作成等、個人番号関係事務を適正に行うこと。 また、適格請求事業者からインボイスの収集を行うこと。 ⑤ 謝金等については、実費精算するものとする。 実費額を IPA に請求する際には、支払ったことがわかる証憑類(写しでも可)を提出すること。 実費精算のタイミング及び詳細は、事前にIPAと調整の上、決定する。 7.2 事務局業務7.1以外の本業務全体に係る業務の対応を行う。 (1) 基本計画及び業務継続計画の策定① 請負者は、契約締結後2週間以内を目途に本業務の基本計画書を作成し、IPAの合意を得ること。 ② 基本計画書には、業務実施方針、実施事項、実施方法、実施体制、コミュニケーションルール(プロセス、ルール及び会議体等)、WBS(作業構造一覧)等を記載すること。 ・実施事項、実施方法は、本仕様書に記載の各要件を実現するために必要な実施項目、具体的な実現方法を記載すること。 ・実施体制には、役割の定義を含め、役割分担を明記すること。 役割分担においては、IPAが行う業務と請負者が提供する業務の役割を明確に示すこと。 また、品質保証の仕組み(本業務の品質を担保する仕組み及び IPA の意図しない変更や機密情報の窃取、IPA が提供するデータの目的外の利用が行われないこと等を保証する仕組み)を示すこと。 ・WBSには、契約締結後に開始する事前準備事項を含め、2027年8月31日までのマイルストン、作業項目、スケジュールを記載すること。 スケジュールには、IPAの確認・承認の期間に配慮したスケジュールとすること。 ③ 実践講習の開始前までに、自然災害や停電・火災・システムトラブル、感染症発生その他不測の事態に備えて、実践講習運営に関する「業務継続計画」を整備すること。 内容については、IPAと協議の上、決定すること。 緊急事態発生時には速やかに決定した業務継続計画に基づく対応を行い、設定した目標復旧時間までに業務の継続を可能とすること。 (2) 業務開始に伴う事前準備(2)-1. 受講対象者データの受領・設定① 請負者は、全受講対象者データ(別紙1参照、約25,000件)を受領し、本業務の遂行に必要な講習管理システム等に移行し、受講対象者への講習の案内、講習情報の公開等に必要な設定を行うこと。 (2)-2. 講習情報の公開の準備① 受講対象者に対して、講習情報をWeb上に公開すること。 本業務で使用するドメイン名は、IPAに事前に通知すること。 ② 公開に際して、受講対象者にメールで案内をすること。 ③ 公開する講習情報には下記の事項を含むこと。 公開にあたっては、受講対象者が手続き等を理解しやすいように、フロー図を掲載する等して工夫すること。 ・受講申込手順及び受講料支払い手順・実践講習の受講手順36・「個人学習」及び「グループ討議」に必要な機器、推奨環境等・「グループ討議」の空き状況(空席有、残りわずか、満席等)④ 公開する講習情報は、適宜更新し、受講対象者が新しい情報を得られるようにすること。 更新頻度については、IPAと協議の上、決定すること。 ⑤ その他、受講対象者にとって、講習受講に関する必要な情報(よくある質問等)を掲載し、利便性を図ること。 ⑥ 講習情報の公開前に、IPAにテスト用講習情報の公開ページを提示し、了承を得ること。 (2)-3. 受講申込の受付の準備① 受講申込をWebで行えるようにすること。 7.1(1)-1の表のとおり、登録証のカラーにより案内する実践講習を割り当てている。 受講申込受付中の全ての実践講習の開催日程の照会を可能とし、希望により割り当てられている実践講習以外の実践講習も申込み可能とする。 なお、受講料の徴収においては、複数の決済手段を用意すること。 ② 受講料の支払いを、受講対象者の所属企業等から支払いたいという要望があった場合(受講対象者複数名の受講料一括支払いを含む)、対応すること。 この場合、支払い対象となる受講対象者と申込対象講習を取り纏めた資料を、所属企業等から事前に受領し、支払い金額の内訳を確認できるようにすること。 [注意事項]本人以外が受講料を支払う場合、受講対象者以外(登録者名簿に存在しない者)からの入金を受け付けることになるため、入金管理が複雑となる点に注意し、運営を行うこと。 ③ 受講申込者または所属企業等の希望に応じて、見積書・請求書を発行すること。 受講料徴収37の確認後、請負者所定の領収書を発行すること。 また、見積書・請求書・領収書の宛先については、受講申込者等の希望にあわせること。 ④ 見積書・請求書・領収書の発行・送付等にかかる一切の費用は、請負者が負担すること。 ⑤ 受講料の支払いに関する問い合わせがあった場合に対応を行うこと。 また、受講料の支払い元が不明の場合は、振込先銀行に問い合わせるなどの調査を行い、支払い元を特定すること。 (3)-4. 徴収受講料のIPAへの支払い① 上記(3)-3にて代行徴収した受講料を、下表のとおり、支払期限までにIPAに支払う。 支払いの際は、支払い内容、振込金額、振込予定日を記載した書類と、内訳明細(登録セキスペ登録番号、受講対象講習名、講習受講完了日、受講料)を提出すること。 No 支払い対象書類・内容明細提出期限支払期限12026年4月1日~2026年9月30日受講完了者分2026年10月15日 2026年10月31日22026年10月1日~2027年3月31日受講完了者分2027年4月15日 2027年4月30日32027年4月1日~2027年7月31日受講完了者分2027年8月15日 2027年8月31日4徴収した受講料から、上記3回の支払いを除いた残金全額(※)2027年8月15日 2027年8月31日(※) 7.2(3)-6④により払い戻し対象外となった受講料も含む② 前項の振込手数料は、請負者負担とする。 ③ 支払方法等の詳細については、IPAと協議の上、決定する。 (3)-5. 受講対象者のフォロー① 受講対象者に対して、受講期間内に義務付けられた実践講習の修了を促進するため、適切なタイミングでフォローメールを送付するなどの対応を行うこと。 フォローの具体的な実現方法、実施時期を提示し、事前にIPAと協議を行い決定すること。 a) 受講申込未了者受講申込未了者に対して、受講申込を行うようにフォローメールを送付すること。 送付タイミングや内容については、IPAと協議の上、決定すること。 b) 受講申込完了者受講申込完了者に対して、「グループ討議」2日前までに「個人学習」の受講を完了するようフォローメールを送付すること。 送付タイミングや内容については、IPA と協議の上、決定すること。 また、「グループ討議」の受講前日に、アクセス先の他、注意事項について、メールを送付すること。 具体的内容については、IPAと協議の上、決定すること。 加えて、事後チェック・アンケートが完了していない受講者に対し、事後チェック・アンケートを完了するよう適宜、フォローする。 送付タイミングや内容については、IPAと協議の上、決定すること。 c) その他、必要に応じて、受講の促進に寄与する情報があれば、適宜、受講者に案内すること。 (3)-6. 問い合わせ対応、キャンセル・申込変更対応① 受講者からの問い合わせ窓口を設置(平日 10 時から 17 時)し、実践講習に関する問い合わせの対応を行うこと。 請負者にて対応できない場合は、IPAにエスカレーションすること。 なお、年末年始及び夏季休業期間等における問い合わせ窓口の休業については、あらかじめIPAと協議を行い決定し、受講者に事前に公表・通知すること。 ② 問い合わせ用の電話番号及びメールアドレスは公開し、問い合わせに回答すること。 ただし、資格制度や講習教材の内容といった事務局による回答が困難な問い合わせに関しては、IPAに連絡し、回答内容について協議の上、回答すること。 なお、問い合わせ窓口は、電話38及びメールでの対応を必須とする。 ≪参考≫以下に、過去の実績値を示す。 ⚫ 平均メール受信件数 :約150件/月※上記は受信したメール件数であり、問い合わせ数ではない。 ⚫ 平均電話受付件数 :約25件/月※上記は電話を受けた件数であり、問い合わせ数ではない。 ③ 上記②の問い合わせ先とは別に、「グループ討議」当日の緊急連絡先を別途定め、「グループ討議」受講者にあらかじめ連絡すること。 ④ 受講申込者のキャンセル及び「グループ討議」の日程変更の希望に対して、あらかじめ公表しているキャンセルポリシー及び「グループ討議」の申込変更可能期限に基づき、払い戻し等の対応を行うこと。 (3)-7. 身体障害者等の受講への合理的配慮① 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき合理的配慮の対応をすること。 ② 本業務に関するWebページは、8.2.(6)の通り、Webアクセシビリティに配慮すること。 ③ 実践講習情報掲載の Web ページ等の公開情報や、受講案内メール等に、合理的配慮が必要な場合の事前連絡について、案内を掲示すること。 ④ 合理的配慮を希望する旨の連絡を受けた場合は、障害の内容・程度、希望する配慮内容についてヒアリングを行う。 事前にIPAとヒアリング項目を調整すること。 ⑤ ヒアリング結果に基づきIPAと協議の上対応内容を決定する。 ⑥ 他の受講者および講師陣への注意事項や協力依頼事項等を、対象者に確認すること。 また、事前に、登壇する講師等の関係者に情報共有を行うこと。 ⑦ 合理的配慮対応の報告書をIPAに提出すること。 ⑧ 合理的配慮等に起因して生じた追加負担については、請求書を発行し、IPA に請求することができる。 請求可能な対象業務は原則下記の通りとする。 ・対象者へのヒアリングに向けての手順書作成、ヒアリング実施・介助者(要約筆記者等)との事前の打合せ、グループ討議受講当日の対応、グループ討議受講後の対応・グループ討議受講当日における、必要な事務局要員の追加手配(1名)・その他通常業務において著しく個別対応が必要と考えられる対応については、都度事前に IPAと協議の上決定する。 請求可とした項目は、事前の見積書の提出を必須とし、協議なきもの、見積の提示がないものの支払いは行わない。 ⑨ 上記④~⑦の合理的配慮希望者への対応については、原則事務局業務費に含むものとする。 (3)-8. 業務運営管理① 本業務実施中は、IPAと共に業務の継続性やサービスレベル維持に努めること。 継続性やサービスレベル維持に疑義が生じた場合は、速やかに IPA に報告し、対応について協議し決定すること。 ② 本業務実施中は、基本計画書に示す品質保証の仕組みに基づき運営を行うこと。 品質保証に疑義が生じた場合は、速やかにIPAに報告し、対応について協議し決定すること。 (3)-9. その他事務局業務① 本業務期間中に法令改正や有識者委員会による決議等が行われ、その影響を受ける場合、IPAと協議の上対応すること。 ② 「グループ討議」登壇講師より、登壇を証する書類の発行依頼を受けた場合は対応すること。 発行方法や書式については、IPAと協議の上決定する。 ③ IPAから実地調査の実施連絡がある場合は対応を行うこと。 実地調査での調査内容は主に次の通りとし、IPAから改善要望がある場合は対応すること。 ・講師陣等への謝金等支払事務における個人番号の管理状況・受講料徴収・確認、領収書等の発行業務の実施状況・情報セキュリティ対策の履行状況39・その他、IPAが必要と認める請負業務の実施状況(4) セキュリティ管理業務本業務全体に関するセキュリティ要件は、次の通りである。 なお、講習管理システムに関するセキュリティ要件は、8.2.(4)に記載する。 (4)-1. セキュリティ対策① 下記のような物理的安全管理措置を講じて、個人情報等を適切に取扱うこと。 この他に必要な措置があれば、講じること。 ・個人情報等を取扱う区域の管理・機器及び電子媒体等の盗難等の防止・電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止・個人情報の削除・機器及び電子媒体等の管理② IPAと請負者間でのデータ授受については、安全管理措置が講じられた方式で行い、手順等については、事前にIPAと協議し決定すること。 ③ 本業務に関わるインシデントが発生した場合の対処方法について、事前にIPAと協議の上、基本設計書に体制やエスカレーションルール、対応手順等について記載すること。 また、インシデント発生時は、決定した対処方法に基づく対応を行うこと。 ④ 請負者における情報セキュリティ対策の履行状況を確認する必要が発生した場合、対応を行うこと。 (4)-2. セキュリティ対策の改善8.2.(4)も含め、本業務に関するセキュリティ要件を達成できなくなった場合、またはそうした状態になることが予見された場合は、必要となる改善策を提案し、IPAと協議の上、実施すること。 (5) 業務終了時の対応① 7.2(3)-4①の「徴収受講料のIPAへの支払い」のうち、No.3及びNo.4の支払いを2027年8月31日までに行うこと。 ② 7.2(6)-3の「報告対象期間及び提出期限」に記載のNo.3の実施報告書を2027年8月31日までに提出すること。 ③ IPAの指示に従い、IPAが提供した「受講対象者データ」、「教材データ」及び「認定講師データ」の他、本業務実施中に取得・蓄積した各種データ等をすべて削除すること。 また、削除を証明する書類をIPAに提出すること。 (6) 報告業務(6)-1. 事前準備期間中の報告業務① 月1回程度の定例会議を開催し、進捗状況を報告すること。 また、課題・リスクの共有、協議事項の検討・決定を行うこと。 会議開催前日営業日午前中を目途に、会議アジェンダをIPAに提示すること。 会議終了後、3営業日以内に議事録を提出し、IPAの承認を得ること。 (6)-2.実践講習運営期間中の報告業務(月次報告、中間報告、最終報告等)① 月次報告・電子データの提供(原則毎月5営業日以内)下記のデータをIPAに提供すること。 データ提供方法は、安全管理措置が講じられた方式で行い、手順等については事前にIPAと協議し決定すること。 なお、基準日は報告日前月末日、報告対象期間は報告日前月1日から末日までとする。 a)別紙 2 に示す電子データ(対象者個別の受講予定と状況、受講完了者情報、前月末時点の統計情報)40b)受講者アンケートデータ(毎月の累計)及び分析結果、事前・事後チェックデータ及び分析結果、レビュー会議事録、講習実施報告書・定例会の開催(原則毎月7営業日以内)実践講習を開始しIPAの了承後は、毎月7営業日以内を基準に、定例会を開催し、開催日前月の業務状況を報告書に取り纏めて報告すること。 (詳細は IPA と協議の上決定する。 )報告書には、下記a)~b)を含むこと。 報告事項詳細については、IPAと協議の上、決定すること。 a)講習運営業務実施状況(講習申込状況、前月実施の講習開催日・開催場所・受講者数、確認テスト集計結果及び分析結果(設問毎の正答率等)、事前・事後チェック集計結果及び分析結果、受講者アンケート集計結果及び分析結果、講習実施報告書分析結果、運営上の課題・改善内容等)b)事務局業務実施状況(実施事項、課題・改善内容等)上記報告事項のほかに、本業務を遂行する上での課題・リスクの共有、協議事項の検討・決定を行うこと。 会議開催日の1営業日前の午前中を期限に、会議アジェンダをIPAに提示すること。 会議終了後、3営業日以内に議事録を提出し、IPAの承認を得ること。 会議終了後、3営業日以内に、定例会に提出した資料の電子ファイルを提出すること。 ② 中間報告(2026年10月、2027年4月)中間報告会を開催し、業務状況等を中間報告書に取り纏めて報告すること。 (詳細についてはIPAと協議の上決定する。 )会議開催日の1営業日前の午前中を期限に、会議アジェンダをIPAに提示すること。 会議終了後、3営業日以内に議事録を提出し、IPAの承認を得ること。 会議終了後、3営業日以内に、報告会に提出した資料の電子ファイルを提出すること。 【2026年10月時中間報告】報告対象期間を2026年1月~2026年9月末とし、下記a)~b)を含むこと。 報告事項詳細については、IPAと協議の上、決定すること。 a)2026年1月~2026年9月の実施事項報告・実践講習開始前における事前準備作業等・実践講習開始以降2026年9月までの講習実施状況及び運営状況b)対象期間中に収集した講習に関するデータ分析結果等の総括及び分析結果等から抽出した実践講習教材及び講義、運営に関する課題と改善案【2027年4月時中間報告】報告対象期間を2026年10月~2027年3月末とし、下記a)~b)を含むこと。 報告事項詳細については、IPAと協議の上、決定すること。 a)2026年10月~2027年3月の実施事項報告・対象期間における講習実施状況及び運営状況b)対象期間中に収集した講習に関するデータ分析結果等の総括及び分析結果等から抽出した実践講習教材及び講義、運営に関する課題と改善案③ 登録更新申請期限1ヵ月前(2026年7月、2027年1月、2027年7月)別紙3に示す更新対象者個別の受講申込状況データを、週に1~2回の頻度でIPAに提供すること。 更新期限直前における頻度は、IPAと協議し決定すること。 ④ 最終報告2027年8月においては、最終報告会を開催し、契約日以降2027年8月末までの実施事項を総括した最終報告書を取り纏めて報告すること。 最終報告書には、下記a)~c)を含むこと。 報告事項詳細については、IPAと協議の上、決定すること。 a)報告対象期間の実施事項の統括b)報告対象期間中に収集した講習に関するデータ分析結果等の総括及び分析結果等から抽出した実践講習教材及び講義、運営に関する課題と改善案c)将来を見据えた提言(数ページ程度)会議開催日の1営業日前の午前中を期限に、会議アジェンダをIPAに提示すること。 会議終了後、3営業日以内に議事録を提出し、IPAの承認を得ること。 会議終了後、3営業日以内に、報告会に提出した資料の電子ファイルを提出すること。 41⑤ 2027年8月の実施業務(7.2(5)の業務を含む)報告2027年8月31日までに報告すること。 ただし、7.2(5)①については、検収完了後、IPAの指示に従って実行すること。 詳細は、IPAと協議し決定すること。 (6)-3.実施報告書の提出本業務に関して、記載事項に下記a)~c)を含む実施報告書を、紙媒体にて提出すること。 a)実践講習受講完了者数、及び講習未完了者数(内訳として、申込の有無を記載すること)b)「グループ討議」開催日時、開催場所、「グループ討議」開催回数c)報告業務実施日付(事前準備期間中の月次報告、講習運営期間中の月次報告)また、a)、b)の内訳として、下記ⅰ)ⅱ)を電子ファイルで提出すること。 ⅰ)講習別、受講完了者別に、登録番号、講習終了日を一覧化したものⅱ)「グループ討議」開催日別の受講完了者の登録番号報告対象期間及び提出期限は、下表の通りとする。 なお、提出期限の15日前までに、IPAの事前のレビューを受けること。 No 報告対象期間 提出期限1 2026年1月~2026年9月30日 2026年10月30日(金)2 2026年10月1日~2027年3月31日 2027年4月30日(金)3 2027年4月1日~2027年8月31日 2027年8月31日(火)【提出先】〒113-6591東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ428. 講習管理システムの基本仕様8.1. 機能要件講習管理システム(3.2.項番7参照)の機能として、下記の要件を満たすこと。 なお、下記に示す機能は講習管理システムに要求する基本的な仕様であり、業務を遂行する上で必要となる機能がこれ以外にある場合は、実装すること。 (1) 機能講習管理システムに要求する基本的な機能は、下記の通りとする。 機能No.機能区分 機能名称 機能概要10 学習履歴表示機能 受講者毎に、下記の情報を画面表示する。 ・学習期間(学習が可能な期間)・全体学習状況(学習時間、閲覧回数、等)・個別学習状況(進捗率、学習状態を表すステータス、学習時間、最終学習日時、等)※章、節、項といった学習項目毎に表示。 11 ブックマーク機能 コンテンツ閲覧時にブックマーク(しおり、メモ)する。 12 教材ダウンロード機能「個人学習」の教材について、複製防止、拡散防止対策を行った上でダウンロードを許可する。 13 「個人学習」確認テストコンテンツ取込機能Microsoft Excel形式の確認テスト(IPAから提供)をLMSに掲載する形式に変換し、搭載、動作させる。 なお、コンテンツは差替えを行えることとする。 14 受験機能 受講 ID を与えた受講者に対し、確認テストの受験を許可する。 なお、予め設定した合格基準に達するまで何度でも受験可能とし、また、一度合格すると再受験は不可とする。 なお、教材の学習を終えずに確認テストの実施をすることができない、といった制御を行えることが望ましい。 15 問題出題機能 同一受験者が再受験する際に、問題の出題順はランダムに出題することが望ましい。 また、解答の選択肢の順序もランダムに表示することが望ましい。 16 結果採点機能 100点満点で採点する。 採点結果の点数を画面表示できることが望ましい。 17 解答表示機能 テスト結果の採点を行った後に、解答及び解説を表示する。 18 「個人学習」事前チェック事前チェック回答機能受講 ID を与えた受講者に対し、事前チェック項目を表示し、必須事項を全て回答後に提出を行う。 なお、事前チェックの回答は、教材の学習終了後に回答を可能とする制御を行えることが望ましい。 19 「グループ討議」受講後機能アンケート回答機能「グループ討議」の受講を完了した受講者に対して、受講者アンケートを表示し、必須事項を全て回答後に提出を行う。 なお、提出を完了するまでは回答は何度でも行える、或いは記入した内容を一時保存できることとする。 20 事後チェック回答機能「グループ討議」の受講を完了した受講者に対して、事後チェック項目を表示し、必須事項を全て回答後に提出を行う。 21 教材ダウンロード機能「グループ討議」の受講を完了した受講者に対して、各講習に応じた教材について、複製防止、拡散防止対策を行った上でダウンロードを許可する。 22 受講証明書 受講証明書発行機能受講完了した受講者に対して、受講証明書を発行する。 基本的な出力項目は、下記の通りとする。 ・登録番号・氏名・講習名・「グループ討議」受講日・発行元事業者名44機能No.機能区分 機能名称 機能概要23 メール配信 フォローメール配信機能申込受付時や受講促進等を行うタイミングで、受講者に対し各種案内メールを配信する。 ※詳細は、8.1.(3)を参照。 24 付帯機能 マニュアル掲載機能申込方法やLMSの操作方法に関するマニュアルやFAQ等のドキュメントをWebページ上に掲載する。 25 問い合わせ対応機能受講者からの質疑応答のための問い合わせフォームを設ける。 ※ただし、フォームは設けず、問い合わせ先(電話番号、メールアドレス)を記載した画面を用意することで対応することも可とする。 26 お知らせ表示機能 ログイン前または後に、システムメンテナンス時間等のお知らせを表示する。 27 規約掲示機能 個人情報取り扱いルールやキャンセルポリシー等の規約をWebページ上に掲載する。 受講者が受講を申し込む前に必ず確認できるようにすること。 28 「グループ討議」実施機能(Web会議ツール等)※ISMAPに登録されているものが望ましい音声・映像共有機能 「グループ討議」において、受講者、講師陣、事務局、立会者にて、音声と映像を共有し、リアルタイムで双方向のコミュニケーションを行う。 29 ファイル共有機能 「グループ討議」の投影資料等を、受講者等に共有する。 30 グループディスカッション機能予めグループ分けしたグループ単位に分かれて、個別にディスカッションを可能とする。 31 ホワイトボード機能オンライン上でのグループディスカッション時の意見等をホワイトボードのようにグループ内で共有できる機能。 また、発表時に講習受講者全体に共有可能な機能。 32 チャット機能 講習実施中に、事務局から講習受講者全員へ、受講者から事務局へ、事務局と講師間等、必要に応じて、メッセージの授受を行う。 33 録音・録画機能 講習実施状況を録音・録画する機能。 34 本人認証機能 不正アクセス防止等、本人の真正性を確保する機能。 35 「グループ討議」緊急時の連絡手段システム障害時に受講者にアナウンスする機能「グループ討議」でのメインシステムであるWeb会議ツールの障害発生時に、受講者と連絡をとることを可能とする。 Web会議ツールとは別の仕組みを使用するなどにより実現する。 45(2) 外部インタフェース講習管理システムに要求する外部インタフェースは、下記の通りとする。 連携方式は全てオフラインで、CSV形式のデータファイルを、ファイル転送ツール等を利用して受け渡す。 外部の他システムとの自動連携処理は行わない。 IFNo.外部インタフェース名称 内容 送受信区分1 受講対象者データ IPA が事前準備期間に提供する受講対象者の名簿情報。 初回提供後、定期的(週次を予定)に最新版を提供する。 ※データの詳細は、別紙1を参照。 受信2 受講実施状況報告データ 受講者毎の受講予定と状況を集計した情報。 毎月第5営業日にIPAに提出する。 ※データの詳細は、別紙2①a)を参照。 送信3 受講完了者情報 実践講習の受講完了者をリスト化した情報。 原則、毎月第5営業日にIPAに提出する。 (登録更新期限 1 ヵ月前から登録更新期限までの間は、提出タイミングについて、IPAと調整の上決定する。 )※データの詳細は、別紙2①b)を参照。 送信4 受講者アンケートデータ 受講者アンケートデータを、月次でIPAに提出する。 送信5 更新対象者個別の受講申込状況データ講習受講期限前1ヵ月間は、週に1~2回の頻度で、更新対象者個別の受講申込状況データを IPA に提供すること。 ※データの詳細は、別紙3を参照。 送信46(3) 配信メール一覧講習受講者へ向けたフォローメールの種類は、下記の通りとする。 メールNo.メール名称 内容 配信タイミング1 事前案内 講習の開始日程や手続きの概略等について、講習受講対象者全員に通知する。 講習開始前(2026年4月下旬目途)2 講習開始案内 講習申込・受講料支払いの案内、申込サイトの連絡等、講習受講申込及び受講手続きについて、講習受講対象者全員に対して案内を行う。 講習申込開始時3 「グループ討議」日程案内講習受講対象者(未申込)に対し、新たな「グループ討議」日程の公開を案内する。 随時4 受講ID発行通知 受講希望者に対し受講可能とするための講習の受講IDを発行し、通知する随時5 「リモート講習」受講申込促進講習受講対象者(未申込)に対し、講習申込の促進を行う。 IPA と協議の上で決定6 講習受講申込受付通知 「グループ討議」申込者に対し、受け付けたことを連絡する。 併せて、「グループ討議」2日前までに「個人学習」の受講を完了するよう通知する。 随時7 「グループ討議」中止案内「グループ討議」の開催が中止となった場合に、該当者に対してその旨を連絡する。 随時8 「グループ討議」講習事前案内講習受講申込者に対し、事前連絡を行う。 「グループ討議」の受講条件が「個人学習」の受講完了であることを通知する。 IPA と協議の上で決定9 「個人学習」受講促進通知「グループ討議」を申込済みだが個人学習」の受講を完了していない対象者に対し、事前に受講の催促を行う。 「グループ討議」の受講条件が「個人学習」の受講完了であることを通知する。 IPA と協議の上で決定10 講習提供期間終了事前通知7.1(1)-5の講習提供期間終了前(または講習受講期限前)に、事前に、講習の申込および、講習受講済者の教材閲覧が不可となる期日等を通知する。 講習提供期間終了前IPA と協議の上で決定11 臨時案内 上記以外に業務上必要な案内(システムメンテナンス連絡等)がある場合に、IPA の指示の下で該当者にメール配信を行う。 随時478.2. 非機能要件本業務を実施するにあたり、システムの非機能として下記の要件を満たすこと。 (1) システム稼働環境(1)-1. サーバ環境①使用するLMSは、本業務と同程度以上の業務での稼働実績があること。 LMSのバージョンについても稼働実績があること。 ②ソフトウェアは、脆弱性対策が容易に可能であり、システムが安定稼働するものであること。 (1)-2. Web会議ツール①セキュリティが確保された主要なWeb会議ツールとすること。 ②グループ単位に分かれて個別にディスカッションを可能とする機能を保有すること。 また、個別グループディスカッション時もビデオの使用が可能であること。 ③使用するWeb会議ツールは、本業務と同程度以上の業務での稼働実績があること。 (1)-3. クライアント環境①主要な複数のブラウザ(Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox等)において、レイアウト崩れ等が発生することなく正しく動作すること。 ②「個人学習」の受講環境は、PCに加えてスマートフォンやタブレット等の携帯端末で動作すること。 なお、スマートフォンやタブレット端末専用のユーザインタフェースを有していること。 ③Adobe Flash等の特別なプラグインを必要としないこと。 (2) 性能(2)-1. ユーザ数ユーザ数は、7.1.(1)-4の受講対象者数を参照にすること。 (2)-2. レスポンス時間アニメーション効果や音声・動画のない静的なコンテンツの再生を前提とし、受講対象者が利用する学習メニューの応答時間は 3 秒以内とする。 ただし、確認テストの採点処理といった一部の複雑な処理は除く。 (3) 可用性・信頼性(3)-1. 稼働時間定期メンテナンス等の計画停止を除き、原則、24時間365日の稼働を前提とする。 (3)-2. 目標復旧水準なんらかの障害が発生した場合は、原則24時間以内に復旧すること。 これによらない場合は、IPAと協議の上対応を決定すること。 なお、停止等により受講者にとって不利にならないように配慮すること。 ⚫ RPO(目標復旧地点)は日次バックアップ時点とする。 ⚫ RTO(目標復旧時間)は24時間以内とする。 ⚫ RLO(目標復旧レベル)は全業務とする。 (3)-3. 災害時の目標復旧水準大規模なシステム障害、天災、テロ等のリスクによりシステムの使用が不可となり通常の業務継続ができない場は、IPAと協議の上、対応方針を決定すること。 ⚫ RPO(目標復旧地点)はバックアップ時点とする。 ⚫ RTO(目標復旧時間)は1ヶ月以内とする。 ⚫ RLO(目標復旧レベル)は、オンライン講習配信(学習)機能は常時継続とする。 それ以外の講習申込・受付等の機能は、障害後は業務停止を許容し手動での運用とする。 (4) セキュリティ(4)-1. 機密性①下記のような技術的安全管理措置を講じて、個人情報等を適切に取扱うこと。 また、この他48に必要な措置があれば、講じること。 ・アクセス制御・アクセス者の識別と認証・外部からの不正アクセス等の防止・情報漏えい等の防止②許可されていない不正な通信を遮断すること。 ③不正プログラムの対策を行うこと。 ④サーバのセキュリティパッチについては、緊急度合に応じて適宜適用すること。 ⑤データに対するアクセス権限、システム上での処理の実行権限は、必要最小限の付与とし適切に管理すること。 また定期的に権限付与状況の確認、アクセス履歴を確認し、必要に応じて対応すること。 ⑥ログファイルは、セキュリティインシデントやシステム障害が発生した際に原因の特定や影響範囲の調査が確実に行えるよう、取得する種類や保管期限を適切に定め、最適に運用すること。 ⑦通信経路上に流れるデータが盗聴された場合でも影響を低減させるため、SSL/TLS等で暗号化するなどの措置を行うこと。 ⑧電子メール等で情報のやり取りを行う際、標的型攻撃に対する対策を講ずること。 ⑨システムを一般に公開する際、サービス不能攻撃に対する対策を講ずること。 ⑩システムをインターネット上に公開する際、利用者がそのドメイン名が確かに本業務のシステムで使用しているものであると確認できるように措置をとること。 その場合にはSSL/TLSに係るサーバ証明書の取得は請負者が行うこと。 なお、システムは常時 SSL 化とすることが望ましい。 ⑪システムの運用期間中について、関連する脆弱性情報の継続的な監視を行い、脆弱性等が発見された場合は適切な対応をすること。 ⑫システムへのログインにパスワードを利用する場合、下記の対策を施すこと。 ・初期パスワードをシステムで生成する場合は、推測が困難な文字列で発行する。 ・パスワードの変更には、現行パスワードの入力を求める。 ・入力後の応答メッセージが認証情報の推測のヒントとならない工夫をする。 ・入力フィールドでは、パスワードは伏せ字で表示されるようにする。 ・パスワードをサーバ内で保管する際は、平文ではなくハッシュ値の形で保管する。 (4)-2. セキュリティ検証公開するシステムに対し、ペネトレーションテストや脆弱性検査といったセキュリティ検証を実施し、修正が必要な場合は対応すること。 また、公開前にIPAの承認を得ること。 検証の項目としては、主に下記を想定する。 ・クロスサイトスクリプティング・SQLインジェクション・セッション管理・認証機能の安全性・ファイル拡張子診断・OSコマンドインジェクション診断・ディレクトリトラバーサル診断・権限昇格診断・パラメータ書き換え診断・その他Webアプリケーション固有の問題の診断(4)-3. その他のセキュリティ要件①フレームワーク等を活用してシステムを運用する場合、システムが運用を開始する時点でサポートが継続しているものを活用すること。 ②システムを配備するサーバ類及びアプリケーションを含めたデータ類は、設置形態を問わず国内に設置すること。 ③セキュリティの観点で設計に不備がないこと。 また、同時接続や同値分割、限界値分析、障害検証等の異常系を含めた入出力検証を行い、個人情報が漏えいするケースがないことをシステムの公開前に確認すること。 ④上記の他に、下記を参考に、本業務を実施する上で必要なセキュリティ対策を講ずること。 また、その説明は納得のいくものか。 任意 - 105 ・仕様書7.1(3)の「「個人学習」の業務内容」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①「個人学習」に関する事前準備②教材の差し替え必須 5 -6 ・同一受講者が確認テストを再受験する際は、ランダムに20問出題することに加えて、解答の選択肢の順序もランダムに出題される工夫がなされているか。 ・具体的な方法が記載されており、それは実現可能なものか。 任意 - 157 ・仕様書7.1(4)の「「グループ討議」の業務内容」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①「グループ討議」に関する事前準備必須 5 -69提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分 提案書頁番号大項目小項目 基礎点 加点 合計②「グループ討議」実施時の事務局作業③報告書等の取り纏め、情報提供、データ管理等④教材更新への対応⑤講習の中止時の対応⑥講師陣等への謝金等支払事務8 ・教材の差し替えに関して、迅速かつ受講者への影響を抑える工夫がされているか。 ・具体的な方法が記載されており、それは実現可能なものか。 任意 - 209 ・記載されているグループ討議の開催日程概略及び準備可能な機器・設備・備品等は、具体的、現実的かつ適切か。 任意 - 2010 ・主たる配信会場または首都圏以外の配信会場とは別の場所から、講師陣のうち一部が登壇する場合について、具体的な方法が記載されており、それは実現可能なものか。 必須 5 -11 ・受講者アンケートに関して、グループ討議の運営改善に寄与する項目案が提案されているか。 ・提案されている項目の活用について、分析方法なども含めて説明がなされているか。 また、その説明は納得のいくものか。 任意 - 1012 ・講習実施報告書に関して、グループ討議の品質改善に寄与する項目案が提案されているか。 ・提案されている項目の活用について、分析方法なども含めて説明がなされているか。 また、その説明は納得のいくものか。 任意 - 1013 ・Web 会議ツールを介したディスカッションを深めるための工夫点が提案されているか。 任意 - 2014 ・仕様書 7.1(1)(2)(3)及び(4)の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、実践講習運営の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 任意 - 301.3 事務局業務1 ・仕様書 7.2(1)及び 7.2(2)に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 ①基本計画及び業務継続計画の策定・基本計画の策定に関して、盛り込むべき事項が整理され、目次案、スケジュール概略案が記載されているか。 ②業務開始に伴う事前準備・業務開始に伴う事前準備については、講習情報として公開する項目案が記載されているか。 必須 5 -1502 ・スケジュール案は、具体的かつ実行可能なものか。 また、マイルストンと整合性のとれたスケジュール案か。 また、レビュー期間を設定するなど、品質を確保するための工夫がなされているか。 任意 - 3070提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分 提案書頁番号大項目小項目 基礎点 加点 合計・本業務の重要ポイントを理解し、IPA の確認・承認のタイミングを適切に設定しているか。 3 ・講習情報の公開に関して、公開する情報は、受講対象者が手続き等を理解しやすく、利便性に配慮するなどの工夫がなされているか。 任意 - 204 ・受講申込・受付に関して、受講対象者に義務付けられた実践講習のみを申込可能とし、誤りのないような工夫がなされているか。 ・受講対象者にとって、手続きはわかりやすく、スムーズな申込及び接続確認テストの実施が進められるような工夫がなされているか。 任意 - 205 ・仕様書7.2(3)の「実践講習提供期間中の業務」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①受講対象者データの更新情報受領②申込状況の情報共有③受講料徴収・確認、領収書等の発行④徴収受講料のIPAへの支払い⑤受講対象者のフォロー⑥問い合わせ対応、キャンセル・申込変更対応⑦身体障害者等の受講への合理的配慮⑧業務運営管理⑨その他事務局業務必須 10 -6 ・受講対象者フォローは、7.1(1)-4に記載の受講対象者が、受講対象期間内に申込及び受講を完了させるための工夫がなされているか。 また、そのフォローは、適切なタイミングで実施する計画であり、効果的かつ実現可能なものか。 任意 - 207 ・問い合わせ窓口は、電話及びメールでの対応が可能か。 必須 5 -8 ・仕様書7.2(4)の「セキュリティ管理業務」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①セキュリティ対策②セキュリティ対策の改善必須 10 -9 ・仕様書7.2(5)の「業務終了時の対応」に記載の事項を十分に理解し、実施方法を記載しているか。 必須 5 -10 ・仕様書7.2(6)の「報告業務」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①事前準備期間中の報告業務②実践講習運営期間中の報告業務(月次報告、中間報告、最終報告等)③実施報告書の提出必須 5 -71提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分 提案書頁番号大項目小項目 基礎点 加点 合計11 ・仕様書 7.2(1)~(6)の記載以外に、事務局業務の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 任意 - 202講習管理システムの基本仕様 50 40 902.1 機能要件 1 ・仕様書8.1の「機能要件」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①機能②外部インタフェース③配信メール一覧必須 10 -452 ・受講者が受講 ID やパスワードを失念した場合、自身で再発行の手続きを行える機能を実装しているか。 必須 5 -3 ・コンテンツを閲覧時に、ブックマーク(しおり、メモ)する機能を実装しているか。 必須 5 -4 ・確認テストにおいて、採点結果の点数や合否を画面表示する機能を実装しているか。 ・教材の学習が終わらなければ確認テストを実施できない、という受講順序を制御する機能を実装しているか。 必須 5 -5 ・仕様書8.1の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、システムの機能要件の点で講習運営業務の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 任意 - 202.2 非機能要件1 ・仕様書8.2の「非機能要件」に記載の以下の事項を十分に理解し、全てに関して、具体的な実施方法が記載されているか。 また、それは妥当なものか。 ①システム稼働環境②性能③可用性・信頼性④セキュリティ⑤運用・保守⑥Webアクセシビリティ必須 10 -452 ・主要な複数のブラウザで動作可能か。 必須 5 -3 ・クライアント動作環境において、AdobeFlash等の特別なプラグインを必要としないか。 必須 5 -4 ・Web 上で一般に公開するシステムは、常時SSL化されているか。 必須 5 -5 ・仕様書8.2の記載以外に、受講者にとって有益であり、また、システムの非機能要件の観点で講習運営業務の品質確保及び改善に寄与するような提案があるか。 ・その提案は、具体的・効果的かつ実現可能なものか。 任意 - 203組織の能力・実績 25 40 653.1 組織の業務実施能力1 ・本業務が遂行可能な体制を構築するとともに、情報セキュリティ、個人情報及び特定個人情報等の適切な管理体制(再請負先がある場合は、再請負先も含む)が整えられているか。 必須 10 - 3072提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分 提案書頁番号大項目小項目 基礎点 加点 合計・以下の資料が提出されているか。 情報管理に対する社内規則等(社内規則がない場合は代わりとなるもの。 )2 ・円滑な業務遂行のための組織として工夫点があるか。 (人員補助の仕組み、組織としての課題管理・共有の仕組み、その他組織の実績に伴う知見による工夫等)任意 - 203.2 組織の実績・資格1 ・Web 会議ツールを使用した非集合型の講習を年間 10 回以上運営した実績を、直近2年間で有しているか。 ・上記の実績の中には、グループ演習(グループディスカッションや発表等)等の双方向でのコミュニケーションを行う情報セキュリティ分野に関する講習を含んでいるか。 必須 10 -352 ・受講者1,000名以上のeラーニング運用業務を1件以上実施した実績を直近2年間で有しているか。 必須 5 -3 ・受講者1,000名以上のeラーニング運用業務を2件以上実施した実績を直近2年間で有しているか。 任意 204実施体制 30 50 804.1 実施体制 1 ・本業務に係る実施体制(再請負先がある場合はそれも含む)を示し、各自の役割及び責任範囲を定義しているか。 ・平日以外の連絡体制及び非常時の連絡体制も明示しているか。 必須 10 -802 ・プロジェクト管理者は、人材育成カリキュラムに関する企画や設計・構築経験があり、eラーニングシステム及びWeb 会議ツールを使用した非集合型の講習運営に係る業務について、十分な知識及び経験を有しているか。 ・プロジェクト管理者は、IPA 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者であり、過去 5 年間にプロジェクトリーダの実績を3件以上有しているか。 ・グループリーダは、e ラーニングシステムまたはWeb 会議ツールを使用した非集合型の講習運営に係る業務について、直近1年間において経験を有する者か。 必須 10 -3 ・プロジェクト管理者は、IPA 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者であり、過去 5 年間にプロジェクトリーダの実績を4件以上有しているか。 任意 - 104 ・グループリーダには、IPA 情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験合格者または同等以上の試験の合格者が含まれているか。 任意 - 105 ・実施体制には、情報処理安全確保支援士の資格を有する者、または同等の知識及び技能を有する者を含んでいるか。 ・実施体制には、業務品質を担保及び向上させるための施策を立案・推進する責任者が含まれているか。 必須 10 -73提案書の目次提案要求事項評価区分得点配分 提案書頁番号大項目小項目 基礎点 加点 合計6 ・実施体制には、上記以外に必要と考えられる知識・経験をもった要員が含まれているか。 ・その要員の配置は適切であり、本業務を遂行する上で、効果的か。 任意 - 305ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 0 25 255.1 ワーク・ライフ・バランスの推進1 ・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)任意 - 25 25180 420 600743.添付資料提案書の目次資料内容 提案の要否 提案書頁番号大項目 小項目6 添付資料6.1 実施体制及び担当者略歴・入札者の概要の分かる資料 必須・本事業実施のための体制図 必須・請負者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」・情報を取扱う者の氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる「情報取扱者名簿」必須・本事業 担当者の本事業 担当者の氏名、所属、役職、業務経験の他、職歴、研修実績、専門知識や知見、母国語及び外国語能力、国籍等必須6.2 会社としての実績・ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定通知書等の写し任意6.3 その他・その他提案内容を補足する説明、業務実施における前提条件等任意75Ⅵ.評価手順書「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」評価手順書(加算方式)76本書は、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に係る評価手順を取りまとめたものである。 落札方式、評価の手続き及び加点方法等を以下に示す。 第1章 落札方式及び得点配分1.1 落札方式次の要件を共に満たしている者のうち、「1.2 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②「Ⅴ.評価項目一覧」の遵守確認事項及び評価項目の必須区分を全て満たしていること。 1.2 総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点 = 基礎点 + 加点価格点 = 価格点の配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)※小数点第2位以下切捨て1.3 得点配分技術点に関し、必須及び任意項目の配分を600点、価格点の配分を300点とする。 技術点 600点価格点 300点第2章 評価の手続き2.1 一次評価一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」の各事項について、次の要件をすべて満たしているか審査を行う。 一次評価で合格した提案書について、次の「2.2二次評価」を行う。 ①「1.遵守確認事項」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。 ②「2.提案要求事項」の「提案書頁番号」欄に、提案書の頁番号が記入されていること。 ③「3.添付資料」の提案が必須となっている資料の「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。 2.2 二次評価上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次の「第3章 評価項目の加点方法」に基づき技術評価を行う。 なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するものとする。 評価に当たっては、複数の評価者で各項目を評価し、各評価者の評価結果(得点)の平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。 2.3 総合評価点の算出以下の技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。 ①「2.2 二次評価」により算定した技術点②「1.2 総合評価点の計算」で定めた計算式により算定した価格点77第3章 評価項目の加点方法3.1 評価項目得点構成評価項目(提案要求事項)毎の得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。 なお、評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」の「2.評価項目一覧-提案要求事項-」を参照すること。 3.2 基礎点評価提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格とし、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク評価基準 項目別得点S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 30 20 15 10A 通常想定される提案としては最適な内容である。 20 12 10 6B 概ね妥当な内容である。 10 6 5 3C 内容が不十分、又は該当する提案の記載がない。 0 0 0 0ただし、「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 25えるぼし3段階目(※2) 20えるぼし2段階目(※2) 17えるぼし1段階目(※2) 10行動計画策定(※3) 5次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)プラチナくるみん(※4) 25くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(※5)20くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※6)17トライくるみん(※7) 15くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※8)10若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 2078※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後の女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。 以下「令和3年改正省令」という。 )による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。 )第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。 )※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。 以下「平成29年改正省令」という。 )による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定79Ⅶ.その他関係資料独立行政法人情報処理推進機構入札心得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。 )の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。 )を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。 )第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 (入札の取り止め等)80第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。 )を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。 )について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。 )に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。 )した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。 )に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。 )にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。 )にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。 )が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。 3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。 81(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者(再度入札)第15条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (契約書の提出)第17条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。 )し、落札決定の日から5日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。 )に契約担当職員等に提出しなければならない。 ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。 (入札書に使用する言語及び通貨)第18条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。 (落札決定の取消し)第 19 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 以上82(別記)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1. 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。 )の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 83(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ 担当者殿質問書「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、IPAのホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。 )また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目84(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使用印鑑85(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る費用の総価を記載すること)件 名 「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 86(様 式 4)提案書受理票(控)提案書受理番号件名:「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【IPA担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書 1部 ④ 評価項目一覧 1部⑤資格審査結果通知書の写し1通⑥プライバシーマーク使用許諾またはISMS認証の取得を確認できるもの1通⑦ 提案書受理票 (本紙) - ⑧ ③及び④の電子媒体※ 1部※CD-R又はDVD-R切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「情報処理安全確保支援士講習運営業務(2026年度~2027年度上期実践講習運営)」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ担当者名: ㊞87(参 考)予算決算及び会計令【抜粋】(一般競争に参加させることができない者)第70条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。 )に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者(一般競争に参加させないことができる者)第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 七 この項(この号を除く。 )の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
description添付資料
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入札資料
https://www.ipa.go.jp/choutatsu/nyusatsu/2025/nyusatsu20251106.html

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